閉域網等接続サービス(VPG Type- E / VPG Type- F / SORACOM Gate / SORACOM Junction / SORACOM Peek)契約約款
閉域網等接続サービス(VPG Type- E / VPG Type- F / SORACOM Gate / SORACOM Junction / SORACOM Peek)契約約款
第1章 総則
第1.1条第1.2条第1.3条
約款の適用
約款の変更用語の定義
第2章 サービスの種類等
第2.1条 サービスの種類
第2.2条 サービスの提供区域
第3章 本契約の締結
第3.1条第3.2条第3.3条第3.4条第3.5条
申込の方法
申込の承諾
契約の効力発生契約者識別番号アカウント
第4章 契約者の変更等
第4.1条第4.2条
契約者の氏名等の変更の届出
名義変更(契約上の地位の移転又は承継)
第5章 利用の制限、中断、中止及び停止等
第5.1条 利用の制限
第5.2条 通信の切断
第5.3条 サービス利用の一時中断第5.4条 サービスの提供中止
第5.5条 サービスの廃止
第6章 本契約の解除
第6.1条第6.2条
契約者が行う契約の解除
当社が行う契約の解除
第7章 責務等
第7.1条第7.2条第7.3条
守秘義務
信用の維持
必要事項の通知
第8章 契約者による第三者への提供
第8.1条 再提供の前提条件
第8.2条 利用者数等の報告
第8.3条 商標の使用
第8.4条 本人確認
第8.5条 提供条件等の説明等
第9章 通信
第9.1条
通信の条件等
第10章 SORACOMシステムの利用
第10.1条 ソラコムシステムの提供
第10.2条
第10.3条
ソラコムサイトへの接続
ソラコムシステムの利用条件
第11章 禁止行為
第11.1条 禁止行為
第12章 料金等
第12.1条第12.2条第12.3条第12.4条第12.5条
サービス利用料
サービス利用料の支払義務サービス利用料の支払方法延滞利息
期限の利益喪失
第13章 保守
第13.1条第13.2条
当社の維持責任
修理又は復旧
第14章 知的財産権
第14.1条
知的財産権
第15章 保証の否認
第15.1条
保証の否認
第16章 補償
第16.1条第16.2条
補償
責任の制限
第17章 雑則
第17.1条第17.2条第17.3条第17.4条第17.5条第17.6条
約款の掲示
プライバシーポリシー反社会的勢力の排除 分離可能性
合意管轄準拠法
第18章 付加機能
第18.1条 Peering機能
第18.2条 VIF機能
第18.3条 VPN接続機能
第18.4条 Junctionミラーリング機能
第18.5条 Junctionリダイレクション機能第18.6条 Junctionインスペクション機能
第18.7条 VPG固定グローバルIPアドレス付加機能第18.8条 AWS Transit Gateway機能
第18.9条 Soracom Peek サービス
第18.10条 付加機能についてのその他条件第18.11条 クーポン
料金表
第1.1条 約款の適用
第1章総則
株式会社ソラコム(以下、「当社」といいます。)は、閉域網等接続サービスに関する本契約約款及びこれに関連する個別規約(以下、総称して「本約款」といいます。)を定め、本約款に基づき締結される閉域網等接続サービス契約(以下、「本契約」といいます。)に基づ き、閉域網等接続サービスを提供します。
第1.2条 約款の変更
当社は、本約款を変更することがあります。かかる変更を実施する場合、当社は、当社のウェブサイトへの掲示又は当社が別途定める方法で契約者に対して告知するものとしま す。当該告知が行なわれた後に契約者が閉域網等接続サービスを利用した場合には、契約者は、かかる変更に同意したものとみなし、当社は、変更後の約款に規定される料金その他の提供条件を適用します。
第1.3条 用語の定義
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、伝送路その他の電気的設備 |
電気通信回線 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
AWS | Amazon Web Services, Inc.(以下「AWS社」といいます。)が提供するク ラウドコンピューティングサービス「アマゾン ウェブ サービス」 |
AWSカスタマーアグリーメント | AWS社が規定するAWSへのアクセス及び利用の条件を定めたもの |
SORACOM Air Japan サービス契約者 | 当社とSORACOM Air Japanサービス契約を締結している者 |
SORACOM Air forセルラー契約者 | KDDI株式会社もしくは沖縄セルラー電話株式会社とSORACOM Air forセルラーに関するサービス契約を締結している者 |
SORACOM Air Japanア プリケーションサービス契約者 | 当社とSORACOM Air Japanアプリケーションサービス契約を締結している者 |
デバイス管理サービス 契約者 | 当社とデバイス管理サービス(SORACOM Inventory)サービス契約を締 結している者 |
閉域網等接続サービス | 当社が提供するSORACOM Air JapanサービスもしくはSORACOM Air forセルラーの契約者回線と以下の接続点との間で通信を行うために提供する電気通信サービス及びこれに付帯するサービスとして第2.1条に掲げるもの (a) 契約者が指定するAmazon VPCとの接続に必要な当社が設定する接続点 (b) 契約者が指定するAWS Direct Connectとの接続に必要な当社が設定する接続点又は当社が指定するAWSハードウェアVPNの接続点 |
VPG | 閉域網等接続サービスに係る電気通信回線との接続を行うために当社が設置する仮想ゲートウェイ |
アクセス回線 | VPGとSORACOM Air Coverage Type- Japanとの間に設定される電気通信 回線 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
Amazon VPC | AWS社が提供する、クラウド上に利用者が定義する仮想ネットワーク。 Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC) |
AWSハードウェアVPN | AWS社が提供する、Amazon VPC と✲自のネットワークをVPN➓続する ためのAWS側にあるVPNコンセントレータ |
AWS Direct Connect | AWS社が提供する、利用者のネットワークとAWSリソース間の専用ネットワーク回線による➓続を確立させるためのサービス。 |
AWS Transit Gateway | AWS社が提供する、Amazon VPC とオンプレミスネットワークを➓続す るクラウドルーターとして機能するサービス |
第2章サービスの種類等
第2.1条 サービスの種類
閉域網等➓続サービスには、次の種類があります。
種類 | 内容 |
VPG Type-Eサービス | 契約の申込者専用の仮想ゲートウェイを設定するサービス |
VPG Type-Fサービス | 契約の申込者専用の仮想ゲートウェイを設定し、以下の各機能を有する VPGサービス ・契約者が指定するAWS Transit Gatewayとアクセス回線との間で通信を行う機能 ・契約者が指定するAmazon VPCとアクセス回線との間で通信を行う機能 ・契約者が指定するAWS Direct Connectとアクセス回線との間で通信を行う機能 ・当社が指定するAWS ハードウェアVPNの➓xxとアクセス回線との間で通信を行う機能 |
SORACOM Gate サービス | VPGを使用してアクセス回線内及びアクセス回線と契約者のネットワークとの間をレイヤー2トンネリングプロトコルで➓続させ、通信を行うために提供する閉域網等➓続サービス |
SORACOM Junction サービス | VPGを通過するパケット解析によるアプリケーションの判別や統計情報の取得などを行ったり、パケットのコピーを対象のサーバーに送信した り経由したりするように経路変更する閉域網等➓続サービス |
第2.2条 サービスの提供区域
閉域網等➓続サービスの提供区域は、AWSのアジアパシフィック(東京)リージョン上とします。利用者のAmazon VPCが異なるリージョンであった場合にも、当社の➓xxおよびVPGはアジアパシフィック(東京)リージョンとなります。ただし、個別規約において別段の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。
第3章本契約の締結
第3.1条 申込の方法
閉域網等➓続サービスの利用申込者(以下、「申込者」といいます。)は、本約款を承認した上で、当社所定の手続に従って申込(以下、「申込」といいます。)を行うものとします。
第3.2条 申込の承諾
1. 当社は、申込者に対して、申込者が閉域網等➓続サービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがあるか否かを当社が判断するために必要な情報の提出を求めることがあります。
2. 当社は、申込者がSORACOM Air Japanサービス契約者の場合及びKDDI株式会社もしくは沖縄セルラー電話株式会社が提供するSORACOM Air forセルラー契約者である場
合は、次に掲げる事由に該当すると判断する場合を除き、当該申込みを承諾します。
(1) 申込者が本契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき
(2) 申込者に対する閉域網等➓続サービスの提供により、当社又は他の契約者の信用又は利益を損なうおそれがあるとき
(3) 申込者に対する閉域網等➓続サービスの提供により、当社若しくは第三者の知的財産権、所有権その他の権利を害するおそれがあるとき
(4) 申込者に当社との信頼関係を著しく損なう行為があったとき又は申込者若しくはその役員等が反社会的勢力に該当するとき
(5) 申込者が第5.1条(利用の制限)第4項各号の事由に該当するとき
(6) 当社が申込者との契約を解除したことがあるとき
(7) 申込者が当社に対し虚偽の事実を通知したとき
(8) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(9) 申込者が閉域網等➓続サービスを適切に利用する意思が無いとき
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
第3.3条 契約の効力発生
申込者の申込を当社が第3.2条(申込の承諾)に基づき承諾した日に申込者と当社の間で効力を生じるものとします(以下、効力が発生した日を「効力発生日」、効力発生日以降の申込者を「契約者」と称するものとします。)。
第3.4条 契約者識別番号
1. 当社は契約者に対して契約者識別番号を付与します。但し、その契約者識別番号については、契約者が閉域網等➓続サービスを継続的に利用できることを保証するものではありません。
2. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない理由(技術上の理由を含みますが、これに限りません。)があるときは、閉域網等➓続サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
第3.5条 アカウント
閉域網等➓続サービスを利用するためには、契約者は、有効な電子メールアドレスに関連づけたアカウント(以下、「ソラコムアカウント」といいます。)を作成しなければなりません。ソラコムアカウントに関する提供条件等はSORACOM Air Japanサービス契約約款に準じます。
第4章契約者の変更等
第4.1条 契約者の氏名等の変更の届出
1. 契約者は、氏名及び住所又は居所(法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)、電子メールアドレス、請求書の送付先、当社に届け出たクレジットカードその他の当社が指定する事項に変更があったとき又はかかる変更の予定を認識したときは、当社に対し、直ちに当該変更の内容について通知するものとします。
2. 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3. 契約者が第1項に規定する変更を当社に届け出ないときは、当社が契約者から届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所への郵送あるいは電子メールアドレスへの電子メールの送信を行った場合、当該通知は契約者に対して行われたものとみなします。
第4.2条 名義変更(契約上の地位の移転又は承継)
1. 契約者は閉域網等➓続サービスの提供を受ける権利又はSORACOMシステムの提供を第三者に譲渡、承継、再使用許諾、質権その他担保に供する等の行為をすることはできません。
2. 前項の規定にかかわらず、契約者が死亡した場合、その契約者の法定相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、当社が定める手続きに従い当社に届け出ることにより、引き続き当該契約に係る閉域網等➓続サービス(当社が別途定めるものに限ります。)を受ける権利を承継することができます。この場合、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の義務を含みます。)を引き継ぐものとします。
第5章利用の制限、中断、中止及び停止等
第5.1条 利用の制限
1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保、又は秩序の維持その他公共の利益のために必要となる通信を優先的に取り扱うため、閉域網等➓続サービスの利用を制限することができます。
2. 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順又はアプリケーションを用いて行われる電気通信を検知し、その電気通信に割り当てられる帯域を制御すること等により、その電気通信の速度や通信量を制御することができます。
3. 当社は、契約者が当社所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させることにより、閉域網等➓続サービス用に使用される設備又はシステムに過大な負荷を生じさせる行為、その他その使用若しくは運営に支障をきたす行為、又は契約者若しくは第三者による迷惑メール等送信行為があった場合又はこれらの行為が相当な確度を もってなされる可能性を当社があらかじめ察知した場合には、通信の利用を制限し、閉域網等➓続サービスの利用を制限することができます。
4. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者に対する閉域網等➓続サービスの利用を停止又は制限することができます。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、又は支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(2) 契約者が当社に対し虚偽の事実を通知したとき
(3) 契約者が第11.1条(禁止行為)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(4) 第3.2条(申込の承諾)第2項に定める申込の拒絶事由に該当するとき。
(5) 契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき。
(6) 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において閉域網等➓続サービスを利用したとき。
第5.2条 通信の切断
当社は、閉域網等➓続サービスの通信に関して、次の措置をとることがあります。
(1) 契約者回線がデータ通信を行うことができる状態(かかる状態を以下「セッション」といいます。)に長時間継続されたと当社が認める場合において、その通信を切断することがあります。
(2) 同一セッション内に大量の通信があったと当社が認める場合において、その通信を切断することがあります。
第5.3条 サービス利用の一時中断
当社は、契約者から請求があったときは、閉域網等➓続サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。)を行います。但し、一時中断の期間は1年を超えることはできず、かかる期間経過後は、当社は契約者のソラコムアカウントその他の契約者情報を保管、維持又は提供する義務を
負いません。
第5.4条 サービスの提供中止
1. 当社は、次の場合には閉域網等➓続サービスの提供を中止することができます。
(1) 当社の電気通信設備又はシステムの保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 当社が契約している電気通信事業者(以下「通信キャリア」といいます。)が当社へのサービスの提供を停止するとき。
(3) AWS社が当社へのサービスの提供を停止するとき。
(4) 第3.4条(契約者識別番号)第2項の規定により、契約者識別番号を変更するとき。
2. 当社は、前項の規定により閉域網等➓続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを当社のウェブサイト等において掲示します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第5.5条 サービスの廃止
当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、閉域網等➓続サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
第6章本契約の解除
第6.1条 契約者が行う契約の解除
1. 契約者は、当社に対し、当社所定の方式により通知をすることにより、本契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当社が予め定める日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、第5.1条(利用の制限)、第5.2条(通信の切断)、又は第5.4条 (サービスの提供中止)第1項の事由が生じたことにより閉域網等➓続サービスを利用することができなくなった場合は、契約者は、当社に通知することにより、当社が当該通知を受領した日をもって本契約を解除することができます。
第6.2条 当社が行う契約の解除
1. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、本契約を解除することができます。その場合、当社は、合理的な時期に契約者にその旨を通知します。
(1) 第5.1条(利用の制限)の規定により閉域網等➓続サービスの利用を停止された契約者が、なお当該利用停止の原因事実を解消しないとき。
(2) 第5.1条(利用の制限)各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したとき。
(3) 当社と通信キャリアとの契約に基づき、当社への携帯電話サービスの提供に関する契約が通信キャリアによって解除されたとき。
(4) 当社とAWS社との契約に基づき、当社へのクラウドサービスの提供に関する契約がAWS社によって解除されたとき。
(5) 第5.5条(サービスの廃止)の規定により契約者が利用する閉域網等➓続サービスの全部が廃止されたときは、当該廃止の日に本契約が解除されたものとしま す。
第7.1条 守秘義務
第7章責務等
当社及び申込者(本契約の締結後は契約者。本条において同じとします)は、第3.1条(申込の方法)に基づく申込以降、相手方の技術上、経営上及び知り得た相手方のその他一般に公表していない一切の事情に関する秘密を厳守し、これを閉域網等➓続サービスの提供又は使
用の目的以外に使用しないこととします。ただし、法令又は裁判所、監督官庁その他当社又は申込者を規制する権限を有する公的機関の裁判、規則又は命令に従い必要な範囲にお
いて当該情報を開示することができます。なお、本条は本契約の締結に至らなかった場合又は本契約が解除された場合若しくは終了した場合であっても有効に存続するものとします。
第7.2条 信用の維持
契約者は、閉域網等➓続サービスの提供又は使用にあたり、当社の信用を損なう行為を行わないように努めるものとします。
第7.3条 必要事項の通知
1. 契約者は、第12.5条(期限の利益喪失)第(2)号乃至第(5)号に定める事項のいずれかが発生した場合、当該事実を発生後速やかに当社に対して書面により通知することとします。
2. 当社は、契約者に対して、契約者が閉域網等➓続サービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがあるか否かを当社が判断するために必要な情報の提出を求めることがあり、この場合は第3.2条(申込の承諾)第1項の規定を準用します。
3. 当社は、次の各号に定める事項のいずれかが発生した場合、当該事実を発生後速やかに契約者に対して通知することとします。
(1) 電気通信事業の休止若しくは廃止
(2) 電気通信事業を行うために必要となる登録、届出等の監督官庁による取消し
(3) 第5.1条(利用の制限)に基づく閉域網等➓続サービスの利用制限
(4) 閉域網等➓続サービスの提供条件に影響を及ぼす電気通信設備の変更、増設又は廃止
(5) 当社の解散
第8章契約者による第三者への提供
第8.1条 再提供の前提条件
契約者は、SORACOM パートナースペース(当社が同名にて当社ウェブサイト等で提供するプログラムを意味します。)への登録、当社が指定する契約の締結その他当社が定める手続の履行を行った場合は、閉域網等➓続サービスに基づく電気通信サービスを自己の電気通信サービスとして第三者(かかる第三者を、以下「契約者顧客」といいます。)に提供することができます。ただし、その場合、かかるサービスの提供に関する一切の責任は契約者が負担するものとします。また、契約者は契約者顧客の本契約の条件の遵守について責任を負うものとし、契約者顧客の本契約の不履行は、契約者の不履行とみなします。
第8.2条 利用者数等の報告
契約者は、当社が必要とする場合は、契約者顧客との間で締結している閉域網等➓続サービスに基づく電気通信サービスに関する契約の数を、当社が定める方法により報告を行うことを要します。
第8.3条 商標の使用
契約者は、第8.1条(再提供の前提条件)に従って閉域網等➓続サービスに基づく電気通信サービスを契約者顧客に提供する場合において、当社の登録商標又は商標の使用を希望するときは、当社の承諾を得るものとし、当社が別途定める条件を遵守するものとします。
第8.4条 本人確認
契約者は、自らの責任により、閉域網等➓続サービスに基づく電気通信サービスを自己の電気通信サービスとして提供するときは、その電気通信サービスの申込者に対して、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。その後の改正を含みます。)第3条で定める本人確認をいいます。)及び利用者に係る本人確認(同法第9条で定める契約者確認をいいま
す。)を行うことを要し、当社はその違反等に基づく一切の責任を負いません。
第8.5条 提供条件等の説明等
1. 契約者は、契約者顧客に対して、自らの責任により、その電気通信サービスに係る提供条件等の説明を行うことを要し、当社はその不順守等に基づく一切の責任を負いません。
2. 契約者は、自らの責任により、契約者顧客その他当社又は契約者以外の者からの契約者への通信料金若しくはサービス内容に関する問合せ、閉域網等➓続サービスに基づく電気通信サービスに係る故障修理の請求等又はその他の苦情の受付及び対応等を行うことを要します。
第9.1条 通信の条件等
第9章通信
1. 閉域網等➓続サービスに係る通信の条件は、この約款によるほか、通信の相手先となるアクセス回線に係る契約約款及びAWSカスタマーアグリーメントに定めるところによります。
2. 契約者は、専用回線等を提供する電気通信事業者の契約約款又はAWSカスタマーアグリーメントにより専用回線等を利用することができない場合は、閉域網等➓続サービスを利用することが出来ません。
3. 当社は、➓続点を介して➓続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
4. 当社は、SORACOM Air JapanサービスからVPGまで、あるいはKDDI株式会社もしくは沖縄セルラー電話株式会社が提供するSORACOM Air forセルラーサービスからVPGまでの区間に限りVPG Type-Fサービスを提供するものとし、VPGと契約者との間の通信は相手先となるアクセス回線に係る契約約款及びAWSカスタマーアグリーメントに則り契約者が確立するものとします。
5. 当社は、SORACOM Air JapanサービスからVPGまで、あるいはKDDI株式会社もしくは沖縄セルラー電話株式会社が提供するSORACOM Air forセルラーサービスからAWSハードウェアVPNのエンドポイントまでの区間に限りVPG Type-Fサービスを提供するものとし、AWSハードウェアVPNと契約者との間の通信は相手先となるアクセス回線に係る契約約款及びAWSカスタマーアグリーメントに則り契約者が確率するものとします。
6. 契約者は、当社が別に定める上限を超えてVPG Type-FサービスにPeering機能を付加することはできません。
7. 契約者は、当社が別に定める上限を超えてSORACOM Junction にパケットの送信先を設定することはできません。
8. 契約者とVPGとの間の通信は、当社が定める方法により行っていただきます。
第10章 SORACOMシステムの利用
第10.1条 ソラコムシステムの提供
当社は、契約者に対し、閉域網等➓続サービスのコンソールシステム(以下、「SORACOMシステム」といいます。)を、WEBサイト(以下、「SORACOMサイト」といいます。)を通じて提供します。
第10.2条 ソラコムサイトへの接続
契約者がSORACOMサイトへ➓続する場合、契約者が自らの費用と責任で行うものとします。SORACOMサイトへの➓続中、回線・無線LANの環境等の不具合で➓続が中断した場合であっても当社は一切の責任を負いません。
第10.3条 ソラコムシステムの利用条件
1. 契約者は、法令等を遵守し、善良な管理者の注意をもって通常の用法に従って、閉域網等➓続サービスの使用ためにのみSORACOMシステムを利用するものとします。
2. 当社は、契約者に事前に連絡することなく、SORACOMシステムにより提供する情✲ (以下、「SORACOM提供情✲」といいます。)の内容その他のSORACOMシステムの内容を変更することができます。当該変更が重要なものである場合は、当社は、契約者に対して事前に通知します。
3. SORACOMシステムの所有権及びSORACOMシステムに関する発明、考案、意匠、商標、著作物等に係る一切の知的財産権(著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)第27条及び第28条の権利を含む。)その他の権利は当社に帰属します。また、SORACOMシステム上のテキスト情✲及びデジタル情✲はすべて当社の著作物であり、当社は、契約者によるテキスト情✲及びデジタル情✲の利用行為で当社が不適当と判断する行為を禁止することができます。
4. SORACOM提供情✲に係る一切の権利は当社に帰属します。
第11章 禁止行為
第11.1条 禁止行為
本約款の他の規定において定めるものに加え、契約者は、次の各号に掲げる行為を行うことはできません。
(1) 電気通信事業法及び電波法等の関連法令が定める技術基準に適合しない端末を利用すること
(2) 閉域網等➓続サービスが対応しない端末を利用すること
(3) 当社所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させること等により、閉域網等➓続サービス用に使用される設備又はシステムに過大な負荷を生じさせ、本サービス又は本サービス運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為をすること。
(4) 児童買春、児童ポルノを閲覧又は取得するため、迷惑メール又はSMS等の送信その他当社が不適切と判断する目的において閉域網等➓続サービスを利用する行為
(5) SORACOM提供情✲の全部若しくは一部の第三者への譲渡、承継、転貸、質権その他担保に供する等の行為
(6) 第三者の使用に供するためにSORACOM提供情✲の全部若しくは一部を複製すること。
(7) 第三者(契約者顧客を除きます。)にSORACOMシステム及びSORACOM提供情✲を使用させること。
(8) SORACOM提供情✲を改変又は改竄すること。
(9) 第三者が提供する商品又はサービスに対してSORACOM提供情✲を利用すること。
(10) 当社又は第三者の知的財産権を侵害する商品又はサービスに対してSORACOM提供情✲を利用すること。
(11) SORACOM提供情✲を基にして知的財産権を出願すること。
(12) 不正なアクセス、コンピューターウィルス等を用いてSORACOM提供情✲を格納するサーバーに対して攻撃を行うこと。
(13) SORACOMシステムに対し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他一切の解析を行うこと。
(14) 前各号の行為を第三者に行わせること。
第12.1条 サービス利用料
第12章 料金等
当社が提供する閉域網等➓続サービスの料金(以下、「閉域網等➓続サービス料金」といい
ます。)は、基本使用料、付加機能使用料及びその他の手続に関する料金とし、その額及び計算方法は、料金表第1表(料金)(以下、「本料金表」といいます。)に定めるところによります。
第12.2条 サービス利用料の支払義務
1. 契約者は、本契約に基づいて当社が閉域網等➓続サービスの提供を開始した日時から、本料金表に規定する閉域網等➓続サービス料金を支払う義務を負います。
2. 契約者が、付加機能の提供を受ける場合、かかる付加機能の提供開始日時から、本料金表に規定する料金を支払う義務を負います。
3. 契約者は、本契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始して以降は、第5.3条
(サービス利用の一時中断)、第5.4条(サービスの提供中止)又は第5.1条(利用の制限)第 4項により閉域網等➓続サービスを利用することができない又は利用しない状態が生じたときであっても、基本使用料及び付加機能使用料を支払う義務を負います。
第12.3条 サービス利用料の支払方法
契約者は、閉域網等➓続サービス料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第12.4条 延滞利息
契約者は、閉域網等➓続サービス料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第12.5条 期限の利益喪失
契約者は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、当社に対して負担する閉域網等➓続サービス料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその閉域網等➓続サービス料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。また、以下の各号に定める事由が解消されない限り、当該事由が発生した後に発生する債務については、契約者は、当社から請求があれば直ちに弁済しなければならないものとします。
(1) 契約者が支払不能に陥ったと当社が認めたとき
(2) 契約者について、破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他法令に基づく倒産処理手続が開始されたとき
(3) 契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき
(4) 契約者の資産について、仮差押え、仮処分、仮登記仮処分、保全差押え、差押え、強制執行、保全処分、競売申立又は滞納処分の命令若しくは通知が発送されたとき
(5) 契約者について電気通信事業の登録又は届出が取り消されたとき
(6) 契約者が電気通信事業の全部を廃止したとき
(7) 契約者の所在が不明なとき
(8) その他契約者の業務継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生した場合
第13.1条 当社の維持責任
第13章 保守
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60年郵政省令第30
号)に適合するよう維持します。
第13.2条 修理又は復旧
1. 当社は、当社の設置した電気通信設備又はシステムが故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2. 当社は、当社の電気通信設備又はシステムを修理又は復旧するときは、契約者識別番号を変更することがあります。
第14.1条 知的財産権
第14章 知的財産権
閉域網等➓続サービス、SORACOMシステム、SORACOM提供情✲及びこれらに付帯するサービス(第18章に定める付加機能を含みます。以下同じ。)に関する特許権、実用新案権、意匠権、著作権、ノウハウその他一切の知的財産及び実証実験のデータその他の記録
は当社に帰属するものであり、本約款、閉域網等➓続サービス、SORACOMシステム又はこれらに付帯するサービス提供の過程での当社による契約者に対する情✲の開示は、明 示、黙示を問わず、いかなる意味においても、当社の特許権、実用新案権、意匠権、著作権、ノウハウその他一切の知的財産に基づく実施権その他のいかなる権利の許諾、付与、又は譲渡を構成するものではありません。
第15章 保証の否認
第15.1条 保証の否認
契約者は、閉域網等➓続サービス、SORACOMシステム、SORACOM提供情✲及びこれらに付帯するサービスは現状のままで提供されることに合意するものとします。当社は、提供される閉域網等➓続サービス、SORACOMシステム、SORACOM提供情✲及びこれらに付帯するサービスに関し、品質、サービスが中断されないこと、誤りがないこと、第三者の権利を侵害しないこと、特定目的への適合性の保証を含め、明示であると黙示であるとを問わず、いかなる種類の表明も保証も行いません。
第16.1条 補償
第16章 補償
本約款に別段の定めがある場合を除き、当事者は、本約款に定める義務に違反したことに
より相手方に損害を与えた場合には、本約款に別途定める場合を除き、当該義務違反により相手方が被った損害を賠償する責任を負うものとします。
第16.2条 責任の制限
1. 当社は、第三者の責めに帰すべき事由によって閉域網等➓続サービス、SORACOMシステム、SORACOM提供情✲及びこれらに付帯するサービスが利用不能となった場 合、責任を負わないものとします。
2. 当社は、閉域網等➓続サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により閉域網等➓続サービスが、当社が利用不能となったことを認識してから24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)、継続して完全に利用不能となった場合において、契約者から請求があった場合、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した日数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に応じた閉域網等➓続サービス料金額を、当該契約者に対する請求額から減額します。ただ し、契約者が利用不能となったことを知った日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
3. 事由の如何を問わず、当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合、当該損害が発生した日が属する月の月額の閉域網等➓続サービス料金を上限とします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
4. 前各項の規定にかかわらず、通信キャリア・AWS社の帰責事由による閉域網等➓続 サービスの利用不能の場合には、当社は、通信キャリア・AWS社から受領した損害賠償額を限度として契約者に生じた損害(但し、現実に発生した通常損害に限られ、逸失利益、間➓損害は含みません。)につき責任を負います。
5. 当社は、閉域網等➓続サービスの提供が行われなかったことによる逸失利益及び契約者の顧客、契約者顧客その他の第三者から契約者への問合せ対応、故障修理の請求等その他の苦情の受付又は対応等に要した費用等について一切責任を負わないものと し、契約者はかかる逸失利益又は費用等を当社へ請求しないものとします。
6. 電気通信設備又はシステムの修理、復旧等に当たって、その電気通信設備又はシステムに記憶されている内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
第17.1条 約款の掲示
第17章 雑則
当社は、最新の本約款を当社のウェブサイトにおいて掲示することとします。
第17.2条 プライバシーポリシー
当社は、契約者に関する個人情✲の取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のウェブサイト等において公表します。
第17.3条 反社会的勢力の排除
1. 当社及び契約者は、自己が反社会的勢力(「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)」において、暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である旨定められている「反社会的勢力」、以下同じとします。)又は次のいずれかに該当する者(以下併せて「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを表明及び保証し、現在及び将来において反社会的勢力又は次の事項に該当しないことを確約するものとします。
(1) 役員等(役員のほか、支配人、営業所の代表者その他いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権又は支配力を有するものをいい、非常勤の者を含みます。)に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。その後の改正を含みます。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行なうおそれがある者(以下「暴力団関係者」といいます。)がいること。
(2) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下これら三者を「暴力団等」と総称します。)が経営に関与していること。
(3) 暴力団等から名目を問わず資金提供、出資などの便益を受けていること。
(4) 暴力団等に対し名目を問わず資金の供給などの便益を供与していること。
(5) 反社会的勢力との間に、利用、協力、交際など社会的に非難されるべき関係を有していること。
2. 当社又は契約者が、相手方が第1項の規定に反すると疑う事実のあるときは、相手方に対し当該事項に関する✲告を求めることができ、✲告を求められた相手方は指定された期日までに✲告書を提出するものとします。
3. 当社又は契約者は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、即時本契約を解除し、解除によって生じた損害を相手方に請求することができるものとします。
(1) 第1項の表明、保証又は確約に反し、又は反すると疑うに足る相当の理由があるとき。
(2) 第2項の規定に違反して✲告書を提出せず、又は虚偽の記載をした✲告書を提出したとき。
第17.4条 分離可能性
本約款のいずれかの条項が何らかの理由により無効又は執行不能とされた場合であって も、本約款の他の条項が無効又は執行不能となるものではなく、また、かかる場合には、当該規定は、有効かつ執行可能となるために必要な限度において限定的に解釈されるものとします。
第17.5条 合意管轄
本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17.6条 準拠法
本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第18章 付加機能
第18.1条 Peering機能
契約者は、VPG Type-Fサービスを利用する場合は、そのVPGと契約者が使用するAmazon VPCとを➓続する❦とができるPeering機能を利用する❦とができます。
第18.2条 VIF機能
契約者は、VPG Type-Fサービスを利用する場合は、そのVPGと契約者が使用するAWS Direct Connectとを➓続する❦とができるVIF機能を利用する❦とができます。
第18.3条 VPN接続機能
契約者は、VPG Type-Fサービスを利用する場合は、そのVPGとAWSのハードウェアVPNを利用して、契約者が指定する➓続先とVPN➓続する❦とができるVPN➓続機能を利用する
❦とができます。
第18.4条 Junctionミラーリング機能
契約者は、VPG Type-Fサービスを利用する場合は、そのVPGを通過するパケットのコピーを契約者が指定する宛先に送信する❦とができるJunctionミラーリング機能を利用する❦とができます。
第18.5条 Junctionリダイレクション機能
契約者は、VPG Type-Fサービスを利用する場合は、そのVPGを通過するパケットを契約者が指定するサーバを経由するように経路を変更して転送する❦とができるJunctionリダイレクション機能を利用する❦とができます。
第18.6条 Junctionインスペクション機能
契約者は、VPG Type-Fサービスを利用する場合は、そのVPGを通過するパケットの統計情
✲を取得する❦とができるJunctionインスペクション機能を利用する❦とができます。
第18.7条 VPG固定グローバルIPアドレス付加機能
契約者は、VPG Type-EもしくはVPG Type-Fサービスを利用する場合は、そのVPGのインターネットゲートウェイにおけるIPアドレスについて、固定のグローバルIPアドレスを設定する❦とができるVPG固定グローバルIPアドレス付加機能を利用する❦とができます。
第18.8条 AWS Transit Gateway機能
契約者は、VPG Type-Fサービスを利用する場合は、AWS社が提供する、Amazon VPC、
AWS Direct ConnectもしくはAWSハードウェアVPNを単一のゲートウェイに➓続する❦とができるAWS Transit Gateway機能を利用する❦とができます。
第18.9条 SORACOM Peekサービス
契約者は、VPG Type-EもしくはVPG Type-Fサービスを利用する場合は、利用するデバイスの通信時にVPGを通過するIPパケットをキャプチャする❦とのできるSORACOM Peekサービスを組み合わせて利用する❦とができます。
第18.10条 付加機能についてのその他条件
1. 当社は、本章18.1条から前条に定める各付加機能(以下、「各付加機能」といいま す。)に関する契約者の損害については第16.2条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負うものとし、通信内容の変化若しくは消失、システムの動作不良又は契約者と第三者との紛議については、一切の責任を負いません。
2. 契約者は、当社がウェブサイトに掲示する各付加機能の利用方法その他の提供条件に従って各付加機能を利用するものとします。
第18.11条 クーポン
1. 契約者は、第12.3条(サービス利用料の支払方法)に定める支払い方法に代えて、閉域網等➓続サービスを利用する❦とができる金額枠(以下、「クーポン」といいます。)を受領もしくは購入し、SORACOMシステムに登録する❦とにより、閉域網等➓続サービス料金の支払いを行う❦とができます。
2. 当社は、いかなる理由であっても、クーポンの払い戻し、換金及び再発行を行わないものとします。
3. その他、クーポンに関する利用条件は当社がウェブサイトに掲示するクーポンの利用方法その他の提供条件(クーポンに関する規約を含みますが❦れに限りません。)に定めるものとします。
料金表
通則
(料金の計算方法等)
1. 当社は、閉域網等➓続サービス料金について、各月1日の日本時間午前9時から翌月1日の午前8時59分までの期間を1料金月とし、その期間毎に計算します。
2. 当社は、❦の料金表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます。)で料金を定めるときは、その額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます。)を併記します。❦の場合において、当社は税抜額により料金を計算する
❦ととします。
(注)❦の料金表に規定する税込額は消費税法(昭和63年法律第108号。その後の改正を含みます。)第63条に基づき表示するものであり、税込額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合があります。
3. 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金について、1料金月単位で計算しま す。なお、時間単位で課金される料金については毎正時から始まる1時間以内に➓続が行われていた場合は1時間の利用があったものとみなします。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
4. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更する❦とがあります。
(端数処理)
5. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
(料金等の支払い)
6. 契約者は、料金について、第8項に規定する場合を除き、所定の支払期日までに支払っていただきます。
7. 料金は支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8. 当社は、1料金月の料金が50円に満たない場合及び当社に特別の事情がある場合は、2月以上の料金を当社が指定する期日までにまとめて支払っていただく❦とがありま す。また、全回線の解約を行った場合等で1料金月の料金が50円に満たない場合、料金を50円に切り上げて支払っていただく❦とがあります。
第1表 閉域網等➓続サービス料金第1 基本使用料
1. サービスの種類
1契約ごとに
種類(サイズ) | 毎時あたりの料金額 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
VPG Type-Eサービス (Small) | 10円(11円) |
VPG Type-Fサービス (Small) | 50円 (55円) |
VPG Type-Fサービス (Medium) | 100円 (110円) |
VPG Type-Fサービス (Large) | 300円 (330円) |
SORACOM Junction サービス | 15円 (16.5円) |
● VPG Type-E及びType-Fサービス基本使用料には、カスタムDNS機能、CHAP認証機能、SORACOM Beam/Funnel/Funkのサービス利用料を含みます。
● VPG Type-Fサービス基本使用料にはPeering機能1➓続分の料金を含みます。2➓続目以降、1➓続先ごとに上記の料金が掛かります。
● VPG Type-typeEサービスが収容可能なSORACOM Airの回線数は1,000回線までに限られます(Smallのみ)。それを超える場合はVPG Type-typeFサービスをご利用ください。
VPGのサイズに応じて収容可能な SORACOM Air for セルラーの回線数・SORACOM Beam/Funnel/Funk のリクエスト数の制限は以下の通りです。
サイズ | 収容可能な SORACOM Air の回線数 | Beam/Funnel/Funkリクエスト制限 |
Small | 1,000回線 | 30(リクエスト/秒) |
Medium | 3,000回線 | 90(リクエスト/秒) |
Large | 10,000回線 | 300(リクエスト/秒) |
第2 付加機能使用料
1. Peering機能
1➓続先ごとに
項目 | 毎時あたりの料金額 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
Peering機能利用料 | 10円 (11円) |
2. VIF機能
1式ごとに
項目 | 毎時あたりの料金額 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
VIF機能利用料 | 10円 (11円) |
3. VPN➓続機能
1式ごとに
項目 | 毎時あたりの料金額 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
VPN機能利用料 | 10円 (11円) |
VPG Type-F サービス基本使用料にはPeering機能 / VIF機能 / VPN➓続機能1➓続分の料金を含みます。2➓続目以降、1➓続先ごとに上記の料金が掛かります。
4. Junction ミラーリング機能
1式ごとに
項目 | 毎時あたりの料金額 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
Junctionミラーリング機能利用料 | 無料 Junctionサービス基本使用料に含みます。 |
5. Junction リダイレクション機能
1式ごとに
項目 | 毎時あたりの料金額 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
Junctionリダイレクション機能利用料 | 無料 Junctionサービス基本使用料に含みます。 |
6. Junction インスペクション機能
1式ごとに
項目 | 毎時あたりの料金額 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
Junctionインスペク ション機能利用料 | 100円 (110円) 1課金単位時間あたり1万回線までとなります。 |
7. VPG固定グローバルIPアドレスサービス付加機能
1式ごとに
項目 | 毎時あたりの料金額 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
VPG固定グローバル IPアドレス付加機能 利用料 | 15円 (16.5円) |
8. AWS Transit Gateway機能
1式
項目 | 毎時あたりの料金額 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
AWS Transit Gateway 機能利用料 | 20円 (22円) |
9. SORACOM Peekサービス
項目 | 料金額 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
SORACOM Peekサービス利用料 | 1VPGごとに利用日1日あたり500円(550円) ※1日あたり5GBまでのデータキャプチャーが可能です。5GBを超えると1GBごとに本表中段のキャプチャーデータ容量料金が加算されます。 ※1日に1度でもSORACOM Peekサービスを利用した場合、上記の日額利用料が発生します。当日内は、5GBを超えない限り、日額利用料の範囲内で何度でもご利用できます。 |
SORACOM Peekサービスキャプチャーデータ容量料金 | 100円 (110円)/GB |
SORACOM Peekサービスデータエクスポート料金 | データのエクスポート量月間5GBまでは無料。 5GBを超えた場合は1GBあたり100円(110円)の料金が加算されます。 |
第3 手続きに関する料金
1. 手続きに関する料金の種別
種別 | 内容 |
契約事務手数料 | 閉域網等➓続サービスの申込みをし、その承諾を受けた時に支払 |
いを要する料金 | |
VPG設定変更手数料 | VPG Type-Fの設定変更を行うために申込みをし、その承諾を受けた時に支払いを要する料金 |
2. 料金額
料金種別 | 単位 | 次の税抜額(カッコ内は税込額) |
VPG Type-E契約事務手数料 | 1契約ごとに | 198円(218円) |
VPG Type-F契約事務手数料 | 1契約ごとに | 980円(1,078円) |
VPG設定変更手数料 | 1VPGごとに | 980円(1,078円) |