レモンガス株式会社(以下「当社」といいます。)は、このレモンガスひかり電話契約約款(以下「本約款」といいます。) を定め、レモンガス光契約約款と本約款により、光コラボ事業者である当社が西日本電信電話株式会社の音声利用 IP 通信網サービス契約約款(以下、「音声 IP 契約約款」といいます。)の第 2 種サービスを用いた電気通信サービス(以下
レモンガスxxx電話契約約款
【西日本エリア】
平成 28 年 11 月 1 日版レモンガス株式会社
第1条(契約約款の適用)
レモンガス株式会社(以下「当社」といいます。)は、このレモンガスxxx電話契約約款(以下「本約款」といいます。) を定め、レモンガス光契約約款と本約款により、光コラボ事業者である当社が西日本電信電話株式会社の音声利用 IP 通信網サービス契約約款(以下、「音声 IP 契約約款」といいます。)の第 2 種サービスを用いた電気通信サービス(以下
「レモンガスxxx電話」といいます。ただし、当社が本約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。) を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
第2条(契約約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、レモンガスxxx電話の提供条件は、変更後の規約によります。
第3条(契約内容)
当社は、音声 IP 契約約款に定める次の音声 IP 通信網サービスを当社がレモンガスxxx電話として提供します。この場合、音声 IP 契約約款の「当社」は「レモンガス株式会社」、
「音声利用 IP 通信網サービス」は「レモンガスxxx電話」と読み替えます。
音声 IP 契約約款における規定 |
第 2 種サービスのメニュー1-1 のもの |
第 2 種サービスのメニュー1-2 のもの |
2.レモンガス光契約約款の定めと音声 IP 契約約款の定めが、相違又は矛盾する場合は、レモンガス光契約約款の定めが優先して適用されるものとします。
3.本約款の定めと音声 IP 契約約款の定めが、相違又は矛盾する場合は、本約款の定めが優先して適用されるものとします。
第4条(対象回線)
本約款の定めが適用される回線は、前項に定める提供サービスにおいて、当社がレモンガス光契約約款で規定する方法に従って利用者が申し込みを行い、当社がその申し込みを承諾した回線とします。
第5条(提供条件等)
当社は、レモンガス光契約約款に規定するレモンガス光を利用回線とする場合に限り、本約款に規定するレモンガスxxx電話を提供します。
2.音声 IP 契約約款第 19 条の 12(第 2 種契約に係る利用権の譲渡)の定めが適用されないものとします。
3.音声 IP 契約約款第 57 条(附帯サービス)の利用権に関する事項の証明および支払証明書の発行は提供いたしません。
4.音声 IP 契約約款料金表第 1 表料金第 1 類第 2 の 1(3)(複数の付加機能を同時に利用している場合の付加機能使用料の適用)は適用せず、複数の付加機能を同時に利用している場合であっても、それぞれの付加機能の料金額を適用します。
5.音声 IP 契約約款料金表第 1 表料金第 2 類第 2 の 1 適用(9)(選択制による通信料金の月極割引の適用)のうち、通信料別表 1(県内通信及び県間通信の全時間帯の通信料金の月極割引)、及び通信料別表 3(映像通信に係る特定契約者回線番号への通信料金の月極割引)は
適用しません。
6.音声 IP 契約約款附則に定める料金及び工事に関する費用に係る割引に関する規定については、そのいずれも適用しないものとします。(音声 IP 契約約款が変更されることにより新たに設定又は変更される割引に関する規定も含みます。)IP 契約約款附則に定める利用料金及び工事に関する費用に係る割引に関する規定については、そのいずれも適用しないものとします。(IP 契約約款が変更されることにより新たに設定又は変更される割引に関する規定も含みます。)
7.本約款に定める事項以外については、音声 IP 契約約款の定めが適用されるものとします。
第6条(レモンガス光契約の初期契約解除による影響)
レモンガス光契約及びレモンガスxxx電話契約の転用契約者が、レモンガス光契約を電気通信事業法第 26 条の 3 に定める初期契約解除(以下「初期契約解除」といいます。)に基づいて初期契約解除をし、再度、NTT 東西が提供するフレッツ光回線及びxxx電話の利用契約を新規に締結する場合、レモンガスxxx電話の電話番号は継続して契約することができず、新たな電話番号に変更されます。
第7条(提供料金)
当社は、本約款の第 1 条に規定するレモンガスxxx電話については、音声 IP 契約約款料金表に定める料金に代えて、次に定める額を適用します。なお、各種書類等の発行に関する手数料等は、レモンガス光契約約款によります。
(1)基本料金
月額利用料(税抜)
契約プラン | 月額利用料 |
レモンガスxxx電話 | 500円 |
レモンガスxxx電話プラス | 1,500円 |
※ 「レモンガスxxx電話プラス」は、月額利用料に 480 円分(最大 3 時間相当)の通話料と以下の付加サービスが含まれます。
・発信者番号通知サービス ・通話中着信サービス ・電話転送サービス
・番号通知リクエストサービス ・迷惑電話拒否サービス ・着信お知らせメール
(2)機器利用料
月額利用料(税抜)
1ギガ対応無線LANルータ(戸建タイプ) | 300円 |
1ギガ対応無線LANルータ(MSタイプ) | 750円 |
レモンガスxxx電話対応ルータ(戸建タイプ無線機能無し) | 0円 |
レモンガスxxx電話対応ルータ(MSタイプ無線機能無し) | 450円 |
レモンガスxxx電話対応ルータ(戸建タイプ無線機能有り) | 300円 |
レモンガスxxx電話対応ルータ(MSタイプ無線機能有り) | 750円 |
追加無線LANカード(1枚ごと) | 300円 |
※機器損害金:20,000円
(3)付加サービス
月額利用料(税抜)
付加サービス | 単位 | 月額利用料 | |
発信者番号通知サービス | 1 利用回線ごと | 400 円 | |
番号通知リクエストサービス | 1 利用回線ごと | 200 円 | |
通話中着信サービス | 1 利用回線ごと | 300 円 | |
転送電話サービス | 1 番号ごと | 500 円 | |
迷惑電話拒否サービス | 1 利用回線または 1 番号ごと | 200 円 | |
着信お知らせメール | 1 番号ごと | 100 円 | |
FAXお知らせメール | 1 番号ごと | 100 円 | |
追加番号サービス | 1 番号ごと | 100 円 | |
複数チャネルサービス | 1 利用回線ごと | 200 円 | |
テレビ電話 | 1 利用回線ごと | 0 円 | |
高音質電話 | 1 利用回線ごと | 0 円 | |
着信課金サービス | 基本機能 | 1 着信課金番号ごと | 1,000 円 |
複数回線管理機能 | 1 着信課金番号ごと | 1,000 円 | |
発信地域振分機能 | 1 着信課金番号ごと | 350 円 | |
話中時迂回機能 | 1 迂回グループごと | 800 円 | |
着信振分接続機能 | 1 振分グループごと | 700 円 | |
受付先変更機能 | 1 受付先変更ごと | 1,000 円 | |
時間外案内機能 | 1 番号ごと | 650 円 | |
カスタマコントロール 機能 | 1 着信課金番号ごと | 無料 | |
特定番号通知機能 | 1 番号ごと | 100 円 | |
レモンガス光 電 話 短 縮 サ ー ビス | 東日本エリア利用型 | 短縮番号ごと | 15,000 円 |
ブロック内利用型 | 短縮番号ごと | 10,000 円 | |
特定番号許可サービス ※1 | 発着信制御利用料 | 制御する番号(自番号)ごと | 500 円 |
許可番号リスト登録料 | 1 ブロックプラン(最大 20 件) | 100 円 | |
5 ブロックプラン(最大 100 件) | 500 円 | ||
25 ブロックプラン(最大 500 件 | 1,500 円 | ||
50 ブロックプラン(最大 1,000 件) | 2,000 円 | ||
600 ブロックプラン(最大 1,000件) | 10,000 円 |
※1 NTT 西日本地域ではご利用いただけません。
(4)その他の料金及び工事に関する費用
上記(1)~(3)以外の料金(通話料・通信料)及び工事に関する費用については、音声 IP契約約款の規定に定めるところによります。
・初期費用・工事費: xxxxx://xxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx.xxxx
・国内電話通話料: xxxxx://xxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx
・国際電話通話料: xxxxx://xxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
・音声 IP 契約約款:xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/
第8条(個人情報の第三者への開示等)
申込者又は利用者は、別途定める個人情報の保護に関する宣言に加え、次の場合についての個人情報の取扱いに同意するものとします。
(1)当社が、申込者又は利用者から、氏名、住所等、当社がサービスを提供するために必要な情報を西日本電信電話株式会社及び当社の業務を委託している者へ提供すること。
(2)協定事業者(音声 IP 契約約款第 3 条 19 欄に規定するものをいいます。ただし、利用者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)に係る契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合における、西日本電信電話株式会社がその協定事業者への、利用者の氏名、住所及び通信履歴等の情報の開示をすること。
(3)相互接続通信に係る契約を締結している場合であって、利用者がその相互接続通信を行う場合における、西日本電信電話株式会社が、その相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の開示をすること。
(4)利用者が、契約者回線等から、西日本電信電話株式会社が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合における、西日本電信電話株式会社が、その付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの、通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容の電子メールによる開示をすること。
(5)西日本電信電話株式会社の委託により音声 IP 通信網サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等利用者に関する情報の開示をすること。
(6)利用者が利用回線から電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合における、西日本電信電話株式会社がその着信先の機関への甲又は甲が提供するサービスの利用者の契約者回線番号、氏名又は名称及び利用回線に係る終端の場所の開示をすること。
(7)判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示をすること。
附則
本約款は平成28年11月1日より効力を有するものとします。