Contract
xxゴルフクラブ会則
第1章 x x
第 1 条(名称)
本会則に基づく会員制ゴルフクラブの名称は、xxゴルフクラブ(以下クラブという)と称する。第 2 条(目的)
クラブは、ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社(以下会社という)が茨城県かすみがうら市において経営するゴルフ場およびその付帯施設(総称して以下施設という)の利用を通じて、会員相互の親睦、健康増進を図り、あわせて健全なリクリエーション活動の普及・発展に寄与することを目的とする。
第 3 条(運営管理)
クラブは、前条の目的を達するための会員相互の社交組織であり、施設の経営、財産等の管理、維持および運営ならびにこれらに付随するクラブの管理事務は、すべて会社が行うものとする。
第 4 条(事務所)
クラブの事務所は、施設のクラブハウス内におく。
第2章 会 員
第 5 条(会員の種類および会員定数)
1 クラブの会員の種別は以下のとおりとする。(クラブの会員を総称して以下会員といい、会員のうち、個人の会員を以下個人会員といい、法人の会員を以下法人会員という)
(ア)正会員(個人・法人)(以下正会員という)
会社が別に定める休業日および第 11 条第3項により会社が施設の全部または一部を休場し、もしくはその利用を制限する日(以下特定日という)を除く全ての日の施設の開場時間内に施設を利用することができる個人(施設を利用できる者は、第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された利用者(第 16 条第 1 項に定義する。以下同じ)に限る)および法人(施設を利用できる者は、第
9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者(第 16 条第2 項に定義する。以下同じ)に限る)をいう。
(イ)特定会員(個人・法人)(以下特定会員という)
会社が別に定める休業日および特定日を除く全ての施設の開場日のうち、次の会員の種別ごとに記載した指定利用日の開場時間内に施設を利用することができる個人(施設を利用できる者は、第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された利用者に限る)または法人(施設を利用できる者は、第9条第1項に基づく審査承認を得て登録された記名者に限る)をいう。ただし、会社は、必要があると認めるときは、予め特定会員に通知して指定利用日を変更することができる。
(1)ジュピター会員
祝日(振替休日を含む)を除く平日、および西暦の奇数年においては偶数日、偶数年においては奇数日となる土曜日、日曜日、祝日(振替休日を含む)
(2)ビーナス会員
祝日(振替休日を含む)を除く平日、および西暦の奇数年においては奇数日、偶数年においては偶数日となる土曜日、日曜日、祝日(振替休日を含む)
(ウ)その他、会社が別に定める会員。
2 会社は、以下の口数の会員契約(第8条第2項に定義する。以下同じ)を締結することができる。
(1)正 会 員:18ホール当たり 800口
(2)特定会員:18ホール当たり
①ジュピター会員 400口
②ビーナス会員 400口
3 会社は、クラブのために施設を増設し、または他の施設との利用提携をした場合、前項の基準に基づき締結することができる会員契約の口数を増加させることができる。
第 6 条(会員の権利)
会員は以下に掲げる権利を一体として有する(以下、これら一体の権利を会員権という。)。ただし、会員は、所定の年会費および施設利用料金を会社に納入しない場合には、第①号ないし第③号の権利を有しない。
①個人会員は自らまたは利用者をして、法人会員は記名者をして、優先的に施設を利用することができる。
②個人会員は自らまたは利用者をして、法人会員は記名者をして、会社が定める条件で、クラブ主催の競技会、その他の諸行事に参加できるほか、会社が別に定めるサービスを受けることができる。
③個人会員は自らまたは利用者をして、法人会員は記名者をして、施設に会員ではない者を同伴しまたは紹介し、会社の定める一定の条件のもと施設を利用させることができる(利用者または記名者が同伴又は紹介した、会員でない者を以下ビジターという)。
第 7 条(会則の遵守)
会員は、本会則、施設利用約款、募集要項、重要事項説明書、会社の定める規則、通達および決定事項ならびに各種委員会の決定事項(総称して以下本会則等という)を遵守し、利用者、記名者およびビジターをしてこれを遵守させなければならない。
第 8 条(入会)
1 クラブに入会を希望する者は、本会則等を承認のうえ、会社所定の手続に従い、クラブに入会を申し込むことができる(以下、本項によりクラブに入会を申し込んだ者を入会申込者という。)。
2 入会申込者が第9条第1項に定める審査を受け、会社の承認を得たうえ、会社が定める入会登録料の全額を支払ったときに、入会申込者と会社との間で会員契約(以下会員契約という)が成立し、当該入会申込者は会員となるものとする。
3 会社は、前項の規定により会員となった者に対し会員権証書(以下会員権証書という)を交付する。第 9 条(入会資格)
1 会社は、入会申込者(利用者および記名者を含む。以下同じ)について審査を行う。
2 会社は、入会申込者について次の各号に定める事由があるときは、当該入会申込者のクラブへの入会を承認しないことができるが、入会不承認事由はこれらに限られない。
①未xx者またはxx後見の審判を受け、その取消しを得ない者。
②銀行取引停止中の者、もしくは債務者として差押または仮差押を受けている者。
③破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立をし、またはされている者、もしくはこれらの手続中の者。
④日本国の内外を問わず、禁固またはそれと同等以上の有罪判決を受けたことがある者。
⑤法人たる入会申込者について、日本国の内外を問わず、罰金またはそれと同等以上の有罪判決を受け、またはその代表者に前号の事由がある者。
⑥クラブまたは他のゴルフクラブにおいて除名され、または会員契約を解除されたことがある者。
⑦暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定義する暴力団(暴力団でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、指定暴力団等およびこれらの団体の構成員(これらの団体の構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団排除条例等に基づき暴力団排除の対象とされている団体または個人、その他反社会的勢力の団体およびその構成員(これらの者を総称して以下反社会的勢力という)と認められる者。
⑧前号に該当する者と関係を有する者。
⑨前各号に準ずる者その他クラブの円滑な運営に支障があると認められる者。
3 本条(準用される場合を含む。)の審査は非公開とし、クラブへの入会の承認または不承認の理由はいかなる場合であっても公表しない。
4 会社は、入会申込者に対し、クラブへの入会を承認しなかったことによる責を一切負わない。第 10 条(年会費)
1 会社は、年会費につき年会費基準日を別に定めるものとし、年会費基準日に在籍する会員は、会社に対し、会社の指定する期日までに、年会費基準日から1年間の年会費を支払わなければならない。会員は、年会費基準日後に会員権の譲渡または会員契約の終了事由(第 21 条第1項第②号の事由を除く)が生じた場合であっても、当該基準日に係る年会費の支払義務を免れず、支払い済みの年会費の返還を会社に求めることもできない。
2 会員が休会(第 12 条第1項に定める。以下同じ)中の年会費の額は、会社が定めるものとし、第8条により会員が新たにクラブに入会する場合、または休会期間(第 12 条第2項に定める。)中の会員が休会を撤回する場合、その年の年会費の額は、当該会員が新たにクラブに入会した時点、休会を撤回した時点から次の年会費基準日までの期間を勘案して、会社が別途定める。
3 会社は、年会費の変更を行うことができる。第 11 条(施設の利用等)
1 会員は施設を利用する場合、会社の定める施設利用料を支払うとともに、施設の円滑な利用を調整するため会社の定める予約制度を遵守しなければならない。
2 会員は、ビジターが施設を利用する際、xxxxが負担するに至った利用料金その他当該ビジターの行為に基づく債務について、会社に対し責任をもつ。
3 会社は、天災地変、社会情勢の著しい変化、会社の主催する競技会等の開催および施設の保全その他やむを得ない事由が発生したとき、施設の全部または一部の廃止、休場もしくはその利用の制限をすることができる。
4 会社は、会員(利用者および記名者を含む)またはビジターが次の各号に該当する者である場合、会員(利用者および記名者を含む)またはビジターの施設の利用を拒絶することができる。
①年会費または施設利用料金その他の諸費用につき未払いがある者。
②本会則等に反する者。
③反社会的勢力であると認められる者。
④前号に該当する者を施設に同伴し、または紹介により施設を利用させた者。
⑤その他、クラブの目的に沿わないと認められる者。第 12 条(休会手続)
1 個人会員に限り、次の各号の一にでも該当する場合、会社所定の書類に疎明書類を添付して会社に対して申出、会社の承認を得て、クラブを休会(以下休会という)することができる。
①病気または怪我により、一時的に施設の利用が著しく困難となった場合。
②施設から200km圏外かつ 2 年以上の期間が見込まれる転勤により、施設の利用が困難となった場合。
2 前項による休会の期間(以下休会期間という)は、前項に基づく休会申出日後に最初に到来する年会費基準日から次項の定めに従って会員が休会の撤回を会社に申し出る日までとする。
3 休会期間中であっても、会員は会社への申出により休会を撤回することができる。
4 休会期間中、会員は、会員として施設を利用できない。会員が休会期間中に施設を利用する場合は、ビジターと同様の取扱いとする。
第 13 条(届出および通知)
1 会員は、会社に対し、会社が要求した場合に、会社が別に定める事項(以下届出事項という)を届け出るものとし、届出事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を会社に届け出なければならない。
2 会社の会員に対する通知は、会員が会社に届出た住所地または所在地に宛ててこれを発すれば足り、会員が前項の届出を怠ったため到達が遅延しまたは到達しなかった場合であっても、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
第 14 条(会員権の譲渡)
1 会員は、その会員権を第三者に譲渡することができる。
2 会員に第 20 条第1項に定める退会事由(同項第⑦号に定める場合を除く)が生じた場合も、当該会員の会員権の管理処分権を有す
る者(第 20 条第1項第①号および同項第⑤号の場合は会員本人を、同項第②号および同項第④号の場合は、当該会員の相続人
(第17 条第1項に定める。)を、同項条第③号の場合は当該会員の清算人または破産管財人を、同項第⑥号の場合は買受人をいう。以下管理処分権者という)は、会社の書面による承諾を得て当該会員権を第三者(同項第⑥号の場合は、買受人)に譲渡することができる。
3 前2項による会員権の譲渡は、譲渡人が会社に対して譲受人の住所、氏名を明記した確定日付ある証書をもって譲渡した旨を通知しなければ、譲渡の効力を会社に対して対抗することができない。
4 第1項にかかわらず、会員は、会社の書面による承諾がなければ、会員権を質入し、譲渡担保権を設定し、会員権に関して代物弁済予約契約を締結し、その他担保に供することはできない。
第 15 条(名義書換)
1 前条に規定する会員権の譲渡に関する手続については、会社が別に定める。
2 会員権を譲受けた者は、1名に限り、第8条の定め(同条の「入会登録料」は「名義書換登録料」と読み替える。)に従い、クラブに入会を申し込むことができる(以下、本項による入会を名義書換による入会、その入会手続を名義書換手続という。)。
3 会員権の譲渡人および譲渡以外の方法で移転された会員権の前主について、会社に対する年会費、施設利用料金その他の諸費用またはその他の債務の未払いがあるときは、それが完済されるまで、会社は名義書換手続を行わないことができる。
4 会社は、名義書換による入会申込につき、会員の募集中またはクラブ運営上の支障が生じるおそれがある等の必要があるときは、相当の期間、名義書換手続を行わないことができる。会社はやむを得ない事由があるとき、この期間をさらに延長することができる。
第 16 条(利用者および記名者の登録または変更)
1 個人会員は、その所有する会員権 1 口につき、本人もしくは配偶者、二親等以内の直系血族ならびにその配偶者のうち 1 名を利用者
(以下利用者という)として登録することができる。ただし、会社が承認する場合は会員権1口につき会員の指定する者1 名を利用者として登録することもできる。
2 法人会員は、その所有する会員権 1 口につき、その法人の役員または従業員のうち 1 名を記名者(以下記名者という)として登録するこ
とができる。ただし、会社が承認する場合は会員権1口につき会員の指定する者 1 名を記名者として登録することもできる。
3 利用者および記名者の登録または変更については、第8条(同条の「入会登録料」は「利用者登録料」もしくは「記名者登録料」または
「利用者変更料」もしくは「記名者変更料」と読み替える。)および前条を準用する。
4 会員権、クラブの利用、本会則等に関連して、利用者と個人会員との間に紛争、トラブル等が生じた場合、個人会員は、当該トラブル等を自己の責任と負担により解決するものとする。
5 会員権、クラブの利用、本会則等に関連して、記名者と法人会員との間に紛争、トラブル等が生じた場合、法人会員は、当該トラブル等を自己の責任と負担により解決するものとする。
第 17 条(会員権の相続)
1 正会員および特定会員の個人会員が死亡し、当該個人会員の相続人(以下相続人という)が会社に対して会員権の相続の申し出をしたときは、前2条の定めが準用される(死亡した正会員および特定会員の個人会員を本項において以下被相続人という)。
2 相続人が複数人であるときは、相続人全員の同意をもって選定された相続人1名に限り前項の定めが適用される。
3 第1項の申し出および前項の選定は、相続開始後1年以内に行わなければならない。
4 相続開始後1年以内に第1項の申し出および第2項の選定がなされない場合、または相続人(相続人が複数人であるときは、第2項において選定された相続人)においてこれらを行わない旨を会社に申出た場合は、被相続人が死亡したときに会員契約が終了するものとする。
5 正会員および特定会員の個人会員の利用者が本人以外の者として登録されているとき、利用者が死亡した場合には、会員権における地位は、相続されないものとし、個人会員は前条に従って利用者の変更を行うものとする。
6 記名者が死亡した場合には、会員権における地位は、相続されないものとし、法人会員は前条に従って記名者の変更を行うものとする。第 18 条(入会登録料、名義書換登録料、利用者登録料、記名者登録料、利用者変更料および記名者変更料の不返還)
入会登録料、名義書換登録料、利用者登録料、記名者登録料、利用者変更料および記名者変更料は、いかなる場合も返還しない。第 19 条(会員資格の一定期間停止および除名)
1 会員(利用者および記名者を含む。)が次の各号の一に該当し、もしくはビジターが次の第②号、第③号、第⑥号、第⑦号、第⑨号、第⑩号の一に該当したとき、またはこれらに準ずると認められるとき、会社は、会員に対し、一定期間を定めて会員資格を停止し、もしくは会員をクラブから除名するとともに、当該ビジターの施設利用を禁止することができる。
①年会費または利用料金その他の諸費用の支払を怠り、催告を受けてもその後1か月以内に支払をしないとき。
②クラブまたは会社の名誉もしくは信用を傷つけ、施設利用上の定めに反しまたは秩序を乱したとき。
③施設を故意または重過失によって毀損したとき。
④反社会的勢力であると認められる者を同伴しまたは紹介したとき。
⑤第三者をして会員の名義を使用させたとき。
⑥所属するほかのゴルフクラブにおいて、施設の利用停止以上の処分を受けたとき。
⑦クラブもしくは会社の従業員に対し好ましくない行為をしたとき。
⑧第9条第2項各号の事由が生じたとき、または入会時において同各号のいずれかに該当していたことが入会後に判明したとき。
⑨本会則等に違反したとき。
⑩法令等に違反した容疑で逮捕、起訴されたとき。
⑪クラブへの入会申込みに際して、虚偽の事実を申告しまたは不正な手段で入会し、その他クラブおよび会社に対して虚偽の事項を申告し、届出たことが判明したとき。
⑫その他前各号に準ずると認められるとき。
2 前項により会員資格を停止された会員は、第6条に定める会員の権利を行使することができない。この場合も、年会費の支払を免れることはできない。
第 20 条(退会)
1 会員は、次の各号の一に該当したとき(第②号および第④号においては個人会員のみに、第③号においては法人会員のみに適用
される)は、退会する。
①会社所定の手続による退会の申出をしたとき。
②会員が死亡したとき。
③会員が解散したとき。
④失踪宣告を受けたとき。
⑤クラブを除名されたとき。
⑥会員権が競売もしくは公売されたとき。
⑦第 14 条第3項の通知をしたとき。ただし、担保のための譲渡の場合を除く。
⑧その他前各号に準ずると認められるとき。
2 前項第②号ないし第④号の事由が生じた場合、会員の相続人または清算人は、速やかに疎明資料を添えて同号の事実を会社に対して通知しなければならない。
第 21 条(会員契約の終了)
1 次の各号の一に定める事由が生じたとき、会員契約は終了する。
①会員または管理処分権者が、会員契約終了の申出をしたとき。
②第 11 条第3項により会社が施設を廃止したとき。
③前条第1項により会員が退会したとき。
2 会社は、次の各号の一に定める事由が生じたとき、会員契約を解除することができる。
①会社からの会員に対する諸通知が継続して3年間到達しないとき。
②会員に第 19 条第1項各号に定める事由が生じ、このため会員契約の目的を達することができないと判断したとき。
③会社の運営xxxな支障がある場合その他やむを得ない特段の事情があるとき。
3 理由のいかんを問わず会員契約が終了したときは、会員権は消滅する。
第3章 x x
第 22 条(xx)
会社は、この会則に定めるほか会則の施行に必要な事項を定めることができる。第 23 条(会則改正の手続)
会社は、この会則を改正することができる。なお、本会則を改正した場合は、その改正前に入会した会員にも改正後の規定が適用される。
第 24 条(施行期日)
1 この会則は、2015年12月20日付で改正のうえ施行する。
2 この会則の改正時期は以下のとおり。
①2005年4月1日原始会則施行
②2010年1月9日第1次改正
③2012年11月1日第2次改正
④2013年5月1日第3次改正