【新旧対照表】 JALカード会員規約(法人用)の主な改定箇所
【新旧対照表】 JALカード会員規約(法人用)の主な改定箇所
改定箇所 | 現⾏版 | 改定版 |
第2章 | 第2章 会員情報の取り扱い | 第2章 個人情報の取り扱い |
第14条 | 第14条(会員情報の収集・保有・利⽤・預託) 会員、入会を申し込まれた法人・団体・個人事業主およびカード使⽤者 (以下総称して「会員など」といいます。)は、当社が会員などに関する情報(以下「会員情報」といいます。)につき必要な保護措置を⾏ったうえで、以下のとおり取り扱うことに同意するものとします。 (1)以下の会員情報を(2)の目的のために収集、保有、利⽤、預託すること ①法人名、法人代表者、所在地、電話番号など、入会申込時および入会後に届け出た法人・団体・個人事業主に関する事項 ②⽒名・⽣年⽉⽇・住所・電話番号・Eメールアドレスなど、入会申込時および入会後に届け出た個人に関する事項 ③入会申込⽇・入会承認⽇・利⽤可能枠など、契約内容に関する事項 ➃当社の別途定める特約店から受領する売上データを含む、会員のクレジット利⽤状況に関する情報 ⑤会員のカードの利⽤残⾼・⽀払状況などの客観的事実にもとづく情報 ⑥会員などからの問い合わせなどにより知り得た情報 ⑦入会申込時に届け出た年商、損益など Ⓑ「犯罪による収益の移転防止に関する法律」で定める本人確認書類などの記載事項 ⑨適法かつ適正な方法により収集した公的機関が発⾏する書類の記載事項 ⑩不特定多数のものに公開されている情報 ⑪⽇本航空においてJMB会員としての資格で登録されている、⽒名・⽣年⽉⽇・住所・電話番号・Eメールアドレス・JMBお得意様番号などの情報またはJMB会員としての登録の有無 (2)上記(1)の会員情報を以下の目的のために取り扱うこと | 第14条(個人情報の収集・保有・利⽤・預託) 会員、連絡責任者、入会を申し込まれた個人事業主、法人・団体の代表者、カード使⽤者、および連絡責任者として指定された方 (以下総称して「会員等」といいます。) は、当社がその個人情報(以下「個人情報」といいます。)につき、個人情報の保護に関する法律、同法施⾏令、同法施⾏規則および適⽤のある同法に基づくガイドライン(以下総称して「個人情報保護法令」といいます。)に従い、必要な保護措置を⾏ったうえで、以下のとおり取り扱うことに同意するものとします。 (1)以下の個人情報を(2)の目的のために収集、保有、利⽤、預託すること |
第15条 | 第15条(会員情報の共同利⽤) | 第15条(個人情報の共同利⽤) |
1.当社と⽇本航空は、以下の目的のため、第14条(1)①②③➃⑥⑦⑩の会員情報を共同利⽤するものと | 1.当社と⽇本航空は、以下の利⽤目的のため、第14条(1)①②③➃Ⓑの個人情報につき、個人情報保護法令 | |
します。この場合の共同利⽤における管理責任者は、⽇本航空となります。 | に基づく共同利⽤を⾏うものとします。この場合の共同利⽤における管理責任者は、⽇本航空となります。 | |
(1)JMB会員としての登録ならびに資格維持 | (1)JMB会員としての登録ならびに資格維持 | |
(2)JMBプログラムおよびカードサービスの企画・向上・運営 | (2)JMBプログラムおよびカードサービスの企画・向上・運営 | |
(3)JMB会員への販売促進⽤資料、宣伝⽤資料などの送付 | (3)JMB会員への販売促進⽤資料、宣伝⽤資料などの案内 | |
2.両社は、カード機能・付帯サービスの提供、会員情報の管理、会員対応など、クレジット関連業務の遂⾏に必要 | 2.両社は、カード機能・付帯サービスの提供、会員情報の管理、会員対応など、カード関連業務の適切な遂⾏のため、 | |
な範囲で、第14条(1)①②③➃⑤⑥に関し両社が保有する会員情報(第5条の暗証番号を含みます。) | 保有する第14条(1)①②③Ⓑの個人情報(第5条の暗証番号を含みます。)につき、個人情報保護法令に基づ | |
を共同利⽤するものとします。この場合の共同利⽤における管理責任者は、当社および提携先となります。 | く共同利⽤を⾏うものとします。この場合の共同利⽤における管理責任者は、当社および提携先となります。 | |
3.⽇本航空および両社は前2項により知り得た会員などに関する情報の保護に十分注意を払うものとします。 | 3.⽇本航空および両社は前2項により知り得た会員等の個人情報の保護に十分注意を払うものとします。 | |
4.第1項、第2項に定める管理責任者の名称、住所、代表者の⽒名その他の共同利⽤に際してあらかじめ本人に通知 | ||
しまたは本人が容易に知り得る状態に置くべき事項については当社Webサイトにて公表するものとします。 | ||
第16条 | 第16条(会員情報の開示・訂正・削除の請求) | 第16条(個人情報の開示等請求) |
1.会員などは、当社に対し、自己に関する会員情報を開示するよう、請求することができます。 | 1.会員等は、当社に対し、個人情報保護法令の定めるところにより、当社の保有する自己に関する個人情報の開示、 | |
2.開示請求により、万⼀当社が保有する会員情報が事実でないことが判明した場合、当社はすみやかに訂正また | 訂正・追加・削除(以下「訂正等」といいます。)、利⽤の停止もしくは消去または第三者への提供の停止、第三者提 | |
は削除に応じるものとします。 | 供記録の開示の請求(以下総称して「開示等請求」といいます。)を、当社所定の方法によって⾏うことができます。 | |
3. 本条に関する請求は本規約末尾の「お客さまサービスセンター」へ連絡するものとします。 | 2.訂正等の請求があった場合において、万⼀当社が保有する個人情報が事実でないことが判明した場合、当社はすみ | |
やかにその訂正等に応じるものとします。 | ||
3. 開示等請求は、本規約末尾の「お客さまサービスセンター」へ連絡するものとします。また、開示等請求に関する事項 | ||
については当社Webサイトでもお知らせしております。 | ||
4.当社は、開示等請求に関し、その対象となる個人情報および第三者提供記録を特定するに足りる事項の提示を求 | ||
めることができ、会員等はその求めに遅滞なく応じるものとします。 | ||
第17条 | 第17条(会員情報の取り扱いに関する不同意) 当社は、会員などが入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、本規約に定める会員情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断わることや、退会の⼿続をとることがあります。ただし、第14条(2)➃の定める営業案内に対する中止の申し出があっても、入会を断わることや退会の⼿続をとることはありません。 | 第17条(個人情報の取り扱いに関する不同意) 当社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、本規約に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断わることや、退会の⼿続をとることがあります。ただし、第14条(2)➃に定める営業案内等に対する中止の申し出があっても、それのみを理由として入会を断わることや退会の⼿続をとることはありません。 |
第18条 | 第18条(当社またはサービス提供会社などの営業案内の中止の申し出) 会員が、第14条(2)➃に定める営業案内について中止を申し出た場合、カード・会員誌などに同封されるパンフレット類および基本的なクレジットカード業務を⾏うために必要な案内を除き、これを中止するものとします。なお、本条に関する申し出は本規約末尾の「お客さまサービスセンター」へ連絡するものとします。 | 第18条(当社またはサービス提供会社などの営業案内等の中止の申し出) 会員が、第14条(2)➃に定める営業案内等について中止を申し出た場合、カード・会員誌等に同封されるパンフレット類およびその他業務上必要な案内を除き、それ以降これを中止するものとします。なお、本条に関する申し出は本規約末尾の「お客さまサービスセンター」へ連絡するものとします。 |
第19条 | 第19条(契約不成⽴時および退会後の会員情報の利⽤) | 第19条(契約不成⽴時および退会後の個人情報の利⽤) |
1. 当社が入会を承認しない場合もしくは入会に⾄らない場合であっても、入会の申し込みをした事実は、その理 | 1. 両社が入会を承認しない場合もしくは入会に⾄らない場合であっても、入会の申し込みをした事実は、その理由の | |
由の如何を問わず、第14条に定める目的(ただし、第14条(2)➃に定める営業案内は除きます。)にもとづ | 如何を問わず、第14条(1)および(2)に定める目的(ただし、第14条(2)➃に定める目的は除きます。)に | |
き当社が適当と認める期間利⽤されます。 | 基づき当社が必要と認める期間利⽤されます。 | |
2. 退会もしくは会員資格を取り消された会員の会員情報は、退会した後においても、当社が適当と認める期 | 2. 退会もしくは会員資格を取り消された会員の個人情報は、退会した後においても、当社が必要と認める期間、xx | |
間、本規約第2章会員情報の取り扱いの規定(ただし、第14条(2)➃に定める利⽤目的は除きます。)が適⽤ | 約第2章個人情報の取り扱いの規定(ただし、第14条(2) ➃に定める利⽤目的は除きます。)が適⽤されるものとしま | |
されるものとします。 | す。 | |
第21条 | 第21条(カードの紛失・盗難など) | 第21条(カードの紛失・盗難など) |
カードの紛失、盗難、詐取、横領など(以下総称して「紛失・盗難など」といいます。)により、または第7条違反の | カードの紛失、盗難、詐取、横領など(以下総称して「紛失・盗難など」といいます。)により、または第7条違反の⾏為に | |
⾏為により他人がカードおよび付帯サービスを利⽤したり、届出事項を不正に変更したりした場合、会員に⽣じた損 | より他人がカードおよび付帯サービスを利⽤したり、届出事項を不正に変更したりした場合、会員に⽣じた損害について両 | |
害について両社は⼀切の責任を負いません。 | 社は⼀切の責任を負いません。ただし、カードの紛失・盗難等により、他人にカードを不正に利⽤された場合の⽀払責任 | |
については提携先規約に従うものとします。 |