秘文 Data Protection
秘文 Data Protection
トライアルサービス利用契約書
2015年 1月
株式会社日立ソリューションズ
本サービスお申込み企業(以下「甲」といいます。)と株式会社日立ソリューションズ(以下「乙」といいます。) は、乙の提供する「秘文 Data Protection トライアルサービス」を甲が利用する上での基本条件として、以下の
とおり「秘文 Data Protection トライアルサービス利用契約書」を締結します。
サービス利用基本契約条項
第1条 定義
1. 本契約においては、下記の用語を以下の通り定義します。
(1) 「本サービス」とは、乙の提供する「秘文 Data Protection トライアルサービス」をいいます。
(2) 「本サイト」とは、本サービスへの利用申込みを行うために乙が提供する WEB サイトをいいます。
(3) 「本アプリケーション」とは、本サービスの一部として乙より提供される評価用のアプリケーションをいいます。
(4) 「サービス提供準備作業」とは、乙が甲へ本サービスを提供するにあたっての、乙による本サービス提供環境の準備作業をいいます。
(5) 「ユーザ」とは、本サービスの提供を受けるすべての利用者をいいます。
(6) 「サービス情報」とは、本サービスを利用する際に、乙が発行するアカウントの情報をいいます。
(7) 「登録情報」とは、乙又は甲により本サービスへ登録される各種登録情報をいいます。
第2条 本サービス利用に関する権限許諾
1. 乙は、トライアルサービスとして本サービスを無償で公開し、甲に対しその使用許諾を行うものとします。
2.別紙 1 として添付する「アプリケーション使用許諾書」に合意することを前提に、乙は甲に対し本アプリケーションの使用許諾を行うものとします。
3. 前項の許諾は、非独占的な権利とし、本権利を第三者に貸与及び譲渡することはできないものとします。
第3条 サービス提供準備作業
1. 乙は、甲からの本サービスの申し込み内容に従い、サービス提供準備作業を遂行するものとします。ただし、甲からの申し出により作業内容に変更が生じた場合、若しくは乙の責めに帰することができない事由により作業内容を変更する必要が生じた場合は、この限りではありません。
第4条 サービスの開始と期間
1. サービス提供準備作業が完了し、乙により本サービスの提供が可能であると判断された際、乙は甲に対し、サービスの開始が可能である旨を通知し、本サービスの提供を開始するものとします。
2. この契約によるサービス期間は、本サービスの開始が可能である旨を通知した日(開始日)から30日間とします。
第5条 サービスの種類と内容
1.本サービスでは、以下の Web インタフェースを提供します。 (1)ユーザ情報の管理
本サービスを利用するユーザを管理する機能。
(2) 閲覧型機密ファイルの閲覧停止
閲覧型機密ファイルを参照できないようにする機能。
2.本アプリケーションでは、以下の機能を提供します。
(1) 閲覧型機密ファイルの作成
閲覧型機密ファイルを作成する機能。
(2) 閲覧型機密ファイルを参照
閲覧型機密ファイルを参照する機能。
第6条 サービス情報に関する事項
1. 乙は、第4条のサービス開始の通知の際、甲へサービス情報(契約者アカウント情報)を通知します。
2. 甲は、サービス情報にて第5条第1項(1)号に定められたユーザ情報管理機能にて甲の責任のもとに、本サービスを利用するユーザの情報を登録するものとします。その情報は、特定の1ユーザに対してのみ使用させることができるものとし、その特定のユーザ以外の者と共有し使用させることはできません。
3. 甲は、ユーザに対し本サービスを利用させるにあたり、甲の責任においてユーザに本契約(別紙 1 として添付する「アプリケーション使用許諾書」を含む)の諸条件を確認させ、遵守させるものとします。
4. 閲覧型機密ファイル作成ツールをインストールして利用できる台数は、10台までとします。
第7条 本サービス利用における義務・制限
1. 甲は、本サービス及び本アプリケーションを日本国内でのみ利用するものとし、又は利用させるものとします。
2. 本サービス及び本アプリケーションの提供言語は、日本語のみとします。
3. 本サービス終了後、乙は登録されたすべての登録情報を予告なく削除します。甲は、本サービスの終了以降、本サービスへの一切のアクセスはできなくなり、本サービスを使用して作成した閲覧型機密ファイルも参照できなくなる事に同意するものとします。なお、乙は、本サービスの終了に伴い削除した登録情報の復旧はおこなわないものとし、またその一切の保証もおこなわないものとします。
4. 乙は、本サービス提供期間中の登録情報のデータ保証及びデータ保管は対応しないものとし、その一切の保証もおこなわないものとします。
第8条 甲の責任
1. 甲は本サービス及び本アプリケーションの提供を受けるにあたり、次の責任を負うものとします。
(1) 甲は、甲により本サービスへ送付、格納された登録情報に関し、その正確性、品質、整合性、合法性、信頼性、及び適切性について甲が単独でその責任を負います。
(2) 甲は、ユーザに対して本契約に基づき開示する場合を除き、サービス情報及び本アプリケーションを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理するものとします。サービス情報及び本アプリケーションの甲の管理不備、使用上の過誤等により甲又はユーザが損害を被った場合、乙は一切の責任を負わないものとします。
(3) 第三者が甲のサービス情報を用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は甲のユーザの行為とみなされるものとし、甲はかかる利用についての費用その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により乙が損害を被った場合、甲は乙へ当該損害を賠償するものとします。ただし、乙の故意又は過失により甲のサービス情報が第三者に利用された場合はこの限りではありません。
(4) 本サービス及び本アプリケーションの利用に際し、すべての適用ある日本法及び外国法を遵守します。
(5) 登録情報の抹消、改変、破壊、損害、損失、保存の失敗やその他、甲及び甲のユーザに発行されたサービス情報及び本アプリケーションを無断で使用した者の一切の行為の結果については、甲がその責任を負います。
第9条 利用責任者の選任
1. 乙は、本サイトの申込者を本サービスの利用に関する利用責任者として定め、本サービスの利用に関する乙との連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。
2. 利用責任者に変更が生じた場合、甲は、乙に対し、速やかにその旨を通知するものとします。
第10条 禁止事項
1. xは次の行為を行う事も、また行わせる事もしてはならないものとします。
(1) 本サービス及び本アプリケーションを本サービス及び本アプリケーションの評価・試行以外の目的で使用す
ること。
(2) 本サービス及び本アプリケーションを、ライセンス、サブライセンス、販売、再販売、リース、移転、譲渡、頒布、タイムシェア、又はその他商業的に利用、若しくは利用可能にすること。
(3) 本サービスに対し、スパム・メール、反復メール若しくは迷惑メール等を送付すること。
(4) 他のユーザに関する電子メールアドレスなどの情報又はデータを当該ユーザの同意なしに取得、収集、集積すること。
(5) 児童に対する重大な有害性のあるもの及び第三者のプライバシーを侵害するものを含め、権利侵害的なもの、猥褻なもの、脅迫的なもの、名誉毀損的なもの、その他非合法的なもの若しくは不法行為を構成するものを本サービスに対し送付し又は格納すること。
(6) 商標、著作権、パブリシティ権など第三者の知的財産権その他の権利を侵害する可能性のある内容を送信すること。
(7) ソフトウェア・ウィルス、ワーム、トロイの木馬、又はその他の有害なコンピュータ・コード、ファイル、スクリプト、エージェント若しくはプログラムを含むものを本サービスへ送付し又は格納すること。
(8) 本サービス又は本サービスに含まれる登録データの整合性あるいは機能を妨害し、又は混乱させること。
(9) 本サービスあるいはその関連システム若しくはネットワークに対する無制限のアクセスを試みること。
(10) 本サービス及び本アプリケーション、これらに含まれるコンテンツ若しくは乙の有する知的財産権を変更し、複製し、又はそれらをベースとして生成物を作成すること。
(11) 本サービス及び本アプリケーションに次の目的でアクセスすること。 (ア) 競合する製品又はサービスを構築する目的。
(イ) 本サービス及び本アプリケーションと類似のアイディア、特徴、機能を使用した製品又はサービスを作る目的。
(ウ) 本サービス及び本アプリケーションアのアイディア、特徴、機能を複製する目的。
(12) 他のユーザが本サービス及び本アプリケーションを使用し、その便宜を享受することについて嫌がらせをしたり妨害したりすること。
(13) 乙に無断で本サービス及び本アプリケーションの情報を蓄積する行為。
2. 乙は、前項各号に定める甲の行為に対して違法又は有害な情報の発信を中止するよう要求できるものとし、甲がこれに応じない場合には、本サービスの利用を停止することができるものとします。ただし、違法性又は有害性が高く、かつ、当該情報の流通により他者の権利侵害が現実に発生していること、その蓋然性が大きいこと等乙が緊急に対応すべきと判断する相当の理由がある場合には、事前の要求なしに本サービスの全部又は一部に対し利用停止の措置を講じることができるものとします。
3. 乙は、前項の場合、甲と事前に協議した上で違法・有害な登録情報の全部又は一部の削除することができるものとします。ただし、違法性又は有害性が高く、かつ、当該情報の流通により他者の権利侵害が現実に発生していること、その蓋然性が大きいこと等、乙が緊急に対応すべきと判断する相当の理由がある場合には、事前の協議なく登録情報の削除を行うことができるものとします。
4. 乙は、乙が甲に対し発行したサービス情報が不正に利用された旨の通知を甲から受けた場合は、甲と協議の上、サービス情報の変更などの必要な措置を講じるものとします。
5. 前4項の実施に伴い、甲に何らかの損害が発生しても乙は一切の責任を負わないものとします。
第11条 情報管理の方法
1. 乙は、本サービスの提供により蓄積される甲の登録情報に関する電子文書・電磁的記録(以下「電子文書等」という)の保存・管理及び破棄に関しては、次の各号に従うものとします。
(1) 電子文書等を記録した媒体は、保管場所を定め、施錠して保管し、保管場所からの搬出及び授受に関しては、管理記録を整備することとします。
(2) 電子文書等の保存、参照、更新、複写及び廃棄の日時並びに実施者を記録するログを取得し、保存することします。
第12条 通信利用の制限
1. 乙は、天災・事変その他の不可抗力が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害の予防、救援、若しくは交通、通信、電力供給の確保、秩序の維持など、公共利益、緊急を要する事項を優先的に取り扱うために、本サービスを停止する措置をとることができるものとします。また、これに対し乙は何らの責任も負担しないものとします。ただし、事前又は事後に甲に対し停止理由等、甲へ説明するものとします。
第13条 本サービスの停止
1. 乙は、次の各号の場合には本サービス提供の全部又は一部を停止することができるものとします。
(1) データセンターの保守・工事その他やむを得ない事由があるとき。
(2) 電気通信事業者が電気通信業務を中断・中止したとき。
(3) 甲及び乙が別途合意した事由に基づく場合。
2. 乙は、甲につき次の各号の事由が生じたときは、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 甲が本契約の各条項に違反したとき。
(2) 前号のほか、甲の責めに帰すべき事由により乙の業務に著しい支障を来たし、又はそのおそれがあるとき。
3. 前2項の場合、乙は、その事由の発生後直ちに本サービスが停止される時期及びその期間を甲に対し通知するものとします。ただし、緊急やむ得ない事由の場合は相当期間内の通知をもって足りるものとします。
4. 本サービスが停止した場合においても、乙は、これに対する責任は一切負担しないものとします。
第14条 本サービスの変更・終了
1. 乙は、事前通知により、本契約及び本サービスの提供をいつでも変更・終了することができるものとします。
2. 前項に関する問合せ・通知は、利用責任者を通じて行うものとします。
第15条 機密保持
1. 「機密情報」とは、一方当事者(情報開示当事者)が他方当事者(情報受領当事者)に開示する一切の機密、専有情報であって、秘密であると指定されたもの又は情報の性質、若しくは開示の状況から合理的に秘密である と理解されるものを言い、その開示が口頭、書面である場合を問わない物とします。機密情報には、本契約の諸条件(すべてのサービス利用申込書に記載される条件を含む)、本サービス、事業、マーケティング計画、技術情 報、製品デザイン、ビジネスプロセスを含むものとします。機密情報は、次のものは含まないものとします。
(1) 甲により本サービスのシステム環境へ登録された登録情報。
(2) 情報開示当事者に対して負う一切の義務に違反することなく、一般的に公知である又は公知となった情報。
(3) 情報開示当事者に対して負う一切の義務に違反することなく、情報開示当事者による情報の開示以前に情報受領当事者が知得していた情報。
(4) 情報開示当事者に対して負う一切の義務に違反することなく、情報受領当事者が独自に開発した情報。
(5) 情報開示当事者に対して負う一切の義務に違反することなく、第三者から受領した情報。
2. 情報受領当事者は、情報開示当事者の機密情報を本契約の範囲外の目的で開示し又は使用してはなりません。ただし、情報開示当事者の事前の書面による許可が有る場合を除きます。
3. 各当事者は、相手方当事者の機密情報を、自らの同種の専有・機密情報を保護するのと同じ方法により保護することに同意します。ただし、いずれの当事者も如何なる場合にも機密情報の保護における相当な注意を下回ることがあってはなりません。
4. 前項にかかわらず、情報受領当事者は各々日本国又は外国における官公庁、裁判所その他公的機関から法令等に基づく開示命令又は開示要求があったときには、其の命令又は要求に従い秘密情報を開示することができます。ただし、開示にあたっては原則として事前に情報開示当事者に通知するものとし、事前の通知が困難な場合には開示後直ちに情報開示当事者に通知しなければなりません。
5. 本条の定めは、この契約の終了後1年間有効に存続するものとします。
第16条 責任の制限
1. 本契約に起因し又は本契約に関連して甲に損害が発生した場合、契約責任であると不法行為責任であると、又はその他の責任理論に基づくものであることを問わず、乙は甲に対し、その責任を負わないものとします。
2. 乙は、甲の逸失利益、使用機会の喪失、代替品又はサービスの調達費用、又はその他間接・特別・付随・懲罰的・派生的損害について、それが契約責任であると不法行為責任であること、又はその他の責任理論に基づくものであること、当事者がそのような損害の可能性を告げられていたかどうかを問わず、乙は甲に対し、その責任を負わないものとします。
第17条 係争処理
1. 甲は、本サービスの利用に際し第三者との係争が発生した場合は、速やかに乙に連絡するものとします。その際、乙は本係争に関して一切の責を負わないものとします。
2. 甲の責任範囲にて乙が訴えられた場合、乙は甲に連絡して対応を協議するものとします。その際、係争解決のために支出した金銭(弁護士費用等を含みます。)は、甲に請求するものとします。
第18条 解除
1. 乙は、甲が本契約のいずれかの条項に違反し、当該違反を是正するための相当期間を定めた催告を行ったにも拘わらずこれが是正されないときは、何らの催告も要せず本契約を解除できるものとします。ただし、甲の本契約における違反が故意又は重過失に基づく場合はこの限りではなく、事前の通知を行った上で本契約を解除できるものとします。
2. 甲が次の各号に該当する場合は、乙は何らの催告も要せず本契約を解除できるものとします。
(1) 差押・仮差押・仮処分・租税滞納処分その他公権力の処分を受けたことにより、本サービス等の提供に支障があると認められる場合
(2) 民事再生申立・会社更生申立・破産申立がなされたとき
(3) 自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手につき不渡りが発生したとき
3. 前2項の場合、甲又は乙は当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。なお、契約解除は相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
4. 第1項及び第2項に基づき、本契約が解除される場合においても、本サービスの暫定的な実施が必要な場合においては、甲乙協議してその方法を定めるものとします。
5. 前項における本契約の解除は、解除の発効日以前に乙に対し未払いの、又は期限の到来した料金の支払義務から甲を免ずるものではありません。
6. 前条に拘らず、甲は、書面による解除通知により本契約を解除することができるものとします。ただし、拘束期間を指定しているサービスについては当該指定に従うものとします。
第19条 暴力団等の排除
1. 両当事者は、現時点及び将来にわたって、自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、又は確約します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)であること、又は反社会的勢力であったこと。
(2) 反社会的勢力が経営を支配していること。
(3) 代表者、責任者又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること。
(4) 自己又は第三者の不正の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を図るなど反社会的勢力に利益を供与していると認められる関係を有すること。
(6) 反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係を有すること。
(7) 暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと。
(8) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行うこと。
(9) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為を行うこと。
2. 両当事者は、自己が本契約の履行のために用いる者(個人か法人かを問わず、数次の取引先等第三者を介して用いる者を含み、以下総称して「履行補助者」といいます。)が前項各号のいずれかに該当した場合、本契約の履行に係る当該履行補助者との契約の解除その他の必要な措置を講じることを確約します。
3. 一方当事者が前2項の表明又は確約のいずれかに反した場合、相手方は通知その他の手続を要しないで、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができ、解除により生じた損害の賠償を違反者に請求できるものとします。また、係る解除により違反者に生じた損害について、相手方は賠償義務を負わないものとします。
第20条 契約終了に伴う措置
1. 契約終了にともない、乙は本サービスのシステム内、占有下あるいは管理下にあるすべて又は一部の登録情報の消去を行うことができるものとします。その際、乙は補償その他の責任は一切負わないものとします。
2. 次の事項は、本契約の解除又は終了後も有効であるものとします。
第16条(責任の制限)、第17条(係争処理)、第19条(暴力団等の排除)、第23条6項(準拠法)、第23条7項
(裁判管轄)、第23条8項(輸出等の処置)及び第23条11項(個人情報の開示・漏洩等に関する事項)
第21条 再委託
1. 乙は、本サービスの遂行の全部又は一部を必要に応じて第三者に委託することができるものとします。
2. 前項により乙が本サービスの一部又は全部を第三者に再委託する場合には、乙は、当該第三者に対して、本契約に定める乙の義務と同等の義務を課すものとします。
第22条 提供条件の変更
1. 乙は、本規約を変更する場合があります。この場合、本サービスの提供条件は、変更後の規約によるものとします。
第23条 一般条項
1. 両当事者の関係
本契約は、両当事者間において、パートナーシップ、フランチャイズ、ジョイントベンチャー、代理関係、信託又は雇用関係を創設するものではありません。
2. 通知
本契約に基づく通知は、電子メール、書面又は乙の Web サイトに掲載するなど、乙が適当と判断する方法により行うものとします。乙から甲への通知を電子メールの送信又は乙のWeb サイトへの掲載の方法により行う場合には、甲に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又は乙のWeb サイトへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
3. 放棄及び救済の重畳性
いずれかの当事者が本契約に基づく権利を行使せず、又はその行使を遅延しても、それは当該権利の放棄ではありません。本契約において明示的に定められている場合を除き、本契約が定める救済は、当事者が法に基づいて与えられている救済を排除するものではありません。
4. 契約の可分性
本契約のいずれかの条項が権限のある裁判所によって法律に違反すると判示された場合、当該条項は裁判所によって修正されたとみなされるものとし、当初の条項の目的を可能な限り達成できるように、法律が許容する最大限の範囲で解釈されるものとします。この場合、本契約書の規定はそのまま有効であるものとします。
5. いずれの当事者も他方当事者の事前の明示的な書面による同意がなければ、法律の規定に基づくものであると否とにかかわらず、本契約に基づくその権利又は義務を譲渡又は継承することはできません。
6. 準拠法
本契約は、日本法に準拠するものとします。
7. 裁判管轄
両当事者は、本契約により生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
8. 輸出等の処置
本サービスを国際的な平和及び安全の維持の妨げとなる使用目的を有する者に提供したり、そのような目的に自ら使用したり第三者に使用させたりしないものとします。
また、甲が本サービスの利用において、直接又は間接に輸出等を行う場合には、甲は、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規等、輸出に必要な事項を確認の上、必要な手続をとるものとします。
9. 完全なる合意
本契約書及びこれに基づき作成されたすべての添付別紙は、両当事者における完全なる合意によって構成するものであり、成立以前の当事者間のすべての口頭又は文書による打合せにとって代わるものであります。本契約書の如何なる修正・変更・放棄も、それが書面でなされ、かつ当事者の権限ある代表者の署名がなければ当事者を拘束するものではありません。本契約書とその添付別紙との間に齟齬がある場合は、その齟齬がある限度において本契約書・添付別紙の順に優先するものとします。
10. 協議解決
甲及び乙は、本契約の各条項の解釈に疑義のある場合及び本契約に定めなき事項については、本契約が相互の信頼関係に基づき継続的に履行されるものであることを考慮し互いに誠意をもって協議し、その解決を図るものとします。
11.個人情報の開示・漏洩等に関する事項
乙は、本サービスに関連して甲から開示された個人情報を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、甲の書面による事前の承諾を得ることなく、本サービス以外の目的のために利用し、若しくは第三者に利用させ、又は開示・漏洩しないものとします。
また、乙は、前項の個人情報の漏洩、目的外利用、紛失、改ざん等(以下「漏洩等」といいます。)の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとします。
サポートサービスに関する契約条項
第1条 サポートサービスの内容
1. 乙は、本サービスに関する使用上有用な情報の提供及び問題解決支援を電子メールにて行うものとします。
第2条 サポートサービス時間帯
1. 乙は、前条に定めるサポート・サービスを乙の営業日の9:00~17:30の時間帯に行うものとします。
第3条 サポートサービス時間の提供及びxxx
1. 乙がサポート・サービスに必要であると認めた時間は、甲の了承を得て、装置の設置場所その他甲の関係場所に立入り、サポート・サービスを行うことができるものとします。
第4条 甲の協力
1. サポート・サービスの目的を達成するため、甲は、次の各号に定める事項を実施するものとします。なお、これに要する費用は甲の負担とします。
(1) 甲の装置の設置場所その他甲の関係場所において行うサポート・サービスに必要となる消耗品を乙に提供すること。
(2) 甲の装置の設置場所その他甲の関係場所において行うサポート・サービスに必要となる用役費その他電力料金及び通信などの費用は甲の負担とします。
第5条 責任の制限
1. 乙は、サポート・サービスの結果について、本サービス及び本アプリケーションのすべてのバグ及びその他の瑕疵が訂正されること及び本サービス及び本アプリケーションが正常に作動し続けることまでを保証するものではありません。
第6条 サポートサービス期間
1. この契約によるサポートサービス期間は、本サービスの期間と同じとします。
2. 前項の定めにかかわらず、本サービスの使用を終了した場合は、サポートサービス期間も同時に終了するものとします。
以上-
別紙1
アプリケーション使用許諾契約書
お客様(以下「甲」)は、本「アプリケーション使用許諾契約条項」(以下「本許諾書」といいます。)の内容に同意した場合に限り、秘文 Data Protection のアプリケーション(以下「アプリ」といいます。)を使用できます。なお、アプリのダウンロードをもって甲は本許諾書に同意したものとし、本許諾書は効力を生じます。
(使用許諾)
1.株式会社日立ソリューションズ(以下「乙」)は、甲に、アプリを乙所定の対応端末にダウンロードして使用する権利を非独占的に許諾します。なお、アプリの使用で生じる通信費用等の一切の費用は甲が負担します。
(禁止事項)
2.甲は、アプリを使用するに当たり以下の行為をしてはいけません。
①アプリの全部又は一部の複製、変更、修正、改変又は翻案する行為(第三者にかかる行為をさせることも含む)
②逆コンパイル、逆アセンブルその他リバースエンジニアリング等の行為(第三者にかかる行為をさせることも含む)
③使用許諾、譲渡、販売、頒布、リース、貸与その他の方法により、第三者にアプリを使用させる行為
④アプリの使用目的を超えて利用する行為
⑤乙又はアプリの知的財産xxを有する第三者(以下「乙等」)若しくはアプリの信頼を毀損する行為
⑥他者の著作権・商標xxの知的財産権を侵害する行為
⑦他者の財産・プライバシー又は肖像権を侵害する行為
⑧他者を差別し若しくは誹謗中傷し又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
⑨アプリにより利用できるコンテンツを改ざん又は消去する行為
⑩他者になりすましてアプリを利用する行為
➃ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信又は掲載する行為
⑫他者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運用に支障を与える行為
⑬猥褻、児童ポルノ又は児童虐待に当たり若しくは公序良俗に反する画像、文書等を送信又は掲載する行為
⑭無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘する行為
⑮無限連鎖講を開設し又は加入を勧誘する行為
⑯詐欺罪等の刑事犯罪に関連する行為
➃法令、条例等に違反する行為若しくは公序良俗に反する行為
⑱前各号の趣旨に照らし乙等が不相当と判断した行為
(利用者情報の取扱い)
3.乙は、甲がアプリを使用するに当たり以下各号の利用者情報を自動的に取得します。なお、利用者情報の取扱 い に つ い て 、 甲 は 、 ア プ リ ケ ー シ ョ ン ・ プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー ( 以 下 「 ポ リ シ ー 」 。 詳 細 は xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxx.xx.xx/xxx/ を参照)を確認します。このポリシーは本許諾書の一部を構成します。
①取得する利用者情報 : アプリを実行した端末情報(IP アドレス、Windows アカウント名、ドメイン名、コンピュータ名、位置情報、参照したファイル情報)
②使用目的 : お客様に利用者のアプリ実行記録を提供するため。
③取得方法 : アプリ実行時に自動的に取得。
④取得する利用者情報の保存場所 : 本サービスのサーバ内。
⑤第三者提供の有無 : 無。
(乙の免責)
4.(1)アプリは現状有姿で提供され、乙等は、甲へのアプリの提供に際し明示又は黙示を問わず、瑕疵のないこと、正確性、有用性、商品性及び特定目的適合性並びに第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権の知的財産権その他の権利(以下「知的財産xx」)及び営業秘密等の非侵害性を含むがこれに限定されない一切の保証を供しません。また、甲によるアプリの使用又はその終了及びその結果に伴う全ての責任は甲の負担となります。
(2)前(1)に加え、乙等は、甲へのアプリの提供に際し次の各号も一切責任を負いません。
①アプリの使用又は不使用に関して甲に生じたクレーム、損失又は損害
②アプリの使用により甲が利用できるコンテンツに関する責任
③アプリを使用して甲が提供又は伝送する情報の内容等及びそれに起因する損害
(輸出等の処置)
5.甲がアプリの全部若しくは一部を単独で又は他の製品と組合せ若しくは他の製品の一部として直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合、甲は、外国為替及び外国貿易法の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上必要な手続をとります。
①輸出するとき。
②海外へ持出すとき。
③非居住者へ提供し又は使用させるとき。
④前3号に定めるほか、外国為替及び外国貿易法又は外国の輸出関連法規に定めがあるとき。
(評価版アプリケーション)
a) お客様が、本アプリケーションを評価用のアプリケーション(以下「評価版アプリケーション」といいます。)として受け取った場合は、本項の規定が適用されます。本項の規定が「使用許諾契約書」のその他の規定と異なる場合、本項の規定を優先するものとします。b) お客様は、評価版アプリケーションを評価の目的においてのみ、かつ、評価版アプリケーションをお客様の特定の装置に組み込んだときから 30 日間に限り使用することができます。c) 当社は、評価版アプリケーションに関し、お客様に対し一切の責任を負わないものとします。d) お客様は、評価版アプリケーションを第三者に対し、有償であると無償であるとを問わず、譲渡、使用許諾その他の方法で開示し又は使用させてはならないものとします。