Contract
xxx市観光レンタサイクル利用約款
本約款は、一般社団法人xxx市観光協会(以下、「当協会」といいます)が定める約款で、レンタサイクル事業(以下、本事業といいます)により、自転車を借り受ける方(以下、「利用者」といいます)がレンタサイクル事業を利用するにあたり、遵守していただく内容を定めたものとなります。
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
当協会は、本事業において、本約款に定めるところにより、利用者に対して、レンタル自転車を貸し渡すサービスを提供するものとします。なお、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。
2 本約款は、個人及び法人利用者に適用されるものとします。なお、利用者のうち法人利用者は、本約款内容を、自己が指定した法人指定利用者に遵守させるものとし、法人指定利用者による本約款の違反等、レンタル自転車の利用にかかる全ての行為について連帯して責任を負うものとします。
第2章 予約・レンタル契約
第2条(予約)
利用者は、レンタル自転車を借りるに当たって、あらかじめ開始日時、運転者、その他の借受条件及び借受期間を明示して予約することができるものとし、当協会は保有するレンタル自転車の範囲内で予約に応ずるものとします。
2 前項により予約した時間を1時間以上経過しても借り受け手続きを行わなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
第3条 (契約締結)
当協会は、レンタル自転車を希望する個人又は法人が当協会所定申込書またはWEBサイトに必要事項を記入のうえ、申し込みによりレンタル契約(以下、「本契約」という)を締結します。ただし、利用希望者が次の各号の一つにでも該当する場合には、本契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 16 歳未満の方
(2) 飲酒又は酒気帯びが認められる場合、その他レンタル自転車を安全に運転することが困難であると当協会が判断したとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) 暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。
(5) 本約款に同意しないとき。
(6) その他、当協会が適当でないと認めたとき。
2 当協会は本契約の締結にあたり、運転者もしくは申込人に対し身分証明書の提示を求めます。またその写しをとることがあります。
第4条(契約の成立等)
本契約は、当協会が料金を受領し、運転者もしくは申込人にレンタル自転車を引き渡したときに成立するものとします。
2 当協会は、事故、盗難その他当協会の責によらない事由により予約されたレンタル自転車を貸し渡すことができない場合には、予約と異なる代替レンタルを貸し渡すことができるものとします。その場合、借受人は、代替レンタルの貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
第5条(貸渡契約の解除)
1 当協会は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタル自転車の返還を請求することができるものとします。この場合には、当協会が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1) この約款に違反したとき。
(2) 借受人の責に帰する事由により事故を起こしたとき。
(3) 第6条に該当することとなったとき。
第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
1 レンタル自転車の貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタル自転車が使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。また、借受人はその旨を当協会に連絡するものとします。
第7条 (本事業の実施期間)
当協会は、本事業の実施期間を、当協会所定のWEBサイト等において公表するものとします。なお、実施期間は、天候その他の運営上の理由により、予告無く変更する場合があります。
第8条 (一時休止・再開)
当協会は、自然現象および地域イベント、その他事由により本事業の安全な提供が難しいと判断した場合は、本協会所定のWEBサイト等において公表するなど当協会が適切と判断する方法により事前に利用者に告知のうえ、サービスの一部または全てを休止することができるものとします。また、休止事由が解消した後、本事業の再開に際しての告知についても同様とします。
第9条 (自転車鍵)
利用者は、自転車鍵を使用して、第6条に定めるレンタル自転車の貸渡手続きをすることができるも
のとします。
2 利用者は、自転車鍵を善良な管理者の注意をもって、使用・保管するものとし、第三者に使用させてはならないものとします。
3 当協会は、利用者の利用者鍵の使用は全て当該利用者によって使用されたものとみなします。
4 自転車鍵の紛失、盗難、滅失又は破損(以下「紛失等」という)の場合、利用者は、速やかにその旨を当協会へ届け出るものとします。
5 前項の場合、その紛失等が利用者の責に帰すべき事由によるか否かにかかわらず、利用者は、自転車の再発行に必要な実費相当額を負担するものとし、当協会に支払うものとします。
第3章 貸渡手続および返却手続
第10条 (貸渡手続)
レンタル自転車の貸渡手続きは、当協会が自転車鍵を用いてレンタル自転車の解錠を行い、当該利用者に対して所定のレンタル自転車を貸し渡すこと(以下「貸渡手続き」という)により完了するものとします。
2 当協会は、運用上の都合やレンタル自転車がない等の理由により、レンタル自転車の貸し渡しができないことがあります。
3 利用者は、前項に定める理由により、レンタル自転車が利用できなかったことに関して、本協会に対して何らの請求(代替交通手段の利用料金等の補償等の請求を含む)もしないものとします。
第11条(使用不能による貸渡契約の終了)
貸渡期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタル自転車が使用できなくなったときは、本契約は終了するものとします。
2 利用者は、前項の場合、レンタル自転車の引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3 故障等が貸渡前に存した欠陥・不具合その他レンタル自転車が貸渡条件に適合していないことに起因する場合は、利用者は当社から代替レンタル自転車の提供を受けることができるものとします。
4 借受人が前項の代替レンタル自転車の提供を受けないときは、当社は受領済の料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタル自転車を提供できないときも同様とします。
5 故障等が利用者及び当協会のいずれの責めにも帰することができない事由により生じた場合は、当協会は受領済みの料金を返還するものとします。
6 利用者は、本条に定める措置を除き、レンタル自転車を使用できなかったことにより生ずる損害について当協会に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。但し、故障等が当社の故意または重大な過失により生じた場合を除きます。
第12条 (返却手続)
レンタル自転車の返却手続きは、利用者が自転車及び自転車鍵、その他の貸与物品を当協会の窓口に返却すること(以下「返却手続き」という)により完了するものとします。なお、これによって、本契約は終了するものとします。
2 利用者は、レンタル自転車の返却に当たって、レンタル自転車に自らの遺留品がないことを確認して返還するものとし、本協会は、遺留品の紛失などについて何ら責任を負わないものとします。
第13条 (返却請求)
当協会は、次の各号の一つにでも該当する場合は、利用者にレンタル自転車の返却を求めることができるものとします。
(1) 借受時間中において、レンタル自転車の利用不能、その他の理由により、レンタル 自転車の貸し渡しを継続できなくなったとき。
(2) 利用者が借受時間中に本約款その他の当協会との間の契約に違反したとき。
第4章 自転車事故、故障、盗難等の処置
第14条 (事故処理)
レンタル自転車の借受時間中に、当該レンタル自転車に係る事故が発生したときは、利用者は、事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況などを所管の警察および当協会へ連絡すること。
(2) 当該事故に関し、当協会及び当協会が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談または協定を締結するときは、あらかじめ当協会の承諾を受けること。
2 利用者は、前項によるほか自らの責任において事故の処理・解決を図るものとします。
第15条 (故障・盗難等の処置)
利用者は、借受時間中にレンタル自転車の異常又は故障を発見したときは、直ちに利用を中止し、当協会に連絡するとともに、その指示に従うものとします。
2 利用者は、借受時間中にレンタル自転車の盗難などが発生したときは、直ちに盗難の状況などを所管の警察及び当協会に連絡するとともに、その指示に従うものとします。また、利用者は、レンタル自転車の盗難にかかる負担金として、本協会が指定する金額を支払うものとします。
第16条 (充電切れ時の対応)
レンタル自転車の借受時間中に、当該レンタル自転車のバッテリーの充電切れが発生したとき又は充電切れの恐れがあるときは、利用者は、直ちに当該充電切れの状況について、当協会に連絡するととも
に、その指示に従い、レンタル自転車の返却等必要な対応を行うものとします。
第17条 (補償)
当協会は、本契約に基づいて、利用者がレンタル自転車を借り受けしているxxについては、下記の条件のとおりの各種損害保険をxxするものとし、利用者が負担した第26条の損害賠償責任を次の各号の限度内で補償するものとします。
(1) 死亡・後遺障害 1,000 万円、入院保険金日額 5,000 円、通院保険金日額 3,000 円。ただし入院保険金日額は事故発生日より 180 日以内を、通院保険金日額は事故発生日より 180 日以内の通院に限り 90 日間をそれぞれ限度とする。
※レンタル自転車搭乗中のみが補償期間となり、急激かつ偶然な外来の事故による傷害に限ります。
(2) 賠償責任は、対人最高 1 億円となります。
※レンタル自転車搭乗中のみが補償期間となり、自転車の利用に起因して第三者に身体障害や財物損壊を与えた場合の法律上の賠償責任に限ります。
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、利用者の負担とします。
3 警察および本協会に届出のない事故、もしくは利用者が本約款に違反して発生した事故による損害については、損害保険および本協会の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを利用者は異議なく承諾します。
4 第3項のほか、各種損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合等保険約款により、第1項に定める補償は適用されない場合があり、これらの損害については、利用者がすべて負担するものとします。
5 本条は、各種損害保険の概要をご紹介したものです。詳細は保険約款によりますが、契約手続きや保険金請求手続き等詳細につきましては、本協会までお問い合わせください。
第5章 料金
第18条 (料金)
料金とは、利用者がレンタル自転車を利用するにあたり、本協会に対して支払う基本料金その他の料金をいうものとします。
2 当協会は、それぞれの額を明示し、所定のWEBサイト等において公表するものとします。なお、それぞれの額は、運営上の理由により、予告なく変更する場合があります。
第19条 (料金の支払い)
利用者は、サービスの提供を受けた料金の合計額を本協会に対して支払うものとします。
2 本協会は、前項の手段により利用者から支払いを受けられない場合には、本協会が定める他の決済手段により支払いを受けることができるものとします。
3 前2項の規定にかかわらず、自転車の故障等、利用者の責によらず個別契約の中断(レンタルの
中断)が行われた場合に本協会は、基本料金の全部又は一部を徴収しないことができるものとします。第6章 責任
第20条 (定期点検整備)
当協会は、レンタル自転車に対して、定期点検整備を実施します。
第21条 (利用前点検)
利用者は、レンタル自転車を借り受ける都度、ブレーキの効き、ハンドルの曲がり、タイヤの空気圧、ベルの鳴り、バッテリー残量などの安全かつ適切に利用ができる状態であることを確認するものとします。
2 利用者は、レンタル自転車の損傷、備品の紛失及び整備不良を発見したときは、直ちに当協会に連絡し、利用を中止するものとします。
3 前項の連絡がないままレンタル自転車を利用した場合は、借受時において、レンタル自転車に損傷、備品の紛失及び整備不良はなかったものとみなします。
第22条 (管理責任)
利用者は、善良な管理者の注意をもってレンタル自転車を利用・保管するものとします。2 前項の管理責任は、レンタル契約に基づくレンタル自転車の貸渡手続きが完了したときより始まり、当該自転車の返還手続きを完了したときに終了するものとします。
第23条 (禁止行為)
利用者は、レンタル自転車の借受時間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1) レンタル自転車を利用者本人以外の者に利用をさせること。
(2) 無謀運転、酒気帯び運転などの危険な行為。
(3) 交通規則を無視した、レンタル自転車の利用。
(4) 乗入が禁止されている公園等や危険箇所、不適当な場所での利用。
(5) 歩行者などの通行障害となるような行為。
(6) 自転車の構造・装置・付属品などの改造、取り外し及び変更。
(7) 条例が定める自転車等放置禁止区域内、許可を得られない私有地及び通行の障害となるような場所での駐輪。
(8) 運転中に故障した場合、無理に運転を継続する行為。
(9) レンタル自転車を各種テストもしくは競技、牽引もしくは後押しに利用すること。
(10) 13 歳未満の場合、ヘルメットを着用せずに利用すること。
(11) その他、法令又は公序良俗に違反する行為。第24条 (放置自転車に対する処置)
利用者が、前条第7号で禁止する場所にレンタル自転車を駐輪した(以下「放置」という)とき、利用者は、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他本協会に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
2 前項の場合において自治体及び警察等から本協会に対して自転車の放置について連絡があった場合、本協会は利用者に連絡し、速やかにレンタル自転車を本協会所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、利用者は、これに従うものとします。
3 本協会が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、利用者は、この費用を本協会に対して速やかに支払うものとします。
第25条 (レンタル自転車の返却義務)
利用者は、レンタル自転車の返却にあたり、通常の利用による損耗を除き、借り受けた時の状態で返却するものとし、備品を含むレンタル自転車の全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が利用者の責に帰すべき事由によるときは、利用者は、レンタル自転車の修理、再調達費用など、原状回復に要する一切の費用を負担するものとします。
第26条 (レンタル自転車が返却されない場合の処置)
本協会は、各契約タイプに定められた利用可能時間を超過しても利用者がレンタル自転車を返却せず、かつ本協会の返却請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情により、レンタル自転車が乗り逃げされたものと本協会が判断したときは、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします。
2 前項に該当することとなった場合、利用者は、返却されるまでの利用料金、レンタル自転車の回収及び探索に要した費用などの他、本協会に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
3 本協会は、天災地変その他の不可抗力の事由により、当事業の運営時間を経過しても利用者からレンタル自転車が返却されなかった場合は、これにより生ずる損害について利用者の責任を問わないものとします。この場合、利用者は本協会に連絡し、その指示に従うものとします。
第27条 (賠償責任)
利用者は、本約款の各条項に定めるほか、利用者がレンタル自転車を利用して第三者又は本協会に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、利用者の責に帰さない事由による場合を除きます。
第7章 免責
第28条 (免責)
利用者は、理由の如何に関わらず、レンタル自転車を利用したこと又はレンタル自転車が利用できなかったことにより、自らに損害が生じた場合でも、本協会に故意又は重過失がある場合を除き、本協会が
レンタル自転車の利用の対価として当該利用者より受領した金員の額を超えて損害の賠償を請求することができないものとします。
第8章 お客様情報の利用
第29条 (個人情報の利用)
当協会は、本サービスの提供にあたり取得する利用者の個人情報(当該情報によりまたは他の情報と照合することにより、利用者本人を識別し得る情報をいいます)を本協会が別途定めるプライバシーポリシーに従い取り扱います。
一般社団法人xxx市観光協会 プライバシーポリシー
本ポリシーは、当社が提供する各種サービスごとに定めるプライバシーポリシーおよび利用規約、その他関連する規程とともに、当社が提供する全てのサービス(以下「本サービス」という)に適用されるものとします。
1.個人情報の定義
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、及び他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものをいいます。
2.個人情報の収集
本協会ではサービスの利用並びに商品のご購入、お問合せをされた際にお客様の個人情報を収集することがございます。
収集するにあたっては利用目的を明記の上、適法かつxxな手段によります。本協会で収集する個人情報は以下の通りです。
a)お名前、フリガナ b)ご住所
c)お電話番号 d)メールアドレス e)パスワード
f)配送先情報
g)本協会とのお取引履歴及びその内容
h)上記を組み合わせることで特定の個人が識別できる情報 3.個人情報の利用
本協会ではお客様からお預かりした個人情報の利用目的は以下の通りです。 a)ご注文の確認、照会
b)商品発送の確認、照会
c)お問合せの返信時
d)本サービスの利用に伴う連絡・メールマガジン・DM・各種お知らせ等の配信・送付
本協会では、下記の場合を除いてはお客様の断りなく第三者に個人情報を開示・提供することはいたしません。
a)法令に基づく場合、及び国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
b)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
4.個人情報の安全管理
お客様よりお預かりした個人情報の安全管理はサービス提供会社によって合理的、組織的、物理的、人的、技術的施策を講じるとともに、本協会では関連法令に準じた適切な取扱いを行うことで個人データへの不正な侵入、個人情報の紛失、改ざん、漏えい等の危険防止に努めます。
5.個人情報の訂正、削除
お客様からお預かりした個人情報の訂正・削除は下記の問合せ先よりお知らせ下さい。 6.個人情報の開示
当社は、ユーザーから、個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められたときは、ユーザーご本人からのご請求であることを確認のうえで、ユーザーに対し、遅滞なく開示を行います。但し、個人情報保護法その他の法令により、当社が開示の義務を負わない場合は、この限りではありません。
7.プライバシーポリシーの変更
本協会では、収集する個人情報の変更、利用目的の変更、またはその他プライバシーポリシーの変更を行う際は、本協会ホームページへの変更をもって公表とさせていただきます。
第9章 雑則
第30条 (約款の変更)
当協会が本約款を改訂した場合、所定のWebサイトへの掲示をもってその通知とします。また本約款の改訂は、利用者への事前の通知無く行うことができるものとします。
第31条 (管轄裁判所)
本約款またはレンタル契約に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、新潟地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
令和 3 年 3 月 16 日適用