JP0YEA局管理団体 規 約
第1章 x x
(名 称)第1条
本会の名称は、「JP0YEA局管理団体」とする
(事務所)第2条
本会は、xx県xx市信州xxレピーター局に置く
第2章 目 的 および 事 業
(目 的)第3条
(1)本会は、すべてのアマチュア局の利用に供するためJARLを免許人とするレピータ局を管理することを目的として設立されたものである
(2)本会は、アマチュア無線に趣味を有する者をもって会員とし、会員相互の友好を深め、あわせてアマチュア無線の健全な発展を図るとともに、安定的且つ継続的なレピーター局の運用を目的とする
(事 業)第4条
本会は、前条の目的達成の為、次の事業を行う。
(1)アマチュア無線に関する調査、研究および資料の収集
(2)D-STARに関する講習会、研究会、コンテスト等の実施
(3)レピーター局(社団局)の管理および運用
(4)災害時の非常通信活動およびその訓練の実施
(5)JARLの行う事業の実施の促進および協力
(6)レピーター局は会員の善意による会費、寄付により運営されていることの周知
(7)その他本会の目的達成に必要な事項
第3章 会 員
(入 会)第5条
本会に入会しようとする者は、会費を添えて申し込むものとする。ただし、構成員は、レピータ局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を含むものを有する者とする。
(会 費)第6条
会費の額及び支払い方法
(1)年額2,000円を本会指定の口座へ納めるものとする。
(2)高校以下の学生はこれを免除する。
(x x)第7条
会員の権利は、他人に譲渡することができない。
(退 会)第8条
(1)会員が退会しようとするときは、その旨届け出るものとする。
(2)前項にかかわらず、会費を半年以上滞納した者および死亡したときは、退会したものとみなす。
(除 名)第9条
本会の規約に違反し、またはアマチュア無線の健全な発展を阻害する行為をする者は、総会の決議により除名することができる。
第4章 役 員
(役 員)第10条
本会につぎの役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)幹事 若干名
(4)会計 1名
(選 任)第11条
役員は、総会において選任する。
(任 期)第12条
1.役員の任期は2年とし、総会において就任し退任します。ただし、再任は妨げない。
2.補充または増員された役員の任期は、他の役員の残任期間とする。
(職 務)第13条
(1)会長は、本会を代表し本会の事務を掌理統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは代理をする。
(3)幹事は会計事務ならびに本会が行う事業を担務する。
(4)役員はレピーター維持管理のための責任を負う。
(5)役員は会費の他に年額1000円を納める。
(6)役員はレピーターの改修に係る費用を分担して納める義務を負う。
(7)役員はレピーターの改修に係る労力を分担して提供する義務を負う。
第5章 会 議
(会議の種類)第14条
本会の会議は、総会および役員会とする。会議は可能な限りアマチュア無線で行い、
資料等の配布は電子化(ペーパーレス)に務める。
(総 会)第15条
(1)総会は、毎年1回以上開催する。
(2)総会に付議する事項は、この規約に定めるものの他、次のとおりとする。
1.事業計画および収支予算
2.事業報告および収支決算
3.その他重要な事項
3.本会は、必要により臨時総会を開催することができる。
(役員会)第16条
(1)役員会は、役員をもって組織する。
(2)役員会は、会長が必要に応じて召集する。
(議決方法)第17条
本会の議決は、民主的な方法で行なわれる。
第6章 会 計 お よ び 資 産
(会 計)第18条
本会の経費は、会員からの会費および寄付の収入からなる。
(会計年度)第19条
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(資 産)第20条
本会は、レピーター局にかかわる資産を所有することができる。
(資産の取得および処分)第21条
資産の取得および処分は、総会の決議による。
(帳簿類)第22条
本会には、つぎの帳簿類を備える。
1.規約類 2.会員名簿 3.役員名簿 4.会計簿 5.事業記録簿
6.資産内訳簿 7.レピーター工事記録簿 8.引継簿等
第7章 補 則
(改 廃)第23条
この規約および内規類の改廃は、総会又は役員会の決議による。
(内規類の制定)第24条
この規約を施行するため、別に内規類を定めることができる。
附 則
1.この規約は、平成26年6月19日から施行する。
2.本会のゆうちょ銀行口座
ゆうちょ銀行 記号11100 番号00000000 シンシュウナカノレピーター