MRF(マネー・リザーブ・ファンド)累積投資取引約款 新旧対照表(下線を付した部分が改正点となります。) 2023 年 1 月 10 日改正
新旧対照表_総合取引約款集
総合取引約款 新旧対照表(下線を付した部分が改正点となります。) 2023 年 1 月 10 日改正
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第 16 条 取引残高報告書等 残高照合のためのご報告は、1 年に 1 回(信用取引、金商法第 28 条第 8 項第 6 号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」といいます。)または同法第 2 条第 22 項に規定する店頭デリバティブ取引 (有価証券関連デリバティブ取引ならびに金商法施行令第 1 条の 8 の 4 第 1 項第 2 号に該当するものおよび同令第 16 条 の 4 第 1 項各号に掲げるものを除く。)の未決済金または建玉 がある場合には 2 回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めます。その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社コンプライアンス部までご連絡ください。 第 20 条 自動取得 2 お客様が有価証券等の買付代金の支払いのために入金を行った場合、当該買付代金の受渡日の前営業日前日までに受 入れたものについては、特にお客様からのお申出がない限り MRFの自動取得を行います。 | 第 16 条 取引残高報告書等 残高照合のためのご報告は、1 年に 1 回(信用取引、金商法第 28 条第 8 項第 6 号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」といいます。)または同法第 2 条第 22 項に規定する店頭デリバティブ取引 (有価証券関連デリバティブ取引ならびに金商法施行令第 1 条の 8 の 4 第 1 項第 2 号に該当するものおよび同令第 16 条 の 4 第 1 項各号に掲げるものを除く。)の未決済金または建玉 がある場合には 2 回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めます。その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社監査部までご連絡ください。 第 20 条 自動取得 2 お客様が有価証券等の買付代金の支払いのために入金を行った場合、入金日から当該買付代金の受渡日が 2 営業日以 上あるときは、当該入金をもってMRFの取得の申込みがあったものとし、特にお客様からのお申出がない限り当該入金額に基づき取得を行います。 |
MRF(マネー・リザーブ・ファンド)累積投資取引約款 新旧対照表(下線を付した部分が改正点となります。) 2023 年 1 月 10 日改正
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第 3 条 金銭の払込み 3 お客様が、有価証券等の買付代金等の支払いのために入金を行った場合、買付代金の受渡日の前営業日前日までに受入 れたものについては、特にお客様からお申出がない限り、M RFの自動取得の申込みがあったものとします。 | 第 3 条 金銭の払込み 3 お客様が、有価証券等の買付代金等の支払いのために入金を行った場合、入金日から買付代金の受渡日が 2 営業日以上 あるときは、特にお客様からお申出がない限り、当該入金をもって取得の申込みがあったものとします。 |
保護預り約款 新旧対照表(下線を付した部分が改正点となります。) 2023 年 1 月 10 日改正
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第 8 条 保護預り証券の口座処理 保護預り証券は、原則同一口座でお預りします。 第 10 条 お客様への連絡事項 2 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には2回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のコンプライアンス部に直接ご連絡ください。 | 第 8 条 保護預り証券の口座処理 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。 第 10 条 お客様への連絡事項 2 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には2回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の監査部に直接ご連絡ください。 |
株式等振替決済口座管理約款 新旧対照表(下線を付した部分が改正点となります。) 2023 年 1 月 10 日改正
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第 6 条 加入者情報の取扱いに関する同意 当社は、お客様の加入者情報(氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。 第 27 条 お客様への連絡事項 2 前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社のコンプライアンス部に直接ご連絡ください。 | 第 6 条 加入者情報の取扱いに関する同意 当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等にかかる 記載または記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。 第 27 条 お客様への連絡事項 2 前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の監査部に直接ご連絡ください。 |
国債振替決済口座管理約款 新旧対照表(下線を付した部分が改正点となります。) 2023 年 1 月 10 日改正
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第 11 条 お客様への連絡事項 2 残高照合のための報告は、1年に1回以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のコンプライアンス部に直接ご連絡ください。 | 第 11 条 お客様への連絡事項 2 残高照合のための報告は、1年に1回以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の監査部に直接ご連絡ください。 |
一般債振替決済口座管理約款 新旧対照表(下線を付した部分が改正点となります。) 2023 年 1 月 10 日改正
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第 11 条 お客様への連絡事項 2 前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のコンプライアンス部に直接ご連絡ください。 | 第 11 条 お客様への連絡事項 2 前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の監査部に直接ご連絡ください。 |
短期社債等振替決済口座管理約款 新旧対照表(下線を付した部分が改正点となります。) 2023 年 1 月 10 日改正
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第 11 条 お客様への連絡事項 2 前項の残高照合のための報告は、短期社債等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のコンプライアンス部に直接ご連絡ください。 | 第 11 条 お客様への連絡事項 2 前項の残高照合のための報告は、短期社債等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の監査部に直接ご連絡ください。 |
投資信託受益権振替決済口座管理約款 新旧対照表(下線を付した部分が改正点となります。) 2023 年 1 月 10 日改正
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第 11 条 お客様への連絡事項 2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のコンプライアンス部に直接ご連絡ください。 | 第 11 条 お客様への連絡事項 2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の監査部に直接ご連絡ください。 |
外国債券累積投資取引約款 新旧対照表(下線を付した部分が改正点となります。) 2023 年 1 月 10 日改正
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第 5 条 買付方法、時期および価額 (4) 外国債券の買付を行い、当該外国債券の買付にかかる払込金から受渡金額を差引いた残金(以下「繰越金」といいます。)が生じる場合には、当該繰越金はお客様の預り金口座に繰入れてお預りし、以後の買付には使用しないものとします。 | 第 5 条 買付方法、時期および価額 (4) 外国債券の買付を行い、当該外国債券の買付にかかる払込金から受渡金額を差引いた残金(以下「繰越金」といいます。)が生じる場合には、当該繰越金はお客様の累投口に繰入れてお預りし、同銘柄の外国債券にかかる次回買付時に当該 繰越金と当該外国債券の買付にかかる第 4 条による払込金との合算額をもって買付を行うものとします。なお、当該繰越金は当該外国債券が全数量換金または償還されたときにその 代金と合算して返還されるものとします。 |
外国債券積立サービス取引約款 2023 年 1 月 10 日廃止