Contract
地域福祉の推進に向けたアンケート調査業務委託契約書(案)
委託者 青 森 県受託者
上記当事者間において、地域福祉の推進に向けたアンケート調査業務の委託に関して、次のとおり契約を締結した。
(委託業務)
第1条 委託者は次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)の実施を受託者に委託し、受託者はこれを受託した。
業 務 名 地域福祉の推進に向けたアンケート調査業務業務内容 別紙仕様書のとおり
(契約期間)
第2条 委託期間は、契約締結の日から令和7年1月31日までとする。
(委託料)
第3条 委託料は、金 円(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 円とする。)
(契約保証金)
第4条(A) 契約保証金は、金 円とする。
2 前項の契約保証金には、利息は付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受託者がこの契約を履行した後に還付するものとする。第4条(B) 契約保証金は、免除する。
(権利の譲渡等の制限)
第5条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により委託者の承諾を受けた場合は、この限りではない。
(業務内容の変更等)
第6条 委託者は、必要があると認められる場合は、仕様書に記載された事業内容を変更し、又は事業の全部若しくは一部を延期し、若しくは中止することができる。
(実施状況の報告等)
第7条 委託者は、必要があると認められる場合は、受託者に対し、委託事業の実施状況について報告を求め、又は指示することができる。
2 受託者は、委託事業の実施に関し必要があると認められるときは、委託者の指示を受けるものとする。
(委託業務の実施に係る損害)
第8条 委託事業の実施に当たり受託者に生じた損害は、委託者の責めに帰する理由による場合を除き、受託者の負担とする。
2 委託事業の実施に当たり受託者が第三者に及ぼした損害は、委託者の責めに帰する理由による場合を除き、受託者の負担とする。
(関係書類等の備付け等)
第9条 受託者は、委託業務に係る収支の状況を明らかにするための書類及び帳簿を備付け、これらを令和7年4月1日から5年間保管しなければならない。
(成果品の検査)
第10条 受託者は、委託業務を完了したときは完了届を委託者に提出するとともに、成果品を委託者に提出し、その検査を受けなければならない。
2 委託者は、前項の検査の結果、合格と認めた場合は、その旨を書面により受託者に通知するものとする。
3 第1項の検査に合格しなかった場合は、受託者は、成果品を補正した上、遅滞なく当該成果品を委託者に提出し、再検査を受けなければならない。
4 第2項の規定は、前項の再検査について準用する。
(所有権の移転時期)
第11条 成果品の所有権は、前条の検査に合格したとき、委託者に移転するものとする。
(かし担保責任)
第12条 委託者は、成果品の所有権が移転した日から3年間、受託者に対して成果品のかxx補正又はその補正に代え、若しくはその補正とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、そのかしが受託者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は5年とする。
(著作xx)
第13条 受託者が委託者に提出した成果品の著作権は、委託者に帰属するものとする。
(委託料の支払)
第14条 受託者は、第10条第2項の規定による通知を受けた後、請求書により委託者に委託料を請求するものとする。
2 委託者は、前項の請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。
(秘密の保持)
第15条 受託者は、委託事業について知り得た委託者の秘密を第三者に漏らしてはならない。
(遅延利息)
第16条 受託者は、その責めに帰する理由により履行期限まで委託業務を履行しなかった場合は、当該期限の翌日から履行した日までの日数に応じ、委託料につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として委託者に納付するものとする。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。
(契約の解除)
第17条 委託者は、受託者が次の各号の一に該当する場合は、その契約を解除することができる。この場合において、受託者に損害が生じても、委託者は、その責任を負わないものとする。
(1)履行期限までに委託業務を履行しなかったとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)第7条の規定により委託者が報告を求めた場合に当該報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定により委託者が指示した場合に当該指示に従わなかったとき。
(3)その他この契約に違反したとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第1号に該当する場合とみなす。
(1)受託者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があった場合における同法の破産管財人
(2)受託者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があった場合における同法の管財人
(3)受託者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等
※ 第18条以下は選択条項とし、契約保証金納付の場合は案の1、それ以外の場合は案の2とする。
【案の1】
(契約保証金の帰属)
第18条 委託者が前条の規定によりこの契約を解除した場合、契約保証金は委託者に帰属する。
(損害賠償金)
第19条 委託者は、第17条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の契約保証金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受託者から徴収する。
(個人情報の保護)
第20条 受託者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、別記1「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)
第21条 受託者は、別記2「暴力団排除に係る特記事項」に同意するものとする。
(協議事項)
第22条 この契約書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和6年 月 日
委託者 xxxxxxxx0x0x
青森県知事 xx xxx
受託者
【案の2】
(違約金)
第18条 委託者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の100分の
5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)を違約金として、受託者から徴収する。
(損害賠償金)
第19条 委託者は、第17条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受託者から徴収する。
(個人情報の保護)
第20条 受託者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、別記1「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)
第21条 受託者は、別記2「暴力団排除に係る特記事項」に同意するものとする。
(協議事項)
第22条 この契約書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和6年 月 日
委託者 xxxxxxxx0x0x
青森県知事 xx xxx
受託者
「個人情報の取扱いを委託する場合における個人情報の安全管
別記1
理の措置について」令和5年3月 20 日総務部長通知による。
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(適正な取得)
第3 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(安全管理)
第4 受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5 受託者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複製の禁止)
第6 受託者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために委託者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複製し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)
第7 受託者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)
第8 受託者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自ら
が取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知等)
第9 受託者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律
(平成 15 年法律第 57 号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
2 受託者は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に従事中及び従事後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことを明記するものとする。
(実地調査の受入れ)
第 10 受託者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、委託者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)
第 11 受託者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
別記2
暴力団排除に係る特記事項
(総則)
第1 受託者は、青森県暴力団排除条例(平成 23 年3月青森県条例第9号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)
第2 委託者は、受託者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受託者又はその支配人(受託者が法人の場合にあっては、受託者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。第5号及び第6号において同じ。)であると認められるとき。
(3) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(4) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(6) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(7) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(8) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(9) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、委託者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
(不当介入に係る報告・通報)
第3 受託者は、受託者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、委託者及び警察へ報告・通報しなければならない。また、警察の捜査上必要な協 力を行うものとする。