第 1 条 GCOOP 会員規約に含まれているポリシーとボーナスプラン
第 1 章 総則
第 1 条 GCOOP 会員規約に含まれているポリシーとボーナスプラン
株式会社 GCOOP JAPAN(以下「会社」という)の方針と規定は、契約書面に反映されています。なお、契約書面は会社独自の権限で改正することがあります。規約全体にわたり使われる「契約」という用語は、契約書面及び会社の方針と規定、ボーナスプランのことを総括的に指します。
第 2 条 規約内容の変更
会社は規約内容と価格を、全面的に独自の権限で修正する権利を有します。会員は契約を締結することにより、会社が変更又は改正する全ての事項に同意したものとみなされます。改正に対する公告は、以下の通りとします。
1. 会社の公式ウェブサイトに告知
2. 電子メール(E メール)
3. 会社の定期刊行物
4. その他郵便物
会員が会社のビジネスを継続、又はボーナスを受給することは会社の改正事項に同意したものとみなされます。第 3 条 ポリシーと条項の分離
現行又は改正後の契約内容のうち、特定の条項の効力を失う場合であっても、当該条項以外の内容は有効性を維持します。
万一、現行又は改正された契約内容のいずれかの条項が、何らかの理由で無効、又は執行できないものであることが判明した場合には、その条項の効力を有しない部分のみが分離されるものとし、残りの条項は完全に有効性を維持します。
第 4 条 関係法令の理解と遵守義務
会社は特定商取引法及び、関連法規と契約内容の遵守を促すにあたり、会社の権利を放棄していません。会員は契約によるビジネス活動に関連する民事、刑事上の全ての関係法令を遵守しなければなりません。特に関係法令である特定商取引法等に関する法律を熟知し、これを遵守する義務があります。万一、会員がこれを熟知しなかったことによって起こった事件に関して、会社は一切の責任やボーナス付与の義務を負いません。
第 2 章 会員の登録第 5 条 会員の登録
日本の国民は誰でも会員として登録することができ、年齢・学歴・経歴・職業・性別・宗教・その他身体的欠陥などの理由で登録が制限されることはありません。但し、会員登録に際し、以下に該当する者は登録できません。
第 6 条 会員登録の制限
1) 満 18 歳未満の者
2) 高等学校・専門学校・大学・大学院等の教👉機関に学籍を置く者
3) 行為能力を制限されている者
4) 外国籍者
但し、以下の要件を全て満たしている場合は、入会が可能です。
a. 日本国内に住所を有する者
b. 在留期間が 1 年以上残っているか、それに準ずる期間の更新が見込まれる者
c. 就労制限を受けていない者、又は資格外第 7 条 会員の特典及び特定利益について
1) 会社の製品やサービスをマーケティングに活用することができます。
2) 会社のボーナスプランに参加することができます。
3) 会社のビジネスを展開する他会員の後援をすることで、マーケティンググループの構築が可能であり、会社のボーナスプランに基づいた収入を得ることができます。
4) 会社の定期刊行物、及びその他お知らせなどを受け取ることができます。
5) 会社が会員のために提供する広報や教👉プログラム、及び各種イベントに参加することができます。第 8 条 ビジネス資格の有効期限及び更新
ビジネス会員資格を維持するためには、入会日より 15 日以内に製品の購入が必要となり、購入実績がない場合は自動退会となります。また、最終
購入日より 12 ヶ月以内に最低1回以上の購入実績が必要です。この条件が満たされなかった場合、ビジネス会員契約は終了となり、自動退会となります。
第 9 条 登録内容の変更
登録時に提出した内容に変更があった際、会員は速やかに会社に通知、又はマイオフィス(オンライン)にて修正するものとします。第 10 条 強制登録の禁止
会社は、強引な勧誘行為を一切禁止します。又、登録の際、事実でない内容を記載したり、他人の名義で登録した場合は全て無効とし、事前に通知することなく退会処理を行います。
第 11 条 会員の自律性
会社は如何なる場合であっても、以下の事項を強制できません。
1. 一定量の在庫を保有すること
2. 会社が販売していない製品や事業補助用品、支援プログラムの購入
3.他の会員の募集や後援
4.その他会員に経済的、心理的負担となる全ての行為活動許可を受けている者
5) クーリングオフによる退会、又は除名処分以外の理由により会員資格を喪失し、3 ヶ月が経過していない者(ただし会社が承認した場合はこの限りではありません。)
6) 強制退会処分により会員資格を喪失し、1年以上経過していない者(永久除名処分を除く)
7) 会員として相応しくないと会社が判断した者
8) 法律により副業が禁止されている者(公務員等)
9) 暴力団等、その他これらに準ずる反社会的勢力である者、及び第三者を利用した暴力行為や要求など、これらに準ずる反社会的行為をする者
10) 本規約及び会社のプライバシーポリシーに同意しない者
11) 概要書面の交付を受けていない者
上記の登録制限にも関わらず、任意で登録した会員に対し、会社は即時資格を解除することができます。尚、特定商取引法 34 条の規定による会員登録の制限に起因する会員の不利益について、会社はそれらを救済する義務はありません。
第 3 章 会社の事業運営
第 12 条 会社のボーナスプランの遵守
会社はボーナスプランの重要な変更があった際、変更日の 30 日前に事前告知(マイオフィスのお知らせ等)を行う事で、変更を可能なものとします。会員は、会社の公式刊行物に掲示されたボーナスプランの条件を、遵守しなければなりません。勧誘活動の際、会社の公式刊行物に記載された内容と相違する、マーケティングシステムやプログラム、ボーナスプラン等を説明することを禁止します。
第 13 条 宣伝
1.一般的な事項
会員は会社のサービスや、製品の評判を落とす行為をしてはいけません。会社を宣伝する際は、非倫理的又は非道徳的な行動をとってはいけません。又、会社の許可を得ずに公式グッズ等を制作することを禁止します。
2.会員のオンライン活動
会員はブログや、インターネットコミュニティ、SNS(Social Networking Service)などでオンラインビジネス活動を行うことが可能です。但し、会員が会社のビジネスに関してオンラインなどを構築・運用する場合は、必ず「オンラインビジネス活動登録申請書」を会社に提出し、承認を受けなければなりません。オンラインビジネスの許可が下りた場合でも、ホームページを制作、又は運営をしてはならず、オンラインを通じた製品の販売を行うことはできません。又、会員が制作したコンテンツが有料検索広告(Google の広告等)で検索できるようにしてはなりません。
3.商標及び著作権
会社の承認なく会社の製品名、商標、デザインや記号を使用することはできません。会員は会社の承認なく、会社のイベントや講演に関する記録物を販売、配布を目的として製作してはなりません。又、会社が制作した講義、動画など全てのコンテンツを販売目的、或いは会員個人が使用する用
途であっても、複製をしてはなりません。会員は会社の製品名、商標、サービス名、サービスマーク、会社名又は派生語を、インターネットドメイン名として使用、又は登録することはできません。上記の規約を遵守しなかった場合には、会員が契約違反したものとみなし、特定商取引法と会社の方針及び規定に基づき、会社はその会員の契約を解除することができます。
4.メディア広告と宣伝
会員は会社の製品、サービスに関連して、メディアからの問い合わせがあった場合、これに対応してはなりません。メディア媒体で発生する全ての問い合わせは、会社の顧客担当部署にすぐに連絡しなければなりません。なお、会社の事前承認を得ていないメディアを利用した広告や、特定会員又は所属しているグループを宣伝する行為は一切禁止されています。
5.同意のない電子メールやファックス
ビジネスの宣伝手段として、相手の同意なく不特定多数に電話、ファックス、電子メール等を送ることを禁止します。
6.名称の使用
会員は氏名・商号名が会社の従業員、又は代理人であることを示唆してはならず、会社とは独立した会員であることを示さなければなりません。第 14 条 再登録
再登録の場合、元のポジションに復帰することはできません。又、従来の権利と地位は全て消滅し、新しいポジションでビジネスをはじめる必要があります。
1) 登録後 15 日以内に自己都合により退会した場合、退会後、直ちに再入会が可能です。
2) 自動退会により退会した会員の場合は、再登録の制限はありません。
3) 購入履歴のある会員が自己退会した場合は、退会日より 3 ヶ月間再登録が制限されます。
4) クーリングオフ、及び強制退会処分を受けた会員は再登録ができません。但し、再登録を希望する場合は社内審査を行った上で、再登録の可否を決定致します。
5) 夫婦事業者会員が離婚により会員資格を放棄した場合、再登録の制限はありません。第 15 条 所得に関する主張(射幸心を煽る行為の禁止)
会員は会員登録を希望する者に対して、会社の製品やボーナスプランを提示、又はビジネスチャンスの説明をするにあたり、所得に関する予想や確定的な収益の保証などを主張、又は会社で自身の所得に関する資料を公開してはなりません。
第 16 条 理解の相違
1. 競合他社の製品やサービスの販売
会員は会社の顧客又は会員に対して、競合他社の製品、サービスを販売したり、販売行為を強制してはなりません。
2. 競合他社の製品やサービスの展示
会社の製品やサービスを販売・展示しているイベントや場所において、会社以外の物を取り扱うことはできません。又、競合他社の製品やサービスを取り扱っている他社に関する宣伝も禁止します。
3. 秘密保持の義務
会社は会員が資格を維持している間、会員に対して組織図や下位ライン、顧客リスト、会社が開発又は権利を持っている情報、パートナーリスト、メーカーやサプライヤー、事業報告書、販売及びその他財務状況、ボーナス、収益性レポートなどを含む機密的情報、又はその類とみなされる情報を提供することができます。これらの全ての情報(書面又は電子文書の形)は、企業秘密であり、会社は最高レベルの信頼に基づいて、会員が会社とのビジネスにのみ使用できるよう、必要な時期に限り会員と共有することができます。第三者に対して、それらの情報を直接又は間接的に公開することは禁止します。なお、会員が資格を保持していない、又は資格の更新を行わなかった場合、その会員は上記の情報や企業秘密の使用を中止しなければなりません。万一、上記の情報を第三者に提供する場合、その情報が活用されていなくても、会社はポリシーに基づいて会員の資格を停止又は解除することができ、会社の権利を守るために必要な場合、然るべき対応を取ることとします。
第 17 条 錯誤または質問
会員はボーナスや手数料などに関して、疑問や間違いがあると感じた場合には、60 日以内に書面で会社に通知しなければなりません。60 日以内に会社に報告されなかった問題に対しては、会社は責任を負いません。
第 18 条 政府関係機関の承認・保証
会員は会社及び会社のボーナスプランが、如何なる政府機関によって「承認」、「保証」又は「許可」されたという、表現や示唆をしてはなりません。
第 19 条 独立契約者の立場
会員は独立したビジネスを行う個人であり、自身が会社との雇用関係にあるという紹介や示唆をしてはなりません。従業員、又は会社の代表のような表現や発言、並びに名刺や印刷物の作製などは形式を問わず、固く禁止します。
第 20 条 国際マーケティング
如何なる会員でも、会社の製品、会社関連の出版物、販売データや販促資料を日本国外へ販売、又は輸出することはできません。国際的な後援を希望する会員は、会社が正式に事業を展開している国に限って可能です。会員は、その国で公表された会社の規定を完全に遵守しなければなりません。これらの規定に対する違反も、本契約の違反とみなされます。
第 21 条 製品の過剰な購入やボーナスのための購入
会社は会員に対し、個人の使用や消費者の要求に応じた供給目的での製品購入をお勧めします。昇級又はプロモーション資格を達成するために、意図的に大量購入する行為は禁止します。これに違反した場合、会社はボーナスの剥奪、返還、懲戒処分、契約解除、又は法的措置などを取ることができます。
第 22 条 法律と条例の遵守
会員は、ビジネス活動に関する法律や規定などを遵守しなければなりません。会員は期待収益や自営業に課される、税金を含むコストなどについて自身で管理する必要があり、それに伴う全ての責任は会員に帰します。
第 23 条 会員資格の複数保有の禁止
同一名義で複数の会員資格を保有することはできません。同一人物が複数回会員登録した場合には、先に登録された会員番号(会員 ID)を有効なものとして認めます。
第 24 条 世帯構成員と会員の関係性
万が一、会員の世帯構成員が契約条項に違反する行為をした場合でも、その会員が違反したものとみなされ、会社はその会員に対して会社ポリシーに基づいた懲戒措置をとることができます。申請時点での契約書面によって免除しない限り、会社は夫婦を一人の会員としてみなします。但し、ビジネスを行っている未婚の会員同士が法律上夫婦となった場合には、それぞれを会員として認めます。配偶者の一人が既に会員である場合、未加入の配偶者も後から会員になる事は可能ですが、必ず先に会員になった配偶者と同じ地位に合流する必要があり、主/副会員の変更は不可とします。直系家族はそれぞれが会員として登録することは可能ですが、家族同士に後援や推奨系譜を設定することはできません。夫婦共同会員が離婚した場合、当該会員の地位を離婚後に誰が管理するかについて、会社に通知しなければなりません。報告がない場合には、その会員の地位は法的判決に従うものとします。
第 25 条 会社ビジネスの分離
夫婦事業者登録を行った会員が、離婚又は死亡により婚姻解消が行われた場合、事業上の分離が後援ラインの上・下にある他の事業者の理解、収入に悪影響を及ぼさないよう、事前に整理を行わなければなりません。如何なる場合でも、離婚する夫婦の下位会員グループは両分されません。並びに、会社は如何なる場合にもボーナスを離婚する両者に分けて支給することはできません。会社は 1 つの下位会員グループのみを認め、xxxxは常に同じ個人に対して支給されます。離婚手続き中の会員がビジネス所有権及びボーナスの譲渡に関する紛争を速やかに解決できなかった場合には、その会員の契約は解除されることがあります。離婚後、一方の配偶者がビジネスに対する全ての権利を放棄した場合、その会員は猶予期間なく、本人が選択した後援者の下で自由に登録できるものとします。この場合、他の新規会員と同じ方法で、最初から新たにビジネスを展開させる必要があります。
第 26 条 ビジネス活動
【遵守事項】
1. 会員はビジネス活動を行うにあたり会社の名称、会社の会員であること、特定負担を伴うビジネス勧誘が目的であること、製品の種類、会社のビジネスはダイレクトセリングマーケティングであることを明確に説明する必要があります。
2. 会員はビジネス活動の際、会社が作成した「概要書面」を交付しなければなりません。
3. 会員はビジネス活動の際、前項の「概要書面」の記載に基づき、ダイレクトセリングマーケティングであること、特定負担(製品の購入代金等)、特定利益(ボーナス)、クーリングオフなど特商法で定められた事項について十分にその内容を説明する必要があります。
4. 会社ビジネスを行うにあたっては、以下の事項を十分に説明してください。
①商品の種類、性能、品質等(又は権利、役務の種類及び内容)について
②商品購入等、本取引に伴う負担について
③契約の解除(クーリングオフ及び中途解約を含む)について
④ 特定利益について
⑤その他、相手の判断に影響を及ぼす重要な事項について
5. 会員は勧誘活動の際、見込み会員に対して事前に製品やサービス、或いはビジネスチャンスについて紹介と説明をしなければなりません。
【禁止事項】
①会員は勧誘活動の際、特定負担(購入代金等)、特定利益、クーリングオフなど特定商取引法と会社の方針及び手続きに規定された重要な内容の説明を怠ってはならず、事実と異なることを説明してはいけません。
②会社の製品に関して誇大な表現をしてはいけません。
③会社の製品に関する紹介や体験談などを案内するにあたり、病気を治す、病気にならないなどの医薬品的な効果・効能を告げてはいけません。
④会員登録が制限されている者に対して勧誘活動をしてはなりません。
⑤勧誘目的であることを告げずに説明会やxxxx等の会合に誘ってはいけません。
⑥登録の意思がないと登録を拒否した人を執拗に勧誘してはいけません。
⑦製品を無理に開封、又は使用させてはいけません。
⑧深夜・早朝など、不適切な時間帯や長時間にわたる勧誘活動をしてはいけません。
⑨相手を威迫・困惑させるような勧誘活動をしてはいけません。
⑩会社の承諾を得ていない資料を用いて、勧誘活動をしてはいけません。
⑪会員は、会社のビジネス活動を行う国の法令や規定を遵守しなければならず、会社のイメージと評判を損なう行動をしてはなりません。
⑫公衆の出入りしない場所に誘い込み、相手方が自発的に離脱できない状況で勧誘を行ってはいけません。第 27 条 承継
会員は本人のグループ、資格などを他人に譲渡することはできません。但し会員の死亡後、その会員のビジネスは相続人に承継できます。日本の関係法令上、相続人は複数人になる場合がありますが、会社の規定に基づいて、会社ビジネスの承継は一人のみ可能とします。相続を適切に行うために、必ず法的文書を会社に提出しなければなりません。会員は法的紛争を避けるべく、本人の会員資格を承継する相続人の一人を指定できるよう、遺言又はその他同等の効力を持つ手段の準備を、事前に専門家に依頼することを推奨します。遺言或いはその他、同等の効力を持つ手段によって会社ビジネスが承継されると、その相続人は死亡した会員のビジネスグループから発生するボーナスを受給する権利を得ることになります。相続人は会員の死亡から 90 日以内に会社に死亡の事実を知らせ、会員契約を締結、契約書の条件と規約を遵守し、会社が要求する書類を提出する必要があります。
-除籍謄本
-公証済の遺言状、又は遺言執行者の選任にかかる行政文書
-承認された遺言執行者によるビジネス
所得の譲渡先について具体的に明かした文書
-遺産分割協議書
-承継(相続)申請書、承継(相続)放棄確認書
会員資格を承継する相続人が指定されていない状態で会員が死亡した場合は、会員の法定相続人の間で合意の上、会社に届出なければなりません。詳しくは、会社の問い合わせ先までご連絡ください。
第 28 条 マイオフィス(会員用のWeb ページ) へのアクセス
会社は会員のために、オンライン・マイオフィスを提供します。会員はマイオフィスで会員活動に関する情報、ボーナス、製品注文などの、サービスの提供を受けることができます。但し、会社は独自の権限で、特定会員のマイオフィスへのアクセスを拒否する権利があります。
第 29 条 70%規定
会社は、ビジネス会員の製品購入の受注にあたり、「当該会員が前回に購入した全在庫の 70%以上を小売販売しているか」を、確認する必要があります。会社は、会員が個人的な用途だけでなく、販売サンプルを目的とした購入、及び適正量の注文を許可します。本規定を遵守せず、会員が虚偽の情報を提供した場合には、会社は会員とのビジネス契約を解約することができます。
第 4 章 会員の責任
第 30 条 会員情報更新の義務
製品の発送や会社の方針変更等の案内のために、会員の個人情報の更新は必ず行ってください。会員は情報の更新が必要な場合、自身でマイオフィスから、連絡先の情報を修正しなければなりません。会社に提出した配送先住所が不正確、又は変更前の旧住所であった場合は、その際に発生した配送料金を会員に請求させていただきます。個人情報を更新しなかったことによって生じる全ての不利益について、会社は責任を負いません。
第 31 条 継続的な後援活動及び傘下教👉の義務
他の会員を後援した会員は、その下位者が本人の会社ビジネスを適切に運営することができるように、誠意を持って支援と教👉をしなければなりません。会員は、本人の下位会員に対して、会社のボーナスプラン、会社の方針と規定の遵守等についてのモチベーションを上げ、教👉をする責任があります。
第 32 条 誹謗中傷の禁止
会社やボーナスプランなどに関する否定的な言及や発言は、他の会員のモチベーションを下げてしまうことがあります。会員は、本人の下位会員に対して適切な見本になる必要があります。会員は、会社又は他の会員、製品、ボーナスプラン等について、誹謗、侮辱など否定的な言及をしてはなりません。これに違反した場合、会社の規定に基づき、倫理委員会に付託する場合があります。
第 5 章 消費者販売規定
第 33 条 製品の購入と販売
会社のボーナスプランは、一般消費者への小売販売に根幹を置いて作られたものです。このプログラムは“会員が製品とサービスを一般消費者に宣伝すること”を支援する目的で作られたものです。このうち、消費者保護の観点から、会員は商業的に定められた数量の範囲内で、製品やサービスを購入する必要があります。よって、会員はいかなる場合でも、一般消費者に販売するには適していない量、又は個人や家族が使用するには適さない大量の製品を、他の人に購入させてはなりません。会社は小売販売規則の確認のために、会員を対象に無作為に確認・監査を実行することができます。会社が小売販売規則の遵守について確認を要求した場合には、会員はこれに関する資料を提出し、会社の監査の遂行に協力する必要があります。特定商取引法等に関する法律規定により、会社の製品を一般消費者に販売する際、会員の購入価格と小売販売価格の差額分を小売利益として得ることができます。会員は、会社が提供する製品について、製品の包装、構成、ラベル、製品紹介や使用方法などを修正・変更してはなりません。会社が提供する使用方法以外で、説明又は使用した場合に発生する全ての責任は会員にあります。製品購入の際、会員は会社からのみ購入する必要があり、会員間の直接・間接的な販売は禁止されています。又、会員は、一般消費者ではなく、転売を目的とする個人又は会社に製品を販売・流通させることはできません。
第 34 条 地域に対する制限
会員のビジネス地域の独占権は与えられません。会員のビジネス地位は、フランチャイズではないため加盟金を支払う必要もありません。第 35 条 領収書
会員は購入者に対して、商号、住所、電話番号などを記載した領収証を 1 通交付しなければなりません。又、購入取り消しの権利についても、わかりやすく説明しなければなりません。この領収書は、法で規定された消費者権利の保護、及び顧客満足の保証のためのものです。会員は全ての領収書を 2 年間保管しなければならず、会社からの要請がある場合は、提供の義務があります。
第 6 章 ボーナス
第 36 条 ボーナスの受給資格について
ボーナスの受給資格を取得するためには、会員は必ず活動的でなければならず、且つ契約内容を遵守しなければなりません。会員が契約内容を遵守する限り、会社はボーナスプランに基づき、当該会員にボーナスを支給します。もし、会員が不正な手段でボーナスを受給したと判断される場合には、会社は独自の権限でボーナスの剥奪、返還、懲戒、契約の解除、又は法的措置などを含め、不正行為防止のために必要と判断される、あらゆる措置をとることができます。
第 37 条 ボーナスの控除規定など
1. 返品等によるボーナスの調整
a) 会員はボーナスプランにより、本人及び下位会員の実績に基づいてボーナスを受給します。本人及び下位会員が購入した製品が返品された場合には、該当の注文により発生したボーナスは控除されます。ボーナスを受給した会員のボーナスが回収されるまでは、毎ボーナスの支給期間のあいだ継続的に控除されます。もし、返品によるボーナスの控除が円滑に行われなかった場合には、会社はその金額にあたる返還手続きを行います。不活動会員、退会要請会 員、退会又は職権解除となった会員から回収すべき債権が存在する場合、会社は日本国内の法律や会社規定に基づき、当該債権を回収することができます。
b) その他の事項による調整、昇級、ボーナスのために製品を過剰購入した場合、又は会社の手違いでボーナスが支給された場合には、再調整することがあります。
2. ボーナスの回収・支払い中止
a) 会社は返品及び会員規約違反による支払中止事由があった際、ボーナス支給を中止又は回収する場合があります。
b) 回収予定金額が支払予定のボーナスより多かった場合、 不足分について会員に請求することができるものとしま す。又、返品により控除される金額は上位ラインの会員にも適用される場合があります。
c) 会社は会員にボーナスの過誤払いが行われた際、回収が可能なものとします。第 38 条 情報の提供
会社が提供する、下位会員の活動レポートに関する全てのデータ(会員本人および下位会員の販売実績、下位会員に対する後援活動を含む)は正確かつ信頼できるものです。但し、人為的、機械的な エラーなど、様々な不確定要因により“注文の正確性、完全性、及び適時性、クレジットカードや電子チェック支払いの不承認、返品された製品、クレジットカードや電子チェックの支払い拒否等は、事実と異なる場合があります。前述のような下位会員の活動報告書に関する全ての情報は、現状のまま提供されます。次に限る内容ではありませんが、特に売買の適合性、特定の用途又は違反事項の不正に対する適合有無についての保証はできません。そのため、会社が提供する情報に対する信頼は、会員自らそのリスクを考慮する必要があります。
第 7 章 製品の返品・交換
第 39 条 製品の返品と交換
製品の返品及び交換は、マイオフィスの「注文返品/交換」から申請を行ってください。製品購入後に返品・交換が発生した場合、当該製品購入に対してボーナスの支払いを受けたすべての会員に、当該売り上げに対するボーナスの調整を行います。
【返品】
会員都合により返品をご希望される場合は、返品申請の上、会社の案内手順に沿って製品を返送してください。
[1] 往復送料と手数料(注文金額の 10%に該当する金額)が発生します。
[2]返品した製品の購入により支給されたボーナス、配送料及び事務手数料が返金額から控除されます。また、返金額より控除額が多い場合は、差額を徴収させていただきます。
[3]製品の受領日から 30 日以内の製品で未使用/未開封/再販可能なもので、かつ汚損・破損していない製品のみ返品可能です。
【交換】
1) 不良品の交換
製品に不良がある場合は、受領日から 30 日以内にウェブページより交換申請の上、会社に製品を返送してください。ただし、不良品は同一製品でのみ交換可能です。
2) 配送中に破損した製品の交換
配送中に破損した製品の場合、受領日から 7 日以内に交換申請の上、会社の案内手順に沿って製品を返送してください。ただし、配送中に破損した製品は、同一製品でのみ変更可能です。
3) 会員都合による交換
会員の自己都合により交換をご希望される場合は、受領日から 30 日以内に交換申請の上、会社の案内手順に沿って製品を返送してください。
[1] 往復送料と手数料(注文金額の 10%に該当する金額)が発生します。
[2]製品の受領日から 30 日以内の製品で未使用/未開封/再販可能なもので、かつ汚損・破損していない製品のみ交換可能です。
[3] 製品の交換は、交換する製品の金額と同額またはそれ以上でなければなりません。
※下記の場合は返品・交換不可となります。
[1] 製品を受領した日から 30 日が経過した製品
[2] 会員本人が会社を通じて直接購入していない製品
[3] 会員本人の責任により汚損・破損された製品および使用または一部使用し、再販不能な製品
[4] 贈呈品・非売品
[5] 交換する製品の金額より低額の製品と交換を希望する場合
[6] その他政令で定める事項に該当する場合
【クーリングオフ】
契約書面の受領日または GCOOP の会員資格を取得し最初の商品の引き渡しを受けた日のいずれか遅い方の日付から起算して 20 日が経過するまでは、理由を問わず、会員登録や登録時に購入した製品を解約することができます。これをクーリングオフ制度といいます。クーリングオフを行う場合には、会社のホームページからダウンロードした申請書に必要事項を記入して署名捺印の上、送付してください。クーリングオフの効力は、書面を作成し送付した時点から発生します。クーリングオフによる返品に掛かる費用は会社が負担します。製品は着払いで 会社まで送付してください。クーリングオフが適用された日から GCOOP のビジネス会員としてのすべての権利を失い、会社はすでに支払われた代金を全額返金致します。但し、包装を開封又は使用済み・一部使用した製品は、クーリングオフ制度の適用対象外となります。(※代金返金の対象から除外されます)クーリングオフ適用後は、再入会が制限されることがあります。
【中途解約】
登録後 1 年が経過していない会員は、特定商取引法で定められた規則に従って、会員契約の解除と本人が購入した製品を返品することができます。
中途解約を行う会員は、契約の解約(退会)とともに本人が 90 日以内に受領した製品を返品することができます。ただし、返品の際は、その注文により発生したボーナス、配送料及び事務手数料を返金額から控除する場合があります。但し、下記の場合は返品・交換不可となります。
[1] 製品を受領した日から 90 日が経過した製品
[2] 会員本人が会社を通じて直接購入していない製品
[3] 会員本人の責任により汚損・破損された製品および使用または一部使用し、再販不能な製品
[4] 対象の製品を転売した場合
[5] その他政令で定める事項に該当する場合
第 8 章 運営委員会第 40 条 運営委員会
会社は、会員で構成された「運営委員会」を構成することができます。運営委員会は、条件を満たす会員の中から、会社が選抜します。運営委員会は、重要な事項について、会社に意見を提案することができ、会社は運営委員会の意見を参考にして、意思決定を行うことができます。
第 9 章 会員禁止行為第 41 条 会員禁止行為
1. 同意のない会員登録の禁止
会員は相手の同意なく、本人の下位者として登録してはなりません。又、勧誘活動の際は、会社ビジネスについて十分に説明をしなければならず、概要書面を交付する必要があります。
2. 借名登録行為の禁止
1) 会員として登録をしていない人が、会社のビジネスを展開してはなりません。
2) 家族や他人の会員情報を使って、会社のビジネスを展開してはなりません。
上記のxxxが確認された場合、会社はその会員に対して職権終了(資格剥奪)、支給済みボーナスの返還措置を執ることができます。
3. 借名による購入の禁止
会員は、下位者の自動退会や他のラインへの新規登録を防止する目的で、その会員の同意なく、当該会員の名義で製品を購入してはなりません。
4. 会員登録の禁止制限
会員は、公務員、教師(教職員を含む)、未xx者、学生など会員登録が制限されている者を登録させてはなりません。又、自身が本規定第 6 条に該当する場合には、直ちに会員退会をしなければなりません。
5. 会社の活動に関連する禁止行為
1)会員は他のダイレクト・セリング会社や、類似ビジネスなどに参加する行為をしてはなりません。(会員登録、説明会や教👉の参加、少人数グループの活動、製品、ボーナスプランの広報活動を含む)
2)会員は他のダイレクトセリング会社の役職を持っていたり、教👉や講義をする行為をしてはなりません。
3)会員は他の会社の会員として活動することはできません。他社の製品とビジネスチャンスを GCOOP の会員に販売、又はプロモーション、宣伝、説明、並びに他社への登録に誘導、又は支援するなどの行為は固く禁止しています。これに違反した場合、強制退会を含む全ての制裁手続きが行われます。
6. 誘引行為の禁止
会員は他の会員に対して、会社の会員系譜ラインを変更するように提案、誘導してはなりません。
7. 会員登録又は販売契約の強制禁止
会員はダイレクトセリング取引の契約を締結させたり、契約の解除を妨げるために、危害を与えてはなりません。
8. 虚偽又は誇張された事実流布の禁止
会員は特定商取引法第 34 条による、直接販売(ダイレクトセリング)取引の契約締結を勧誘する、又は契約解除を妨害するために、以下の事項について故意に事実を隠蔽したり、虚偽の事実を告知してはなりません。
1)会社の製品の種類及びその性能や品質等について、事実と異なることを告知してはなりません。
2)会社の規定に伴う特定負担に関する事項について、事実と異なることを告知してはなりません。
3)会社との契約解除に関して、虚偽の事実を告知してはなりません。
4)会社のボーナスプランに基づく特定利益について、事実と異なる虚偽の事実を告知してはなりません。
5)その他、会社のビジネスに関わる事項であり、相手の判断に影響を与えるものについては、事実と異なることを告知してはなりません。
9. 無理な購入又は押し売り行為の禁止
1) 会員は、本人又は上位職級者への昇級・ボーナスの受給を目的として、無理に製品を購入させる行為、又は自分の下位者に対してそのような行為を誘導・強要してはなりません。
2) 会社の製品以外の物品を強制的に購入させてはなりません。
10. 契約締結の勧誘
会員は会員契約を締結する前に、見込み会員に対して特定負担を伴う取引に関する事前説明をしなければなりません。又、契約の締結を勧誘するために、事前に告知することなく、会社、会社のキャンパスその他、日本の関係法令で定める公衆の出入りする場所ではない場所で契約の締結を勧誘してはいけません。
11. 合宿、ローン、サポートなどその他の異常な事業行為の禁止
1) 会員はビジネスを展開するにあたり、集団での教👉、合宿などを強制する行為、又は類似の行為を黙認、幇助してはなりません。
2) 会員は、入会を希望する者、又は他の会員に対して、融資等を誘導・勧誘をしてはなりません。
3) 会員は、入会を希望する者、又は他の会員に対して、購入代金を支援するなどの方法で誘導・勧誘してはなりません。
4) 会員は、会員間での金銭の貸し借りやノルマを課す行為、その他相手が負担に感じる行為をしてはなりません。
12. 射幸心の助長及び売上高誘導行為の禁止
会員は、会社の特定利益について説明するにあたり「人さえ増やせばすぐにお金を稼げる」などといった言葉で唆したり、投資を誘導する行為などをしてはなりません。
13. 会社と会員に対する誹謗中傷の禁止
1)会員は、会社と他の会員に対して、故意に誹謗中傷してはいけません。仮に事実をそのまま伝えたとしても、それが結果的に会社や他の会員の名誉毀損となる行為をしてはなりません。
2)如何なる理由があっても、不特定多数の面前で罵倒や、尊厳を傷付けるような行為をしてはなりません。
14. 金銭取引・製品渡しの不履行禁止
1)会員は、会社の組織を利用して、製品の取引なく金銭取引のみを行う、又は斡旋する行為をしてはなりません。
2)会員は、製品を販売した後、製品に関する情報を正確に説明しなければなりません。
15. 会社や会員間の物議
会員は、次の行為をしてはなりません。
1)会社の業務規定があるにもかかわらず、無理に個人の要求だけを主張する、業務妨害となる行為
2)全てのビジネスエリア内で、騒ぎを起こしたり、誹謗中傷、暴力行為
3)金銭、クレジットカードの不正使用などに関して、理由の如何を問わず、会員間でトラブルを引き起こす行為
16. 現金流用行為に対する措置
他の会員の現金売上を本人及び他人のカードに代えて現金を流用する行為をしてはなりません。その行為が摘発された際には懲戒処分が行われるものとし、事案の軽重に応じては会員の資格を剥奪することがあります。
17. 非倫理的な行為
1)会員は不倫、家庭不和など、その他男女会員間の非倫理的な行為をしてはなりません。これらの行為は会員間の正しい販売文化と秩序を乱し、会社のイメージを失墜させかねます。従って、その余波が大きいと判断される場合、会社は会員の資格剥奪を含む処置を取ることができます。 2)会員は、女性を卑下する、又はセクハラにあたる行為をしてはなりません。
18. フランチャイズ又は独占的営業エリアの禁止
会員は、会社のビジネスに関連して、フランチャイズ又は独占的営業エリアにあると主張してはなりません。
19. 法令の遵守
会員は、会社のビジネス活動を行う国の法令や規定を遵守しなければならず、会社のイメージと評判を損なう行動をしてはなりません。
20. 独立会員
全ての会員は、独立したビジネスを行う個人であるため、本人が会社と雇用関係にあると示唆するような紹介をしてはなりません。
21. 会社の評判とイメージの保持
1)会社の承諾なく GCOOP の付く団体名を使用することは、誤解や混乱を招き、会社の信頼を落とす行為に繋がる為、事前承諾なく使用してはなりません。
2)会員は、会社の製品、商標、商号、そして他の会員の評判を落とすような行為をしてはなりません。
22. 特定商取引法及び会社の規定の遵守
会員は、特定商取引法と会社の方針及び規定を遵守しなければなりません。これには改正される全ての事項を含みます。
23. 規定違反時の懲戒
会員が特定商取引法や会社の方針と規定に違反した場合、会社の権限に応じて、以下の措置をとることができます。
1) 職権の解除(会員契約の解除)
2) 資格の停止(ボーナスの保留)
3) 警告
4) その他措置
24. 規定違反の報告
1)会員は、特定商取引法や会社の方針と規定に違反する者や行為を発見した場合、直ちに会社に報告する義務があります。
2)如何なる人も、会員間のトラブルや違反行為等を会社に報告しようとする行為を、妨げることはできません。また、通報者に対し、故意にビジネス活動を妨害したり、誹謗中傷等をしてはなりません。
25. 正しいビジネス活動の展開
会員は、特定商取引法と会社の方針と規定に基づき、適切なビジネス活動を展開する必要があります。
1)会員になることを希望する者に対して、会社の事業について正確に告知しなければなりません。
2)違法な会員登録を禁じます。
3)他の会員の下位者を他ラインへ登録するよう、不正な方法で誘導する行為を禁じます。
4)契約の解除を希望する会員に対して、解除を妨害、又は👉迫をしてはいけません。
5)相手の同意なく、スパムや電子メール広告などを行ってはいけません。
6)会員登録の際には、必ず特定負担に関する事項を説明した上で、概要書面を交付しなければなりません。
26. 製品の使用方法の遵守
会員は、会社が提示した製品の使用方法を遵守しなければなりません。これを破り、勝手な解釈などで製品を使用したことによる副作用などの責任は会員に帰します。
27. 他会員に対する無分別な言いふらしの禁止
1)会社が正式に公開した情報以外の事項を、不特定多数に告知・公開することは、誤解や混乱を招き、会社の業務にも支障を及ぼす恐れがある為、してはなりません。
2)会員は、事実無根に他会員の懲戒を要求したり、虚偽の苦情を申し立ててはなりません。これに違反した際は、会社に対する業務妨害及び会員間のトラブルを引き起こした等
の理由で会員契約の解除を含む措置をとることができます。第 42 条 誇大広告・誇張宣伝の禁止
1. 製品の効果・効能の主張禁止
会社製品の説明や宣伝の際、特定の病気に言及し、治癒、治療、症状の緩和や予防などの医学的に根拠のない誇大広告は、関係法令で厳しく禁止されています。このような主張は、医療サービスや医薬品にのみ使用することができ、消費者被害と法令違反による罰則につながります。又、会社をはじめ他会員にも大きな不利益をもたらす恐れがある為、細心の注意が必要です。特に以下の事項に関しては、徹底的に注意してください。 1)特定疾患の予防、治療に効能・効果がある医薬品として誤認・混沌する恐れがある内容の表示や広告をしてはなりません。
2)製品を特定の病気、疾病の好転と関連付けた体験談の使用は全面禁止します。
3)虚偽の宣伝、誇大広告となる例文を禁止します。例)成人病予防、炎症関連の改善に優れた効果あり、心臓の健康を助けると宣伝する行為、使用前後の比較写真の開示、にきび治療、皮膚病の改善など
2. 非倫理的な事業展開の禁止
会社が提示するボーナスプランに基づかない事業説明の他、独自でボーナスを提供、又は受給するといった行為は、会員規約と法律に違反する行為です。会員は、健全かつ真面目なビジネス活動に努めなければなりません。
第 10 章 会員懲戒規定第 43 条 目的
この規定は、会員の特定商取引法及び会員活動違反による懲戒の諸条件を規定することを目的とします。第 44 条 倫理委員会の設置
会社は、特定商取引法、会社の方針及び規定を違反した者に対する懲戒を決定するために、倫理委員会を設置します。第 45 条 倫理委員会の構成
1.倫理委員会は、会社の代表取締役が任命する委員長と委員、参観者である会員代表 (最高職級者又は指名者)3 名で構成されます。
2.特定商取引法、会社の方針及び規定を違反した者に対する調査は、運営チーム担当責任者が真相を把握し、倫理委員会に回付します。
3.倫理委員会の会員
・委員長:代表取締役が任命した者
・委員:運営チーム長以上の者 1 名
・幹事:運営チーム長
・参観者:会員代表(最高職級者又は最高職級者が指名した者)
4.倫理委員会の会議
・倫理委員会の会議は、運営チーム担当責任者が案件を回付すると、委員長がこれを招集して行われます。
・倫理委員会の委員長は、倫理委員会を代表し、会議を主管します。
・運営チーム長は、当該会員が特定商取引法、会社の方針及び規定に違反した行為に対して十分な調査を行った上で、懲戒レポートを作成し、倫理
委員会に提出します。第 46 条 懲戒の事由
会員が特定商取引法、会社の方針及び規定に違反した場合、違反行為の種類、違反の程度、被害状況、被害回復状況、改善の努力などを考慮して、第 48 条のとおりの措置をとることができます。
第 47 条 会社懲戒の種類
1. 職権の解除(強制退会)
2. 資格の停止(ボーナスの保留)
3. 警告
4. その他措置
第 48 条 事実関係の確認及び制裁の手順
1. 会員がビジネスを行うことにあたり、関係法令の違反の可能性が確認された場合、又は、会員の違反行為の報告を受けた場合には、会社は当該会員にその事実を知らせ、釈明資料の提出を要求します。
1-1. 職権解除の効力
1) 懲戒処分によって資格が解除されると、会員としての全ての権利と義務を失うことになります。
2) 懲戒処分によって資格が解除されると、その会員の後援者と推薦者は、会社指定の規定に基づいて会員が変更されることがあります。
3) 懲戒手続中に会員が自ら退会した場合、再登録に関する事項の処理は、全面的に会社の決定に従うこととします。
2. 資格の停止
次の何れかに該当する場合、会社はその会員の資格を停止することができます。
1) 事実証明と共に報告された違反行為や会員の活動法規違反者に対して、会社は会員資格を停止させることができます。
2) 新規会員の募集過程において、他ラインの既存登録会員を本人ラインへ新規加入として誘引した場合
3) 他の会員名(借名)で登録した場合
4) 会社の事前審議を得ることなく広報活動を行い、誇大広告などで関係機関に摘発・処分(罰金、是正、勧告など)を受けた場合
5) 商標及び著作権を、会社に事前の書面による承諾なしに無断盗用した場合
6) 会員と会社の製品、マーケティングプラン、ボーナスプラン、又は会社の役員などに対する誹謗中傷、侮辱又は否定的な言及を日常的に行った場合
7) 本人の実績を満たすために後援活動という名目で、下位者に過度に製品を購入させようとした場合
8) 特定商取引法に定められた会員登録ができない者を登録させた場合
9) 製品販売のための契約締結を強要、又は契約の解除などを妨害する目的で、相手を👉迫した場合
10) 会員になることを希望する者、又は他の会員に対して、融資等を誘導・勧誘した場合
11) 入会を希望する者、又は他の会員に対して、購入代金を支援する等と提案して入会を誘導・勧誘した場合
12) 会社の組織を利用して、製品の取引なく金銭取引のみを行う、又は製品取引を装って金銭取引のみを行う行為、又は斡旋行為をした場合
13) ビジネスエリア内で、騒ぎを起こしたり、誹謗中傷、暴力行為をした場合
14) 金銭、クレジットカードの不正使用などに関して、理由の如何を問わず、会員間でトラブルとなる行為をした場合
15) 女性を卑下する、又はセクハラにあたる行為をした場合
2-1. 資格停止の効果
1) 資格が停止された会員に対しては、停止期間中、ボーナスプランに準じて発生する全てのボーナスは支給されません。
2) 会社は、資格停止となった会員に対して、ボーナスプランに準じた資格認定を保留、又は不可とすることができます。
3) 資格停止となった会員は、会社の如何なる公式イベントにも招待されず、参加を拒否されることがあります。
4) 資格停止となった会員は、停止期間中は会社の製品の購入や紹介・販売を行うことができません。また、勧誘や後援活動を含め、会員としてのビジネス活動は一切認められません。
5) 資格停止となった会員は、会社のウェブページをはじめ、会社が提供する全てのサービスを利用することができません。
6) 資格停止となった会員は、停止期間中、会社のキャンパスへの立ち入りが禁止されます。会員の資格停止日から 6 ヶ月間、特定商取引法、会社
の方針及び規定に違反する行為をしなかった場合は、従前の懲戒適用回数は消滅します。
2-2. 資格停止期間
資格停止期間は、会社の倫理委員会の決定に従うこととします。
2-3.資格停止期間の終了
1) 資格停止期間が経過した後、当該会員が、今後これ以上会社のビジネス運営において、本方針と規定に違反しないであろうと判断される場合には、会社は資格停止措置を解除し、諸規定に基づいて会員の権利を回復させます。
2) 資格停止期間中会員が本方針と手順を再度違反、又は上記期間の終了後に違反した場合、会社は再度資格停止措置を取るか、当該者の会員資格を解除することができます。
3. 警告
次の何れかに該当する場合、会社はその会員に警告の措置を取ることができます。警告の議決日から 6 ヶ月以内に活動法規違反行為をしなかった場合は、従前の警告適用回数は消滅します。
1) 特定商取引法及び会社の方針と規定の軽微な事項に違反したと判断した場合
2) 本人のビジネスを宣伝するための手段として、相手の同意なくスパムや電子メール広告等を行った場合
3) 会員を会社の従業員と誤認させる行為をした場合
4) 収入に関する予想や確定収益の保証などを主張、又は会社から提供された本人の収入に関する資料を公開した場合 (ボーナスの明細、銀行振込みの記録を見せたり、写しを提供するなどの行為を含む)
5) 会社と契約した場所と空間以外で、事前の同意なく展示・販売をした場合
6) 他社の事業(マーケティングプラン、営業方式、製品等)について、誹謗、中傷、比較、卑下する行為をした場合
7) 製品を販売した後、製品に関する説明など製品の情報を正確に告知しなかった場合
8) 会社の業務規定があるにも関わらず、無理に個人の要求だけを主張し、業務を妨害する行為をした場合
9) 会社のビジネスに関連して、フランチャイズ又は独占的営業エリアにあると主張した場合
3-1. 警告の効果
1) 警告措置を受けた場合、会社で進行するプロモーションなどのイベントから除外される場合があります。
2) 警告措置だけでは不十分な事案については、警告措置の他、追加措置を執ることができます。
4. その他措置
上記 3 項に記載された内容の他、会社や他の会員に被害を与えたと判断された場合には、事実の軽重に応じて懲戒措置を執ることができます。第 49 条 懲戒議決期間
倫理委員会は懲戒議決の要請を受けた時には、当該案件の倫理委員会が招集された日に、懲戒に関する決議をしなければなりません。但し、更なる調査が必要であると判断した場合、議決期間を延長することができます。
第 50 条 懲戒議決
1. 懲戒議決は、出席委員の過半数以上の賛成をもって議決とします。
2. 倫理委員会が懲戒事件を議決するにあたっては、懲戒対象者の行為の事実確認,会員の活動内容、貢献度、懲戒要請内容、その他情状酌量しなければなりません。
第 51 条 議決の報告と執行
1. 倫理委員会で懲戒事件の議決が行われた後、会社は懲戒事由を記録した懲戒議決書を作成し、遅滞なく委員長/代表取締役に報告しなければなりません。
2. 懲戒対象者を懲戒処分した際は、管理担当部署で懲戒処分の事由を記載した決定文、又は警告状を本人に書面で送付します。
3. 懲戒処分による結果は、各キャンパス又は会社のホームページなどで公告することができます。
第 11 章 ボーナスと税金第 52 条 ボーナスと税金
1. 会社はボーナスが発生した会員に支払調書(ボーナス明細書)を発行します。
2. 会社が支払うボーナスが 12 万円を超える場合には、法律で定められた源泉所得税を控除した金額を支給します。
3. 会員がボーナスを受給するためには、会社のマイオフィスにて、通帳の写しとマイナンバーカード、又は運転免許証をアップロードする必要があります。外国籍の場合は、この他に在留カードのアップロードも必要です。
4. 会社は、提供された書類を会社が別途指定するプライバシーポリシーに基づき、厳重に保管します。
第 12 章 活動停止、状態の変更及び契約の解除第 53 条 契約解除の効果
会員が会社のビジネスを展開し、契約書面及び本方針と手順を遵守する限り、会社はボーナスプランに基づき、当該会員にボーナスを支給します。会社のボーナスプランは、売上高の創出とそれらに関する全ての行為に対する会員の努力を考慮して設定したものです。これは、会員と会社との契約が続く場合に限ります。契約を解除した会員は、会員としての権利について、如何なる要求もできません。契約が解除された会員は、会社の会員としての活動を認めず、会社の製品を販売、又は下位者グループを構築してはいけません。但し、契約が解除される前であり、正式に活動していた最後のボーナスの支給期間内に発生したボーナスについては、受け取ることができます。
第 54 条 非自発的な契約の解除
会社は、特定商取引法及び会社の方針と規定を違反した会員に対して非自発的な契約の解除を含み、第 10 章に記載の全ての処罰を下すことができます。契約の解除は、その会員の最終居住地、メールアドレス、ファックス番号、又はその会員の弁護士に対して書面による通知が送付された時点から、有効となります。又、会社は以下の場合にも、会員契約を解除することができます。
(1) 会社がビジネスを中断する場合
(2) 会社法人を廃業した場合
(3) ダイレクトセリング方式による製品の流通を中断した場合、会社は 30 日の事前告知を通じて全ての会員契約を解除する権利があります。第 55 条 自発的な契約の解除
会員は、オンラインにていつでも会員契約を解除することができます。会社や上位会員は、会員の契約解除を阻止したり、不利益を与えるようなことはしません。契約解除と同時に会員としての資格と権限は消滅します。
第 13 章 オンラインビジネス規定第 56 条 オンラインの構築と運営
会員は、会社のビジネスや製品に関連し、ホームページの制作、又はオンラインでの製品販売をすることはできません。但し、ブログやインターネットコミュニティ、SNS(Social NetworkingService)を通じたオンラインビジネス活動は可能です。ブログ、インターネットコミュニティ、インスタントメッセージ、テキストメッセージ(SMS、MMS)及びこれらと類似した方法で、オンライン又はモバイルサービスの総て(以下「オンライン」という)を使用し、会社と関連した内容を公開及び配信しようとする場合には、次の規定を遵守しなければなりません。
1. 会員が会社のビジネスに関して、オンラインなどを構築・運用する場合は、必ず会社に「オンラインビジネス活動登録申請書」を提出の上、承認を受けなければなりません。
2. 会員のオンライン活動は、所属会員間のビジネスと相互コミュニケーション、新規会員の誘致以外の他の目的に使用することはできません。
3. 会員はオンライン上で会員登録の受付をしてはなりません。
4. 会員はオンライン上で、会社の商号・ロゴを使用してはなりません。
5. 会員はオンライン上で、必ず次のようなフレーズを告知しなければなりません。
例:「本コンテンツは、株式会社 GCOOP JAPAN とは無関係の個人のオンラインビジネスです」
6. 会社が直接運営していると誤解を招く可能性がある行為をしてはなりません。
7. オンラインの接続と使用について、一切の料金を課してはなりません。第 57 条 オンラインの活動管理
1. オンラインドメインのアドレスが変更になった場合には、会社に必ず変更内容を知らせなければなりません。
2. 会員は、退会又は会員資格を剥奪された際は、必ずオンラインも閉鎖しなければなりません。
3. 規定に違反しない範囲内での紐付けは可能です。
4. 会員が運営するオンラインに告知した内容において、会社が変更を告知した場合には、当日から 30 日以内に、本人のオンラインでも必ず内容を変更しなければなりません。
第 58 条 オンラインでの遵守事項
1. ビジネス及び製品について宣伝をするにあたり、会社の公式データに加えて、実際と異なる紹介をしてはならず、製品の誇張表現・誇大広告をしてはなりません。
2. 会社のボーナスプラン、ビジネスチャンス、製品などを説明する場合、会社の諸規則を遵守しなければなりません。
3. 会員価格を公開してはいけません。但し、消費者価格は公開可能です。
4. 会員は、会社のホームページを無断で使用してはならず、会社のホームページと混同される形で運営してはなりません。又、会社名と登録商標などと類似したドメインを使用してはなりません。
5. 会社以外の他社の事業や製品を宣伝してはなりません。
6. 消費者及び他の会員などの個人情報を取り扱う際には、徹底したセキュリティポリシーを策定しなければなりません。
7. 会社の同意無くメール広告、メッセージなどを送信、又はインターネットの掲示板などを通じて製品やビジネスチャンスを宣伝してはなりません。
8. オンライン上で会社の製品やビジネスチャンスなどを宣伝するにあたり、特定商取引法や食品法、化粧品法、商標法などの日本の関係法律と会社の方針や規定を遵守しなければなりません。
9. インターネットの検索エンジンを介して広告をする場合、会社を代表するかのように混同されそうな広告内容や、治療や医学的効能のフレーズを含む記述をしてはならず、虚偽・誇大・誇張広告をした場合、会員が法律上の責任を問われることがあります。
10. 本規定又は第 60 条を違反した場合、次の処分が行われます。
a) 傘下会員及びチーム単位の組織から違反行為が発生した 際、当該会員の直近 4 週間以内の注文実績が累積された、上位後援ラインの特定階級会員に対して、管理責任が問われる場合があります。
b) 上位後援ラインの特定階級会員とは、ディレクター以上の会員を言います。
c) 上記の違反行為に対して、会社に速やかに通報し問題解決のために尽力した会員は、免責の対象になります。
d) 会社は倫理委員会の審議により、違反行為に対する処分を行う場合があります。
第 14 章 商標、製品名と著作権第 59 条 所有権と使用制限
1. 会員は会社のビジネスや製品に関して、会社が使用する商標、製品名、バッジ、ロゴ(略号)、デザイン、その他の財産権が完全に会社にあることを認めなければなりません。また会員は、会社が使用を許可する場合を除き、会社と関連会社が使用する商標、ロゴ、及びその他の知的財産を使用してはなりません。
2. 会社のロゴ(略号) ・商号を使用した販売補助物品やグッズ等を作成及び販売しようとする場合は、会社の事前承諾を得る必要があり、原価と販売価格を提示し許可を得る必要があります。また、会員間で金銭が絡むセミナーの参加費や、販売補助物品やグッズ等を作成・販売する場合は、収支報告書を作成し会社に提出しなければなりません。
3. 会社が発行・提供する全ての資料は、著作権の保護を受けるものであり、会社の事前の書面による許可なく無断で転載・引用することはできません。
4. 如何なる人であっても、事前承認なく、会社名、ロゴ又は製品名や商標で販促品を生産・調達してはなりません。(販売補助物品及び各種広報物など)
5. 会員は、会社という表現を、事業体又は事業名の一部にも一切使用してはいけません。又、一定地域に対する独占権などを主張してはなりません。
6. 会員は、会社の事前の承認なく会員自身の事業建物や車両の外部に、会社名やロゴを貼り付けることはできません。又、会社や会社所有の製品名及びロゴを使って、公的な電話帳などに登録することはできません。
7. 会員は、会社が認めていない施設で、会社の製品を販売、展示してはなりません。又、会社が認めた施設であっても、会社が承認していないサ
ービス(例:無資格での医療行為など)は、厳しく禁止されます。
8. 会社は、商標、ロゴ、その他の知的財産権やサービスなどに関して、会社の承認なくこれらを使用した会員に対しては、会員懲戒規定による措置をとり、使用中止を指示することができます。
9. 上記の内容に関する会社の措置に会員は直ちに応じなければならないものとし、会社が被った損失・損害及びその他発生した債務に対して、全ての責任を負わなければなりません。
第 60 条 使用許可
1. 会員は、ビジネス活動の際に使用する目的としてのみ、会社の公式データを使用することができます。会社は会員が利用できる商標、ロゴ、及びその他の画像の規定を設定・提供します。
2. 会員は、ビジネス活動に必要な宣伝物を作成するにあたり、会社提供の公式資料の使用を希望する場合には、必ず出所を明らかにして
「(株)GCOOP JAPAN の許可で複製したものです」というフレーズを挿れなければなりません。又、部分抜粋を含み、任意の変更はできません。
3. 会員は、会社の商標を使用する際、次の事項を遵守しなければなりません。
1) 商標の所有者が会社であることを表記しなければなりません。
2) 商標を任意に修正又は変更してはなりません。
3) 商標を使用するときは、会社の規定を遵守しなければなりません。第 61 条 販売補助ツール
1. 会員は、会社の書面による許可なく販売補助ツールを製作、使用、販売することはできず、会社が承認したとしても、承認書に示された日付まで有効とします。但し、期間内であっても、会社の承認が取り消され、その旨を通報された場合は直ちに使用を中止しなければなりません。
2. 会員は、会社主催又は会社が後援するイベントで行われた演説や説明会の内容を会社の事前承認なく録音・撮影してはなりません。会社の承認を受けた場合でも、録音や撮影された資料を販売してはなりません。
第 15 章 その他
第 62 条 裁判の管轄
会社は、会員規約に基づく権利義務に関する紛争及び訴訟が発生した場合、その管轄裁判所を会社所在地の管轄裁判所とします。第 63 条 プライバシーポリシー
1.個人情報保護方針
株式会社 GCOOP JAPAN(以下、GCOOP)では、個人情報保護法およびその他の規範を遵守し、会員の個人情報を厳重な管理体制のもとで正確に取り扱い、会員からの信頼に応えるため、以下の通り個人情報保護方針を定め、これを実行致します。なお、この内容については、必要に応じて適宜見直しを行い、その改善と向上に努めます。
2.個人情報利用目的
GCOOP では、会員の個人情報は下記の限られた範囲で利用させていただいております。個人情報保護に関する法令により認められる場合を除き、利用目的を超えて会員の個人情報を利用する場合はあらかじめ本人の同意を得るものとします。
① 商品の販売、発送ならびに代金等の授受をするため
② GCOOP からの文書等を送付するため
③ GCOOP での会員管理およびお問い合わせに対する回答等の対応のため
④ ビジネス活動をサポートするための登録・購買実績などの情報の提供
⑤ ビジネス活動をサポートするために必要であると、GCOOP が判断する媒体への掲載や掲示
⑥当該メンバーの紹介者や上位系列のメンバーに対して請求者以下の紹介者もしくはグループの登録状況を確認するため(第三者提供)
3.第三者への提供
GCOOP は、会員の個人データを当該メンバーの紹介者や上位系列のメンバーに対して請求者以下の紹介者もしくはグループの登録状況を確認するため会員 ID・氏名・都道府県・購入履歴を組織系列図として発行を希望するメンバーに Web にて提供します。これらは全て業務遂行上必須であり、ご理解頂けない場合、登録することができません。
また、次のいずれかに該当する場合は、事前に本人の同意を得ることなく利用いたします。
①人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき。
②国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
③法令に基づく場合。
4.安全管理及び委託先の監督
GCOOP は、会員の個人情報の漏洩、滅失または棄損の防止その他安全管理のため、個人情報の保護に関する社内規程・社内体制を整備し、これらを適切に運用するなど、必要かつ適切な措置を講じます。GCOOP は、業務を委託するために会員の個人情報を委託先に預託しています。その場合は、GCOOP が定める基準に合致した委託先であるかなどを調査し、書面により契約を締結して法令上必要な措置を講じることとします。
5.個人情報の開示・訂正利用停止等
GCOOP は、会員ご本人から自己の情報について、開示、変更、追加または削除、利用停止または消去、第三者提供の停止の求めがあった時は、ご本人確認ののち、遅滞なく対応します。ただし、会員管理に必要だと GCOOP が判断する個人情報の削除はできません。 なお、個人情報を開示するにあたり、手数料をいただく場合があります。
6.変更について
この個人情報保護の内容は、必要に応じて見直し・改善することがあります。
お問い合わせ:03-6284-4545 電話受付時間:10:00〜12:30 (平日) 13:30〜17:00
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※時間外のお問い合わせはマイオフィス内の【1:1 お問い合わせ】まで