【CAN_Free_Wi-Fi サービス版】
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先出しセンドバックサポート付き Free Wi-Fi サービス利用規約
第 1 章 総則
第1条 (本規約の目的)
株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス(以下、「当社」といいます。)は、先出しセンドバックサポート付き Free Wi-Fiサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「CAN_Free_Wi-Fi サービス」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
第2条 本規約の適用、変更
当社は、本規約(別記および料金表を含みます。)の全部又は一部を、契約者の承諾を得ることなく変更又は廃止することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。なお、当社は、本規約を変更又は廃止する場合は、電子メールその他当社が適切と判断する方法により、契約者に事前に通知を行うこととします。
第3条 用語の定義
本規約(別記および料金表を含みます。)においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利用者 | 本サービスによって電気通信役務の提供を受ける者 |
利用端末 | 利用者が公衆無線 LAN サービスを利用するために 使用する、Wi-Fi 規格に対応した端末 |
Wi-Fi(ワイファイ) | 業界団体(Wi-Fi Alliance)によって定められた、Wi- Fi アクセスポイントや利用端末を相互に無線で通信 するための規格 |
Wi-Fi アクセスポイント(以下「AP」といいます。) | 利用端末と Wi-Fi 規格によって通信を行い、他の利用端末又は他のネットワークに接続させる電気通信 設備 |
インターネット接続回線 | インターネットに接続するための回線 |
インターネットサービスプロバイダー | インターネット接続回線を提供する事業者 |
SSID 名 | 公衆無線LAN サービスを利用する際に、利用者が 接続するネットワークを識別するための識別子の名称 |
公衆無線LAN サービス | 当社が行う電気通信サービスであって、当社が運営する電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供す ること |
無料公衆無線LAN サービス(以下「Free Wi-Fi」とい | 当社が別に定める「Wi2 フリーWi-Fi サービス利用規 |
います。) | 約」に基づき、提供する無料公衆無線 LAN サービス |
第 2 章 本サービスの提供
第4条 (本サービスの提供範囲)
当社は、当社とキャンシステム株式会社(以下、「キャンシステム」といいます。)との協定により、契約者に対し、別記に定める AP を提供し、本サービス提供にかかる電気通信設備の運営およびサポートを行います。
第5条 (提供区域)
本サービスは、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。第 3 章 契約
第6条 (契約の単位)
当社は、1 の AP ごとに 1 の本契約を締結します。
第7条 (最低利用期間)
本契約には、料金表に定める最低利用期間があります。なお、キャンペーン等で当社が本サービスの月額利用料を無料として設定した期間は最低利用期間に含めないものとし、当該無料として設定した期間を経過した日を含む月から最低利用期間を設定するものとします。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に本契約の解約があった場合は、当社が定める期日までに、料金表に定める解約金を支払っていただきます。
第8条 (契約申込の方法)
契約者は、本サービスの申込に関して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1) 契約者名義
(2) 契約者住所
(3) 連絡先電話、FAX 番号 (4) 契約者メールアドレス (5) 請求担当者名
(6) 請求担当者住所
(7) 請求担当者電話、FAX 番号
(8) 請求担当者メールアドレス
(9) その他申込の内容を特定するための事項
なお、(5)から(8)までの事項は契約者以外が料金等に関するやり取りを行う場合のみ記載する必要があります。
第9条 (契約申込の承諾)
当社は、本サービスの申込みがあったときは、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は前項の規定にかかわらず、次の場合には、その本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
(2) 本契約の申込をした者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき
(3) 申込の際に虚偽の事項を申告したとき
(4) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき
3 当社が、前 2 項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
第10条 (契約内容の変更)
契約者は、第 8 条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。この場合、当社は第 9
条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第11条 (権利の譲渡の禁止)
本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、第 12 条(契約者の地位の承継)で定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等をしてはならないものとします。
第12条 (契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 本条第1項又は第 3 項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わないことがあります。
第13条 (装置設置場所の提供等)
当社が提供する各機器を設置するために必要な場所および電気(電源供給に掛かる設備使用に関する権利を含む)は、契約者から提供していただきます。
第14条 (装置設置場所の移転)
当社は、契約者から要請があったときは、各機器の設置場所の変更等の手続きを受け付けます。なお、各機器
は契約者が移転先に持参し、設置すること、もしくは設置を当社またはキャンシステムへ委託することとします。第 4 章 利用中止等
第15条 (契約者が行う解約)
契約者は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により行うものとします。なお、当社は本契約者が申し出た解約希望日をもって本サービスの解約日とします。ただし、契約者が申し出る解約希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解約日とします。
2 前項による解約の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を返却いただきます。ただし、返却に伴い、契約者が所有もしくは専有する土地、建物その他の工作物の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。なお、復旧を契約者の費用負担で行う場合は、この限りではありません。
第16条 (当社が行う解除)
当社は、次の場合には、あらかじめ契約者に通知した後に、本契約を解除することがあります。また、本条本項の第 3 号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解除できるものとします。
(1) 第 19 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき
(2) 第 17 条(本サービスの終了)第1項に定めるとき
(3) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき
(ア) 支払い停止状態に陥った場合、又は財産状態が悪化しもしくはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(イ) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(ウ) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(エ) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
2 当社は第1項の規定により、本契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を返却いただきます。ただし、返却に伴い、契約者が所有もしくは専有する土地、建物その他の工作物の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。ただし、復旧を契約者の費用負担で行う場合は、この限りではありません。
第17条 (本サービスの終了)
当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨の周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。
3 当社は、6 ヶ月の予告期間をおいて、本契約を終了させることができるものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第18条 (利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) 第 21 条(通信利用の制限)の規定により、通信の利用を中止するとき
(3) 当社が設置する電気通信設備の障害が生じたとき
(4) その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめ当社が指定するホームページ等によりその旨の周知を行います。ただし、ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第19条 (利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 料金その他債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 29 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 29 条
(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)
(3) 当社の名誉もしくは信用を毀損したとき
(4) 第 34条(契約者の義務)の規定に違反したとき
(5) 契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき
(6) 当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき
(7) 当社に損害をあたえたとき
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第20条 (反社会勢力の排除)
契約者は、次のいずれであることを表明し、将来にわたって次のいずれであることを確約します。
(1) 自己が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴
対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいい、以下同じとします。)、暴力団員(暴対法
第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいい、以下同じとします。)、暴力団関係法人、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者及びこれらの者と密接な関わりを有する者(以下、併せて「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、ならびに自己の役員、
従業員、関係者等が反社会的勢力の構成員又はその関係者ではないこと。
(2) 自らの行う事業が、反社会的勢力の支配を受けていないこと。
(3) 自らの行う事業に関し、反社会的勢力の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で反社会的勢力を利用し、又は、反社会的勢力の威力を利用する目的で反社会的勢力を従事させていないこと。
(4) 自らが反社会的勢力に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしてないこと。
(5) 本契約の履行が、反社会的勢力の活動を助長し、又は反社会的勢力の運営に資するものでないこと。
2 契約者は、前項に違反した場合には、何らの通知又は催告その他の手続きを要せずに、直ちに本契約を解除することができます。また、解除により契約者に損害が生じても、これを賠償する責は負わないものとしま す。
第21条 (通信利用の制限)
当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に係る契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
(1) 気象機関 (2) 水防機関 (3) 消防機関
(4) 災害救助機関
(5) 警察機関(海上保安庁を含みます。以下同じとします。)
(6) 防衛機関
(7) 輸送の確保に直接関係がある機関
(8) 通信の確保に直接関係がある機関
(9) 電力の供給の確保に直接関係がある機関 (10) ガスの供給の確保に直接関係がある機関 (11) 水道の供給の確保に直接関係がある機関 (12) 選挙管理機関
(13) 当社が別途指定する基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
(14) 預貯金業務を行う金融機関
(15) 国又は地方公共団体の機関第 5 章 料金
第22条 (料金)
当社が提供する本サービスの料金は、料金表に規定する料金とし、当社が提供する本サービスの態様に応じて、月額料金、初期費用、消費税相当額(以下「料金等」といいます。)を合算したものとします。
第23条 (料金の支払義務)
契約者は、本契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、その契約の解約又は終了があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解約、終了又は廃止があった日が同一である場合は1日間とします。)について、料金表に規定する料金等の支払いを要します。
2 前項の期間において、本サービスを利用することができない状態が生じた時の月額料金の支払いは、次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
区分 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責によらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(本サービスに係る電気通信設備等のすべての通信に著しい支障が生 じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻 から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき(無線特性に起因する事象により全く利用できな い状態となる場合を除きます。) | そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限りま す。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての月額料金 |
2 当社の故意又は重大な過失により、本サービスを全く利用できない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以降の利用できなか った時間について、その時間に対応する本サービスについての月額料金 |
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払を要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。ただし、利息は付さないものとします。
第24条 (料金の計算方法)
当社は契約者が本契約に基づき支払う、料金表に定める料金は料金月(1 の暦月の起算日「当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。」から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
3 料金の計算は、料金表に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。
4 月額料金の取り扱いについては以下のとおりとします。
(1) 本サービスの提供の開始日の属する暦月の月額料金は料金月の対象外とします。
(2) 本契約の解約日の属する暦月の月額利用料は月額料金の 1 ヶ月分に相当する額とします。
(3) 本サービスの提供開始と解約日が同一の場合は、月額料金の 1 ヶ月分に相当する額とします。
第 23 条(利用料金の支払義務)第 2 項第 2 号の規定に該当するときは、月額料金からその利用できなかった日数又は時間に対する料金を暦日数により算出して控除します。
5 料金表に規定する解約金は、第 7 条(最低利用期間)で規定する期間に満たない期間に対する月数に対して定めた金額を乗じて計算します。
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
7 当社は、本契約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
第25条 (割増金)
契約者は、料金等その他の債務の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとします。
第26条 (遅延利息)
契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第27条 (料金等の支払い)
契約者は、料金等について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
2 料金等は、支払期日の到来する順序に従ってお支払いください。
3 当社は、当社に特別な事情がある場合は、2 の規定に関わらず、2 ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめてお支払いいただくことがあります。
第28条 (消費税相当額の加算)
第 23 条(料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により料金表に定める料金等の支払いを要するものとされている額は、料金表に規定する額((税抜価格「消費税相当額を加算しない額とします。」)に基づき計算された額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することになった額は、料金表に表示された額(税込価格「消費税相当額を加算した額とします。」)の合計と異なる場合があります。
第29条 (債権の譲渡)
契約者は、本規約の規定により支払いを行うこととなった料金を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第 6 章 損害賠償
第30条 (責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その本契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を本項及び次項に定める範囲で賠償します。ただし、無線特性に起因する事象により全く利用できない状態となる場合は、この限りでありません。また、当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害
(2) 当社の責に帰することのできない事由から生じた損害
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)に対応する本サービスに係る料金等(月額料金に限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスを提供しなかったときは、前2項の規定は適用しません。
第31条 (契約者の切り分け責任)
契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、契約者のインターネット回線や利用端末等に故障のないことを確認のうえ、当社に調査の請求をしてください。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は前項の試験により設置された AP に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が契約者のインターネット回線や利用端末等によるものであったとき は、契約者はその派遣に要した費用を負担するものとします。この場合の契約者の負担額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第32条 (免責事項)
1 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定。解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3 問合せの内容によっては、問合せの対象となるモバイル端末、ソフトウェア(OS)等をそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス等のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4 当社は、オペレーターの説明に基づいて契約者が実施した作業、及び実施内容について保証するものではありません。
5 当社は、オペレーターの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレーターが遠隔で実施した作業の実
施に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
6 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
7 当社は、第 18 条(利用中止)、第 19 条(利用停止)、第 21 条(通信利用の制限)、第 17 条(本サービスの終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービスの終了に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任を負いません。
8 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
9 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
10 サポートに関して、契約者の企業名、住所、連絡先電話番号等で契約者であることを特定した後、AP に係る設定の追加、修正、解除等を依頼された場合は、契約者からの依頼であるとみなし、当社は設定の追加、修正、解除等に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
第 7 章 個人情報の取扱
第33条 (個人情報の取扱)
当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者の個人情報を、次の各号の場合を除き、第三者に開示しないものとし、かつ、本サービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 当社又は当社の提携先に関する広告、宣伝その他情報提供の目的で電子メール等を送付する場合(提携先等の第三者への個人情報の開示は含まないものとします。)
(2) 個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先に対し、本サービスの提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合
(3) 本サービスのサービスxxxの目的で個人情報を集計及び分析等を行う場合
(4) 提携事業者(資本提携、業務提携を含みますが、これらに限らないものとします。)の商品、サービス等の企画、開発および提供、ならびに提携事業者の広告、アンケート等の配信、表示および最適化その他当社が契約者等に有益と判断した情報を提供する場合
(5) 前号の集計及び分析等により得られたものを、個人を識別又は特定できない態様にて提携先等第三者に開示又は提供する場合
(6) 個人情報の利用に関する同意を求める目的で契約者に電子メール等を送付する場合
(7) その他任意に契約者の同意を得たうえで個人情報を利用する場合
(8) 法令に基づく場合
(9) 裁判所の発行する令状に基づき開示する場合その他公的機関からの要請があった場合
第 8 章 雑則
第34条 (契約者の義務)
契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1) AP がインターネットに接続できる環境であること。
(2) その他 AP が本サービスを提供するために必要なネットワーク環境であること。
(3) 契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
(4) 本サービスの提供を受ける時点で、インターネットサービスプロバイダーが提供するインターネット接続サービスメニュー等が、利用可能な状態となっていること。
(5) 契約者の費用と責任において、当社が定める設置基準に従って、AP を設置、維持すること。
2 前項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8) 本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10) AP を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと。
(11) AP を善良な管理者の注意をもって使用及び保管すること。
(12) AP に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知し、当社の指示に従うこと。
(13) その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
3 契約者は、前項の規定に違反して AP を亡失又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第35条 (設備等の準備)
契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な、インターネット回線その他の設備を保持し管理するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット回線、インターネットサービスプロバイダーの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
第36条 (承諾の限界)
当社は契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保
守することが著しく困難である等本サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した者に通知します。ただし、本約款その他の規約において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
第37条 (紛争の解決)
本サービスに関連して、契約者と当社との間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議するものとします。
第38条 (準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
別記
1.(提供時間)
当社は、契約者に対し、サポートに関して、年間通じてFree Wi-Fi の利用者(単に利用者といいます。)からの問合せは、10:00 から 19:00 まで、契約者からの問合せは、9:00 から 20:00 までの間、当社オペレーターによる受付およびサポートを実施します。
2.(提供する機能)
本サービスで提供する本サービスの基本機能
提供機能 | 内容 |
無線アクセスポイント | ・IEEE802.11 a/b/g/n/ac に対応 ・PoE(Power over Ethernet)給電スイッチングハブに対応 |
モバイル端末同時接続 | 1 台の AP で複数のモバイル端末を同時に利用可能 |
発出 SSID | 当社が指定する SSID |
認証サービス | Web ブラウザ上での認証機能を提供 |
レディメイドの AP 設定 | AP の初期設定を当社が事前に設定(レディメイド) |
無線自動チャネル設定 | 電波干渉の少ない無線チャネルを定期的に自動で選択 |
電波出力自動調整 | 高密度に AP を設置しても、自動で電波出力を調整して干渉を減ら しパフォーマンスを最適化 |
AP 保守センター | 契約者からの問い合わせについて、機器の利用方法、故障確認、交 換品を宅配 |
カスタマーセンター | 利用者からの問い合わせについて、利用者の端末の Wi-Fi 設定な ど、利用方法に関するサポート |
※記載なき事項は、原則機能提供されません。ただし、個別契約に規定する場合を除きます。
※当社は、訪問による故障品の交換作業は行いません。
3.(サポート範囲)
各サポートの対応時間は、別記1(提供時間)に定める時間帯とし、利用者からの問合せは、カスタマーセンターで受け付けます。契約者からの問合せは、AP 保守センターで受け付けます。
4.(本サービスを提供するにあたり取得する情報)
当社は、以下の情報を取得し、当社の電気通信設備で保有します。なお、本サービスの機能として提供する
Free Wi-Fi に接続する利用者の情報についても取得し、保有します。
(1) 利用端末の MAC アドレス、機種情報、OS の種別、ブラウザの種類
(2) 利用端末で利用するアプリケーションとアプリケーションごとの通信時間、通信量、通信先、通信速度の情報
料金表
1. (最低利用期間の種類と期間)
2 年タイプ(CAN_free_Wi-Fi) | 1 の AP ごとに 24 ヶ月 |
2 年タイプ(オリジナル SSID) | 1 の AP ごとに 24 ヶ月 |
2.(最低利用期間内の料金)
(料金は税別)
項目 | 利用料金 | |
月額料金 | 2 年タイプ(CAN_free_Wi-Fi) | 2,000 円/AP |
初期費用 | 初期開発費(標準) | - 円/AP ※1 |
解約金 | 第 7 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に一部解約及び解約があった場合は、最低利用期間に満たない期間に一部解約及び解約時点の月額料金を乗じた額を、一括で支払 っていただきます。 |
(注)解約金は 1 の AP ごとにお支払いただくものです。
(注)解約金は消費税相当額の課税対象です。
※1 初期開発費(標準)は、当社が別に定めるところによります。
(料金は税別)
項目 | 利用料金 | |
月額料金 | 2 年タイプ(オリジナル SSID) | 2,500 円/AP |
初期費用 | 初期開発費(標準) | - 円/AP ※1 |
初期開発費(SSID 追加) | - 円/AP ※2 | |
解約金 | 第 7 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に一部解約及び解約があった場合は、最低利用期間に満たない期間に一部解約及び解約時点の月額料金を乗じた額を、一括で支払 っていただきます。 |
(注)解約金は 1 の AP ごとにお支払いただくものです。
(注)解約金は消費税相当額の課税対象です。
※1 初期開発費(標準)は、当社が別に定めるところによります。
※2 初期開発費(SSID 追加)は、追加する SSID 数に応じて加算され、金額は当社が別に定めるところによります。
3.(最低利用期間経過後の料金)
(料金は税別)
利用料金 | ||
月額料金 | 2 年タイプ(CAN_free_Wi-Fi) | 2,000 円/AP |
月額料金 | 2 年タイプ(オリジナル SSID) | 2,500 円/AP |
(注) 1 日でも有料で利用した月は、利用期間の 1 月とみなします。