Contract
北谷デジたんたん券加盟店規約
第 1 条(総則)
本規約は、北谷町プレミアム付デジタル観光商品券事業共同企業体コンソーシアム(以下、
「本コンソーシアム」という)が、北谷町より業務委託を受けて発行する北谷デジたんたん券(第 2 条第 2 項に定める)について、本コンソーシアムと加盟店(第 2 条第 1 項に定める)の間の契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。
第 2 条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
1 「加盟店」とは、本規約を承諾のうえ所定の申込方法にて(北谷町プレミアム付デジタル観光商品券事業)に申し込み、本コンソーシアムが承認した個人、法人および団体をいいます。
2 「北谷デジたんたん券」とは、北谷町の加盟店にて、令和 5 年 3 月 7 日まで使用できる北谷町より業務受託を受けて発行する電子商品券をいいます。
3 「使用者」とは、本コンソーシアムが規定した「北谷デジたんたん券使用者規約」を承諾のうえ、北谷デジたんたん券を加盟店で使用する者をいいます。
4 「北谷デジたんたん券取引」とは、使用者が加盟店より商品提供を受けた場合に、加盟店が加盟店端末にて使用者が提示した QR コードを読み込むことにより、その売上相当額を北谷デジたんたん券で取引することをいいます。
5 「北谷デジたんたん券取引清算」とは、加盟店と本コンソーシアムが本契約に基づき、北谷デジたんたん券取引に対する清算をいいます。
6 「加盟店端末」とは、加盟店が北谷デジたんたん券取引を行うために、必要な加盟店アプリをダウンロードのうえ利用登録した本コンソーシアム貸与の専用端末(以下、「専用端末」という)および加盟店自身のタブレット端末をいいます。
7 「電子スタンプ」とは、使用者が北谷デジたんたん券を使用した際に、加盟店が北谷デジたんたん券の消し込みを行うために使用するスタンプ形状の電子機器をいいます。
8 「消し込み」とは、使用者が北谷デジたんたん券を加盟店で使用した際に、加盟店が電子スタンプを使ってスマートフォン等へ押印すること等により、その売上相当額を北谷デジたんたん券で取引することをいいます。
第 3 条(加盟店)
1 加盟店は、北谷デジたんたん券が使用できる店舗、施設(以下「北谷デジたんたん券取扱店舗」という)をあらかじめ本コンソーシアムに所定の書面(電磁的記録を含む)をもって申請し、本コンソーシアムの承認を得るものとします。本コンソーシアムは申請を承認した場合、加盟店舗証を付与します。なお、北谷デジたんたん券取扱店舗の追加、脱退について
も第 1 文と同様とします。
2 加盟店は、加盟店舗証を店内の消費者が良く見える場所に掲示し、加盟店ポスター等掲示物は消費者が良く見える場所に掲示するものとします。
3 加盟店は本コンソーシアムから北谷デジたんたん券の取扱に関する調査協力依頼があった場合、速やかに協力するものとします。
4 加盟店は、本コンソーシアムが北谷デジたんたん券の利用促進のために、加盟店の個別の了承なしに印刷物、電子媒体等に加盟店の名称および所在地等を掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
5 加盟店は、加盟店端末、電子スタンプ、加盟店舗証、ポスター等を本規約に定める目的以外の用途に使用してはならないものとし、これらを第三者に使用させてはならないものとします。また、加盟店端末である加盟店自身のタブレット端末についても、第三者に使用させてはならないものとします。
6 加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに加盟店の負担において、加盟店舗証をとりはずし、本コンソーシアムが支給した備品を速やかに返却するものとします。
第 4 条(届出事項の変更)
1 加盟店は、本コンソーシアムに届け出ている店舗名、代表者名、電話番号、メールアド レス、振込指定金融機関口座等、その他加盟店申込書に記載した事項に変更が生じた場合は、直ちに所定の方法により本コンソーシアムへ届出、承認を得るものとします。
2 本コンソーシアムは、店舗名、代表者名、電話番号、メールアドレス、振込指定金融機関口座等、その他加盟店申込書に記載した事項については、前項の届出を受けた場合には、直近に届け出られた内容をもって、前項の届出がない場合には、加盟店申込書に記載された内容をもって取り扱うものとします。このメールアドレス、振込指定金融機関口座等に対する本コンソーシアムからの通知または送付書類、北谷デジたんたん券取引清算代金が延着し、または到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとします。
第 5 条(地位の譲渡等)
1 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2 加盟店は、加盟店の本コンソーシアムに対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
第 6 条(業務の委託)
1 加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託(以下、「業務委託」という)できないものとします。
2 前項にかかわらず、本コンソーシアムが事前に承諾した場合には、加盟店は第三者に業
務委託を行うことができるものとします。
3 前項により本コンソーシアムが業務委託を承諾した場合においても、加盟店は本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、加盟店は、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という)に、第 18 条第 1 項および第 2 項の表明・確約と同等の表明・確約をさせるほか、本契約により加盟店が負う義務と同等の義務を負わせるとともに、業務代行者が業務委託に関連して本コンソーシアムに損害を与えた場合には、加盟店は業務代行者と連帯して本コンソーシアムの損害を賠償するものとします。
4 加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前に本コンソーシアムの承諾を得るものとします。
第 7 条(加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)
1 加盟店は、有効な北谷デジたんたん券を提示した使用者に対し、北谷デジたんたん券の取扱いを拒絶したり、現金で支払いを行う顧客と異なる代金を請求したり、北谷デジたんたん券の取扱いの金額に本規約に定める以外の制限を設ける等、北谷デジたんたん券の使用者に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
2 加盟店は、有効な北谷デジたんたん券の使用者から北谷デジたんたん券の取扱いまたは商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、加盟店と北谷デジたんたん券の使用者との間において紛議が生じた場合ならびに法令に違反する取引の指摘または指導を受けた場合には、加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
3 加盟店は、北谷デジたんたん券取引を行う場合には、以下に定める事項を善良な管理者の注意義務をもって必ず確認するものとします。
(1)北谷デジたんたん券利用画面
(2)北谷デジたんたん券利用金額
4 加盟店は、利用者が北谷デジたんたん券取引を申し込んだ場合、利用者端末に表示される QR コード等を加盟店端末及び電子スタンプにて読み込む方法にて取引を行います。
5 加盟店は、通信の不具合その他理由の如何を問わず、利用者端末、加盟店端末及び電子スタンプによる前項の表示または読み込み等の手続きができない場合には、北谷デジたんたん券の取り扱いは行わないものとします。
これにより加盟店に損害が生じたとしても、本コンソーシアムは責任を負わないものとします。
6 加盟店は、1 件の北谷デジたんたん券取引として処理されるものを、金額の分割等により複数の北谷デジたんたん券取引にすることを禁じます。
7 加盟店は、本コンソーシアムの指示を遵守するものとします。
第 8 条(加盟店端末)
1 加盟店は、本コンソーシアムの指示に従い、善良な管理者の注意義務をもって、加盟店
端末を使用および保管するものとします。
2 加盟店は、加盟店端末及び電子スタンプを修理、修復する必要が生じたときは、本コンソーシアムへ速やかに報告し、その後の対応は本コンソーシアムの指示に従うこととする。ただし、加盟店の責めに帰すべき事由により紛失・故障等した場合には費用負担が発生することがあるものとします。
3 加盟店は、本契約が解除その他の理由により終了する時には、貸与されている加盟店端末及び電子スタンプを全て本コンソーシアムに返却するものとします。
第 9 条(取引の取り消しおよび返金の禁止)
加盟店は、北谷デジたんたん券取引の取り消しを申し出た使用者に対し、取り消しおよび返金対応することはできないこととします。
第 10 条(対象商品等)
北谷デジたんたん券は、加盟店が取扱う商品提供等について使用できるものとします。ただし、別表第 1 に該当するものは対象外とします。
第 11 条(釣り銭)
北谷デジたんたん券の額面に満たない利用のときであっても、釣り銭は支払われないものとします。
第 12 条(商品等の引き渡し)
加盟店は、商品提供等を行う場合、北谷デジたんたん券の使用者に対し、原則として直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとします。加盟店は、商品提供等を行う当日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合には、北谷デジたんたん券の使用者に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
第 13 条(北谷デジたんたん券の不正使用等)
1 加盟店は、提示された北谷デジたんたん券の真贋に疑義があった場合には、北谷デジたんたん券提供者または使用者に対し商品提供等を行わないものとし、その事実を直ちに本コンソーシアムに連絡するものとします。
2 加盟店は、提示された北谷デジたんたん券に対して加盟店端末及び電子スタンプで読み込みを実施する際、第 7 条第 4 項の QR コードが表示されない場合には、使用者に対して北谷デジたんたん券の取引を行ってはならないものとします。
3 万が一、加盟店が前項に違反して商品提供等を行った場合、加盟店は当該代金全額について一切の責任を負うものとします。
4 偽造、変造、模造された北谷デジたんたん券に起因する売上等が発生し、本コンソーシ
アムが北谷デジたんたん券の使用状況等の調査の協力を求めた場合には、加盟店はこれに協力するものとします。また、加盟店は、本コンソーシアムから指示があった場合もしくは加盟店が必要と判断した場合には、加盟店が所在する所轄警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第 14 条(売上債権の譲渡)
本契約に基づき加盟店が本コンソーシアムに対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、本コンソーシアムは当該債権を本コンソーシアム所定の手続きに従って処理するものとし、本コンソーシアムは当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 15 条(精算)
本コンソーシアムが加盟店に対し支払う北谷デジたんたん券取引精算代金は、本コンソーシアムが別途定める締切日ごとに、当該締切日までの間に本コンソーシアムに到着した取引データに係る売上金額の総額を加盟店からの請求とみなし、加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより支払うものとします。
第 16 条(加盟取消)
1 加盟店が以下の事項に該当する場合、本コンソーシアムは加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとし、かつ、その場合本コンソーシアムに生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
(1)加盟店または加盟店の従業員および加盟店の業務を行う者が本規約に違反したとき
(2)加盟店申込の際に本コンソーシアムに提出した書面に虚偽の申請があったとき
(3)加盟店が、差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始、特別清算開始の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(4)加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると本コンソーシアムが判断したとき
(5)加盟店が本コンソーシアムの信用を失墜させる行為を行ったと本コンソーシアムが判断したとき
(6)事業もしくは財産の状態の悪化その他の事由により、加盟店として不適当と本コンソーシアムが判断したとき
2 加盟店は、前項の規定により本契約が解除された場合には、直ちに加盟店の負担において、加盟店舗証をとりはずし、本コンソーシアムが支給した備品を速やかに返却するものとします。
第 17 条(買戻特約等)
加盟店が本契約に違反して北谷デジたんたん券取引を行った疑いがあると認めた場合は、本コンソーシアムは調査が完了するまで北谷デジたんたん券取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、北谷デジたんたん券取引精算を行わないこととできるものとします。この場合、加盟店は、北谷デジたんたん券取引精算が行われないこととなる代金全額について一切の責任を負うものとします。なお、加盟店は本コンソーシアムの調査に協力するものとします。調査が完了し、本コンソーシアムが当該代金の支払いを相当と認めた場合には、本コンソーシアムは加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、本コンソーシアムは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 18 条(反社会的勢力との取引拒絶)
1 加盟店は、加盟店、ならびに加盟店の親会社・子会社等の関係会社ならびに役員および従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)(以下、「加盟店関係者」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)自己、役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店および加盟店の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一に
でも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 加盟店または加盟店関係者が、第 1 項の規定にもとづく表明に関して虚偽の申告をし、
または前2項の確約に反したことが判明した場合、またその疑いがあると本コンソーシアムが認めた場合、本コンソーシアムは、直ちに本契約を解除できるものとし、本コンソーシアムが当該解除を行った場合には、本コンソーシアムは、北谷デジたんたん券取引精算を行わず、加盟店が、北谷デジたんたん券取引精算が行われないこととなる代金全額について一切の責任を負うとともに、本コンソーシアムに生じた損害を加盟店が賠償するものとします。また、この場合、本コンソーシアムは、当該解除を行うか否かにかかわらず、遅延損害金を支払う義務を負うことなく、北谷デジたんたん券取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。
4 本コンソーシアムは、前項の疑いの内容および根拠に関して説明する義務を負わず、前項の規定の適用により、加盟店に損害が生じた場合にも、加盟店は、本コンソーシアムになんらの請求をしません。
第 19 条(北谷デジたんたん券の使用停止)
前条第 3 項による場合のほか、第 16 条(加盟取消し)第 1 項各号に該当した場合、または該当する疑いがあると本コンソーシアムが認めた場合には、本コンソーシアムは本契約を解除するか否かにかかわらず、北谷デジたんたん券取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、本コンソーシアムは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 20 条(加盟店等に関する情報)
本コンソーシアムは、北谷デジたんたん券の運営及びサービス提供を、北谷町より受託し、これに伴い個人情報の管理・取り扱いにおいても受託しているものです。北谷デジたんたん券の利用にあたり取得した加盟店ならびにその代表者及び管理者(以下、併せて「加盟店等」という)の個人情報を含む情報(以下これらの情報を総称して「加盟店等情報」という)の利用・管理等については、次のとおりです。
1 加盟店等情報の収集・管理
収集した加盟店等情報については、北谷デジたんたん券の運営及びサービス提供にかかる原委託元である北谷町が厳重に管理し、漏洩、不正使用、改ざん等の防止に適切な対策を講じるものとします。
2 加盟店等情報の利用目的
下記加盟店等情報は、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
(1) 収集する加盟店等情報
①加盟店の商号、加盟店の本店所在地及び主たる事務所もしくは営業所並びに取扱店舗の所在地、代表者および管理者の氏名・生年月日・性別・電話番号・メールアドレス・北谷デジたんたん券の利用場所、利用日、利用金額・ご要望等並びにその他本契約に基づき取得した情報
②本契約の申込日、契約日、終了日その他本契約に関する情報
③加盟店の本サービスの利用履歴
④加盟店の営業許可証
⑤お問い合わせに関する事項
⑥サービス提供に関する事項
(2) 利用目的
①北谷デジたんたん券の運営およびサービス提供
②サービス内容の充実・改善・新サービス提供を目的とした分析
③電子メール等の通知手段による情報発信
④利用者からのお問い合わせ等に対する適切な対応
⑤その他上記各利用目的に準ずるか、これらに密接に関連する目的
⑥上記、目的をサポートするための業務委託会社による利用
3 個人情報の利用制限
個人情報の収集目的を超えた北谷デジたんたん券の運営およびサービス提供を行う北谷町の実施機関(本コンソーシアムら業務委託先を含む。以下同様。)内における利用および当該実施機関以外の者への提供は、条例で定める場合を除き、一切いたしません。ただし、統計的に処理された利用者属性等の情報については、個人情報を一切含まないものに限り、公表することがあるものとします。
第 21 条(有効期限)
本契約の有効期限は令和 5 年 3 月 31 日までとします。
第 22 条(規約の変更)
本コンソーシアムは加盟店の了解を得ることなく、合理的な範囲で本規約を変更することがあるものとします。本規約を変更する場合、本コンソーシアムは、所定のウェブサイトに掲示する等の方法により一定の予告期間をもって変更後の規約を周知することとし、当該予告期間の経過をもって、当該変更後の規約が適用されるものとします。
第 23 条(合意管轄裁判所)
加盟店は、北谷デジたんたん券に関して本コンソーシアムとの間に紛争が生じた場合、那覇地方裁判所沖縄支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第 24 条(準拠法)
本約款に関しては、全て日本国内法が適用されるものとします。
別表第 1
区分 | 事例 |
換金性・投機性の高いもの | 商品券・ビール券・図書カード・文具券・ギフト券等の各種商品券、切手、印紙、プリペイドカード、有価証券、金融商品、株、その 他資産形成を伴うもの等 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に 関する法律第 2 条第 5 項に規定する性風俗 関連特殊営業に係るものおよび同条第 1 項 5 号に規定する射幸心をそそるおそれのある遊戯 | ・店舗型性風俗特殊営業 ・店舗型電話異性紹介業 ・無店舗型性風俗特殊営業 ・無店舗型電話異性紹介営業 ・映像送信型性風俗特殊営業 ・パチンコ、マージャン等 |
出資や債務の支払い、事業者間の支払い | 原材料・機器類の購入、仕入れ等の事業資金、税金、振込手数料、電気・ガス・水道・ 電話料金など |
国や地方公共団体等への支払い | 税、公共料金、宝くじ等 |
消費拡大につながらないもの | 土地・家屋の購入・賃貸、診療費・治療費等 |
その他 | たばこ事業法第 2 条第 1 項第 3 号に規定す る製造たばこの購入(電子たばこ含む) |
特定の宗教・政治団体と関わるものや公序 良俗に反するもの | |
各加盟店が利用対象外として指定するもの | |
宿泊料金への支払い | |
購入引換券及びデジタル観光商品券の交換 又は売買 | |
その他、北谷町が指定するもの |