換気View Pro使用許諾約款
換気View Pro使用許諾約款
旭化成株式会社(以下「旭化成」といいます)は、換気View Pro(以下「本ソフトウェア」といいます)の使用許諾約款(以下「本約款」といいます)を以下のとおり定めます。
(1) 「本端末」とは、本ソフトウェアをインストールして使用するApple社のiPad及びiPhoneをいいます。
(2) 「本センサ」とは、本端末に接続して使用する旭化成製の3密見える化センサをいいます。
(3) 「本マニュアル」とは、本ソフトウェアの使用方法等を記載したマニュアルをいいます。
(4) 「ライセンス」とは、本約款で許諾された範囲内で本ソフトウェアを使用することができる権利をいい、本端末1台に対して1ライセンスの本ソフトウェアを複製し、使用することができます。
(5) 「ライセンスキー」とは、一つのIDと一つのパスワードの組をいい、ライセンスを許諾されたお客様に対し一組のxxxxxxxが発行されます。
(7) 「本サービス利用契約」とは、『換気見える化環境センササービス利用契約書』又は『3密見える化ソリューションクラウド版 サービス利用契約書』をいいます。
(3) お客様は、旭化成からの請求書到着後、翌月末までにライセンス料をお支払い下さい。
(1) 旭化成は、お客様が本約款の全ての条項を厳守することを条件として、お客様に対し、本ソフトウェアを本端末に複製して使用する非独占的な権利を許諾します。
(3) お客様は、許諾されたライセンス数を超えない範囲で、本端末にて本ソフトウェアを使用することができます。
お客様は、故意、過失を問わず、又本サービス利用契約若しくは本約款終了の前後を問わず、いかなる場合においても本約款において知り得たライセンスキーに関する全ての情報を第三者に対して開示・漏洩してはなりません。また本約款に違反したxxxxxxxの不正使用はこれを一切禁じます。
お客様が支払ったライセンス料は、いかなる場合も返還を要しないものとします。
(3) お客様は、本ソフトウェアを自己の役員又は従業員以外の第三者に使用させることはできません。
(4) お客様は、本ソフトウェアのライセンスを第三者に再許諾することはできません。
(5) お客様は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正又は改変することはできません。
(6) お客様は、本マニュアルを修正、翻訳及び翻案することはできません。
(7) お客様は、本センサを本ソフトウェア以外のソフトウェアと組み合わせて使用することはできません。
(8) お客様は、本ソフトウェアを、本端末から切り離して独立したソフトウェアとして使用することはできません。
(1) お客様は、提供を受けた本ソフトウェア及びライセンス発行証明書を善良な管理者の注意をもって管理し、保管しなければなりません。
(2) お客様は、旭化成又は販売代理店からライセンスの証明について問い合わせがあった場合には、調査に協力するものとします。
(3) 本約款第9条の規定によりライセンス許諾が取り消された場合、お客様は、本ソフトウェア及びその一切の複製物を破棄し、本端末の記憶媒体上から本ソフトウェアを完全に消去
し、使用を継続してはなりません。
本約款第9条の規定によりライセンス許諾が取り消されない限り、ライセンスの有効期間は、ライセンス発行証明書記載の期間において有効となります。
(1) お客様が本約款及び本サービス利用契約の条項の1つにでも違反した場合、旭化成はライセンス許諾をなんらの催告なくして即時に取り消すことができます。
(2) ライセンス許諾の取り消しに伴って本ソフトウェアの全部又は一部が利用不可能となることによって、お客様が被った損害等について、旭化成は一切責任を負いません。
(3) 旭化成は、本ソフトウェアの機能及び本マニュアルの内容についてお客様の事前の許可なく変更する場合があります。
(4) 旭化成の口頭若しくは書面等による一切の情報又は助言は、新たな保証を行ない、又はその他いかなる意味においても本保証の範囲を拡大するものではありません。
(2) お客様は、本ソフトウェアの利用に関連して第三者との間で紛争を生じた場合は、お客様が自らの責任と費用負担でこれを解決するものとします。
お客様は、事前の書面による旭化成の同意なく、本約款上の地位、権利及び義務を第三者に譲渡又は移転することはできません。
(1) 本約款は法の抵触に関する原則にかかわらず日本国の法律を準拠法とします。
(2) 本約款又は本ソフトウェアに関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(1) 旭化成は、以下の場合に、自身の裁量により本約款を変更することができます。
①本約款の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
②本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
(2) 旭化成は、前項による本約款の変更にあたり、変更後の当該約款の効力発生日の1ヶ月前までに、直接、又は販売代理店を通じてお客様に本約款を変更する旨を通知し、又本約款を変更する旨及び変更後の当該約款の内容とその効力発生日を旭化成の3密見える化ソリューションHP(xxxxx://xxx.xx0xx.xxx/)に掲示します。
販売代理店がお客様に対して用意している注文書その他関連書類に記載されている条件は、本約款に対して効力を持たず、本約款の内容にいささかの影響をもあたえるものではありません。本約款の特定の条項が無効、法的拘束力がない、又は不法であると判決された場合でも、残りの条項は効力を保持するものとします。
以上
(20221001版)