商号等 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 本社所在地 愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号 加入協会 日本証券業協会 設立・資本金 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 19 年 8 月末現在) 連絡先 コールセンター 0800-500-0110(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料)
目論見書補完書面
ニッセイ コモディティファンド
(本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
⚫ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証はありません。
⚫ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。
●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。
・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。
・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を交付します。
●当ファンドに係る手数料等
以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。
お申込手数料 | お申込金額に対して、2.1%(税込)を乗じて得た額とします。 |
その他の費用 | この他、信託報酬、信託財産留保額等を合計した費用をご負担いただきます。詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。 |
●当ファンドの販売会社の概要
商号等 | トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 |
本社所在地 | xxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x |
加入協会 | 日本証券業協会 |
設立・資本金 | 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 19 年 8 月末現在) |
連絡先 | コールセンター 0800-500-0110(通話料無料) 営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料) |
2007.9 H0251901
2009.02
ニッセイ
コモディティファンド
追加型投信/内外/その他資産(商品)
※課税上は株式投資信託として取扱われます。
[本文書は金融商品取引法(昭和23年法第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。]
(交付目論見書) 2009.02
ニッセイコモディティファンド
追加型投信/内外/その他資産(商品)
課税上は株式投資信託として取扱われます。
[本文書は金融商品取引法(昭和23年法第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。]
「ニッセイコモディティファンド」は、主に S&P GSCITMライト商品指数の騰落率に償還価格等が概ね連動する外貨建て証券を投資対象としますので、S&P GSCIライト商品指数の下落等による組入証券の価格の下落、組入証券の発行会社の倒産または財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被ることがあります。
○投資信託の価額は、投資信託が組入れている有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、運用成果(損益)はすべて投資家の皆様のものとなります。
○投資信託は、投資元本および利回りの保証はありません。
○投資信託は、保険契約、金融機関の預金とは異なり、保険契約者保護機構、預金保険の保護の対象ではありません。
○登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
●この投資信託説明書(交付目論見書)により行う「ニッセイコモディティファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 5 条の規定に
より有価証券届出書を平成 20 年8月 25 日に関東財務局長に提出しており、平成 20 年8月
26 日にその届出の効力が生じております。また、同法第 7 条の規定により有価証券届出書の
訂正届出書を平成 20 年 10 月 15 日、平成 20 年 11 月4日、平成 21 年1月 26 日および平
成 21 年2月 25 日に関東財務局長に提出しております。
●この投資信託説明書(交付目論見書)は、金融商品取引法第 13 条第2項第1号の規定に定める事項に関する内容を記載した目論見書です。
●金融商品取引法第 13 条第2項第2号に規定する詳細情報を記載した投資信託説明書(請求目論見書)は、取扱販売会社にご請求いただければ当該取扱販売会社を通じて交付いたします。なお、取扱販売会社に投資信託説明書(請求目論見書)をご請求された場合は、その旨をご自身で記録ください。
<有価証券届出書の表紙記載項目> | |
発行者名 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 xx x |
本店の所在の場所 | xxxxxx区丸の内一丁目6番6号 |
募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称 | ニッセイコモディティファンド |
募集内国投資信託受益証券の金額 | 継続募集額 上限 5,000 億円 |
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 | 該当事項はありません |
下記の事項は、ニッセイコモディティファンド(以下「当ファンド」といいます)をお申込みされる投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書) の内容を十分にお読みください。
記
■当ファンドのリスクについて
当ファンドは、主に S&P GSCI ライト商品指数の騰落率に償還価格等が概ね連動する外貨建証券を実質的な投資対象としますので、S&P GSCI ライト商品指数の下落や、組入証券の発行会社の倒産または財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「商品指数の価格変動リスク」、「信用リスク」、「金利変動リスク」、「為替変動リスク」、「流動性リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの情報
3.ファンドのリスクおよび留意事項」をご覧ください。
■当ファンドの手数料等について
◆申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.15%(税抜 3.0%)を上限として取扱販売会社が独自に定める率をかけた額とします。
※詳しくは取扱販売会社にご確認ください。
◆換金(解約)手数料
当ファンドには換金(解約)手数料はありません。
◆信託報酬
ファンドの純資産総額に年 1.26%(税抜年 1.2%)をかけた額とします。
◆信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.3%をかけた額とします。
◆監査費用
ファンドの純資産総額に年 0.042%(税抜年 0.04%)をかけた額を上限とします。
◆その他の費用(*)
・証券取引の手数料等
・信託事務の諸費用
・借入金の利息
上記その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「費用と税金」をご覧ください。
(*)「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当該手数料等の合計額については、運用状況および保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
投資信託説明書(交付目論見書)
ファンドの概要が知りたい
ファンドの概要 1
ファンドの特徴が知りたい
ファンドの情報 2
1.ファンドの特色 2
2.運用方針 4
3.ファンドのリスクおよび留意事項 8
4.ファンドの仕組みと組織体制 10
ファンドの申込方法が知りたい
ご投資の手引き 13
1.お申込みについて 13
2.ご換金について 14
3.分配金について 15
4.償還金について 15
ファンドの費用と税金が知りたい
費用と税金 16
1.ご負担いただく費用・税金 16
2.課税上の取扱い 18
ファンドの運営方法などが知りたい
その他 20
1.管理および運営の概要 20
2.その他の証券情報 22
3.内国投資信託受益証券事務の概要 23
4.委託会社の概況 24
5.投資信託説明書(請求目論見書)の項目 24
6.商品分類 25
ファンドの運用状況が知りたい
運用状況 26
1.ファンドの運用状況 26
2.財務ハイライト情報 29
添付
約款 用語集
●商品内容に関するお問合せや、資料のご請求などを委託会社のコールセンターで承っております。また、商品内容、運用状況などは、委託会社のホームページでご覧いただけます。
●基準価額(便宜上 1 万口当りに換算した価額で表示されます)については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊(ファンド掲載名:コモディ)および委託会社のコールセンター・ホームページにてご確認いただけます。
●運用報告書は、取扱販売会社からあらかじめお申出いただいたご住所にお届けします。
●申込単位、申込手数料およびお客様の口座内容につきましては、取扱販売会社にお問合せください。
●取扱販売会社につきましては、委託会社にお問合せください。
<委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)への照会先>コールセンター 電話番号 0000-000-000
(受付時間:営業日の午前 9 時~午後 5 時)
ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
ファンドの分類 | 追加型投信/内外/その他資産(商品) | |||||
運用の基本方針 | 主として「ニッセイコモディティマザーファンド」を通じて、S&P GSCIライト商品指数の騰落率に償還価格等が概ね連動する、外貨建ての証券に投資し、当該指数が表す世界の商品市況の動きを概ね捉えることを目標として運用を行います。 | |||||
主な投資制限 | 株式等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 | |||||
主 | な | リ | ス | ク | 商品指数の価格変動リスク信用リスク 金利変動リスク | 為替変動リスク流動性リスク |
x | 託 | 期 | 間 | 平成 18 年 5 月 31 日~平成 28 年 5 月 25 日 | ||
決 | 算 | 日 | 5月 25 日(休業日の場合は翌営業日) | |||
収 | 益 | 分 | 配 | 毎決算日に、原則として分配方針に基づいて分配を行います。 | ||
申 | 込 | 受 | 付 | 原則として毎営業日に申込みの受付けを行います。 ○ロンドンまたはニューヨークの銀行等の休業日と同日の場合、あるいは S&P GSCI ライト商品指数が算出・公表されない日と同日の場合は、申込みの受付けを行いません。 | ||
申 | 込 | 単 | 位 | 取扱販売会社にお問合せください。 | ||
申 | 込 | 価 | 額 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 | ||
申込手数料率 | 申込手数料率は取扱販売会社毎に異なります。手数料率の上限は、3.15%(税抜 3.0%)です。 | |||||
換 | 金 | 受 | 付 | 原則として毎営業日に換金の受付けを行います。 ○ロンドンまたはニューヨークの銀行等の休業日と同日の場合、あるいは S&P GSCI ライト商品指数が算出・公表されない日と同日の場合は、換金の受付けを行いません。 | ||
解 | 約 | 価 | 額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた額 | ||
買 | 取 | 価 | 額 | 買取請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額相当額を差引いた額 (税法上の一定の要件を満たしている場合) | ||
信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.3%をかけた額 | |||||
x | 託 | 報 | 酬 | 純資産総額に対し、年率 1.26%(税抜 1.2%) |
本書をよくお読みいただき、商品の内容・リスクを十分にご理解のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。
1.ファンドの特色
S&P GSCI ライト商品指数が表す世界の商品(コモディティ※)市況の動きを概ね捉える投資成果をめざします。
※ コモディティとは、エネルギー、農産物、非鉄金属等の各種商品を指します。
S&P GSCI ライト商品指数※1
・コモディティ価格のベンチマークとして 1991 年にゴールドマン・サックスにより開発された GSC(I ゴ
ールドマン・サックス・コモディティ・インデックス)のサブインデックスであり、コモディティ市況の総合的な動向を表し、2007 年にスタンダード&プアーズ(以下、S&P という場合があります)に買収されました。※2
・S&P GSCI 商品指数は、5セクター24 種(2008 年 12 月末現在)の商品先物で構成され、各コモディティの比率は世界の生産金額で加重平均されています。
・S&P GSCI ライト商品指数は、エネルギーを実際の生産金額の 25%として加重平均したインデックスであり、S&P GSCI 商品指数と比較してエネルギー以外の構成比率が高くなります。
※1 当ファンドでは、「S&P GSCI Light Energy IndexTM」を「S&P GSCI ライト商品指数」といいます。
※2 算出方法等の実質的な変更を伴わないため、指数の連続性は保たれており、当ファンドの運用上の影響はありません。
コモディティ指数の変動要因(例)
・コモディティ指数を構成する商品は、各種要因により変動します。
・各商品が上昇(下落)すれば、コモディティ指数の上昇(下落)に寄与します。
・また、S&P GSCI ライト商品指数は、米ドル建ての指数であるため、為替レート(ドル/円)の変動の影響を受けます。
S&P GSCI ライト商品指数の騰落率に償還価格等が概ね連動する外貨建ての証券※を主要投資対象とします。
※ 以下、「商品指数参照債等」という場合があります。
・商品指数参照債等は、S&P GSCI ライト商品指数が上昇(下落)した場合、発行体が償還時に支払う金額がその分多くなる(少なくなる)仕組みの外貨建て証券です。
・商品指数参照債等は、S&P GSCI ライト商品指数のほか、発行体の信用度、金利などの影響を受けて価格が変動します。
・商品指数参照債等の組入比率は、原則として高位を保ちます。
○ 資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては上記のような運用ができない場合があります。
原則として、為替ヘッジ※は行いません。
為替相場の状況によって、基準価額および収益分配金の額が変動します。
※ 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。
ファンドの目的および基本的性格
① 基本方針
ファンドは、S&P GSCI ライト商品指数が表す世界の商品市況の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
② 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド(ニッセイコモディティファンド)とし、その資金をマザーファンド(ニッセイコモディティマザーファンド)に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
<イメージ図>
〔ベビーファンド〕
〔マザーファンド〕
投資
投資
商品指数
参照債等
損益
損益
申込金
分配金
償還金
受益者
ニッセイ コモディティ
マザーファンド
ニッセイ コモディティ
ファンド
③ ファンドの分類
追加型投信/内外/その他資産(商品)に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
○ 詳細につきましては、後記「その他 6.商品分類」をご確認ください。
投資態度
① 主としてニッセイコモディティマザーファンドを通じて、S&P GSCI ライト商品指数の騰落率に償還価格等が概ね連動する、外貨建ての証券に投資し、当該指数が表す世界の商品市況の動きを概ね捉えることを目標として運用を行います。
② 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては上記のような運用ができない場合があります。
主な投資対象
ニッセイコモディティマザーファンドを主要投資対象とします。
○ その他の投資対象については約款をご確認ください。
分配方針
毎決算日に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益(ニッセイコモディティマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます)および売買益(評価益を含みます。ただし、ニッセイコモディティマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除きます)等の全額とします。
② 分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。
③ 留保益の運用方針
留保益(収益分配に充てず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用を行います。
主な投資制限
① 約款に定める主な投資制限
1.株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
2.同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
5.投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6.外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
7.外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
② 法令に定める投資制限
1.デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第1項第8号)
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
2.同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取得するような運用を行わないものとします。
○ その他の投資制限については約款をご確認ください。
(参考)マザーファンドの概要
ニッセイコモディティマザーファンド
(1)基本方針
マザーファンドは、S&P GSCI ライト商品指数が表す世界の商品市況の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
(2)運用方法
a 投資対象
S&P GSCI ライト商品指数の騰落率に償還価格等が概ね連動する、外貨建ての証券を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 主として S&P GSCI ライト商品指数の騰落率に償還価格等が概ね連動する、外貨建ての証券に投資し、当該指数が表す世界の商品市況の動きを概ね捉えることを目標として運用を行います。
② 商品指数参照債等の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
※ 「スタンダード&プアーズ」、「S&P」は The McGraw-Hill Companies の登録商標であり、ニッセイアセットマネジメント株式会社に対して使用許諾が与えられています。本商品はスタンダード&プアーズによって支持・推奨・販売・販売促進されるものでなく、スタンダード&プアーズは本商品への投資適合性について何ら表明するものではありません。
※ 本商品は、The McGraw-Hill Companies, Inc.の一部門であるスタンダード&プアーズ(以下、S&P)によって支持、保証、販売又は販売促進されるものではありません。S&P は本商品の所有者もしくは一般の者に対して、S&P GSCI に関する投資について、もしくは本商品に関して、明示的にも暗示的にも、表明、条件付け、又は保証するものではありません。S&P のニッセイアセットマネジメント株式会社に対する唯一の関係は、S&P 及び S&P GSCI の商標についての利用許諾を与えることです。S&P は、S&P GSCI に関する決定、作成及び計算において、ニッセイアセットマネジメント株式会社又は当ファンドの所有者の要求等を考慮に入れずに行います。S&P は当ファンドの販売に関する時期、価格の決定、又は当ファンドを現金に換算する式の決定もしくは計算に責任を負わず、また関わっておりません。S&P は、当ファンドの管理、マーケティング又は取引に関する義務又は責任を負うものではありません。
※ S&P は、S&P GSCI の計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではありません。 S&P は、S&P GSCI に含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負いません。S&P は、S&P GSCI又はそれらに含まれるデータの使用により、ニッセイアセットマネジメント株式会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結果に対して、明示的にも暗示的にも保証しません。S&P は、S&P GSCI又はそれに含まれるデータに関して、商品性の保証や適合性について何ら保証するものではないことを明示し、かつそれに関して明示もしくは暗示の保証を行いません。以上のことに関わらず、特定の、罰則的、間接的あるいは結果的な損害(利益の損失を含む)について、仮にその可能性について事前に通知されていたとしても、S&P が責任を負うことはありません。
※ なお、GSCI(そのサブ・インデックスを含む)はゴールドマン・サックス社又はその関連会社によって所有・支持・承認されるものではありません。
◇ファンドは、主に S&P GSCI ライト商品指数の騰落率に償還価格等が概ね連動する外貨建証券を実質的な投資対象としますので、S&P GSCI ライト商品指数の下落や、組入証券の発行会社の倒産または財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被ることがあります。
◇ファンドは、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)はすべて投資家の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
◇ファンドは、保険契約者保護機構、預金保険の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
◆以下のリスクにより基準価額が下落することがあります。
S&P GSCI ライト商品指数は、複数の商品先物から構成された指数であり、指数を構成する各々の商品先物の価格は、それぞれの商品の需給関係、為替、金利の変化等様々な要因で変動します。ファンドは、当該指数の騰落率に償還価格等が概ね連動する商品指数参照債等に投資しますので、当該指数の変動により、商品指数参照債等の価格が下落することがあります。
商品指数の価格変動リスク
商品指数参照債等の発行体が経営不振、資金繰り悪化等に陥り、商品指数参照債等の利息や償還金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)場合、またはそれが予想される場合、 S&P GSCI ライト商品指数の動向に関らず、商品指数参照債等の価格が下落することがあります。
信用リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動します。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
金利変動リスク
原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
為替変動リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取引が行えず、損失を被る可能性があります。
流動性リスク
◆その他の留意点として以下のものがあります。
基準価額と指数の連動性に関する留意点
商品指数参照債等を原則として高位に組入れて運用を行いますが、ファンドの基準価額の騰落率と S&P GSCI ライト商品指数を円換算したものの騰落率とは、必ずしも一致しません。この要因は、主として、流動性の確保のため資産の一部を短期金融資産で運用すること、資金の流出入と実際の商品指数参照債等の売買のタイミングのずれ、商品指数参照債等の売買・評価価格と指数とのずれ、ならびに売買コストや信託報酬その他諸費用等を負担すること等によるものです。
お申込み・ご換金の制限に関する留意点
商品指数参照債等は、その市場性や流動性が限られるため、証券会社等が当該債券の売買を行えなくなった場合などやむを得ない事情があるときには、お申込み・ご換金に制限を受けることがあります。
短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。
ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
平成 20 年5月 26 日現在、委託会社は当ファンドを 479 百万円(受益権口数 400 百万口、当ファンド全体の 19.5%)保有しております。当該保有分は委託会社により換金されることがあります。
ファンドの仕組み
申込金
解約金
〔マザーファンド〕
ニッセイコモディティマザーファンド
〔ベビーファンド〕
ニッセイコモディティファンド
委託会社
受託会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
証券投資信託契約※1
三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
信託財産の運用指図、目論見書
および運用報告書の作成等を行い 信託財産の保管・管理・計算等を
ます。 行います。
受益権の募集・販売の取扱等に関する契約※2
取扱販売会社
受益権の募集の取扱い、解約に関する事務、受益権の買取りに関する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資に関する事務等を行います。
収益分配金償還金
受益者
※1 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62 号)の適用を受けます。
※2 委託会社と取扱販売会社との間で結ばれ、委託会社が取扱販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委託し、取扱販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
運用体制
委託会社の組織体制
チーフインベストメントオフィサー(CIO)
国内株式運用室
運用担当部・室
投資調査室
運用企画総務部
外国株式運用室債券運用室
クレジット運用室不動産運用室
ファイナンシャル
テクノロジー運用室
オルタナティブ運用室
運用戦略室 資金・外部運用部
日本生命 海外現地法人
株式会社
ニッセイ基礎研究所
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マネジャー服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
内部管理体制および意思決定を監督する組織
投資政策委員会
運用部門の部長、統括部長、室長(15名程度)
投資環境見通し
各資産およびファンドの運用方針の協議各資産およびファンドの分析・評価
運用方針は投資政策委員会で
協議されます。
運用企画総務部
ファンドの分析・評価
運用の改善に関する提案
運用担当部・室
運用環境の調査・分析
運用担当部・室の部・室長がファンドの運用方針を作成し、決定
ポートフォリオの構築
リスクチェック
業務監査部
(5名程度)
運用を含む業務全般の内部統制等につき有効性・妥当性の観点から監査内部監査委員会への監査結果報告指摘事項等の改善状況の確認
法務・コンプライアンス部
(10名程度)
運用部門を含む各部門の業務執行の法令等の遵守に対する取組みの推進コンプライアンス態勢の整備
投資信託運用リスク管理室
(10名程度)
リスク、パフォーマンス分析・評価
約款・協会規則・運用ガイドライン等の遵守状況チェック
投信考査会議の運営
<受託会社に対する管理体制等>
委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、SAS70(受託業務にかかわる内部統制について評価する監査人の業務に関する基準)に基づく受託業務の内部統制の有効性についての監査報告書を、定期的に受託会社より受取っています。
○ 上記運用体制は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
投資管理部
・リスク、パフォーマンス分析・評価
・投資制限等遵守状況の事後チェック
・売買執行状況の事後チェック
売買審査室
投資信託運用リスク管理室
投資リスク管理体制
投信考査会議
報告
・ファンドの分析・評価報告
・投資制限等遵守状況に関する報告
売買審査会議
報告
・売買執行状況に関する報告
月次のリスク管理情報 日次のリスク管理情報
運用担当部・室
1.投資信託運用リスク管理室が、運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限等遵守状況の事後チェックを行います。また、上記の情報を運用担当部・室に日々連絡するとともに、月次の投信考査会議で報告します。
2.売買審査室が売買執行状況の事後チェックを行います。また、上記の情報を必要に応じて運用担当部・室に連絡するとともに、月次の売買審査会議で報告します。
3.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行います。
○ 上記投資リスク管理体制は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
1.お申込みについて
申 込 受 付
・取扱販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います(ただし、ロンドンまたはニューヨークの銀行等の休業日と同日の場合、あるいは S&P GSCI ライト商品指数が算出・公表されない日と同日の場合は、申込みの受付けを行いません)。
・原則として午後3時(国内の証券取引所※が半日立会日の場合は午前 11 時)までに取扱販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
※ 金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取
引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
取 扱 コ ー ス
・分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の
2つのコースがあります(取扱販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)。
・分配金再投資コースを選択した場合、取扱販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含み
ます)を締結します。なお、取扱販売会社によっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
申 込 単 位
・各取扱販売会社が定める単位とします。
○ 取扱販売会社および取扱販売会社の取扱コースによって異なります。
申 込 価 額
( 発 行 価 額 )
・取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
販 売 価 額
・申込価額に申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
・収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
申 込 手 数 料
・取得申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.15%(税抜 3.0%)※を上限として取扱販売会社が独自に定める率をかけた額とします。
※ 手数料率は変更となる場合があります。
・分配金再投資コースで収益分配金を再投資する場合、手数料はかかりません。
・償還乗換優遇および換金乗換優遇を受けられる場合があります。
○ 取得申込者は、取扱販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための、振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
・上記、「1.お申込みについて」の詳細については、取扱販売会社にお問合せください。
・証券取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
換 金 受 付
・取扱販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います(ただし、ロンドンまたはニューヨークの銀行等の休業日と同日の場合、あるいは S&P GSCI ライト商品指数が算出・公表されない日と同日の場合は、換金の受付けを行いません)。
・原則として午後3時(国内の証券取引所が半日立会日の場合は午前 11 時)までに取扱販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
換 金 方 法 ・「解約請求」および「買取請求」の2つの方法があります。
換 金 単 位
・1口単位あるいは1万口単位です。
○ 取扱販売会社および取扱販売会社の取扱コースによって異なります。
換 金 価 額
<解約請求の場合>
解約価額:解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた額とします。
<買取請求の場合>
買取価額:買取請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額相当額を差引いた額とします(税法上の一定の要件を満たしている場合)。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は後記「費用と税金」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
信託財産留保額 ・解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.3%をかけた額
支 払 x x 日
・解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として7営業日目からお支払いします。
○ 受益証券をお手許で保有している方は、換金請求に際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
・上記、「2.ご換金について」の詳細については、取扱販売会社にお問合せください。
・証券取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付けを中止することがあります。
分 配 時 期
・毎決算日に、原則として分配方針に基づいて分配を行います。
・決算日は5月 25 日(年1回、該当日が休業日の場合は翌営業日)です。
支 払 方 法
・分配金受取コースの場合
税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
・分配金再投資コースの場合
税金を差引いた後、決算日の翌営業日に無手数料で再投資されます。
4.償還金について
x 託 期 間
・平成 18 年5月 31 日から平成 28 年5月 25 日までです。
○ ただし、約款に規定する事由が生じた場合には、委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の約款に定める所定の手続きを経て、信託を終了することがあります。
支 払 方 法
・原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
1.ご負担いただく費用・税金
直接ご負担いただく費用・税金
発生時期 | 項目 | 費用・税金 |
申込時 | 申込手数料 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.15%(税抜 3.0%)を上限として取扱販売会 社が独自に定める率をかけた額 |
分配時 | 所得税・地方税 | 普通分配金に対し 20%※1 |
換金時 | 所得税・地方税 | 換金価額と取得価額※2の差益に対し 20%※1 |
換金手数料 | ありません | |
信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.3% をかけた額 | |
償還時 | 所得税・地方税 | 償還価額と取得価額※2の差益に対し 20%※1 |
※1 10%の軽減税率の適用を受けられる場合があります。
※2 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
○ 上記は個人受益者の税金の取扱いを説明しています。
○ 詳細につきましては、後記「2.課税上の取扱い」をご覧ください。
間接的にご負担いただく(信託財産中から支払う)費用・税金
発生時期 | 項目 | 費用・税金 |
毎日 | 信託報酬総額 (年率) | 純資産総額に 1.26%(税抜 1.2%)をかけた額 |
監査費用 (年率・上限) | 純資産総額に 0.042%(税抜 0.04%)をかけた額 | |
取引毎 | 証券取引の手数料等 | 組入有価証券の売買において発生する売買委託手数料および税金等、先物取引・オプション取引等に要する費用 |
随時 | 信託事務の諸費用 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要す る諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息 |
借入毎 | 借入金の利息 | 一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入を行った場合の借入金の利息 |
証券取引の手数料等、信託事務の諸費用、借入金の利息は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、費用と税金の合計額、その上限額、計算方法については、運用状況および保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
信託報酬
毎日発生し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。なお、信託報酬率の配分は以下の通りです。
信託報酬率(年率) | 1.2600% | (税抜 1.20%) | |
委 託 会 社 | 0.5250% | (税抜 0.50%) | |
取扱販 売 会社 | 0.6825% | (税抜 0.65%) | |
受 託 会 社 | 0.0525% | (税抜 0.05%) |
監査費用
以下の監査報酬率により毎日計算され、信託財産中から支払います。
純資産総額 | 監査報酬率(年率) | ||
100 億円超 50 億円超 100 億円以下 | の部分の部分 | 0.00420% 0.00525% | (税抜 0.004%) (税抜 0.005%) |
10 億円超 50 億円以下 10 億円以下 | の部分 の部分 | 0.00735% 0.04200% | (税抜 0.007%) (税抜 0.040%) |
課税対象
分 配 時 : 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「特別分配金」は非課税です。
解約請求・償還時 : 個人の場合:解約請求・償還時の解約価額または償還価額と取得価額※の
差益に対して課税されます。
法人の場合:解約請求・償還時の個別元本超過額に対して課税されます。買 取 請 求 時 : 買取請求時の買取価額と取得価額※の差益に対して課税されます。
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分 配 時 : 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、原則として 20%
(所得税 15%・地方税 5%)の税率により源泉徴収され申告不要制度が適用されます。確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません)または 20%(所得税 15%・地方税 5%)の申告分離課税を選択することもできます。
ただし、平成 22 年 12 月 31 日までは、
・軽減税率が適用され、源泉徴収税率は 10%(所得税 7%・地方税 3%)となります。ただし、上場株式等の配当等の金額の合計額が年間 100万円※1を超える場合、申告不要制度の適用外となり、確定申告を行う必要があります。
・確定申告を行い、申告分離課税を選択する場合、その年の上場株式等の配当所得の金額のうち、100 万円以下の部分は、10%(所得税 7%・地方税 3%)の軽減税率が適用されます。
解約請求・償還・買 取 請 求 時
: 解約請求・償還・買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得として、原則として 20%(所得税 15%・地方税 5%)の申告分離課税の対象となり確定申告を行う必要があります※2。
ただし、平成 22 年 12 月 31 日までは、
・その年の上場株式等の譲渡所得等の金額のうち、500 万円以下の部分は、 10%(所得税 7%・地方税 3%)の軽減税率が適用されます。
・源泉徴収選択口座を選択し、上場株式等の譲渡所得等の合計金額が年間 500 万円以下の場合のみ、申告不要制度が適用されます。
解約請求・償還時および買取請求時の損益については、確定申告を行い、上場株式等の譲渡損益と通算することができます。
○ 確定申告を行い、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)から上場株式等の譲渡損失を控除することができます。
※1 ファンド・銘柄毎に 1 年間で受取った配当等の合計額が1万円以下のものは除きます。
※2 源泉徴収選択口座を選択した場合、上場株式等の譲渡所得等について申告不要制度が適用されます。
法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)
分配時の普通分配金、解約請求・償還時の個別元本超過額に対して平成 21 年 3 月 31 日までは 7%
(所得税のみ)、平成 21 年 4 月 1 日からは 15%(所得税のみ)の税率により源泉徴収されます。益金不算入制度の適用はありません。
個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出※されます。
・受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から特別分配金を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 同一ファンドを複数の取扱販売会社で取得する場合については取扱販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一取扱販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
普通分配金と特別分配金
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの特別分配金に区分されます。
特別分配金
普通分配金
分配金
全額が
普通分配金
(課税)
分配後の受益者の
個別元本
(変更なし)
分配金
普通分配金
分配前の基準価額
分配前の基準価額
(課税)
特別分配金
分配金落ち後の
基準価額
分配前の受益者の
個別元本
分配金落ち後の
基準価額
分配前の受益者の
個別元本
(非課税)
分配後の受益者の個別元本
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配金となります。
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が特別分配金となり、収益分配金から特別分配金を差引いた額が普通分配金となります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
1.管理および運営の概要
資産管理等の概要
① 資産の評価
1.基準価額とは、信託財産に属する資産を時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益xx口数で割った金額をいいます。基準価額は、毎営業日に1回算出されます。
2.ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 | 評価方法の概要 |
マザーファンド | 計算日の基準価額で評価します。 |
商品指数参照債等 | 証券会社※、銀行等の提示する価額で評価します。 |
※ 金融商品取引法第28 条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。
3.外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算については、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
4.予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
5.基準価額につきましては、取扱販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
② 保管
該当事項はありません。
③ 信託期間
平成 18 年5月 31 日から平成 28 年5月 25 日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
④ 計算期間
毎年5月 26 日から翌年5月 25 日までとします。ただし、第1計算期間は、平成 18 年
5月 31 日から平成 19 年5月 25 日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
⑤ その他
1.繰上償還
ⅰ.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 a.信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回ることとな
った場合
b.S&P GSCI ライト商品指数が改廃となった場合 c.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき d.やむを得ない事情が発生したとき
ⅱ.委託会社は、前記ⅰ.により解約するときには、原則として以下の手続きで行います。
信託契約の解約
(繰上償還)の公告受益者への書面交付
受益xx口数の
2分の1以下が異議申立て
繰上償還
受益xx口数の
2分の1超が異議申立て
繰上償還の中止
中止の旨およびその理由の公告受益者への書面交付
1ヵ月以上の異義申立て期間
ⅲ.前記ⅰ.のほか委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときなどは、信託契約を解約しファンドを終了させます。
2.約款の変更
ⅰ.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することができます。この場合、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
ⅱ.委託会社は、前記ⅰ.の変更事項のうち、その内容が重大なものについては、原則として以下の手続きで行います。
重大な約款変更の公告受益者への書面交付
受益xx口数の
2分の1以下が異議申立て
重大な約款変更
受益xx口数の
2分の1超が異議申立て
重大な約款変更の中止
中止の旨およびその理由の公告受益者への書面交付
1ヵ月以上の異義申立て期間
ⅲ.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは前記ⅰ.およびⅱ.の規定にしたがいます。
3.反対者の買取請求権
前記1.および2.において、一定の期間内に委託会社に対して異議を申立てた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権の買取りを請求することができます。ただし、当該買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および取扱販売会社の協議により決定します。
4.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
5.運用報告書の作成
計算期間の末日毎に期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、ファンドの知られたる受益者に交付します。
受益者の権利等
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
② 償還金に対する請求権
③ 解約請求権
④ 帳簿閲覧権
内国投資信託受益証券の形態等
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
② 格付は取得していません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を
「振替受益権」といいます)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
発行価額の総額
5,000 億円を上限とします。
申込期間
継続申込期間:平成 20 年8月 26 日(火)~平成 21 年8月 25 日(火)
○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
取扱販売会社
取扱販売会社(申込取扱場所および払込取扱場所)につきましては、委託会社にお問合せください。
払込期日
取得申込者は、各取扱販売会社が定める期日(詳しくは取扱販売会社にお問合せください)までに、申込代金を各取扱販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の取扱販売会社より、委託会社の指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座(受託会社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払込まれます。
振替機関に関する事項
振替機関は下記の通りです。 株式会社 証券保管振替機構
信託金の上限
5,000 億円とします。
ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
受益者に対する特典
ありません。
譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
① 委託会社の名称:ニッセイアセットマネジメント株式会社
② 資本金の額 :100 億円
③ 会社の沿革
昭和 60 年 7 月 1 日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
平成 7 年 4 月 4 日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年 4 月 27 日、証券投資信託委託業務を開始しました。
平成 10 年 7 月 1 日 ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始しました。
平成 12 年 5 月 8 日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としました。
④ 大株主の状況
名 称 | 住 所 | 保 有 株 数 | 比 率 |
日本生命保険相互会社 | xxxxxxxxxx0xx0x0x | 97,604株 | 90.00% |
パトナム・ユーエス・ホールディングスⅠ・エルエルシー | アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市ワン・ポスト・オフィス・スクエア | 10,844株 | 10.00% |
5.投資信託説明書(請求目論見書)の項目
金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 13 条第 2 項第 2 号に規定する詳細情報を記載した投資信託説明書(請求目論見書)に記載している項目名は次の通りです。
投資信託説明書(請求目論見書)は、取扱販売会社にご請求いただければ、当該取扱販売会社を通じて交付します。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1.申込(販売)手続等
2.換金(解約)手続等
○ 手続等の概要を前記「ご投資の手引き」に記載しています。
第3 管理及び運営
1.資産管理等の概要
2.受益者の権利等
○ 管理及び運営の概要を前記「1.管理および運営の概要」に記載しています。
第4 ファンドの経理状況
1.財務諸表
○ 貸借対照表、損益及び剰余金計算書等を後記「運用状況 2.財務ハイライト情報」に記載しています。
2.ファンドの現況 第5 設定及び解約の実績
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示しています)。
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | |||
国 | 内 | 株 式 債 券 不動産投信その他資産 ( 商 品 ) 資 産 複 合 | |||
単 | 位 | 型 | |||
海 | 外 | ||||
追 | 加 | 型 | |||
内 | 外 |
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 | 年 1 回年 2 回年 4 回 年 6 回 (隔月) 年 12 回 (毎月) 日 々そ の 他 ( ) | グローバル (日本含む)日 本 x x 欧 州 ア ジ アオセアニア x x xア フ x x 中 x x (中東)エマージング | ||
大型株 | ||||
中小型株 | ||||
債券 一般 公債 | ファミリーファンド | あ り ( ) | ||
社債 | ||||
その他債券 | ||||
クレジット属性 ( ) | ||||
不動産投信 | ||||
その他資産 (投資信託証券(債券 (その他債券))) | ファンド・オブ・ フ ァ ン ズ | な し | ||
資産複合 ( ) | ||||
資産配分固定型 | ||||
資産配分変更型 |
商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
その他資産(商品) 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に商品(コモディティ)を源泉とする旨の記載があるものをいう。
属性区分表
その他資産(投資信託証券(債券(その他債券)))
目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券(マザーファンド)とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをいう。
目論見書または約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
なお、主要投資対象であるその他債券は、S&P GSCI ライト商品指数に概ね連動する外貨建て債券(その他債券)であり、当該債券価格は概ね当該商品指数によって変動します。このため、商品分類表の「投資対象資産(収益の源泉)」については、「その他資産(商品)」となります。
年1回 目論見書または約款において、年 1 回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル
(日本含む)
目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く)を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書または約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、
社団法人 投資信託協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)をご参照ください。
1.ファンドの運用状況
(1)投資状況
(平成 21 年 1 月 9 日現在)
資産の種類 | 国名又は地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,049,880,159 | 100.15 |
xxx・xxx、その他資産(負債控除後) | △1,620,928 | △0.15 | |
純資産総額 | 1,048,259,231 | 100.00 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
(参考情報)
「ニッセイコモディティ マザーファンド」
(平成 21 年 1 月 9 日現在)
資産の種類 | 国名又は地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
社債券 | アメリカ | 1,024,927,218 | 97.63 |
xxx・xxx、その他資産(負債控除後) | 24,898,573 | 2.37 | |
純資産総額 | 1,049,825,791 | 100.00 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成 21 年 1 月 9 日現在)
順位 | 国名 | 銘柄名 | 種類 | 口数(口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | 日本 | ニッセイコモディテ ィ マザーファンド | 親投資信託 受益証券 | 1,920,746,724 | 11,946 | 2,294,589,971 | 5,466 | 1,049,880,159 | 100.15 |
投資比率:合計 | 100.15 |
(注1)投資有価証券は 1 銘柄のみで、簿価単価及び評価単価は 1 万口当たりの基準価額であります。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | - | 100.15 |
合計 | 100.15 |
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類の評価金額の比率であります。
(参考情報)
「ニッセイコモディティ マザーファンド」
(平成 21 年 1 月 9 日現在)
順位 | 国名 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還日 | 種類 | 額面 | 上段:帳簿価額(円) 下段:評価額(円) | 投資比率 (%) | |
単価 | 金額 | ||||||||
1 | アメリカ | GSLE - TR Index Tracker Notes | - | 2009/5/22 | 社債券 | 21,800,000 | 9,256 4,702 | 2,017,862,298 1,024,927,218 | 97.63 |
投資比率:合計 | 97.63 |
(注1)投資有価証券は、1 銘柄のみであります。
(注2)平成 21 年 1 月 9 日現在の国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
(注3)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
社債券 | - | 97.63 |
合計 | 97.63 |
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類の評価金額(平成 21 年 1 月 9 日現在の国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額)の比率であります。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
① 純資産の推移
平成 21 年 1 月 9 日現在、同日前 1 年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
純資産総額(円) | 1 万口当たり純資産総額(円) | ||||
第1期末 | (平成19年5月25日) | 分配付: | 1,997,555,640 | 分配付: | 10,010 |
分配落: | 1,997,555,640 | 分配落: | 10,010 | ||
第2期末 | (平成20年5月26日) | 分配付: | 2,459,723,566 | 分配付: | 11,990 |
分配落: | 2,459,723,566 | 分配落: | 11,990 | ||
平成 20 年 1 月末日 | 2,066,432,840 | 10,636 | |||
2 月末日 | 2,323,473,270 | 11,814 | |||
3 月末日 | 2,161,333,808 | 10,844 | |||
4 月末日 | 2,310,873,767 | 11,489 | |||
5 月末日 | 2,460,293,809 | 11,877 | |||
6 月末日 | 2,822,508,853 | 13,280 | |||
7 月末日 | 2,583,484,119 | 12,090 | |||
8 月末日 | 2,395,987,931 | 11,415 | |||
9 月末日 | 1,903,075,316 | 9,361 | |||
10 月末日 | 1,265,649,723 | 6,748 | |||
11 月末日 | 1,137,555,472 | 5,965 | |||
12 月末日 | 985,410,048 | 5,054 | |||
平成 21 年 1 月 9 日 | 1,048,259,231 | 5,287 |
② 分配の推移
1 万口当たり分配金 | ||
第1期 | (平成19年5月25日) | 0 円 |
第2期 | (平成20年5月26日) | 0 円 |
③ 収益率の推移
収益率 | ||
第1期 | 自平成18年5月31日至平成19年5月25日 | 0.10% |
第2期 | 自平成19年5月26日至平成20年5月26日 | 19.78% |
(注)収益率は、以下の計算式により算出しております。
収益率=(当期末分配付基準価額-設定時の基準価額(10,000 円))÷設定時の基準価額
(10,000 円)×100
1)当ファンドの財務ハイライト情報は、投資信託説明書(請求目論見書)の「第4 ファンドの経理状況」の「1 財務諸表」に記載している、「貸借対照表」、「損益及び剰余金計算書」及び「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)第 55 条の 5 の規定により注記される事項(以下「重要な会計方針に係る事項に関する注記」という。)、並びに投資信託説明書(請求目論見書)の「第4 ファンドの経理状況」の「1 財務諸表」の「中間財務諸表」に記載している、「中間貸借対照表」、「中間損益及び剰余金計算書」及び「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)第 55 条の 5 の規定により注記される事項
(以下「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に関する注記」という。)を抜粋して記載しております。
なお、財務ハイライト情報に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、第 1 計算期間(平成 18 年 5 月 31 日から平成 19 年 5 月 25 日まで)の財務諸
表については、旧証券取引法第 193 条の 2 の規定に基づき、第 2 計算期間(平成 19 年 5 月 26
日から平成 20 年 5 月 26 日まで)の財務諸表並びに第 2 期中間計算期間(平成 19 年 5 月 26 日
から平成 19 年 11 月 25 日まで)及び第 3 期中間計算期間(平成 20 年 5 月 27 日から平成 20 年
11 月 26 日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、監査法人xxxxによる監査及び中間監査を受けております。
その監査報告書及び中間監査報告書は、投資信託説明書(請求目論見書)に記載している該当する財務諸表及び中間財務諸表の直前に添付しております。
ニッセイコモディティファンド
1 貸借対照表
区分 | 第1期 (平成 19 年 5 月 25 日現在) | 第2期 (平成 20 年 5 月 26 日現在) |
金額(円) | 金額(円) | |
資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券未収入金 | 8,279,633 | 16,001,664 |
2,000,182,075 | 2,459,721,059 | |
21,320,000 | 17,580,000 | |
流動資産合計 | 2,029,781,708 | 2,493,302,723 |
資産合計 | 2,029,781,708 | 2,493,302,723 |
負債の部 流動負債 未払解約x x払受託者報酬未払委託者報酬その他未払費用 | 20,677,759 | 19,628,118 |
471,425 | 570,742 | |
10,843,887 | 13,128,186 | |
232,997 | 252,111 | |
流動負債合計 | 32,226,068 | 33,579,157 |
負債合計 | 32,226,068 | 33,579,157 |
純資産の部元本等 元本 剰余金 期末剰余金 | 1,995,606,786 | 2,051,477,739 |
1,948,854 | 408,245,827 | |
純資産合計 | 1,997,555,640 | 2,459,723,566 |
負債・純資産合計 | 2,029,781,708 | 2,493,302,723 |
2 損益及び剰余金計算書
区分 | 第1期 (自平成 18 年 5 月 31 日 至平成 19 年5月 25 日) | 第2期 (自平成 19 年 5 月 26 日 至平成 20 年 5 月 26 日) |
金額(円) | 金額(円) | |
営業収益 | ||
受取利息 | 15,409 | 44,406 |
有価証券売買等損益 | 39,282,075 | 414,938,984 |
営業収益合計 | 39,297,484 | 414,983,390 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 809,825 | 1,116,562 |
委託者報酬 | 18,628,092 | 25,683,124 |
その他費用 | 449,022 | 503,588 |
営業費用合計 | 19,886,939 | 27,303,274 |
営業利益金額 | 19,410,545 | 387,680,116 |
経常利益金額 | 19,410,545 | 387,680,116 |
当期純利益金額 | 19,410,545 | 387,680,116 |
一部解約に伴う当期純利益金額分配額 | - | 52,036,328 |
一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | 10,552,936 | - |
期首剰余金 | - | 1,948,854 |
剰余金増加額 | 16,970,782 | 80,377,465 |
(当期一部解約に伴う剰余金増加額) | (3,834,578) | (27,039) |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | (13,136,204) | (80,350,426) |
剰余金減少額 | 44,985,409 | 9,724,280 |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | (617,364) | (8,756,876) |
(当期追加信託に伴う剰余金減少額) | (44,368,045) | (967,404) |
分配金 | - | - |
期末剰余金 | 1,948,854 | 408,245,827 |
重要な会計方針に係る事項に関する注記
項目 | 第1期 (自平成 18 年 5 月 31 日 至平成 19 年5月 25 日) | 第2期 (自平成 19 年 5 月 26 日 至平成 20 年 5 月 26 日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。 | 親投資信託受益証券 同左 |
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は、原則として毎年 5 月 26 日から翌年 5 月 25日までとしておりますが、第1 期計算期間は期首が設定日のため、平成 18 年 5 月 31 日から平成 19 年 5 月 25 日までとなっております。 | ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は、原則として毎年 5 月 26 日から翌年 5 月 25日までとしておりますが、当計算期間末日が休業日のため、平成 19 年 5 月 26 日から平成 20 年 5 月 26 日までとなっております。 |
ニッセイコモディティファンド
1 中間貸借対照表
資産の部
第2期中間計算期間
(平成19年11月25日現在)
(単位:円)第3期中間計算期間
(平成20年11月26日現在)
流動資産 | ||
コール・ローン | 5,007,944 | 2,296,256 |
親投資信託受益証券 | 1,993,645,929 | 1,100,102,871 |
未収入金 | 14,620,000 | - |
流動資産合計 | 2,013,273,873 | 1,102,399,127 |
資産合計 | 2,013,273,873 | 1,102,399,127 |
負債の部 流動負債 | ||
未払解約金 | 6,197,640 | 2,289,322 |
未払受託者報酬 | 534,380 | 1,650 |
未払委託者報酬 | 12,291,794 | 37,942 |
その他未払費用 | 246,089 | 1,180 |
流動負債合計 | 19,269,903 | 2,330,094 |
負債合計 | 19,269,903 | 2,330,094 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 剰余金 | 1,908,168,421 | 1,904,364,876 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 85,835,549 | △804,295,843 |
純資産合計 | 1,994,003,970 | 1,100,069,033 |
負債純資産合計 | 2,013,273,873 | 1,102,399,127 |
2 中間損益及び剰余金計算書 | (単位:円) | |
第2期中間計算期間 | 第3期中間計算期間 | |
(自平成19年5月26日 | (自平成20年5月27日 | |
至平成19年11月25日) | 至平成20年11月26日) | |
営業収益 | ||
受取利息 | 19,714 | 32,828 |
有価証券売買等損益 | 100,273,854 | △1,253,968,188 |
営業収益合計 | 100,293,568 | △1,253,935,360 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 534,380 | 568,275 |
委託者報酬 | 12,291,794 | 13,071,188 |
その他費用 | 246,089 | 254,141 |
営業費用合計 | 13,072,263 | 13,893,604 |
営業利益又は営業損失(△) | 87,221,305 | △1,267,828,964 |
経常利益又は経常損失(△) | 87,221,305 | △1,267,828,964 |
xxx利益又はxxx損失(△) | 87,221,305 | △1,267,828,964 |
一部解約に伴うxxx利益金額の分配額又は一部解約に伴うxxx損失金額の分配額(△) | 18,575,315 | △107,627,891 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,948,854 | 408,245,827 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,875,481 | 137,944,316 |
xxx部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
27,039 -
17,848,442 137,944,316
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,634,776 190,284,913
xxx部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
1,667,372 164,048,054
967,404 26,236,859
中間剰余金又は中間欠損金(△) 85,835,549 △804,295,843
中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に関する注記
項目 | 第 2 期中間計算期間 (自平成 19 年 5 月 26 日 至平成 19 年 11 月 25 日) | 第 3 期中間計算期間 (自平成 20 年 5 月 27 日 至平成 20 年 11 月 26 日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、中間計算期間末日に知りうる直近の日の基準価額で評価しております。 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、中間計算期間末日の基準価額で評価しております。 |
2.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | - | ファンドの中間計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年 5 月 26 日から翌年 5 月 25 日までとしておりますが、前計算期間末日が休業日のため、平成 20 年 5 月 27 日から平成 20 年 11 月 26 日までとなっております。 |
ニッセイコモディティファンド
運 用 の 基 本 方 針
約款第 23 条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、S&P GSCI TM ライト商品指数が表す世界の商品市況の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
※ 当投資信託では、「S&P GSCI Light Energy Index TM」を「S&P GSCI ライト商品指数」といいます。
2.運用方法
(1)投資対象
ニッセイコモディティ マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主としてニッセイコモディティ マザーファンドの受益証券への投資を通じて、S&P GSCI ライト商品指数の騰落率に償還価格等が概ね連動する、外貨建ての証券(以下「商品指数参照債等」といいます。)に投資し、当該指数が表す世界の商品市況の動きを概ね捉えることを目標として運用を行います。
② 上記親投資信託の受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向、投資信託財産の規模等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1 項第7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑦ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
3.収益分配方針
毎期、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益(ニッセイコモディティ マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額を含みます。)および売買益(評価益を含みます。ただし、ニッセイコモデ ィティ マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額を除き ます。)等の全額とします。
② 分配対象額についての分配方針
委託者が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。
③ 留保益の運用方針
留保益(収益分配に充てず投資信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託
ニッセイコモディティファンド約 款
(信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、ニッセイアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、投資信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62 号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
③ 受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に
関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金
融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29 条第2 項第1 号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的および金額)
第2条 委託者は、666,291,563 円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行なわれたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、投資信託契約締結日から平成 28 年 5 月 25 日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第5条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第6条 この投資信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第7条 委託者は、第 2 条の規定による受益権については 666,291,563 口に、追加信託によって生じた受益権につい
ては、これを追加信託のつど第 8 条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法)
第8条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、投資信託財産の資産総額(投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第 33 条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価するものとします。以下同じ。)から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第 35 条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生じることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 10 条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受益権(受益権につき、既に投資信託契約の一
部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成 19年1月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、取扱販売会社(委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第1項に
規定する第一種金融商品取引業を行なう者および委託者の指定する金融商品取引法第2条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(受益権の申込単位、価額および手数料等)
第 12 条 取扱販売会社は、第 7 条第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、最低申込単位を
1口単位として取扱販売会社が定める単位をもって取得申込に応じます。
② 前項の取得申込者は取扱販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、取扱販売会社は、当該取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
③ 第1項の場合の取得申込日がロンドンまたはニューヨークの銀行等の休業日と同日の場合、あるいは S&P GSCI ライト商品指数が算出・公表されない日と同日の場合は、原則として受益権の取得申込の受付は行いません。ただし、第 51 条第2項に規定する収益分配金の再投資にかかる取得申込に限ってこれを受付けるものとします。
④ 第 1 項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、次項に規定する手数料および当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、第 2 条の規定による受益権の価額は、1 口につき 1 円に、手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑤ 前項の手数料の額は取得申込日の翌営業日の基準価額に取扱販売会社がそれぞれ別に定める率を乗じて得た額とします。
⑥ 別に定める「ニッセイコモディティファンド自動けいぞく(累積)投資約款」にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ受益者が、第 51 条第 2 項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場
合の受益権の価額は、原則として第 45 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、証券取引所(金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
(受益証券の種類)
第 13 条 (削除)
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第 14 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少お よび譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の 振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座 に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 15 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(無記名式の受益証券の再交付)
第 16 条 (削除)
(記名式の受益証券の再交付)
第 17 条 (削除)
(受益証券を毀損した場合等の再交付)
第 18 条 (削除)
(受益証券の再交付の費用)
第 19 条 (削除)
(投資の対象とする資産の種類)
第 20 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
第 29 条および第 30 条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権(イ及びニに掲げるものに該当するものを除きます。)ニ.約束手形(イに掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
(運用の指図範囲等)
第 21 条 委託者は、信託金を、主として第1号のニッセイアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の第 2 号から第 23 号までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.ニッセイコモディティ マザーファンド
2.株券または新株引受権証書
3.国債証券
4.地方債証券
5.特別の法律により法人の発行する債券
6.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
7.資産流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
9.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。) 10.資産流動化に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをい
います。) 11.コマーシャル・ぺーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第 2 号から第 12 号までの証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第 2 号の証券または証書、第 13 号および第 18 号の証券または証書のうち第 2 号の証券または証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、第 3 号から第 7 号までの証券ならびに第 13 号および第 18 号の証券
または証書のうち第 3 号から第 7 号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第 14 号および第
15 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下本条において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前項第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、投資信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の10
0分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 前2項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該株式、当該新株引受権証券、当該新株予約権証券および当該投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(受託者の自己または利害関係人等との取引)
する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、受託者および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29 条第2 項第1 号に規定する利害関係人をい
います。以下この条において同じ。)、第 36 条第 1 項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受
託者における他の信託財産との間で、第 20 条および第 21 条第 1 項に定める資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関係法令に反しない限り行うことができます。
② 前項の取扱いは、第 27 条ないし第 31 条、第 35 条、第 40 条、第 41 条における委託者の指図による取引についても同様とします。
(運用の基本方針)
第 23 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第 24 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第 25 条 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 前2項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該株式、当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第 26 条 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第
1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3第1 項第7号 および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信用取引の指図範囲)
第 27 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる建玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(先物取引等の運用指図)
第 28 条 委託者は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
③ 委託者は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
第 29 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 4 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、投資信託財産の純
て、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④ 前項においてマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑥ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)
第 30 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第 4 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、xx先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の貸付けの指図および範囲)
第 31 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の空売りの指図範囲)
第 32 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない有価証券または第 33条の規定により借り入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(有価証券の借入れ)
第 33 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
② 前項の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第 1 項の借入れにかかる品借料は投資信託財産中から支弁します。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 34 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図および範囲)
第 35 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
② 前項の予約取引の指図は、投資信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引の指図については、この限りではありません。
③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
(信託業務の委託等)
第 36 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.投資信託財産の保存に係る業務
2.投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(有価証券の保管)
第 37 条 (削除)
(混蔵寄託)
第 38 条 金融機関または証券会社(金融商品取引法第 28 条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
(投資信託財産の登記等および記載等の留保等)
第 39 条 信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券売却等の指図)
第 40 条 委託者は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる投資信託契約の一部解約の請求ならびに投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 41 条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第 42 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の 10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第 43 条 委託者の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 44 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 投資信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 45 条 この信託の計算期間は、毎年 5 月 26 日から翌年5月 25 日までとすることを原則とします。ただし、第 1 計算期間は投資信託契約締結日から平成 19 年5月 25 日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 4 条に定める信託期間の終了日とします。
(投資信託財産に関する報告)
第 46 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用および会計監査費用)
第 47 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸
② 投資信託財産にかかる会計監査費用および当該会計監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の総額および支弁の方法)
第 48 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 45 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産
総額に年 10,000 分の 120 の率を乗じて得た金額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとします。
③ 第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第 49 条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、xx、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下
「配当等収益」といいます。)とマザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額は、諸経費、投資信託財産にかかる会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減して得た額にみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、投資信託財産にかかる会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 前項第1号におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益の額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③ 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第 50 条 受託者は、収益分配金については第 51 条第 1 項に規定する支払開始日および第 51 条第 2 項に規定する交付開始前までに、償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第 51 条第 3 項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第 51 条第 4 項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第 51 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため取扱販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成 19 年 1 月 4 日以降においても、第 52条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が取扱販売会社に交付されます。この場合、取扱販売会社は、受益者に対し、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、第 10 条第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため取扱販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
④ 一部解約金は、第 53 条第1項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、7営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項(第 2 項を除く。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、取扱販売会社の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第 52 条 受益者が、収益分配金については前条第1項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき
ならびに信託終了による償還金について前条第3 項に規定する支払開始日から10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(一部解約)
第 53 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位または1万口単位として取扱販売会社が定める単位(別に定める契約にかかる受益権については1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。
GSCI ライト商品指数が算出・公表されない日と同日の場合は、原則として受益権の一部解約の実行の請求の受付けは行いません。
③ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、投資信託契約の一部を解約します。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
④ 前項の一部解約の価額は、一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
⑤ 平成 19 年 1 月 4 日以降の投資信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、取扱
販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年1月4 日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
⑥ 委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、第4項の規定に準じて算出した価額とします。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第 53 条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(投資信託契約の解約)
第 54 条 委託者は、信託期間中において、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合、S&P GSCI ライト商品指数が改廃となった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の投資信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 第 3 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 3 項の期間が一月を下らずに、その公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(投資信託契約に関する監督官庁の命令)
第 55 条 委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、第 59 条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 56 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁が、この投資信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 59 条第 4 項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 57 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第 58 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 59 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
(投資信託約款の変更)
第 59 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
して、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の投資信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第 60 条 第 54 条に規定する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、第
54 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
② 前項の買取請求の取扱いは、委託者、受託者および取扱販売会社の協議により決定するものとします。
(信託期間の延長)
第 60 条の2 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議の上、信託期間を延長することができます。
(公告)
第 61 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(投資信託約款に関する疑義の取扱い)
第 62 条 この投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
附則第 1 条 約款第 12 条第 6 項の「ニッセイコモディティファンド自動けいぞく(累積)投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と取扱販売会社が締結する「ニッセイコモディティファンド自動けいぞく(累積)投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「ニッセイコモディティファンド自動けいぞく(累積)投資約款」は当該別の名称で読み替えるものとします。
附則第 2 条 第 51 条第 6 項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
附則第 3 条 平成 18 年 12 月 29 日現在の投資信託約款第 10 条、第 11 条、第 13 条から第 19 条の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
附則第 4 条 第 30 条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
② 第 30 条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅
(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
上記条項により投資信託契約を締結します。
平成18年5月31日(投資信託契約締結日)
xxxxxx区丸の内一丁目6番6号 委託者 ニッセイアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長 xx x
xxxxxx区丸の内一丁目4番5号
受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
取締役社長 xx xx
(50 xx)
か ん さほうしゅう 監査報酬 | ファンドが保有する有価証券や資金などの計理が適正に行われているかなどを監査する監査法人に支払う報酬です。監査報酬は信託財産から支払われます。 |
きじゅんか が く 基準価額 | ファンドの純資産総額を受益xx口数で割った受益権1口あたりの価額です。当初元本1口=1円のファンドは、便宜上、1 万口当りに換算した価額で表示されます。基準価額は、組入れ有価証券の値動き等により、日々変動します。 |
こ べ つがんぽん 個別元本 | ファンドの申込価額であり、受益者によってその額は異なります。同一ファンドを複数回購入した場合には、そのつど、加重平均により個別元本が計算し直されます。 |
xxxxxxそうがく 純資産総額 | ファンドに組入れられている株式や債券などの資産総額から、負債総額を差引いた額。ファンドの規模を示す数字として利用されます。 |
しょうかん 償還 | ファンドが全財産の清算を行い、金銭を受益者に返還することです。ファンドには、満期日の設定された有期限のものと、満期日の設定されていない無期限のものがあり、期限のあるファンドは原則として満期日に償還となります。信託期間中でも、所定の手続きを経て、償還する場合があります(繰上償還)。 |
しんたくざいさん 信託財産 | ファンドが保有する有価証券や現金のことです。 |
しんたくざいさんりゅうほがく 信託財産留保額 | 換金した受益者から、有価証券を売却するためにかかる費用の相当分を残りの受益者のためにご負担いただく費用です。ファンドによって、信託財産留保額がない場合もあります。 |
xxxxxxxxx 信託報酬 | ファンドの運用・管理サービスの対価として、投資家が信託財産から間接的にご負担いただく費用です。 |
とうろくきんゆうき か ん 登録金融機関 | 証券会社以外で、投資信託の販売を行うことができる金融機関のことをいい、銀行、信用金庫、保険会社などが該当します。 |
ベンチマーク | ファンドの運用目標となる指標。同時に、運用成果を検証する際のパフォーマンス評価基準となります。投資対象によってそれぞれ異なったベンチマークが用いられますが、日本株に投資するファンドの場合はTOPIXや日経平均株価などが代表的です。 |
ポートフォリオ | 個々の投資家が保有またはファンドが投資している金融資産の集合体のことを指します。運用の中身は、株式、債券など様々です。 |
ポートフォリオマネジャー | 運用方針に基づき、市況動向等を踏まえて具体的な組入対象やその構成を決定し、ポートフォリオを構築する運用者のことを言います。ファンド・マネジャーともいいます。 |
やっかん 約款 | 個々の投資信託の具体的な仕組や運営・管理などの詳細について規定したものです。委託会社と受託会社は約款に基づいてファンドの運用・管理を行います。法律に定められている約款の主な記載内容は、委託会社、受託会社の業務、受益者の権利、運用方法、償還および収益の分配、信託報酬、手数料などがあります。 |
ゆ う かしょうけんとどけでしょ 有価証券届出書 | 投資信託を募集する際、財務局に提出しなければならない法定書類のことです。有価証券届出書は公衆縦覧されており、EDINET(Electronic Disclosure for Investors' NETwork xxxx://xxxx.xxxxxx-xxx.xx.xx/)においてインターネットでも閲覧することが可能です。 |
(請求目論見書) 2009.02
ニッセイコモディティファンド
追加型投信/内外/その他資産(商品)
課税上は株式投資信託として取扱われます。
[本文書は金融商品取引法(昭和23年法第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。]
「ニッセイコモディティファンド」は、主に S&P GSCI™ ライト商品指数の騰落率に償還価格等が概ね連動する外貨建て証券を投資対象としますので、S&P GSCI ライト商品指数の下落等による組入証券の価格の下落、組入証券の発行会社の倒産または財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被ることがあります。
○投資信託の価額は、投資信託が組入れている有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、運用成果(損益)はすべて投資家の皆様のものとなります。
○投資信託は、投資元本および利回りの保証はありません。
○投資信託は、保険契約、金融機関の預金とは異なり、保険契約者保護機構、預金保険の保護の対象ではありません。
○登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
●この投資信託説明書(請求目論見書)により行う「ニッセイコモディティファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 5 条の規定により
有価証券届出書を平成 20 年8月 25 日に関東財務局長に提出しており、平成 20 年8月 26 日
にその届出の効力が生じております。また、同法第 7 条の規定により有価証券届出書の訂正届
出書を平成 20 年 10 月 15 日、平成 20 年 11 月4日、平成 21 年1月 26 日および平成 21 年2
月 25 日に関東財務局長に提出しております。
投資信託説明書(請求目論見書) 目 次 | ||
第1 | 【ファンドの沿革】 ………………………………………………………… | 頁 1 |
第2 | 【手続等】 …………………………………………………………………… | 1 |
1 | 【申込(販売)手続等】 …………………………………………………… | 1 |
2 | 【換金(解約)手続等】 …………………………………………………… | 2 |
第3 | 【管理及び運営】 …………………………………………………………… | 3 |
1 | 【資産管理等の概要】 ……………………………………………………… | 3 |
2 | 【受益者の権利等】 ………………………………………………………… | 5 |
第4 | 【ファンドの経理状況】 …………………………………………………… | 7 |
1 | 【財務諸表】 ………………………………………………………………… | 10 |
2 | 【ファンドの現況】 ………………………………………………………… | 33 |
第5 | 【設定及び解約の実績】 …………………………………………………… | 33 |
平成 18 年5月 31 日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
① 申込受付
取扱販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います(ただし、ロンドンまたはニューヨークの銀行等の休業日と同日の場合、あるいは S&P GSCI ライト商品指数が算出・公表されない日と同日の場合は、申込みの受付けを行いません)。
原則として午後3時(国内の証券取引所※が半日立会日の場合は午前 11 時)までに取扱販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
証券取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
※ 金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つのコースがあります(取扱販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)。
分配金再投資コースを選択した場合、取扱販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。なお、取扱販売会社によっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
③ 申込単位
各取扱販売会社が定める単位とします。
○ 取扱販売会社および取扱販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 申込価額(発行価額)
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額に申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.15%(税抜 3.0%)※を上限として取扱販売会社が独自に定める率をかけた額とします。
※ 手数料率は変更となる場合があります。
分配金再投資コースで収益分配金を再投資する場合、手数料はかかりません。償還乗換優遇および換金乗換優遇を受けられる場合があります。
⑦ その他
1.ファンドの取得申込者は、取扱販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、取扱販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行い
2.定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を受取るための契約です。
3.償還乗換優遇とは、償還金の支払いを受けた取扱販売会社で、取得申込を行う場合に申込手数料の無料または割引等の優遇を受けられることです。それらの措置は取扱販売会社が独自に定めることができます。
4.換金乗換優遇とは、解約(買取)金の支払いを受けた取扱販売会社で、取得申込を行う場合に申込手数料の割引等の優遇を受けられることです。それらの措置は取扱販売会社が独自に定めることができます。
5.詳細については、取扱販売会社にお問合せください。なお、取扱販売会社については、委託会社にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター電話番号 0120-762-506
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで) ニッセイアセットマネジメント株式会社 ホームページホームページ アドレス xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
2【換金(解約)手続等】
① 換金受付
取扱販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います(ただし、ロンドンまたはニューヨークの銀行等の休業日と同日の場合、あるいは S&P GSCI ライト商品指数が算出・公表されない日と同日の場合は、換金の受付けを行いません)。
原則として午後3時(国内の証券取引所が半日立会日の場合は午前 11 時)までに取扱販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
証券取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付けを中止することがあります。
② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の2つの方法があります。
③ 換金単位
1口単位あるいは1万口単位です。
○ 取扱販売会社および取扱販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 換金価額
<解約請求の場合>
解約価額:解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた額とします。
<買取請求の場合>
買取価額:買取請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額相当額を差引いた額とします(税法上の一定の要件を満たしている場合)。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額相当額および当該買取りに関して当該買取りを行う取扱販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を差引いた額とします。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「投資信託説明書(交
付目論見書) 費用と税金」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.3%をかけた額
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として7営業日目からお支払いします。
⑦ その他
1.受益者が解約請求をするときは、取扱販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
2.換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとして前記④の規定に準じて算出した価額とします。
3.詳細については、取扱販売会社にお問合せください。なお、取扱販売会社については、委託会社にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター電話番号 0120-762-506
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで) ニッセイアセットマネジメント株式会社 ホームページ
ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
○ 受益証券をお手許で保有している方は、換金請求に際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益xx口数で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 | 評価方法の概要 |
マザーファンド | 計算日の基準価額で評価します。 |
商品指数参照債等 | 証券会社※、銀行等の提示する価額で評価します。 |
※ 金融商品取引法第 28 条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。
③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算については、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
⑤ 基準価額は、原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、取扱販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター電話番号 0120-762-506
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで) ニッセイアセットマネジメント株式会社 ホームページホームページ アドレス xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
平成 18 年5月 31 日から平成 28 年5月 25 日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
毎年5月 26 日から翌年5月 25 日までとします。ただし、第1計算期間は、平成 18 年5月
31 日から平成 19 年5月 25 日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
(5)【その他】
① 繰上償還
1.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ.信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合
ⅱ.S&P GSCI ライト商品指数が改廃となった場合
ⅲ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅳ.やむを得ない事情が発生したとき
2.委託会社は、前記1.により解約するときには、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
3.前記2.の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異議を申立てることができる旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月以上設けるものとします。
4.前記3.の一定の期間内に異議を申立てた受益者の受益権口数が受益xx口数の2分の
1を超えるときは、前記1.の信託契約の解約をしません。
5.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6.前記3.から5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記3.の一定の期間を1ヵ月以上設けることが困難な場合には適用しません。
7.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
8.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、ファンドは、後記「② 約款の変更 4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社の間において存続します。
9.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
10.償還金については、原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
② 約款の変更
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することができます。この場合、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、前記1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
3.前記2.の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異議を申立てることができる旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月以上設けるものとします。
4.前記3.の一定の期間内に異議を申立てた受益者の受益権口数が受益xx口数の2分の
1を超えるときは、前記1.の約款の変更をしません。
5.委託会社は、当該約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは前記1.から5.の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更」に規定する約款の変更を行う場合において、「① 繰上償還 3.」または「② 約款の変更 3.」の一定の期間内に委託会社に対して異議を申立てた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権の買取りを請求することができます。ただし、当該買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および取扱販売会社の協議により決定します。
④ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎に期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、これを取扱販売会社を通じてファンドの知られたる受益者に交付します。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と取扱販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、取扱販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新されます。
2【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
分配金受取コースの場合、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までに取扱販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後、無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
○ 時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。
(2)償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに取扱販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から 10 年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
(3)解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
(4)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳簿書類の閲覧を請求することができます。
(5)反対者の買取請求権
前記「1 資産管理等の概要 (5)その他 ③ 反対者の買取請求権」の項をご参照ください。
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12
年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。ただし、第 2 期計算期間(平成 19 年 5 月 26 日
から平成 20 年 5 月 26 日まで)の財務諸表については、「投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則等の一部を改正する内閣府令(平成 19 年内閣府令第 61 号)」附則第 3 条の規定により、同内閣府令による改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」に基づいて作成しております。
当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 52 年大蔵省令第 38 号)並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、第 1 期計算期間(平成 18 年 5 月 31 日から平成 19 年 5 月 25 日まで)の財務諸表に
ついては、旧証券取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 2 期計算期間(平成 19 年 5 月 26 日
から平成 20 年 5 月 26 日まで)の財務諸表並びに第 2 期中間計算期間(平成 19 年 5 月 26 日から平成
19 年 11 月 25 日まで)及び第 3 期中間計算期間(平成 20 年 5 月 27 日から平成 20 年 11 月 26 日まで)
の中間財務諸表については、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、監査法人トーマツによる監査及び中間監査を受けております。
ニッセイコモディティファンド
(1)【貸借対照表】
区分 | 第 1 期 (平成 19 年 5 月 25 日現在) | 第 2 期 (平成 20 年 5 月 26 日現在) |
金額(円) | 金額(円) | |
資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券未収入金 | 8,279,633 | 16,001,664 |
2,000,182,075 | 2,459,721,059 | |
21,320,000 | 17,580,000 | |
流動資産合計 | 2,029,781,708 | 2,493,302,723 |
資産合計 | 2,029,781,708 | 2,493,302,723 |
負債の部 流動負債 未払解約x x払受託者報酬未払委託者報酬その他未払費用 | 20,677,759 | 19,628,118 |
471,425 | 570,742 | |
10,843,887 | 13,128,186 | |
232,997 | 252,111 | |
流動負債合計 | 32,226,068 | 33,579,157 |
負債合計 | 32,226,068 | 33,579,157 |
純資産の部元本等 元本 剰余金 期末剰余金 | 1,995,606,786 | 2,051,477,739 |
1,948,854 | 408,245,827 | |
純資産合計 | 1,997,555,640 | 2,459,723,566 |
負債・純資産合計 | 2,029,781,708 | 2,493,302,723 |
区分 | 第 1 期 (自平成 18 年 5 月 31 日 至平成 19 年 5 月 25 日) | 第 2 期 (自平成 19 年 5 月 26 日 至平成 20 年 5 月 26 日) |
金額(円) | 金額(円) | |
営業収益 | ||
受取利息 | 15,409 | 44,406 |
有価証券売買等損益 | 39,282,075 | 414,938,984 |
営業収益合計 | 39,297,484 | 414,983,390 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 809,825 | 1,116,562 |
委託者報酬 | 18,628,092 | 25,683,124 |
その他費用 | 449,022 | 503,588 |
営業費用合計 | 19,886,939 | 27,303,274 |
営業利益金額 | 19,410,545 | 387,680,116 |
経常利益金額 | 19,410,545 | 387,680,116 |
当期純利益金額 | 19,410,545 | 387,680,116 |
一部解約に伴う当期純利益金額分配額 | - | 52,036,328 |
一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | 10,552,936 | - |
期首剰余金 | - | 1,948,854 |
剰余金増加額 | 16,970,782 | 80,377,465 |
(当期一部解約に伴う剰余金増加額) | (3,834,578) | (27,039) |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | (13,136,204) | (80,350,426) |
剰余金減少額 | 44,985,409 | 9,724,280 |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | (617,364) | (8,756,876) |
(当期追加信託に伴う剰余金減少額) | (44,368,045) | (967,404) |
分配金 | - | - |
期末剰余金 | 1,948,854 | 408,245,827 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 第 1 期 (自平成 18 年 5 月 31 日 至平成 19 年 5 月 25 日) | 第 2 期 (自平成 19 年 5 月 26 日 至平成 20 年 5 月 26 日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。 | 親投資信託受益証券 同左 |
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は、原則として毎年 5 月 26 日から翌年 5 月 25日までとしておりますが、第 1 期計算期間は期首が設定日のため、平成 18 年 5 月 31 日から平成 19 年 5 月 25 日までとなっております。 | ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は、原則として毎年 5 月 26 日から翌年 5 月 25日までとしておりますが、当計算期間末日が休業日のため、平成 19 年 5 月 26 日から平成 20 年 5 月 26 日までとなっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 第 1 期 (平成 19 年 5 月 25 日現在) | 第 2 期 (平成 20 年 5 月 26 日現在) |
1.当該計算期間の末日におけ | ||
る受益権総数 | 1,995,606,786 口 | 2,051,477,739 口 |
2.1 口当たり純資産額 | 1.0010 円 | 1.1990 円 |
(1 万口当たり純資産額) | (10,010 円) | (11,990 円) |
第 1 期 (自平成 18 年 5 月 31 日 至平成 19 年 5 月 25 日) | 第 2 期 (自平成 19 年 5 月 26 日 至平成 20 年 5 月 26 日) |
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (850,007 円)(親投資信託の信託財産に属する配当等収益のうち、当ファンドに帰属すべき金額 1,399,389 円を含みます。)、費用控除後の有価証券売買等損益(29,113,474 円)、収益調整金 (183,041 円)、及び分配準備積立金(0 円)より、分配対象収益は 30,146,522 円(1 口当たり 0.015106 円)ですが、基準価額の水準、市況動向、残存期間等を勘案して分配は見送り(0 円)としております。 | 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (619,739 円)(親投資信託の信託財産に属する配当等収益のうち、当ファンドに帰属すべき金額 627,212 円を含みます。)、費用控除後の有価証券売買等損益(335,024,049 円)、収益調整金 (52,403,715 円)、及び分配準備積立金 (20,198,324 円)より、分配対象収益は 408,245,827 円(1 口当たり 0.199001 円)ですが、基準価額の水準、市況動向、残存期間等を勘案して分配は見送り(0 円)としております。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
第 1 期 (自平成 18 年 5 月 31 日 至平成 19 年 5 月 25 日) | 第 2 期 (自平成 19 年 5 月 26 日 至平成 20 年 5 月 26 日) |
該当事項はありません。 | 同左 |
(重要な後発事象に関する注記)
第 1 期 (自平成 18 年 5 月 31 日 至平成 19 年 5 月 25 日) | 第 2 期 (自平成 19 年 5 月 26 日 至平成 20 年 5 月 26 日) |
該当事項はありません。 | 同左 |
1 開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動
項目 | 第 1 期 (平成 19 年 5 月 25 日現在) | 第 2 期 (平成 20 年 5 月 26 日現在) |
期首元本額 | 666,291,563 円 | 1,995,606,786 円 |
期中追加設定元本額 | 1,797,631,670 円 | 873,816,488 円 |
期中一部解約元本額 | 468,316,447 円 | 817,945,535 円 |
2 有価証券関係
第 1 期(平成 19 年 5 月 25 日現在)売買目的有価証券
種類 | 貸借対照表計上額(円) | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
親投資信託受益証券 | 2,000,182,075 | 39,208,254 |
合計 | 2,000,182,075 | 39,208,254 |
第 2 期(平成 20 年 5 月 26 日現在)売買目的有価証券
種類 | 貸借対照表計上額(円) | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
親投資信託受益証券 | 2,459,721,059 | 392,877,962 |
合計 | 2,459,721,059 | 392,877,962 |
3 デリバティブ取引関係
第 1 期(自平成 18 年 5 月 31 日 至平成 19 年 5 月 25 日)
当ファンドは、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。
第 2 期(自平成 19 年 5 月 26 日 至平成 20 年 5 月 26 日)
当ファンドは、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 | 銘柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
親投資信託 受益証券 | ニッセイコモディティ マザ ーファンド | 2,006,952,562 | 2,459,721,059 | |
合計 | 2,006,952,562 | 2,459,721,059 |
第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
第3 不動産等明細表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表該当事項はありません。
第5 借入金明細表
該当事項はありません。
<参考>
開示対象ファンド(ニッセイコモディティファンド)は、「ニッセイコモディティ マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの計算期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
「ニッセイコモディティ マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
区分 | (平成 19 年 5 月 25 日現在) | (平成 20 年 5 月 26 日現在) |
金額(円) | 金額(円) | |
資産の部 流動資産 預金 コール・ローン社債券 派生商品評価勘定 未収入金 | 1,237,660 | 21,131,913 |
28,044,963 | 45,638,820 | |
1,980,131,664 | 2,410,577,831 | |
- | 12,060 | |
12,012,132 | - | |
流動資産合計 | 2,021,426,419 | 2,477,360,624 |
資産合計 | 2,021,426,419 | 2,477,360,624 |
負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払解約金 | 3,200 | 58,194 |
21,320,000 | 17,580,000 | |
流動負債合計 | 21,323,200 | 17,638,194 |
負債合計 | 21,323,200 | 17,638,194 |
純資産の部元本等 元本 剰余金 剰余金 | 1,976,855,184 | 2,006,952,562 |
23,248,035 | 452,769,868 | |
純資産合計 | 2,000,103,219 | 2,459,722,430 |
負債・純資産合計 | 2,021,426,419 | 2,477,360,624 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | (自平成 18 年 5 月 31 日 至平成 19 年 5 月 25 日) | (自平成 19 年 5 月 26 日 至平成 20 年 5 月 26 日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、証券会社の提示する価額で評価しております。 | 社債券 同左 為替予約取引 同左 同左 同左 為替予約取引による為替差損益の計上基準 同左 外貨建資産等の会計処理 同左 |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
本マザーファンドにおける派生商品評価勘定は、為替予約取引に係るものであります。 | ||
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 | |
4.収益及び費用の計上基準 | 為替予約取引による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | |
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第 60 条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第 61 条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | (平成 19 年 5 月 25 日現在) | (平成 20 年 5 月 26 日現在) |
1.計算日における受益権総数 | 1,976,855,184 口 | 2,006,952,562 口 |
2.1 口当たり純資産額 | 1.0118 円 | 1.2256 円 |
(1 万口当たり純資産額) | (10,118 円) | (12,256 円) |
(関連当事者との取引に関する注記)
(自平成 18 年 5 月 31 日 至平成 19 年 5 月 25 日) | (自平成 19 年 5 月 26 日 至平成 20 年 5 月 26 日) |
該当事項はありません。 | 同左 |
(重要な後発事象に関する注記)
(自平成 18 年 5 月 31 日 至平成 19 年 5 月 25 日) | (自平成 19 年 5 月 26 日 至平成 20 年 5 月 26 日) |
該当事項はありません。 | 同左 |
(その他の注記)
1 開示対象ファンドの計算期間における本マザーファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 | (平成 19 年 5 月 25 日現在) | (平成 20 年 5 月 26 日現在) | ||
同計算期間の期首元本額 | 666,290,000 円 | 1,976,855,184 円 | ||
同計算期間中の追加設定元本額 | 1,424,865,550 円 | 348,047,271 円 | ||
同計算期間中の一部解約元本額 | 114,300,366 円 | 317,949,893 円 | ||
同計算期間末日の元本額※ | 1,976,855,184 円 | 2,006,952,562 円 | ||
※上記元本額の内訳 | ||||
ニッセイコモディティファンド | 1,976,855,184 円 | 2,006,952,562 円 | ||
合計 | 1,976,855,184 円 | 2,006,952,562 円 | ||
2 有価証券関係
(平成 19 年 5 月 25 日現在)売買目的有価証券
種類 | 貸借対照表計上額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
社債券 | 1,980,131,664 | △31,276,872 |
合計 | 1,980,131,664 | △31,276,872 |
(注1)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首(平成 18 年 5 月 31 日)から計算日までの期間に対応するものであります。
(注2)社債券は、S&P GSCI™ ライト商品指数の騰落率に償還価格等が概ね連動するユーロドル債であります。当該ユーロドル債は、デリバティブ取引を組み込んだ複合金融商品であり、複合金融商品全体を一体として時価評価しております。
(平成 20 年 5 月 26 日現在)売買目的有価証券
種類 | 貸借対照表計上額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
社債券 | 2,410,577,831 | 38,477,886 |
合計 | 2,410,577,831 | 38,477,886 |
(注1)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首(平成 19 年 5 月 26 日)から計算日までの期間に対応するものであります。
(注2)社債券は、S&P GSCI™ ライト商品指数の騰落率に償還価格等が概ね連動するユーロドル債であります。当該ユーロドル債は、デリバティブ取引を組み込んだ複合金融商品であり、複合金融商品全体を一体として時価評価しております。
3 デリバティブ取引関係
Ⅰ 取引の状況に関する事項
(自平成 18 年 5 月 31 日 至平成 19 年 5 月 25 日) | (自平成 19 年 5 月 26 日 至平成 20 年 5 月 26 日) |
1.取引の内容 利用している取引は、通貨関連で、その受渡までの期間がごく短い為替予約取引であります。 | 1.取引の内容 同左 |
2.取引に対する取組方針 為替予約取引は、外貨の送回金のために利用しております。なお、投機目的の取引は行わない方針であります。 | 2.取引に対する取組方針 同左 |
3.取引の利用目的 為替予約取引は、外貨の送回金に利用します。 | 3.取引の利用目的 同左 |
4.取引に係るリスクの内容 利用している取引については、市場リスクすなわち為替相場の変動リスクがあります。なお、当ファンドが行う為替予約取引は、受渡までの期間がごく短期間であること等から、為替相場の変動リスク、及び取引の相手方の契約不履行によるリスクは極めて少ないものであると認識しております。 | 4.取引に係るリスクの内容 同左 |
5.取引に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | 5.取引に係るリスク管理体制 同左 |
6.取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項における契約額等 は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体が取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 6.取引の時価等に関する事項についての補足説明 同左 |
Ⅱ 取引の時価等に関する事項
(平成 19 年 5 月 25 日現在)通貨関連
区分 | 種類 | 契約額等(円) | 契約額等のうち 1 年超(円) | 時価(円) | 評価損益(円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引売建 米ドル | 12,106,800 | - | 12,110,000 | △3,200 |
合計 | 12,106,800 | - | 12,110,000 | △3,200 |
(注)時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
1.計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
2.計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算 したレートを用いております。
(平成 20 年 5 月 26 日現在)通貨関連
区分 | 種類 | 契約額等(円) | 契約額等のうち 1年超(円) | 時価(円) | 評価損益(円) |
為替予約取引 | |||||
売建 | |||||
市場取 | 米ドル | 20,646,060 | - | 20,634,000 | 12,060 |
引以外 | 計 | 20,646,060 | - | 20,634,000 | 12,060 |
の取引 | |||||
買建 | |||||
米ドル | 40,000,000 | - | 39,941,806 | △58,194 | |
計 | 40,000,000 | - | 39,941,806 | △58,194 | |
合計 | 60,646,060 | - | 60,575,806 | △46,134 |
(注1)時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
1.計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
2.計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算 したレートを用いております。
(注2)評価損益の算定方法
評価損益は、本マザーファンドの期首(平成 19 年 5 月 26 日)から計算日までの期間に対応するものであります。
(3)附属明細表(平成 20 年 5 月 26 日現在)第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 | 銘柄 | 利率 (%) | 償還日 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
社債券 | GSLE - TR Index Tracker Notes | - | 2009/5/22 | 22,700,000.00 | 23,362,840.00 | |
米ドル 小計 | 22,700,000.00 | 23,362,840.00 (2,410,577,831) | ||||
社債券 計 | 2,410,577,831 (2,410,577,831) | |||||
合計 | 2,410,577,831 (2,410,577,831) |
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.種類ごとの計及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 有価証券の合計額に対する比率 | |
米ドル | 社債券 | 1 銘柄 | 100.00 % | 100.00 % |
合計 | 100.00 % | 100.00 % |
4.外貨建有価証券の内訳
(注)組入債券時価比率は、公社債の合計額に対する各公社債の通貨ごとの比率であります。第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
デリバティブ取引関係注記に記載したとおりであります。
第3 不動産等明細表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表該当事項はありません。
第5 借入金明細表
該当事項はありません。
(1)【中間貸借対照表】
資産の部
ニッセイコモディティファンド
第2期中間計算期間
(平成19年11月25日現在)
(単位:円)第3期中間計算期間
(平成20年11月26日現在)
流動資産 | ||
コール・ローン | 5,007,944 | 2,296,256 |
親投資信託受益証券 | 1,993,645,929 | 1,100,102,871 |
未収入金 | 14,620,000 | - |
流動資産合計 | 2,013,273,873 | 1,102,399,127 |
資産合計 | 2,013,273,873 | 1,102,399,127 |
負債の部 流動負債 | ||
未払解約金 | 6,197,640 | 2,289,322 |
未払受託者報酬 | 534,380 | 1,650 |
未払委託者報酬 | 12,291,794 | 37,942 |
その他未払費用 | 246,089 | 1,180 |
流動負債合計 | 19,269,903 | 2,330,094 |
負債合計 | 19,269,903 | 2,330,094 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 剰余金 | 1,908,168,421 | 1,904,364,876 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 85,835,549 | △804,295,843 |
純資産合計 | 1,994,003,970 | 1,100,069,033 |
負債純資産合計 | 2,013,273,873 | 1,102,399,127 |
(2)【中間損益及び剰余金計算書】 | (単位:円) | |
第2期中間計算期間 | 第3期中間計算期間 | |
(自平成19年5月26日 | (自平成20年5月27日 | |
至平成19年11月25日) | 至平成20年11月26日) | |
営業収益 | ||
受取利息 | 19,714 | 32,828 |
有価証券売買等損益 | 100,273,854 | △1,253,968,188 |
営業収益合計 | 100,293,568 | △1,253,935,360 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 534,380 | 568,275 |
委託者報酬 | 12,291,794 | 13,071,188 |
その他費用 | 246,089 | 254,141 |
営業費用合計 | 13,072,263 | 13,893,604 |
営業利益又は営業損失(△) | 87,221,305 | △1,267,828,964 |
経常利益又は経常損失(△) | 87,221,305 | △1,267,828,964 |
xxx利益又はxxx損失(△) | 87,221,305 | △1,267,828,964 |
一部解約に伴うxxx利益金額の分配額又は一部解約に伴うxxx損失金額の分配額(△) | 18,575,315 | △107,627,891 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,948,854 | 408,245,827 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,875,481 | 137,944,316 |
xxx部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
27,039 -
17,848,442 137,944,316
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,634,776 190,284,913
xxx部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
1,667,372 164,048,054
967,404 26,236,859
中間剰余金又は中間欠損金(△) 85,835,549 △804,295,843
(3)【中間注記表】
(中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に関する注記)
項目 | 第 2 期中間計算期間 (自平成 19 年 5 月 26 日 至平成 19 年 11 月 25 日) | 第 3 期中間計算期間 (自平成 20 年 5 月 27 日 至平成 20 年 11 月 26 日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、中間計算期間末日に知りうる直近の日の基準価額で評価しております。 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、中間計算期間末日の基準価額で評価しております。 |
2.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | - | ファンドの中間計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年 5 月 26 日から翌年 5 月 25 日までとしておりますが、前計算期間末日が休業日のため、平成 20 年 5 月 27 日から平成 20 年 11 月 26 日までとなっております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
項目 | 第 2 期中間計算期間 (平成 19 年 11 月 25 日現在) | 第 3 期中間計算期間 (平成 20 年 11 月 26 日現在) |
1.当該中間計算期間の末日における受益権総数 2.投資信託財産の計算に関する規則第 55 条の 6 第 10 号に規定する額 元本の欠損 3.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 1,908,168,421 口 | 1,904,364,876 口 |
-円 | 804,295,843 円 | |
1.0450円 | 0.5777 円 | |
(10,450円) | (5,777円) |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期中間計算期間(自平成 19 年 5 月 26 日 至平成 19 年 11 月 25 日)該当事項はありません。
第 3 期中間計算期間(自平成 20 年 5 月 27 日 至平成 20 年 11 月 26 日)該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
第 2 期中間計算期間 (自平成 19 年 5 月 26 日 至平成 19 年 11 月 25 日) | 第 3 期中間計算期間 (自平成 20 年 5 月 27 日 至平成 20 年 11 月 26 日) |
該当事項はありません。 | 同左 |
(その他の注記)
1 開示対象ファンドの中間計算期間における元本額の変動
項目 | 第 2 期中間計算期間 (平成 19 年 11 月 25 日現在) | 第 3 期中間計算期間 (平成 20 年 11 月 26 日現在) |
期首元本額 | 1,995,606,786円 | 2,051,477,739円 |
期中追加設定元本額 | 358,978,044円 | 647,068,918円 |
期中一部解約元本額 | 446,416,409円 | 794,181,781円 |
2 有価証券関係
第 2 期中間計算期間(平成 19 年 11 月 25 日現在)該当事項はありません。
第 3 期中間計算期間(平成 20 年 11 月 26 日現在)該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
第 2 期中間計算期間(平成 19 年 11 月 25 日現在)該当事項はありません。
第 3 期中間計算期間(平成 20 年 11 月 26 日現在)該当事項はありません。
<参考>
開示対象ファンド(ニッセイコモディティファンド)は、「ニッセイコモディティ マザーファンド」 の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの中間計算期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外 であります。
「ニッセイコモディティ マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
(単位:円)
(平成 19 年 11 月 25 日現在) | (平成 20 年 11 月 26 日現在) | |
資産の部 流動資産 預金 コール・ローン社債券 未収入金 | 5,063,994 | 3,990,421 |
20,314,585 | 13,171,403 | |
1,970,491,614 | 1,082,889,727 | |
12,346,734 | - | |
流動資産合計 | 2,008,216,927 | 1,100,051,551 |
資産合計 | 2,008,216,927 | 1,100,051,551 |
負債の部 流動負債 未払解約金 | 14,620,000 | - |
流動負債合計 | 14,620,000 | - |
負債合計 | 14,620,000 | - |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 1,877,256,054 | 1,844,881,555 |
剰余金 | ||
剰余金又は欠損金(△) | 116,340,873 | △744,830,004 |
純資産合計 | 1,993,596,927 | 1,100,051,551 |
負債純資産合計 | 2,008,216,927 | 1,100,051,551 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | (自平成 19 年 5 月 26 日 至平成 19 年 11 月 25 日) | (自平成 20 年 5 月 27 日 至平成 20 年 11 月 26 日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の証券会社の提示する価額で評価しております。 | 社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、証券会社の提示する価額で評価しております。 |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、国内における計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | 為替予約取引 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 |
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、国内における計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 | 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
4.収益及び費用の計上基準 | 為替予約取引による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | 為替予約取引による為替差損益の計上基準 同左 |
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第 60 条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第 61 条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 | 外貨建資産等の会計処理 同左 |
項目 | (平成 19 年 11 月 25 日現在) | (平成 20 年 11 月 26 日現在) |
1.計算日における受益権総数 | 1,877,256,054 口 | 1,844,881,555 口 |
2.投資信託財産の計算に関する規則第55条 | ||
の6第10号に規定する額 | ||
元本の欠損 | -円 | 744,830,004 円 |
3.1口当たり純資産額 | 1.0620円 | 0.5963 円 |
(1万口当たり純資産額) | (10,620円) | (5,963円) |
(重要な後発事象に関する注記)
(自平成 19 年 5 月 26 日 至平成 19 年 11 月 25 日) | (自平成 20 年 5 月 27 日 至平成 20 年 11 月 26 日) |
該当事項はありません。 | 同左 |
1 開示対象ファンドの中間計算期間における本マザーファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 | (平成 19 年 11 月 25 日現在) | (平成 20 年 11 月 26 日現在) | ||
同中間計算期間の期首元本額 | 1,976,855,184円 | 2,006,952,562 円 | ||
同中間計算期間中の追加設定元本額 | 116,333,594円 | 288,154,687 円 | ||
同中間計算期間中の一部解約元本額 | 215,932,724円 | 450,225,694 円 | ||
同中間計算期間末日の元本額※ | 1,877,256,054円 | 1,844,881,555 円 | ||
※上記元本額の内訳 | ||||
ニッセイコモディティファンド | 1,877,256,054 円 | 1,844,881,555 円 | ||
合計 | 1,877,256,054 円 | 1,844,881,555 円 | ||
2 有価証券関係
(平成 19 年 11 月 25 日現在)該当事項はありません。
(平成 20 年 11 月 26 日現在)該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
(平成 19 年 11 月 25 日現在)該当事項はありません。
(平成 20 年 11 月 26 日現在)該当事項はありません。
【純資産額計算書】
(平成 21 年 1 月 9 日現在)
Ⅰ 資産総額 | 1,051,961,633 円 |
Ⅱ 負債総額 | 3,702,402 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,048,259,231 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 1,982,894,784 口 |
Ⅴ 1 万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10000) | 5,287 円 |
3【設定及び解約の実績】
設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | ||
第 1 期 | 自平成 18 年 5 月 31 日 至平成 19 年 5 月 25 日 | 2,463,923,233 | 468,316,447 | 1,995,606,786 |
第 2 期 | 自平成 19 年 5 月 26 日 至平成 20 年 5 月 26 日 | 873,816,488 | 817,945,535 | 2,051,477,739 |
(注)本邦外における販売又は解約の実績はありません。