Contract
OneVoice明細クラウドサービス利用特約
株式会社インボイス(以下「当社」といいます)は、クラウドサービス利用約款(以下「本約款」といいます)に加え、以下の利用特約(以下「OneVoice明細特約」といいます)に基づいて「OneVoi ce明細クラウドサービス」(以下「OneVoice明細」といいます)を提供します。
第1条(OneVoice明細特約の適用)
OneVoice明細特約は、OneVoice明細を利用する者と当社との間で成立する利用契約に対し、本約款に加えて適用されます。利用者は、OneVoice明細の利用を開始することにより、 OneVoice明細特約にも同意したものとみなされます。なお、別段の定めのない限り、OneVoi ce明細特約の用語は本約款の定義で用いるものとします。
第2条(OneVoice明細の種類及び提供条件等)
OneVoice明細は、利用者がインターネット上に公開されているWebページよりログインし、以下の機能を有するシステムを利用することのできるサービスです。
(1)各種帳票を作成することができる機能
(2)各種帳票をマイページ、メール、郵送、FAX等の方法で発行する機能 (3)前各号に付帯するその他の機能
第3条(カスタマイズサービス及び設定代行サービス)
1.利用者は、「カスタマイズサービス」及び「設定代行サービス」(以下総称して「カスタマイズサービス等」という。)の利用を希望する場合、本約款等に同意の上、当社所定の「注文書」及び設定指示書を当社に提出するものとし、当社は当該注文を承認したときは、注文書受領日から6営業日以内に納入期日を通知し、必要に応じ、OneVoice明細の検証用環境(以下「検証用環境」という)を利用者に発行します。検証用環境を発行した場合、課金開始日は検証用環境のログインID及びパスワードが利用者に発行された日とします。なお、当社は、注文書又は設定指示書の不足その他の事由により注文を承諾しない場合、注文書受領日から6営業日以内にその旨を通知します。
2.当社は、納入期日までに設定作業を終了し利用者に対しその旨を通知します。利用者は、当社より設定作業の終了通知を受けた日から5営業日以内(以下「検査期間」という。)に、設定指示書の内容と設定内容に相違がないことを確認して、当社に書面(電子メールを含む)にて通知するものとし、当該通知を以って検査合格とします。
3.当社から設定作業の終了通知を受けたにもかかわらず、利用者が検査期間内に当社に前項に定める通知を行わなかった場合、当社は相当期間を定めて催告を行います。この場合において、当社が当該催告にて定める日付(以下「通知期日」という。)までに利用者より前項に定める通知が行われなかったときは、通知期日を以って、前項に定める通知が行われたとみなします。
4.当社は、第2項に定める検査の合格を以って、「カスタマイズサービス等」の対価について、通
知書面を発行するものとし、利用者は、第7条(利用料金及び支払方法)に基づき、当該合格日の属する月の末日を締切日とする月額利用料金等と合わせて支払うものとします。
5.当社は、利用者の都合により「カスタマイズサービス等」の進行が停止又は遅滞した場合等、当社の責に帰さない事由により「カスタマイズサービス等」の完了が困難と判断される場合は、当社は、利用者に対して相当期間を定めて催告を行います。当該催告期間内に「カスタマイズサービス等」の進行を阻害する事項が解消されない場合、当社は当該「カスタマイズサービス等」の未完了部分を解約することができます。なお、この場合、当社はすみやかに当該「カスタマイズサービス等」のうち解約時点で既に完了している部分について別途清算を行い利用者に請求するものとし、利用者は当社に対し完了している部分に対する対価を支払うものとします。但し、利用者は、当該「カスタマイズサービス等」が解約された場合においても、第6条に定める最低利用期間に係る利用料金及び当社が別途定める「OneVoice明細クラウドサービス料金表」に基づいて算出した初期費用の支払いを免れるものではありません。
6.当社又は業務委託先が「カスタマイズサービス等」を行うにあたり、当社の責に帰さない事由により「カスタマイズサービス等」の進行が停止、遅滞し又は前項に基づき解約がなされた場合、当社及び業務委託先は「カスタマイズサービス等」の停止、遅滞又は解約に関連して利用者に発生した損害につき、一切の責任を負いません。
7.当社は、第1項に基づき注文書を承認した後であっても、設定指示書に不備があることが判明した場合又はOneVoice明細の機能では対応できないことが判明した場合、利用者に事前に通知の上、設定作業を終了することができるものとします。
8.利用者は、第2項に定める検査合格日から1か月以内において、当社の設定業務について当社の責に帰すべき瑕疵を発見した場合、直ちに当社に通知するものとし、当社は当該瑕疵を修正します。但し、当社は、以下の各号に該当する瑕疵について対応義務を負いません。
(1)設定指示書に記載のない事項に起因する瑕疵
(2)OneVoice明細以外のソフトウェア、ハードウェア又はネットワーク等に起因する瑕疵
(3)利用者又は第三者が、OneVoice明細又は利用環境に変更等を行ったことに起因する瑕疵
(4)当社以外が提供するソフトウェア又はサービスと連携したことに起因する瑕疵 (5)その他当社の責に帰すべからざる事由に起因する瑕疵
第4条(郵送代行サービス)
1.当社は、別途当社が定める手続きに従い申込みを行い当社が承諾した利用者に対し、OneV oice明細のオプションサービスとして、郵送代行サービスを有償で提供します。この場合、本約款又はOneVoice明細特約に定める事項のほか、別紙に定める郵送代行サービス利用約款が適用されます。
2.当社は、郵送代行サービス(個人情報の取り扱い業務を含みます)を第三者(以下「代行委託先」といいます)に委託しています。利用者は郵送代行サービスの利用を申し込んだ時点で、当該委託について承諾したものとみなされます。
3.利用者は当社に対し、郵送代行サービスの対価として、別途定める料金表に基づき算出される金額を支払うものとします。なお、当社は、利用者に対し、第7条(利用料金及び支払い方法)に定めるOneVoice明細の利用料金と合わせて請求するものとし、利用者は同条に従い支払うものとします。
第5条(FAX送信オプション)
1.当社は、別途当社が定める手続きに従い申込みを行い当社が承諾した利用者に対し、OneV oice明細のオプションサービスとして、FAX送信オプションを有償で提供します。この場合、本約款又はOneVoice明細特約に定める事項の他、別紙に定めるFAX送信オプション利用約款が適用されます。
2.当社は、FAX送信オプションの提供にかかる業務(個人情報の取り扱い業務を含みます)を第三者(以下「代行委託先」といいます)に委託しています。利用者はFAX送信オプションの利用を申し込んだ時点で、当該委託について承諾したものとみなされます。
3.利用者は当社に対し、FAX送信オプションの対価として、別途定める料金表に基づき算出される金額を支払うものとします。なお、当社は、利用者に対し、第7条(利用料金及び支払い方法)に定めるOneVoice明細の利用料金と合わせて請求するものとし、利用者は同条に従い支払うものとします。
第6条(最低利用期間)
1.OneVoice明細の最低利用期間は、以下の日までとします。
(1) OneVoice明細:課金開始日から1年が経過する日の属する月の末日
(2)オプションサービス:オプションサービスに係る課金開始日から6か月が経過する日の属する月の末日
2.利用者は、最低利用期間中の中途解約を希望する場合、前項に定める最低利用期間の終了日までの残期間の利用料金相当額の支払を条件として解約することができます。
第7条(利用料金及び支払い方法)
1.利用者は、OneVoice明細の利用に関し、当社が別途定める「OneVoice明細クラウドサービス料金表」に基づいて算出した初期費用、月額利用料金及び費用に消費税を加えて支払うものとします。なお、その際に1円未満の端数が生じた場合にはその端数は切り捨てとします。
2.当社は、OneVoice明細利用に関する月額利用料金の計算にあたり、当月1日から当月末日までを1単位として算出するものとします。なお、課金開始日の属する月については、1か月分の月額利用料金を請求し、日割り計算は行いません。
3.当社は利用月の末日締めで通知書面を発行し、利用者は、当該通知書面に基づき当社指定の期日までに当社が指定する方法により請求金額を支払うものとします。なお、振込み手数料は利用者の負担とします。
4.当社に通知された利用者と通知書面送付先の名義が異なる場合、利用者は、当該送付先名
義人と連帯して支払いの義務を負うものとします。
5.当社は、いかなる場合においても、利用者より既に支払い済みの利用料金について払い戻し致しません。
6.当社は、利用者が本条に定める支払を完了しない場合、当社は、本約款第15条(利用の停止)の定めに従い、OneVoice明細の利用を停止することがあります。
7.本約款第14条(提供の中止)又は第15条(利用の停止)に基づきOneVoice明細の提供を中止し又は利用を停止した場合においても、利用者は、当該期間中の利用料金について支払義務を負います。
第8条(発行先による利用)
利用者は、利用者の関係先であってOneVoice明細を利用して利用者より帳票を受領する者(以下「発行先」といいます)に対し、OneVoice明細を利用させることができます。この場合、当社は、発行先による利用を利用者の利用とみなすものとし、利用者は発行先に対し本約款及びOneVoice明細特約に定める利用者の義務と同等の義務を負わせ、発行先の利用につき一切の責任を負うものとします。
第9条(発行先の遵守事項等)
1.利用者は発行先に次の各号に定める事項を遵守させるものとします。
(1)発行先は、本約款等の内容を承諾し、利用者と同様にこれらを遵守すること。但し本約款等のうち、利用料金の支払義務等、条項の性質上、発行先に適用できないものを除きます。
(2)利用者と当社との間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、発行先に対するO neVoice明細の提供も自動的に終了し、発行先はOneVoice明細を利用できないこと。
(3)発行先は、第三者に対し、OneVoice明細を利用させないこと。
(4)OneVoice明細の提供に関して当社が必要と認めた場合、発行先から事前の書面による承諾を受けることなく、必要な範囲において、利用者から当社及び委託先に対し秘密情報を開示することができること。但し、当該秘密情報に関して、当社は本約款に定める秘密情報と同等の管理を行う義務を負うものとします。
(5)発行先は、請求原因の如何を問わず、OneVoice明細に関して当社に損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、当社に対して一切の責任追及を行わないこと。
2.利用者は、当社から受領したOneVoice明細に関する通知その他の連絡事項に関し、発行先に対し、すみやかに伝達するものとします。
3.OneVoice明細又は本約款等に関して、当社の責に帰すべき事由により発行先に損害が発生した場合においても、当社は、発行先に対する一切の責任を免れるものとし、発行先に対する対応は利用者が責任をもって行うものとします。
第10条(発行先が本約款等に違反した場合の措置)
発行先が、本約款等に違反した場合、利用者は、直ちに当該違反を是正させるものとします。この場合において、発行先が、本約款等に違反した日から1か月経過後も、当該違反を是正しない場合、当社は、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。
(1)当該発行先による楽楽明細の利用を停止すること
(2)当社と利用者の間の利用契約の全部又は一部を解除すること
第11条(特記事項)
第8条に定める場合を除き、利用者がOneVoice明細を用いて第三者にサービスを提供し又は第三者より業務を請け負う場合、別途当社との合意がない限り、当該第三者となる法人又は個人毎にOneVoice明細の利用契約を締結するものとします。
附則
第1条(実施期日)
本特約は、令和 4 年 12 月1日から実施します。
(別紙)郵送代行サービス利用約款
第1条(適用範囲)
郵送代行サービス利用約款(以下「郵送代行サービス約款」といいます)は、OneVoice明細の利用者が郵送代行サービスを利用するにあたり適用されます。なお、本郵送代行サービス約款は「OneVoice明細クラウドサービス利用特約」の一部を構成するものとし、本約款の用語は
「クラウドサービス利用約款」及び「OneVoice明細クラウドサービス利用特約」の定義で用いられるものとします。
第2条(定義)
郵送代行サービス約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
①郵送代行サービス契約等:郵送代行サービス約款及びこれに基づき成立する郵送代行サービス利用契約
②郵送代行サービス用設備:郵送代行サービスを提供するにあたり、代行委託先が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
③郵送代行サービス用設備等:郵送代行サービス用設備及び郵送代行サービスを提供するために電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
第3条(利用の申込みと承諾)
1.郵送代行サービスの利用の申込みは、当該サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます)が必要事項を記入した当社所定の申込書を当社に提出することにより行うものとします。
2.当社は、前条に定める方法による申込みがあったときは、審査を行い、当社が認める場合に承諾を行います。郵送代行サービス契約は、当社所定の方法により当社が承諾の意思表示をなしたときに成立するものとします。
第4条(郵送代行サービス利用契約の変更)
1.利用者は、郵送代行サービス利用契約の内容を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとします。
2.変更の効力は、当社所定の方法により当社が承諾の意思表示をなしたときに生じるものとします。
第5条(解約)
利用者が「クラウドサービス利用約款」第21条(利用者による解約)又は第22条(当社による解約)に基づき利用契約が終了した場合、利用者は、利用者が当社に対して負担する全ての債務につき期限の利益を失い、直ちに金額の確定している債務の全額を当社の指定した方法で支払うものとします。なお、当社は、利用者が期限の利益を喪失した場合で、利用者が金額の確定していない債務を当社に負担しているときは、当社が相当と認める金額を別途保証金(無利
息)として預けることを求めることができるものとします。また、この保証金は利用者が当社に負担する全ての債務に充当することができるものとします。
第6条(郵送代行サービスの内容)
1.郵送代行サービスは、利用者がインターネット経由でアップロードした宛先データと原稿ファイルを印刷し、その印刷物を発送するサービスです。
2.利用者は以下の事項を了承の上、郵送代行サービスを利用するものとします。
①第14条(免責)に掲げる場合を含め、郵送代行サービスに、郵便事業株式会社又は宅配便事業者などに起因し、当社若しくは代行委託先に起因しない不具合が生じる場合があること
②郵便事業株式会社又は宅配便事業者などに起因し、当社若しくは代行委託先に起因しない郵送代行サービスの不具合については、当社若しくは代行委託先は一切その責を免れること
3.利用者は、郵送代行サービス利用契約等に基づいて、郵送代行サービスを利用することができるものであり、郵送代行サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
第7条(提供の制限・中断・停止)
1.当社若しくは代行委託先は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者へ事前又は事後に通知の上、郵送代行サービスの提供を中断することができるものとします。
①郵送代行サービス用設備等の故障により保守又は復旧作業を行う場合
②運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
③その他天災事変等不可抗力により郵送代行サービスを提供できない場合
④電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、郵送代行サービスの提供を行うことができない場合
2.当社若しくは代行委託先は、郵送代行サービス用設備等の定期点検を行うため、利用者に事前に通知の上、郵送代行サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3.当社若しくは代行委託先は、電気通信事業法第8条(重要通信の確保)の規定により、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合は、災害の予防、救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する重要通信を優先的に取り扱うため、郵送代行サービスの提供を制限又は停止することができるものとします。
4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより郵送代行サービスを提供できなかったことに関して利用者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負いません。
第8条(利用者の支払義務)
1.利用者は、当社に対し、郵送代行サービスの利用料金(以下、「利用料金」といいます。)として、別途当社が定める料金表に基づき算出された料金並びにこれらにかかる消費税相当額を支払うものとします。
2.郵送代行サービス利用契約が解約された場合、当該契約に係る利用料金の算定については、解約の日まで当該契約に基づく郵送代行サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
3.当社は、利用料金及びこれにかかる消費税相当額その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
4.当社は、社会情勢その他の事由により、郵送代行サービスに係る利用料金を随時変更することができるものとします。
第9条(割増金)
利用者は、利用料金その他郵送代行サービス利用契約上の債務の支払を不当に免れた場合は、当社に対し、当該債務に加えてその免れた金額の2倍に相当する金額を、割増金として、当該債務と一括して当社が指定する方法で、当社が指定した期日までに支払うものとします。
第10条(利用者の遵守事項)
1.利用者は郵送代行サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
①当社、代行委託先若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
②利用契約等に違反して、第三者に郵送代行サービスを利用させる行為
③法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社、代行委託先若しくは第三者に不利益を与える行為
④他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
⑤詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
⑥他者が嫌悪感を抱く若しくはそのおそれのある又は公序良俗に反する画像、文書、コンテンツ等を発送する行為
⑦第三者になりすまして郵送代行サービスを利用する行為
⑧第三者の設備等又は郵送代行サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
2.当社は、郵送代行サービスの利用に関して、利用者の行為が前項各号のいずれかに該当するものであること又は利用者の提供した情報が前項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に利用者に通知することなく、郵送代行サービスの全部若しくは一部の提供を一時停止し、又は前項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社若しくは代行委託先は、利用者の行為又は利用者等が提供又は発送する情報を監視する義務を負うものではありません。
3.当社若しくは代行委託先は、利用者による郵送代行サービスの利用が第1項の規定に違反する場合、当該利用に関し第三者から当社若しくは代行委託先に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社若しくは代行委託先が必要と認めた場合、又はその他の理由で郵送代行サービスの運営上不適当と当社若しくは代行委託先が判断した場合は、当該利用者に対し、次の措置のい
ずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
①第1項の規定に違反する行為をやめるように要求すること
②第三者との間で、xxxx等の解消のための協議を行なうよう要求すること
③事前に通知することなく、利用者が発信する情報の全部若しくは一部を削除し、又は他者が受領できない状態に置くこと
④郵送代行サービスの提供を停止すること
⑤利用契約の全部又は一部を解約すること
4.利用者は、郵送代行サービスの利用にあたり、発送する情報に含まれる個人情報又は宛先情報に含まれる個人情報について、当該個人情報を適法に取得することを遵守するものとします。
第11条(自己責任の原則)
1.利用者は、郵送代行サービスの利用の際に自己の行為によって第三者(国内外を問いません。以下、同じとします。)に対して損害を与えた場合又は第三者からxxxxが通知された場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。利用者が郵送代行サービスの利用に伴い第三者から損害を被った場合又は第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2.利用者は、第三者に対して自己が申込んだ郵送代行サービスを再販売又は使用を許諾する等(その契約形態は問いません。)して当該郵送代行サービスを利用させた場合、郵送代行サービス約款の適用上、当該第三者の利用行為は利用者の利用行為とみなします。当社は、当該第三者の利用行為が郵送代行サービス約款の各規定に違反する等した場合には、当該規定に従い、郵送代行サービス提供の停止、損害賠償請求、郵送代行サービス利用契約の解約等の措置を講ずるものとします。
3.当社は、利用者が故意又は過失により当社に損害を与えたときは、利用者に当該損害の賠償を請求することができるものとします。
第12条(郵送代行サービス用設備等の障害等)
1.当社は、郵送代行サービス用設備等に障害があることを知ったときは、遅滞なく利用者にその旨を通知するものとします。
2.当社又は代行委託先は、当社又は代行委託先の設置した郵送代行サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく当該郵送代行サービス用設備を修理又は復旧します。この場合において、その全部を修理又は復旧できないときは、第7条(提供の制限・中断・停止)第3項の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、公共性の高い順位に従って修理又は復旧します。
3.当社又は代行委託先は、郵送代行サービス用設備等のうち、郵送代行サービス用設備に接続する当社又は代行委託先が借り受けた電気通信回線に障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4.上記のほか、郵送代行サービスに不具合が発生したときは、利用者及び当社はそれぞれ遅滞
なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
第13条(郵送代行サービス利用不能時の損害賠償)
1.当社は、当社の責めに帰すべき事由により郵送代行サービスの提供をしなかったときは(第7条(提供の制限・中断・停止)又は第10条(利用者の遵守事項)に基づき当社が郵送代行サービスを提供しなかった場合は含みません)、利用者が郵送代行サービスを全く利用できない状態
(以下、「利用不能」といいます。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上利用不能が継続したときに限り、利用者に対し、その請求に基づき利用者に現実に発生した損害の賠償に応じます。但し、当社は、次条及び「クラウドサービス利用約款」第18条(免責等)に定める事由その他当社の責めに帰することができない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接損害及び逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
2.前項の場合において、利用者は、「クラウドサービス利用約款」第18条(免責等)第6項の規定に従い損害賠償を請求するものとし、当社は、同条に基づき賠償責任を負うものとします。但し、利用者は、当該請求をし得ることとなった日から3か月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、その権利を行使しないものとみなします。
第14条(免責)
1.当社は、第13条に定める場合を除き、利用者が郵送代行サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他法律上の請求原因の如何を問わず、賠償の責任を負わないものとします。
2.当社は、郵送代行サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性又は適法性を保証しないものとします。
3.当社は、郵送代行サービスの利用に際して、利用者が自己の行為により第三者との間で生じさせた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
附則
第1条(実施期日)
本約款は、令和3年 4 月1日から実施します。
(別紙)FAX送信オプション利用約款
第1条(適用範囲)
FAX送信オプション利用約款(以下「FAX送信オプション約款」といいます。)は、OneVoice明細の利用者がFAX送信オプションを利用するにあたり適用されます。なお、本FAX送信オプション約款は「OneVoice明細クラウドサービス利用特約」の一部を構成するものとし、本約款の用語は「クラウドサービス利用約款」及び「OneVoice明細クラウドサービス利用特約」の定義で用いられるものとします。
第2条(定義)
FAX送信オプション約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
①FAX送信オプション契約:FAX送信オプション約款及びこれに基づき成立するFAX送信オプション利用契約
②FAX送信オプション用設備:FAX送信オプションを提供するにあたり、代行委託先が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
③FAX送信オプション用設備等:FAX送信オプション用設備及びFAX送信オプションを提供するために電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
第3条(利用の申込みと承諾)
1.FAX送信オプションの利用の申込みは、当該サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます)が必要事項を記入した当社所定の申込書を当社に提出することにより行うものとします。
2.当社は、前条に定める方法による申込みがあったときは、審査を行い、当社が認める場合に承諾を行います。FAX送信オプション契約は、当社所定の方法により当社が承諾の意思表示をなしたときに成立するものとします。
第4条(FAX送信オプション利用契約の変更)
1.利用者は、FAX送信オプション利用契約の内容を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとします。
2.変更の効力は、当社所定の方法により当社が承諾の意思表示をなしたときに生じるものとします。
第5条(解約)
「クラウドサービス利用約款」第21条(利用者による解約)又は第22条(当社が行う契約の解約)に基づき利用契約が終了した場合、利用者は、利用者が当社に対して負担する全ての債務につき期限の利益を失い、直ちに金額の確定している債務の全額を当社の指定した方法で支払うものとします。なお、当社は、利用者が期限の利益を喪失した場合で、利用者が金額の確定
していない債務を当社に負担しているときは、当社が相当と認める金額を別途保証金(無利息)として預けることを求めることができるものとします。また、この保証金は利用者が当社に負担する全ての債務に充当することができるものとします。
第6条(FAX送信オプションの内容)
1.FAX送信オプションは、利用者がインターネット経由でアップロードした宛先データと原稿ファイルを直接FAXに送信するサービスです。
2.利用者は以下の事項を了承の上、FAX送信オプションを利用するものとします。
①第14条(免責)に掲げる場合を含め、FAX送信オプションに、電気通信事業者などに起因し、当社若しくは代行委託先に起因しない不具合が生じる場合があること
②電気通信事業者などに起因し、当社若しくは代行委託先に起因しないFAX送信オプションの不具合については、当社若しくは代行委託先は一切その責を免れること
3.利用者は、FAX送信オプション利用契約等に基づいて、FAX送信オプションを利用することができるものであり、FAX送信オプションに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
4.FAX送信オプションの提供区域は国際電気通信事業を実施している電気通信事業者が電話サービスを提供する地域とします。(一部送信できない地域、宛先もあります。)なお、IP電話を宛先とするFAX送信につきましては、ご利用の電気通信事業者によっては、送信ができない又は送信されても画像品質が著しく低下する等の制約が生じる場合があります。
第7条(提供の制限・中断・停止)
1.当社若しくは代行委託先は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者へ事前又は事後に通知の上、FAX送信オプションの提供を中断することができるものとします。
①FAX送信オプション用設備等の故障により保守又は復旧作業を行う場合
②運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
③その他天災事変等不可抗力によりFAX送信オプションを提供できない場合
④電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、FAX送信オプションの提供を行うことができない場合
2.当社若しくは代行委託先は、FAX送信オプション用設備等の定期点検を行うため、利用者に事前に通知の上、FAX送信オプションの提供を一時的に中断できるものとします。
3.当社若しくは代行委託先は、電気通信事業法第8条(重要通信の確保)の規定により、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合は、災害の予防、救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する重要通信を優先的に取り扱うため、FAX送信オプションの提供を制限又は停止することができるものとします。
4.当社は、前各項に定める事由のいずれかによりFAX送信オプションを提供できなかったことに関して利用者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負いません。
第8条(利用者の支払義務)
1.利用者は、当社に対し、FAX送信オプションの利用料金(以下、「利用料金」といいます。)として、別途当社が定める料金表に基づき算出された料金並びにこれらにかかる消費税相当額を支払うものとします。
2.FAX送信オプション利用契約が解約された場合、当該契約に係る利用料金の算定については、解約の日まで当該契約に基づくFAX送信オプションの提供があったものとして取り扱うものとします。
3.当社は、利用料金及びこれにかかる消費税相当額その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
4.当社は、社会情勢その他の事由により、FAX送信オプションに係る利用料金を随時変更することができるものとします。
第9条(割増金)
利用者は、利用料金その他FAX送信オプション利用契約上の債務の支払を不当に免れた場合は、当社に対し、当該債務に加えてその免れた金額の2倍に相当する金額を、割増金として、当該債務と一括して当社が指定する方法で、当社が指定した期日までに支払うものとします。
第10条(利用者の遵守事項)
1.利用者はFAX送信オプションの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
①当社、代行委託先若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
②利用契約等に違反して、第三者にFAX送信オプションを利用させる行為
③法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社、代行委託先若しくは第三者に不利益を与える行為
④他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
⑤詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
⑥他者が嫌悪感を抱く若しくはそのおそれのある又は公序良俗に反する画像、文書、コンテンツ等を送信する行為
⑦無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘の一般消費者向けFAXを送信する行為
⑧プログラム(電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を用いて、文字、番号、記号その他の符号を、もっぱらFAX番号等とし利用することが可能な符号を作成するため、自動的に組み合わせる方法で作成したFAX番号に、画像、文書等を送信する行為
⑨電子メールやFAXの受信を拒否した宛先に電子メール及びFAXを送信する行為
⑩第三者になりすましてFAX送信オプションを利用する行為
⑪第三者の設備等又はFAX送信オプション用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、
又は与えるおそれのある行為
2.当社は、FAX送信オプションの利用に関して、利用者の行為が前項各号のいずれかに該当するものであること又は利用者の提供した情報が前項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に利用者に通知することなく、FAX送信オプションの全部若しくは一部の提供を一時停止し、又は前項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。但し、当社若しくは代行委託先は、利用者の行為又は利用者等が提供又は送信する情報を監視する義務を負うものではありません。
3.当社若しくは代行委託先は、利用者によるFAX送信オプションの利用が第1項の規定に違反する場合、当該利用に関し第三者から当社若しくは代行委託先に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社若しくは代行委託先が必要と認めた場合、又はその他の理由でFAX送信オプションの運営上不適当と当社若しくは代行委託先が判断した場合は、当該利用者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
①第1項の規定に違反する行為をやめるように要求すること
②第三者との間で、xxxx等の解消のための協議を行なうよう要求すること
③事前に通知することなく、利用者が発信する情報の全部若しくは一部を削除し、又は他者が受領できない状態に置くこと
④FAX送信オプションの提供を停止すること
⑤利用契約の全部又は一部を解約すること
4.利用者は、FAX送信オプションの利用にあたり、送信する情報に含まれる個人情報又は宛先情報に含まれる個人情報について、当該個人情報を適法に取得することを遵守するものとします。
5.利用者は、FAX送信オプションの利用にあたり、反復継続的に不達となる通信相手先がある場合、FAXの送信宛先リストのクリーニングを徹底することとします。
第11条(自己責任の原則)
1.利用者は、FAX送信オプションの利用の際に自己の行為によって第三者(国内外を問いません。以下、同じとします。)に対して損害を与えた場合又は第三者からxxxxが通知された場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。利用者がFAX送信オプションの利用に伴い第三者から損害を被った場合又は第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2.利用者は、第三者に対して自己が申込んだFAX送信オプションを再販売又は使用を許諾する等(その契約形態は問いません。)して当該FAX送信オプションを利用させた場合、FAX送信オプション約款の適用上、当該第三者の利用行為は利用者の利用行為とみなします。当社は、当該第三者の利用行為がFAX送信オプション約款の各規定に違反する等した場合には、当該規定に従い、FAX送信オプション提供の停止、損害賠償請求、FAX送信オプション利用契約の解約等の措置を講ずるものとします。
3.当社は、利用者が故意又は過失により当社に損害を与えたときは、利用者に当該損害の賠償
を請求することができるものとします。
第12条(FAX送信オプション用設備等の障害等)
1.当社は、FAX送信オプション用設備等に障害があることを知ったときは、遅滞なく利用者にその旨を通知するものとします。
2.当社又は代行委託先は、当社又は代行委託先の設置したFAX送信オプション用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく当該FAX送信オプション用設備を修理又は復旧します。この場合において、その全部を修理又は復旧できないときは、第7条(提供の制限・中断・停止)第
3項の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、公共性の高い順位に従って修理又は復旧します。
3.当社又は代行委託先は、FAX送信オプション用設備等のうち、FAX送信オプション用設備に接続する当社又は代行委託先が借り受けた電気通信回線に障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4.上記のほか、FAX送信オプションに不具合が発生したときは、利用者及び当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
第13条(FAX送信オプション利用不能時の損害賠償)
1.当社は、当社の責めに帰すべき事由によりFAX送信オプションの提供をしなかったときは(第
7条(提供の制限・中断・停止)又は第10条(利用者の遵守事項)に基づき当社がFAX送信オプションを提供しなかった場合は含みません)、利用者がFAX送信オプションを全く利用できない状態(以下、「利用不能」といいます。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上利用不能が継続したときに限り、利用者に対し、その請求に基づき利用者に現実に発生した損害の賠償に応じます。但し、当社は、次条及び「クラウドサービス利用約款」第18条(免責等)に定める事由その他当社の責めに帰することができない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接損害及び逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
2.前項の場合において、利用者は、「クラウドサービス利用約款」第18条(免責等)第6項の規定に従い損害賠償を請求するものとし、当社は、同条に基づき賠償責任を負うものとします。但し、利用者は、当該請求をし得ることとなった日から3か月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、その権利を行使しないものとみなします。
第14条(免責)
1.当社は、第13条に定める場合を除き、利用者がFAX送信オプションの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他法律上の請求原因の如何を問わず、賠償の責任を負わないものとします。
2.当社は、FAX送信オプションによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完
全性、正確性、有用性又は適法性を保証しないものとします。
3.当社は、FAX送信オプションの利用に際して、利用者が自己の行為により第三者との間で生じさせた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
附則
第1条(実施期日)
本約款は、令和 3 年 4 月1日から実施します。