Contract
株式会社ジェネック コンテナ販売
定型約款(販売)
第 1 条 (契約内容)
1 買主を甲、売主を当社乙とする、乙が所有するコンテナ(ISO規格コンテナ等を含む)の売買契約について、下記約款の条項が適用されます。甲は、下記条項の通り、取引基本売買契約書(以下「本契約」という)を遂行することを確約し、これに同意して内容を承諾します。
2 甲は、乙に対し本契約の代金として、前金でのお支払いにて乙が発行する請求書に記載された振込先の銀行口座に対し、請求書項目の金額及び消費税を、請求書に記載の支払期限までに支払うことを確約します。
また、甲の社内支払決算条件等、前金でのお支払いが難しい場合は、乙に相談の上、乙が同意した場合は、後日指定日でのお支払いを承諾する場合があります。
3 コンテナの所有権は、代金全額の入金と同時に、乙から甲に移転します。
第 2 条 (発注時内容確認)
1 乙は、甲に対し、甲からのご入金の確認後に倉庫整備の上、コンテナを引き渡します。
2 甲は、乙に対し、発注時にコンテナの在庫確認を行うものとします。
3 用途により建築確認申請や建築確認済証の取得が必要な場合は甲の手続きで申請を御願い致します。コンテナの設置に関する
法律上必要な諸手続(建築基準法その他法令)は、全て甲の責任と負担で行っていただき、乙は一切の責任を負わないものとします。 4 乙は、コンテナの引渡しについては、全て甲の指示に基づいて行います。その後、甲において、法律上必要な設置基準等に
基づいて設置・施工をお願いします。問題が発生した場合には、全て甲の責任と負担で解決していただきます。
5 甲は、第2条の内容を理解し、これに同意して御見積書兼発注書(以下「見積発注書」という)の内容の発注を行います。
第 3 条 (xxxxの受領及び検品)
1 乙は、甲に対し、中古コンテナの倉庫整備として内外装サビ落し・部分塗装・ドアの開閉調整・穴補修(強化)等を行い引渡す事とします。
(甲の依頼要望による見積発注時の現状渡し <倉庫整備の作業なし> を除く。)
2 甲の指定運送業者及び降ろし作業者の手配時は、乙の指定する場所にて車上渡しを行った際に受取サインを頂き、
甲の依頼を受けて、乙の指定運送業者及び降ろし作業者の手配時は、甲の指定する場所にて各作業後に受取サインを頂きます。乙の指定業者に関しては、個別の会社につき、運送業者と降ろし業者別に受取サインを頂きます。
また、甲の依頼を受けて、乙の指定運送業者のみの手配時は、甲の指定する場所にて車上渡しを行った際に受取サインを頂きます。
3 甲は、コンテナ受取後、ただちにコンテナに瑕疵がないことを確認し、コンテナの不適合・不完全・不足・その他瑕疵などを発見した場合には、受取日から1週間以内に乙に連絡する事とします。
4 乙は、前項の甲の連絡を受けたときは、その責任において速やかに内容を確認しコンテナを補修するか、または代替のコンテナを引き渡す事とします。
5 コンテナの搬出入・運送・積み降ろしなどにともなう事故については、甲、または甲の手配による作業の場合は甲の責任とし、乙、または乙の手配による作業の場合は乙の責任とします。
第 4 条 (損害賠償責任)
1 予測不可能な天災等により事故(滅失、毀損等)が発生した場合、乙は、第三者に対する一切の責任を負わないものとします。
2 乙が第三者に対して損害を賠償した場合、甲は、乙に対し、乙が第三者に支払った賠償額を支払うものとします。
第 5 条 (免責事項)
1 コンテナの設置に関する法律上必要な諸手続は、全て甲の責任と負担で行っていただき、xは一切の責任を負わないものとします。
2 コンテナの荷降ろし後は、甲において、法律上必要な設置基準等に基づいて設置・施工をお願いします。問題が発生した場合には、全て甲の責任と負担で解決していただきます。
甲及び第三者などに発生した損害について、乙は何らの責任を負わず、全て甲の責任と負担で解決するものとします。また、乙は、甲に対して、コンテナの瑕疵担保責任を含む一切の責任を負わないものとします。
3 コンテナ引取後の当該コンテナ内に収容する商品物の保持(品質・疵・劣化・滅失等)については甲の責任であたるものとし、乙は収容された品物に対する補償は一切負わないものとします。
第 6 条 (暴力団等反社会的勢力排除)
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する事とします。
一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。二 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
四 売買代金の全額の支払い及びコンテナの引き渡しが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
第 7 条 (契約の解除)
1 甲が支払いを怠ったとき、本契約を解除することができるものとします。
2 下記の場合、相手方が本契約の条項のいずれかに違反したとき、本契約を解除することができるものとします。一 差押、仮差押、仮処分、滞納処分等を受けたとき。
二 手形または小切手を不渡りにする等、支払停止に陥ったとき、その他これらに類する信用失墜 の事実があったとき。三 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の倒産手続開始の申立をしたとき、またはされたとき。
四 解散または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、停止もしくは廃止の決定をしたとき。
五 合併、会社分割、株式交換・分割等の組織変更手続等により、実質的な支配者が変更し、契約を継続することが 不相当と認められるとき。六 監督官庁より営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき。
七 財政状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
八 本契約等または甲乙間の他の契約における債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
3 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができるものとします。一 第6条1項又は2項の確約に反する申告をしたことが判明した場合
二 第6条3項の確約に反し契約をしたことが判明した場合三 第6条4項の確約に反した行為をした場合
4 甲は、乙に対し、自ら又は第三者をしてコンテナを反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約する。 甲がこれに違反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができるものとします。
5 第3項又は前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
第 8 条 (期限の利益の喪失)
甲は、第7条(契約の解除)に該当する事由が1つでも生じたときは、本契約等に基づき 乙に対して負担する一切の債務につき期限の利益を喪失し、直ちに一切の債務を履行しなければならないものとします。
第 9 条 (条項の存続)
本契約第4条 (損害賠償責任)については、本契約終了後も有効に存続するものとします。第 10 条 (訴訟管轄)
本契約にもとづく甲乙間の一切の紛争に関する管轄裁判所は、乙の所在地を管轄する福岡地方裁判所をもって専属的合意裁判所とします。