Contract
JF兵庫県生花 オークションシステム利用規約
第1条(利用規約の適用)
第1章 総則
(2)ユーザID等を忘れた場合。
(3)ユーザID等を第三者に利用されていることが明らかになった場合。
第19条(免責)
第8章 免責
株式会社JF兵庫県生花(以下、「甲」と言う)は「JF兵庫県生花オークションシステム」(以下、「オークションシステム」と言う)を利用するためのサービス(以下、「本件サービス」と言う)をオークションシステム利用規約(以下、「本件規約」と言う)に基づき提供します。
第11条(禁止事項)
第4章 禁止事項
1.甲は契約者または第三者が、本件の規約または本件サービスの提供、使用不能等によって直接または間接的に被ったいかなる損害についても、一切の賠償の責任を負わないものとします。
2.甲は契約者が本件サービスを利用することにより他の契約者や他の利用者との間で生じたトラブ
第2条(用語の定義)
本件規約における各用語の定義は以下のとおりとします。
(1)「契約者」
本件規約を遵守することを承諾したうえで、本件サービス利用の申込を行い、甲によって本件サービスの利用を認められた利用者(買参人、仲卸業者など)を言います。
(2)「利用契約」
契約者と甲との間の本件サービスの利用に関する合意を言います。
(3)「ユーザID等」
契約者が本件サービスの提供を受けるために甲が発行するユーザID及びパスワードを言います。
(4)「本件用設備」
甲が本件サービスを提供するにあたり、甲が用意する通信設備、サーバコンピュータ、その他の機器及びアプリケーション・ソフトウェアを言います。
第3条(利用規約の変更)
甲はこの利用規約を変更することがあります。
第2章 利用契約の締結等
第4条(契約の申込単位)
本件サービスの利用契約の申込単位は、契約者単位(ユーザID単位)とします。第5条(利用契約の成立)
本件サービスの利用契約の申し込みは、甲所定の手続きに従った契約者からの利用申込書によるものとします。なお、次のいずれかひとつにでも該当する場合は、甲は申し込みを承諾しないことがあります。
(1)利用契約の申込時及び利用契約の継続確認時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(2)過去に不正使用などにより利用契約の解除または本件サービスの利用を停止されていることが判明した場合。
(3)その他利用契約の申込を承諾することが、技術上または甲の業務の遂行上著しい支障があると甲が判断した場合。
第6条(利用契約に基づく権利譲渡の禁止)
契約者は、本件サービスの利用する権利を第三者に譲渡しないものとします。第7条(変更の届出)
契約者は利用契約の申込内容に変更が生じた場合、すみやかに甲の定める様式にて甲に通知するものとします。
第3章 契約者の義務
第8条(契約者設備等の設置)
甲が提供する端末を利用せずに本件サービスを利用する場合、契約者が接続する契約者設備等は、甲が提示する技術的事項に適合する機器とします。
第9条(契約者の維持管理責任)
第8条に該当する契約者は本件サービスの利用に支障をきたさないよう、契約者設備等を正常に稼働するよう維持管理するものとします。
第10条(ユーザID等)
1.契約者は、ユーザID等を厳重に管理するものとします。
2.契約者は、ユーザID等を第三者に利用させてはならないものとします。
3.契約者は、以下の各号の内容に該当した場合には、直ちに甲にその旨連絡するとともに、甲の指示に従うものとします。
(1)ユーザID等の盗難があった場合。
契約者は、本件サービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとしま
す。
(1)他の契約者、xの著作権、その他の権利を侵害する行為、また侵害する恐れのある行為。
(2)本件サービスの運営を妨げる行為。
(3)本件サービスの信用を毀損する行為。
(4)ユーザID等を不正に使用する行為。
(5)その他、甲が不適切と判断する行為。
第5章 買参人端末
第12条(買参人端末)
1.甲はセリ開催日に契約者に対し、本件サービスを利用するための買参人端末を甲が定める方法で貸与します。甲により買参人端末の貸与を受けた契約者は当日のセリ終了後速やかに甲が定める方法で返却する義務を負うものとし、契約者は利用にあたり、以下の各号の内容を承諾したものとします。
(1)甲が貸与する買参人端末を故意または過失によりその機能が正常に動作しない状態にした場合、甲は別途契約者にその修理費用の実費の請求をし契約者はこれを異議なく支払うものとします。
(2)甲が貸与した買参人端末を本条の規定通り正しく返却しなかった場合、第 13 条・第 14 条に準じ別途甲は契約者に端末の利用料金を請求します。
2.甲の貸与する買参人端末を利用せずセリに参加する買参人は第8条・第9条に従うものとします。
第6章 料金・サービス時間帯等
第13条(利用料金の適用)
本件サービスの利用料金は、甲が定める料金規定に従うものとします。第14条(料金の請求)
本件サービスの利用料金は、甲が定める方法で請求します。第15条(料金の支払方法)
1.甲の請求により、契約者は利用料金およびこれにかかる消費税等相当額を売買契約に基づく支払方法にて支払うものとします。
2.一度発生した利用料金は、いかなる事由による場合も請求を取り下げることはなく、契約者により支払われた利用料金は一切返還しないものとします。
第16条(サービス時間帯)
本件サービスの運用時間帯は別途甲が契約者に告知するものとします。但し、第25条が適用される場合があります。
第7章 取引
第17条(取引の確定)
契約者が本件サービスを利用し購入意思を示した商品に対し、甲はオークションシステムにより購入の可否を決定し取引の確定を行うものとし、その結果を契約者に買参人端末を通じ通知するものとします。
第18条(取引確定後のキャンセル)
契約者は本件サービスを利用し第17条に基づき取引が成立し購入が確定した商品に対するキャンセルは認められないことを異議なく承諾するものとします。
ル等に関し、一切責任を負わないものとします。
第9章 利用契約の解約及び本件サービスの停止
第20条(契約者が行う利用契約の解約)
契約者は、利用終了月の1ヶ月前迄に、甲の定める様式で甲に通知することにより、利用契約を解約することが出来るものとします。
第21条(甲が行う利用契約の解約)
甲は、契約者が次のいずれか一つにでも該当する場合は、契約者へのなんら通知・催告を要せずただちに本件サービスの利用契約を解約出来るものとします。
(1)本件サービス料金について、支払期日を経過しても支払がないとき。
(2)利用契約の成立後に第5条および第11条の各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(3)本件サービスの運営を妨害したとき。第22条(本件サービスの利用の停止)
甲は契約者が本件サービスを利用することがふさわしくないと判断した場合、本件サービスの利用を一時停止する場合があります。
第23条(データの破棄)
上記第 20 条・第 21 条・第 22 条のいずれかに該当し、本件サービスの利用契約が解約、または本件サービスの利用の一時停止をされた場合、甲は契約者に関する一部または全部の情報データを破棄できるものとします。
第10章 雑則
第24条(本件用設備の更新)
甲は、本件サービスに関するシステムのバージョンアップ、または機能の追加・修正・削除について、甲の決定に基づき、随時行うものとします。
第25条(利用の中断)
1.甲は、次の場合には、第16条にかかわらず、本件サービスの利用を中断することができるものとします。
(1)本件サービス用設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者の都合により本件サービス用通信回線の使用が不能なとき。
2.甲は、前項の理由により本件サービスの利用を中断するときは、甲からその旨を契約者に通知するものとします。ただし、緊急またはやむを得ない場合はこの限りではありません。
第26条(協議)
この利用規約に定めない事項またはこの利用規約の条項中に疑義が生じた場合は、甲および契約者は、協議の上決定することとします。
第27条(管轄裁判所)
この利用規約に関する訴訟については、神戸地方裁判所をもって合意上の第xx専属的管轄裁判所とします。
付則
この利用規約は平成26年2月1日より効力を発するものとします。