Contract
札幌市物品売買契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書に記載された物品(以下「物品」という。)の売買契約 に関し、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書(設計図、見本等を含む。以下同じ。)に従い、この契約(この約款及び仕様書を内容とする物品の売買契約をいう。 以下同じ。)の履行にあたって適用される法令を遵守し、これを履行しなければならない。
2 受注者は、物品をこの契約の納入期限までに発注者の指定場所まで納入するものとし、発注者はその契約金額(分割払のときは、当該分割金額。)を支払うものとする。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6 この約款に定める承諾、通知、請求、指示、催告、表示及び解除は、原則として書面にて行わなければならない。
(契約保証金)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に契約保証金を納付しなければならない。ただし、発注者が、札幌市契約規則(平成4年規則第9号)第 25 条の規定に基づき契約保証金の納付を免除した場合は、この限りでない。
2 前項の契約保証金の額は、契約金額の 100 分の 10 以上としなければならない。
(製作工程表の提出等)
第3条 発注者は、必要に応じて受注者に対し、物品の製作工程表の提出を請求することができる。
2 発注者は、必要があるときは、発注者の職員をして立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督させることができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(納入費用の負担等)
第5条 受注者は、仕様書等に別の定めがある場合を除き、この契約に基づく物品の納入に必要な費用について負担する。
2 受注者は、物品の納入に際し、発注者に対し納品書を提出しなければならない。
(検査及び引渡し)
第6条 受注者は、納入に際し、又は発注者の定める日時に立会いのうえ発注者の定める検査
(以下「納品検査」という。)を受けなければならない。
2 受注者は、物品を納入するときは、仕様書等にてあらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、仕様書等にてあらかじめ指定されていない場合であっても、物品の性質上可分であるものについて発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 発注者は、納品検査を納入の日から起算して 10 日以内に終えなければならない。
4 発注者は、受注者が納品検査に立ち会わないときは、当該納品検査の結果について受注者の異議の申立てを認めないものとする。
5 発注者は、納品検査に合格したとき、受注者から物品の引渡しを受けるものとし、同時に物品の所有権は受注者から発注者へ移転するものとする。
6 発注者は、必要と認めるときは、物品の納入が完了するまでにおいて、品質等の確認を行うため、中間検査を行うことができる。
7 納品検査(前項による中間検査を含む。)に直接要する費用及び納品検査のため変質し、変形し、消耗し、又はき損したものの復元又は補填に要する費用は、すべて受注者が負担するものとする。
8 受注者は、納品検査に合格しないときは、発注者の指示する期間内に物品の引換え若しくは製作のし直し、又は補修を行わなければならない。この場合の引換え若しくは再製作又は補修後の納入については、前条及び前各項の規定を準用するものとする。
(危険負担)
第7条 前条第5項(同条第8項で準用する場合を含む。)の引渡し(以下「物品の引渡し」という。)の前に生じた物品の亡失、き損等は、すべて受注者の負担とする。
(契約金額の支払)
第8条 受注者は、物品の引渡しを終えたときは、契約金額(分割払のときは、当該分割金額)の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内(以下
「約定期間」という。)に契約金額(分割払のときは、当該分割金額)を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰する事由により、第6条第3項の期間内に納品検査(同条第8項で準用する場合を含む。以下同じ。)を終えないときは、その期間を経過した日から当該納品検査が終了した日までの期間を約定期間から差し引くものとする。この場合に、差し引く日数が約定期間を超えるときは、約定期間は、その超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)
第9条 発注者は、物品の引渡し後、当該物品に種類、品質又は数量に関して仕様書の内容に適合しない状態があること(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、受注者に対し、物品の補修、代品との取替え又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者が請求した方法と異なる方法により、物品の補修、代品との取替え又は不足分の引渡しによる履行の追完をすることができない。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、発注者は、契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、履行の追完の催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不可能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても、契約の目的を達するのに足りる履行の追完がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
4 前各項の規定は、発注者の受注者に対する損害賠償の請求及び契約解除の行使を妨げるものではない。
(契約不適合の担保期間)
第 10 条 発注者は、契約不適合(数量を除く。以下この条において同じ。)を知ったときから
1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、当該契約不適合を理由とした履行の追完請求、損害賠償及び契約金額の減額の請求並びに契約の解除をすることができない。
ただし、受注者が物品の引渡し時に当該契約不適合を知り、又は重大な過失により知らなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第 11 条 受注者の責めに帰する事由により、納入期限までに物品の納入ができない場合には、受注者は、発注者に対して違約金を支払わなければならない。
2 前項の違約金の額は、契約金額につき、納入期限の翌日から納品検査に合格した日までの日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息
の率(昭和 24 年 12 月大蔵省告示第 991 号)において定める割合(以下「違約金算定率」という。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。ただし、遅延日数は、当該納品検査に要した日数を除くものとする。
3 契約により期日を定めて分割納入するとき及び第6条第2項の規定により分割納入した ときは、前項の違約金は、契約金額から納品検査に合格した分割量に応じた契約金額相当額を控除した金額を基礎として算定する。ただし、全履行がなされなければ、契約の目的が達せられないときは、この限りでない。
4 受注者は、天災その他の受注者の責めに帰することができない事由により納入期限内に物
品の納入ができないときは、直ちに理由を明記した書面により発注者に対して当該納入期限の延長を申し出なければならない。
5 発注者は、受注者が前項以外の事由により納入期限内に履行できないときは、受注者に対して履行遅延の事由及び履行可能な期限等を明記した書面の提出を求めることができる。
6 発注者の責めに帰する事由により、第8条第2項に規定する支払が遅れたときは、受注者は、支払期限の翌日から起算し、遅延日数1日について、違約金算定率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合行為に対する措置)
第 12 条 受注者は、この契約に係る入札に関して、次の各号の一に該当したときは、契約金額の 100 分の 20 に相当する額を発注者に支払わなければならない。この契約による物品の引渡し後においても、同様とする。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、同法第 62 条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、受注者又は受注者の役員若しくは使用人が独占禁止法又は刑法第 96 条の6の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。
2 前項に規定する場合においては、発注者は、契約を解除することができる。
3 前2項の規定は、発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(契約の解除等)
第 13 条 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおいて、当該不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納入期限までに物品の全部又は一部を納入しないとき。
(2) 第6条第8項の規定に基づき、発注者が指示した期間内に物品の引換え若しくは再製作又は補修がなされないとき。
(3) 第9条第1項及び第2項に定める追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反しているとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。
(1) 物品を納入することができないとき。
(2) 物品の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の一部の納入ができないとき又は物品の一部の納入を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する履行済み部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
(4) 物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項及び第2項の規定により一般競争入札に参加することができなくなったとき。
(6) この契約の締結若しくは履行又は入札に関し、不法の行為又は札幌市契約規則に違反する行為をしたとき。
(7) 第4条の規定に違反し、発注者の承諾を得ずにこの契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、受注者が団体である場合は代表者、理事等をいう。以下この号において同じ。)が札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成 25 年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 暴力団又は暴力団員に、この契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告をしても、契約の目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき、又は契約を継続し難い重大な事由があると認められるとき。
3 発注者は、第1項又は前項(第8号を除く。)の規定により契約を解除したときは、既納部分を検査し、当該検査に合格したものは、これを購入することができる。
4 第1項又は第2項の規定により契約が解除された場合については、受注者は、発注者にその損害の賠償を求めることができない。
5 第1項各号又は第2項各号(第8号を除く。)に定める場合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第1項又は第2項の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の賠償金)
第 14 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、発注者は、契約金額の 100 分の 10に相当する金額(発注者に生じた実際の損害額が当該金額を超過する場合は、当該損害額)を賠償金として請求することができる。
(1) 前条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第2条の規定により契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該契約保証金をもって第1項の賠償金に充当することができる。
(発注者に対する損害賠償)
第 15 条 受注者は、この契約の履行に当たり、受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えた場合には、前条の規定に基づき損害を賠償する場合を除き、発注者の定めるところにより、その一切の損害を賠償しなければならない。
(契約保証金の返還)
第 16 条 発注者は、物品の引渡しを受けたときは、契約保証金を返還しなければならない。
(裁判管轄)
第 17 条 この契約に関する訴訟は、発注者の所在地を管轄する裁判所に提訴する。
(その他)
第 18 条 受注者は、この約款に定める事項のほか、札幌市契約規則及び労働基準法(昭和 22
年法律第 49 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律
第 57 号)その他の労働及び社会保険に関する法令を遵守するものとする。
2 この約款に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。