Contract
xx市総合公園の管理に関する基本協定書
野田市(以下「発注者」という。)と野田市開発協会・シンコースポーツ共同事業体
(以下「受注者」という。)とは、次のとおり、xx市総合公園(以下「本施設」という。)の管理に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
なお、この協定は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定による議会の議決を得るまで、仮協定とし、議会の議決を得たとき効力を生ずるものとする。ただし、議会の議決が得られないときは、この協定は無効となる。この場合において、発注者受注者の双方とも相手方に対して損害賠償等の要求を行わないものとする。
第1章 総則
(本協定の目的)
第1条 本協定は、発注者と受注者が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 発注者及び受注者は、本施設の管理に関して発注者が指定管理者の指定を行うことの意義は、受注者の能力を活用しつつ、地域住民等に対するサービスの効果及び効率を向上させ、もって地域の福祉の一層の増進を図ることにあることを確認する。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 受注者は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び施設管理者が行う管理業務(以下「本業務」という。)の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第4条 発注者及び受注者は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
(法令等の遵守)
第5条 受注者は、本業務の遂行に当たり、日本国憲法及び法令等を遵守しなければならない。
(用語の定義)
第6条 本協定で用いる用語の定義は、別紙1のとおりとする。
(管理物件)
第7条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品からなる。管理施設及び管理物品の内容は、別紙2のとおりとする。
2 受注者は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。
(指定期間)
第8条 本業務に係る指定期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までとする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(管理の基準及び本業務の範囲)
第9条 xx市都市公園設置及び管理に関する条例(昭和51年xx市条例第23号)
(以下「条例」という。)に規定する管理の基準及び業務の範囲は、xx市総合公園指定管理仕様書(以下「仕様書」という。)に定めるとおりとする。
(業務実施条件)
第10条 受注者が本業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は、仕様書に示すとおりとする。
(管理の基準、業務範囲及び業務実施条件の変更)
第11条 発注者又は受注者は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第
9条で定めた管理の基準、業務の範囲及び前条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。
2 発注者又は受注者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 管理の基準、業務範囲又は業務実施条件の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第12条 受注者は、本協定、年度協定、条例、関係法令等のほか、仕様書及び事業計画書等に従って本業務を実施するものとする。
そ ご
2 本協定、仕様書及び事業計画書等の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、仕様
書、事業計画書等の順にその解釈が優先するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、事業計画書等にて仕様書を上回る水準が受注者から提案されている場合は、事業計画書等に示された水準によるものとする。ただし、仕様書を上回る水準が提案されている場合に別途経費が発生する場合は、この限りでない。
(開業準備)
第13条 受注者は、指定開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 受注者は、必要と認める場合には、指定開始日に先立ち、発注者に対して管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 発注者は、受注者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(第三者による実施)
第14条 受注者は、事前に発注者の承諾を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に請け負わせてはならない。
2 発注者は、本協定の締結をもって、指定管理者指定申請書に添付された委託業務計画書の内容を承諾したものとする。
3 受注者が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて受注者の責任及び費用において行うものとし、当該業務に関して第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて受注者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、受注者が負担するものとする。
4 発注者は、前項の規定により本業務の一部を実施させた第三者の責めに帰すべき事由により発生した損害を賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(管理施設の修繕等)
第15条 管理施設の改造、増築、移設等については、発注者が自己の費用と責任において実施するものとする。
2 管理施設の修繕については、1件につき20万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものについては受注者が自己の費用と責任において実施するものとし、それ以外のものについては発注者が自己の費用と責任において実施するものとする。
(緊急時の対応)
第16条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故、災害等の緊急事態が発生した場合、受注者は速やかに必要な措置を講じるとともに、発注者を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故、災害等が発生した場合、受注者は発注者と協力してその原因調査に当たるものとする。
(環境への配慮)
第17条 受注者は、管理業務の執行に当たっては、環境関連法令を遵守し、次のとおり環境への配慮に努めることとする。
(1)省エネルギーの徹底及び温室効果ガスの排出抑制に努めること。
(2)廃棄物の発生を抑制し、リサイクルの推進及び廃棄物の適正処理に努めること。
(3)環境に対する負荷の低減に配慮した物品の購入に努めること。
(守秘義務)
第18条 受注者又は本業務の全部若しくは一部に従事する者(以下この項において
「従事者」という。)は、本業務の実施によって知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
2 受注者は、第14条第1項の規定により事前に発注者の承諾を受け本業務の一部を第三者に請け負わせるときは、当該業務を請け負う者に対し、前項に規定する守秘義務に関する措置を講じさせなければならない。
(個人情報の保護等)
第19条 受注者は、xx市個人情報保護条例(平成12年xx市条例第25号)及び別紙3「個人情報の保護に関する事項」を遵守し、本業務の実施によって知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、第14条第1項の規定により事前に発注者の承諾を受け本業務の一部を請け負わせるときは、当該業務を請け負う者に対し、前項に規定する個人情報の保護に関する措置を講じさせなければならない。
(情報セキュリティの確保)
第20条 受注者は、本業務の実施に当たっては、xx市情報セキュリティポリシーの本旨に従い、情報資産(個人情報を含む。)を適正に取り扱わなければならない。
2 受注者は、別紙4「情報セキュリティ特記事項」を遵守しなければならない。
(管理文書)
第21条 受注者は、本業務に係る管理文書(本業務に関し、発注者が貸与し、又は受注者が作成し、若しくは取得した文書をいう。以下同じ。)の管理は、仕様書の定めに基づき適切に処理しなければならない。
(情報の公開等)
第22条 発注者は、管理文書について、xx市情報公開条例(平成8年xx市条例第
25号)に基づく行政文書の開示請求又はxx市個人情報保護条例に基づく個人情報の本人開示請求を受けた場合において、これらの請求に係る管理文書を保有していないときは、受注者に対し、当該管理文書の提出を書面により求めるものとする。
2 受注者は、前項の規定により求めがあった場合は、発注者に当該管理文書又は当該管理文書を保有していない旨を記載した文書を速やかに提出しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により提出のあった管理文書に係る開示請求に対応する事務が終了したときは、受注者に当該管理文書を返却するものとする。
4 受注者は、xx市情報公開条例の趣旨を踏まえ、団体の経営状況等について、積極的に情報の公開に努めなければならない。
(管理文書の返還等)
第23条 受注者は、本業務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が作成し、若しくは取得した管理文書は、指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消されたときは、直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
(公契約条例による賃金の支払)
第24条 受注者は、xx市公契約条例(平成21年xx市条例第25条)及び別紙
5「xx市公契約条例に係る特記事項」を遵守し、本業務に従事するxx市公契約条例が適用される労働者(以下「適用労働者」という。)で次の表に掲げる職種のものの賃金については、同表に掲げる職種に応じて、それぞれ同表に掲げる最低額(以下「表掲最低額」という。)以上の額を支払うものとする。ただし、受注者が自ら雇用しない適用労働者については、当該適用労働者を雇用する者がその雇用する適用労働者に対して支払った賃金の額が表掲最低額を下回ったときに、受注者は、その差額相当額分について、当該適用労働者を雇用する者と連帯して支払う義務を負う。
市長が定める賃金等の最低額一覧 単位:円/時間
職 種 | 最低額 |
施設の維持管理事務員 | 1,043円 |
受付等事務補助員 | 981円 |
清掃業務に従事する者 | 981円 |
トレーニング室トレーナー(インストラクターを 除く。) | 1,043円 |
水泳場総括責任者 | 1,043円 |
水泳場救助員、監視員 | 981円 |
看護師 | 1,134円 |
※2つ以上の職種を兼務している場合は、最低額の高い職種で比較すること。
2 前項の規定の適用については、最低賃金法施行規則(昭和34年労働者令第16号)第2条の規定を準用する。
3 仕様書19(2)のただし書きの規定により、表掲最低額を改定した場合は、年度協定にこれを定めるものとする。
4 指定開始日までにxx市公契約条例、xx市公契約条例施行規則等の改正により、表掲最低額が変更となった場合、受注者は、変更後の額以上の額を第1項の規定により支払うものとし、発注者と受注者の協議の上、指定管理料を定めるものとする。
(労働者への周知)
第25条 受注者は、表掲最低額及び適用労働者の範囲を労働者が自由に出入りできる事務所等に掲示し、若しくは備え付け、又は書面を交付することによって適用労働者に周知するものとする。
(支払状況等の報告)
第26条 受注者は、適用労働者に対する賃金の支払状況等について、発注者が指定する期日までに労働者支払賃金報告書(指定管理者用)により報告しなければならない。
第4章 管理物品の取扱い
(発注者による備品等の貸与)
第27条 発注者は、別紙2に示す備品等(以下「備品等(Ⅰ種)」という。)を、無償で受注者に貸与する。
2 受注者は、指定期間中、備品等(Ⅰ種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等(Ⅰ種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、発注者は、受注者との協議により、必要に応じて自己の費用で当該備品等を購入するものとする。
4 受注者は、故意又は過失により備品等(Ⅰ種)を滅失及びき損したときは、発注者との協議により、必要に応じて発注者に対しこれを弁償しなければならない。
(受注者による備品等の購入等)
第28条 受注者は、受注者の任意により備品等を購入し、本業務実施のために供することができるものとする。(以下「備品等(Ⅱ種)」という。)
2 受注者は、備品等(Ⅱ種)を購入又は廃棄した場合は、速やかにその種類及び数量等を、発注者に報告しなければならない。
第5章 業務実施に係る発注者の確認事項
(業務計画書)
第29条 受注者は、毎年度発注者が指定する期日までに次に掲げる事項を記載した業務計画書を提出し、発注者の確認を得なければならない。
(1)本施設の管理の実施計画
(2)本施設の管理に係る経費の収支計画
(3)前2号に掲げるもののほか、発注者が特に必要と認めた事項
2 発注者及び受注者は、業務計画書を変更しようとするときは、発注者と受注者の協議により決定するものとする。
(業務報告書)
第30条 受注者は、xx市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成2
1年xx市条例第7号)第10条に基づき、本業務に関し、次に掲げる事項を記載した業務報告書を提出しなければならない。
(1)本施設の管理の実施状況及び利用状況
(2)本施設の管理に係る経費の収支状況
(3)前2号に掲げるもののほか、発注者が特に必要と認めた事項
2 受注者は、収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に経理状況を明らかにしておくとともに、発注者が必要と認めるときは、その状況を報告しなければならない。
3 発注者は、必要があると認めるときは、業務報告書の内容又はそれに関連する事項 について、受注者に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(発注者による業務実施状況の確認)
第31条 発注者は、前条により受注者が提出した業務報告書に基づき、受注者が行う業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を行うものとする。
2 発注者は、前項における確認のほか、受注者による業務実施状況等を確認することを目的として、随時、管理物件へ立ち入ることができる。また、発注者は、受注者に対して本業務の実施状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 受注者は、発注者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(発注者による業務の改善勧告)
第32条 前条による確認の結果、受注者による業務実施が仕様書等、発注者が示した条件を満たしていない場合は、発注者は、受注者に対して業務の改善を勧告するものとする。
2 受注者は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
第6章 指定管理料等
(指定管理料の支払い)
第33条 発注者は、本業務実施の対価として、受注者に対して指定管理料を支払うものとする。
2 発注者が受注者に対して支払う指定管理料の詳細については、別途「年度協定」に定めるものとする。
(利用料金収入の取扱い)
第34条 受注者は、本施設に係る利用料金を受注者の収入として、収受することができる。
(利用料金の決定)
第35条 利用料金は、受注者が、条例に規定する利用料金の範囲内において定めるものとする。ただし、その決定及び改定については事前の発注者の承諾を受けるものとし、必要に応じて発注者と受注者の協議を行うものとする。
(私人の公金の取扱い)
第36条 本施設における売払い代金等は発注者の収入とする。
2 発注者は、当該徴収事務について、地方自治法施行令第158条第1項及び同条第
3項の規定に基づき、受注者に委託する。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第37条 受注者は管理業務の執行に当たり、受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 発注者の責めに帰すべき事由により受注者に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で発注者が負担するものとする。なお、受注者がxxした保険により補てんされた金額相当分については、発注者の負担に含まないものとする。
(第三者への賠償)
第38条 本業務の実施において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が発注者受注者の双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
2 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第39条 本業務の実施に当たり、発注者がxxしなければならない保険は、火災保険とする。
2 本業務の実施に当たり、受注者がxxしなければならない保険は、施設賠償責任保険とする。
(不可抗力発生時の対応)
第40条 不可抗力が発生した場合、受注者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
2 受注者は、別紙6「大規模災害発生時等における施設使用等の協力に関する特記事項」を遵守しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第41条 不可抗力の発生により受注者に損害、損失及び増加費用が発生した場合、受 注者は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって発注者に通知するものとする。
2 発注者は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で受注者と協
議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生により受注者に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で発注者が負担するものとする。なお、受注者がxxした保険により補てんされた金額相当分については、発注者の負担に含まないものとする。
4 不可抗力の発生により発注者に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用については発注者が負担するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第42条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、受注者は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 受注者が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、発注者は、受注者との協議の上、受注者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第43条 受注者は、本協定の終了に際し、発注者又は発注者が指定するものに対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 発注者は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、受注者に対して発注者又は発注者が指定するものによる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 受注者は、発注者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(原状復帰義務)
第44条 受注者は、本協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、発注者に対して管理物件を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者が必要と認める場合には、受注者は管理物件の原状回復は行わずに、別途発注者が定める状態で発注者に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。
(備品等の取扱い)
第45条 本協定の終了に際し、備品等の取扱いについては、次のとおりとする。
(1)備品(Ⅰ種)については、受注者は、発注者又は発注者が指定するものに対して引き継がなければならない。
(2)備品(Ⅱ種)については、原則として受注者が自己の責任と費用で撤去・撤収するものとする。ただし、発注者と受注者の協議において両者が合意した場合、受注
者は、発注者又は発注者が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
第9章 指定期間満了以前の指定の取消し
(発注者による指定の取消し)
第46条 発注者は、地方自治法第244条の2第11項の規定により、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1)業務に際し不正行為があったとき。
(2)発注者に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(3)受注者が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(4)本協定第32条第1項の改善勧告に正当な理由がなく応じないとき又は改善勧告をしたにもかかわらず合理的期間経過後も改善が見られないとき。
(5)自らの責めに帰すべき事由により受注者から本協定締結の解除の申出があったとき。
(6)その他発注者が必要と認めるとき。
2 発注者は、前項に基づいて指定の取消しを行おうとする際には、事前にその旨を受注者に通知した上で、次の事項について受注者と協議を行わなければならない。
(1)指定取消しの理由
(2)指定取消しの要否
(3)受注者による改善策の提示と指定取消しまでの猶予期間の設定
(4)その他必要な事項
3 第1項の規定により、発注者が指定を取り消したときには、受注者に対して、対価の全部又は一部の返還を命じることができる。
4 第1項の規定により、指定の取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合において、発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
5 第1項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、受注者に損害、損失及び増加費用が生じても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(受注者による指定の取消しの申出)
第47条 受注者は次のいずれかに該当する場合、発注者に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
(1)発注者が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(2)発注者の責めに帰すべき事由により受注者が損害又は損失を被ったとき。
(3)その他受注者が必要と認めるとき。
2 発注者は、前項の申出を受けた場合、受注者との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第48条 発注者又は受注者は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、発注者は指定の取消しを行うものとする。
3 前項における取消しによって受注者に発生する損害、損失及び増加費用は、合理性が認められる範囲で発注者が負担することを原則として発注者と受注者の協議により決定するものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第49条 第8章の規定は、前3条の規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、発注者受注者が合意した場合はこの限りではない。
第10章 その他
(権利、義務の譲渡の禁止)
第50条 受注者は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(本業務の範囲外の業務)
第51条 受注者は、本施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。
2 受注者は、自主事業を実施する場合、業務計画書に自主事業に関する事項を記載の上、発注者に提出し、発注者の承諾を受けなくてはならない。その際、発注者と受注者は必要に応じて協議を行うものとする。
3 受注者は、発注者の承諾を得た自主事業の内容に変更が生じた場合や年度の途中で新たに自主事業を開始する場合には、発注者に対して書面による協議を行い、発注者の承諾を受けなくてはならない。
(相殺)
第52条 発注者は、本協定によって生じる受注者の発注者に対する金銭債権と発注者の受注者に対する金銭債権を相殺することができる。
(請求、通知等の様式その他)
第53条 本協定に関する発注者受注者間の連絡、協議、請求、通知、申出、報告、承諾、回答及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、緊急時の連絡等は口頭によるものとし、その内容は後日書面で提出すること。
(協定の変更)
第54条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容を変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第55条 受注者は、発注者が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、発注者が受注者の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第56条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、発注者と受注者の協議の上、これを定めるものとする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各1通を保有する。
令和3年2月19日
発注者 野田市鶴奉7番地の1xx市
xx市長 x x x
受注者 xx県xx市xx1111番地
野田市開発協会・シンコースポーツ共同事業体共同事業体の代表者
一般財団法人xx市開発協会理事長 xx x
別紙1 用語の定義
(1)「指定開始日」とは、本業務に係る指定期間の開始日をいう。
(2)「指定管理料」とは、発注者が受注者に対して支払う本業務の実施に関する対価をいう。
(3)「自主事業」とは、仕様書に規定した本業務以外の業務で、受注者が自己の責任と費用において実施する業務をいう。
(4)「事業計画書等」とは、本施設の指定管理者の申請に当たり、受注者が提出した事業計画書、職員配置計画書等の申請書類をいう。
(5)「年度協定」とは、本協定に基づき、発注者と受注者が指定期間中に毎年締結する協定をいう。
(6)「不可抗力」とは、天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、人災(戦争、テロ、暴動等)、法令変更及びその他発注者及び受注者の責めに帰すことのできない事由をいう。なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に含まないものとする。
(7)「法令等」とは、法律、法律に基づく命令(告示含む。)、条例及び規則(告示含む。)をいう。
別紙2 管理物件
1 管理施設
・xx市総合公園及び付帯施設(座生調節池スポーツ広場)xx市総合公園施設一覧のとおり
・敷地内の外構及び植栽
2 管理物品
(1)備品等(Ⅰ種)
・xx市所有備品一覧のとおり
(2)備品等(Ⅱ種)
種類 | 数量 | 備考 |
別紙3 個人情報の保護に関する事項
野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、xx市総合公園の管理に関する基本協定(以下「当該協定」という。)による業務の処理に当たっては、次の事項を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならないものとする。
なお、xx市個人情報保護条例(平成12年xx市条例第25号)の規定に違反する行為には、罰則が科せられる。
1 秘密の保持
(1)受注者は、当該協定による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。当該協定による指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
(2)事務従事者への周知
受注者は、その事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても当該協定による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項の周知を図らなければならない。
(3)漏えい、滅失及びき損の防止
受注者は、当該協定による業務に係る個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 再委託の禁止
受注者は、当該協定による業務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の指示又は承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
3 個人情報の目的外利用・提供の禁止
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、当該協定による業務に関して知り得た個人情報を当該協定による業務を処理するため以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
4 個人情報の管理
受注者は、当該協定において利用する個人情報を保持している間は、次に定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
(1)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室の管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
(2)発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
(3)個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
(4)事前に発注者の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。
(5)個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。
(6)個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びその
バックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について定期的に点検すること。
(7)個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
(8)個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
(9)作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
(10)個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
5 事故発生時等の対応
受注者は、当該協定に関し個人情報の漏えい等の事故(xx市個人情報保護条例違反又はそのおそれのある事案を含む。)が発生し、又は発生するおそれがある場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。当該協定による指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
発注者は、当該協定による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
6 定期報告及び緊急時報告
受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
7 立入検査等に関する事項
発注者は、当該協定に係る個人情報の取扱いについて、当該協定の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。
発注者は、上記の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は当該協定による業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
8 資料等の返還等
受注者は、当該協定による業務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、当該協定による指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後、直ちに発注者に返還し、又は引き渡すとともに、すべての個人情報が記録された資料等を返還したことの確約書を提出するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
9 電子情報の授受及び搬送
受注者は、個人情報が記録された記録媒体を発注者との間で授受する場合は、手渡しで行わなければならない。
受注者は、発注者から貸与され、又は作成した個人情報が記録された記録媒体を搬送する場合は、盗難を防止する対策を講じなければならない。
受注者は、当該記録媒体を硬質のケースに入れる等、記録媒体を物理的に保護するための対策を講じなければならない。
10 受注者における電子情報の保管及び廃棄
受注者は、発注者から貸与され、又は作成した個人情報が記録された記録媒体を、適切に管理しなければならない。
受注者は、個人情報が記録された記録媒体を廃棄する場合は、当該媒体に記録された情報資産をいかなる方法によっても復元できないよう破壊又は消去する等、情報漏えいのないよう処理するとともに、処理日時、担当者及び処理内容を発注者に報告しなければならない。
受注者は、端末機等の情報機器を貸借期間終了及び保守等により交換又は廃棄する場合は、当該機器のハードディスク等に記録された個人情報をいかなる方法によっても復元できないよう破壊又は消去する等、情報漏えいのないよう処理するとともに、処理日時、担当者及び処理内容を発注者に報告しなければならない。
11 個人情報保護xxxxxの遵守
受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、取り扱う個人情報の取得、利用又は提供の方法などを定めた、個人情報保護に関するマニュアル(以下「個人情報保護マニュアル」という。)を遵守しなければならない。
12 従業者に対する教育の実施
受注者は、個人情報保護マニュアルに基づき従業者(派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者を含む。)に対して個人情報に関する教育を実施し、個人情報の保護に努めなければならない。
13 派遣労働者等の利用時の措置
受注者は、当該協定による業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に当該協定に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
14 個人情報の責任者及び取扱者
受注者は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失、不正利用又はき損の防止その他の個人情報を安全に管理するため、個人情報を取り扱うことができる者(以下「取扱者」という。)を制限し、さらに取扱者を監督する責任者を選任しなければならない。
15 指定の取消し
発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する指定の全部又は一部を取り消すことができる。
受注者は、上記の規定による指定の取消しにより損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
16 損害賠償
受注者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。
別紙4 情報セキュリティ特記事項
1 基本事項
この協定により、xx市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定等を受けた者(以下「受注者」という。)は、この協定による業務を行うに当たり、xx市個人情報保護条例(平成12年xx市条例第25号)及び別記個人情報の保護に関する事項により個人情報を適正に取り扱うとともに、情報資産の取扱いに際し、情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざん等から保護するため、必要な措置を講じなければならない。
2 定義
この情報セキュリティ特記事項において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1)情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することをいう。
(2)行政情報 この協定による業務を行うに当たり、発注者から提供された情報及び新たに作成又は取得した情報(xx市個人情報保護条例第2条第2号に規定する個人情報を含む。)をいう。
(3)情報システム この協定による業務を行うに当たり、ハードウエア、ソフトウエア、ネットワーク及び記録媒体等で構成され、これらの一部又は全体で業務処理を行う仕組みをいう。
(4)記録媒体 行政情報の記録及び管理に使用される磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等をいう。
(5)情報資産 行政情報及び情報システムをいう。
3 xx市情報セキュリティポリシー等の遵守
受注者は、この協定による業務に係る情報資産の取扱いについては、xx市情報セキュリティポリシーに加え、この情報セキュリティ特記事項及び仕様書等において定められている情報セキュリティに関する事項を遵守するものとする。
4 組織体制
受注者は、この協定による業務に係る情報セキュリティに関する組織的な体制として、次に掲げる事項について書面により明らかにしなければならない。また、内容に変更がある場合、受注者は速やかに書面により発注者へ連絡しなければならない。
(1)情報セキュリティに係る責任体制
(2)情報資産の取扱部署及び担当者
(3)通常時及び緊急時の連絡体制
5 秘密の保持
(1)受注者は、この協定による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務以外の目的で使用してはならない。
(2)受注者は、この協定による業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この協定による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務以外の目的で使用してはならないこと及びその他情報資産の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(3)前2項の規定は、この指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
6 業務目的以外の利用等の禁止
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この協定による業務に係る情報資産を当該業務以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
7 複写及び複製の禁止
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この協定による業務に係る情報資産を複写し、又は複製してはならない。
8 情報資産の受渡し
この協定による業務に係る情報資産の提供、返却又は廃棄については、受渡票等で確認し行うものとする。
9 厳重な保管及び搬送
受注者は、この協定による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその 他の事故等を防止するため、情報資産の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
10 再委託の禁止
(1)受注者は、発注者の書面による承諾があるときを除き、この協定による情報資産の取扱いを自ら行うものとし、その取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(2)受注者は、発注者の承諾を得て情報資産の取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、当該委託先又は請負先に、この情報セキュリティ特記事項で要求する事項を遵守させなければならない。
11 事故発生時の報告義務
受注者は、この協定による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等が生じ、又は生じた可能性があることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この協定が終了し、又は指定が取り消された後においても同様とする。
12 調査等の実施
(1)発注者は、この協定による業務に係る指定管理者の情報セキュリティの運用状況に関し定期的に報告を求め、必要に応じて業務履行場所への立入調査及び監査
(以下「調査等」という。)を行うことができるものとする。
(2)受注者は、発注者から業務履行場所への調査等の申入れがあったときは、特段の理由が認められる場合を除き、協力しなければならない。
(3)発注者は、第1項による業務履行場所への調査等による確認の結果、受注者による情報セキュリティの運用状況に瑕疵を認めたときは、期限を定めて改善を勧告するものとする。
(4)受注者は、前項による改善勧告を受けたときは、この改善勧告に速やかに応じなければならない。
13 情報資産の返還又は処分
受注者は、この協定が終了し、又は指定が取り消されたときは、この協定による業務に係る情報資産を、速やかに発注者に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。
14 特記事項に違反した場合の指定の取消し及び損害賠償
発注者は、受注者がこの情報セキュリティ特記事項に違反していると認めたときは、指定の取消し及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
15 違反事実の公表等
受注者が、この情報セキュリティ特記事項に違反し、指定を取り消された場合や情報セキュリティインシデントが発生した場合、発注者は、受注者の名称及び事業内容等を公表することができる。
16 実施責任
受注者は、受注者内における情報資産の情報セキュリティ対策を明確にし、発注者が求めた際には速やかに報告しなければならない。
17 従事者に対する教育の実施
受注者は、情報資産を取り扱う業務の従事者に対し、情報セキュリティに関する教育を実施し、情報セキュリティの確保に努めなければならない。
18 その他
受注者は、1から17までに定めるもののほか、情報資産の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
別紙5 xx市公契約条例に係る特記事項(指定管理協定用)
当該指定管理業務は、xx市公契約条例(以下「条例」という。)第4条に規定する公契約に該当するため、市との間で指定管理協定を締結した者(以下「受注者」という。)は、指定期間終了までの間において条例に基づく必要な事務手続を行うこと。必要な事務手続の内容は、この特記事項及びxx市公契約条例の手引(以下「手引」という。)に定める。必要な事務手続が行われない場合は、指定を取り消すとともに指名停止等を行う(共同事業体の構成員を含む)。
また、受注者、下請負者及び労働者派遣法の規定に基づき受注者又は下請負者に労働者を派遣する者(以下「受注者等」という。)に対して、条例の効果と条例で設定している賃金水準の適正性について検証するため、条例の適用を受ける労働者(以下「適用労働者」という。)の賃金について、指定期間開始前の賃金等の状況をはじめ、指定期間終了後に賃金が変動した場合にはその理由について調査を行う。受注者は調査に協力するとともに、当該指定管理業務の一部を下請負者及び労働者派遣法の規定に基づき受注者又は下請負者に労働者を派遣する者(以下「受注関係者」という。)に委託する場合においては、その者に対しても協力するよう周知しておくこと。
(賃金支払義務、受注者の連帯責任等)
1 受注者等は、適用労働者に対し、仕様書に定める「市長が定める賃金の最低額一覧」
(以下「賃金等の最低額」)または、「指定管理業務開始後に変更する場合の賃金等の最低額」に記載された額以上の賃金を支払わなければならない。受注関係者が適用労働者に支払った賃金が、賃金等の最低額を下回ったときは、その差額分の賃金等について、受注者は、受注関係者と連携して支払う義務を負う。
受注者は、当該指定管理業務に従事する労働者の適正な労働条件及びこの公契約の質の確保が受注関係者の安定した経営に基づいて成り立つことを十分に考慮し、受注関係者との契約を締結するに当たっては、各々の対等な立場における合意に基づいたxxな契約としなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
2 支払われた賃金等の額が賃金等の最低額を下回るときその他受注者等が条例に定める事項に違反する事実を適用労働者が申出をしたことを理由として、当該適用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(適用労働者への周知義務)
3 受注者は、全ての適用労働者に対して、条例第7条第1号から第3号までの事項を書面をもって周知しなければならない。
書面については、市が作成し受注者に配付する。受注者は、当該書面を次のいずれかの方法により周知を行うこと。
・作業場の見やすい場所に掲示又は備付けで行うときは、指定期間とする。
・適用労働者へ配付するときは、最初に当該指定管理業務に従事するときまでに行う。
(配置労働者報告書(指定管理者用)の提出)
4 受注者は、当該指定管理業務に従事する労働者の支払予定賃金を記入した「配置労働者報告書」、「履行体系図」、「適用労働者への周知書類(写)」、「就業規則又は労働条件を通知した書面(写)」を募集(申請)要項で指定された提出場所へ持参し提出すること。
配置労働者報告書の提出には、原則として「賃金台帳(写)」、「給与等の支払明細書 (写)」等の実際に支払われた1時間当たりの賃金等が明確となる資料(以下「確認資料」という。)の提出は不要とする。ただし、市が賃金を構成する手当等の区分を確認するために、当該協定等の締結前から雇用している適用労働者の確認資料の提出を求めることがある。
受注者は、受注関係者があるときは、受注関係者に関する配置労働者報告書、就業規則又は労働条件を通知した書面(写)及び確認資料についても取りまとめの上、提出すること。
提出時期は、市と受注者の間で締結する年度協定書の締結日から14日以内とする。受注関係者があるときは、受注者と受注関係者との間及び受注関係者間で締結する契 約書等の締結日から14日以内とする。やむを得ない理由がある場合を除いて、期限 までに提出されない場合は、指定を取り消すとともに指名停止等を行う。
(労働者支払賃金報告書の提出)
5 受注者は、適用労働者の従事日数、従事時間、実際に支払った1時間当たりの賃金などが確認できる資料として、労働者支払賃金報告書(以下「賃金報告書」という。)及び確認資料を募集(申請)要項で指定された提出場所へ持参し提出すること。
受注者は、受注関係者があるときは、受注関係者に関する賃金報告書及び確認資料についても取りまとめの上、提出すること。
提出時期は、指定期間中、各年度の10月末、業務報告書提出時(翌年4月末)の
2回とする。ただし、当該指定管理業務の履行状況により、市が別に提出時期を定めた場合は、その期限までに提出すること。やむを得ない理由がある場合を除いて、期限までに提出されない場合は、指定を取り消すとともに指名停止等を行う。
(報告書の請求及び立入検査)
6 市長は、支払われた賃金等の額が賃金等の最低額を下回るときその他受注者等が条例に定める事項に違反する事実の申出があったとき及び条例に定める事項の遵守状況を確認するため必要があると認めるときは、報告書の提出を求める。
提出された報告書でも履行状況が確認できないときは、立入検査を行う。報告書あるいは立入検査の結果、明らかに受注者等が負担すべき義務を果たしていないと確認ができた場合は、是正措置を命じる。
(指定の取消し等)
7 受注者等が次の一に該当すると認められるときは、指定を取り消すとともに指名停止等を行う。
(1)提出しなければならない配置労働者報告書、賃金報告書、その他の報告書、確
認資料が期限までに提出されないとき。
(2)提出された配置労働者報告書、賃金報告書、その他の報告書、確認資料の内容が虚偽であったとき。
(3)立入検査を拒んだり、妨げたり、若しくは忌避したとき。
(4)立入検査で質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(5)是正措置の命令に従わないとき。
(6)是正措置の報告をしないとき、又は虚偽の報告をしたとき。
受注者は、上記の規定による指定の取消しによって、市に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りではない。
(1)から(6)の事由により指定を取り消した場合において、受注者等に損害が生じても、市長はその損害を賠償する責任を負わない。
(1)から(6)の事由により指定を取り消したとき、又は指定期間終了後に条例の規定に違反したことが明らかになったときは、指名停止等を行う。
(違約金)
8 市長は、指定期間中に受注者等が条例の規定に違反したことが明らかになったときは、指定管理料の10分の1に相当する額を違約金として請求する。
また、指定期間終了後に条例に違反していたことが明らかとなったときは、指定管理料が1億円以上の場合は契約額の10分の0.5に相当する額を、5千万円以上1億円未満の場合は契約額の10分の0.7に相当する額を、5千万円未満の場合は契約額の10分の1に相当する額を違約金として請求する。
(公表)
9 指定を取り消したとき又は指定期間終了後に条例の規定に違反したことが判明したときは、次の事項を公表する。
(1)指定管理協定の名称
(2)指定管理協定を締結した年月日
(3)受注者等の氏名及び所在地(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)
(4)指定を取り消した年月日及び理由
(5)指定期間終了後に条例の規定に違反したことが判明した場合は、その違反内容及びそれに対する措置
(6)(1)から(5)のほかに公表する必要がある事項
(その他)
10 この特記事項及び手引に定めのない事項、又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて協議して定めるものとする。
別紙6 大規模災害発生時等における施設使用等の協力に関する特記事項
野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、xx市総合公園の管理に関する基本協定による業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)においては、xx市総合公園をxx市地域防災計画に基づく指定避難所として使用すること等について必要な事項を定めるものとする。
1 災害時等の対応
(1)受注者は、発注者が策定した「xx市避難所運営マニュアル」(以下「マニュアル」という。)の施設管理者に該当することから、マニュアルに基づき、安全確認等の初期対応及び必要に応じて避難所の開設に当たるよう協力体制をとること。
(2)受注者は、災害時等における避難所の開設等の対応について、平常時の業務に優先して行うこと。
(3)受注者は、災害時等においては、避難所としての機能を果たせるよう施設のxxや安全点検など必要な措置を速やかに講じること。
(4)受注者の職員の出勤時に災害が発生した場合は、受注者の管理者が施設を開場すること。なお、受注者の職員が出勤していないときに災害が発生した場合は、指定された発注者又は受注者の職員が開場すること。
(5)受注者は、上記(4)で定める措置を行った後、あらかじめ発注者と協議した内容に基づき、避難所等を開設し、その後の運営については発注者の指示に従い行動すること。
(6)受注者は、避難所を開設し、閉鎖するまでの間、施設の利用及び予約を取り消すことができるとともに、災害対応に必要な施設運営を行うよう努めること。
(7)受注者は、上記(5)に基づき協議した結果を3部作成し、発注者の施設担当課及び災害主管課並びに受注者が各1部を保管する。
(8)費用負担は、次のとおりとする。
・避難者等の受入れのために必要となる物資の購入に係る経費は、発注者の負担とする。
・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止による経費が減少する場合の経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。
・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。
・上記以外に発生する経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。
2 その他
災害時等における避難所運営の方針については、現在、全施設共通のマニュアルを基本としている。今後、発注者において個々の施設に対応したマニュアルの策定を予定していることから、受注者は策定に協力するとともに、策定後のマニュアルに基づ
き行動すること。
受注者は、発注者が実施する防災訓練に協力し、災害時等における適切な対応に備えること。
3 疑義
この特記事項等に定めのない事項及びこの特記事項等に関し疑義が生じた事項については、発注者と受注者の協議の上決定する。
xx市総合公園指定管理仕様書
野田市総合公園の指定管理者が行う業務の内容及び範囲等はこの仕様書による。
1 趣旨
本仕様書は、xx市総合公園の施設(以下「総合公園施設」という。)の指定管理者が行う業務の内容及び履行方法について定めることを目的とする。
2 施設の概要
(1)名 称 xx市総合公園
(2)所 在 地 xx市xx 958 番地
(3)敷地面積 187,000 ㎡
(4)主要施設 体育館、野球場、水泳場、庭球場、陸上競技場、自由大広場、スケートボードパーク等
(5)付帯施設 座生調節池スポーツ広場(少年野球場1面)17,824 ㎡
※各施設の詳細は別紙「xx市総合公園施設一覧」のとおりとする。
3 管理に関する基本的な考え方
総合公園施設は市民の健康増進、スポーツの振興、休息、屋外のレクリエーションの用に供することを目的として設置された施設であることを念頭に、次に掲げる項目に沿って施設の管理運営を行うこと。
(1)都市公園法その他関係法規を遵守し、その趣旨を十分に理解した上で管理を行うこと。
(2)利用者の利便性の向上及びきめ細かいサービスの提供に努めること。
(3)利用者の平等利用が確保されること。
(4)個人情報の適切な保護が図られていること。
(5)施設の効用を最大限に発揮し、利用者のサービス向上を図ること。
(6)効率的な管理を行い、経費の節減を図ること。
(7)管理に関する業務の全部を第三者に委託しないこと。
(8)地方自治体の設置する公の施設を運営するという自覚を常にもって、市の信用を棄損、失墜させる行為をしないよう十分な注意を払って業務を遂行し、行動すること。
4 施設の管理基準
(1)供用日・供用時間
区 分 | 供 用 日 | 供 用 時 間 | 備 考 |
野球場 | 4 月 1 日から 11 月 30 日まで 3 月 1 日から 3 月 31 日 まで | 午前 9 時から 午後 9 時まで | 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和 23 年 法律第 178 号)に 規定する休日(以 |
陸上競技場 | 4 月 1 日から 12 月 28 日 | 午前 9 時から |
庭球場 | まで 1 月 4 日から 3 月 31 日まで | 午後 6 時まで。 ただし、4 月 1 日から 8 月 31日までの期間にあっては、午前 9 時から午 後 7 時までと する。 | 下「 休日」 という。)に当たるときは、 その翌日 (その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日))は休場日とする。 |
体育館 | 午前 9 時から 午後 9 時まで | ||
水泳場 | 7 月第 1 土曜日から 9 月 第 1 日曜日まで | 午前 9 時から 午後 6 時まで | 無休 |
自由大広場 | 4 月 1 日から 12 月 28 日まで 1 月 4 日から 3 月 31 日まで | 午前 9 時から 午後 6 時まで ただし、4 月 1 日から 8 月 31日までの期間にあっては、午前 9 時から午 後 7 時までとする。 | 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和 23 年 法律第 178 号)に規定する休日(以下「 休日」 という。)に当たるときは、 その翌日 (その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日))は休 場日とする。 |
芝生広場 | |||
スケートボードパ ーク | |||
座生調節池ス ポーツ広場 |
・利用者の安全の確保や施設整備のために緊急に休業する必要性が生じた場合は、xx市に報告するとともに承認を得て休場日又は休館日(以下「休業日」という。)とすることができる。
・供用日及び供用時間を変更する場合は、あらかじめxx市の承認を得て変更することができる。
(2)休館日及び休場日
・火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律 178 号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日))
・12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで
(3)休業日の取扱い
休業日は、原則として競技や準備等を問わず貸し出さないこと。
ただし、大会等の規模、日程、内容により実施せざるを得ないものについては、利用を認めるものとし、通常の利用料金を徴収すること。
(4)関係法令の遵守
業務の遂行に当たっては、総合公園施設に係る法令等を遵守すること。特に次の法令等に留意すること。
地方自治法、労働基準法等労働関連諸法、下請代金支払遅延等防止法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、消防法、建築基準法、都市公園法、xx市都市公園設置及び管理に関する条例、xx市都市公園設置及び管理に関す
る条例施行規則、xx市総合公園施設の管理に関する規則、xx市情報公開条例、xx市個人情報保護条例、xx市公契約条例、xx市スポーツ施設予約システム の利用に関する規則等
※本指定期間中に関係法令に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。
(5)利用許可の基準
総合公園施設については、xx市都市公園設置及び管理に関する条例、xx市都市公園設置及び管理に関する条例施行規則、xx市スポーツ施設予約システムの利用に関する規則の規定に基づき、xxxxに利用許可を行うこと。
(6)個人情報の取扱い
指定管理者は、基本協定及び別記「個人情報の保護に関する事項」に基づき、個人情報保護マニュアルを作成し、個人情報の適正な管理を行うこと。
(7)情報セキュリティの確保
指定管理者は、業務の処理に当たって、xx市情報セキュリティポリシーの本旨に従い、情報資産(個人情報を含む。)を適正に取扱うこと。また、別記
「情報セキュリティ特記事項」を遵守すること。
(8)情報公開
指定管理者は、公の施設の管理に関する情報の公開を行うために基本協定に基づき、必要な措置を講じること。
(9)行政手続条例の適用
指定管理者は、xx市行政手続条例の適用を受けるので、施設の利用申請を受けた場合には審査及び応答義務が生じ、申請を拒否する場合には理由の提示をすること。また、一度行った許可を取り消す場合は不利益処分として聴聞を行い、その理由を提示しなければならない。
(10)原状回復
指定管理者は施設又は設備の変更をしようとするときは、あらかじめxx市と協議をしなければならない。また、指定管理者の指定期間が満了した場合又は指定を取り消された場合は、xx市の指示に基づき、施設及び設備を原状に復して引き渡さなければならない(機能低下があった場合は機能低下前の状態にすることを含む。)。
ただし、機能向上を行った箇所については、この限りではない。
(11)占用又は設置の許可
指定管理者が管理する区域内において、xx市がxx市都市公園設置及び管理に関する条例、xx市都市公園設置及び管理に関する条例施行規則、xx市総合公園施設の管理に関する規則の規定に基づき占用又は設置を許可したものについて受諾すること。
5 指定管理者が行う管理運営業務
指定管理者が行う管理運営業務の範囲は次のとおりとする。
なお、業務の執行は指定管理者が自ら行うことを原則とするが、部分的業務については、xx市の承諾を得て専門の事業者に委託できるものとする。
(1)利用調整業務ア 年間予約調整
・xx市は、xx市及びxx市スポーツ協会等(加盟団体を含む。)が開催する事業、大会、教室等について、利用年度の前年度にあらかじめ関係団体等と年間利用調整を行い、利用日程を確定する。
・xx市は、一般利用申込み開始までに指定管理者に対し連絡を行うので、指定管理者は引き継ぐこと。
・選挙の開票等に関する業務において、xx市選挙管理委員会からxx市総合公園施設利用許可の申請があった場合には、最優先に提供すること。
イ 予約等の引き継ぎ
・令和 3 年 3 月 31 日以前において、受け付けた予約及び利用許可並びに年間利用調整が済んでいるものは次期指定管理者が引き継ぐこと。
(2)利用の案内、許可等ア 予約、受付
・施設利用の予約及びキャンセルの受付を行うこと。
・施設利用許可申請の受付及び許可を行うこと。
・天候不良等により施設の利用が不可能と判断した場合は、事前に予約者に電話連絡し、利用者の利便を図ること。
・施設利用開始時間の前後は、電話での問合せに対応できる体制を整えること。
・施設の設置目的に合致した利用を優先すること。
・次に該当する場合は、利用の承認をしないこと。また、承認を取り消すこと。
a 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき
b 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき(芝生の養生期間も含む)
c 管理上支障があると認められるとき
・施設利用の予約受付は利用者の平等な利用を確保し、xx市スポーツ施設予約システムの利用に関する規則に従って行うこと。
・申請の受付は、スポーツ施設を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の 2 か月前の 1 日から 7 日までの間の申請(以下「事
前申請」という。)にあっては抽選により、利用日の属する月の 2 か月前
の 15 日から利用日の前日までの間の申請にあっては先着順により行うものとする。
事前申請をすることが できる登録者 | 事前申請をすることができるスポーツ施設 |
(1)構成員が 5 人以上 | 総合公園体育館(トレーニングルーム、スポー |
かつ半数以上が市内 | ツクライミングウォール、会議室及び控室を除 |
に住所を有する団体 | く) |
で、その代表者が中 | 総合公園野球場 |
学生以上のものであ | 総合公園庭球場(個人の利用に限る) |
るもの | 総合公園自由大広場 |
(2) 市内に住所を有す | 総合公園芝生広場 |
る中学生以上の個人 | 座xx 1 号調節池スポーツ広場 |
・事前申請をすることができる者に対する利用者登録を施設窓口で受け付けること。
・抽選を利用日の属する月の 2 か月前の 8 日に行い、その結果を予約システ
ムにより申請者に通知すること。
・利用日の 7 日前までにキャンセルの手続きが行われていない場合は、予約した施設の利用料金を利用者から徴収すること。
・トレーニングルーム講習会を終了後、受講した証明の「xx市総合公園体育館トレーニングルーム会員証」を発行すること。
なお、xx市関宿総合公園体育館でトレーニングルーム講習会を受講した者が総合公園体育館トレーニングルームを利用する場合、xx市関宿総合公園体育館トレーニングルーム会員であることを「xx市関宿総合公園体育館トレーニングルーム会員証」で確認又はxx市関宿総合公園体育館に電話で確認して「xx市総合公園体育館トレーニングルーム会員証」を発行すること。
また、会員証を発行した場合はトレーニングルーム会員として情報をコンピュータで管理すること。
・スポーツクライミングウォール講習会を終了後、受講した証明の「xx市総合公園スポーツクライミングウォール会員証」を発行すること。
また、会員証を発行した場合はスポーツクライミングウォール会員として情報をコンピュータで管理すること。
・予約状況の管理、空き時間帯の利用促進を図ること。
・利用状況等について別途xx市の指示に従い報告書を提出すること。イ 利用者への対応
・施設の利用受付、利用案内を行うこと。
・利用料金の徴収事務を行うこと。
・利用者の活動等の便宜を図るため、備品等を必要に応じて貸し出すこと。
・受付等、利用者へのサービスに十分に対応できる人員体制とすること。
・電話等による問合せや施設見学に対応すること。
(3)利用者サービスの向上ア 利用者案内等
・公園利用者が円滑な活動ができるように、必要な指導・助言等を行うこと。
・案内板等で、利用者が必要とする情報を事前に提供すること。
・電話等での問合せへの対応、来園者や見学者への施設案内等適切な対応を行うこと。
・利用に関する疑義等については、xx市に報告すること。イ 利用者対応
・接遇の向上に努めること。ウ 禁止行為等
・都市公園条例に規定されている禁止行為又は許可なく行っている制限行為は、中止するよう指導すること。
エ 拾得物の処理
・拾得物は拾得物台帳を作成し、適正に保管、処理をすること。オ 喫煙スペース
・建物内は禁煙とし、喫煙スペースを建物外の指定場所に設置すること。カ 路上生活者の取扱い
・路上生活者が起居の場所として使用している場合は、関係機関と協力して必要な措置をとること。
(4)利用促進ア 広報等
・利用促進を図るため、次の例を参考に、積極的かつ効果的に宣伝・情報提供を行うこと。
(例)
来園案内・施設案内のパンフレットの作成、配布事業概要等の資料の作成、配布
必要に応じて、情報誌等への掲載、振興事業等のチラシ等の作成、配布
イ 企画・実施
・各施設の利用促進の方法を企画・実施すること。
(5)保安・リスク対応ア 警備
・利用者の安全確保、財産の保全のため、総合公園施設について毎日 1 回以上巡回警備を行うこと。夜間については体育館、野球場、水泳場及び陸上競技場の機械警備を行うこと。
イ 事故防止対策
・施設の日常点検においては常に事故防止の観点に留意し、異常を発見した場合は、直ちに修繕を行い、必要な場合は施設の利用禁止、立ち入り禁止等の措置をとること。
・危険な行為をしている利用者に指導等を行い、利用者の安全に努めること。
・防護柵等の安全対策については、適宜整備点検し利用者の事故防止に努めること。
・施設の出入口等の施錠、解錠等の点検、確認及び鍵の適正な管理を行うこと。
・消防設備の配置状況等の把握、日常点検を行うとともに消防署の査察等がある場合は、立ち会いの上、必要な是正措置を講じること。
(6)施設別運営留意事項
① 有料公園施設ア 野球場
・硬式、軟式野球以外の利用は原則認めないこと。
・冬季(12 月から 2 月まで)は、芝生養生のため原則閉鎖とする。イ 陸上競技場
・芝生を良好な状態に保つため、インフィールド内でのサッカー競技での利用は年間利用調整された大会のみとする。
・スポーツ以外の利用も可能とする。ウ 庭球場
・原則、庭球以外の利用は認めないこと。エ 体育館(大体育室、小体育室)
・スポーツ以外の利用も可能とする。オ 体育館(格技室)
・原則として他の利用目的は認めないこと。カ 体育館(トレーニングルーム)
・利用にあたっては、講習会を受講した証明の「トレーニングルーム会員証」の所有を確認し、許可すること。
・講習会の実施、受講証明の発行等
・利用者への指導、安全管理、補助、助言等を行える体制をとること。
・トレーニング機器類は、良好な状態に保ち常時利用できること。キ 水泳場
・プール公認規則に基づく資格を有するプール管理者を配置すること。
・事故防止のため、常時監視体制をとること。
ク スポーツクライミングウォール
・利用にあたっては、講習会を受講した証明の「スポーツクライミングウォール会員証」の所有を確認し、許可すること。
・講習会の実施、受講証明の発行等
② その他施設 ア 自由大広場
・サッカーやグラウンド・ゴルフ等の利用に無料開放すること。
・水泳場開場期間中は、臨時駐車場として使用すること。イ 芝生広場
・グラウンド・ゴルフ等の利用に無料開放すること。ウ スケートボードパーク
・スケートボード以外の利用目的は原則認めないこと。
・路面状態が悪い場合は閉鎖すること。エ xx園地
・利用者に無料開放すること。オ 駐車場
・競技大会等駐車場、駐輪場の混雑が予想される場合は、大会等の主催者に対し、駐車場内及び車両出入口等の要所に車両を誘導する整理員を配置するなど、混雑の緩和、安全の確保について適切な対応を行うように指導すること。
・障がい者、高齢者及び車椅子使用者等の車両を優先的に駐車できるよう配慮すること。
・駐車場内の事故、車両の盗難、車上荒らし等の未然防止に配慮すること。
・公園利用者の利用を原則とすること。カ 座生調節池スポーツ広場
・少年野球やソフトボール等の利用に無料開放すること。キ 緑地
・利用者が緑と花の中で活動でき、木陰で休憩ができるように、常に良好な状態を保持し、植物の特性にあった育成管理に努めること。
・CO2の削減、施設外からの景観の向上、防火帯としての機能が発揮できる状態に育成管理を行うこと。
・種類により何百年も生きる樹木やxxに育つ樹木は、その長期的な視点から剪定等の育成管理を行うこと。
(7)報告書等の作成及び提出に関する業務
①管理報告書
1 日の業務内容(点検、修繕、清掃、その他維持管理業務、窓口運営等)や利用者対応など特記事項を記した日報等を作成すること。
②月事業報告書(施設利用者、利用料金収入、管理業務実施状況等)を作成の上、翌月 10 日までに提出すること。
③xx市総合公園施設の管理に関する規則第 11 条に基づき、指定管理者は当該
年度終了後 30 日以内に業務報告書をxx市に提出すること。
(8)xx市への協力体制
・各種調査、資料作成に協力すること。
・xx市による検査等に協力すること。
・指定管理業務期間満了後も、指定管理者の調査が行われるため、調査に協力すること。
(9)関係機関との連絡、調整
・xx市、各種スポーツ競技団体等関係機関と円滑な連絡、調整ができる体制と手法を確立すること。
(10)スポーツ振興事業
総合公園施設を使用して、市民の健康増進を図るためスポーツの振興及び普及事業を行うこと。
① 内容
・市民のスポーツに対するニーズの多様化に対応し、年齢、体力、目的に応じたスポーツ活動に気軽に参加して楽しむことのできる機会の充実を図ること。
・年代、性別、技術の習熟度等別またスポーツ等の種類別に年間を通した事業計画書を策定し、xx市の承認を得ること。
・1 回 2 時間程度、5 回~10 回のスポーツ教室を 4 種目以上実施すること。
・公園の利用促進に寄与するものであること。
② 保険加入
・スポーツ教室等の事業実施に際しては、下記と同等以上の保険に加入すること。
種類 | 傷害保険 |
保 険 金額 | 死亡 200万円 入院 2千円/日 通院 1千円/日 |
6 指定管理者が行う維持管理業務
維持管理業務は、管理運営方針に沿った適正な維持管理を行い、別紙「管理運営業務要求水準書」を参照し、総合公園施設を適切な機能と快適で安全な利用ができる状態に維持するとともに、円滑なサービス提供を常に行うこと。また、業務の執行は指定管理者が自ら行うことを原則とするが、部分的業務については、xx市の承諾を得て専門の事業者に委託できるものとする。なお、各業務は出来る限り利用者の妨げにならないようにすること。
(1) 公園施設全般について
① 保守管理業務
・長期的な視点から施設の機能と環境を維持し、サービス提供が円滑に行われる状態を常に保つこと。
・日常的に点検を行い、施設本来の状態を保つこと。
・施設を安全かつ安心して利用できるよう、施設の予防保全に努めること。
・施設の不具合を発見したときは、速やかにxx市に報告すること。
② 法定点検業務
指定管理者は、法令により点検等が義務付けられている施設又は安全上若しくは保安上点検等が特に必要と認められる施設について点検等の措置を行うこと。
③ 施設修繕業務
天災や老朽化等、指定管理者及び利用者の責任に帰すことができない施設又は設備の修繕に要する経費は、指定管理者と野田市が負担するものに分かれ、その内容は次のとおりとする。
なお、修繕による有料公園施設等の閉鎖に伴う利用料金収入の減については、原則としてxx市は補填しないものとする。
また、指定期間終了による施設の返還時には、指定管理者が行った修繕箇
所を固定資産から除去し、権利を放棄すること。ア 応急的な修繕
・公園内における施設又は設備が破損、損壊又は老朽化した場合で、利用者の安全上又は管理運営上、直ちに修繕を行う必要がある場合は、早急に修繕方法の検討及び見積書作成等を行い修繕すること。
・修繕に要する費用は、20 万円未満の小規模修繕については指定管理料に含まれるものとする。
・20 万円以上の修繕を実施する必要が生じた場合の費用負担は、あらかじめxx市と指定管理者が協議の上決定すること。
・指定管理者が行った修繕は、箇所、修繕前の状態、内容、費用等がわかる図書を添付した報告書を作成し、xx市の指示があったときは提出すること。
イ 計画的な修繕・改修
・利用者の安全上及び管理運営上緊急に対応する必要がないと判断される 施設又は設備の破損、損壊等について、次年度以降の計画的な修繕・改 修で対応可能なものは、xx市が別途指示するときに、修繕・改修項目、内容、方法、必要金額、優先順位等を整理し報告すること。
④ 清掃業務
・良好な環境衛生、美観の維持に心がけ、快適な空間を保つこと。
・日常的に巡視・点検、清掃(ごみ拾い)を行い、常に清潔な状態を保つこと。
・U字側溝、雨水桝、汚水桝、マンホール等の排水設備の性能を維持するため、適宜点検を行うとともに、溜まった土砂などはすぐに除去・清掃すること。
・興業や大会の開催後のごみ拾い等は、主催者が行うことを原則とする。
⑤ 植物管理業務
Ⅰ)留意事項
ア 各植栽地の管理にあたっては、来園者の公園利用と安全性を確保しつつ、清掃、病害虫防除、施肥、剪定、xx、xx、散水、添え木撤去・取替、花壇管理等、植物の生育や育成に必要な作業を適切な時期や方法を選び実施すること。
イ 危険防止のため、枯損木や枯枝の早期発見と除去を行う。
ウ 全ての作業において、危険防止のため、作業中であることを明示すること。
Ⅱ)管理水準 ア 芝生管理
・刈り残しやムラがないように均一に刈込み、除草を行う際には傷めないよう丁寧に抜き取ること。
・必要に応じて目土かけや施肥、ブラッシング、エアーレーション、補植などを適正に行うこと。
イ 樹木等管理
・樹木等の剪定や株物の刈込みは、必要性や樹種特定に応じて最も適切な時期と方法で行うこと。
・施肥を行う際は、樹木の特性や施肥の種類を配慮し、最も効果的な方法で行う。
・妨害虫発生の早期発見に努め、剪定防除、捕殺等、極力薬剤を使用しない方法により防除を行うこと。
・薬剤防除にあたっては、農薬取締法等の関連法規やメーカーの使用安全基準を遵守するとともに、使用量を最小限にとどめるよう努めること。
・生育不良樹等については、樹勢回復や延命措置を総合的に考え合わせ、真にやむを得ない場合に限り伐採を行うこと。
ウ 花壇、プランター管理
・花壇、プランター管理については、適正な時期に数種類のxxを植え、適切な維持保全に努めること。
⑥ 施設における病害虫の防除
「xx市の施設等における農薬・殺虫剤等の適正使用に係る基本指針」に基づき、防除管理者を定めるとともに、施設ごとに「農薬・殺虫剤等の薬剤の適正使用マニュアル」を作成して適正に病害虫の防除を行うこと。
⑦ 空調設備点検業務
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に準じて、簡易点検を四半期に 1 回以上行うこと。簡易点検は、一般財団法人日本冷凍空調設備工業連合会が発行する「簡易点検の手引き」に基づき、直接指定管理者の職員が行うこと。簡易点検終了後は、実績報告書をxx市に提出すること。
フィルター清掃は、xx市が委託した清掃業者が年 2 回実施する。異常等による緊急の際には、速やかにxx市に連絡すること。
(2) 施設別維持管理留意事項
① 有料公園施設ア 野球場
・高等学校選手権等公式試合での利用が可能となる維持管理を行うこと。
・グラウンド芝生及びクレイを良好な状態に保ち、芝生については必要な養生期間を確保すること。
イ 陸上競技場
・財団法人日本陸上競技連盟第 3 種公認の陸上競技場としての機能維持を基本とし、公式競技大会での利用が可能となる施設及び設備器具の維持管理を行うこと。
・芝生については必要な養生期間を確保すること。ウ 庭球場
・硬式、軟式庭球の大会が開催できる維持管理を行うこと。エ 体育館(大体育室、小体育室)
・バスケットボール、バレーボール、バドミントン等の室内競技大会の他、スポーツに関する講演会等の催し物の利用も可能な維持管理を行うこと。
・アリーナ木床を良好な状態に保ち、機能を保持できる維持管理を行うこと。
オ 体育館(格技室)
・剣道、空手、柔道、少林寺拳法、合気道等の利用ができる維持管理を行うこと。
・木床、畳床を良好な状態に保ち、機能を保持できる維持管理を行うこと。カ 体育館(トレーニングルーム)
・トレーニング機器類を良好な状態に保ち、機能を保持できる維持管理を行うこと。
キ 水泳場
・プールの標準安全指針及びxx県遊泳用プール指導要綱に基づき適正な維持管理を行うこと。
ク スポーツクライミングウォール
・クライミングウォール設備を良好な状態に保ち、機能を保持できる維持管理を行うこと。
② その他施設
ア 自由大広場
・サッカー、グラウンド・ゴルフの利用ができる状態に維持管理すること。
・水泳場開場期間中は、臨時駐車場として開放すること。イ 芝生広場
・芝生を良好な状態に保ち、必要な養生期間を確保すること。ウ スケートボードパーク
・定期的な点検を行い常に安全に使用できる状態に保ち、スケートボードの利用ができる状態に維持管理すること。
エ 遊具
・定期的な点検を行い、常に安全に使用できる状態に保つこと。
・遊具の点検に関しては「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」に留意すること。
オ テーブル、ベンチ
・定期的な点検を行い、常に清潔で安全に使用できる状態に保つこと。カ トイレ
・定期的な点検を行い、常に清潔で安全に使用できる状態に保つこと。キ 駐車場
・駐車場の開・施錠、美化、清掃、駐車場内巡視、駐車場トラブル対応等を行うこと。
ク 座生調節池スポーツ広場
・少年野球やソフトボール等の利用ができる状態に維持管理すること。
※別紙参照「座生調節池スポーツ広場管理運営について」
7 管理体制
(1)人員配置
・公園の管理運営業務を円滑かつ適切に遂行することが可能な体制を構築すること。
・体育館に責任者を配置すること。
・体育館に受付利用案内等を行う職員を常時配置すること。
・体育館に防火管理者の資格を有する職員を配置すること。
・体育館に公園の利用者に対し、施設及び設備、備品の取扱い指導ができる職員を配置すること。
・体育館に大会の開催に必要な機器類の操作指導が行える職員を配置すること。
・体育館に各施設を効果的に管理、活用するために体育施設管理士やトレーニング指導士等の資格を有する職員を配置すること。
・職員の雇用形態、人数及び勤務形態は労働基準法を遵守し、施設の管理運営に支障がないよう定めること。
・職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。
(2)管理体制
・適正な職員の配置・組織を行い、管理責任者を明確にすること。
・職員の資質、知識xxxの育成に努めること。
(3)管理時間
・午前 8 時 30 分から午後 9 時 30 分までとする。
8 雇用等への配慮
雇用に際しては、地元住民を可能な限り雇用するように努めるとともに、物品 及び役務の調達に当たっても、可能な限り地元業者に発注するように努めること。
9 自主事業について
指定管理者は施設の設置目的を効果的に達成するため、本施設を活用し自主事業を実施することができる。なお、自主事業の実施については次の点に留意すること(自主事業とは、指定管理者が自己の責任と経費において、イベントや物販などを実施することをいう。)
(1)指定管理者が自主事業を実施する場合には、あらかじめxx市と協議し文書による許可を得なければならない。自主事業が、xx市の施設としてふさわしくない場合は許可しないことがある。
(2)実施に際しては、市民の利用を妨げないよう配慮するとともに市民が利用しやすい料金設定をするようにすること。
(3)自主事業に要する経費にxx市が支払う指定管理料を充てることはできない。ただし、指定管理者の経営努力により生じる指定管理料の余剰金額(利潤)を充てることや指定管理者が雇用する職員が指定管理業務に支障のない範囲で自主事業に従事することはできるものとする。
(4)事業計画書において提案された自主事業の採否については、協定を締結する際に改めて協議するものとする。なお、提案された自主事業が認められないことにより、申請自体を辞退する可能性がある場合、その旨を事業計画書に明示すること。
(5)自主事業が、本来業務(指定管理業務)に支障を与えていると判断される場合、自主事業の改善又は中止を命じる場合がある。
(6)総合公園のxxや広場等で行う場合は、xx市都市公園設置及び管理に 関する条例で定める行為の許可を得て、xx市に使用料を納入すること。
(7)施設又は設備器具を損傷しないこと。
10 指定管理者とxx市の責任分担
責任の内容 | 責任の分担 | |
施設等の損傷 | 施設等の管理上の瑕疵によるもの。 | 指定管理者 |
上記以外のもの。 | 事案の原因ごとに判断し、xx市と指定管理者が協議して定める。 | |
利用者等への損害賠償 | 施設等の管理上の瑕疵によるもの。 | 指定管理者 |
上記以外のもの。 | 事案の原因ごとに判断し、xx市とx x管理者が協議して定める。 | |
施設等の修繕 | 施設等の大規模な修繕 | xx市 |
施設等の小破修繕(1 件当たり 20万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のもの。) | 指定管理者 | |
保険の加入 | 火災、落雷、風・水災等に係る保 険(建物総合損害共済) | xx市 |
利用者等に係る損害賠償保険(施設賠償責任保険) | 指定管理者 |
※本表に定めのない場合又は疑義がある場合は双方の協議の上決定する。
11 指定期間
令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間とする。
12 管理に関する経費
(1)管理に係る経費(指定管理料)
管理に係る経費(指定管理料)については、指定管理業務全体に要する経費から指定管理者の収入となる利用料金等の収入を差し引いた額とする。
なお、申請書に添付した収支予算書(指定管理料見積書)(様式 3)がそのまま採用されるのではなく、会計年度ごとにxx市と指定管理者の協議の結果に基づき、年度協定の中で締結する。
なお、原則として、指定管理料は精算しない。
(2)管理に係る経費の支払
指定管理料の支払方法は口座振込みとし、支払時期はxx市と指定管理者の協議に基づき、年度協定の中で締結する。
(3)xx市が支払う指定管理料に含まれるもの
① 人件費
② 事務費(消耗品費、通信運搬費等)
③ 管理費(保守管理費、修繕費、環境整備費、清掃費、光熱水費等)
④ 事業費(報償費、消耗品費、通信運搬費等)
⑤ その他施設の管理運営に必要となる経費
※ xx市が制限行為許可及び施設設置許可をしている物件等に係る電気料、水道料等の費用も指定管理者が負担すること。なお、電気料、水道料等は設置している団体等から指定管理者が実費徴収すること。(別紙「総合公園占用・制限行為・施設設置許可リスト」参照)
※ 備品購入費は指定管理料に含まれない。
(4)利用料金等の収入
① 利用料金の設定
指定管理者は、総合公園施設の利用料金について、xx市都市公園設置及び管理に関する条例で規定する額の範囲内でxx市の承認を得て定めることができる。これにより徴収する利用料金は指定管理者自らの収入とする。
原則として、設定した利用料金は指定期間内において変更できないこととする。ただし、指定管理者が施設の有効活用等の観点から利用料金を変更する必要があると判断する場合には、事前にxx市と協議を行い、xx市の承認を得て変更することができるものとする。
② 減免
野田市総合公園施設の管理に関する規則で定める基準により減免することとする。
③ 還付
既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は、xx市都市公園設置及び管理に関する条例で定める場合又はその他特別の理由があると認める場合は、当該利用料金の全部、若しくは一部を還付することができる。
④ 自主事業による収入
自主事業による収入は指定管理者の収入とする。
⑤ 使用料の納入
水泳場の使用料金はxx市の収入とする。なお、指定管理者が徴収、集計 及び納入を行うことになるが、使用料金については公金として厳正に取扱い、
徴収した翌日(金融機関の休業日を除く。)までにxx市の指定口座に納入すること。
⑥ 自動販売機の電気料について
野田市が行政財産の使用を許可して設置している自動販売機の電気料は指定管理者が負担すること。なお、自動販売機の電気料は設置している団体等から指定管理者が実費徴収できる。
(5) 管理口座
指定管理料及びその他の収入は、指定管理者自体の口座とは別の専用口座で管理するものとする。
13 備品の管理
(1)指定管理者は、xx市の所有に属する備品(別紙備品一覧)については、そのまま使用できるが、xx市物品管理規則に基づき適正に管理すること。
(2)xx市が賃貸借契約し、指定管理者に貸与する事務機器及びスポーツ器具等の物品(別紙「xx市賃貸借物品一覧」参照)は無償で貸与することとし、適正な管理・保管をすること。
(3)施設における活動に支障を来さないよう、物品の管理を行うとともに、不具合等の生じた物品は、責任分担に従い 20 万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満の修繕については指定管理料で修繕すること。
なお、修理できない備品についてはxx市に破損の報告を行うこと。xx市は必要性を判断して備品の更新を行うこととする。
(4)指定管理料には備品購入費は含まない。ただし、指定管理者が委託事業を実 施するに当たり、備品の購入を希望する場合には、xx市と協議を行うこと。協議の結果、xx市が当該備品の必要性を認めた場合には、当該備品の購入 に係る費用を指定管理料の委託事業費より支出できるものとし、当該備品の 所有権はxx市に帰属するものとする。なお、指定管理者が自己の責任と資 金で購入した備品の所有権は指定管理者に帰属するものとする。
(5)備品の管理に当たっては、管理台帳を整備し、変更があった場合は更新すること。
14 災害・事故対策
(1)指定管理者のサービス提供方法、従業員の責任等に起因する災害及び事故については、指定管理者が責任を負うものであること。
(2)災害、事故及び犯罪等が発生したときは、速やかにxx市及び関係機関へ報告すること。
(3)AED(自動体外式除細動器)については、職員等関係者の講習会の受講や日頃の点検管理により、非常時に使用できるよう備えること。
(4)xx市内において、震度 4 の地震が発生しスポーツ推進課から指示があった
とき又は震度 5 弱以上の地震が発生した場合には、速やかに被害状況を確認し、スポーツ推進課へ報告すること。
(5)xx市総合公園は、「xx市地域防災計画」により避難所に指定されており、災害発生により避難所が開設された場合は、避難所の設営や維持管理について、避難所が閉鎖されるまでの間、避難所に配置された災害活動職員(xx市職員)の支援及び協力を行うこと。
(6)xx市総合公園自由大広場は「xx市地域防災計画」により、防災ヘリコプターの離発着場及び避難場所に位置付けられていることから、災害時等に施設をxx市が利用する必要があると認めたときは協力すること。
(7)緊急時対応マニュアルや緊急連絡網を作成し、その徹底を図ること。
(8)防火管理者を置き、防災計画を策定し、消防訓練や避難訓練等を行い、緊急時の対応に備えること。
(9)施設賠償保険について、次表と同等以上の保険に加入すること。
種類 | 施設賠償責任保険 | 傷害保険 (指定管理者主催教室及びスポーツクラ イミングウォールの利用に対するものに限る。) |
保険金額 | 身体賠償 1名につき1億円 1事故につき10億円財物賠償 1事故につき2千万円 | 死亡 200万円入院 2千円/日通院 1千円/日 |
15 防犯対策
施設内の危機、安全管理及び防犯のため巡回を行うとともに、無人となる時間帯については機械警備(別紙個別仕様書)による対策を講じ、トラブルが発生した場合、xx市及び関係機関に連絡するとともに迅速に対応すること。
16 衛生管理
感染症の予防及びまん延防止のために、感染症対策マニュアル等を作成し、利用者及び施設職員等に対して衛生管理を徹底するとともに、xx市及びxx健康福祉センター等の関係機関と連携を図りながら衛生管理並びに感染症予防対策に努めること。
なお、新型コロナウイルス感染症については、終息の見通しが立たない状況にあることから、感染症拡大防止のために必要な情報収集に努め、xx市と協議し適切な対応を行うこと。
対応に当たっては、国、xx県及びxx市が示すガイドラインや予防・防止対策を遵守又はこれに準じて行い、万全を期すこと。
感染症拡大防止のために必要な消耗品等については、指定管理者において確保すること。
17 苦情処理
利用者等から管理業務に関する苦情が出た場合は、適切な対応を行い、円満な解決に努めること。苦情を処理した場合は、xx市に報告すること。処理が困難なものについてはxx市と協議すること。
18 業務計画
指定管理者は、当該年度の業務計画を策定し、xx市に報告すること。
19 公契約条例について (1) 条例の適用
野田市では、公契約に係る業務の質の確保及び公契約の社会的な価値の向上を図るため、平成 21 年 9 月に「xx市公契約条例(平成 21 年xx市条例第
25 号)」を制定し、平成 24 年 10 月の条例改正により、当該指定管理業務に従
事する適用労働者に、令和 3 年 4 月 1 日時点の市長が定めた賃金等の最低額
(以下「最低額」という。)以上の賃金を支払わなければならないほか、労働者の適正な労働条件の確保等を求めることとしている。
受注者及び受注関係者は、適用労働者に対し最低額以上の賃金を支払わなければならないほか、条例に基づく必要な事務手続を行わなければならない。
なお、次頁の表「市長が定める賃金の最低額一覧(令和 3 年度適用分)」に
記載されている賃金等の最低額については、令和 3 年 4 月 1 日までに見直される可能性があるため、見直された場合はその額を遵守すること。
また、詳細については、別添の「xx市公契約条例に係る特記事項(指定管理基本協定用)」を参照のこと。
(2) 最低額
本指定管理業務に適用される最低額は、令和 3 年 4 月 1 日時点の市長が定めた賃金の最低額とする。
ただし、xx県について決定された最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第
9 条第 1 項に規定する地域別最低賃金(以下「最低賃金」という。)が改定された場合において、次の最低額改定基準に該当したときの翌年度の最低額は、最低賃金が改定された日が属する年度(以下「最低賃金改定年度」という。)の最低額に最低賃金改定年度中に決定された最低賃金を前年度中に決定された最低賃金で除して得た数(小数点以下第 5 位を四捨五入)を乗じて得た額(小
数点以下第 1 位切上げ)とする。(計算式1)
なお、最低賃金改定年度の翌年度の適用労働者に支払われる賃金を調査し、その賃金が計算式 1 で求めた最低額と比較して不足する場合は、その不足分についてxx市が負担することとする。負担の方法については、xx市と受注者で協議の上決定する。
B
(計算式1) 翌年度の最低額=A× -
C
A:最低賃金改定年度の最低額
B:最低賃金改定年度中に決定された最低賃金 C:前年度中に決定された最低賃金
<最低額改定基準>
最低賃金改定年度の最低額から最低賃金改定年度中に決定された最低賃金に当該最低賃金を前年度中に決定された最低賃金で除して得た数(小数点以下第 5 位
を四捨五入)を乗じて得た額(小数点以下第 1 位切上げ)を差し引いた額が 10 円に満たない場合(計算式 2)
B
(計算式2) A-B ×- <10 の場合
C
表 市長が定める賃金の最低額一覧(令和 3 年度適用分)」(単位:円/時間)
職種 | 最低額 |
施設の維持管理事務員 | 1,043 円 |
受付等事務補助員 | 981 円 |
清掃業務に従事する者 | 981 円 |
トレーニング室トレーナー(インストラクターを除く。) | 1,043 円 |
水泳場総括責任者 | 1,043 円 |
水泳場救助員、監視員 | 981 円 |
看護師 | 1,134 円 |
※1 2 つ以上の業務を兼務している場合は、最低額の高い職種で比較すること。
※2 市長が定める賃金の最低額が見直された場合はその額とする。
(3) 比較する賃金の構成
最低額と比較する賃金は、最低賃金法に基づく最低賃金制度に定める「所定内給与」のうち、基本給及び諸手当(精皆勤手当、通勤手当、家族手当は除く。)とし、これらの賃金等を 1 時間当たりに換算した額となる。
また、次の手当は比較する賃金に含めない。
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1 か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増金など)
・所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
・午後 10 時から午前 5 時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
20 文書の管理について
指定管理業務に係る文書の管理については次のとおりとする。
・収受した文書には、日付入受付印の押印若しくは収受年月日を記入すること。
・収受した文書の収受日、文書名及び送り主は文書管理簿等を作成し記録すること。また、作成した文書の作成日、文書名及び作成者についても文書管理簿等に記録すること。
・打合せ終了後には、打合せ記録を作成し、施設の責任者の確認を受けること。また、xx市との打合せ記録については、施設の責任者及びxx市担当所属長の確認の決裁を受け、双方で同じ記録を保管する。
・xx市への通知、連絡、回答等は文書によることとする。ただし、緊急時の連絡等は口頭によるものとし、その内容は後日文書で提出すること。
・指定管理業務に係る文書は、指定管理者が作成したものであってもxx市情報公開条例の対象であるため、xx市の求めに応じ速やかに提出できるよう保管すること。
・その他、現在xx市の文書管理について、指定管理業務を含めた見直しを行っているため、見直し後はその方針に従い適正に文書管理を行うこと。
21 状況報告及び現地検査
野田市は、管理及び業務の状況等について、指定管理者に報告を求めることができ、必要に応じて、現地検査を行うことができる。
22 管理運営業務を実施するに当たっての遵守事項
管理運営業務を実施するに当たっては、次に掲げる事項を遵守して、円滑かつ効率的に実施すること。
(1)xx市総合公園が公の施設であることを常に念頭におき、xxな運営を行い、特定の利用者に有利あるいは不利になる運営を行わないこと。
(2)指定管理者は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関するxx市職員対応要領により、不当な差別の禁止、合理的配慮の提供その他障がい者に対する適切な対応を行うとともに、管理運営業務に係る対応指針(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第 11 条の規定により主務大臣が定める指針をいう。)を遵守すること。また、xx市手話言語条例の基本理念に基づいて運営すること。
(3)xx市との連携を図った運営をすること。
(4)指定管理者が施設の管理運営に係る規程等を定めるときは、xx市と事前に協議すること。
(5)施設の管理運営に係る規程等が定められていないときは、xx市の条例等に準じて、又はxx市と協議の上運営すること。
23 指定の取消し
指定管理者が行う管理運営の適正を期すため、次に掲げる事由に該当する場合には、地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定により、指定管理者の指定を取消し、又は期間を定めて管理運営の全部又は一部の停止を命ずることがある。
(1)指定管理者が、xx市が行う報告の要求、実地調査又は必要な指示に従わないとき。
(2)指定管理者による管理を継続することが、適当でないと野田市が認めるとき。
24 業務開始について
令和 3 年 4 月 1 日からの指定管理者による管理業務が円滑に行われるよう、指定期間の開始日前から準備を行うこと。
25 指定期間満了時等の引継ぎについて
指定期間内に指定が取り消された場合又は次期指定管理者(候補者も含む。)が決 定した場合、業務の円滑な引継ぎについてxx市及び次期指定管理者に対して協力 するとともに、業務に関する調整や必要な書類及びデータの提供を行うこと。なお、これらの引継ぎにかかる費用は現在及び次の指定管理者の負担とする。
26 特記事項
(1)xx市が行う事業等については、優先的使用を認めること。
(2)行政財産目的外使用許可はxx市が行う。
(3)指定管理開始前における準備、研修等に係る経費は指定管理者の負担とする。また、指定管理終了時における次の指定管理者への引継ぎを十分行い、その 経費も指定管理者の負担とする。
(4)水泳場の開場については、xx市の判断に従い、別途協議すること。
27 協議
この仕様書に定めがない事項又は疑義が生じた場合は、xx市と指定管理者が協議の上決定する。
座生調節池スポーツ広場管理運営について
1.除草及びグラウンド整備
指定管理者は除草及びグラウンド整備をし、少年野球やソフトボールの利用ができる状態に維持管理をすること。
除草面積 約 17,300m2
2.トイレ清掃
定期的な点検を行い、常に清潔で安全に使用できる状態に維持管理をすること。
香橋
(まめバス)
香橋
(まめバス)
第二駐車場
自由大広場
清水公園
オートキャンプ場
臨時駐車場
スケートボードパーク
水生植物園
水泳場
芝生広場
トイレ
体育館
プレイロット
庭球場
庭球場
総合公園
(まめバス)
野球場
総合公園
(まめバス)
第一駐車場
トイレ
身体障害者専用駐車場
林内園地
トイレ
子供冒険の森
陸上競技場
野田市総合公園施設一覧
(1)主要施設
施設名 | 設置年月 | x | x | 概 要 | |
体育館 | 昭和 62 年 6 月 | 建築面積延床面積 | 4,544 ㎡ 5,406 ㎡ | 大体育室 1,690 ㎡ バスケットコート 2 面 バレーボールコート 3 面 バドミントンコート 8 面 卓球台 21 台 観覧席 固定席 144 席 移動席 480 席 小体育室 352 ㎡ バドミントンコート 2 面 卓球台 10 台 柔道場 270 ㎡ 試合場 1 面 剣道場 270 ㎡ 試合場 1 面 トレーニングルーム 207 ㎡各種トレーニング器具 控 室 207 ㎡ 約 20 人収容×2 室集会室 101 ㎡ 最大 100 人収容更衣室 ロッカー数 男女各 200シャワー室、洗面所併設 その他 ラウンジ、事務室 | 128 畳 |
野球場 | 昭和 30 年 6 月 | 敷地面積 グラウンド両翼 91m | 18,600 ㎡ 12,373 ㎡ 中堅 119m | 観客席 メインスタンド 470 人 xxスタンド 1,130 人管理棟 本部室、審判控室他照明塔 6 基その他 スコアボード、ダッグアウト、倉庫 | |
水泳場 | 昭和 55 年 8 月 | 敷地面積 18,000 ㎡ | 50m公認プール 流水プール 延長 280mちびっこプール 子ども用プール管理棟 事務室、医務室、更衣室、シャワー室他 |
施設名 | 設置年月 | x x | 概 要 |
庭球場 | 昭和 56 年 5 月 | 敷地面積 5,783 ㎡ | 人工芝コート 9 面 |
陸上競技場 | 平成 17 年 4 月 | 敷地面積 25,646 ㎡ | 日本陸連第 3 種公認トラック 全天候型ウレタン舗装 400m×8 レーン直線路 110m×9 レーン フィールド 芝生 105m×62mスタンド 雨天練習走路 70m×4 レーン 観覧席 固定席 998 席 車椅子席 6 席 更衣室 ロッカー数 男女各 シャワー室、洗面所併設その他 写真判定室、本部室、管理室、医務室、多目 的室 |
スポーツクライミング ウォール | 平成 6 年 3 月 | 高さ 10.5m 垂直壁(幅)2.7m、前傾壁(幅)3.6m体育館南西側壁に設置 | |
水生植物園 | 昭和 63 年 6 月 | 敷地面積 800 ㎡ | 菖蒲 約 15,000 株 |
自由大広場 | 昭和 62 年 6 月 | 敷地面積 6,825 ㎡ | クレー舗装 105m×65m サッカー、グラウンド・ゴルフに利用水泳場開場期間は臨時駐車場 |
芝生広場 | 昭和 63 年 6 月 | 敷地面積 5,660 ㎡ | グラウンド・ゴルフに利用 |
スケートボードパーク | 平成 20 年 3 月 | 敷地面積 803 ㎡ | コンクリート舗装 678.7 ㎡ |
子供冒険の 森 | 平成 2 年 6 月 | 敷地面積 652 ㎡ | 健康器具、ベンチ |
xx園地 | 平成 2 年 6 月 | 敷地面積 826 ㎡ | |
憩いの広場 | 平成 2 年 6 月 | 敷地面積 2,070 ㎡ | |
アプローチ広場 | 平成 2 年 6 月 | 敷地面積 316 ㎡ |
駐車場 | 第 1 専用駐車場(舗装) 野球場東側 105 台 障がい者用 2 台 第 2 専用駐車場(舗装) 自由大広場西側 135 台 第 3 専用駐車場(砂利敷) 自由大広場東側 87 台 第 4 専用駐車場(砂利敷) 野球場南側 15 台 第 5 専用駐車場(舗装) 陸上競技場 6 台 障がい者用 2 台 水泳場開場期間臨時駐車場(自由大広場) 310 台 |
(2)付帯施設
施設名 | 設置年月 | x x | 概 要 |
座生調節池スポーツ広 場 | 平成 15 年 10 月 | 敷地面積 17,824 ㎡ | 少年野球場1面、簡易トイレ |
管理運営業務要求水準書
以下の業務内容、業務概要及び業務量等の同等以上の管理運営業務を行うこととする。
箇 所 | 業務内容 | 業務概要 | 業務量等 |
総合公園全般 | 園内清掃業務 | 体育館、野球場、陸上競技場、水泳場、その他屋外施設(座生調節池スポーツ広場も含む。)及び園地(建物周辺、xx、公園内の全てのトイレ等)の日常清掃、定期清 掃等を行い、常に良好な衛生状態を保つ。 | 別紙 1 総合公園清掃業務仕様書のとおり |
廃棄物、 資源物の収集運搬業務 | ごみ袋を購入し、総合公園で発生した 一般廃棄物、資源物については関係法令に従って適正に処理する。 | 別紙 2 総合公園廃棄物、資源物の収集運搬業務仕様書のとおり | |
産業廃棄物収集運搬処理業務 | ごみ袋を購入し、総合公園で発生した産業廃棄物については関係法令に従って 収集・運搬・処理する。 | 別紙 3 総合公園産業廃棄物収集運搬処理業務仕様書のとおり | |
害虫防除業務 | 体育館、水泳場、野球場及び陸上競技場の各施設館内の環境衛生維持のため、害 虫等防除の薬剤散布を行う。 | 別紙 4 総合公園体育館害虫等防除業務仕様書のとおり | |
消防設備保守点検業務 | 消防法第 17 条の 3 の 3 及び消防法施行 規則第 31 条の 4 の規定に基づき、消防設 備の点検を行うとともに故障等については適切に処理をする。 | 別紙 5 総合公園体育館消防設備保守点検業務仕様書のとおり | |
機械警備業務 | 施設物件の保全を図るため機械警備業 務を行う。 | 別紙 6 総合公園機械警備業務仕様 書のとおり | |
受水槽清掃業務 | 水道法第 34 条の 2 第 1 項に基づき、x xで衛生的な水が供給できるよう点検、清掃を行う。 | 別紙 7 総合公園受水槽清掃業務仕様書のとおり | |
総合公園電気設備保安管理業務 | 電気事業法第42条第1項の規定に基づき定める保安規程により当該電気工作 物の保安管理業務を行う。 | 別紙 8 総合公園電気設備保安管理業務仕様書のとおり | |
体育館 | 自動制御設備、 中央監視盤及び空調 設備保守点検業務 | 常に良好な状態での利用提供と効率的な運用が図れるよう点検及び調整等を行 う。 | 別紙 9 総合公園体育館自動制御設備、中央監視盤及び空調設備保守 点検業務仕様書のとおり |
汚水処理施設維持管理業務 | 水質汚濁防止法第 14 条第 2 項に基づ き、汚水処理施設が良好な状態で運転できるよう点検、清掃及び調整等を行う。 | 別紙 10 総合公園体育館汚水処理施設維持管理業務仕様書のとおり | |
床面ウレタン塗装 業務 | 体育館内床面の保護、滑り抵抗の維持 のためウレタン塗装を行う。 | 別紙 11 総合公園体育館床ウレタン 塗装業務仕様書のとおり | |
間仕切り保守点検業務 | 体育館内昇降式間仕切りが良好な状態で使用できるよう点検及び調整等を行 う。 | 別紙 12 総合公園体育館間仕切り保守点検業務仕様書のとおり | |
移動観覧席保守点検業務 | 移動観覧席が良好な状態で使用できるよう点検、清掃及び調整等を行う。 | 別紙 13 総合公園体育館移動観覧席保守点検業務仕様書のとおり | |
照明設備保守点検業務 | 常に良好な状態での利用提供と効率的 な運用が図れるよう点検及び調整等を行う。 | 別紙 14 総合公園体育館照明設備保守点検業務仕様書のとおり |
箇 所 | 業務内容 | 業務概要 | 業務量等 |
体育館 | 運動器具保守点検業務 | 体育館内の運動器具が良好な状態で使 用できるよう点検及び調整等を行う。 | 別紙 15 総合公園体育館運動器具保 守点検業務仕様書のとおり |
クライミングウォール保守点検業務 | 体育館屋外に設置してあるクライミン グウォールが良好な状態で使用できるよう点検及び調整等を行う。 | 別紙 16 クライミングウォール保守点検業務仕様書のとおり | |
トレーニング指導業務 | トレーニングルーム利用者への指導、安全管理、補助、助言等を行う。 | 別紙 17 総合公園体育館トレーニング指導業務仕様書のとおり | |
特殊建築設備定期検査報告委託業務 | 建築基準法第 12 条第 1 項に基づき定期的に検査し、特定行政庁に報告する。 | 別紙 18 総合公園体育館特殊建築設 備定期検査報告委託業務仕様書のとおり | |
特殊建築物定期調査報告委託業務 | 建築基準法第 12 条第 1 項に基づき定期的に検査し、特定行政庁に報告する。 | 別紙 19 総合公園体育館特殊建築物定期調査報告委託業務仕様書のと おり※3 年毎(令和 2 年度実施済) | |
電話設備保守点検業務 | 電話設備が良好な状態で使用できるよう点検、清掃及び調整等を行う。 | 別紙 20 電話設備保守点検業務仕様書のとおり | |
体育館自動ドア保守点検 | 自動ドアが正常に作動するように点検及び調整を行う。 | 別紙 21 体育館自動ドア保守点検業務仕様書のとおり | |
防火設備保守点検 | 建築基準法第 12 条 3 項に基づき、防火設備の検査結果を特定行政庁に報告する | 別紙 22 総合公園体育館防火設備保守点検業務仕様書のとおり | |
ボイラ保守点検 | 体育館のシャワー室給湯用ボイラ(シンクロヒータ)の定期点検を行う。 | 別紙 23 総合公園体育館ボイラ保守点検業務仕様書のとおり | |
野球場 | 野球場整備業務 | 野球場の水分浸透性向上、整地、適正硬度にするため整備を行う。 | 別紙 24 総合公園野球場整備業務仕様書のとおり |
浄化槽保守点検業務 | 浄化槽法第 10 条第 1 項に基づき、野球 場トイレの浄化槽が良好な状態で運転できるよう点検、清掃及び調整等を行う。 | 別紙 25 総合公園野球場浄化槽保守点検業務仕様書のとおり | |
スコアボード保守点検業務 | 野球場スコアボードが良好な状態で運転できるよう点検及び調整等を行う。 | 別紙 26 総合公園野球場スコアボード保守点検業務仕様書のとおり | |
水泳場 | 水泳場管理業務 | 水泳場における安全管理、事故防止を図るため、管理業務を行う。 | 別紙 27 総合公園水泳場管理業務委託仕様書のとおり |
日除け設置業務 | 水泳場内売店前に日除けのためのよしずの設置及び撤去を行う。 | 別紙 28 総合公園水泳場日除け設置業務仕様書のとおり | |
ろ過装置保守点検業務 | ろ過装置が良好な状態で運転できるよう点検、清掃及び調整等を行う。 | 別紙 29 総合公園水泳場ろ過装置保守点検業務仕様書のとおり | |
全自動滅菌装置保守点検業務 | 全自動滅菌装置が良好な状態で運転できるよう点検、清掃及び調整等を行う。 | 別紙 30 総合公園水泳場全自動滅菌装置保守点検業務仕様書のとおり | |
流水ポンプ保守点検業務 | 流水ポンプが良好な状態で運転できるよう点検、清掃及び調整等を行う。 | 別紙 31 総合公園水泳場流水ポンプ保守点検業務仕様書のとおり |
箇所 | 業務内容 | 業務概要 | 業務量等 |
陸上競技場 | 昇降機保守点検業務 | 建築基準法第 12 条第 3 項に基づき、昇降機が良好な状態で運転できるよう点 検、清掃及び調整等を行う。 | 別紙 32 総合公園陸上競技場昇降機保守点検業務仕様書のとおり |
芝生維持管理業務 | 常に最良の状態で使用できるよう、定期的に刈り込み、受肥、砂入れ、転圧等を 行う。 | 別紙 33 総合公園陸上競技場芝生維持管理業務仕様書のとおり | |
電子備品保守点検 業務 | 電子備品が良好な状態で使用できるよ う点検、清掃及び調整等を行う。 | 別紙 34 総合公園陸上競技場電子備 品保守点検業務仕様書のとおり | |
陸上競技場自家用電気工作物保守点 検業務 | 電気事業法第 42 条第 1 項の規定に基づ き定める保安規程により当該電気工作物の保安管理業務を行う。 | 別紙 35 陸上競技場自家用電気工作物保守点検業務仕様書のとおり | |
陸上競技場自動ド ア保守点検業務 | 自動ドアが正常に作動するように点検 及び調整を行う。 | 別紙 36 陸上競技場自動ドア保守点 検業務仕様書のとおり | |
水生植物 園 | 水生植物園xxx替え業務 | 水生植物園の菖蒲の植替え、除草、土壌改良等を行う。 | 別紙 37 総合公園水生植物園xxx替え業務仕様書のとおり |
スケートボードパ ーク | スケートボードパーク管理業務 | スケートボードパークが安全に利用できるよう管理及び受付業務を行う。 | 別紙 38 スケートボードパーク管理業務仕様書のとおり |
別紙1
総合公園清掃業務仕様書
1.基本方針
(1)計画的な作業を実施し、清掃効果を充分発揮させるように心掛けること。
(2)各床材の特性を検討し、最適な清掃資材を使用すること。
2.業務内容
(1)日常清掃
① 日常清掃は休業日を除く毎日、当施設に支障のないよう実施すること。特に建物利用者の迷惑とならぬよう混雑時を極力避けて行うこと。
※休業日・・・毎週火曜日(その日が祝日に当たるときは、その翌日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日でない日))及び年末年始。
② 各管理棟の出入口、玄関、ラウンジ、ロビー、トイレ、廊下、階段、観覧席等ア 床面はダストモップ、真空掃除機等を使用しゴミ、塵、埃が散乱しないようにすること。また、必要に応じ、水拭き又は適性洗剤を用いて汚れを除去する
ものとする。
イ カーペット部分については、真空掃除機で念入りに塵埃を除去すること。 ウ 玄関、出入口のドア及び手の届く範囲のガラスは、常に窓拭き又は洗剤拭き
を行い、金属部分は光沢を失わないようにすること。
エ マット類は真空掃除機を使用し、汚れがひどい時は洗剤を用いて洗浄すること。
オ ロビー、ラウンジ等の備品類の整理整頓に努めること。カ 屑入れの内容物を処理すること。
キ 各床材に合った清掃を行うこと。
ク 常に来場者に不快感を与えないように清潔にしておくこと。
③ 各管理棟の湯沸室、シャワールーム、トイレ等ア 床面は乾いたモップで水分を拭き取ること。
イ 洗面台、鏡、化粧台、湯沸器、便器等は適切な方法で洗い拭きし、常に清潔で良好な状態を保持すること。
ウ 茶がら、紙くず等の搬出処理は、随時適切に行うこと。エ ドア、間仕切りは水拭きし、清潔にしておくこと。
オ 衛生用消耗品は、使用に支障をきたさぬよう補給すること。カ 金属部分は、光沢を保つようにすること。
キ 屑入れの内容物を処理すること。
ク 常に来場者に不快感を与えないように清潔にしておくこと。
④ 各管理棟の事務室、大体育室、小体育室、柔道場、剣道場、師範室、トレーニングルーム、集会室、会議室、更衣室、控室、医務xx
ア 室内は清掃用具を用いて適宜清掃すること。(床フロアのヒールマーク等は随時除去すること。)
イ 窓枠、吊木等は埃を払い水拭きすること。
ウ 机上、椅子、電話機等は、汚れに応じて水拭き又は空拭きすること。エ カーペット部分は、真空掃除機で塵埃を除去すること。
オ 屑入れの内容物を処理すること。
カ 各部屋に応じて清掃し、特に汚れがある場合には適性洗剤を用いて清潔にしておくこと。
⑤ 野球場、陸上競技場、水生植物園、座生調節池スポーツ広場ア 利用時間以外の時間に掃き、拭き掃除を行うこと。
イ 屋外トイレは常に来場者に不快感を与えないように清潔にしておくこと。ウ 屑入れの内容物を処理すること。
⑥ 庭球場、自由大広場、芝生広場、子供冒険の森、xx園地、憩いの広場、xx、プレイロット、プロムナード、駐車場等
ア 利用時間以外の時間に掃き、拭き掃除を行うこと。植え込みの中についてもゴミ拾いを行うこと。
イ 屑入れの内容物を処理すること。
⑦ 園内敷地
ア 必要に応じ、植え込みの簡易除草及び散水をすること。イ 掲揚台の三旗の掲揚及び降納。
ウ 屑入れ、喫煙所の灰皿の内容物を処理すること。
(2)定期清掃
① 定期清掃は当施設に支障のないよう実施すること。
② 床清掃(トイレ・ラウンジ等を含む) 月1回
容易に移動可能なものは、移動し、塵埃を取り除いてからフロアクリーナー(洗剤)を使用して床面を洗浄し、汚水は、ドライワイパー又は空拭きにより完全に取り去り、(特にヒールマーク等)通路等は、ワックスがけを行うこと。また、体育xxの床フロア清掃は、乾式モップ等による除塵製清掃とする。トイレは、モップ等を用いて清掃すること。
③ 窓ガラス清掃 年4回
ガラス用洗剤等で汚れを取り除き、乾布にて拭き仕上げを行うこと。
④ 照明設備清掃 年 1 回
照明器具は、洗浄して水拭きし、さらに空拭きすること。
⑤ ブラインド清掃 年2回
各ブラインドを取り外し、洗剤等で汚れを取り除き、さらに水洗いしをして乾燥後に取り付けること。
⑥ 会議xxカーペット部分清掃 年2回
真空掃除機で塵埃を除去後、洗浄機器を用い洗浄し、完全に乾燥させること。
⑦ 換気扇口清掃 年1回
塵埃を除去した後、洗剤等で汚れを取り除くこと。
(3)衛生管理
新型コロナウイルス感染症については、終息の見通しが立たない状況にあることから、感染症拡大防止のために必要な情報収集に努め、xx市と協議し適切な対応を行うこと。
対応に当たっては、国、xx県及びxx市が示すガイドラインや予防・防止対策を遵守又はこれに準じて行い、万全を期すこと。
3.その他
(1)作業の実施にあたっては、衛生及び火気取り扱いに特に留意すること。
(2)電気、水道の使用については、極力節約に努めるとともに清掃用具は、所定の場
所に整理しておくこと。
(3)作業日誌は、毎日作成保管し、求めに応じてxx市に提出すること。
別紙2
総合公園廃棄物、資源物の収集運搬業務仕様書
1 業務内容
ごみ袋を購入し、総合公園で発生した一般廃棄物、資源物を関係法令に従って適正に処理すること。
2 一般廃棄物・資源物の種類及び収集回数
(1)可燃ごみ・・・月2回以上
(2)不燃ごみ・・・月1回以上
(3)カン、ビン、ダンボール、ペットボトル・・・月1回以上
3 関係法令の厳守
業務の実施にあたり廃棄物の処理及び清掃に関する法律、労働基準法、道路運送法、xx市廃棄物の処理及び再利用に関する条例及びこれらの関係法令を厳守しなければならない。
別紙3
総合公園産業廃棄物収集運搬処理業務仕様書
1 業務内容
ごみ袋を購入し、総合公園で発生した産業廃棄物を関係法令に従って収集・運搬・処理すること。
2 産業廃棄物の種類と収集回数
廃プラスチック類・・・月2回以上
3 関係法令の厳守
業務の実施にあたり廃棄物の処理及び清掃に関する法律、労働基準法、道路運送法、xx市廃棄物の処理及び再利用に関する条例及びこれらの関係法令を厳守しなければならない。
4 その他
(1)業務の実施にあたり産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しをxx市に提出すること。
(2)ごみ袋はビニール袋(90リットル)を使用すること。
別紙4
総合公園体育館害虫等防除業務仕様書
1 業務回数
年1回
2 業務内容
「xx市の施設等における農薬・殺虫剤等の適正使用マニュアル」に基づき防除を行うこと。
(体育館 5,406 ㎡、水泳場 956 ㎡、野球場 257 ㎡、陸上競技場 3,326 ㎡)
別紙5
総合公園体育館消防設備保守点検業務仕様書
1 業務内容 下記設備の保守点検
(1)体育館
設備の名称 | 点検する機器の名称 | 数 量 | 年間点検回数 |
消火器 | 小型 | 21本 | 2回 |
大型 | 1台 | 2回 | |
屋内消火栓設備 | 加圧送水装置 | 1組 | 2回 |
制御盤 | 1面 | 2回 | |
消火栓 | 10台 | 2回 | |
呼水装置 | 1基 | 2回 | |
放水試験 | 1式 | 2回 | |
自動火災報知設備 | 受信機 | 1台 | 2回 |
差動式スポット型感知器 | 47個 | 2回 | |
定温式スポット型感知器 | 12個 | 2回 | |
煙感知器(光電式スポット型) | 50台 | 2回 | |
発信機 | 10個 | 2回 | |
表示灯 | 10個 | 2回 | |
消火栓始動装置 | 1台 | 2回 | |
常用電源 | 1式 | 2回 | |
予備電源 | 1式 | 2回 | |
非常放送設備 | 増幅器 | 1台 | 2回 |
スピーカー | 1式 | 2回 | |
常用電源 | 1式 | 2回 | |
予備電源 | 1式 | 2回 | |
誘導灯 | 誘導灯点検 | 38灯 | 2回 |
配線点検 | 1式 | 2回 | |
防排煙制御設備 | 防排煙制御設備点検 | 1式 | 2回 |
(2)水泳場
設備の名称 | 点検する機器の名称 | 数 量 | 年間点検回数 |
消火器 | 小型 | 6本 | 2回 |
屋内消火栓設備 | 加圧送水装置 | 1組 | 2回 |
自動火災報知設備 | 受信機 | 1台 | 2回 |
差動式スポット型感知器 | 35個 | 2回 | |
定温式スポット型感知器 | 1個 | 2回 | |
煙感知器(イオン化式スポット型) | 2台 | 2回 | |
煙感知器(光電式スポット型) | 1台 | 2回 | |
発信機 | 10個 | 2回 | |
表示灯 | 10個 | 2回 | |
常用電源 | 1式 | 2回 | |
予備電源 | 1式 | 2回 | |
非常放送設備 | 増幅器 | 1台 | 2回 |
スピーカー | 1式 | 2回 | |
常用電源 | 1式 | 2回 | |
予備電源 | 1式 | 2回 | |
誘導灯 | 誘導灯点検 | 6灯 | 2回 |
配線点検 | 1式 | 2回 |
(3)陸上競技場
設備の名称 | 点検する機器の名称 | 数量 | 年間点検回数 |
消火器 | 小型 | 10本 | 2回 |
屋内消火栓設備 | 加圧送水装置 | 1組 | 2回 |
制御盤 | 1面 | 2回 | |
消火栓 | 6台 | 2回 | |
呼水装置 | 1基 | 2回 | |
放水試験 | 1式 | 2回 | |
自動火災報知設備 | 受信機 | 1台 | 2回 |
差動式スポット型感知器 | 9個 | 2回 | |
定温式スポット型感知器 | 9個 | 2回 | |
煙感知器(光電式スポット型) | 45個 | 2回 | |
発信機 | 5個 | 2回 | |
表示灯 | 6個 | 2回 | |
消火栓始動装置 | 1台 | 2回 | |
常用電源 | 1式 | 2回 | |
予備電源 | 1式 | 2回 | |
防排煙設備 | 制御盤 | 1台 | 2回 |
自動閉鎖装置(防火扉) | 1台 | 2回 | |
煙感知器 | 1台 | 2回 | |
非常放送設備 | 増幅器 | 1台 | 2回 |
スピーカー | 34個 | 2回 | |
常用電源 | 1式 | 2回 | |
予備電源 | 1式 | 2回 | |
誘導灯 | 誘導灯点検 | 7灯 | 2回 |
配線点検 | 1式 | 2回 | |
点検報告書作成 | 1式 | 2回 |
別紙6
総合公園機械警備業務仕様書
1 業務目的
体育館、野球場、水泳場及び陸上競技場(以下、警備対象施設という。)の財産の保護に任じ、業務の円滑なる運営に寄与することを目的とする。
2 業務内容
(1)火災、盗難及び破壊行為の拡大を防止すること。
(2)事故確知時に関係先へ通知及び連絡を行うこと。
(3)警備実施事項について報告すること。
3 | 警備方法 機械警備 | |
4 | 警備基準時間開場日: | 21時から翌8時30分までとする。 |
休場日: | 8時30分から翌8時30分までとする。 |
5 警備実施時間
前記警備基準時間内において、警備対象施設が無人の状態となり警備対象施設からの警報装置警戒開始の信号を受けたときに警備を開始し、警備対象施設からの警報装置警戒解除の信号を受けたときに、警備を終了する。
但し、基準時間以外に警報装置警戒の状態にあるときは、警備実施時間とする。
6 警備仕様
(1)警報装置
① 警備対象施設で発生した異常事態をガードセンターへ自動的に通報できるものであること。
② 警備に必要な適合機器の配置及び種類、数量は警備に充分な物を備えること。
(2)ガードセンター
警報受信装置を常時監視するとともに、機動隊との連絡を保持できるものであること。
(3)機動隊
ガードセンターと連絡を保持し、警備対象施設の異常事態に備えるものであること。
7 異常事態発生における処置
(1)警報受信装置により、警備対象施設に異常事態が発生したことを確知したときは、機動隊を速やかに急行せしめ異常事態を確認するとともに事態の拡大防止にあたらせること。
(2)警備対象施設に到着した機動隊は、異常事態を確認後ガードセンターへその状況を連絡し、必要に応じて関係先へ通報すること。
8 事故
事故発生の際は速やかに電話もしくは口頭でxx市に報告するとともに後刻書面をもって報告すること。
9 鍵の預託
警備実施に必要な鍵は、厳重に取扱い保管すること。
10 警報装置の保守点検
警備対象施設に設置された警報装置の機能については、適宜保守点検を行うこと。
別紙7
総合公園受水槽清掃業務仕様書
1 業務場所
総合公園体育館及び水泳場
2 業務回数
年1回
3 業務内容
(1)受水槽清掃業務 一式
(2)水質検査(10項目)
検 査 項 | 目 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/l) |
塩化物イオン | (mg/l) |
有機物(全有機炭素の量) | (mg/l) |
一般細菌 | (個/ml) |
大腸菌 | |
PH値 | |
臭 気 | |
味 | |
色 度 | (度) |
濁 度 | (度) |
4 作業報告書
点検作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じてxx市に提出すること。
別紙8
総合公園電気設備保安管理業務仕様書
1.自家用電気工作物の概要
(1)事業所名 xx市総合公園
(2)所在地 xx市xx958
(3)設備容量 700キロボルトアンペア
(4)受電電圧 6600ボルト
2.業務内容
野田市総合公園の自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するため電気事業法第42条第1項の規定に基づき定める保安規程により当該電気工作物の保安管理業務を行う。
3.特記事項
保安管理業務を行うにあたり、原則として次の事項を遵守しなければならない。
(1)自家用電気工作物の維持・管理の主体であり、当該電気工作物について電気事業法第39条第1項の義務を負うものとする。
(2)自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、電気xx技術者として選任する者の意見を尊重しなければならない。
(3)自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に電気xx技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(4)電気xx技術者として選任する者に、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わせなければならない。
別紙9
総合公園体育館自動制御設備、中央監視盤及び空調設備保守点検業務仕様書
1 点検機器
別紙自動制御設備、中央監視盤及び空調設備機器一覧のとおり
2 業務回数
年1回
3 点検内容
(1)外観確認、清掃
(2)誤差確認
(3)作動確認
(4)ビスの増締め
4 点検項目
(1)パッケージ形ヒートポンプ空調機システム
点検事項記入凡例○・・・点検済 ×印・・・不良要修理 ×○・・・保守手入済
1 | エアーフィルター | 13 | 操作回路配線絶縁 | ||
2 | ファンベアリングの給油 | 14 | 開閉器ヒューズ等 | ||
3 | 駆動ベルト張り磨耗 | 15 | 熱交換器 | ||
4 | ファン用モーター | 16 | 電磁弁 | ||
5 | ファン及びモーター異音 | 17 | 膨張弁 | ||
6 | 保護装置の作動 | 18 | 温度調節器 | ||
7 | 自動運転機構及び起動状況 | 19 | 表示灯 | ||
8 | 冷(熱)媒の漏れ | 20 | 異音、振動 | ||
9 | 配管各部の漏れ | 21 | 各部ネジのゆるみ等 | ||
10 | 配管形状 | 22 | 保温、保冷外装 | ||
11 | 仕切弁の動作 | 23 | ダクト状況 | ||
12 | 主回路配線絶縁 | 24 | その他 |
運転状況
運転状況確認 | 時 分頃 | DP | High | kg/cm2 ON | OFF | ||||
外気 温度 | ℃ 湿度 | % | Low | kg/cm2 ON | OFF | ||||
冷却水温度 | 入口 | ℃ | 出口 | ℃ | LP1 | kg/cm2 | LP2 | kg/cm2 | |
運転圧力(kg/cm2) | 高圧 | №1 | №2 | 電圧 | V1 | V2 | V3 | ||
低圧 | №1 | №2 | 圧縮機電流 | A | 送風機電流 | A | |||
油圧 | №1 | №2 | 圧縮機絶縁 | MΩ | 送風機電流 | MΩ | |||
加湿器(装置) | |||||||||
備考 |
(2)ポンプユニットシステム(消火ユニット給水ユニット循環ポンプ)点検事項記入凡例○・・・点検済 ×印・・・不良要修理 ×○・・・保守手入済
1 | 軸受(ベアリング) | 8 | 異音、振動 | ||
2 | グランド部 | 9 | 圧力計 | ||
3 | カップリング部 | 10 | 各部ネジのゆるみ等 | ||
4 | 主回路配線絶縁 | 11 | 圧力スイッチ | ||
5 | 操作回路配線絶縁 | 12 | 電磁開閉器 | ||
6 | 開閉器ヒューズ等 | 13 | その他 | ||
7 | 表示等 |
運転状況
運転電流 A | 運転電圧 V | 運転圧力 kg/cm2 |
備考 |
(3)送風機及び換気扇システム(チューブファン)
点検事項記入凡例○・・・点検済 ×印・・・不良要修理 ×○・・・保守手入済
1 | 主回路配線絶縁 | 6 | 運転電流 A | ||
2 | 操作回路配線絶縁 | 7 | 運転電圧 V | ||
3 | 開閉器ヒューズ等 | 8 | V ベルト | ||
4 | 表示等 | 9 | 送風機の軸受 | ||
5 | 異音、振動 | 10 | その他 | ||
備考 |
(4)ボイラーシステム
点検事項記入凡例○・・・点検済 ×印・・・不良要修理 ×○・・・保守手入済
1 | 膨張タンク | 10 | 燃料ポンプ | ||
2 | 水高計温度計 | 11 | 燃焼空気状態 | ||
3 | 着火電極 | 12 | 自動運転装置 | ||
4 | 着火トランス | 13 | ヒューズ保護装置 | ||
5 | オイルバーナー | 14 | 電磁弁 | ||
6 | オイルフィルター | 15 | 蒸気水管 温水管 | ||
7 | バーナーモーター | 16 | 油圧計 | ||
8 | 燃焼室内 | 17 | 煙突 | ||
9 | 燃料タンク 配管 | 18 | その他の制御装置 | ||
備考 |
5 点検作業報告書
点検作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じてxx市に提出すること。
自動制御設備、中央監視盤及び空調設備機器一覧
名 称 | 機器番号 | 台数 | 備 考 | 仕 様 | ||
消火ポンプユニット | P-2 | 1 | 形 | KT-MT xx | KTG-80×65.5 AC200V | 1F機械室 |
給水ポンプユニット | P-1 | 2 | 形 | 65T-405X4S-M2.2X2PA | T405X4S-M2.2 タンク 1.3m3 付 4P22M xx | 〃 |
オイルギヤポンプ | P-3 | 1 | 形 | MMK-3065A 自吸式 AC200V | 20A 6l/min 20M OC・OCH 形 xx | 〃 |
給湯循環ポンプ | P-4 | 1 | 形 | P3-^325-NO.25T AC200V | 2P 32A 3M 0.050m3/min xx | |
電気機械室給気ファン | SF-1 | 1 | 形 | NO.3 SRMⅡ AC200V | 送風機 エバラ | |
ロビーホール給気ファン | SF-2 | 1 | 形 | NO.4 SRMⅡ AC200V | 送風機 エバラ | |
電気機械室排気ファン | EF-1 | 1 | 形 | NO.3 SRMⅡ AC200V | 送風機 エバラ | |
オイルタンク室排気ファン | EF-2 | 1 | 形 | TFB-37 AC200V | チューブラファン 旭電業 | 高所 |
1階便所ファン | EF-3 | 1 | 形 | TFD2-50T AC200V | 〃 〃 | 〃 |
シャワー室ファン | EF-4 | 1 | 形 | TFD2-60T AC200V | 〃 〃 | 〃 |
2階便所排気ファン | EF-5 | 1 | 形 | TFD2-40 AC200V | 〃 〃 | 〃 |
自動販売機室排気ファン | EF-6 | 1 | 形 | TFD1-30 AC200V | 〃 〃 | 〃 |
大体育室排気ファン | EF-7 | 8 | 形 | QJ-90GTA AC200V | 大換気扇 90cm 1360×1200×523 三菱 | 〃 |
小体育室排気ファン | EF-8 | 4 | 形 | QH-60DTC AC200V | 〃 60cm 710□ 三菱 | 〃 |
格技室排気ファン | EF-9 | 4 | 形 | QH-60DTC AC200V | 〃 60cm 710□ 三菱 | 〃 |
小体育室器具庫排気ファン | EF-10 | 1 | 形 | QH-50CTC AC200V | 〃 50cm 620□ 三菱 | 〃 |
大体育室器具庫換気扇 | EF-12 | 4 | 形 | PF-30BTC AC200V | 有圧換気扇 30cm 420□ 三菱 | 〃 |
小体育室給気ファン | FU-2 | 1 | 形 | NO.5 SRMⅡ AC200V | 送風機 エバラ | |
大体育室給気ファン | FU-1 | 2 | 形 | NO.8 SRMⅡ AC200V | 送風機 エバラ | |
格技室給気ファン | FU-3 | 2 | 形 | NO.3 SRMⅡ AC200V | 送風機 エバラ | |
控室系統パッケージ | PAC-1 | 1 | 形 | CS-3AH3N 室外 CU-3RH2 | xx | |
控室系統加湿器 | PAC-1 | 超音波形 ウェットマスター | ||||
事務室系統パッケージ | PAC-2 | 1 | 形 | CS-5AHD3N 室外 CU-5RH2 | xx | |
事務室系統補助ヒーター | PAC-2 | |||||
事務室系統加湿器 | PAC-2 | 超音波形 ウェットマスター | ||||
ラウンジ系統パッケージ | PAC-3 | 1 | 形 | FRYP450B 室外 CRYP224AA | ダイキン | |
集会室系統パッケージ | PAC-4 | 1 | 形 | CS-8AH4KE 室外 CU-8RH4 | xx | |
集会室系統補助ヒーター | PAC-4 | |||||
集会室系統加湿器 | PAC-4 | 超音波形 ウェットマスター | ||||
集会室系統パッケージ | PAC-5 | 1 | 形 | CS-3AH3N 室外 CU-3RH2 | xx | |
集会室系統補助ヒーター | PAC-5 | |||||
集会室系統加湿器 | PAC-5 | 超音波形 ウェットマスター | ||||
トレーニング室系統パッケージ | PAC-6 | 1 | 形 RDA-AP2244HP 室外 ROP-AP2245HT-1 | 東芝キャリア | ||
トレーニング室系統パッケージ | PAC-7 | 1 | 形 | FDF1252H 室外 FDC1252H | 東芝 | |
2階事務室系統パッケージ | PAC-9 | 1 | 形 | FDF712H 室外 FDC712H | 東芝 | |
ボイラー | B-1 | 1 | 形 | TBS-132WKR | ネポン㈱ | 3Fボイラー室 |
15
別紙 10
総合公園体育館汚水処理施設維持管理業務仕様書
1 業務内容
(1)汚水処理施設及びこれに附属する諸施設の機能の保守点検業務
(2)汚水処理施設清掃業務
(3)水質検査
(4)余剰汚泥の調整業務
(5)浄化槽法第11条に基づく法定検査
2 業務回数
(1)保守点検 | 4 回/月 | |
(2)水質検査 | ||
①BOD(生物化学的酸素要求量) | 1 回/月 | |
②SS(浮遊物または懸濁物質) | 1 回/月 | |
③PH(水素イオン濃度指数) | 1 回/月 | |
④大腸菌群数 | 1 回/月 | |
⑤COD(化学的酸素要求量) | 1 回/月(4,5,6,10,11,12,1,2,3 月) | |
〃 | 2 回/月(7,8,9 月) | |
(3)法定検査 | 1 回/年(5 月) | |
3 | 保守点検項目 |
(1)送風機の正常運転確認及びアンペアメーターの記録
①オイルグリースの補充
②空気取入、フィルターエレメントの清掃
③ベルト等の点検
(2)ろ過機及び水中ポンプの正常運転確認及びアンペアメーターの記録
①異物等の除去
②自動スイッチ等の点検
(3)コミニュター(カッター)の正常運転確認及びアンペアメーターの記録
①異物等の除去
②グリース補充
(4)滅菌器
①薬剤の補充
②器具の点検、調整
4 作業報告書
点検作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じてxx市に提出すること。
別紙11
総合公園体育館床ウレタン塗装業務仕様書
1 施工場所
大体育室・小体育室(総床面積2,040㎡)
2 業務回数
年1回
3 使用ウレタン
xx化学工業㈱ アクレックス№3500フロアもしくは同等品以上のもの
4 作 業 x x
水性ポリウレタン1液型塗布(1回塗り)
【事 前】
(1)床面調査
事前に床面の調査を行い、補修等必要箇所・床面の状態確認を行うこと。
【x x】
(1)ダスティング
作業に入る前にモップにて清掃を行い、大きなゴミを取る。環境に配慮し、油分は洗浄により排除する。シンナー等の溶剤は使用しないこと。
(2)目粗し・清掃作業
ポリッシャー・パット(#100~120) 等を用いて研磨粉が発生しないよう十分配慮し、床面の汚れ落しと目粗しを行うこと。
※ 機械の届かない部分は手作業で行うこと。
(3)床面最終チェック
汚れ落し及び目粗し後、再度床面の確認をし、汚れが残っている場合、速やかに汚れを落とすこと。
(4)コートライン塗装
コートラインが消えているところは同色で補修すること。
(5)コーティング
アクレックス№3500フロア原液を計量カップにとり、床面平米あたり
100gを直接均等に撒き、アプリケーター等を用いて床面に塗布していくこと。(ウレタンに気泡ができないように注意すること。)
作業の際、塗り溜まり・塗り残しがないよう注意しながら塗布すること。
※ ただし、1回の塗布作業はダボ栓の幅を基準とし縦1.2から1. 5メートル×横5~6メートルとすること。
※ 塗料原液は水で希釈しないこと。
(6)乾燥養生
ウレタン塗膜が乾燥するまで人の出入りを禁止し、乾燥させること。
※ フロア使用可能になるまで養生させること。
別紙12
総合公園体育館間仕切り保守点検業務仕様書
1 業務箇所
大体育室3基、格技室1基
2 業務回数
年1回
3 点検内容
区 分 項 目 | 点 検 項 目 | 検査方法 | 判 | 定 | 基 | 準 |
1.バトンと ワイヤー | 1.バトンと床の隙間 | 目視 | 1.規定の隙間があること | |||
2.吊りワイヤーのゆるみ | 目視・指触 | 2.ゆるみがないこと | ||||
3.バトン固定部のワイヤー | 〃 | 3.ゆるみ、ズレがないこと | ||||
4.ワイヤーの異常 | 〃 | 4.キンクがないこと 異常摩擦、破損がないこと | ||||
5.ドラムのワイヤー巻取り | 目視 | 5.正しく巻き取られていること | ||||
2. 間 仕 切 | 1.シートの損傷 | 目視 | 1.ないこと | |||
2.ネットの損傷 | 〃 | 2. | 〃 | |||
3.シートのゆるみ | 〃 | 3. | 〃 | |||
4.ネットのゆるみ | 〃 | 4. | 〃 | |||
5.ネット・シートの間の異物 | 〃 | 5. | 〃 | |||
3. 駆 動 部 | 1.モーター固定部 | 目視・指触 | 1.ゆるみがないこと | |||
2.ドラム固定部 | 〃 | 2. | 〃 | |||
3.カバーの固定部 | 〃 | 3. | 〃 | |||
4.xxxxのゆるみ | 〃 | 4. | 〃 | |||
5.リミットスイッチの固定部 | 〃 | 5. | 〃 | |||
6.フレーム上の異物 | 〃 | 6.ないこと | ||||
7.昇降時の異常音 | 聴覚 | 7.異常音がないこと | ||||
8.リミットスイッチの上限 〃 の下限 | 目視 〃 | 8.定位置で停止のこと 〃 | ||||
9.非常停止 | 〃 | 9.作動すること | ||||
4. 制 御 盤 | 1.外観 | 目視 | 1.腐食・損傷がないこと | |||
2.施錠 | 〃 | 2.異常ないこと | ||||
3.表示ランプ | 〃 | 3.正しく表示すること | ||||
4.接続端子 | 〃 | 4.腐食・ゆるみがないこと | ||||
5.絶縁抵抗 | 測定 | 5.測定値以上あること |
4 点検作業報告書
点検作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じてxx市に提出すること。
別紙13
総合公園体育館移動観覧席保守点検業務仕様書
1 業務箇所
大体育室
2 業務回数
年1回
3 点検内容
点検、調整及び注油
4 点検作業報告書
点検作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じてxx市に提出すること。
別紙14
総合公園体育館照明設備保守点検業務仕様書
1 点検場所
(1)大体育室
(2)小体育室
(3)格技室
2 点検機器
(1)照明器具
(2)ランプ
(3)安定器
(4)昇降装置
(5)昇降操作盤
3 点検内容
(1)ランプ点灯試験
(2)昇降装置動作試験
(3)昇降操作盤点検
(4)照明器具清掃
(5)照度測定
4 点検回数
年1回
5 点検作業報告書
点検作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じてxx市に提出すること。
別紙15
総合公園体育館運動器具保守点検業務仕様書
1 点検回数
年2回
2 点検内容
(1)器具の油汚れ(摩擦部を含む)
(2)チェーンの磨耗
(3)ワイヤーの傷
(4)滑車の磨耗
(5)ボルト、ネジの緩み及び変形
(6)枠のゆがみ
(7)カバーの亀裂やはがれ
(8)床金具、天板の開閉具合
(9)接続部破損
(10)電気系統の不具合
点検結果に応じて清掃、注油及び調整等の措置を講じること。
3 点検器具
名 称 | 数 量 | 名 称 | 数 量 |
バスケットゴール | 2対 | コンビネーションマシン | 1台 |
テーブルローラー | 1台 | ツイストマシーン | 1台 |
エアロバイク | 7台 | アブドミナルボード | 2台 |
卓球台 | 32台 | ランニングマシン | 3台 |
アブドミナルボードラダー | 1台 |
4 点検作業報告書
点検作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じてxx市に提出すること。
別紙16
クライミングウォール保守点検業務仕様書
1 施設概要
(1)高さ 10.5m
(2)幅 垂直壁2.7m 前傾壁3.6m
(3)材質 ガラス繊維強化プラスチック(FRP)製
(4)背面材 鋼製角パイプ
2 点検回数
年2回
3 点検内容
(1)表面
①パネル取り付けの緩み、ひび割れ、腐食
(2)裏面
①ホールド用ナットの状態
②プロテクション用ナットの状態
③プロテクション用補強の状態
(3)構造
①鉄骨、単xxのボルト締め付け状態
②鉄骨、単xxのひび割れ、腐食
4 点検作業報告書
点検作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じてxx市に提出すること。
別紙17
総合公園体育館トレーニング指導業務仕様書
1 業務内容
(1)トレーナー業務
①トレーニングルームの利用者登録の受付、説明、管理
②トレーニングルームの利用者講習会(1週間に8回、1時間程度)
・講習会参加者の受付、説明
・トレーニングルームを利用する際の説明(受付から退館までの流れ)
・機器の利用説明
・各教室の説明
・健康体力づくりに関する情報提供
③トレーニングルームの運動器具等の保守点検、清掃、簡易修繕
④利用者に対する機器の利用説明、指導、監督
⑤トレーニングルーム利用に関するチラシ及びプログラムチラシ作成
⑥その他指導に関する一切の業務
(2)インストラクター業務
①健康体操及び矯正体操指導( エアロビクス、ストレッチ、ダンベル体操等)を1日に1回30分で5回以上実施すること。
(参考)
時間 | 水 | 金 | 日 |
11:00~11:30 | エアロビクス | エアロビクス | エアロビクス |
11:30~12:00 | ストレッチ | ダンベルエクササイズ | ストレッチ |
14:00~14:30 | エアロビクス | エアロビクス | エアロビクス |
14:30~15:00 | ダンベルエクササイズ | ストレッチ | ダンベルエクササイズ |
18:00~18:30 | エアロビクス | エアロビクス | エアロビクス |
②運動処方(個別カウンセリング)
③個別プログラム指導、相談
④相談記録の管理
2 業 務 日
休館日以外の毎日
3 業務時間
1日8時間 午前10時から午後7時まで(休憩1時間)
4 業務日誌
業務日誌は、業務日に毎回作成保管し、求めに応じてxx市に提出すること。
別紙18
総合公園体育館特殊建築設備定期検査報告委託業務仕様書
1 調査方法
千葉県建築設備定期検査要領に従い検査すること。
2 実施回数
年1回(7月)
3 提出書類
(1)定期検査報告書 2部(正1・副1)
(昇降機等以外の建築設備等)
(2)定期検査報告概要書 2部(正1・副1)
(昇降機等以外の建築設備等)
(3)昇降機等以外の建築設備定期検査結果書 2部(正1・副1)
(指摘事項がある場合のみ提出)
(4)建築設備定期検査項目表 1部
4 その他
報告書等を作成保管し、求めに応じてxx市に提出すること。
別紙1 9
総合公園体育館特殊建築物定期調査報告委託業務仕様書
1 調査方法
千葉県建築物定期調査要領に従い調査すること。
2 実施時期
3年毎(令和5年7月)
3 提出書類
(1)定期調査報告書 2部(正1・副1)
(2)定期調査報告概要書 2部(正1・副1)
(3)建築物定期調査結果書 2部(正1・副1)
(指摘事項がある場合のみ提出)
(4)建築物定期調査表 1部
4 その他
報告書等を作成保管し、求めに応じてxx市に提出すること。
別紙20
電話設備保守点検業務仕様書
1 業務箇所
電話主装置 1式
多機能電話機 12台(体育館 8 台、水泳場 3 台、野球場 1 台)
2 業務内容
年1回定期試験、点検及び清掃を行う。
3 点検作業報告書
点検整備報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じてxx市に提出すること。
別紙21
体育館自動ドア保守点検業務仕様書
1 点検回数
1年に2回の点検を行うものとする。
2 点検範囲
(1)1 階正面外扉
(2)1 階正面内扉
(3)1 階多目的トイレ
(4)B1 階多目的トイレ
3 点検項目
(1)サッシ部
(2)懸架部
(3)動力作動部
(4)制御装置
(5)電気回路
(6)センサー部
(7)オプション機器
2 点検報告書
点検報告書は、点検終了後、作成保管し、求めに応じてxx市に提出すること。
別紙22
総合公園体育館防火設備保守点検業務仕様書
建築基準法第12条3項の規定により、防火設備の検査結果を特定行政庁に報告する。
1 点検回数
年1回の点検を行うものとする。
2 点検範囲
(1)防火扉 4枚
①設置場所の周囲の状況
②扉、枠及び金物の劣化状況
③煙・熱感知器の感知状況
④連動機構の状況
⑤総合的な作動状況
(2)防火シャッター 9枚
①設置場所の周囲の状況
②駆動装置の劣化状況
③カーテン部、ケース、まぐさ及びガイドレールの劣化状況
④危害防止装置作動状況
⑤煙・熱感知器の感知状況
⑥連動機構の状況
⑦総合的な作動状況
3 点検報告書
点検報告書は、点検終了後、作成保管し、求めに応じてxx市に提出すること。
別紙23
総合公園体育館ボイラ保守点検業務仕様書
体育館のシャワー室給湯用ボイラ(シンクロヒータ)の定期点検を行う。
1 点検回数
年1回の点検を行うものとする。
2 点検範囲
(1)本体関係
①機器外観の劣化状況確認
②異常音、振動、水漏れの有無確認
③動作確認(補給水装置、感震器、漏電遮断器、過熱防止器、低水位遮断器等)
④缶体内の状態確認
⑤缶水の入替
⑥ネポクリンⅡ(腐食抑制剤)添加(年2回の添加を行う)
(2)電気関係
①マグネットスイッチの異音、過熱、チャタリングの有無確認
②端子、コネクタ類の接続状態確認
③絶縁抵抗、電圧等測定
④制御動作の機能確認
(3)燃焼関係
①バーナの分解清掃、状態確認
②燃圧の測定、調整、動作確認
③送風機の動作確認、異音、振動の有無確認
④排ガス濃度の測定
⑤フレーム電流値の測定
⑥点火、火移り、消火状態の確認
⑦機器停止中の燃料漏れの有無確認
⑧機器燃焼中の燃料漏れの有無確認
⑨機内排気漏れの有無確認
(4)その他
シャワー室給湯用ボイラ(シンクロヒータ)の運転管理にあたり当然必要となる点検項目は、本業務に含まれる。
3 作業報告書
作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じてxx市に提出すること。
別紙24
総合公園野球場整備業務仕様書
1 整備内容
(1)xxグラウンド整備
①表層土の整正と撹拌。
②黒土 40m3・川砂 40m3 の混合土を小運搬し敷均す。
③重機を使用して掘り起こし、混合土と現地土の撹拌。
④表層土の整正後、エンジンローラー・振動ローラーにて転圧。
⑤地盤高を測量し、不陸修正後、仕上げ転圧。
⑥計測し、ホームベース・ピッチャープレート・塁ベース交換設置。
⑦塩化カルシウム 2,500kg・化粧砂 2m3 を散布。
(2)ブルペン2箇所整備
(3)側溝、ダッグアウト内泥上げ及び清掃
2 整備時期
野球場休場期間内
3 作業報告書
作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じてxx市に提出すること。
別紙25
総合公園野球場浄化槽保守点検業務仕様書
1 浄 化 槽
(1)計画処理汚水 し尿
(2)計画処理人数 46人
(3)処理方式 単独処理分離ばっき方式
2 業務内容
(1)浄化槽清掃 年1回
(2)保守点検回数 年4回
(3)消毒減菌
(4)水質分析
(5)浄化槽法第11条に基づく法定検査 年1回
(6)その他 汲み取り、消耗品、雑費一式
3 報告事項
毎回業務完了後、浄化槽保守点検記録票、計量証明書を作成保管し、求めに応じてxx市に提出しなければならない。
4 関係法令の遵守
浄化槽の保守点検にあたっては浄化槽法、xx県浄化槽取扱指導要綱、その他の関係法令に従い浄化槽の正常な機能を維持するため必要な措置を講じること。
別紙26
総合公園野球場スコアボード保守点検業務仕様書
1 点検回数
年1回
2 点検内容
スコアボード及び操作盤の動作確認、電圧・絶縁抵抗値測定等の点検
3 点検作業報告書
点検作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じてxx市に提出すること。
別紙27
総合公園水泳場管理業務委託仕様書
1 施設規模
(1)プール本体
区分 | 水深( m) | 長さ( m ) | 幅 ( m ) | 水面積( ㎡) | 水容量( ㎥) |
5 0 m プール | 1.2~1.4 | 50 | 21 | 1,050 | 1,365 |
流 水 プ ー ル | 1.0 | 280 | 6 | 1,680 | 1,680 |
子 供 プ ー ル | 0.6~1.0 | 28 | 8 | 210 | 168.2 |
ちびっこプール | 0.4~0.5 | 半径 8m の円径 | 200 | 89.9 |
(2)プールサイドその他面積 10,000㎡
2 業務の種類
(1)監視業務
(2)清掃業務 (給水前清掃含む)
(3)救護業務
(4)機械及び水質管理業務
3 業務の内容
(1)監視業務
①監視員の資格条件
(ア)日赤水上安全法救助員資格、または原則300m以上の泳力を有すること。
(イ)水泳に関する知識や技能を有していること。
(ウ)安全管理のための正しい状況判断を適切に措置できること。
(エ)監視員としてふさわしい人物であること。
②監視員の業務
(ア)監視台上及びプールサイド巡視をもって監視すること。
(イ)監視員担当区域をはっきりし、目の届かない区域が絶対ないようにすること。
(ウ)監視員は指定された持ち場を勝手に離れないこと。
(エ)事故の際の緊急連絡指示系統を明らかにしておくこと。
(オ)プール内及びプールサイドの清掃、衛生には充分留意すること。
(カ)使用者の事故発生の早期発見と救助をすること。
(キ)水泳不適者の発見と禁止等の指示をすること。
(ク)けが人や病人の発見とその処理をすること。
(ケ)危険な行動や他人に迷惑な行動の発見と注意指導をすること。
(コ)プール及びその周辺の状況に対する監視と安全の確保をすること。
(2)清掃業務
①清掃の内容
(ア)プール開場日の5日前にはプール内、プールサイド、管理棟、トイレの清掃のほか、パラソル、テーブル、イス、ベンチ、クズカゴ等をプールサイドの適所に配置し、水張りを完了すること。
(イ)プール開場期間は毎日、開場準備の清掃、日常の清掃、プール終了後の清掃を行うこと。
(ウ)プール水槽内の清掃は、適宜、プールクリーナー等を使用して行うこと。
(エ)プール閉場後の2日間は、プールサイドに配置したパラソル、テーブル、イス、ベンチ、クズカゴ等を洗浄して倉庫に収納すること。
(3)救護業務
①看護師の資格
正(准)看護師の資格を有すること。
②看護師の業務
(ア)けが人、また事故発生時の救急処置を行うこと。
(イ)急病人の発生の際は、応急処置を行うとともに、医療機関への連絡を迅速に行うこと。
③プール開場期間中は AED(自動体外式除細動器)を設置し、常に正常に使用できる状態に保つ。
(4)機械及び水質管理業務
①プールの水質は、保健所の水質指導基準に適するよう機械を操作し、薬品の投入を行うこと。
②気温、水温、残留塩素、水素イオン濃度については、毎日、各プールとも休憩時間ごとに測定すること。
③上記測定結果、機械運転時間、薬品使用量の記録をすること。
④使用薬品は、次のとおりとすること。
(ア)殺菌消毒剤 | ネオクロール 90W | 次亜塩素酸ソーダ |
ネオクロールT20S | アクアクリーン | |
(イ)凝集剤 | パック | |
(ウ)調整剤 | ペーハープラス | |
(5)責任者の業務 |
①安全管理、事故防止の第一の任務とし、そのための管理、指導組織体制に万全を期し、監視員の資質向上の研修を行うこと。
②管理、指導組織体制図を作成すること。
③開場中における利用者に対しての言葉遣い、マナーに充分留意するよう全従事者に徹底をはかること。
④人工蘇生器及び救急用具等は、常時、場所を定め定期点検を行い、いつでも使用できるようにしておくこと。
⑤全従事者に対して事故及び健康管理等に注意し、保持できるように指導すること。
⑥監視員の交替は監視場所で行い、空白時間をつくらないように指導すること。
⑦監視員の使用する拡声器は定期点検を行い、いつでも使用できるようにしておくこと。
4 従事者の配置内容(次に示したポイント数以上に配置すること。)
区 | 分 | A | B | C | |
責 | 任 | 者 | 1 | 1 | 1 |
水質管理機械操作 | 1 | 1 | 1 | ||
x( 准) 看護師 | 1 | 1 | 1 | ||
日赤救助員資格取得者 | 3 | 3 | 3 | ||
監 | 視 | 員 | 18 | 15 | 10 |
計 | 24 | 21 | 16 |
※区分(A・B・C)の配置日については、事前にxx市と協議すること。
5 従事者の服装
一般利用者が識別できるように、業務に適したユニフォームを着用すること。
6 事故報告
事故が発生した場合、直ちにxx市に報告すること。
7 業務日誌の提出
業務日誌を作成保管し、求めに応じてxx市に提出すること。
8 その他
施設管理者及び管理業務従事者は、別添「xx市総合公園水泳場管理業務マニュアル」を充分把握し、利用者が常に安全で快適に施設を利用できるよう努めるとともに、事故発生時等の緊急時には、迅速且つ適正な処置が取れる体制を確立すること。
xx市総合公園水泳場管理業務マニュアル
このマニュアルは、xx市総合公園水泳場管理業務仕様書の業務内容に基づいて定めるものである。
施設管理者及び管理業務従事者は水泳場利用者が常に危険と隣り合わせであることを十分に認識し、常に安全で快適な施設を提供できるよう万全な施設の維持管理・運営・点検と環境の整備に努めなければならない。
また、「プール事故0」を念頭におき、どうしたら安全は確保されるかを日々の各業務の中で考え、実践していくことを一人一人が常に意識することが重要である。
※施設の規模
区 分 | 水 深(m) | 長 さ (m) | 幅(m) | 水面積(㎡) | 水容量(㎥) |
50mプール | 1.2~1.4 | 50 | 21 | 1,050 | 1,365 |
流 水 プ ー ル | 1.0 | 280 | 6 | 1,680 | 1,680 |
子供遊びプール | 0.6~1.0 | 28 | 8 | 210 | 168.2 |
ちびっこプール | 0.4~0.5 | 半径8mの円 形 | 200 | 89.9 | |
プールサイドその他面積 | 10,000㎡ |
※営業時間 午前9時から午後6時まで(遊泳は、午後5時45分まで)
※業務の種類
(1)監視業務
(2)清掃業務(給水前清掃含む)
(3)救護業務
(4)機械及び水質管理業務
(1)監視業務
監視業務とは施設を利用される全ての利用者( プール遊泳者・日焼け目的の方・乳幼児等の子守の祖父母・付き添いの必要な高齢者、障がい者等々) の安全を確保することが、最大のテーマとなります。
このテーマを実現させるには監視業務に就くスタッフ全員が、監視の心得を熟知し監視注意義務を十分理解する必要があります。
1.監視の心得
①事故防止を第一の任務としていつでも救助活動ができる体制にしておく
②自己管理(健康管理)に細心の注意を払う
③常に日常訓練を行い、体力・知識・救助能力の資質向上に努める
④施設構造を熟知し危険な箇所や死角となる場所に対して徹底した監視を行う
⑤常に施設全体の安全点検・清掃を実施し、危険回避に努める
⑥緊急時に備え、連絡・指示系統を明確にし、把握しておく
⑦監視業務時は常に緊張感を保ち、監視担当区域内では死角を作らないこと
⑧監視中のポジション同士の動きも確認し合い確認報告を常に行う
⑨ポジション交代時に監視の空白時間を作らない
⑩常に救助資材の点検・整備を行い、いつでも対応可能な体制作りに努める
2.監視員の業務内容
①巡回・監視業務(プール場内・他各所)
②利用規則に基づく安全指導・管理
③施設利用案内(未然事故防止策)
④溺者・傷病者の発見と救助業務
⑤緊急時(水質悪化・火災・地震等)の処置と避難誘導
⑥プール施設清掃管理(日常・定期清掃)
⑦クレーム・トラブルへの対応
⑧プール付帯施設( テーブル・イス・エアーコンプレッサー等を含む)の安全点検、管理(補充・補修・点検・保守)
⑨水質管理点検の実施と設備担当者(総括責任者)との連携
⑩拾得物の管理と引継ぎ
⑪各種水泳大会開催時のセッティング
3.監視員の業務役割分担
ポジション | 業 務 x x | |
本 部 (総括責任者) | ・ ・ ・ ・ ・ | プール全体の管理利用状況の把握 監視員ローテーションの管理・指示 各ポジションからの連絡・報告事項の対応・指令を行う事務所職員との連携 |
イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン (案内I) | ・ ・ ・ ・ ・ ・ | プール全体の施設案内と利用案内車椅子(障がい者)への対応 エアーコンプレッサーの使用案内忘れ物・落し物管理 迷子・呼び出し等の案内 緊急時対応(避難誘導・救助活動等の応援) |
コントロール (監視棟C) | ・ ・ ・ ・ ・ ・ | プール全体の監視 使用者・監視員・施設の状況を把握 天候状況の把握(特に、雷雲には注意)休憩時の利用案内・注意事項の定時放送水底安全点検の報告確認 緊急時の場内放送(状況説明・退水命令・避難命令等) |
タ ワ ー (監視台T) | ・ ・ ・ ・ ・ | 監視台による監視での利用者の確認 監視範囲内での水面・水底・プールサイドの安全確認利用規則の違反者発見と注意喚起 休憩時毎の水底安全点検及び報告溺者・傷病者に対する救助活動 |
パトロール (巡視P) | ・ 巡回による監視での利用者の確認 ・ 機動力を生かしプール内外及びタワーで監視が行き届かない場所の監視( タワーから死角になりやすい場所・非遊泳者の熱中症等の観察・不審者の発見) ・ 緊急時対応(退水指示・避難誘導・応急処置・状況報告等) ・ 忘れ物・拾得物の収集 | |
メンテナンス (清掃M) | ・ ・ ・ ・ | 営業時間内でのゴミ回収・ゴミ袋の交換 プールサイドの水撒き(コンクリートが高温になった時)施設保全具合の確認 緊急時対応(避難誘導・救助活動等の応援) |
スタンバイ (待機S) | ・ 次の業務のために身体を休める。また、緊急時に備える ・ 業務に異常が起こった場合や溺者・傷病者があった場合に直ちに行動できるような状態で待機する ・ 休憩時毎の水質検査業務 ・ 緊急時対応( ポジションカバー・避難誘導・救助活動等の応援) |
レ ス ト (休憩R) | ・ 食事等の休憩時間 ・ 緊急時対応(避難誘導・救助活動等の応援) |
4.プール別の監視業務内容
①50mプール
・タワーは3箇所設置する。観覧席側に2箇所(スタート側とゴール側に各
1箇所)対面の中央に1箇所とし、三角形の配置とし全体を監視する。(T)
・身長計測ボードを設置し155cm未満の子供の遊泳はさせない。(P)
(但し、子供1名に対し保護者大人1名の同伴がある場合はこの限りではない)
・浮き輪・ビーチボール等の遊具の使用は禁止する(P・T)
・スタート台側の壁からは入水・退水を禁止する。(P・T)
・飛び込みは禁止する。発見した場合はハンドマイクで注意・指導を行う。
(P・T)
・コースロープでセパレートされたレーン(7・8レーン)は長距離を泳ぐ方が多いので遊泳中の異変には特に注意する。(P・T)
・コースロープにつかまっての遊泳は禁止する。(P・T)
・セパレートされていない部分( 1~6レーン) についてはxxで遊ぶ場合が多いので危険な行為( シンクロの真似事や無理な素潜りごっこ等) には特に注意する。(P・T)
②流水プール
・流水プールは幼児から大人までさまざまな人が遊泳するメインのプールであり、混雑時は特に注意が必要となる。(P・T)
・タワーは6箇所設置する。流水ポンプ付近に4箇所、カーブの頂点付近(流水ポンプ1と4の間)に1箇所、赤ブリッジ付近(流水ポンプ1と2の間)に1箇所とする。(T)
・タワーの監視担当区域は自分の両隣のタワーまでの範囲とする。(T)
・カーブ部分・ブリッジの下等の死角になり易い場所は、PとTで連携し死角を作らないよう注意し監視する。(P・T)
・流水ポンプの吸出xx・段差がある部分は事故発生の可能性が高いので特に注意し監視する。(P・T)
・流水ポンプの吸出xx付近には注意看板を設置する。
・プールサイドからの飛び込みは禁止する。発見した場合はハンドマイクで注意・指導を行う。特に休憩時間あけは注意する。(P・T)
・来場者数が少ない場合は1名が周回しながら監視する。また、来場者数が
多い場合は2名でxxと外周を重ならないように周回し監視する。(P)
・子供・ちびっこプールに近いTは、流水プールのみでなく前記両プールにも目を配り監視する。(T)
③子供遊びプール
・タワーはプール中央部分に1箇所設置する。
・子供の遊泳者がメインな為、足を滑らせて潜ってしまう場合が多々あると予想される。そのため全体を監視しながらも水深の深い方向には特に注意して監視する。(T)
・入退水時は転倒の危険が一番あるので休憩時間の前後は特に注意する。( T)
・流水プールのT・Pとも連携をとり安全確保に十分留意する。
④ちびっこプール
・タワーは設置しない。
・身長計測バーを設置し100cm未満の子供の滑走はさせない。(P)
(但し、子供1名に対し保護者1名の同伴があり抱っこして滑る場合はこの限りでない)
・スライダーの利用者がほとんど小学校低学年以下の子供のため常時2名の Pを配置する。
・1名は登り口( 階段下) で登るタイミングを指示しながら転落に対し注意を払う。(階段は、前の人が滑り終わってから登らせる。それまでは階段下で待機させる。)
・他の1名は全体を監視しながら出発の合図をホイッスルで指示し降り口での衝突等がないよう注意を払う。(なお、出発の合図のホイッスルは緊急時の警報と区別するため、短く「ピッ!」という笛で行う。)
⑤共通事項
・監視員は一般利用者と識別できるよう共通のユニフォーム等(Tシャツ・帽子)を着用する。
・Cはプール場内の全体監視( 雷雲の接近等を含む) を行い、場外の不審者等にも注意を払って監視を実施する。
・雷の接近に伴う遊泳中断の際はCの場内放送を中心に本部・I・P・Tと連携を図り迅速な避難誘導を行う。遊泳者避難後の水底確認は確認者自身の危険も伴うため、迅速かつ効率的に行う。雷雲が通過した後の1・2回の落雷には注意が必要なため遊泳再開指示は十分慎重に行う。
・避難中の情報提供( 雷雲の状況・再開のメド・雷雲通過後の落雷の危険性等)は適宜場内放送で行う。(C)
・休憩毎に利用案内・注意事項の定時場内放送を行う。(C)
・Iは施設全般の案内やポジションの監視員ができない業務( 迷子・呼び出しの案内、車椅子の対応、忘れ物・落し物の管理)を積極的に行う。
・プール水槽内の監視に比べ比較的手薄になりがちなプールサイドについては、遊泳していない来場者への注意を払う。特に、日焼け目的の来場者や乳幼児及びその子守の祖父母等が気分が悪くなったり、熱中症の気配がないか注意して観察する。(P・M)
・お酒を飲んでいると思われる方や付き添いのない高齢者・小さな子供には
積極的に声をかけ注意を促すようにする。(P・M)
・刺青(いれずみ)やタトゥーのある方は服を着るなどをしてもらい、他の方から見えないよう声をかけ注意を促すようにする。(P・M)
・全てのプールで飛び込みは禁止する。発見した場合はハンドマイクで注意・指導を行う。特に休憩時間あけは注意する。(P・T)
・プールサイドを走ったり、派手なボール遊び等を発見した場合はハンドマイクで注意・指導を行う。(P・T)
・監視ローテーションにおける担当部署の交代の際は、Xが監視台に到着後交代しxx一人ずつ交代する。ローテーションの際に監視の空白時間を絶対に作らない。(S・T・P)
・やむをえない事情で監視台を離れようとする場合は、Cと無線等で連絡を取り交代要員が到着後離れる。(T・S)
・定時休憩前後の場内放送による長い笛「ピィ~!」とスライダーの出発の合図の短い笛「ピッ!」を除き、場内での笛( ホイッスル) の使用は緊急事態発生の警報時のみに制限する。注意喚起等はハンドマイクや直接声をかけて行う。(全員)
・Iは施設全体の案内や迷子・車椅子(障害者)の対応、また、利用者の細かい質問・要望等に対応する。
・けが人や病人と思われる方を発見した場合は「緊急時における事故対応マニュアル」に基づきC及び本部と連絡を取りP・S・R等の応援のもと、総括責任者の指示に従い適切に対応する。
5.監視員への資質向上教育
①救助技術の向上を図る。(第1・3週 火・金・日、第2・4週 水・日の閉場後)
*溺者への接近・確保・キャリー方法 *引き上げ方法
*運搬方法 *応援・連絡・記録方法
②応急手当の習得 (供用前の準備期間・開場中の待機時間・閉場後の訓練時)
*事故者の体位 *外傷・打撲の手当て *気分の優れない方の対応
*事故者の観察 *心肺蘇生法
③緊急事態を想定しての訓練を実施する。
(供用前の準備期間、第1・3週 水・日、第2・4週 火・金の閉場後)
*怪我人・病人・事故者を発生場所毎に想定し実施する例1:50mプールの中央で重溺者を発見した場合
例2:流水プールの吸水口に張付いてしまった子供を発見した場合
例3:流水プールの出xxのxxに巻き込まれてた弱溺者を発見した場合
(2)清掃業務(安全点検を含む)・機械及び水質管理業務
清掃・機械及び水質管理業務においては、水槽内・プールサイド・フェンス周り・テーブル・ベンチ等、プール全体を常に清潔かつ安全に保ち、利用者に安心して利用できる快適な環境を提供することを目的に実践していくことが重要である。
1.プール給水前清掃
①排水
・排水を行う際は事前に排水先の状況を確認するとともに施設管理者に報告する。
・排水は一気に行わず50m プール、流水プール、子供・ちびっこプールの順で行い排水先が満水または溢れた状態にならないよう流量を調整しながら行う。
②水槽内清掃
・沈殿物( 木の枝・落ち葉等) やヘドロは排水口に流さず、ゴムワイパーや手づかみ等で集め袋でプール外に搬出し可燃ごみとして処分する
・壁面及び底面のコケや藻はアクアクリーンG(除藻剤) を使用し、ナイロンたわし等で丁寧に擦り取り洗い流す。手洗いだけで取りきれない箇所はポリッシャーや高圧洗浄機を併用し完全に洗い流す。
・水槽はアルミ製のため排水後は凹凸ができ水溜りができやすくなるため、洗浄後の水が残らないよう注意する。
・排水口等の蓋は簡単に外れないようビスで確実に固定する。ねじ山が効かなくなっているような場合は速やかに新しいものと交換するか、ねじを切り直して固定する。
③給水
・清掃が終了した水槽からxx給水を行い水を張る。
・給水は近隣の水道事情等を考慮し、昼間20㎥/ 1時間・夜間30㎥/ 1時間以内で行う。
・水張を終えたプールについては、濾過機の運転開始まで水質の悪化防止のため次亜塩素酸ナトリウム( 殺菌・消毒剤) を投入し水質を維持する。投入量は50m・流水プールで1日40kg(2ケース)を目安とする。
・排水・清掃・給水は、4プールについて全作業工程を7日~9日程度で完了する。また、時間や水のロスを極力抑えるよう計画を立てて行う。
④プールサイド・管理棟・トイレ等の清掃
・水槽以外の場所の清掃は、適宜洗剤を使用しデッキブラシ・たわし・高圧洗浄機等を併用し洗い流す。特に、鳥のフンは入念に洗浄する。
・場内の植樹帯に生えている雑草類は水泳場供用前、供用中にかかわらず随時除草に心がける。
・管理棟内(機械室・受水槽室を含む)は掃除機や雑巾がけにより清掃する。
・各水道・シャワー・洗眼栓等の使用確認を行う。
・注意看板・掲示物等の点検準備を行う。
⑤プール内備品類の清掃・設置
・開場に際し必要な備品類(プールクリーナー・玉あみ・監視台・ハンドマイク・パラソル・テーブル・イス・屑かご等々)はそれぞれの物に適した洗浄をし、適所に配置する。
・ハンドマイクの良・不良及びバッテリーの有無のチェックは必ず行い使用に支障がないことを確認しておく。
・開場日2日前には備品類等の最終チェックを行い、足りないものや忘れて
いるものがないか確認する。
2.開場期間中の清掃・安全点検・機械及び水質管理
①オープン前準備(朝)
・管理棟警備解除及び各扉開け
・残留塩素・水素イオン濃度・濁度測定を行い、xx県遊泳用プール指導要綱の水質基準値内に達しているか確認する。測定数値が基準値外の場合は速やかに薬品( ネオクロールT20S・ペーハープラス・アクアクリーン G 等)を投入し基準数値を確保する。
・気温、各プールの水温・残留塩素濃度をホワイトボードに記入しプール入場口に掲示する。
・各消毒槽( 強制シャワー・2Fトイレ前・事務所脇通路・外トイレ前・外シャワー) を清掃し、水張り・消毒剤( ネオクロールT20S) を投入する。強制シャワー・外シャワーは各4錠、その他は各2錠。
・水位が低いプールについては給水し水位調整を行う。
・流水プールの玉あみにかかったゴミを除去し網を撤収する。
・夜間運転していた流水ポンプ( 1基)を停止し水槽内清掃及び排水口等の蓋の安全点検を行う。
・水底の清掃はプールクリーナーを使用し行う。
・水面や水中の浮遊物(ゴミ・落ち葉・虫等)は網ですくい除去する。
・排水口等の蓋はドライバーを持って潜水し、ビスが確実に固定されているか1本1本確認する。
・各プールのオーバーフロー槽の洗浄、プール周りのU字溝のゴミ拾い清掃を行う。
・プール全体の掃き掃除(落ち葉・砂・人工物・ゴミ等)と鳥のフンの除去・洗浄を行う。
・テーブル・イス・ベンチは水拭きする。
・パラソル・イス・ゴミ箱を定位置にセットする。
・状況に応じて、水槽の壁の水垢・コケ等を除去する。
・50m プール用身長計測ボードを設置する。
・流水ポンプ(2基)を作動する。
・プールクリーナーは燃料を満タンにし保管する。
・監視室及び器具庫内の整理整頓。
・インフォメーション用テーブル及び担架を監視室前に設置する。
・空気入れ用エアーコンプレッサーをインフォメーション脇にセッティングする。
・監視ローテーションを作成し朝礼時に発表する。
・開場5分前には各ポジションに就く。タワーセッティング。
②営業時間・休憩時間中の安全点検・清掃及び水質管理
・機械室内の各機械( 流水ポンプ・濾過機・塩素自動供給機) の運転状況が正常であることをメーター等で確認する。機械に異常が発生した場合は速やかに運転を停止し点検を行うとともに施設管理者に報告する。
・Vベルトの磨耗・断裂等の不具合を発見した場合は速やかに交換する。
・濾過機用のポリ塩化アルミニウム(PAC)(水処理用凝集剤)の残量を確認し補充する。(使用薬剤はPACに限定する。)
・ネオクロリネーター( 塩素自動供給機) のネオクロール90W( 殺菌・消毒剤)の残量を確認し補充する。(使用薬剤はネオクロール90Wに限定する。)
・PACのタンク付近でネオクロールを開封したり、またその逆は絶対しない。(次亜塩素酸ナトリウムとPACが混合すると塩素ガスが発生し大変危険なため、絶対に混合しない。または、混合の危険があるような取り扱いはしない。)
・休憩時間毎に監視員(T)は潜水して水底確認ならびに排水口等の点検を行う。蓋の点検は目視及び打診により行う。
・休憩時間毎に監視員(S)は気温、各プールの水温・水質検査( 残留塩素濃度・水素イオン濃度・濁度測定) を行い報告書及び掲示用ホワイトボードに記入する。
・監視員( M)はゴミの回収及びゴミ袋の交換を適宜行う。また、プールサイドが高温になり火傷等の危険がある場合は水撒きを行い、歩行に支障の無いようにする。
③営業終了業務(夜)
*遊泳終了15分前
・管理棟内清掃を行う。(掃き掃除・モップがけ・机拭き・ゴミ処理・整理整頓)
・監視日誌及び水質・機械管理日誌の作成を完了する。
・水質調整ならびに機械室清掃を行う。
*遊泳終了後
・流水ポンプ切り替え。2基を停止し別の1基を作動する。
・逆洗により流水ポンプ内洗浄。外マンホールが溢れないように注意する。
・各プールの水位を確認し、水位が低い場合は補水し翌朝までに調整する。
・Cは各ポジションの業務終了を目視及び無線により確認する。タワー解除等。
・タワーは解除後、設置位置をプールに転落しない位置までさげる。
・50m プール用身長計測ボードを管理棟脇まで撤収する。
・ハンドマイク及びエアーコンプレッサーを管理棟内に撤収する。
・各消毒槽の水を抜き、ゴミ等がある場合は除去する。
・場内清掃を全員で行う。(掃き掃除・ゴミ回収、分別、廃棄・ジュースこぼし洗浄)
・パラソル・イスを畳み整頓する。
・流水プール用玉あみを設置する。
・プールクリーナーを準備する。
・総括責任者は作業終了後、全ての清掃の確認を行う。
*清掃及び翌日の準備が終了したら、救助訓練・泳ぎ込み等の実戦的訓練を実施する。
*プール外周の施錠確認及び管理棟の戸締りを確認し警備を実行する。
*翌朝に監視日誌、水質・機械管理日誌、看護日誌を施設管理者に提出する。
3.閉場後清掃(供用期間終了後)
①プール周り
・50m プールのコースロープを撤収し倉庫に収納する。
・50m プール及びちびっこプールスライダー用身長計測ボードを撤収し倉庫に収納する。
・パラソル・テーブル・イス・ベンチ・ゴミ箱等を洗浄し倉庫に収納する。
・タワーは管理棟倉庫前に収納する。
・プールクリーナーは燃料を抜き倉庫に収納する。
・ハンドマイクはバッテリーを取り外し箱に入れ事務所内に保管する。
・その他掃除用具(ゴムワイパー・デッキブラシ・バケツ・ほうき・チリトリ等)は洗浄し倉庫に収納する。
・掲示物は回収し事務所内に保管する。
・トラロープ・カラーコーン・仕切り用ポールは倉庫に収納する。
②機械xx
・濾過機・流水ポンプは全ての運転を停止し、操作を終了する。
・濾過機用薬剤類はタンクから抜き取り容器に保存する。
・流水ポンプのVベルトは全て取り外し保管する。
・管理棟内のテーブル・イス・更衣ロッカー等は一箇所にまとめて収納する。
③全ての清掃・収納が終了したら、プール・管理棟への給水バルブ( 元栓) を確実に締める。