Contract
労働者派遣契約書
派遣業務名 | 障害福祉サービス事業者等に対する通報等電話対応員派遣業務 | |
履行場所 | 仕様書のとおり | |
履行期間 | 契約締結日から令和7年2月 28 日まで | |
契約金額 | 基本単価(1人1時間当たり) 円 (うち消費税及び地方消費税の額 円) ただし、下記の項目に該当する時間についてはそれぞれに定める割増率を乗じた額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。 (複数の項目に該当する場合、割増率を複数乗じることはせず、該当するもののうち最も高い割増率を乗じることとする。) 1 1日の実働時間が8時間を超える場合…100 分の 125 2 1週間の基本料金の実働時間の合計が 40 時間を超える場合…100 分の 125 3 1週間の出勤日数が6日を超える場合…100 分の 135 4 深夜労働の場合(22 時から翌5時までの間)…100 分の 150 | |
業務内容等 | 仕様書のとおり | |
組織単位 | 障がい保健福祉部障がい福祉課 | |
契約保証金 | 「免除」又は「金 円」 | |
責任者等 | <派遣先> | |
名称 | 札幌市役所保健福祉局障がい保健福祉部 | |
所在地 | xxxxxxx0xx0xx | |
責任者 | 障がい保健福祉部長・自立支援担当課長 | |
苦情の申出を受 ける者 | 自立支援担当課長 | |
連絡先(電話) | 000-000-0000 | |
<派遣元> | ||
名称 | ||
所在地 | ||
責任者 | ||
苦情の申出を受 ける者 | ||
連絡先(電話) |
上記派遣業務について、札幌市(以下「派遣先」という。)と (以下「派遣元」という。)は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者
の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「派遣法」という。)に基づき、派遣元の雇用する労働者を派遣先に派遣するにあたり、別添の労働者派遣契約条項により、労働者派遣契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、派遣先派遣元両者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
派遣先 札幌市
代表者 市長 xx xx
派遣元
労働者派遣契約条項
(目的及び総則)
第1条 本契約は、派遣元が派遣法、札幌市契約規則(平成4年札幌市規則第
9号)及び本契約に基づき、日本国の法令を遵守し、派遣元の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を派遣先に派遣し、派遣先が派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。
2 本契約に定める請求、通知及び解除は、書面により行わなければならない。
3 本契約の履行に関して派遣先と派遣元間で用いる言語は、日本語とする。
4 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 本契約の履行に関して派遣先と派遣元間で用いる計量単位は、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
6 本契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及
び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(派遣業許可の明示)
第2条 派遣元の厚生労働大臣の労働者派遣事業許可番号は本書記名押印欄記載のとおりであるものとする。
2 派遣元は、前項により明示した労働者派遣事業の許可について、この契約期間中に派遣法第 10 条に定める有効期間が満了した場合には、その更新を受けていることを派遣先に明示しなければならない。
(金銭の取扱い及び自動車の使用の禁止)
第3条 派遣先は、派遣労働者に現金及び有価証券等の貴重品を取り扱わせてはならない。
2 派遣先は、派遣労働者に自動車を使用した業務に就労させてはならない。
(派遣料金)
第4条 派遣先は、本契約に基づく労働者派遣の対価として派遣元に派遣料金を支払う。派遣料金は第6条において定める。
2 派遣元は、派遣先に対し、前項の派遣料金の算定根拠を通知しなければならない。
3 派遣先の責に帰すべき事由により、派遣労働者の業務遂行が不可能となった場合、派遣元は派遣先に派遣料金を請求することができる。
4 派遣労働者の派遣先の業務への欠勤等による不就労及び派遣元の都合により生じた業務については、その時間分の派遣料金を派遣元は派遣先に請求できない。
(派遣料金の確認及び履行確認検査)
第5条 派遣元は、月毎の派遣業務の終了後速やかに労働者派遣業務に係る勤務状況を、書面をもって派遣先に報告しなければならない。
2 派遣先は、前項の勤務状況の報告を受けたときは、その日から起算して 10
日以内にその確認を行わなければならない。
3 派遣先は派遣元に対し、前項の確認に必要な書類の提出を求めることができる。
4 派遣先は、第2項に基づく確認を当該月の労働者派遣業務の履行確認検査とみなすものとする。
(精算及び端数計算)
第6条 第4条第1項に規定する派遣先が派遣元に支払う派遣料金の精算は、次の各号によるものとする。
⑴ 歴月毎に精算する。
⑵ 各月の派遣料金は、基本単価及び基本単価に各割増率を乗じた単価の区分毎に、それぞれの前派遣労働者の就労時間を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)の合計とする。なお、各日の各派遣労働者の就労時間は単価区分毎に5分単位(端数については切り捨てる。)、各月の全派遣労働者の就労時間の総計は単価区分毎に5分単位(端数については切り捨てる。)で精算するものとする。
⑶ 前号の精算において、各月の単価区分毎の就労時間の総計に1時間未満の端数が発生した場合には、当該時間(分)を 60 で除し、小数点以下第
2位までの値で精算する。
(請求及び支払)
第7条 派遣元は、第5条の規定により派遣先の確認を得たときは、前条で精算した派遣料金を精算するものとする。
2 派遣先の帰すべき事由により、前2項の規定による派遣料金の支払いが遅れた場合において、派遣元は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、本契約の契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法
律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を派遣先に請求することができる。
(派遣先責任者及び派遣元責任者)
第8条 派遣先は、派遣法第 41 条の規定に基づき派遣先責任者を選任し、派遣元は、派遣法第 36 条の規定に基づき派遣元責任者を選任するものとする。また、その者を変更したときは、相手方に通知するものとする。
2 前項の派遣先責任者及び派遣元責任者は、表紙記載のとおりであるものとする。
3 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者に対して、本契約に定める事項を遵守させる等、適正な派遣終業の確保のための措置を講じなければならない。
4 派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業の確保のための措置を講じなければならない。
(指揮命令等)
第9条 派遣先は、派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のために使用 し、本契約に定める就業条件を守って業務に従事させることとし、自己の雇用する職員の中から、就業場所ごとに指揮命令者を選任しなければならな い。
2 指揮命令者は、業務の処理について、本契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理できるよう、業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知し、指導しなければならない。
3 指揮命令者は、前項に定めた事項以外においても、派遣先の職場維持、規律の保持、業務上知りえた秘密及び個人情報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
(派遣労働者の選任)
第 10 条 派遣元は、本契約に基づく派遣就業の目的達成に必要な資格、能
力、知識、技術、技能、信用、経験等があり、かつ健康上も就業適格性を有する派遣労働者を選任し、派遣先対し、派遣法第 35 条及び同法施行規則に定める事項を通知しなければならない。この場合の通知は、書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信(以下「書面の交付等」という。)により行うものとする。
2 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は 60 歳以上の者に限るか否かの別については、いずれも限定しないものとする。
(派遣労働者の交替等)
第 11 条 派遣労働者が就業するにあたり、遵守すべき派遣先の業務処理方
法、就業規律等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低く業務に不適応と派遣先が判断した場合には、派遣先は派遣元にその理由を示し、派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等の適切な処置を要請することができる。
2 派遣元は、前項の要請があった場合には、当該派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等適切な処置を講ずるものとする。
3 派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合には、派遣元は派遣先の了承を得て派遣労働者の交替をすることができる。
4 派遣元は、派遣労働者の病気、事故その他の事由により派遣労働者の人員に欠員(遅刻・早退等を含む)が生じるおそれがある場合は、直ちにその欠員を補充する義務を負い、これに即応する体制を整えなければならない。ただし、派遣先が認めた場合はこの限りではない。
(適正な就業の確保)
第 12 条 派遣先は、派遣労働者に対し、労働に関する諸法令並びに本契約に定める就業条件を守り、当該派遣就業円滑に行われるよう努めるとともに、セクシャルハラスメントの防止等に配慮しなければならない。
2 派遣元は、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行うとともに、派遣先の指揮命令等に従って職場の秩序・規律・業務知り得た秘密を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導しなければならない。
(便宜供与)
第 13 条 派遣先は派遣労働者に対し、派遣期間中、派遣先の職員が使用する更衣室その他の施設を派遣先の職員と同様の条件で利用することができるよう便宜供与に努めるものとする。
(苦情処理)
第 14 条 派遣先及び派遣元は、派遣労働者からの苦情の申出を受ける担当者を選任し、互いに緊密な連携の下に苦情その他派遣労働者の就業に関し生じる問題の適切かつ迅速な処理、解決に努めるものとする。
2 前項により苦情を処理した場合には、派遣先及び派遣元は、その結果について必ず当該派遣労働者に通知しなければならない。
3 派遣先及び派遣元の派遣労働者からの苦情の申出を受ける者は表紙記載のとおりであるものとする。
(派遣労働者の個人情報の保護)
第 15 条 派遣労働者の個人情報の保護に適正を期すため、派遣元が派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情報は、派遣法第 35 条及び同法施行規則の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣聾者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。ただし、利用目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りではない。
2 派遣先は、派遣元に対し派遣労働者の事前面接、履歴書の要求をする等、派遣労働者を特定して派遣の役務の提供を求めたり、派遣労働者を特定する個人情報の提供を要求したりしないものとする。
3 派遣先及び派遣元は、業務上知り得た派遣労働者の個人情報及び関係者の個人の秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は開示する等してはならない。
(秘密の保持)
第 16 条 派遣元は、本契約による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務以外の目的で使用してはならない。
2 派遣元は、本契約により派遣先へ派遣される派遣労働者に対し、在職中及び退職後においても、本契約による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務以外の目的で使用してはならないことその他情報資産の保護に関して必要な事項を周知徹底するとともに適切な教育を行うこと。
3 前項1及び2の規定は、本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第 17 条 派遣元は、この契約による業務を処理するに当たって個人情報を取扱う際には、別記「個人情報取扱注意事項」を守らなければならない。
2 派遣元は、本契約により派遣先へ派遣される派遣労働者に対し、個人情報を取扱う際には、別記「個人情報取扱注意事項」を遵守するよう周知徹底するとともに適切な教育を行うこと。
(安全衛生等)
第 18 条 派遣先及び派遣元は、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)等に定める諸規定を遵守し、派遣労働者の生命、身体、財産の安全及び衛生等の確保に努めるものとする。
2 派遣就業中の安全及び衛生については、派遣先の安全衛生に関する規定
(札幌市職員安全衛生管理規則)に準ずることとし、その他については、派遣元の安全衛生に関する規定を準用する。
3 派遣元は、派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害及び通勤災害については、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第8章で定める使用者の責任並び
に労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)及び労働保険の保険料の
徴収に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)で定める事業主の責任を負う。
4 派遣先は、派遣元の行う前項の手続きについて必要な協力をしなければならない。
(損害賠償)
第 19 条 派遣業務の遂行において、派遣労働者が本契約に違反し、若しくは故意又は重大な過失により派遣先または第三者に損害を与えた場合は、派遣元がその損害の賠償責任を負うもとする。ただし、その損害が、指揮命令者
その他派遣先が使用する者(必要な注意・指示をしなかった不作為を含む。)により生じたと認められる場合はこの限りではない。
2 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意または重大な過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、派遣先及び派遣元 は、協議して損害の負担割合を定めるものとする。
3 派遣先は、派遣労働者の故意又は重大な過失によって業務上の秘密、個人情報等の不当漏えい、開示、利用、加工、駿損当の事件若しくは事故が発生したときは、派遣元に連絡して速やかに派遣先派遣元間で協議して対応策を講じ、その損害の軽減、拡大防止に努めるものとする。
4 派遣先は、損害賠償請求に関しては、損害発生を知った後、速やかに、派遣元に通知するものとする。
(雇用の禁止)
第 20 条 派遣先は、派遣契約期間中は派遣元の派遣労働者を雇用してはならない。
(派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置)
第 21 条 派遣先が労働者派遣の終了後に当該派遣労働者を雇用する場合には、事前に派遣元にその意思を示すこととする。
(談合行為に対する措置)
第 22 条 派遣元は、この契約に係る入札に関して、次の各号の一に該当したときは、契約金額(基本単価及び基本単価に各割増率を乗じた単価の区分毎に、派遣先があらかじめ示した勤務予定時間数を乗じた金額をいう。以下同じ。)の 100 分の 20 に相当する額を派遣先に支払わなければならない。この契約による役務が完了した後においても、同様とする。
⑴ xx取引委員会が、派遣元に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止
法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなか
った場合にあっては、同法第 62 条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
⑵ 派遣元又は派遣元の役員若しくは使用人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)
第 96 条の6の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
⑶ 前2号に規定するもののほか、派遣元又は派遣元の役員若しくは使用人が独占禁止法又は刑法第 96 条の6の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。
2 前項に規定する場合においては、派遣先は、契約を解除することができる。
3 前2項の規定は、派遣先の派遣元に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(派遣先の解除xx)
第 23 条 派遣先は、派遣元が正当な理由なく派遣法その他の関係法令又は本契約の定めに違反した場合には、是正を催告し、相当な期間内に是正がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項のほか、派遣元が次の各号の一に該当したときは、何らの催告を要せず、派遣先は本契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項及び第
2項の規定により一般競争入札に参加することができなくなったとき。
⑵ 契約の締結若しくは履行又は入札に関し、不法の行為又は札幌市契約規則に違反する行為をしたとき。
⑶ 支払いの停止又は仮差押、差押、競売、破産、民事再隼、会社更生法手続開始、会社整理開始、特別清算開始の申立てがあったとき。
⑷ 派遣法等関係法令に違反して、労働者派遣事業の許可を取り消され、もしくは事業停止命令を受け、又はその有効期間の更新ができなかったと き。
⑸ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑹ 公租公課の滞納処分を受けたとき。
⑺ 派遣元が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(派遣元が個人である場合にはその者を、派遣元が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時労働者派遣契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成 25 年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していいると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 派遣労働者がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該派遣労働者と契約を締結したと認められるとき。
キ 派遣元が、アからオまでのいずれかに該当する者を派遣労働者としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、派遣先が派遣元に対して本契約の解除を求め、派遣元がこれに従わなかったとき。
⑹ その他契約を継続し難い重大な事由があると認められるとき。
2 前2項の規定により契約を解除された場合に派遣元に損害が生ずることがあっても、派遣元は、派遣先に対してその損害の賠償を求めることができない。
(契約が解除された場合等の賠償金)
第 23 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、派遣先は、契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を賠償金として請求することができ る。
⑴ 前条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 派遣元がその債務の履行を拒否し、又は、派遣元の責めに帰すべき事由によって派遣元の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 派遣元について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 派遣元について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
⑶ 派遣元について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された管財人
3 第1項の違約金は派遣料金その他派遣元に支払うべき債務と相殺することができる。
(派遣元の解除権)
第 24 条 派遣元は、派遣先が正当な理由なく派遣法その他関係法令又は本契約の定めに違反した場合には、是正を勧告し、相当な期間内に是正がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定に基づき本契約が解除された場合において、派遣先は、派遣元に及ぼした損害を賠償しなければならない。ただし、その金額及び支払い期間は、派遣先と派遣元とが協議して定める。
(派遣契約の中途解除)
第 25 条 派遣先は、自己のやむを得ない事情により契約期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
2 派遣先は、前項に定める派遣労働者の新たな就業機会の確保ができない場合には、契約の解除を行おうとする日の少なくとも 30 日前に、派遣元にその旨を予告しなければならない。
3 派遣先は、前項の契約解除の予告日から契約の解除を行おうとする日までの期間が 30 日に満たない場合には、少なくとも契約の解除を行おうとする
日の 30 日前の日から当該予告当日までの期間の日数分の派遣労働者の賃金に相当する額について、損害の賠償を行わなければならない。
4 派遣先の解除がxxx違反その他派遣先の責めに帰すべき事由に基づく場合には、前項にかかわらず、派遣先は当該派遣契約が解除された日の翌日以降の残余期間の派遣料金に相当する額について賠償を行わなければならな い。
5 派遣先は、契約の解除を行う場合であって、派遣元から請求があったときは、契約の解除を行う理由を派遣元に対し明らかにする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 26 条 派遣先及び派遣元は、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
(契約内容の変更)
第 27 条 派遣先が、正当な理由をもって、契約期間等を変更する場合は、派遣元に通知し、協議するものとする。
(有効期間)
第 28 条 本契約の有効期間は、契約締結日から履行期間終了日までとする。
(障害者に対する合理的配慮の提供)
第 29 条 派遣元及び本契約により派遣先へ派遣される派遣労働者は、当該労働者派遣の履行において、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
(平成 25 年法律第 65 号)第 10 条及び附則第4条の規定に基づき派遣先が定めた地方公共団体等職員対応要領を踏まえ、派遣先が提供することとされている障害者に対する合理的配慮に留意しなければならない。
2 派遣元は、障害者を派遣労働者として派遣先へ派遣する場合、当該派遣労働者が派遣先で働くにあたって支障となっている事情を把握し、必要な合理的配慮に係る措置を講じなければならない。
3 派遣元は、前項に基づく措置を講ずる際、必要に応じて派遣先と協議を行い、協力を要請することができる。
4 派遣先は、派遣元から前項に基づく求めがあったときは、可能な限り協力するよう努めなければならない。
(協議)
第 30 条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき疑義の生じた事項については、派遣法その他の法令を尊重し、派遣先派遣元間で協議の上決定するものとする。
(裁判管轄)
第 31 条 この契約に関する訴訟は、派遣先の所在地を管轄する裁判所に提訴する。
以上
個人情報取扱注意事項 別記
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1 派遣元及びこの契約により派遣先へ派遣される派遣労働者(以下「派遣労働者」とする。)は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 派遣元及び派遣労働者は、この契約による業務を処理にするに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
2 派遣元は、派遣労働者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(再委託等の禁止)
第3 派遣元は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者が書面により承諾した場合は、この限りではない。
(複写、複製の禁止)
第4 派遣元及び派遣労働者は、この契約による業務を処理するに当たって、派遣先から提供された個人情報が記録された資料等を、派遣先の承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはならない。
(目的外使用の禁止)
第5 派遣元及び派遣労働者は、この契約による業務を処理するに当たって、派遣先から提供された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(資料等の返還)
第6 派遣元及び派遣労働者は、この契約による業務を処理するに当たって、派遣先から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後速やかに発注者に返還するものとする。ただし、派遣先が別に指示したときは、その方法によるものとする。
(事故の場合の措置)
第7 派遣元は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第8 派遣先は、派遣元または派遣労働者が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。