本特約条項は、本製品に付属する使用許諾契約、または本製品をレンタル PC にインストールする時に電子的に提示される場合がある使用許諾契約の条項に優先して適用されます。
マイクロソフトソフトウェアレンタルプログラム エンドユーザーライセンス契約同意書
SMFL レンタル株式会社
マイクロソフトソフトウェア製品(以下「本製品」)のレンタルをご利用になるお客様(以下「賃借人」)は、レンタル約款に加え、下記の条項に同意いただくものとします。
第 1 条
本製品はマイクロソフトコーポレーションまたはその関連会社(以下「マイクロソフト」)からライセンスされたものであり、本製品に対する権利または知的財産権が賃借人に譲渡されることはありません。
第 2 条
適用法令により明確に許容されている場合を除き、賃借人は本製品のリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを行うことはできません。
第 3 条
本製品の更新プログラムを自動的にダウンロードしてインストールするために、賃借人は本製品の自動更新機能を有効にしておかなければなりません。
第 4 条
本製品のサポート(お問い合わせ対応を含む)は、マイクロソフトからは提供されません。
第 5 条
本特約条項は、本製品に付属する使用許諾契約、または本製品をレンタル PC にインストールする時に電子的に提示される場合がある使用許諾契約の条項に優先して適用されます。
第 6 条
賃借人は、仮想(またはその他のエミュレートされた)ハードウェアシステムで本製品を使用することはできません。
第 7 条
賃借人は、本製品がインストールされた PC とは別のデバイスから本製品にアクセスすることはできません。
第 8 条
本製品に関する保証、損害に対する賠償および救済は、マイクロソフトからは提供されません。
本製品を、上記の条項に基づいて利用することに同意します。日付 年 月 日
会社名 ご署名