SDGs オープンイノベーションプラットフォームに関する実証実験参加規約
SDGs オープンイノベーションプラットフォームに関する実証実験参加規約
第1章 x x
第1条(参加規約)
この参加規約は、大阪商工会議所(以下、「事務局」という)が実施する SDGs オープンイノベーションプラットフォーム(以下「本プラットフォーム」という)に関する実証実験(以下「本実証実験」という)に参加を希望する者(以下「参加希望者」という)に適用します。
第2条(参加規約の変更)
1. 事務局は、参加希望者の了承を得ることなく、この参加規約を変更することがあります。この場合には、本実証実験の参加条件は、変更後の参加規約に従います。
2. 変更後の参加規約については、事務局が別途定める場合を除いて、オンライン上に表示した時点より、効力を生じるものとします。
第3条(事務局からの通知)
1. 事務局は、オンライン上の表示その他事務局が適当と判断する方法により、参加希望者に対し随時、必要な事項を通知します。
2. 前項の通知は、事務局が当該通知の内容をオンライン上に表示した時点より効力を生じるものとします。
第4条(参加ルールの遵守)
参加希望者は、本実証実験の利用において、利用ルール、操作方法等を遵守し、利用に努めなければならないものとします。
第2章 会員
第5条(加入)
1. 会員とは、事務局に本実証実験への登録を本実証実験のサイト上から申し込み、事務局がこれを承認した参加希望者をいいます。
2. 会員は、事務局に本実証実験への利用を申し込んだ時点で、この参加規約の内容を承諾しているものとみなします。
3. 会員は、参加規約に定める事項を遵守しなければなりません。
第6条(参加料金)
1. 本実証実験に参加する費用は、無料とします。
2. 本実証実験が終了した後、本プラットフォームの利用が有償化する場合には、事前に会員に通知するとともに、会員はこれを理由として自由に利用解約を申し出ることができるものとします。
3. 別途有償で提供するサービスについては、別に定める規定にしがたい、利用料金が発生するものとします。
第7条(参加の承認)
1. 事務局は、本実証実験のサイト上の所定のフォームにより登録申込みを受け付け、必要な審査・手続き等を経た後に登録を承認します。
2. 参加を承認された会員へ会員ID及びパスワードを電子メールで通知します。
第8条(参加の不承認)
事務局は、審査の結果、参加希望者が以下のいずれかに該当すると判断したときは、当該参加希望者の登録を承認しないことがあります。
1. 参加希望者が実在しない
2. 参加申込みをした時点で、参加規約の違反等により会員IDの一時停止処分中、または過去に参加規約の違反等で利用取消処分を受けたことがある
3. 参加申込みの際の申告事項に、虚偽の記載または重要事項の不足がある
4. 未xx者、xx被後見人、被保佐人、被補助人のいずれかであり、利用申込の際に法定代理人またはxx後見人、保佐人、補助人の同意等を得ていない
5. 自らの役員及び職員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これに準じる反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」という)であるか、また反社会的勢力等が経営に実質的に関与しているとき
6. 本実証実験の遂行上または技術上の支障がある、または支障が生じるおそれがあると判断されるとき
7. その他、事務局が不適当と判断したとき
第9条(譲渡禁止等)
会員は、会員として有する権利(会員ID・パスワード等を含む)を第三者に譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。
第10条(変更登録)
1. 会員は、商号、所在地、その他事務局への届出内容に変更があった場合には、速やかに所定の方法で変更登録をするものとします。
2. 前項の変更登録についても第9条の規定に準じて、変更登録を承認しないことがあります。また、変更処理がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、事務局は一切その責任を負いません。
第11条(参加中止)
会員が本実証実験の参加を中止する場合は、所定の方法で事務局に届け出るものとします。
第12条(設備等)
会員は、本実証実験に参加するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、本実証実験に参加可能な状態に置くものとします。また、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由して本実証実験のサイトに接続し、利用するものとします。
第3章 会員の義務
第13条(自己責任の原則)
1. 会員は、自己の会員IDにより本実証実験に参加してなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がしたか否かを問わず、責任を負います。
2. 会員は、本実証実験の参加に伴い、他者(国内外を問いません。また、会員に限りません。以下同様)から問合せ、xxxx等が通知された場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
3. 会員は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4. 会員は、本実証実験の参加により事務局または他者に対して損害を与えた場合(会員が、この参加規約上の義務を履行しないことにより他者または事務局が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
第14条(費用負担)
会員は、本実証実験上での活動に関して自らに生じる費用を負担するものとします。
第15条(正確性・信頼性の担保)
会員は、自己が本実証実験上で登録・発信するあらゆる情報に関して、最大限その正確性・信頼性を担保するための努力をするものとします。
第16条(会員IDおよびパスワードの管理責任)
1. 会員は、自己の会員IDおよびこれに対応するパスワード並びに、個人認証を条件として本実証実験に参加する権利を、事務局が別途定める場合を除き、他者に使用させず、他者と共有あるいは他者に許諾しないとともに、自己の会員IDおよびこれに対応するパスワードの使用および管理について一切の責任を持つものとします。
2. 事務局は、会員IDおよびこれに対応するパスワードが他者に使用されたことによって当該会員が被る被害については、当該会員の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
3. 会員は、自己の設定したパスワードを失念した場合、直ちに事務局に申し出、その指示に従うものとします。
第17条(秘密保持)
1. 本規約において、秘密情報とは、会員が以下の方法で本実証実験のために事務局および他の会員に開示する情報(情報を開示した者を、以下「開示者」という)をいうものとします。
(1) 秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示する方法
(2) 秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示する方法であって、開示後 30 日以内に当該情報を受領した他の当事者に書面(電子的形式を含む)にて提示するもの
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項に定める秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または、開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
(2) 受領者が開示者以外の第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 開示された情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3. 受領者は、それぞれ開示者から開示された秘密情報の秘密を保持し、本実証実験の実施のために知る必要のある自己の役員及び従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、受領者は、秘密情報の開示のために開示者から受領した資料(電子メール等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」といいます)を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員及び従業員以外の者に閲覧等させないものとします。なお、本項の義務は、本実証実験終了後 1 年間存続するものとします。
4. 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合に限り、受領者は、開示者の秘密情報及び秘密資料を第三者に開示及び提供することができるものとします。
(1) 法令により第三者に対し開示する義務を負うことを強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に当該開示の対象となる秘密情報及び秘密資料の開示者に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。
(2) 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
5. 受領者は、開示者から開示された秘密情報を、本実証実験のためにのみ使用するものとし、その他の目的には使用しないものとします。
6. 受領者は、本実証実験の実施のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。なお、秘密資料の複製物(以下「複製物」という)についても本条の定めが適用されるものとします。
7. 受領者は、開示者から要求があった場合、開示者の指示に従い遅滞なく秘密資料(複製物がある場合は当該複製物を含む)を開示者に返却または破棄もしくは消去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄または消去した後も、本条に定める秘密保持義務は本条第 3 項に定める期間中、有効に存続するものとします。
8. 受領者は、開示者の秘密情報を知ることになる自己の役員及び従業員に本条の内容を遵守させるものとします。
9. 本規約に関連して別途開示者との間で秘密保持に関する契約等を締結している場合または締結する場合、当該契約等の定めと本規約の定めが異なる範囲においては、本規約の内容が当該契約等の定めに優先して適用されるものとします。
第18条(個人情報の取り扱い)
会員は、本実証実験において個人情報の保護に関する法律第 2 条第 1 項に規定される個人情報(以下「個人情報」という)を含む情報を取り扱わないものとします。
第19条(私的利用の範囲外の利用禁止)
1. 会員は、事務局が承認した場合(当該情報に関して権利をもつ第三者がいる場合には、事務局を通じ当該第三者の承諾を取得することを含む)を除き、本実証実験を通じて入手したいかなるデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア等(以下、併せて「データ等」という)も、著作xxで認められた私的利用の範囲を超える複製、販売、出版のために利用することはできません。
2. 会員は、前項に違反する行為を第三者にさせることはできません。第20条(その他の禁止事項)
1. 前条の他、会員は本実証実験上で以下の行為をすることができません。
(1) 他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
(3) 他者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
(5) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信または表示する行為
(6) 銃器類、アダルト商品全般、風俗営業法に規定する「性風俗関連特殊営業」や「電話異性紹介営業」など、国内販売の禁止されている医薬品、薬事法および健康増進法等の法律上、広告表示に問題のある商品、非合法商品全般に関する情報を掲載または発信する行為
(7) 本実証実験によりアクセス可能な事務局または他者の情報を改ざん、消去する行為
(8) 虚偽または不確実な情報を掲載または発信する等、本プラットフォームの信頼性を故意に失墜させる行為
(9) 他者になりすまして本実証実験を利用する行為
(10) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他者が受信可能な状態におく行為
(11) 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為
(12) 他者に対し、嫌悪感を抱かれるような広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為、もしくはそのおそれのある電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為
(13) 他者の設備または本実証実験用設備(事務局が本実証実験を提供するために用意する通信設備電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含む)
(14) 本人または事務局の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の企業情報を収集する行為
(15) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せず、その他当該法令に違反する、または違反するおそれのある行為
(16) 上記各号の他、法令、この参加規約もしくは公序良俗に違反する行為、本実証実験の実施を妨害する行為、事務局の信用を毀損し、もしくは事務局の財産を侵害する行為または他者もしくは事務局に不利益を与える行為
(17) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含む)が見られるデータ等へリンクを設定する行為
(18) 上記各項の行為に準ずる行為
(19) その他、事務局が不適当と判断する行為
2. 会員が本章に定める規定に反する行為をしたときは、当該会員は、関連する法律、規則、政令、条例等の法規に定めるところに従い、損害賠償責任を負うことがあるほか、 第4章に定める措置を受けることがあります。
第4章 運 営
第21条(幹事)
1. 事務局は、本実証実験の管理・運営を担う会員である幹事とともに、幹事会を組織します。
2. 幹事会は本実証実験の実績や成果、管理・運営上の課題等について、定期的に意見交換し、本実証
実験が円滑に実施できるように支援します。
3. 幹事は事務局と守秘義務契約を締結し、それを遵守して、本実証実験の管理・運営を担います。
4. 幹事は本実証実験のサイト上で公表します。
5. 幹事の参加料金については、別途定めるものとします。
第22条(協力機関)
1. 本実証実験の趣旨に賛同して、本プラットフォームの普及、啓発への協力を希望する行政、関係機関を協力機関とします。
2. 協力機関は、会員と同じ権利、義務を有しますが、通知されるID及びパスワードでは、企業情報を登録することができません。
第23条(会員IDの一時停止)
1. 事務局は、以下のいずれかの場合は、当該会員の了承を得ることなく、当該会員に付与した会員I Dの使用を停止することがあります。
(1) 電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合
(2) 会員宛に発送した郵便物が事務局に返送された場合
(3) 上記各号のほか、本実証実験の正常な運営のために必要であると事務局が認めた場合
2. 事務局が前項の措置をとったことで、当該会員が本実証実験に参加できず、これにより損害が発生したとしても、事務局は一切の責任を負いません。
第24条(データ等の削除)
1. 事務局は本実証実験の実施および保守管理上の必要から、会員に事前に通知することなく、会員が本実証実験に登録したデータ等を削除することがあります 。
2. 事務局が前項の措置を講じた場合において、その措置によって会員が何らかの損害を被ったとしても、事務局は一切の責任を負いません。
第25条(本実証実験の内容等の変更)
1. 事務局は、運営および保守管理、改善、改良など必要があるときは、会員に事前に通知することなく、本実証実験の内容・名称を変更することがあります。
2. 前項の変更等によって会員が何らかの損害を被ったとしても、事務局は一切の責任を負いません。
第26条(本実証実験の一時的な中断)
1. 事務局は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に本実証実験を中断することがあります。
(1) 本実証実験用設備等の保守を定期的にまたは緊急に行う場合
(2) 火災、停電、障害等により本実証実験の実施ができなくなった場合
(3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本実証実験の実施ができなくなった場合
(4) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本実証実験の実施ができなくなった場合
(5) その他、運用上または技術上事務局が本実証実験の一時的な中断が必要と判断した場合
2. 事務局は、前項各号のいずれか、またはその他の事由により本実証実験の提供の遅延または中断等が発生したとしても、これに起因する会員または他者が被った損害について一切責任を負わないものとします。
第27条(免責)
1. 本実証実験の内容は、事務局がその時点で提供可能なものとします。事務局は、本実証実験に登録され、あるいは提供されたデータや情報等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる責任をも負いません。
2. 事務局は、会員が本実証実験に蓄積した、または会員が他者に蓄積することを承認したデータ等の消失(第24条に基づく事務局による削除 を含む)、他者による改ざんに関し、いかなる責任をも負いません。
3. 第20条、前条および前項の他、事務局は本実証実験の参加により発生した会員の損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含む)、および本実証実験に参加できなかったことにより発生した会員または他者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第28条(本実証実験の中止・廃止)
1. 事務局はオンライン上に事前通知をした上で、本実証実験の全部または一部の実施を中止または廃止することがあります。この場合において、本実証実験の中止または廃止の事前通知は、オンライン上で表示された時点で全会員に到達したものとみなします。
2. 前項の手続をとることで、中止または廃止により損害が発生したとしても一切の責任を負いません。
第29条(参加規約違反等への対処)
1. 事務局は、会員が参加規約に違反した場合、会員による本実証実験の参加に関し他者から事務局にクレーム・請求等がなされ、かつ事務局が必要と認めた場合、またはその他の理由で本実証実験の実施上不適当と事務局が判断した場合は、当該会員に対し、次のいずれかまたはこれらを組み合わせた措置を講ずることがあります。
(1) 参加規約に違反する行為を止めること、および同様の行為を繰り返さないことを要求します。
(2) 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うことを要求します。
(3) 会員が発信または表示する情報を削除することを要求します。
(4) 事前に通知することなく、会員が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
(5) 事前に通知した上で、会員IDの使用を一時停止処分、または利用取消処分とします。(但し、事務局が緊急を要すると判断したときは、事後に通知するものとします)
2. 前項の規定は第14条に定める会員の自己責任の原則を否定するものではありません。
3. 会員は、第1項の規定は事務局に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、事務局は、第1項各号に定める措置を講じたことにより発生する当該措置に起因する結果に関し、一切の責任を負いません。
第30条(参加取消)
1. 会員が次のいずれかに該当する場合は、事務局は当該会員に事前に何等通知または催告することなく、参加取消処分とすることができるものとします。
(1) 第8条各号、第20条各号、第23条各号のいずれかに該当する場合
(2) 会員を破産者とする破産の申立、会員の倒産または廃業、民事再生法に基づく申立等がなさ
れた場合
(3) 会員の吸収合併または組織変更等により法人としての同一性が喪失した場合または営業の全部譲渡が行われた場合
(4) 会員による本実証実験に対する破壊行為、妨害行為ないしそれらの恐れがある場合
(5) 窃盗、詐欺、恐喝、横領、背任、贈収賄、業務妨害、名誉毀損、侮辱、脅迫、公然わいせつ物陳列、電磁的記録の改ざん・破壊、不正アクセス、情報漏えい、不正売買等、会員 による本実証実験の悪用ないし濫用
(6) 事務局から前条第1項第1号から第3号のいずれかの要求を受けたにもかかわらず、要求に応じない場合
(7) その他事務局が会員として不適当と判断した場合
2. 会員が前項各号のいずれかに該当することで、事務局が損害を被った場合、事務局は当該会員から被った損害の賠償を請求できるものとします。
3. 事務局は、第1項の措置を講じた場合において、その措置が講じられたことの結果として発生する損害については、一切の責任を負いません。
第31条(他ネット利用)
1. 会員は、本実証実験を経由して、事務局以外の第三者のコンピュータやネットワーク(以下「他ネット」という)を利用する場合において、そのWebマスター等の管理者から 当該他ネットの利用に係わる参加条件や注意事項等が表示されているときは、これを遵守し、その指示に従うとともに、他ネットを利用して第20条各号に該当する行為を行わないものとします。
2. 事務局は、本実証実験経由による他ネットの利用に関し一切の責任を負いません。
3. 本実証実験経由による他ネットの利用においても、参加規約が適用されるものとします。
第32条(本実証実験の運営)
1. 事務局は、本実証実験の実施のために、富士通株式会社(以下「システム提供業者」という)が提供する「FUJITSU Intelligent Data Service Virtuora DX データ流通・利活用サービス(以下、本システム)」を利用します。
2. 本システムに含まれている画像、商標等の構成要素に関する著作権、商標権その他の財産権はシステム提供業者又はそのライセンサーに帰属するものとし、特段の定めのない限り、本システムの利用は会員へのこれらの権利の移転又は許諾を意味しないものとします。
3. 会員は、本システムおよびクライアントソフトウェアの全部または一部を改変、改ざんし、または逆コンパイル、逆アセンブル等のリーバースエンジニアリングを行ってはならないものとします。
4. 本システムにより生成された相関図(キーグラフ:本プラットフォーム上に登録される、データの概要を記載した情報同士のつながりを表示する機能)を、本システムのサービスレベルの向上のために限り、会員の同意なく利用できるものとします。
第5章 企業情報・通信の秘密第33条(企業情報)
1. 事務局は、会員の企業情報を、以下の各号及び第 2 項並びに第 3 項において定める場合を除き、本実証実験の実施以外の目的のために利用しないものとします。
(1) 会員に対し、事務局または事務局の関係機関等の業務に活用するための電子メール等を送付する場合
(2) 会員から企業情報の利用に関する同意を求めるための電子メールを送付する場合
(3) 本実証実験実施のために合理的に必要な事情がある場合
(4) その他会員の同意を得た場合
2. 事務局は、会員の企業情報の属性の集計、分析を行い、統計資料を作成し、本実証実験の提供のために利用、処理することがあり、また、統計資料を会員および協力機関等に提供することがあります。
3. 捜査機関や裁判所等からの法令に基づく照会等が行われた場合、その他相当の理由がある場合には、事務局は、企業情報を開示することがあります。
第34条(通信の秘密)
1. 事務局は、電気通信事業法第4条に基づき、会員の通信の秘密を守るものとします。
2. 事務局は、会員の本実証実験利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、本実証実験の提供のために利用、処理することがあり、また、統計資料を会員および協力機関に提供することがあります。この場合、事務局は、前項の義務を免れるものとします。
3. 刑事訴訟法第218条の定めに基づく強制処分(令状による差押え、捜査など)が行われた場合、その他相当の理由がある場合には、事務局は、当該処分の定める範囲で第 1 項の守秘義務を負わないものとします。
第6章 その他
第35条(協議解決)
参加規約に記載の無い事項、および参加規約の解釈につき疑義を生じた事項については、その都度当事者間において、誠意を持って協議の上解決するものとします。
第36条(専属的合意管轄裁判所)
会員と事務局との間で訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を会員と事務局の第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第37条(準拠法)
この参加規約に関する準拠法は、日本国法とします。
附 則
この参加規約は、令和元年 10 月 2 日から施行し、令和 2 年 3 月 31 日まで有効とします。
(改訂)
令和 2 年 2 月 17 日改訂:
作業委託に関する条項を削除(第17条)
個人情報を含む情報の取り扱いを禁止(第18条)本実証実験の運営に関する条項を追加(第32条)
以 上