Contract
x x 市 随 意 契 約 ガ イ ド ラ イ ン
周南市 財政部 契約監理課
(主な改正について)
令和3年2月
令和4年10月
初版
少額随意契約における適用号数の見直し・随意契約理由書の様式改訂等
目 次
1 はじめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
2 地方公共団体の契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
3 随意契約とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
4 随意契約できる場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
5 随意契約を行う際の留意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
6 地方自治法施行令第 167 条の2第1項各号の解説
第1号 予定価格が規則で定める額を超えないとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第2号 その性質又は目的が競争入札適しないとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第3号 福祉関係施設などからの物品の買い入れ又は役務の提供を受けるとき ・10第4号 新規事業分野の開拓事業者からの新商品の買い入れ又は
新役務の提供を受けるとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第5号 緊急の必要より競争入札ができないとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第6号 競争入札付することが不利であるとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第7号 時価より著しく有利な価格で契約ができるとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第8号 競争入札 付し入札者がないとき又は再度入札 付し落札者がいないとき ・ 18第9号 落札者が契約を締結しないとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
7 巻末資料
○随意契約理由書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
1 はじめ
地方公共団体では、公共工事、物品調達等、さまざまな契約が行われています。当然のことながら、金額の大小にかかわらず、全ての契約は適正に執行されなければなりません。
本ガイドラインは、地方公共団体の契約締結方法は一般競争入札が原則であること、随意契約 は例外であることを改めて認識し、随意契約が安易に行われることなく適正に執行されるよう、本市の標準的な解釈や指針を示すものとして策定したものです。
ただし、このガイドラインに示した事例に該当すれば必ず随意契約をすべきとするものではなく、また、該当がなければ随意契約ができないとするものでもありません。競争入札に付さずに随意契約とするかどうかの判断は、個別の契約内容に応じて総合的、客観的、かつ慎重に行ってください。
2 地方公共団体の契約
契約とは
契約とは互いに守らなければならない法的責任を伴う約束のことで、当事者双方の合意によって成立します。
契約書を交わすものはもちろんのこと、契約書を交わさずに少額な物品を購入する場合や軽微な修繕等を行う場合であっても、相手方に何かを履行してもらい対価を支払うものの全ては契約によって行われています。例えばボールペン1本を購入するにしても、売買の合意がなされれば、契約書などの書面の取り交わしがなくても契約が成立します。
契約の原則
地方公共団体の契約では、公金の支出を伴うことから、以下の点を確保することが求められます。
xx性
税金を恣意的使っていないか
透明性
税金の使い方は明確か
経済性
税金を効率よく使っているか
これらを確保するための方法として、不特定多数の参加者を募ることによる自由な競争を通じて行う「一般競争入札」が、地方公共団体の契約の原則となっています。しかしながら、全ての契約において手続が煩雑で時間を要する一般競争入札を行うと、事務処理に過大な負担が伴うことや、契約の目的や性質によっては必ずしも一般競争入札に付することが適当でない場合もあることから、例外的に「指名競争入札」、「随意契約」、「せり売り」により契約を行うことが認められています。ただし、その適用は、地方自治法施行令で定める場合に該当するときに限られています。(地方自治法第 234 条第 1 項、同条第 2 項)
一般競争入札
公告によって不特定多数の者に対して申込みの誘引をし、入札によって申込みをさせる方法により競争を行わせ、市に最も有利な条件をもって申込みをした者を選定して、その者と契約を締結する方法です。
指名競争入札
市が資力、信用、その他について適当であると認める特定多数の競争参加者を選んで入札の方法によって競争させ、市に最も有利な条件を提示した者との間に契約を締結する方法です。本市では災害復旧工事を除き、設計金額が 1,000 万円未満の契約についてはこの方法で実施しています。
3 随意契約とは
随意契約とは、競争入札によることなく、資力、信用等から任意に特定の者を選んで契約を締結 する契約方式であり、以下のような特徴があります。
メリット
①競争入札に付すよりも手続が簡単である。
②資力や信用、能力、特別な技術などのある者を契約の相手方として任意に選定することができるため、契約する業務等の目的をより達成しやすい。
デメリット
①自由な競争の方法によらないため、競争入札に付するよりも価格が割高に なりやすい。
②契約の相手方の選定が契約担当者の裁量によるため、特定の業者に偏りがちになりxx性を欠くおそれがある。
随意契約はあくまで契約方法の例外であること、また、その財源が住民によって納められた税金で賄われている地方公共団体においては地方自治法第 2 条第 14 項で「最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」とされていることも十分に認識し、随意契約とするかどうかを契約ごとに総合的に判断しなければなりません。
その上で随意契約を行う際には、xx性・経済性・透明性の確保に最大限の注意を払う必要があります。
4 随意契約できる場合
随意契約ができるものは、地方自治法施行令第 167 条の2第1項各号に、次のとおり定められています。
第1号 予定価格が規則で定める額を超えないとき。 第2号 その性質又は目的が競争入札に適しないとき。
第3号 福祉関係施設などからの物品の買い入れ又は役務の提供を受けるとき。
第4号 新規事業分野の開拓事業者からの新商品の買い入れ又は新役務の提供を受けるとき。第5号 緊急の必要により競争入札ができないとき。
第6号 競争入札に付することが不利であるとき。
第7号 時価より著しく有利な価格で契約ができるとき。
第8号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度入札に付し落札者がいないとき。第9号 落札者が契約を締結しないとき。
第1号から第9号に該当しないことが明らかな場合や、随意契約により契約を締結することが不適切であることを認識した上で契約を行った場合は、担当職員やそ の上司だけでなく、市全体が責任を問われることになります。また、官製談合防止法等違反となれば刑事罰の対象となる可能性もあります。
詳しくは「公共工事等発注事務に関するコンプライアンス・マニュアル」を参照してください。
5 随意契約を行う際の留意点
次のことに留意して事務にあたってください。
①工事、物品調達、業務委託において見積書を徴取する相手方は、xx市競争入札参加資 格者名簿から選定してください。ただし、物品調達又は業務委託(測量・建設コンサルタント業務を除く)の発注で、随意契約第2号を適用する場合及び随意契約第1号を適用し第2号の要件に該当する場合は、プロポーザル方式によるものを除き、特例として名簿に登録がない相手とも契約できます。
市では、適切な相手方と契約することを目的とし、あらかじめ反社会的勢力と関わりがないことや税金の滞納がないこと等について審査を行い、xx市競争入札参加資格者名簿を作成しています。
そのため、名簿に登録がない相手と契約する際は名簿登録の趣旨を理解した上で、資力、信用等が契約の相手方として相応しいかを慎重に判断してください。
②業務等に精通している、納入実績がある、頼みやすいという理由だけで、特定の業者ばかり を選定することは不適切なため、対外的に説明可能な選定を行ってください。
③随意契約を適用するために、特定の業者が事実xxxになるような仕様書を、客観的かつ合理的な理由もなく故意に作成し発注することは、厳に慎んでください。
④これまで随意契約により契約していたものであっても、契約の度に、随意契約とする合理的 な理由があるのかを確認してください。
⑤随意契約に該当すると判断した理由、契約相手方を選定した理由については、市民に対し て説明責任があること、また、随意契約は例外的な方法であることを強く意識し、事務にあたってください。
⑥業務委託(測量・建設コンサルタント業務を除く)の場合は、再委託は原則として禁止しており、業務の一部を再委託する場合は、市の承諾を得る必要があります。また、測量・建設コンサルタント業務の場合は、業務の全部、又は業務の主たる部分を再委託することを禁止しています。再委託を認める場合は随意契約とする理由との整合が取れるよう、慎重に判断してください。
⑦1,000 万円を超える買入れ又は請負、その他の随意契約の業者の選定については契約等審査会に諮る必要があります。
⑧執行伺には随意契約理由書を添付してください。ただし、第1号を適用し2者以上に見積を依頼する場合は随意契約理由書の添付は不要です。また、執行伺が不要な案件で見積提出者を1者とする場合は、その理由を支出命令書の備考欄に記載してください。
⑨契約を締結したもののうち、規則等で定められたものについては、契約結果を速やかに公表してください。
<関係例規等>
・xx市契約等審査会規程
・xx市建設工事等の請負契約に係る指名停止等措置要領
・xx市が発注する工事等に係る契約内容の公表に関する事務取扱要領
・xx市が委託する業務に係る入札結果等又は契約結果の公表に関する事務取扱要領
・xx市が調達・賃借する物品に係る入札結果等又は契約結果の公表に関する事務取扱要領
6 地方自治法施行令第 167 条の2第1項各号の解説
第 1 号 予定価格が規則で定める額を超えないとき
売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第5上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第1号
要旨
契約事務の効率化を主眼に、比較的少額な契約をする場合には、事務が煩雑となる競争入札によらずに随意契約できるとしたものです。本市においてはxx市契約事務規則第 41 条において下表のとおり契約の種類及び内容ごとに随意契約のできる額の範囲を定めています。
予定価格が規則で定める金額以下の場合は、他号の要件に該当する場合も、第1号を優先適用します。
契約の種類 | 予定価格 | 主なもの |
1 工事又は製造の請負 | 130 万円 | 建設工事、建築物・機械設備等の修繕(サービス の提供だけのものは除く) |
2 財産の買入れ | 80 万円 | 備品、消耗品等の物品、印刷製本、不動産 |
3 物件の借入れ | 40 万円 | 不動産、事務機器等の賃貸借、自動車リース |
4 財産の売払い | 30 万円 | 不動産・動産の売払い(地上権、特許権などの無形財産を含む) |
5 物件の貸付け | 30 万円 | 不動産・動産の貸付け |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50 万円 | 測量・設計業務、業務委託、物品の修繕、手数料 |
注意事項
①客観的かつ合理的な理由がないにもかかわらず、本号に該当させるためや見積書徴取を省略するために故意に分割発注するようなことは、厳に慎んでください。
②長期継続契約の場合は、会計年度ごとでなく、全契約期間の総額(税込)により判断してください。
③単価契約の場合は、予定単価に予定数量を乗じた金額(税込)により判断してください。
④競争性確保の観点から、原則2者以上から見積書を徴取することとし、設計金額が 30 万円を超える場合など、入札に準じて見積合わせを行うときは、なるべく3者以上から見積書を徴取してください。
⑤3者以上を対象とし見積依頼したが、1者しか提出がなく外の者が辞退した場合は、見積提出者と予定価格の範囲で契約することができます。その場合、見積提出者が1者となった経緯の確認できる書類を支出命令書に添付してください。
⑥他号の要件に該当する場合は、見積提出者を1者とすることができますが、判断理由については具体的な説明が必要です。
⑦契約事務規則第 43 条に該当する場合は見積書の徴取を省略することができます。
(見積書徴取の省略)
第 43 条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。
(1) 国、地方公共団体その他の公法人と契約を締結するとき。 (2) 法令等により価格の定められている物品を購入するとき。 (3) 1件の予定価格が5万円以下のもの。
(4) 見積書を徴取できない特別の理由があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められるとき。
xx市契約事務規則
⑧xx性の観点から、名簿登録業者に見積徴取の機会を均等に与えるよう努めてください。
第2号 その性質又は目的が競争入札 適しないとき
不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
要旨
業務の特殊性等により、特定の1者以外の者に履行させることが不可能である場合に随意契約ができるとしたものです。
注意事項
①本号が適用となる場合は競争の原理が働かず、相手方から一方的に提示された価格や条件で不利な契約を強いられるおそれがあるため、慎重に判断してください。
②契約の相手が特定の1者しかいないと判断した理由について、具体的な説明が必要です。
③これまで本号を適用して契約していたものであっても、法令の改正や排他的権利(特殊な技術や設備、特許権、著作xx)の失効等により、随意契約を適用する理由が適切でなくなっている場合がありますので、契約の度に随意契約とする合理的な理由があるのかを確認し てください。
④本号が適用となる場合、プロポーザル方式によるものを除き、契約の性質上、物品調達や業務委託(測量・建設コンサルタント業務を除く)に限り、名簿登録業者以外の者と取引をすることも可能です。ただし、未登録業者と契約する場合であっても相手方の資力、信用等に照らし、適切な相手方でなければなりません。(P4の5の①参照)
⑤継続的な事業において、後続の契約の相手方が先行する契約の相手方に限定されるとは限りません。先行する契約の履行により相手方が得るデータやノウハウ等を市に提出する旨を仕様書に定めることで、競争入札(見積合わせ)によることができないか検討し、競争性の 確保に努めてください。
主な事例
【共通】
①特許権を有している等、特殊な技術を要するために契約の相手方が特定し、それ以外の者では適正な契約の履行ができないと認められる場合
②国、公共団体その他公法人又は公益法人と契約する場合
③プロポーザル方式による企画競争により選考された者と契約をする場合
※詳しくは「公募型プロポーザル方式における基本方針」及び「xx市プロポーザル方式の実施に関するガイドライン」を参照してください。
【物品調達等・業務委託】
①契約の目的物が特定の者でなければ納入できない場合
②法令等により契約の相手方が特定されている場合
③他の契約、協定、覚書その他の文書において、あらかじめ契約の相手方が決定しているなど、合理的な理由がある場合
④既存のシステムを改修する際、システム開発者以外の者にプログラムの増設・追加等を履行させると、既存のシステムの運用に著しく支障が生じるおそれのある場合
⑤施設の維持管理において、他の施設(市以外の者が所有管理する施設を含む)と一体的に維持管理しなければ業務上支障が生じるため、他の施設の維持管理をしているものに委託する場合
⑥新たに機器、設備等の維持管理を委託する際、既設の機器、設備等の維持管理と密接不
可分の関係にあり、同一の者でなければ責任区分が不明確になり、故障発生時の原因究明・故障修理などの対処が困難になるなど、業務の履行を達成できない場合
⑦物品等リースにおいて、リース期間満了後に業務上の必要があるため、相当と認められる期間に限って再リースを行う場合
【工事等】
①特許工法等の新開発工法等を用いる必要がある工事
②文化財その他極めて特殊な建築物であるため、施工者が特定される補修、増築等の工事
③実験、研究等の目的に供する極めて特殊な設備等であるため、施工可能な者が特定される設備、機器等の新設、増設等の工事
・業務内容を熟知している
・履行実績があり経験豊富
・例年同じ業者にお願いしている
・他社と比較して安価である
・他にも履行可能な者がいるのでは
・他の者にもxxに機会を与えるべきでは
・永続的に適用できるとは限らない
・法改正等情勢の変化により他の者でも履行可能になっていないか
・入札(見積合わせ)により価格を競わせることで更に価格の低下が見込めるのでは
④ガス事業法等の法令等の規定に基づき施工者が特定される工事
このような理由では本号は適用できません
第3号 福祉関係施設などからの物品の買い入れ又は役務の提供を受けるとき
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第3号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)第
5条第 11 項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条
第 27 項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」とい
う。)、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第 13
項に規定する就労移行支援又は同条第 14 項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法
(昭和 45 年法律第 84 号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場とし
て同法第 18 条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法(平成 25 年法律第 105 号)第 16 条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」とい う。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第3条第1項に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から普通地方公共団体の規則で定める手続によ り買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和 46 年法律第 68 号)第 37 条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若 しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和 39 年法律第 129 号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者
(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が
主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。
要旨
障害者福祉の増進や、高齢者の雇用の安定といった一定の政策目的がある場合に、障害者支援施設やシルバー人材センター等と随意契約をすることができるとしたものです。
注意事項
①本号が適用できるのは、該当する福祉関係施設等で製作された物品の買い入れ又は役務の提供を受ける場合であり、工事請負契約は該当しません。
②本号を適用して随意契約をすることで得られる政策目的に対する効果と、競争入札によるxx性、経済性を考慮した上で、本号を適用するかについて総合的に判断してください。
補足
①本号を適用し随意契約をする場合は、契約の見通しや選定基準、契約結果など、xx市契約事務規則第 41 条の2で定められた事項を公表する必要があります。下表及び「xx
市契約事務規則第41 条の2に規定する公表手続にかかる留意事項」を参照し、適切に事務処理を行ってください。
②随意契約理由書の理由欄には、政策目的及び対象とする特定施設等を記載してください。
【公表時期】
契約の見通しの公表内容 | 見積書を提出させようとするときの公表内容 | 契約を締結したときの公表内容 | |
4月中の契約分(4月1日付けの契約を含む。) | 予算内示後、執行伺起票の1週間前 | 執行伺決裁後、直ちに公表し、指名伺を起票するまでの期間を中2日以上とする。 (※注1) | 契約締結後、速やかに |
5月以降の契約分 | 予算成立後、速やかに | 執行伺決裁後、直ちに公表し、指名伺を起票するまでの期間を中2日以上とする。 (※注1) | 契約締結後、速やかに |
補正予算、流用又は充用による契約分 | 予算成立後、速やかに | 執行伺決裁後、直ちに公表し、指名伺を起票するまでの期間を中2日以上とする。 (※注1) (※注2) | 契約締結後、速やかに |
(※注1)予定価格が 1,000 万円を超える場合は、「指名伺を起票するまで」を「契約等審査会の審査資料を提出するまで」に読み替えるものとする。
(※注2) 緊急を要する場合は、この限りではない。
第4号 新規事業分野の開拓事業者からの新商品の買い入れ又は新役務の提供を受けるとき
新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第4号
要旨
ベンチャー企業等の育成を目的として、認定された新規事業分野の開拓事業者と随意契約ができるとしたものです。
注意事項
①本号が適用できるのは、「新たな事業分野」における「新商品」や「新しい方法等による役務」であるのみならず、そのことについて、普通地方公共団体の長の認定を受けている者と契約する場合です。
②本号が適用できるのは、該当する者が開発する新商品の買い入れ、借入、又は新役務の提供を受ける場合であり、工事請負契約は該当しません。
補足
①本号を適用し随意契約をする場合は、第3号を適用する際と同様に、契約の見通しや選定基準、契約結果などを公表する必要があります。前ページの補足を参照し、適切に事務処理を行ってください。
②随意契約理由書の理由欄には、政策目的及び認定された新事業分野を記載してください。
第5号 緊急の必要 より競争入札ができないとき
緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第5号
要旨
災害などの予測不可能な急迫の事態が発生し、緊急な対応が必要となったため競争入札に付する時間がないときに、随意契約ができるとしたものです。
災害その他の予見不可能な差し迫った事態により、市民の生命、財産等に危険が生じるおそれがある場合の応急的な工事・業務など、業務の客観的性質から緊急性が必要とされるものに適用できます。
注意事項
①本号は災害などの予測不可能な急迫の事態が発生した際に適用できるものであり、単なる事務処理の遅延等では適用できません。
②緊急に契約を結ばなければ生じる損失や、起こり得る被害、危険性、また、相手方を特定した理由について明確にしなければなりません。
③本号はあくまで緊急的に行う工事等に適用するものであり、工事等の範囲、数量、期間などは、必要最小限としてください。
④応急的な工事等の後に行う本復旧に関する契約については、原則として競争入札に付してください。
⑤本号は事象の発生直後の急場に間に合わせるためのものであり、事象の発生から長時間が経過している場合には適用できません。
⑥本来、入札に付すべき事案であることから、経済性を鑑み、可能な場合は複数業者から見積書を徴取してください。
主な事例
【物品調達等・業務委託】
①災害発生時に直ちに必要な復旧用資材を買い入れる場合
②感染症等の流行時において、拡大防止のために必要な薬品、衛生材料等を緊急に調達する場合
【工事等】
①海岸や河川の堤防・護岸が崩壊したときや、交通に支障をきたすか事故の起因となるおそれのある道路陥没等の応急復旧工事を行う場合
②災害が発生するおそれのある危険な箇所が判明し、直ちに未然防止のための応急工事が必要な場合
③市が管理する施設の電気設備が故障したため停電となる等、直ちに復旧しなければ利用者の利便性や安全性を損なう場合の応急復旧工事
④防災設備などで、常に稼動できる状態でなければ防災機能が保持できない機器等の故障に対する応急修繕
⑤緊急の必要により施工する応急復旧工事に必要な測量等を行う場合
補足
工事については緊急工事施行伺を起案し、所属部長までの決裁が必要です。
<関係例規等>
・xx市緊急工事等事務処理要領
第6号 競争入札 付することが不利であるとき
競争入札に付することが不利と認められるとき。
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第6号
要旨
履行できるものは複数いるが、特定の業者に履行させることが価格面で有利であり、加えて品質や履行期間などを考慮しても総合的に有利であると認められる場合に、随意契約できるとしたものです。
また、競争入札に付した結果、入札者がいたにもかかわらず成立しなかったものの、早急に契約をしなければ契約する機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約しなければならないこととなる場合や、契約金額以外の条件が市にとって不利となる場合に適用ができます。
注意事項
①本号を適用する場合、市にとって有利と認められる理由を明確にしなければなりません。
②競争入札に付した結果、成立しなかった場合は原則として再度入札に付さなければなりません。そのため、日程に余裕を持って契約事務を行ってください。なお、再度入札に付すことが困難な場合は契約監理課と協議してください。
③事務手続を簡略化するために安易に本号を適用することは厳に慎んでください。
主な事例
【共通】
①現に契約履行中の者に履行させることで、履行期間の短縮、経費の節減ができる等有利と認められる場合
②指名競争入札に付したが、入札参加者が1者となり入札を執行せず、改めて指名して再度入札を執行するには時間的余裕がない場合
③条件付一般競争入札又は指名競争入札に付したが、1度目の入札で不調となり、改めて公告又は指名して再度入札を執行するには時間的余裕がない場合
【工事等】
①現に契約履行中の施工者に履行させることにより、工期の短縮、経費の削減が確保できる等有利と認められる場合
ア 当初予期しえなかった事情の変化等により必要となった追加工事イ 本体工事と密接に関連する附帯的な工事
②他の発注者による現に施工中の工事と交錯する箇所での工事で、当該施工中の者に施工させることにより、工期の短縮、経費の削減に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確
保する上で有利と認められる場合
補足
本号を適用するにあたり、変更契約での対応も検討する必要があります。特に工事の発注において変更契約をするかどうかの判断は「建設工事における変更の取扱いについて」によってください。
第7号 時価より著しく有利な価格で契約ができるとき
時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第7号
要旨
競争入札に付した場合よりもxxxに有利な価格で契約ができる場合に、随意契約ができるとしたものです。
注意事項
製品等の品質や性能等が他と比較して問題がなく、かつ競争入札に付するよりもxxxに有利な価格で契約できることが客観的に確認できなければならないため、市場価格などを調査し、本号に該当するかを慎重に判断してください。
第8号 競争入札 付し入札者がないとき又は再度入札 付し落札者がいないとき
競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号
(第1項 略)
2 前項第8号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
(第3項 略)
4 前二項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内でxxに分割して契約を締結することができる。
地方自治法施行令第 167 条の2
要旨
競争入札に付したが入札者がいないとき、又は再度の入札でも落札者が決定しなかったときに、随意契約ができるとしたものです。
競争入札に付したが落札者が決定しなかった場合で、これ以上競争入札に付しても落札者が決定する見込みがないときや、時間的余裕がなく再度の競争入札に付していては契約の時機を失い契約の目的を達成することができなくなる場合に適用できます。
注意事項
①競争入札に付した結果、成立しなかった場合は原則として再度入札に付さなければなりません。そのため、日程に余裕を持って契約事務を行ってください。なお、再度入札に付すことが困難な場合は契約監理課と協議してください。
②本号を適用する場合は、契約保証金及び履行期限を除き、予定価格その他の入札時に定めた予定価格や品質等、契約の要素となっている条件を変更することはできません。
主な事例
①条件付一般競争入札又は指名競争入札に付したが応札者がなく、改めて公告又は指名しての再度入札を執行するには時間的余裕がない場合
②条件付一般競争入札又は指名競争入札に付し、一つの公告又は指名における再度の入札を執行したが不調となり、改めて公告又は指名しての再度入札を執行するには時間的余裕がない場合
第9号 落札者が契約を締結しないとき
落札者が契約を締結しないとき。
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第9号
(第1項 略)
(第2項 略)
3 第1項第9号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
4 前二項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内でxxに分割して契約を締結することができる。
地方自治法施行令第 167 条の2
要旨
落札者が何らかの理由で契約を締結しなかったときに、随意契約をすることができるとしたものです。
注意事項
①競争入札に付し落札者が決定したが、何らかの理由でその者が契約を締結しないとき、再度の競争入札に付していては契約の時機を失い契約の目的を達成することができなくなる場合に適用ができます。
②第8号と異なり、入札が成立し落札者が決定しているため、予定価格ではなく落札価格の制限内で契約締結しなければなりません。
③第8号と同様に、再度の競争入札に付すことを検討してください。
随 意 契 約 理 由 書
契約件名 | |
履行場所 (納入場所) | |
履行期間 (納入期限) | |
設計金額 (税込) | |
適用法令 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 第 号 |
随意契約とする具体的理由 | |
見積依頼業者 (3号、4号を適用する場合を除く) |
(注1) 1号を適用し、2者以上に見積を依頼する場合は、随意契約理由書は不要です。
(注2) 執行伺が不要な案件については随意契約とする理由を支出命令書の備考欄に記載することで随意契約理由書に代えることができます。