2. 当社は、本件車両の輸送において、本件車両への貴重品(金銭、有価証券、宝石、絵画、カセットテープ、コンパクトディスク、DVD、書籍等)、経済的価値を持つ物 、重要書類、壊れやすい物、動植物、爆発・発火その他運送上の危険を生じるおそれのある危険物等の積載物の搭載はお断りしており ます(ただし、車両燃料は適用除外)。また、本件車両に本項の規定による積載物がある場合は、引取をお断りする場合があります。
運送約款(自動車用)-株式会社ダイコー商運
運送約款(自動車用)
(事業の種類)
第一条 当社は、一般貨物自動車運送事業を行います。
2. 当社は、前項の事業に付帯する事業を行います。
3. 当社は、貨物自動車利用運送を行います。
(適応範囲)
第二条 この約款は、一般貨物自動車運送事業により行う運送のうち自動車(以下「車輌」という)の運送に適用されます。
2. 当社は、前項の規程にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応ずることがあります。
(受付日時)
第三条 当社は、受付日時を定め、店頭に掲示します。
2. 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭に掲示します。
(運送の順序)
第四条 当社は、運送の申込みを受けた順序により、第五条第1項、第2項の掲示内容を考慮し、運送の可否、引取予定年月日、引渡予定年月日、見積運賃、見積料金およびお支払い方法をお客様にお伝えします。但し、著しい高価車両又は秘匿試作車両、不動車、事故車等の特異な車両を運送する場合、その他正当な事由がある場合は、この限りではありません。
(運送契約)
第五条 当社は、車両の運送の申込みがあったときは、車名、種類又は形状及び外装色、車台番号又は登録番号、内外装の状態・価値(価格)・性能・動力機関等(以下「性質」と表記します。)の必要事項の提示を申込者に求めます。
2. 第1項で申込を行う車両等に特異な事情がある場合、お客様は当社に対し「取扱上の注意事項」等の提示をするものとします。
3. 当社は、車両引取前および引渡時に、当社が必要と認めたときは、車両の傷等の確認(点検)を行う場合があります。但し、オートオークション会場からの引取等の場合については、オートオークション会場毎に定められた内外
装評価基準に従い、記載された出品票等に記載された内容を確認する場合があります。
4. 当社が前項の規定により、車両の引取前確認(点検)をした結果、車両の種類および性質がお客様の提示した内容と異なることが判明した場合は、当社は、見積運賃、見積料金を変更できるものとします。
5. 当社が申込みを受け、第1項、第2項に定めるお客様からの提示後、その内容を確認し承諾した時点で輸送手配書運送契約の成立とします。
6. 当社が本件車両を引渡時立会人または第十三条第2項に定める者に引き渡し時点で、運送契約完了とします。
(引受拒絶)
第六条 当社は、次の各号に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。
一 当該運送の申込みが、この規約によらないものであるとき
二 お客様が、前条第1項、第2項の規定による必要事項の提示をせず、またはお客様、引取時立会人または第八条第2項に定める者が前条第3項の規定による確認(点検)の同意を与えないとき
三 前条第3項の確認(点検)によって、本件車両の種類および性質がお客様の提示した内容と異なっていることが判明したとき
四 お客様の申込み内容の条件に対し、当社による運送が困難と判断した場合五 当該運送に関し、お客様からの特別の負担を求められたとき
六 本件車両が法令違反をしている場合。ただし、自走を伴わない運送が可能な場合など条件付きで運送を引き受けることがあります。
七 当該運送が、法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反するものであるとき
八 天災その他やむを得ない事由があるとき
九 第七条第1項各号に該当する車両に保険がないとき
2. 当社は、本件車両の輸送において、本件車両への貴重品(金銭、有価証券、宝石、絵画、カセットテープ、コンパクトディスク、DVD、書籍等)、経済的価値を持つ物、重要書類、壊れやすい物、動植物、爆発・発火その他運送上の危険を生じるおそれのある危険物等の積載物の搭載はお断りしており ます(ただし、車両燃料は適用除外)。また、本件車両に本項の規定による積載物がある場合は、引取をお断りする場合があります。
(高価車両および貴重車両)
第七条 この規約において高価車両とは、次に掲げるものをいいます。一 販売価格が概ね500万円を超える新車
二 引取市場価格が概ね300 万円を超える中古車
2. この規約において貴重車両とは、次に掲げるものをいいます。一 一般に流通していない、試作車・レースカー等
3. 前各項に該当しない車両の場合には、その都度協議するものとします。
(引取)
第八条 お客様は、当社の請求があったときは、当社が第四条で運送可とお伝えした場合に発行する次の事項を記載した輸送手配書を確認の上、署名または記名捺印をしていただかなければなりません。
一 第五条第1項、第2項に規定された事項
二 お客様の氏名または商号ならびに住所および電話番号三 輸送手配書の作成地およびその作成の年月日
四 運賃、料金、立替金その他の費用(以下「運賃、料金等」という。)の支払いに関する事項
五 運送時の免責事項
六 本件車両の状態(不具合箇所)
七 第六条第2項に規定する積載物がある場合については、その種類および価額
八 運送保険に付することを委託するときは、その旨九 その他、本件車両の運送に関し必要な事項
2. 当社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者からの本件車両引取をもってお客様からの引取とみなします。
一 引取時立会人が引取場所に不在の場合には、その引取場所における同居者、従業員またはこれに準ずる者
二 船舶、寄宿舎、旅館等が引取時立会人の場合には、その管理者またはこれに準ずる者
3. 当社は、輸送手配書に記載された引取場所において引取時立会人または前項に定める者から本件車両を引き取ります。
(車両引換証の発行)
第九条 当社は本件車両の引取後、お客様の請求があった場合は貨物引換証として
「車両引換証」をお客様に発行します。
(連絡運輸または利用運輸)
第十条 当社は、お客様の利益を害しない限り、引き受けた車両の運送を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。
(運送準備)
第十一条 お客様は、車両の品質・性能、重量、容積、運送距離および運送の扱種別等に応じて、運送に耐えるような状態で引渡をしなければなりません。
2. 当社は、車両の引渡状態が十分でないときは、必要な引渡状態を要求し、お客様はその要求に応じなければなりません。
3. 当社は、引渡状態が十分でない車両であっても、他の車両に対し損害を与えないと認め、かつ、お客様が書面により引渡の不備による損害を負担することを承諾したときは、その運送を引き受けることがあります。
4. 当社は、車両の集配を行うにあたり、輸送に十分な量の燃料を、あらかじめお客様に充填していただくように依頼いたします。
5. 当社は運送上における手段として、車両に搭載されている機械装置等(ナビ、ワイパー等)について使用させていただくことがあります。
(積込みまたは取卸し)
第十二条 車両の積込みまたは取卸しは、当社の責任においてこれを行います。
2. 車両運送に必要な積付用品は、貨物自動車運送事業者が通常備えているものを除き、お客様または運送申込時に指定された運賃、料金支払い者の負担とします。
3. 車両の積込みまたは取卸しの際の荷扱いに係わる燃料代等の費用はお客様または運送申込時に指定された運賃、料金支払者の負担とします。
(引渡)
第十三条 お客様、引渡時立会人または本条第2項に定める者は、本件車両の引渡において、輸送手配書を確認の上、署名または記名捺印をしていただかなければなりません。
2. 当社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者に対する本件車両の引渡をもってお客様または引渡立会人に対する引渡とみなします。
一 引渡時立会人が引渡場所に不在の場合には、その引渡場所における同居者、従業員またはこれに準ずる者
二 船舶、寄宿舎、旅館等が引渡場所の場合には、その管理者またはこれに準ずる者
3. 当社は、輸送手配書に記載された引渡場所において引渡時立会人または前項に定める者に本件車両を引き渡します。また、本件車両とともに輸送手配書をお渡しします。
(留置権の行使)
第十四条 お客様が、当社と締結した運送契約について、運賃、料金等を所定期日まで
に支払わなかったときは、当社は、その支払を受けなければ本件車両の引渡をしないことがあります。
2. 商人であるお客様が、その営業のために当社と締結した運送契約について、運賃、料金等を所定期日までに支払わなかったときは、当社は、その支払を受けなければ、当該お客様との運送契約によって当社が占有するお客様所有の車両の引渡しをしないことがあります。
(車両引換証の受戻証券性)
第十五条 当社は、車両引換証を発行したときは、これと引換えでなければ、本件車両の引渡をしません。ただし、当社が引渡時立会人または第十三条第2項に定める者であると確認し、認めた場合はこの限りではありません。
2. 本件車両の車両引換証の所持人がこれを喪失したときは、その者が公示催告の申立をし、かつ、その車両引換証の正当な権利者であることを示して相当の担保を提供した後でなければ、当社は本件車両の引渡をしません。
3. 前項の担保は、除権判決の確定後、これを返還します。
(指図の催告)
第十六条 当社は、お客様、引渡時立会人または第十三条第2項に定める者を確知することができない場合は、遅滞なく、お客様に対し、相当の期間を定め、本件車両の処分につき指図することを催告することがあります。
2. 当社は、次の場合には、遅滞なく、引渡時立会人または第十三条第2項に定
める者に対し、前項に規定する指図と同じ内容の催告をすることがあります。一 本件車両の引渡しについて争いがあるとき。
二 引渡時立会人または第十三条第2項に定める者が、本件車両の受取を怠り、若しくは拒み、またはその他の理由によりこれを受け取ることができないとき。
3. 前項の場合の運送に関わる料金の支払と本件車両の処理方法は下記に従います。一 引渡ができなかった場合でも、運賃、料金等およびその他の費用はお客様
または運送申込時に指定された運賃、料金支払者にお支払いいただきます。二 当社はお客様に引渡ができなかった旨を連絡し、お客様の指図を仰ぐも
のとします。お客様は当社の指示する場所および日時に本件車両の返還を受けるものとします。
三 前号のお客様の指示が仰げなかった場合、当社は本件車両を当社の物流 センター等に持ち帰り保管するものとし、当社はお客様に対して持ち帰 りの運賃、料金、保管料金およびその他の実費(以下「持ち帰り料金等」という。)を請求することが出来るものとします。
四 当社が本項第二号に定める連絡を行い1ヶ月経過後も、お客様が本件車
両を引き取らない場合には、当社はお客様に連絡することなく、本件車両を競売し、その代金を当社のお客様に対する債権(本約款以外の契約に基づく債権を含む)に充当することができるものとします。
五 本件競売に際し、費用が発生した場合は、処分までに要した保管費用および当該車両の処分費用(解体業者への支払など)はお客様のご負担とします。
4. 当社が、お客様の申込み内容に基づき本件車両の引渡を行おうとしたもののお客様、引渡時立会人または本条第2項に定める者の責めに帰すべき事由により引渡が不可能になった場合、または引渡時立会人、本条第2項に定める者が確認できない場合は、前項第一号から第五号を準用します。
(引渡不能の車両の寄託)
第十七条 当社は、引渡時立会人または第十三条第2項に定める者を確知することができない場合には、お客様の費用をもって、本件車両を倉庫営業者に寄託することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本件車両を寄託したときは、遅滞なく、その旨をお客様または引渡時立会人または第十三条第2項に定める者に対して通知 します。
3. 当社は、第1項の規定により寄託をした場合において、倉庫証券を作らせたときは、その証券の交付をもって本件車両の引渡に代えることがあります。
4. 当社は、第1項の規定により本件車両を寄託した場合において、倉庫証券を作らせたときは、運賃、料金等および寄託に要した費用の弁済を受けるまで当該倉庫証券を留置することがあります。
(引渡不能の車両の供託)
第十八条 当社は、引渡時立会人または第十三条第2項に定める者を確知することができない場合には、本件車両を供託することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本件車両の供託をしたときは、遅滞なく、その旨をお客様または引渡時立会人または第十三条第2項に定める者に対して通 知します。
(運送変更の指図)
第十九条 お客様または車両引換証の所持人は、当社に対して、本社車両の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
2. 前項に規定するお客様または車両引換証の所持人の権利は、本件車両を引渡時立会人または第十三条第2項に定める者に引き渡したときに消滅します。
3. お客様または車両引換証の所持人は、第1項の指図をする場合において、当
社が要求したときは、指図書を提出しなければなりません。
4. 車両引換証の所持人は、第1項の指図をしようとする場合は、その車両引換証を提示しなければなりません。
5. 第1項の指図により発生する追加の運賃、料金等は、お客様または運送申込時に指定された運賃、料金支払者のご負担とします。
(指図に応じない場合)
第二十条 当社は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、前条第1項の規定による指図に応じないことがあります。
2. 前項の規定により、指図に応じないときは、遅滞なく、その旨をお客様または車両引換証の所持人に対して通知します。
(事故の際の措置)
第二十一条 当社は、次の場合には、遅滞なく、お客様または車両引換証の所持人に対し、相当の期間を定め、その本件車両の処分、運送の中止もしくは返送または運
送経路もしくは運送方法の変更その他の適切な処置につき指図を催告します。一 本件車両に著しい滅失、き損その他の損害が発生したとき。
二 当初の運送経路または運送方法によることができなくなったとき。三 相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。
2. 当社は、前項各号の場合において、指図を待ついとまがないときまたは当社の定めた期間内に前項の指図ないときは、お客様または車両引換証所持人の利益のために、当社の裁量によって本件車両の運送の中止・返送または運送経路・運送方法の変更その他の適切な措置をすることがあります。
3. 第1項の規定による指図には、前項の規定を準用します。
(危険品の処分)
第二十二条 当社は、第六条第2項の規定により搭載をお断りした爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物について、必要に応じ、いつでもその取
卸し、破棄その他運送上の危険を除去するための処分をすることができます。
2.前項の処分に要した費用は、すべてお客様または運送申込時に指定された運賃、料金支払者の負担とします。
3.当社は、第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨をお客様に通知します。
(事故証明書の発行)
第二十三条 当社は、お客様または車両引換証の所持人から車両の全部滅失に関し証明の請求があったときは、その車両の引渡期間満了の日から1月以内に限り、事
故証明書を発行します。
2. 当社は、車両の一部滅失、き損または延着に関し、その数量、状態または引渡の日時につき証明の請求があったときは、当該車両の引渡の日に限り、事故証明書を発行します。ただし、特別の事情がある場合は、当該車両の引渡の日から一週間以内に限り、事故証明書を発行します。
(運賃および料金)
第二十四条 運賃および料金ならびにその適用方法は、当社が別に定める料金表によります。
2. 個人(事業としてまたは事業のために運送契約の当事者となる者を対象とするものを除く。)を対象とした運賃および料金並びにその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
3. 当社は、収受した運賃および料金等の割戻しはいたしません。
(運賃、料金の収受方法)
第二十五条 運賃、料金は、運送の申込みをされたお客様または運送申込時に指定された運賃、料金支払者に、前払いまたは運送完了時に、現金にてお支払いいただくものとします。
2. 当社が本件車両を運送する際に運送にともない実際に要した費用等については、運賃、料金支払い時に精算していただきます。
3. 第1項、第2項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、その概算額の前払いを受け、運賃、料金等の確定後、お客様または運送申込時に指定された運賃、料金支払者に対し、その過不足を払い戻し、または追徴します。
4. なお、お客様または運送申込時に指定された運賃、料金支払者に対して債務を有する場合には、当社は運賃、料金と該当債務を相殺することができるものとします。
(遅延損害金)
第二十六条 当社は、本件車両を引渡した日または前条第3 項に基づき定めた日までに、
お客様または運送申込時に指定された運賃、料金支払者が当社に対する運賃、料金等を支払わなかったときは、支払期日の翌日から運賃、料金等の支払を
受けた日までの期間に対し、年利14%の割合で、遅延損害金の支払を請求いたします。
(運賃、料金等請求権)
第二十七条 当社は、第五条第1 項に定めるお客様による運送状への署名または記名捺印
と同時に運賃、料金等の全額の請求権を保有します。
2. 当社は、本件車両の全部又は、一部が天災その他やむを得ない事由又は当社
が責任を負う事由により滅失したときは、その運賃、料金等を請求しません。この場合において、当社は既に運賃、料金等の全部又は一部を収受している
ときは、これを払い戻します。
3. 当社は、本件車両の全部又は一部がその性質若しくは欠陥又はお客様の責任による事由によって滅失したときは、運賃、料金等の全額を収受します。
4. 当社が責任を負う事由により本件車両の一部滅失、き損が発生し、その本件車両を当社が引渡時立会人または第十三条第2項に定める者に引渡した場合、または、お客様または車両引取書兼持出証の所持人が第十八条に定める指示を当社に行った場合は、当社の運賃、料金およびその他の費用の請求権は減額することなく有効であるものとします。
5. 前項に規定する本件車両の一部滅失、き損によって失われた本件車両の価値の賠償および修理は、運送契約とは別の契約として実行するものとします。
6. 第十四条及び第16条第1 項、第2 項により引渡しなかった車両の返還を受ける際に、お客様は、運賃の、料金等および持ち帰り料金等を直ちにお支払いいただくものとします。
(事故等と運賃、料金)
第二十八条 当社は、第十九条及び第二十一条の規定により処分したときは、その処分に応じて、又は既に行った運送の割合に応じて、運賃、料金等を収受します。ただし、既にその本件車両について運賃、料金等の全部又は一部を収受している場合には、不足があるときは、お客様または運送申込時に指定された運賃、料金支払者にその支払いを請求し、剰余があるときは、これをお客様または運送申込時に指定された運賃、料金支払者に払い戻します。
(中止手数料)
第二十九条 当社は、お客様の責に帰さない事由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。ただし、お客様が本件車両引取予定日の前日までに運送中止の指図をしたときは、この限りではありません。
2. 前項の中止手数料は、次のとおりとします。
一 引取予定日当日の中止手数料は、本件車両の引取に必要であった費用とします。
二 運送中の中止手数料は、前号の料金および第十九条第5 項に定める追加の運賃、料金等とします。
(善管注意義務)
第三十条 当社は、本件車両を引渡時立会人または第十三条第2 項に定める者に引き渡すまでの間、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2. 当社が運送の安全を確保するために必要と判断した場合には、お客様に通知をしたうえで、本件車両の付属物の取り外しなど必要な措置をとることができるものとします。
(責任の始期)
第三十一条 当社の本件車両の滅失、き損についての責任は、本件車両をお客様、引取時立会人または第八条第2 項に定める者から受け取った時に始まります。
(責任と挙証)
第三十二条 当社は、自己又は使用人その他の運送のために使用した者が本件車両の引取、引渡、保管及び運送に関し、重大な過失があったときは、車両の滅失、き損
又は延着について損害賠償の責任を負います。
2. 前項の規定において、本件車両が延着する場合において、お客様へ延着する旨を通知し、了承を得た場合はこの限りではありません。
(お客様の申告等の責任)
第三十三条 当社は、本件車両の内容を容易に知ることができないものについて、お客様が運送状に記載したときは、その記載について責任を負いません。
(運送状等の記載不完全等の責任)
第三十四条 当社は、運送状等の記載またはお客様の申告が不実または不備であったために生じた損害については、その責任を負いません。
2. 前項の場合において、当社が損害を被ったときは、お客様はその損害を賠償しなければなりません。
(免責)
第三十五条 当社は、第二十七条および第三十七条の規定に関わらず、次の損害については責任を負いません。
一 本件車両の欠陥、製造上の原因による外観品質の欠陥、自然の消耗による経時劣化、虫害または鳥害による損害
二 本件車両の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由による損害
三 同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変、強盗による損害四 不可抗力による火災による損害
五 本件車両運送中における地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災による損害
六 法令または公権力の発動による当社の責によらない運送の差止め、開封、没収、差押えまたは第三者への引渡による損害
七 お客様、引取時立会人、第八条第2 項に定める者、引渡時立会人または第十三条第2 項に定める者の故意または過失による損害
八 本件車両運送中における、第六条第2 項に定める積載物の滅失、き損による損害
九 本件車両引取から引渡までにおいて、第五条第3 項に定める当社のマニュアルに基づいた確認点検で発見が困難な微細な傷
十 当社が定めたマニュアルによる本件車両の傷の確認点検を、お客様、引取時立会人、第八条第2 項に定める者、引渡時立会人または第十三条第
2 項に定める者が拒否した場合の本件車両の傷
十一 前号において、引取先、引渡先がオートオークション会場等の場合、第六条第3 項但し書きに規定する確認(点検)で発見しえなかった車両の
傷等
十二 お客様の指示に応じた車両の運送の中止、返送により、お客様、引取時立会人、第八条第2 項に定める者、引渡時立会人又は第十三条第2 項に
定める者、その他の者に生じた損害
十三 飛び石等、車両輸送中の不可抗力において発生した傷等
十四 引取時立会人又は第八条第2 項に定める者が『車両引換証』の受け取りを拒否した場合、あるいは当社がお客様、引取時立会人、又は第八条第
2 項に定める者の責により『車両引換証』を渡すことができない場合に、車両に発生した一切の損害
(高価車両及び貴重車両に対する特則)
第三十六条 第七条に定める高価車両及び貴重車両については、お客様が申込みをするにあたりこれらに該当する車両であることを明告しなければ、当社は損害賠償の責任を負いません。
(責任の特別消滅事由)
第三十七条 当社の本件車両の一部滅失又はき損についての責任は、引渡時立会人または第十三条第2 項に定める者が留保しないで本件車両を受け取ったときは、消滅します。
2. 前項規定は、当社に悪意があった場合にはこれを適用しません。
(損害賠償の額)
第三十八条 当社は車両の滅失、き損があった場合、原状復帰又はお客様に滅失、き損によって失われた車両の価値と同額を賠償するものとする。
2. 車両に滅失又はき損があった場合の損害賠償の額は、車両引渡時の到達地の価格によって、これを定めます。
3. 前二項の規定により、当社が賠償する金額は300 万円を上限といたします。
4. 車両の滅失のためお客様又は支払者が支払うことを要しない運賃、料金等は、第2 項の賠償額よりこれを控除します。
5. 車両の到達地の価額又は損害額について争いがあるときは、xxな第三者の鑑定又は評価によりその額を決定します。
6. 車両が延着した場合の損害賠償の額は、運賃、料金等の総額を限度とします。第三十九条 当社は、前条の規定に関わらず、当社の悪意又は重大な過失によって本件車
両の滅失、き損又は延着を生じたときは、それにより生じた一切の損害を賠償をします。
(時効)
第四十条 当社の責任は、引渡時立会人または第十三条第2 項に定める者が本件車両を受け取った日から1 年を経過したときは、時効によって消滅します。
2. 前項の期間は、本件車両の滅失の場合においては、その本件車両を引渡すべきであった日からこれを起算します。
3. 前2 項の規定は、当社に悪意があった場合には、これを適用しません。
(利用運送の場合の責任)
第四十一条 当社が他の貨物自動車運送業者の行う運送又は他の運送機関を利用して運
送を行う場合においても、運送上の責任は、この約款により当社が負います。
(賠償に基づく権利取得)
第四十二条 当社が本件車両の全部の価額を賠償したときは、当社は、本件車両に関する一切の権利を取得します。
(債務譲渡)
第四十三条 当社はこの契約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。
(xx)
第四十四条 本件車両が特殊な価値を持つ車両の場合、運送の申込みに際し、当社の申出によりお客様が承諾したときは、お客様の費用によって運送保険の締結を引き受けます。
2. 保険料率その他運送保険に関する事項は、店頭に掲示します。
(規定外事項)
第四十五条 この約款に定めない事項、またはこの約款に関して疑義が生じたときは、お客様と当社が誠意をもって協議のうえ、決定、解決するものとします。
(裁判管轄)
第四十六条 この約款に基づく契約に関するすべての紛争は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を専属的な第xx管轄裁判所とします。
(クレームの申告)
第四十七条 お客様からのクレーム申告は、車両引渡日翌日の午後5時30分(当日が土日の時は翌月曜日)までとします。また申告方法に関しましては、電話にて受付します。但し当社が認めた場合にはこの限りではありません。
登録代行輸送における特約
免責事項について
1 官公署に提出する書類※の発送手段は発着履歴の残るものとし、受取確認が行えないものに関しては、送付物の所在についてダイコー商運並びに該当業務を受託した資格者は責任を負わないものとします。
2 官公署に提出する書類※以外の備品(取説、ナビリモコン、ナビロム)等を送付された場合、破損及び紛失についてダイコー商運並びに該当業務を受託した資格者は責任を負わないものとします。
3 官公署に提出する書類※が到着期日を超えた場合や、書類不備等により名義変更登録日及び納車日が遅延した場合の損害について、ダイコー商運はその賠償責任を負わないものと、その為にかかった費用については別途請求します。
4 官公署に提出する書類※の送料については申込者の負担とします。
5 書類作成は資格者により行っておりますが、全てにおいて書類作成を保証するもの
ではありません。登録手続きについて
1 ダイコー商運並びに該当業務を受託した資格者は官公署に提出する為に申込者から提供された書類は、全て真正なものとして取扱います。
2 ダイコー商運並びに該当業務を受託した資格者は、申込者が官公署に提出する書類に記載すべき事項についてダイコー商運に申告した内容は、全て誤りの無いxxの申告として取り扱います。
3 前 1、2項の規定により、真正な書類並びにxxの申告として官公署に申請したものに関し、ダイコー商運並びに該当業務を受託した資格者は、その書類及び申告が真正でない場合に生じた一切の責任を負わないものとします。
4 前3項によってダイコー商運並びに該当業務を受託した資格者、または申込者以外の第三者が損害を受けた場合は、申込者はその賠償責任を負うものとします。
5 官公署に提出する為に申込者から提供された書類は原則として再発行のできる書類とし、取得に関する責任は申込者が負うものとします。
6 輸送過程において、天候状況等により登録日が遅延した場合の損害について、ダイコー商運はその賠償責任を負わないものとします。
法定費用
1 陸送費を除く費用(法的費用等の立替金)については陸送費とは別に都度請求となります。
※ ・・・ 官公署に提出する書類には自動車登録番号標、車両番号標を含みます。