Contract
(物品賃貸借【長期継続契約】)
契 約 条 項
(総則)
第 1 条 甲及び乙は、標記の契約書及びこの条項(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、仕様書等記載の物品(以下「この物件」という。)を契約書記載の賃貸借期間、仕様書等に従い甲に賃貸するものとし、甲は、その賃借料を乙に支払うものとする。
3 この契約において契約期間とは、契約締結日から賃貸借期間の末日までの間をいう。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約期間の終了後も同様とする。
5 この契約書に定める請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めは、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務等の譲渡)
第 2 x xは、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第 3 条 この契約の履行に関して契約期間に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、xが負担する。
(物件の納入等)
第 4 条 乙は、この物件を契約書及び仕様書等で指定された場所(以下「借入場所」という。)へ仕様書等に定める日時までに乙の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、賃貸借期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から甲の使用に供しなければならない。ただし、納入等について仕様書等に特段の定めのある場合は、その方法によるものとする。
2 甲は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。
3 乙は、この物件を納入するときは、甲の定める項目を記載した納品書を提出しなければならない。
4 乙は、この物件を納入する上において当然必要なものは、乙の負担で行うものとする。
(検査)
第 5 条 甲は、乙から納品書の提出があったときは速やかに検査し、その検査に合格したときをもって、乙からこの物の引渡しを受けたものとする。
2 乙は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 乙は、第 1 項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 甲は、必要があるときは、第 1 項の検査のほか、納品が完了するまでの間において、品質等の確保をするための検査を行うことができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。
5 第 1 項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のための変質、変形、消耗又はき損した物件に係る損失は、すべて乙の負担とする。
(引換え又は手直し)
第 6 条 乙は、この物件を納入した場合において、その全部又は一部が前条第 1 項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。この場合においては、前二条の規定を準用する。
(使用開始日の延期等)
第 7 条 乙は、使用開始日までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を届出なければならない。
2 乙は、前項の届出をしたときは、甲に対して使用開始日の延期を申し出ることができる。この場合において、xは、その理由が乙の責に帰することができないものであるときは、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(遅延違約金)
第8 条 乙の責に帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後甲が認める期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、使用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、賃貸借期間の賃借料の総額(以下「賃借料の総額」という。)に年 5 パーセント(年の日数は、閏年にあって
も 365 日として計算する。)を乗じた額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。)とする。
3 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。
(賃借料の支払い)
第 9 条 乙は、この物件を甲が使用した月(以下「当該月」という。)の翌月1日以降、毎月 1 回契約書記載の賃借料を甲に請求することができる。ただし、xが仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、この限りではない。
2 前項の賃借料の計算は、月の初日から末日までを 1 月分として計算するものとする。この場合において、当該月の使用が 1 月に満たないとき又は前二条による使用開始日の延期などにより、
当該月における物件の使用が 1 月に満たなくなったとき(甲の責に帰すべき理由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。ただし、甲が仕様書等において日割計算の方法を別に定めた場合は、この限りではない。
3 前項の場合において、賃借料に円未満の端数が生じた場合には、円未満の端数は切り捨てるものとする。
4 甲は、第 1 項の規定により乙から請求があったときは、乙の履行状況を確認の上、その請求を受理した日から起算して 30 日以内に、第 1 項に定める賃借料を乙に支払うものとする。
5 甲は、甲の責に帰すべき事由により、前項の期限内に賃借料を支払わないときは、乙に対し、支払期限の翌日から支払をした日までの日数に応じて、契約代金に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年の日数は、閏年にあっても 365 日として計算する。)を乗じた額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。)を遅延利息として支払うものとする。
(転貸の禁止)
第 10 条 xは、この物件を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ乙の承諾があったときは、この限りではない。
(公租公課)
第 11 条 この物件に係る公租公課は、乙が負担する。
(物件の管理責任等)
第 12 条 甲は、この物件を善良なる管理者の注意を持って管理しなければならない。
2 甲は、この物件を本来の用法によって使用し、かつ、甲の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
3 この物件に故障が生じたときは、甲は、直ちに乙に報告しなければならない。
(物件の保守等)
第 13 x xは、常にこの物件の機能を十分に発揮させるために、乙の負担により必要な保守を仕様書等に基づき責任を持って行わなければならない。
2 乙は、甲から前条第3 項の報告を受けたときは、乙の負担で速やかに修理しなければならない。ただし、故障の原因が甲の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
3 乙は、あらかじめ甲の承認を得て、この物品の保守を再委託することができる。
4 本条の規定は、この契約においてこの物品の保守を含む場合にのみ適用する。
(代替品の提供)
第 14 条 乙は、この物件が使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、 甲の業務に支障をきたさないよう、この物件と同等の物件を乙の負担で甲に提供するものとする。ただし、甲の責に帰すべき理由により使用不可能となった場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、乙が代替品を提供することとなったときは、第 4 条及び第 5 条の規定を準用する。
(物件の返還等)
第 15 条 甲は、この契約が終了したときは、この物件を通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。ただし、乙が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。
2 甲は、この物件に投じた有益費及び必要費があっても乙に請求しないものとする。
3 乙は、この契約が終了したときは、速やかにこの物件を撤去するものとし、これに要する費用は乙の負担とする。ただし、仕様書に定めのある場合はこの限りでない。
4 甲は、前項の撤去に際して必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。
5 甲は、乙が正当な理由なく、相当期間内にこの物件を撤去せず、又は借入場所の原状回復を行わないときは、乙に代わってこの物件を処分し、又は借入場所の原状回復を行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(賃貸借期間終了後の賃貸又は売渡し)
第 16 条 甲は、契約書記載の賃貸借期間終了時に、乙の物件の賃貸の継続又は売渡しを請求することができる。
(かxx担保)
第 17 条 乙は、この物件の規格、性能、機能等に不整合、不完全その他隠れたかしがある場合は、特別の定めのない限り、賃貸借期間中、補修、引換え、補足又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責を負うものとする。
(所有権の表示)
第 18 条 乙は、この物件に所有権の表示をするものとする。
(物件の原状変更)
第 19 条 甲は、次に掲げる行為をするときは、事前に乙の承諾を得るものとする。
一 この物件に装置、部品、付属品等を付着し、又はこの物件からそれらを取り外すとき。二 この物件を他の物件に付着するとき。
三 この物件に付着した表示を取り外すとき。四 この物件の借入場所を他に移動するとき。
(使用不能による契約の終了)
第 20 条 この物件が、契約書記載の賃貸借期間中に天災事変その他の不可抗力によって、滅失又はき損して使用不能となった場合において、第 14 条の規定に基づく代替品の提供が不可能であるときは、この契約は終了したものとみなす。
(契約内容の変更等)
第 21 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、甲乙協議して定める。
(甲の解除権)
第 22 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
一 乙が使用開始日までにこの物件の納入を完了しないとき又は完了する見込みがないと甲が認めるとき。
二 乙又は乙の代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
x xxx乙の代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、甲の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
四 乙が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当すると判明したとき。
五 乙の責に帰すべき理由によりこの物件が滅失又はき損し、使用不可能となったとき。六 前各号のほか、乙が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
七 第 25 条の規定によらないで、乙から契約の解除の申出があったとき。
2 前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、甲に帰属する。
3 乙は、契約保証金の納付がなく、第 1 項の規定により契約が解除されたときは、賃借料の総額の 100 分の 10 に相当する額(契約の一部の履行があったときは賃借料の総額から履行部分に対
する賃借料相当額を控除して得た額の 100 分の 10 に相当する額)を、違約金として甲の指定する期日までに支払うものとする。
(談合その他不正行為による解除)
第 23 条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
x xx取引委員会が乙に違反行為があったとして、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置
命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第 62 条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
二 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45
号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(協議解除)
第 24 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
(乙の解除権)
第 25 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
一 第 21 条第 1 項の規定により、甲がこの物件の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
二 第 21 条第 1 項の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、賃借料の総
額が、当初の 2 分の1以下に減少することとなったとき。
三 甲の責に帰すべき理由によりこの物件が滅失又はき損し、使用不可能となったとき。
(契約解除に伴う措置)
第 26 条 第 22 条第 1 項、第 23 条第 1 項、第 24 条又は第 25 条の規定により、この契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、甲は、当該履行部分に対する賃借料相当額を支払うものとする。
2 前項による場合に物件の返還については、第 15 条の規定を準用する。
3 前二条の規定により、この契約が解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲は乙に対して損害賠償の責を負う。
(保険の加入)
第27 x xは契約期間中、乙の負担によりこの物件に対して動産総合保険をxxするものとする。
(談合その他不正行為に係る賠償)
第 28 条 乙は、この契約に関して、契約期間内又は契約期間後にかかわらず、第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 100 分の 20 に相当する額を支払わなければならない。ただし、第 23 条第1項第2号のうち、乙
が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第 29 条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する賃借料の請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(疑義の決定等)
第 30 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第 31 条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
この契約を証するため本証書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ各1通を保有する。