Argus サービス利用契約約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社レッティ(以下、「レッティ」といいます。)が提供するクラウドサービス基盤である“Sal esforce”上で提供される“Argus”のサービス(各サービスの無料トライアルを含み、以下「各サービス」といいます。各サービスを総称して「本サービス」とい います。)をご利用されるお客様に適用され、お客様は、本約款に基づいて、本サービスをご利用いただき、本サービスの利用をお申込みされた時点で本契約の内容に同意した ものとみなします。
Argus サービス利用契約約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社レッティ(以下、「レッティ」といいます。)が提供するクラウドサービス基盤である“Salesforce”上で提供される“Argus”のサービス(各サービスの無料トライアルを含み、以下「各サービス」といいます。各サービスを総称して「本サービス」といいます。)をご利用されるお客様に適用され、お客様は、本約款に基づいて、本サービスをご利用いただき、本サービスの利用をお申込みされた時点で本契約の内容に同意したものとみなします。
本約款の他、本サービスのご利用につき各サービスに個別の規約、ガイドライン、ポリシー等が付加される場合があります。各サービスご利用の際にご確認ください。 なお、レッティの販売代理店がお客様に本サービスを提供する場合には、本契約はお客様とレッティの販売代理店との本サービスの提供に関する全ての関係にも適用されます。
第 1 条 (定義)
本約款における用語の定義は以下のとおりとします。
① 「お客様」とは、本約款を承認のうえ、レッティ所定の手続に従い本サービスの利用をお申込みされた法人・団体および、レッティによって本サービスのご利用を許諾された方をいいます。
② 「利用ユーザ」とは、お客様の管理のもと、各サービスを有料または無料トライアルで利用するユーザとしてお客様が設定した人をいいます。
③ 「本注文書」とは、本約款を承認のうえ各サービスのお申込みを行うための注文書類(その添付書類を含みます)で、お客様とレッティ及び販売代理店との間で、随時契約として締結されるものを意味します。本注文書は、本約款を参照することによって、本契約に組み込まれたものとみなされます。
➃ 「有料サービス」とは、お客様又はお客様が本注文書に基づきお申込みされる本サービスで、無料トライアルに従って提供される本サービスとは区別されるものを意味します。
⑤ 「サブスクリプション」とは、お客様がレッティ及び販売代理店から本注文書によってお申込みされる、本ユーザが本サービスを一定の期間内において利用できる権利を意味します。
⑥ 「サービスシステム」とは、主として本サービスの用に供することを目的とした設備で、レッティが設置するものをいいます。
⑦ 「端末設備」とは、サービスシステム以外に本サービスの利用に必要となる各種サーバ、端末設 備、その他通信設備および通信網であって、お客様ならびに利用ユーザご自身が設置またはレッティ以外の第三者と契約するものをいいます。
Ⓑ 「サービスアカウント等」とは、ログインするための ID およびパスワード(以下、「ユーザアカウント」といいます。)、メールアドレス、アクセス URL、その他利用ユーザが各サービスにアクセスする際に必要となる情報をいいます。
⑨ 「テンプレートプログラム」とは、各サービスに関するテンプレート、カスタムアプリ等のプログラムであって、レッティその他の作成者から、本サービス上でのみ使用されることを目的として本サービスを通じて提供されるものおよび、レッティから提供され、本サービスのカスタマイズ等の目的で本サービス上において使用できる JavaScript ファイル等のスクリプトをいいます。
⑩ 「販売代理店」とは、レッティが提供するクラウドサービス基盤である“Salesforce”上で提供される各種クラウドサービスを販売する契約をレッティと締結した法人・団体および、レッティによって本サービスの販売を許諾された方をいいます。
第 2 条 (利用申込の成立等)
1. お客様が、レッティ所定の方法で本約款に承諾のうえ本サービスに申し込み、レッティが当該申し込みを承諾のうえお客様に対して通知したときに、本約款に基づく本サービスの提供に関する契約(以下
「本契約」といいます)が成立するものとします。なお、当該申し込みから 10 営業日以内にお客様に対してレッティ及び販売代理店から通知がない場合には当該申し込みは拒絶されたものとみなされます。
2. レッティ所定の方法により本サービスに申し込み頂いたお客様は、本契約を締結する権限を有する一法人(またはそれに準ずる団体)であるものとします。
3. お客様は前項に基づき、レッティに対する本サービスへの申し込み後は、レッティの事前の承諾なく、申し込み内容の変更または撤回はできないものとします。また、本契約成立後においては、第7条第 1項で定める契約期間中、お客様は本契約を解約できず、またいかなる行為又は不作為にかかわらず、申し込みした本サービスの数量を削減できないものとします。
4. レッティは、本サービス契約の各お申込みについて、各事項等を確認審査する場合があります。従って、必ずしもお申込み順に承諾されるものではありません。
5. レッティは、各お申込みが、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスのお申込みを承諾しない、または当該契約を解除することができるものとします。
① 不実の内容にて申込みが行なわれた場合。
② 該当申込み者が、過去にレッティが提供する各サービス等において契約上の義務を怠ったことがある場合または今後も怠るおそれがあるとレッティが判断した場合。
③ 本サービスの継続的な提供が合理的な理由により困難であるとxxxxが判断した場合。
➃ その他レッティが業務の遂行上著しい支障があると判断した場合。
第 3 条 (サービスの利用)
1. レッティは、本契約に従い、お客様に対して本サービスを提供します。なお、本サービス内容はレッティからお客様に対して別途通知するものとします。また、レッティは、本サービスの利用に関する一般的取扱方法や制限(ユーザアカウント数や本サービスによりお客様のデータが保持される最大日数等を含むがこれに限られません)を設け、またこれらを変更することができるものとします。
2. お客様は、本サービスのご利用に際し、所定の登録フォームまたはお客様とレッティ及び販売代理店の間で、随時契約として締結される本注文書にて現在の正確かつ完全な情報を記入し登録処理を完了さ せ、ユーザアカウント等(以下「認証情報」という)を取得するものとします。なお、お客様は、認証情報を自己の責任において管理するものとし、第三者に譲渡、貸与その他第三者の利用に供し、また は、担保に供する等いかなる処分もしてはなりません。また、お客様の認証情報が第三者に利用されたことによってお客様が損害を被った場合においても、xxxxは一切責任を負わないものとします。
3. レッティは、お客様に対して、本約款に従い、本サービスを日本国内において非独占的、譲渡不能でかつお客様の社内業務目的でのみ利用できる権利を許諾します。なお、本サービスの利用過程において別途レッティが定める使用許諾書等がある場合には、当該使用許諾書を優先して適用するものとします。
第 4 条 (利用ユーザ)
1. お客様は、サービス毎にレッティから許諾されたユーザ数を超えない範囲内で、利用ユーザに対しユーザアカウントを設定することができます。利用ユーザとしてユーザアカウントの設定された方のみ、各サービスを利用または試用することができます。ただし、その場合、お客様が当該利用ユーザに本約款の内容を遵守させ、善良なる管理者の注意と義務をもってこれを管理してください。
2. お客様は、別途レッティが承諾した場合を除き、一つのユーザアカウントを複数人で共有して利用させることはできません。
第 5 条 (無料トライアル)
1. レッティ及び販売代理店は、お客様に本サービスを無料のトライアルベースでご提供できることとし、当該トライアル期間は、お客様が本約款を承諾し、本注文書に記載された利用開始日から 30 日、又 は、お客様が注文した有料サービスの利用開始日の何れか早く到来する日まで継続します。
2. 第 19 条(限定補償)に係らず無料トライアル期間中、本サービスはいかなる保証も伴わない「現状有姿」で提供されます。
第 6 条 (有料サービス)
1. レッティ及び販売代理店は、有料サービスを、本契約及び該当する本注文書に従って、利用期間中、お客様に提供するものとします。お客様は、自己の本契約に基づく本サービスの利用について、将来の機能又は特徴の提供を条件とするものではなく、またレッティ及び販売代理店の将来の機能又は特徴に関する口頭又は書面の対外的なコメントに依存するものではないことに同意することとします。
2. 該当する本注文書に別段の定めがない限り、本サービスは、サブスクリプションとしてお申込みされ、特定された数を超える利用ユーザはアクセスすることができません。サブスクリプションは、特定された利用ユーザのためのものであり、2 名以上の利用ユーザにより共有又は利用することはできませんが、従前の利用ユーザが本サービスを継続的に利用する必要がなくなった場合に、その従前の利用ユーザに代わる新規の利用ユーザに割り当て直すことができます。
第 7 条 (サービスの利用開始/契約期間)
1. 本契約は、本サービスの本申込書に記載のある契約開始日に発効し、本契約に従って許諾された全てのサブスクリプション及びオプションサービスが満了又は解約されるまで存続します。お客様が本サービスを無料トライアル期間中利用することを選択し、当該期間内にサブスクリプションを購入しなかった場合は、本契約は無料トライアル期間の満了時に終了します。
2. お客様がお申込みしたサブスクリプションは、本注文書に定める開始日に有効となり、その本注文書に定める利用期間中、存続します。該当する本注文書に別段の定めがない限り、全てのサブスクリプションは、満了する利用期間と同一の期間、自動的に更新するものとし、以後も同様とします。但し、何れ
かの当事者が相手方に対して、該当する利用期間が終了する 30 日以上前に、書面で更新しない旨の通知をした場合には、この限りではありません。
第 8 条 (有料サービスの利用料金)
1. お客様は、本契約に基づく全ての本注文書に定める全ての料金を支払うものとします。本契約又は本注文書に別段の定めがない限り、料金は、日本円で表示され、支払われます。料金はサービスのお申込みに基づき発生するものであり、実際の利用に基づくものではありません。支払義務は取消不能であり、支払済の料金は返金不能です。初期費用は、有料サービスの利用開始日をご請求の基準日と致します。サブスクリプションの料金は、お申込時にお申込みされたサブスクリプションの利用開始日及びその毎月の応当日に開始する1ヶ月間の月次の期間に基づいています。従って、或る月次の時間の途中で追加されたサブスクリプションについては、当該月次の期間全体及び利用期間中の残存する月次の期間分の料金が請求されます。料金の支払いは原則一括前払いとなります。
2. レッティ及び販売代理店は、お客様に本注文書に記載のあるご利用開始日以後に請求を行います。但 し、該当する本注文書に別段の定めがある場合はその限りではありません。本注文書に別段の定めがない限り、請求された料金は、当該ご利用開始日の翌月末を支払期限とします。お客様は、本サービス利用期間中は、レッティ及び販売代理店に対し、完全かつ正確な請求情報及び連絡先情報を提供し保持する責任を負います。
3. レッティ及び販売代理店が何れかの請求金額を支払期限までに受領しなかった場合には、レッティ及び販売代理店の判断で、次の何れか、又は双方の措置を取ることができます。
① 当該請求金額に対して、支払期日から支払われる日まで、各月の未払残高に対し年率 14.6%の遅延損害金を加算して請求すること。
② 前項の定めよりも短期の支払条件を、将来のサブスクリプションの更新及び本注文書の条件とすること。
4. お客様の本契約又はレッティ及び販売代理店のサービスについて、別途契約に基づくレッティ及び販売代理店に対する金銭債務の履行が、30 日以上遅滞している場合には、レッティ及び販売代理店は、レッティ及び販売代理店のその他の権利及び救済を制限することなく、当該契約に基づくお客様の未払の料金債務について、期限の利益を喪失させることができるものとし、当該債務の全ては直ちに支払期限を迎えるものとします。また、レッティ及び販売代理店は、当該債務が全額支払われるまで、サービスを停止することができます。
5. レッティ及び販売代理店は、該当する請求金額について合理的かつ誠意をもった論争中であり、お客様が当該論争を解決するために誠実に協力している場合には、第 8 条 3 項又は第 8 条 4 項に基づく権利を行使しないものとします。
6. 別段の定めがない限り、レッティ及び販売代理店の料金には、いかなる租税公課、関税又はそれらに類似する、いかなる種類の政府の賦課金(付加価値税、売上税、利用税又は源泉徴収税を含みますが、それらに限定されません)(以下、総称して「税金等」といいます)も含まれていません。お客様は、お客様の本契約に基づくお申込みに関連する全ての税金等を支払う義務を負います。もし、レッティ及び販売代理店が、お客様が本項に基づき責任を負う税金等を納税又は徴収する法的義務を負っている場
合、該当する金額はお客様に請求され、お客様は当該金額を支払うものとします。但し、お客様が、該当する課税当局が承認する有効な免税証明書を提供する場合には、この限りではありません、明確化のため、レッティ及び販売代理店は、レッティ及び販売代理店の収益、資産及び従業員に基づきレッティ及び販売代理店に課される税金についてのみ、責任を負います。
第 9 条 (SFDC プラットフォーム)
1. お客様は、本サービスが株式会社セールスフォース・ジャパン(以下「SFDC」といいます)が提供するプラットフォーム(以下「SFDC プラットフォーム」といいます)と連携したサービスであることを了解します。ただし、本契約は、お客様とレッティ間で成立する契約であり、お客様と SFDC とは如何なる契約関係をも生じるものではないことを了解するものとします。
2. お客様は、SFDC プラットフォームと共に社内利用するためのアプリケーションを開発してはならないものとします。但し、お客様と SFDC との間で直接契約した場合はこの限りではありません。
3. お客様によるSFDC プラットフォームの利用は、本サービスに含まれるオブジェクトおよび機能および本サービスの運用に絶対的に必要な機能に限られ、追加のカスタムオブジェクトを利用する SFDC プラットフォームの拡張を行うことはできないことをお客様は了解するものとします。また、本サービスのサブスクリプションを、既存の SFDC 組織に加えることはできず、そのような組み合わせが必要な場合は、お客様は、必要なサブスクリプションを SFDC から直接調達し、本サービスをサポート、運用、稼動させなければならないものとします。
4. お客様が、本サービスの一部に含まれる SFDC プラットフォームのサブスクリプションを、全機能の SFDC Xxxxx.xxx Edition のサブスクリプションにアップグレードすることを希望する場合、当該アップグレードのサブスクリプションは、SFDC とお客様とで別途契約し、当該契約に基づき SFDC から提供されるものとします。
第 10 条 (サポート)
1. レッティは、お客様に対して、レッティ所定の方法で本サービスの技術サポート(SFDC プラットフォームの 1 次受けを含みます。また、サポート内容は次の各号の項目に関する技術支援とします)を提供します。なお、お客様は、本サービスの技術的なサポートは、レッティのみに連絡するものとし、 SFDC 等の第三者には連絡しないことを了解するものとします。
① ユーザアカウントの作成と保守、セキュリティ管理。
② 設定、構成、エラーメッセージ等のトラブルシューティング。
③ 標準のアプリケーション機能の利用。
2. お客様は、SFDC プラットフォーム以外のSFDC が提供するサービス(以下 SFDC サービス)といいます)の技術サポートについては SFDC に直接連絡(連絡先は下欄のとおり)するものとし、レッティが SFDC サービスの技術サポートを行わず、またその責任を一切負わないことを了解するものとします。 (SFDC の連絡先:電話:00-0000-0000 または xxxxxxx@xx.xxxxxxxxxx.xxx)
第 11 条 (知的財産権)
1. レッティは、本サービスに関する著作権その他の知的財産権を保持し、レッティがお客様に対して本約款により明確に許諾したもの以外のすべての権利は、レッティに留保されるものとします。
2. 本約款に記載されている「Argus」その他のレッティ製品またはサービス等の名称は、レッティの商標もしくは登録商標です。
第 12 条 (制限事項)
お客様は、本約款またはレッティの書面による事前の承諾により明示的に許諾していない限り、次の各号に記載の行為をしてはなりません。
① 本サービスを自己の内部業務目的以外で利用する行為。
② 本サービスあるいは本約款に基づき付与された権利について、許諾範囲を超える利用、許諾、本サービスの複製、第三者への再使用(利用)許諾、再販、頒布および譲渡等する行為。
③ インターネット上で本サービスへ「リンク」を貼ること、他のサーバその他のインターネットベースの機器上で本サービスからアクセス可能なコンテンツを「フレーム」することおよび「ミラー」する行為。
➃ 本サービスを改ざんまたは消去し、あるいは本サービスを構成するソフトウェアを変更、改良、解析(リバースエンジニアリングを含む。)、逆アセンブルおよび逆コンパイルする行為。
⑤ 他者になりすまして本サービスを利用する行為、あるいはパスワード・マイニングその他の手段により、本サービス、他者のアカウントもしくはコンピュータシステム、または本サービスに接続しているネットワークへ未承認アクセスを試みる行為。
⑥ レッティおよび他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運用に支障を与える行為、またはそのおそれのある行為。
⑦ ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信または掲載する行為。
Ⓑ レッティまたは第三者の名誉、プライバシー、信用または財産xxの権利を侵害する行為またはそのおそれのある行為。
⑨ 法令、条例等に違反する行為もしくは公序良俗に反する行為。
⑩ レッティが定めるユーザマニュアル等の一般的取扱方法またはレッティが通知する本サービスの利用上の制限事項に違反する行為。
⑪ レッティが提供する本サービスの運営を妨げる行為。
⑫ 前各号の趣旨に照らし、xxxxが不相当と判断した行為。
第 13 条 (アクセス権)
お客様は、レッティまたは SFDC が技術的な問題の解決のため、またはお客様からのご要望に基づくソリューションを提供するために、お客様のアカウントを利用して、本サービス上または SFDC プラットフォーム
(お客様のデータを含みますがこれに限られません)にアクセスすることがあることを了解するものとします。
第 14 条 (お客様のデータの利用等)
1. お客様は、本サービスを利用する過程において、お客様のデータが SFDC の管理するシステム外に送信され、また、その範囲内で、SFDC がお客様のデータの個人情報保護、安全性または完全性について責任を負わないことを了解するものとします。
2. お客様は、本契約の終了後から 30 日間、本サービスまたは SFDC に保存されたお客様のデータのコピーを要求できるものとし、CSV 形式で提供されるものとします。なお、本契約終了後 30 日後においては、レッティおよびSFDC は当該お客様データを保存する義務を負わず、消去もしくは削除されることをお客様は了解するものとします。
3. レッティは、お客様の承諾を得ることなく、サーバの故障・停止時の復旧の便宜に備えてお客様および利用ユーザが本サービスに保存したすべてのデータおよび情報(以下、「保存データ」といいます。)を任意でバックアップできるものとします。
4. レッティは、本サービス契約終了に伴い、レッティの別途決定する保管期間の経過後、保存データを削除します。本サービス契約終了後は、保存データについて、その保管、削除、バックアップ等に関してお客様または第三者に生じた損害につき一切の責任を負いません。
5. xxxxは、次の目的によるとxxxxが判断した場合を除き、保存データに対し、監視およびアクセスを行うことはありません。
① サービスシステムの安全な運営のため。
② 本サービスまたは本サービスのシステム上の問題を防止するため。
③ 本サービスのサポート上の問題に関連してお客様からレッティに要請があった場合に、当該サポート上の問題を解決するため。
6. 各サービスのご試用の場合、レッティはお客様の承諾を得ることなく、当該サービスの改良のために一部の保存データを削除することができるものとします。
7. レッティは、お客様の承諾を得ることなく、保存データを開示・公開することはありません。ただし、次に掲げる場合に該当するとレッティが判断した場合については、お客様の承諾なく、全部または一部の保存データを開示・公開することがあります。
① 法令に従った要請(捜査関係事項照会書による要請を含む)や法令の手続上必要とされる場合。
② レッティ、提携先、他のお客様、または第三者の権利を保護するために必要な場合。
8. 本サービスの一部の機能として、提携先のサービスと連携する機能があります。お客様が当該機能をご利用になる場合には、当該機能の利用において登録されたデータが提携先に提供される場合がありま す。
第 15 条 (秘密保持)
1. 本契約において「秘密情報」とは、一方当事者(以下「開示者」といいます)が、その形態および媒体にかからず、相手方(以下「受領者」といいます)に開示するすべての非公開の情報で、開示の形式にかかわらず、秘密と指定されたか、または情報の性質および開示の状況に鑑みて、秘密であると合理的に理解されるべきものをいうものとします。なお、秘密情報には、次の情報が含まれますが、それらに限定されず、かつ次の情報には秘密である旨の指定を要さないものとします。
① 本契約の条件。
② SFDC のウェブベースのオンデマンドプラットフォーム. SFDC サービス(それらの基礎となる技術およびアーキテクチャを含みます)。
③ 開示者の事業、マーケティング計画、テクノロジーおよび技術情報、製品設計、財務情報およびビジネスプロセス。
➃ 本サービス。
⑤ お客様のデータ。
2. 次に該当する情報は、その該当する範囲内において秘密情報とはみなされないものとします。
① 開示者に対する義務の違反なく、公知であるかまたは公知となった情報。
② 開示者に対する義務の違反なく、また秘密保持義務またはその他の制限を受けることなく、開示者による開示前に受領者が知っていた情報。
③ 開示者に対する義務の違反なく、また秘密情報を参照せずに、受領者が独自に開発した情報。
➃ 開示者に対する義務の違反なく、また秘密保持義務またはその他の制限を受けることなく、受領者が第三者から受領した情報。
3. 次項および第 5 項を条件として、また開示者が明示的に書面で別段の同意をした場合を除き、受領者は次の義務を負うものとします。
① 本契約期間中に限り、本契約に基づく受領者の義務を履行するために必要な範囲でのみ、開示者の秘密情報を使用すること。
② 開示者の秘密情報を、受領者の取締役、役員、代理人、従業員、承認された再委託業者およびその従業者に対してのみ、受領者が本契約に基づく義務を履行し、権利を行使するために必要な範囲でのみ開示すること。
③ 本契約期間中およびその終了後 2 年間、善良な管理者の注意義務をもって、開示者の秘密情報の秘密性を厳重に保持して、開示者の秘密情報の不正な使用または開示を防止すること。
➃ 受領者が開示者の秘密情報を開示した者が、上記①②および③の各号に定める要件および制限事項を遵守し(次項および第 5 項を条件とする)、雇用または秘密情報の受領の条件として、少なくとも本契約に定めるものと同等に厳格な秘密保持義務に服することを確認すること。
4. 前項に定める制限事項にかからず、受領者は、管轄権および権限を有する裁判所または行政機関の有効な命令または適用ある法令により要求された場合には、開示者の秘密情報を開示できるものとします。但し、受領者は、開示者に当該開示について合理的な事前通知(法的に許容される限り)を行い、開示者の要請に基づき、開示者の費用で、開示者を合理的に支援して、開示者の秘密情報の将来の開示若しくは使用を防止し若しくは限定する命令またはその他の救済を得るものとします。
5. 第 3 項に定める制限事項にかかわらず、受領者は、開示者の秘密情報を、自己の法律、会計、財務顧問に対して、真正な法令、会計、税務上の目的に必要な限度で開示できるものとします。但し、開示者 は、それらの者が第 3 項の (①②および③各号に定める要件および制限事項を遵守することを確認するものとします。
6. 各当事者は、個人情報およびプライバシー保護に関する法令を遵守し、また自己の要員および再委託業者が遵守することを確認するものとします。
7. 各当事者は、受領者が本条の条項の何れかに違反しまたは違反するおそれがある場合には、損害賠償は開示者にとって十分な救済ではないこと、従って、開示者はその他の自己に可能な救済に加えて、当該違反または違反の虞に対する差止命令による救済を求める権利を有することを了解し、同意するものとします。
8. 本契約の満了若しくは解約時の開示者の書面による要請とともに(またはそれ以前の開示者の書面による要請があった時)、受領者は以下の義務を負うこととします。
① 形態または媒体の如何を問わず、すべての開示者の秘密情報並びに当該秘密情報を含むすべての文書、記録、データおよび資料の、形態または媒体の如何を問わず、すべての原本および複製で、受領者の所有または管理下にあるものを、速やかに開示者に引き渡し、受領者は、すべての開示者の秘密情報を、すべての受領者のコンピュータシステム、検索システムおよびデータベースから消去するものとします。
② 受領者が開示者の秘密情報を提供したすべての者に、本項を遵守するよう要請するものとします。上記にかからず、本契約満了または解約後のお客様のデータの返還または廃棄に関するレッティおよびSFDC の義務については、前条第 2 項にのみ準拠するものとします。
第 16 条 (本サービスの一時中断・停止等)
1. レッティは、次の各号のいずれかに該当する場合その他各号に準ずる状況が認められる場合には、本サービスの全部または一部を一時的に中断もしくは停止することができるものとし、これに対し何らの責任も負担しないものとします。なお、この場合、レッティは、その事由の発生から 6 時間以上前までに本サービスが停止される時期をお客様に対し通知するものとします。ただし、緊急でやむを得ない事由の場合はこの限りではないものとします。
① 本サービス設備の保守・工事等の計画停止またはその他やむを得ない事由がある場合。
② 本サービス設備に障害が発生した場合。
③ 電気通信事業者が電気通信業務を中断・中止した場合。
➃ レッティまたはSFDC の合理的管理を超える状況(不可抗力、統治行為、洪水、火災、地震、暴動、テロ行為、ストライキその他の労働争議)。
⑤ 本サービスの適切な運用をする上でレッティが本サービスの一時中断若しくは停止が必要と判断した場合。
2. 前項のほか、レッティは、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災・事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの全部または一部を停止または中止する措置をとることができるものとし、これらに対し何らの責任を負わないものとします。
第 17 条 (お客様の事由による本サービスの停止)
1. レッティは、お客様が次の各号にいずれかに該当する場合その他各号に準ずる状況が認められる場合は、期間を定めてお客様に対する本サービスの一部または全部の提供を停止できるものとします。
① 本サービスの利用申し込み、その他レッティ所定の手続きに際して虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
② 第 12 条(制限事項)のお客様の義務の規定に違反したとき。
③ 前二号に掲げる場合のほか、本約款に違反する行為でレッティの業務の遂行またはレッティの電気通信設備に支障を及ぼすおそれがある行為をしたとxxxxが判断したとき。
➃ お客様が仮差押、差押、再生手続き、破産または会社更生の申立が行われた場合。
⑤ 裁判所等による停止命令が出された時。
⑥ 前各号に掲げる場合のほか、お客様の利用態様が、レッティまたは他のお客様の利益を損なう恐れがあるとレッティが判断し、その利益保全のために他にとり得る効果的な手段がないとき。
2. レッティは前項の規定により、本サービスを停止しようとするときは、あらかじめ実施期日および実施期間をレッティが定める方法でお客様に通知します。ただし、通知が事実上不可能な場合および緊急やむを得ないと判断した場合には、レッティはお客様へ通知することなく本サービスを停止することができるものとします。
第 18 条 (お客様の責任)
1. 本サービスの利用に関連するあらゆる法律、条約、規則、あるいは規制について、お客様は遵守する責任があるものとします。
2. お客様は、認証情報の無断使用、もしくはセキュリティ違反あるいはその疑いがあることを発見した場合、直ちにレッティに連絡するものとします。また、本サービスを構成するソフトウェアやドキュメントのコピーや頒布行為あるいはその疑いがあることを発見した場合、直ちにそれらの行為を中止させるよう最善を尽くすことに同意するものとします。なお、レッティは、お客様の通信もしくはデータへの無断アクセスもしくは改変、送信もしくは受信される情報(レッティが実際に受信したかどうかにかかわらない。)、データ、本サービスを介してなされた取引、または本約款の違反に基づく結果につい て、一切責任を負わないものとします。
3. お客様は、お客様のデータに関して生じた紛争等は自己の責任において解決し、レッティまたは第三者に迷惑をかけず、何らの損害を与えないものとします。
第 19 条 (限定保証)
1. 本サービスは、現状有姿のままで提供されるものであり、お客様は自己の責任において利用するものとします。レッティは、本サービスに関して、商品性、信頼性、適時性、品質、互換性、特定目的への適合性、xx性、常に使用可能であること、正確性および完全性、エラーまたは欠陥が修正されること、第三者の権利の不侵害、利用可能にするサーバにウイルスその他の有害な要素がないこと等について一切保証をいたしません。また、いかなる仕様変更の義務も負いません。
2. インターネットは、インターネットの利用度や電子取引等のデータ通信量などにより、制限されたり、遅れたりすることがあることをお客様は了解するものとします。
3. レッティは、本サービスの提供にあたり、お客様がレッティのサーバに転送し、経由あるいは蓄積されたお客様のデータもしくは SFDC プラットフォーム上で保有されるデータがいかなる理由において破損
または消失してもお客様または第三者に対して一切の責任を負わないことをお客様は了解するものとします。また、前項による遅延や遅延によるデータ損失等についてもxxxxは一切責任を負わないものとします。
4. レッティは、本サービスにおいて、お客様の便宜として、リンクを提供することがあります。レッティは、それによりリンクされるインターネット上のいかなるサイトあるいはサイトから利用可能なコンテンツ、製品その他の内容について一切責任を負わないものとします。
第 20 条 (責任の限定)
1. いかなる場合も、本契約に起因し又は本契約に関連する何れかの当事者の責任の総額は、契約責任、不法行為責任、又はその他の責任理論に基づくものかを問わず、本契約に基づきお客様が支払った料金の 6 カ月分を超えないものとします。
2. 何れの当事者も、相手方に対して、いかなる逸失利益もしくは逸失収益、又は間接、特別、偶発的、結果的、補填又は懲罰的損害についても、原因の如何を問わず、契約、不法行為又はいかなる責任の理論に基づく場合でも、またその当事者が当該損害の可能性を告げられていた場合であっても、責任を負わないものとします。上記の免責は、適用ある法令によって禁じられている場合には、適用されないものとします。
第 21 条 (解除)
1. レッティは、お客様につき次の各号の事由が生じたときは、何らの通知・催告なく、本サービスの提供を停止または中止し、本契約を解除することができるものとします。
① 本約款の各条項の一に違反し、当該違反を是正するために相当期間を定めた催告後も是正されないとき。
② 仮差押、仮処分、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立を受けたとき、または自ら申立をしたとき。
③ 公租公課の滞納処分、強制執行、その他公権力による処分または手形交換所の取引停止処分のいずれかを受けたとき。
➃ 監督官庁より、営業の停止または営業免許もしくは営業登録の取り消し処分を受けたとき。
⑤ 営業の廃止もしくは変更または解散の決議をしたとき。
⑥ 支払の停止、私的整理の開始など経済的信用状態の悪化を示す事由があったとき、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
⑦ 本約款に著しく違反し、または信頼関係を破壊する行為をしたとき。
2. 前項の解除は、レッティからお客様に対する損害賠償の請求を妨げない。また、お客様が前項各号の一に該当した場合、レッティに対して負担するすべての債務につき期限の利益を喪失するものとします。
3. 本サービスの提供を停止または中止し、本条に基づく本サービス提供の停止または中止期間が 30 日を越えた場合、レッティはお客様データの消失等について責任を負わないものします。
4. 解除事由に基づき契約を解除した場合、レッティ及び販売代理店は、お客様から受領した本サービスの料金の返還義務を負わないものとします。
第 22 条 (反社会的勢力との関係を理由とする契約解除)
1. お客様は、レッティに対し、自己または自己の役員もしくは自己の従業員が、現時点において、暴力 団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
➃ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. レッティは、前項の表明・確約に反して、お客様またはお客様の役員もしくはお客様の従業員が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本サービス契約を即時解除することができるものとします。
3. 前条第 2 項の規定は、前項によりレッティが本サービス契約を解除した場合に準用されるものとします。
第 23 条 (サービスの終了)
お客様が本約款に違反した場合、レッティは、その裁量により、お客様の認証情報を無効にし、あるいは本サービスの使用を停止、終了させ、本サービス内のデータの削除および廃棄をすることがあります。
第 24 条 (お客様による保証)
お客様は、本サービスの違反利用もしくは本約款の違反により、あるいはこれと関連して発生する請求、費用、損害、損失、義務、出費(弁護士費用を含む)について、レッティに対して補償し、損害を生じさせないものとします。
第 25 条 (第三者の権利侵害)
1. 本サービス内容あるいはその利用方法等が第三者の知的財産権その他の権利を侵害しまたは侵害したとして、第三者からお客様に対して裁判上または裁判外の請求がなされた場合、お客様は、レッティに対して、当該請求を受けた日から 15 日以内に請求の事実および内容が通知し、当該第三者との交渉または訴訟の遂行に関して実質的な参加の機会および決定の権限が与え、かつレッティにとって必要な協力をすることを条件として、xxxxは、自らの費用と責任において当該請求につき解決するものとし、また、これにより生じたお客様の損害を合理的な範囲で賠償するものとします。
2. 前項の請求原因が、xxxxの責に帰すべからざる事由である場合、xxxxは前項の責任は負担しません。
第 26 条 (免責)
お客様は、本サービスを試使用もしくは評価目的かつ無償で利用する場合、本契約に関してレッティの帰責事由に起因してお客様が損害を被った場合においても、契約・不法行為またはその他のいかなる責任の理論にかかわらず、レッティがお客様に対して一切の責任(前条第一項の責任を除く)を負わないことを了解するものとします。
第 27 条 (約款の変更)
レッティは、本約款または本サービスの内容をいつでも変更することができるものとします。本約款または本サービス内容を変更した場合、レッティはお客様に対して変更後の内容をレッティ所定の方法で通知するものとします。なお、お客様が、変更後に本サービスを継続して利用した場合には、当該変更に同意したものとみなされます。
第 28 条 (再委託)
レッティは、本サービス提供に係る業務の全部または一部を第三者に再委託することができるものとしま す。この場合、xxxxは、自らの責任と負担により再委託し、当該再委託先に本約款に基づく一切の義務を遵守させるものとします。
第 29 条 (財産権)
1. 本約款に基づき明示的に許諾された限定的な権利を条件として、レッティは本サービスに関する全ての権利及び利益(全ての関連する知的財産権を含みます)を留保します。本契約に明示的に規定される場合を除き、いかなる権利も本約款に基づき契約されるお客様に許諾されません。
2. レッティ及び販売代理店は、お客様が、本サービスの運用に関して提供するすべての提案、改善の要 請、提言又はその他のフィードバックを利用し、又は本サービスに組み込むことができる、無償、全世界的、譲渡可能、サブライセンス可、取消不能の永続的ライセンスを有するものとします。
第 30 条 (存続条項)
第 9 条 (SFDC プラットフォーム),第 11 条 (知的財産権),第 12 条 (制限事項),第 13 条 (アクセス権),第 14 条 (お客様のデータの利用等),第 15 条 (秘密保持), 第 20 条 (責任の限定), 第 24 条
(お客様による補償), 第 25 条 (第三者の権利侵害),第 26 条 (免責),第 29 条 (財産権),第 30 条
(一般条項)は本契約の解約又は満了後も存続するものとします。
第 31 条 (一般条項)
1. 本約款は、いかなる法域の抵触法の規定にかかわらず、日本国の法律に準拠するものとします。
2. 本契約及び個別契約に関し、お客様とレッティ間で、紛争解決の必要が生じた場合、xxxxは指定紛争仲介機関を指定でき、またその指定紛争仲介機関の仲裁規則に従い、仲裁により終局的に解決されるものとする。
3. 本約款または本サービスに関連し、第 31 条の 2.において解決できず訴訟の必要が生じた場合には、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
4. 本約款に別段の記載がある場合もしくはお客様とレッティの両者捺印形式の書面による合意を除き、本約款に関する注文書以外の注文書や印刷されたフォームもしくはドキュメントの文字や情報の記載は、本約款の条項、条件に追加および変更を加える効力を有しません。
5. 本約款の条項のいずれかが、管轄を有する裁判所により無効または強制不能と判断された場合には、当該条項は、無効または強制不能とされた条項の意向をできるだけ反映する内容で解釈され、他の条項は有効に存続するものとします。
6. 本約款または本サービスの利用を理由に、お客様とレッティ間のジョイント・ベンチャー、パートナーシップ、雇用および代理店関係があるものではありません。また、レッティが本約款の権利および条項を強制しなかった場合でも、レッティが書面によって同意しない限り、当該権利および条項を放棄したことにはなりません。
7. 本約款は、本約款の対象についてのお客様とレッティの間のすべての合意を構成するものであり、文書、口頭を問わずあらゆる事前および同時の交渉、議論、合意に優先するものとします。
8. お客様およびレッティは、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約により発生する権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または承継させてはなりません。