第6条(ユーザーID およびパスワードの取扱)
取引所株価指数証拠金取引に関する約款
この約款(以下「本規定」という)は、お客様が株式会社マネースクエア(以下「当社」という)に委託して行う株式会社東京金融取引所(以下「取引所」という)の取引所株価指数証拠金取引(以下「本取引」という)の基本的事項に関する取り決めです。お客様は本取引を行うにあたり、金融商品取引法その他の法令および諸規則を遵守し、本規定、取引所株価指数証拠金取引説明書および確認書に定める事項を理解した上で、自らの判断と責任において本取引を行うものとします。
第1条(本取引の開始)
お客様は、当社のホームページ上で提供される投資勧誘方針、口座開設にあたっての個人情報等のお取扱いについて、電子交付に関する同意書、取引所株価指数証拠金取引に係るご注意、取引所株価指数証拠金取引説明書(以下「説明書」という)、株価指数証拠金取引口座設定約諾書(以下「約諾書」という)、本規定および確認書に従って取引を行うことを承諾したうえで、当社に対し本取引開始の申込をします。当社がその申込を審査のうえ承諾した場合に限り、お客様は本取引を行うことができ、当社はお客様の本取引を受託するものとします。
第2条(自己責任およびリスクの確認)
本取引を行うにあたり、お客様は、当社よりあらかじめ受領した取引所株価指数証拠金取引に係るご注意、説明書、約諾書、本規定および確認書を熟読し、本取引の内容およびリスクを十分に理解したうえ、金融商品取引法その他の関連する法令諸規則等を遵守し、自己の判断と責任において本取引を行うものとします。
2 お客様は、次の各号に掲げる内容を十分把握し、承諾したうえで本取引を行うものとします。
(1)本取引は、元本および利益が保証された取引ではなく、国内および海外の株式相場の変動等により損失が生じるおそれがあり、かつ、その損失の額が、証拠金預託額を上回るおそれがあること。
(2)本取引は、少額の証拠金により多額の取引を行うことができるため、多大な利益を得ることができる可能性がある反面、多大な損失が生じるおそれがあること。
(3)本取引には、政治経済もしくは金融情勢の変化、各国政府もしくは国内および海外の株式市場の規制、または通信障害等不測の事態による取引制限を生じるリスクがあること。
(4)本取引には、前各号のほか、市場環境等により想定外のリスクが生じるおそれがあること。
第3条(定義)
本規定の中で用いられる用語について、以下の通り定義することとします。
(1)「建玉」とは、売買を行い保有している状態の未決済のポジションをいいます。
(2)「値洗い」とは、市場価格の変動に伴い、定時または随時に行われる建玉の評価替えをいいます。
(3)「転売」とは、買い建玉を決済し、約定代金の差額の授受を行うことをいいます。
(4)「買戻し」とは、売り建玉を決済し、約定代金の差額の授受を行うことをいいます。
(5)「反対売買」とは、株価指数の受渡しを行わずに、転売または買戻しにより建玉を決済することをいいます。
(6)「差金決済」とは、株価指数の受渡しを行わずに、反対売買による約定代金の差額のみを受払すること、建玉を決済することをいいます。
(7)「証拠金基準額」とは、取引所の定める建玉の維持に必要な証拠金をいいます。
(8)「発注証拠金額」とは、その注文が成立した場合、必要証拠金額が増加することとなる当該注文の発注に必要な証拠金額をいいます。
(9)「証拠金預託額」とは、お客様から預託を受けた資金をいいます。
(10)「金利・配当相当額」とは、建玉によって発生した金利相当額および配当相当額の値洗い評価損益合計額をいいます。
(11)「評価損益」とは、未決済ポジションを気配値で評価した損益をいいます。
(12)「有効証拠金額」とは、証拠金預託額に評価損益相当額、金利・配当相当額、売買差損益予定額、未実現金利・配当相当額を加え、未払手数料、未収手数料を差し引いた金額をいいます。
(13)「売買差損益予定額」とは、建玉を決済し、証拠金預託額に算入される前の売買差損益の合計額をいいます。
(14)「売買差損益」とは、売り約定価格から買い約定価格を差し引いた値に約定数量と取引単位を乗じた損益の合計額をいいます。
(15)「未実現金利」とは、前々日までの累計未実現金利相当額に建玉数量を乗じた金額と前日未実現金利相当額に建玉数量を乗じた金額の合計額をいいます。
(16)「未実現配当相当額」とは、前々日までの累計未実現配当相当額に建玉数量を乗じた金額と前日未実現配当相当額に建玉数量を乗じた金額の合計額をいいます。
(17)「未払手数料」とは、一日の取引日に約定した数量に手数料を乗じた合計金額をいいます。
(18)「未収手数料」とは、証拠金預託額から徴収できなかった未払手数料の合計金額をいいます。
(19)「証拠金不足額」とは、有効証拠金額から必要証拠金額および発注証拠金額を差し引いた金額が負となる場合の、当該金額をいいます。
(20)「営業日」とは、日本国内の銀行営業日を勘案して取引所が定める日をいいます。
(21)「取引日」とは、取引所において、本取引が行われる日をいいます。
(22)「ロスカット」とは、本取引による損失の拡大を防ぐために全建玉を決済することをいいます。
第4条(取引口座の開設)
お客様は、本取引を行うためには、当社において本取引のための口座(以下「本取引口座」という)を開設するものとします。なお、お客様が当社との間において、本取引以外の取引口座を既に開設している場合であっても、当該他の取引のための口座とは独立した口座を本取引口座として開設しなければなりません。
2 本取引口座の開設にあたっては当社所定のオンライン口座開設申込に必要事項を入力し、フォーム送信の上、本人確認書類またはその写しを添え、当社に提出するものとします。
3 個人または法人のお客様は、次の各号の条件を全て満たしている場合にのみ、本取引口座を開設することができるものとします。
(1)説明書、約諾書、本規定およびその他当社の定める事項を十分にご理解頂き、ご自身の責任と判断において取引を行うこと
(2)法令および取引所規則等に定める事項を遵守すること
(3)十分な金融資産を有していること
(4)金融商品取引に関する十分な知識があること
(5)反社会的勢力でないことおよび反社会的勢力の団体に属していないこと
(6)本取引口座を犯罪収益に関係する取引に利用しもしくはその他不法または不正の疑いのある取引に利用するものでないこと
(7)既に当社において本取引口座を開設していないこと
(8)その他お客様の情報を総合的に判断し、当社との取引に問題がないことが確認できること
4 当社は、お客様から提出を受けた情報に基づき総合的に審査を行った上で、本取引口座開設の可否を判断するものとします。なお、審査に際して、情報調査機関等の第三者に本取引口座開設審査に必要なお客様情報を照会することができるものとし、お客様はこれに同意するものとします。また、当社は、取引口座開設審査の結果口座開設が認められない場合であっても、その理由は開示しないものとします。
5 本契約は、当社が審査結果に基づき本取引口座開設を承認し、所定の手続きが完了したときに成立するものとします。
第5条(取引の名義)
本取引の利用にあたって、お客様は当社に対し真正な氏名および住所等を届け出るも
のとし、以下に定める事項を遵守した上で、当社に届け出られた氏名および住所等を使用するものとします。
(1)住所および氏名は本人確認書類に記載されたものと同一のものを使用するものとします。
(2)お客様がご指定の金融機関の口座名義も前号と同様とします。なお、当社はお客様よりあらかじめお届けいただいているご本人名義の金融機関の口座以外への振込みは行わないものとします。
2 お客様は、当社に届出た住所、氏名その他の事項に変更があったときは、当社所定の手続きにより遅滞なく当社に対して変更事項の届出を行うものとします。お客様が変更手続きを怠ったことにより生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
第6条(ユーザーID およびパスワードの取扱)
お客様は、本取引の開始にあたり当社より発行されるユーザーID およびパスワードを自己の責任によって管理するものとします。
2 ユーザーID およびパスワードは、常にお客様のみが使用し、第三者に開示、貸与もしくは譲渡してはならないものとします。また、第三者がお客様のユーザーID およびパスワードを使用して本取引を行った場合、その結果について、お客様は一切の責任を負うものとします。
第7条(本取引に係るサービスの提供方法)
お客様は、当社が本取引に係る次の各号に掲げる事項を含むすべてのサービス(以下
「本サービス」という)について、インターネットを通じてオンラインでお客様に提供することに同意するものとします。
(1)注文の受注に関する事項
(2)入出金に関する事項
(3)取引報告書その他書面の交付に関する事項
2 お客様は、本サービスを利用するに際しては、本サービスに適合した機器および通信回線をお客様の責任で準備するものとし、当社はお客様のために本サービスに対応した機器または回線を提供しません。
3 お客様が本サービスに適合しない機器および通信回線を用いて本取引を実施した場合、それによってお客様に生じた損害につき、当社は一切責任を負いません。
4 本サービスはバージョンアップ等により、規格を変更することを予定しておりますが、変更後の規格がお客様の使用している機器または回線が本サービスに適合しなくなった場合であっても、それによりお客様に生じた損害につき、当社は一切責任を負いません。
5 本サービスは、日本国内でのご利用を想定しており、当社は日本国外での使用について
一切の責任を負わないものとします。
第8条(取引の範囲)
当社は、当社が定める方法においてお客様が行う本取引についてのみ、本取引の執行をお客様から受託します。
第9条(証拠金の預託)
お客様は、本取引を実施するにあたり、建玉に必要と判断される当社が定める金額以上の証拠金を、当社が定める方法により、当社に預託するものとします。
2 本取引において、証拠金は日本円のみとし、有価証券および外貨を充当することはできないこととします。
3 当社は、本取引により差損益金が生じた場合、お客様に事前に通知することなく、証拠金に加算または控除することができるものとします。
4 お客様から当社へご入金いただいた証拠金は、すべて当社が取引所に預託します。
5 前各項に定めるほか、本取引における証拠金の取扱いについては、当社の定めるところによるものとします。
第 10 条(取扱商品)
本取引において、お客様が当社に注文を委託することができる商品は、取引所において取引対象とされている商品で、かつ当社が定める商品とします。
第 11 条(注文および注文の有効期限)
お客様が本取引を行う際には、次の事項を当社に明示するものとします。
(1)商品の種類
(2)売付けまたは買付けの別
(3)新規または決済の別
(4)執行条件
(5)数量
(6)指定価格
(7)有効期限
2 注文の有効期限は、当社が定める期限とします。
第 12 条(取引時間)
本取引は、取引所が別に定める取引時間内に行われるものとします。第 13 条(取引数量の範囲)
本取引において、お客様が一度に発注できる注文の数量は、当社が定める範囲とします。
第 14 条(注文の執行)
お客様が当社に発注した本取引の注文が、次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、当該注文の執行を行わないものとします。ただし、当社が必要と認める場合を除きます。
(1)新規注文時において、お客様の本取引口座における発注可能額が当社で定める発注証拠金額に不足する場合。
(2)お客様の注文の内容が本規定または当社の定める本取引のルールに違反する場合。
(3)その他、当社が取引の健全性に照らし、不適当と判断した場合。
第 15 条(注文等の委託)
お客様は、当社が本取引に関する注文および本取引に関連する業務について、取引所に委託することをあらかじめ同意するものとします。
第 16 条(証拠金不足の処理および強制決済)
本取引の取引時間終了時において、証拠金不足が生じた場合、当社は、お客様に証拠金不足が生じている旨を通知することがあります。この場合、お客様は、前日証拠金不足額および手数料未収金額の合計以上の額を証拠金として、当社所定の時間までに当社に預託するものとします。
2 前項の場合において、当社所定の時間までに不足額に係るご入金を確認できなかった場合には、当社所定の時間において当社は事前にお客様に通知することなく、注文中の注文を取消したうえで、お客様が保有するすべての建玉を決済する(以下「強制決済」という)ものとします。ただし、この場合、常に次条に定めるロスカットルールが優先されるものとします。
3 強制決済の結果、お客様に残債務が生じた場合には、お客様は、当該残債務に相当する金銭を当社にただちに支払うものとします。
第 17 条(ロスカットルール)
当社は、相場の変動等によって生じる証拠金預託額以上の損失の発生を防ぐことを目的として、本取引に係るお客様の建玉に対する有効証拠金額がお客様の必要証拠金額の 100%を下回った場合には、お客様に事前に通知することなく、自動的に取引時間内の建玉の全部をお客様の計算において反対売買により決済することができるものとします。なお、お客様は、制限値幅が導入されている株価指数証拠金取引などの理由により、ロスカットが通常通り発動せず、適時にロスカットが発動されていれば生じなかった損失が発生する場合があることを了承するものとします。
2 前項の規定により、ロスカットが発動されてから全ての建玉の決済が完了するまでの
間は、当社はお客様からの注文を一切受け付けないものとします。なお、ロスカット発動時に取引時間外等の事由により建玉が残った場合には、取引再開時以降の価格で当該建玉についてのロスカットによる反対売買をxx行うものとします。
3 ロスカットの適用により、お客様の所有する建玉の自動決済が行われた結果生じた損失について、当社は一切の責任を負わないものとします。
4 ロスカットによる強制決済の結果、お客様に残債務が生じた場合には、お客様は、当該残債務に相当する金銭を当社にただちに支払うものとします。
第 18 条(価格・配当相当額・金利相当額)
本取引に係る価格、配当相当額および金利相当額は、それぞれ取引所が提示する価格・配当相当額および金利相当額を適用します。
第 19 条(取引の制限・禁止行為)
お客様が、説明書、約諾書、本規定、法令諸規則およびその他当社の定める事項のいずれかに違反した場合、または当社に対する債務の履行を怠った場合、当社は、ただちにお客様の本取引を制限または停止することができるものとします。
2 当社が、お客様の取引経験、資産状況に照らして過大な取引が行われていると判断した場合は、お客様に連絡のうえ、新規建玉を制限する場合があります。
3 お客様は、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。また、お客様の行為が当該禁止行為に該当するかどうかの判断は当社が行い、お客様は当社の判断に従うことを承諾いただくものとします。
(1)本取引に用いる当社システム(以下「本取引システム」といいます)より受ける情報を第三者に開示、譲渡する目的で利用する行為
(2)本取引システムより受ける情報の加工および再利用
(3)本取引システムの改変および本システム以外のツール等を使用する行為
(4)お客様以外の第三者のための利用
(5)お客様以外の第三者との共同利用
(6)お客様と当社の間で交わされた電子メール、電話、書簡等の内容を当社の同意を得ずに公開複製、転載、再配布、販売する行為
(7)本取引システムまたは本取引システムの運用に対して過大に負荷を強いる行為
(8)本取引システムで通常実行できないような取引を行う行為
(9)当社(当社の関係会社を含む)の役職員に対する暴言、恫喝、脅迫、虚言、誹謗中傷、名誉を毀損する言動、業務を妨害する行為
(10)本取引システムの脆弱性、お客様または当社の通信機器、通信回線、システム機器等もしくはインターネットの脆弱性、金融商品取引所等の混乱等を利用して不当に利益を得ようとする行為
(11)本取引とは無関係と思われる入出金を行う行為
(12)前各号のほか、当社とお客様または他のお客様との円滑な取引に支障をきたす行為
4 前項の禁止行為が行われた場合、当社は事前に通知なくお客様の本取引口座における取引を制限ないし停止できることとします。これにより不足金が発生した場合、当該不足金について当社はお客様に請求できるものとします。また、当該禁止行為により当社が損害を被った場合は、お客様は当該損害に対し賠償責任を負うものとします。
第 20 条(通知およびその効力)
当社からお客様に対する本取引に係る通知は、お客様が当社に届出た住所もしくはメールアドレスに宛てて、または、ホームページもしくは取引画面上に掲載するなどいずれかの方法で行うものとします。
2 前項の通知は、お客様ご自身の責任で確認いただくものとします。本取引に係る通知の確認を怠ったためにお客様が損害を被った場合、当社はその責任を負わないものとします。
3 お客様が当社に届出た住所またはメールアドレスに宛て、当社からの本取引に関する諸通知が、お客様の転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべき時に到着したものとみなして取扱うものとします。
第 21 条(委託手数料)
本取引の約定に係る手数料は、当社が定める委託手数料額を適用します。また、当社は、お客様に対し、事前に予告することにより、お客様の承諾なしに委託手数料等を変更することができるものとします。
2 委託手数料は、当社が定めた委託手数料額に約定枚数を乗じた金額とします。
3 委託手数料は、新規取引および決済取引をするたびに発生し、その注文が成立した日の取引終了後の値洗い処理終了時に証拠金預託額より徴収します。
4 委託手数料は、出金可能額が委託手数料の額に満たない場合、当社はその不足額を手数料未収金として別途管理します。
第 22 条(公租公課)
お客様は、本取引に係る公租公課をお客様ご自身の責任において申告し、支払うものとします。
第 23 条(反社会的勢力等に関する条項)
お客様は、お客様が、現在、暴力団、総会屋等の反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2 お客様は、自らもしくは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為等を行わないことを確約するものとします。
3 前各項の確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社はお客様との取引を停止しまたは解除することができるものとします。またはこれによりお客様に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。
第 24 条(免責事項)
次の各号に掲げる場合においてお客様に損害等が生じた場合、当社は当該損害につき、責任を負わないものとします。
(1)天変地異、政変、外貨事情の急変または取引所の閉鎖等不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、金銭の授受または預託の手続き等が遅延または不能となった場合。
(2)取引所または当社が使用する通信回線および通信機器、コンピュータシステムの障害により、当該システムのサービスの遅延および停止、不能誤作動、情報の誤謬、停滞、省略および中断が生じた場合。
(3)お客様の過失、錯誤等により、売買が成立もしくは不成立となった場合。
(4)当社が第 14 条または第 19 条の規定により注文を執行しなかった場合。
(5)当社が第 16 条または第 17 条の規定により強制決済を行った場合。
(6)お客様が本取引の注文の取消等を申込んだにも関わらず、当該取消等の対象となる当初の注文が取引所にて執行され取引が成立したため、注文の取消等を行うことができなかった場合。
(7)本取引の利用による注文等の受付に際し、当該お客様のユーザーID およびパスワードの盗用等による不正使用があったために損害が生じた場合。
(8)お客様がご利用になっている機器または通信回線等の不正な取扱いにより、本取引の注文が執行され、または執行されなかった場合。
(9)当社から取引所への本取引の発注、注文情報の送信において、取引所の閉鎖または規則の変更等の理由に基づき、当社の故意または重大な過失によらない取引所からの受注拒否により、お客様の意図する注文が失効し、または決済注文が新規注文として成立した場合等、お客様の本取引に係る注文に当社が応じ得なかった場合や、取引所がその定める業務規程その他諸規則に基づき、成立した注文を取り消した場合。
(10)お客様が当社に届出た氏名もしくは名称、住所もしくは事務所の所在地、メールアドレスまたはその他の事項に変更があったにもかかわらず、お客様が当社に変更の届出を怠った場合。
(11)当社がお客様の届出たメールアドレスに宛てて配信されたメール等が、回線会社等による制限等によって遅延または不着となった場合。
(12)その他当社の責めに帰すことができない事由により損害が発生した場合。
(13)第 19 条第 4 項の定めにより、お客様に生じた一切の損害。
2 本取引の情報内容の誤謬、欠陥につき、当社および情報提供元に故意または重過失がないときは、当社および情報提供元はその責任を負いません。
3 当社または取引所の通信回線または機器の瑕疵、障害または第三者による妨害等により本取引の正常な執行に支障が生じると当社が判断した場合には、当社は注文を受注しないことができるものとします。
4 お客様の使用する通信回線および機器、その他の通信手段に、当社の故意または重過失によらない障害または瑕疵が発生した場合、お客様が自らの責任と費用負担によりそれを解決するものとし、当社はその原因を調査する義務または解決する義務を負わないものとします。
5 当社は、回線の混雑を理由とする本取引に関する障害について、一切その責任を負わないものとします。
6 取引所の定める業務規程その他諸規則に基づき、取引所が過誤のある注文により成立した取引所株価指数証拠金取引を取り消すことによって生じた損害については、過誤のある注文を執行した取引参加者に故意又は重過失がない限り、当該取引参加者が、その責めを負わないものとします。
第 25 条(本取引の一時停止)
お客様が、次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、当該事由が解消されたと判断 されるまでの間、お客様との間の本取引を停止することができるものとします。この場合、当社は当社に故意または重過失がある場合を除き、本取引の停止に起因してお客様に生 じた損害につき、責任を負わないものとします。
(1)お客様が当社との本規定またはその他の当社との契約に違反した疑いがあると当社が判断した場合。
(2)本取引口座が、お客様の意思によらずに開設された場合および仮名、借名または成りすましで開設された疑いがあると当社が判断した場合。
(3)本取引口座が、法令違反や公序良俗に反する行為に利用され、または利用される恐れがあると当社が判断した場合。
(4)当社が口座名義人の本人確認又は取引内容・目的の確認に応じるよう期日を定めて求めたにも関わらず、これに応じない場合。(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客様が当社に届出た住所もしくは事務所の所在地へ発送した本人確認を求める書面が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)
(5)お客様が、端末機器、接続回線またはプログラムの不正な改変または操作を行った疑いがあると当社が判断した場合。
(6)やむを得ない事情により、本取引を中止すべきであると当社が判断した場合。
(7)お客様が、本取引を行うことが不適当であると当社が判断した場合。
(8)お客様が、第 29 条に定める本規定の変更に同意しない場合。
第 26 条(解除)
お客様から解約の申出があった場合、本取引は解約されるものとします。
2 お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社は、事前の通知なく、お客様との契約を解除することができるものとします。
(1)お客様が本規定に違反し、その程度が著しいと判断できる場合。
(2)お客様に前条各号に定める事由が生じ、相当期間を経過しても当該事由が解消されない場合。
(3)お客様が当社に虚偽の情報を提供したことが判明した場合。
(4)支払の停止または破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあった場合。
(5)手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(6)破産手続開始決定の発令を受けたとき、または後見開始、補佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(7)お客様が当社に差入れている本取引に係る担保の目的物について差押、仮差押、仮処分の申立てまたは競売手続の開始があった場合。
(8)お客様の当社に対する本取引に係る債権またはその他一切の債権のいずれかについて差押、仮差押または仮処分の命令があった場合。
(9)外国の法律に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由が発生した場合。
(10)氏名・住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となり、または連絡がとれなくなった場合。
(11)お客様が、日本国籍を保有せず日本国内に居住しており、在留カードもしくは特別永住者証明書の有効期間が満了したまま、更新後の在留カードもしくは特別永住者証明書が提出されないため、新たな在留資格、在留期間及び在留制限等の確認が取れない場合。
(12)お客様が満 80 歳の誕生日を迎え、当社が本取引の解除が適当であると判断した場合。
(13)死亡した場合。
(14)心身機能の重度な低下により、当社との間で行なう本取引の継続が著しく困難または不可能となった場合。
(15)第 23 条に違反した場合。
(16)お客様が、当社の業務を妨害しまたは当社の業務に支障をきたす行為を行なった場合。
(17)相当の期間にわたって、建玉および売買がない場合。
(18)その他、お客様の行為により当社との間における信頼関係が失われたと判断される場合。
3 お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合において、当社からの催告ないし請求を行ったにもかかわらず当該事由が解消されない場合、当社はお客様との契約を解除することができるものとします。
(1)お客様の当社に対する本取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて、一部でも履行を遅滞した場合。
(2)お客様が当社との本規定またはその他一切の取引成立の何れかに違反した場合。
(3)前2号のほか、当社が債権保全を必要とする相当の事由が生じ、お客様が取引を継続することが不適切であると当社が認めた場合。
4 前2項に該当する場合、お客様は解除の有無にかかわらず、当社の請求により、当社に対する本取引もしくは建玉等に係る一切の債務について期限の利益を失い、ただちに債務を弁済することとします。
5 本条に基づき、本取引が終了する場合は、本取引に係るその他の契約についても同時に終了するものとします。
6 本条に基づき本取引が終了する場合において、お客様に未決済の建玉があるときは、当社は任意に、当該建玉を決済するために必要な転売または買戻しを、お客様の計算において行うことができるものとします。その決済の結果、当社に対する残債務が生じた場合、お客様は当社に対し、その額に相当する金銭をただちに支払うこととします。
7 本取引口座において、建玉がなく、かつ、証拠金預託額が、本取引を行いうる金額に満たない状態が 2 年以上継続した場合には、当社は、解約日の1ヶ月前までにお客様に通知することにより、本取引を解約できるものとします。
第 27 条(期限の利益を喪失した場合等における決済)
前条第2項各号のいずれかの事由が生じた場合、当社は、事前にお客様に通知することなく、お客様の計算で任意に、お客様の本取引に係るすべての未決済建玉を決済することができるものとします。
2 前項に基づき、当社がお客様の計算で本取引に係るすべての取引の決済を行った結果、本取引はすべて当然に終了するものとし、お客様が当社に対して負う債務は、次条に定める差引計算により、お客様の当社に対する単一の債務となり、お客様は、この債務を催告なしに直ちに支払わなければならないものとします。
3 第 25 条各号のいずれかの事由が生じた場合、お客様は、当社の指定する日時までに、本取引に係るすべての未決済建玉を決済するものとします。
4 前項の日時までにお客様が前項に基づく決済を行わない場合、当社は、事前にお客様に通知することなく、お客様の計算で任意に、本取引に係る未決済建玉の必要な決済を行うことができるものとします。
5 第3項および第4項に基づき、お客様または当社が本取引に係る未決済建玉の決済を行った結果、損失が生じた場合には、お客様は、当社に対して当該損失相当額を直ちに支払わなければならないものとします。
第 28 条(差引計算)
当社は、お客様の当社に対する債務(強制決済の結果生じた不足金にかかる債務を含みますがそれに限りません)を、お客様の当社に対する債権と対当額において相殺することができるものとします。
第 29 条(変更および承認)
本規定は、法令、諸規則および取引所規則等の変更があった場合、または当社が本規定の変更が必要であると判断した場合は、予告なく変更されることがあります。
2 本規定の変更の際は、すみやかにその内容をホームページ等で開示するものとします。
3 本規定の変更に異議がある場合は、お客様は当社が都度定める期日までに申出るものとし、当該期日までに申出がないときは、お客様は当該変更に同意したものとして取扱います。
第 30 条(遅延損害金)
本取引に関し、お客様が当社に対して負担する債務の履行を怠った場合には、お客様は、当社に対し、当該債務の履行期日の翌日(当該日を含む)より履行の日(当該日を含む) まで、年 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 31 条(債権譲渡等の禁止)
お客様は、本取引に係る一切の債権および契約上の地位につき、第三者に譲渡し、担保に供し、その他の処分をすることはできないものとします。
第 32 条(適用法)
本規定は、日本法に準拠し、解釈されることとします。
第 33 条(合意管轄)
お客様と当社との間に発生した本取引に関する訴訟については、当社本店所在地を管轄とする地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
附則
本規定は、2015 年 12 月7日より施行する。本規定は、2016 年6月 25 日より施行する。
本規定は、2017 年 1 月 28 日より改訂、施行する。本規定は、2018 年4月1日より改訂、施行する。本規定は、2019 年9月7日より改訂、施行する。本規定は、2020 年9月 12 日より改訂、施行する。