Contract
地方独立行政法人京都市産業技術研究所定款
目次
第1章 総則(第1条~第7条)第2章 組織
第1節 役員(第8条~第11条)
第2節 理事会(第12条~第15条)
第3章 業務の範囲及び執行(第16条・第17条)第4章 資本金等(第18条・第19条)
第5章 雑則(第20条)附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この地方独立行政法人は,京都のものづくり文化の優れた伝統を継承し,発展させ,新しい時代の感性豊かで先進的な産業技術を創造する使命を持つ公的な産業支援機関として,産業技術の向上に資する事業を積極的に推進することにより,中小企業等の振興を図り,もって京都をはじめとした地域経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この地方独立行政法人は,地方独立行政法人京都市産業技術研究所(以下「法人」という。)と称する。
(設立団体)
第3条 法人の設立団体は,京都市とする。
(事務所の所在地)
第4条 法人は,事務所をxxxxxxxxxxxx00xxに置く。
(法人の種別)
第5条 法人は,地方独立行政法人法(以下「法」という。)に規定する特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。
(公共的な施設の設置)
第6条 法人は,法第8条第1項第8号に規定する公共的な施設として,次の施設を設置する。
名 称 京都市産業技術研究所
所在地 xxxxxxxxxxxx00xx
(公告の方法)
第7条 法人の公告は,インターネットを利用して閲覧に供する方法により行う。ただし,天災その他のやむを得ない事情によりインターネットを利用して閲覧に供することが できないときは,法人の事務所の掲示場に掲示してその方法に代えることができる。
第2章 組織 第1節 役員
(役員)
第8条 法人に,次の役員を置く。ただし,副理事長については,これを置かないことができる。
⑴ 理事長 1人
⑵ 副理事長 1 人
⑶ 理事 3人以内
⑷ 監事 2人以内
(職務及び権限)
第9条 理事長は,法人を代表し,その業務を総理する。
2 副理事長は,法人を代表し,理事長の定めるところにより,理事長を補佐して法人の業務を掌理する。
3 副理事長は,理事長に事故があるときはその職務を代理し,理事長が欠員のときはその職務を行う。
4 理事は,理事長の定めるところにより,理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理する。
5 理事は,理事長があらかじめ定めた順序により,理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し,理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
6 監事は,法人の業務を監査する。
7 監事は,監査の結果に基づき,必要があると認めるときは,理事長又は京都市長(以下「市長」という。)に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第10条 理事長は,市長が任命する。
2 副理事長及び理事は,理事長が任命する。
3 監事は,市長が任命する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は,2年とする。
2 補欠の役員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 役員は,再任されることができる。第2節 理事会
(設置及び構成)
第12条 法人に,法人に関する重要事項を審議する機関として,理事会を置く。
2 理事会は,役員(監事を除く。)をもって組織する。
(招集)
第13条 理事会は,理事長が招集する。
2 理事長は,理事会の構成員(理事長を除く。)の3分の1以上の者又は監事から会議の目的である事項を記載した書面を付して要求があったときは,理事会を招集しなければならない。
(議事)
第14条 理事会に議長を置き,理事長をもって充てる。
2 議長は,理事会を主宰する。
3 理事会は,構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし,第6項の規定による除斥のため過半数に達しないときは,この限りでない。
4 理事会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 理事長は,必要があると認めるときは,理事会に監事の出席を求め,意見を聴くことができる。
6 理事会の構成員は,自己,配偶者若しくは3親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については,その議事に参与することができない。ただし,理事会の同意があったときは,会議に出席し発言することができる。
(議決事項)
第15条 理事会は,次に掲げる事項を議決する。
⑴ 法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項
⑵ 法第27条第1項に規定する年度計画の策定に関する事項
⑶ 予算の作成及び決算に関する事項
⑷ 重要な組織の設置又は廃止に関する事項
⑸ 重要な規程の制定又は改廃に関する事項
⑹ 前各号に掲げるもののほか,理事会が定める重要事項第3章 業務の範囲及び執行
(業務の範囲)
第16条 法人は,第1条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
⑴ 京都市産業技術研究所を設置し,これを管理すること。
⑵ 技術相談,試験・分析,人材育成,研究開発等を行い,及びその成果を普及し,又は技術を移転すること。
⑶ 新産業の創出に関する技術支援その他の支援を行うこと。
⑷ 試験・分析,研究開発,調査等のための設備及び施設の提供に関すること。
⑸ 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の執行)
第17条 法人の業務の執行に関し必要な事項は,この定款に定めるもののほか,業務方法書に定めるところによる。
第4章 資本金等
(資本金)
第18条 法人の資本金の額は,京都市が出資する次に掲げる建物について,法人の設立の日における時価を基準として京都市が評価した価額とする。
名 称 京都市産業技術研究所
所 在 地 xxxxxxxxxxxx00xxxx00xx延べ床面積 10,939.78平方メートル
(残余財産の帰属)
第19条 法人が解散した場合において,債務を弁済してなお残余財産があるときは,その残余財産は,京都市に帰属させる。
第5章 雑則
第20条 この定款及び業務方法書に定めるもののほか,法人の運営に関し必要な事項は,理事長が定める。
附 則
この定款は,法人の成立の日から施行する。