Contract
箱根町社会教育センター公衆無線LAN利用規約
(規約の目的及び同意)
第1条 この規約は、箱根町社会教育センター(以下「社会教育センター」という。)施設利用者の利便性向上を図るため、箱根町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が整備した無線によるインターネット接続サービス(以下「無線LAN」という。)の利用につい て、必要な事項を定めるものとする。
2 無線LANの利用者(以下「利用者」という。)は、この規約に同意したものとみなす。
(サービスの内容等)
第2条 無線LANの利用場所は、社会教育センター1階ロビー周辺とする。
2 無線LANの利用日時は、社会教育センター開館日の午前9時から午後5時までとする。
3 無線LANの利用料金は、無料とする。ただし、インターネット上の有料サービスは、利用者の負担とする。
4 無線LANを利用するためのパスワードは、社会教育センター窓口で交付する。ただし、教育委員会は、不正利用等を防止するため、パスワードを不定期に変更することができる。
5 教育委員会は、社会教育センターが避難所となったときその他教育委員会が必要と認めたときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、利用場所や利用日時などを変更できるものとする。
(サービスの危険性等)
第3条 無線LANは、利用者以外の第三者も利用可能であることから、第三者が通信内容を盗み見る可能性があるため、ID、パスワード、クレジットカード番号等の個人情報の通信は、利用者の判断と責任のもとで行うこととする。
(利用者の責務)
第4条 無線LANを利用するための通信機器(スマートフォン、タブレット端末、パソコン等をいう。以下同じ。)は、利用者が準備するものとする。
2 無線LANを利用するための通信機器の設定及び操作は、利用者が行うものとする。
3 無線LANへ接続する通信機器のセキュリティ対策は、利用者が行うものとする。
4 通信機器及び付属機器に供給する電源は、教育委員会が特に必要と認めた場合を除き、利用者が準備するものとする。
5 利用者は、社会教育センターを利用する他の者の迷惑とならないよう、原則として通信機器の音声を消音して使用しなければならない。
6 その他の利用方法については、社会教育センター職員の指示に従うものとする。
(禁止行為)
第5条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の利用者を含む第三者又は教育委員会若しくは箱根町(以下「第三者等」という。)の著作権、プライバシー権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2) 第三者等の財産を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(3) 第三者等を誹謗中傷する行為
(4) 前3号に掲げる行為のほか、第三者等に不利益もしくは損害を与える行為又は与えるおそれのある行為
(5) 公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を提供する行為
(6) コンピュータウイルスやスパイウェア等有害なプログラムを使用する行為又は提供する行為
(7) 迷惑メールやメールマガジン等を一方的に送信する行為
(8) 法令に違反し、又は違反するおそれのある行為及び迷惑行為
(9) その他、教育委員会が不適当と認める行為
(サービスの変更及び中止)
第6条 教育委員会は、利用者がこの規約に違反した場合、当該利用者への無線LANの提供を中止する。
2 教育委員会は、利用者に予告なく無線LANの設定を変更し、又は利用を中止することができるものとする。
(免責)
第7条 教育委員会は、利用者が無線LANを通じて得た情報について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わない。
2 教育委員会は、次に掲げる事項について、一切責任を負わない。
(1) 通信機器の種類、ソフトウェア、ブラウザ等により無線LANを利用できない場合
(2) 無線LANに関連した通信機器等の故障及び不具合
(3) 無線LANの遅滞、変更、中止又は廃止による損害
(4) 無線LANの利用によって、コンピュータウイルスやスパイウェア等に感染した場合の被害
(5) 無線LANの利用によって生じたデータの破損及び漏えい又は第三者による不正なアクセス、侵入及び権利侵害
(6) その他無線LANの利用によって、利用者及び第三者が被った損害
3 教育委員会は、無線LANの適切な運用のため、アクセスログを取得することができる。
(規約の変更)
第8条 教育委員会は、利用者の承諾を得ることなく、この規約の内容を変更することができる。
附 則
この規約は、平成30年4月1日から施行する。