2 下表①の取次サービス品目の契約を締結する利用者はhttp://www.redhat.com/licenses/cloud_cssa/に掲載されている最新の 「ソフトウェアサブスクリプション契約」の内容を遵守するものとする。
エヌ・ティ・ティ・スマートコネクトパートナープログラム規約(再販)
第1章 総則
第1条(規約の適用)
1 エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社(以下「当社」という。)は、エヌ・ティ・ティ・スマートコネクトパートナープログラム規約(以下「本規約」という。)を定め、本規約に基づき当社とパートナープログラム契約を締結したもの(以下「パートナー」という。)が、本規約に則り当社のパートナーとして業務を行うことを承認するものとする。
第2条(用語の定義)
1 本規約において、次の用語は下記の意味で用いるものとする。
(1)取扱いサービス
本規約第13条(取扱いサービス)第1項に定めるサービス
(2)顧客
パートナーとの契約に基づき、取扱いサービスの提供を受ける法人または個人
(3)再販売
パートナーが取扱いサービスを顧客に提供すること
(4)年間利用額
毎年4月~翌3月の期間において利用した取扱いサービスについて、当社からパートナーへの請求金額(消費税抜き)の合算
第3条(規約の変更)
1 当社は、本規約を変更する場合があるものとする。この場合、本規約の内容は変更後の本規約によるものとする。
2 本規約の変更にあたっては、当社はその内容を当社ホームページへの掲載、その他当社が適当と認める方法により通知するものとする。ただし、この通知が到達しない場合でも、変更後の本規約が適用されるものとする。
3 当社がパートナーに対して、不利益な変更と判断した場合のみ、変更実施日の1ヶ月前までに通知するものとする。
第4条(通知の方法)
1 当社からパートナーへの通知は、当社ホームページへの掲載もしくは電子メールの送信、その他当社が適当と認める方法により行うものとする。
2 前項の通知は、当社ホームページへの掲載により行われたときは、当該ホームページへの掲載の時点で、電子メールの送信により行われたときは、当該メール発信の時点で、パートナーに到達したものとみなすものとする。
第5条(本規約の終了)
1 当社は当社都合により、本規約を終了する場合があるものとする。
第2章 契約
第6条(申し込み)
1 本規約に基づき、当社のパートナーとして第13条(取扱いサービス)において第14条(顧客への再販売およびパートナー業務の内容)に定める業務(以下「本業務」という。)を実施することを希望する者(以下「申請者」という。)は、当社所定の手続きに従って申し込みを行うものとする。
2 前項による申し込み後、申請者は登記簿謄本(発行3ヶ月以内のもの)、印鑑証明書(発行3ヶ月以内のもの)およびその他別途当社が申請者に対して提出を依頼する書類を提出するものとする。
3 第1項の申し込みができるのは、日本国法に基づき設立された法人に限るものとする。
第7条(契約の成立)
1 当社は、申請者から第6条(申し込み)第1項の申し込みがあった場合で、次の各号に定める条件を満たすことを確認したときは、当該申し込みを承諾し、その旨を書面により申請者に通知するものとする。
(1)申請者が、第6条(申し込み)第1項の手続きにより申し込みを行っていること。
(2)申請者が、第6条(申し込み)第2項に定める資料を提出したこと。
(3)申請者が、第6条(申し込み)第3項に定める法人であること。
(4)申請者が、当社との他の契約において当社から解除されたことがないこと。
(5)申請者が、当社が独自に定める審査条件を満たしていること。
2 前項の書面に記載された契約開始日をもって、本規約に基づく当社・申請者間のパートナー契約(以下「パートナー契約」という。)が成立するものとし、同日をもって申請者は当社のパートナーとなるものとする。ただし、第1項の承諾書面が宛先不明などで申請者住所に到達しなかった場合は、第1項の承諾は自動的に取り消しになるものとする。
3 当社が第1項の承諾を行った場合であっても、パートナーが第1項各号の条件を満たさないことが事後判明したときは、当社は当該承諾を取り消すことができるものとする。
4 第2項または第3項に基づき第1項の承諾が取り消された場合、パートナー契約は最初から成立しなかったものとする。
第8条(契約期間)
1 パートナー契約の契約期間は、前条(契約の成立)の契約開始日から起算して1年間を経過した月の末日までとする。ただし、契約開始日が月初(1日)の場合、契約期間は翌年の前月末日までとする。
2 前項の契約期間満了の1ヶ月前までに当社またはパートナーのいずれかから相手方に対してパートナー契約を終了する旨の書面による通知がなされない場合には、さらに1年間延長するものとし、以降も同様とする。
第9条(パートナーからの契約解除)
1 パートナーがパートナー契約を解除する場合は、当社に対してその旨を電子メールまたは書面により通知するものとする。
2 前項の場合、パートナー契約は当社がパートナーからの通知を受領した日をもって終了するものとする。
第10条(当社からの契約解除)
1 当社はパートナーが以下の各号に該当する場合は、催告を要さずにパートナーに書面で通知することにより直ちにパートナー契約を解除することができるものとする。
(1)当社の信用・名誉、又は当社との信頼関係を毀損させる行為を為したとき。
(2)パートナーの行為等が公序良俗又は法令等に違反したとき。
(3)会社整理の開始、会社更生手続きの開始、破産もしくは競売を申し立てられ、又は自ら会社整理の開始、民事再生手続きの開始、会社更生手続きの開始もしくは破産申し立てをしたとき。
(4)手形交換所の取引停止処分もしくは資産差押又は滞納処分を受けたとき。
(5)合併による消滅、資本の減少、営業の廃止もしくは変更又は、解散の決議をしたとき。
(6)第6条(申し込み)に基づく申し込みにあたって、パートナーが虚偽の内容の申告をした場合又はパートナーが当社を誤解させ、その責がパートナーにあるとき。
(7)第3章 パートナーの義務 のいずれかの条項に違反したとき。
(8)毎年4月~翌3月(初年度は契約締結日~翌3月)のパートナー活動期間において、2期連続で新規販売実績がないとき。
(9)当社との他の契約に基づく当社に対する料金債務を滞納し、当社が相当期間を定めて催告を行ったにもかかわらずなお支払いがないとき。
(10)当社との他の契約が、財産状態の悪化またはそのおそれがあると認められる相当の事由があることを理由に解除された場合が判明したとき。
(11)当社との他の契約が、パートナー側に原因があることを理由に解除された場合が判明したとき。
(12)その他、当社がパートナー契約を継続することが不適切と判断したとき。なお、不適切の判断は、当社が当社の基準により独自に判断できるものとし、パートナーは当社の当該判断に一切異議を申し立てないものとする。
第11条(表明保証)
1 パートナーは、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
(1)自らまたは自らの役員(取締役、執行役または監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」という。)であること。
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、パートナーが次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができる。
(1)第1項に違反したとき。
(2)自らまたは第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
(A)当社に対する暴力的な要求行為
(B)当社に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(C)当社に対する脅迫的言辞または暴力的行為
(D)風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(E)その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、パートナーに損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとする。
第12条(サービスの提供中止)
1 当社は、第13条(取扱いサービス)にて定める取扱いサービスの一部または全部の提供を中止する場合があるものとする。この場合、各取扱いサービスの利用規約に基づき当該サービスを中止することとする。
2 当社は、第13条(取扱いサービス)にて定める取扱いサービスの一部または全部を、第13条(取扱いサービス)から除くことができることとする。この場合、当該サービスを利用しているパートナーに対して1ヶ月前に提供中止を当社が決める方法にて通知することとする。
3 第1項もしくは第2項を実施することにより、パートナーが被った損害に対し、当社は何らの責任も負わないものとする。
第3章 パートナーの業務 第13条(取扱いサービス)
1 パートナーは、パートナー契約成立後、別紙「エヌ・ティ・ティ・スマートコネクトパートナープログラムマニュアル(再販)」に記載されている【1】-3「取扱いサービス」にあるサービスの取扱いができるものとする。
2 第1項に定める取扱いサービスの提供条件等については、各取扱いサービスの利用規約を遵守するものとする。
第14条(顧客への再販売およびパートナー業務の内容)
1 顧客への再販売は、パートナーと顧客との間の契約に基づき行われるものとする。
2 パートナーは、第13条(取扱いサービス)に定める取扱いサービスについて、顧客に対する販売促進を目的とし、取扱いサービスの利用規約に関わらず、パートナーは顧客に対して取扱いサービスの再販売が可能なものとする。ただし、顧客から第三者へ更に再販売をすることは禁止するものとする。
3 パートナーは再販売において、取扱いサービスの再販売、もしくはパートナーが顧客向けに提供するアプリケーション、周辺機器等を当社が提供する取扱いサービス上で稼働もしくは連携させた形で再販売を実施することができるものとする。ただし、取扱いサービスの再販売を実施する場合、パートナーは顧客に対して取扱いサービスのサービス名称のみ変更して提供することは禁止する。
4 パートナーと顧客の契約形態がいかなるものであれ、パートナーは各取扱いサービス規約と同等以上の契約内容を顧客に対して課すものとし、各取扱いサービス規約に抵触、または逸脱する規定を定めないものとする。
5 パートナーと顧客との契約内容がいかなるものであれ、当社はパートナーに対して、各取扱いサービスの利用規約上に基づく責任のみを負うものであり、再販売に係る契約から生ずる事項について、当社は顧客、その他の第三者に対して一切の責任または負担を負うものではない。
6 再販売において、顧客から当社に対して直接苦情、紛争等が発生した場合、パートナーは責任をもって当該顧客への対応を実施するものとし、訴訟費用を含むすべての費用をパートナーは負担して当該紛争等の処理、解決をするものとし、当社を免責せしめるとともに、当社が被った一切の損害を賠償するものとする。
7 パートナーは本条第3項を実施するにあたり、次の業務を実施するものとする。
(1)顧客への取扱いサービスに関する提案、勧奨、販売業務
(2)顧客への取扱いサービス提供、運用保守業務
(3)顧客からの取扱いサービスに関する問合せ、サポート、苦情対応業務
(4)顧客への料金請求業務
(5)取扱いサービスの各種利用申込書作成および送付業務
(6)前各号に付帯する業務
(7)その他当社が必要と認め、パートナーが応諾した業務
第15条(取扱いサービス品目の扱い)
1 各取扱いサービスの利用規約に定義される取次サービス以外に、下表の取次サービス品目については本規約を優先し取次サービス品目とする。当該品目の契約については、利用者が提供事業者と利用契約を締結するものとする。
2 下表①の取次サービス品目の契約を締結する利用者はxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxx_xxxx/に掲載されている最新の「ソフトウェアサブスクリプション契約」の内容を遵守するものとする。
項番 | 対象サービス | 取次サービス品目 | 提供事業者 |
① | スマートコネクトVPS | OS 変更 (Red Hat Enterprise Linux Server) | NTT スマートコネクト 株式会社 |
第16条(ソフトウェアの取扱い)
1 パートナーが取扱いサービスにおいて、Windows Server 及びMicrosoft に関するライセンスオプションの各ソフトウェアを利用して再販売する場合、パートナーは下記内容を遵守するものとする。
(1)パートナーは顧客に対してのみ本ライセンスを利用した再販売提供をすること。
(2)マイクロソフト社と当社の間で締結している契約が終了する際、パートナーは本規約に基づいて使用・提供する権利を自動的に失効することを承諾すること。
(3)パートナーは本規約に基づき顧客が使用するライセンス製品に関する記録を作成し保管すること。
(4)パートナーはマイクロソフト社、マイクロソフト社が認定した者、もしくは当社に対して、現場監査を実施する権利を与えること。
(5)パートナーはマイクロソフト社、マイクロソフト社が認定した者、もしくは当社が、遵守状況の確認のために要求する情報に関して速やかに提供すること。また、内部監査用質問票等への回答依頼があった場合も速やかに対応すること。
(6)パートナーが当社と契約するライセンスに不足がある場合、パートナーは直ちに必要数を追加発注すること。また、この際5%以上のライセンス数不足が認められた場合は、(4)(5)の確認、現場監査に要した費用について、パートナーが負担すること。
(7)パートナーおよび顧客はxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxx.xxxxに掲載されている最新の「サービスプロバイダ製品使用権説明書」の内容を遵守すること。
(8)パートナーは顧客に対して別途マイクロソフトが規定する「エンドユーザライセンス条項」
「マイクロソフト・ソフトウェア使用許諾契約書」等の内容を遵守させること。
第17条(SINET の取扱い)
1 パートナーはスマートコネクト VPS の「SINET 接続」を利用するにあたり、以下の内容を遵守することとする。
(1)パートナーはxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxx_xxx に掲載されている最新情報の内容を遵守すること。
(2)パートナーがスマートコネクトVPS の「SINET 接続」を利用するにあたり、前項もしくは取扱いサービスの利用規約に抵触、または逸脱することにより、国立情報学研究所(以下、NIIという。)、顧客、もしくは第三者に損害が生じたとしても、当社には何ら責任がないものとする。
(3)パートナーは、SINET 接続を利用する場合、別途提示する申請フローに基づき、契約等の実施をすること。
(4)当社もしくはNII からSINET に関する各種申請、報告等の実施を要求された場合、パートナーはその要求に応じて実施すること。
(5)SINET 接続を提供するにあたり、パートナーもしくは顧客から接続に関する情報提供が必要な場合は、当社に対して、当社が要求した情報を提示すること。この際、顧客からの情報提
供が必要な場合は、パートナーは当社に協力し、顧客への情報提示に関する調整を実施すること。
第18条(パートナーランク)
1 当社はパートナーの年間の取引額に応じてパートナーランクを設定するものとする。
2 パートナーランクは次に定めるランク資格条件に基づき、プラチナパートナー、ゴールドパートナー、シルバーパートナーのいずれかが適用される。
(1)プラチナパートナー
年間利用額が5,000万円以上(消費税抜き)
(2)ゴールドパートナー
年間利用額が500万円以上5,000万円未満(消費税抜き)
(3)シルバーパートナー
プラチナパートナー、ゴールドパートナー以外の本パートナー契約者全員
3 本条第2項に定めるランク資格条件を、当社は変更する場合があるものとする。
4 パートナーランクの見直しは毎年4月に実施し、年間利用額に対して算出するものとする。ただし、契約初年度のパートナーについては契約開始月から翌3月の期間において利用した取扱いサービスについて、当社からパートナーへの請求金額(消費税抜き)の合算に対して算出するものとする。
5 当社は毎年4月に確定するパートナーランクを、xxパートナーに通知する「パートナーランク通知書」に記載する期日の間、適用するものとする。ただし、ランク変更時に既にパートナーが利用している取扱いサービスについては、取扱いサービス利用開始時のランクを継続適用し、ランク変更に基づく取扱いサービスの提供額の変動はしないものとする。
第19条(提供価格の扱い)
1 第14条(顧客への再販売およびパートナー業務の内容)に基づく業務をパートナーが実施する場合、当社からパートナーへ提供する各取扱いサービスの契約金額は、別紙「エヌ・ティ・ティ・スマートコネクトパートナープログラムマニュアル(再販)」に記載されている【1】-4「提供価格」のとおりとする。
2 第18条(パートナーランク)に応じて前項の契約金額は異なるものとする。
3 各取扱いサービスに関する支払い条件、請求方法等は、各取扱いサービスの利用規約を遵守するものとする。
第20条(業務遂行の原則)
1 パートナーは本規約に基づき本業務を誠実に履行し、顧客の利便を図ると共に市場拡張に努め、当社と協力して当社及びパートナーの発展に邁進するものとする。
2 パートナーは、当社の指導及びパートナーマニュアル等に従い、善良な管理者の注意をもって本業務を誠実に実行しなければならない。
3 パートナーは、本業務を遂行するにあたり、当社の指示に従い、電気通信事業法、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律、不正競争防止法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係諸法令、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年8月31日総務省告示第695号)をはじめとする各種法令・ガイドライン等及び本規約を遵守するものとする。
4 本業務の内容、範疇及び権限について疑義がある場合は、当社とパートナーの双方が誠意をもって協議の上、処理解決をするものとする。
5 パートナーは本業務を円滑に遂行するため、当社との連絡を密にし、その都度、当社の指示に従うものとする。
6 本業務の遂行方法に関し、パートナーに改善すべき点があると当社が判断した場合、当社はパートナーに対し、改善方法等を助言できるものとし、パートナーはこれに従うものとする。
7 当社はパートナーが本規約に違反するとの疑義があると判断した場合、パートナーの業務について必要な調査を行うことができるものとし、パートナーは協力するものとする。
第21条(商標等の使用の許諾、販促資料)
1 パートナーは当社の事前の承認を得ずに、取扱いサービス・その他当社の商標(以下「商標等」という)を使用してはならない。
2 前項の承認を得て商標等を使用する時であっても、パートナーは当社サービス等に関する当社の商標等を使用する時は、当社の提示する条件に従って使用するものとし、加工、修正あるいは変更を加えたりしてはならない。
3 パートナー契約が終了した場合は、パートナーは当社から提供あるいは貸与された物(その複製品を含む)を速やかに当社の指示に基づき返還または破棄するとともに、パートナーの費用負担で、当社
の商標等の表示を速やかに抹消あるいは撤去するものとする。
4 前項に係わらず、パートナーが当社商標等を適正な方法で使用していない場合は、当社はその使用中止または使用方法の変更を求めることができ、パートナーはこれに従わなければならない。
第22条(契約関係を超える表示・行為の禁止)
1 当社とパートナーの関係は、本規約が定める契約関係のみであって、それ以外に、共同事業者やジョイントベンチャー、フランチャイズ、本人と代理人の関係を創設するものではない。パートナーは第三者がそのような誤解を引き起こす恐れのある表示、その他の行為をしてはならない。
第23条(業務報告)
1 パートナーは次の場合、直ちに書面にて当社へ報告するものとする。
(1)名称変更の場合
(2)所在地変更の場合
(3)代表者変更の場合
(4)連絡担当者変更の場合
2 前項の報告があった場合で、当社がその報告のあった事実を証明する書類の提出をパートナーに依頼するときは、xxxxxはこれに誠実に応じるものとする。
3 当社は、必要に応じてパートナーに対して、本業務の遂行上必要な報告を求めることができるものとし、パートナーは、当社の求めに応じて報告するものとする。
第24条(情報の正確性の確保)
1 パートナーは、本業務の実施のために当社に提供した情報のすべてを正確かつ最新のものに保つものとする。
第25条(応答義務)
1 パートナーは、常に当社からの通知が、パートナーが届け出た連絡先に確実に到達しうるようにし、当社からの依頼があった場合、それに対して遅滞なく応答を行うものとする。
第26条(禁止事項)
1 パートナーは次に挙げる行為を行ってはならないものとする。
(1)当社が直接第三者に提供するサービスについて、当社の許諾なく初期費用もしくは月額使用料の減免(以下、「使用料金等の減免」という。)にあたるような業務を実施、または使用料金等の減免を謳い顧客を誘引すること。なお、本号はパートナーが再販売する取扱いサービスの販売価格を当社が制限するものではない。
(2)本業務を当社の他のパートナーから重ねて受託すること。
(3)顧客その他第三者に対し、当社であるかのような欺瞞的行為を為すこと。
(4)顧客に対し、利用期間の限定を前提とした業務を行うこと。
(5) 申込み意思のない顧客をあたかも申込み意志があるものとして虚偽または強引に販売を行うこと。
(6)当社の信用・名誉又は当社との信頼関係を毀損させる行為を為すこと。
第27条(守秘義務)
1 パートナーはパートナー契約に基づく本業務の遂行上知り得た当社の営業上の情報、技術上の情報、顧客情報及びその他一切の情報(公知のもの、パートナーの責めに帰すことの出来ない事由により公知となったもの又は法律上の照会権限を有するものからの開示請求があったものを除く。以下「秘密情報」という。)を本業務以外の目的で自ら使用し、又は第三者に漏らしてはならない。また、パートナー契約終了後も同様とする。
2 パートナーは秘密情報が記載・記録された媒体を適切に保管管理することとし、本業務の実施場所から当該媒体を持ち出してはならないものとする。
3 パートナーは、秘密情報について、パートナーの従業者に対する指導など、情報事故防止のため必要かつ適切な措置をとるものとする。
4 全ての秘密情報は開示者に帰属し、受領者に対する秘密情報の開示により、商標、特許、著作権、および他のいかなる知的財産権に基づく権利も、黙示的であると否とを問わず、許諾されたとみなされないものとする。
5 パートナーは、本業務が終了するなど秘密情報が不要になった場合、または当社が要求する場合には、秘密情報を速やかに廃棄または返還するものとする。
6 パートナーは、秘密情報に関して漏洩などの事故が発生した場合、速やかに当社に報告し、適切な措置を講じるものとする。
第28条(個人情報の取扱)
1 パートナーは、当社が個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律等及び「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」(平成16年8月31日総務省告示第695号)に沿った措置を要望する場合、これに誠実に応じるものとする。
第29条(本人の同意)
1 パートナーは、本業務のために当社に提出する書類等に個人情報を記述する場合は、当社に当該個人情報を提供することについて本人の同意を得た上で記載を行うものとする。
第30条(権利義務譲渡の禁止)
1 パートナーはパートナー契約から生じる権利あるいは義務の一切を第三者に譲渡、貸与、質権に供してはならない。
第31条(契約終了後の義務)
1 理由の如何に関わらずパートナー契約が終了した時は、パートナーは直ちに本業務を中止しなければならない。
第4章 損害賠償等 第32条(損害賠償)
1 当社は本規約により発生したパートナーの損害について、一切の責任を負わないものとする。
2 パートナーが本業務により第三者(顧客を含む)に損害を与えた場合、xxxxxは自己の責任により解決するものとし、当社には一切の損害を与えないものとする。
第33条(責任範囲)
1 パートナーが取扱いサービスの瑕疵が理由で、顧客がサービス利用出来ない場合、当社は、各取扱いサービスに関する利用規約上の責任を負うものとし、それ以外については免責されるものとする。
2 パートナーが本業務と同時に当社以外のもの(以下「他社」という)との契約に基づくサービス等の販売勧奨を実施する場合、パートナー又は他社が原因で、第三者に損害が生じたとしても、当社には何ら責任がないものとする。
第5章 その他
第34条(合意管轄)
1 本規約またはパートナー契約に関して当社とパートナーとの間で紛争が生じた場合、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第35条(分離取扱い)
1 本規約の一部の条項が裁判所または行政庁の裁定により無効とされた場合は、それによって契約の目的を達することができないと当社が認める場合を除き、当該条項のみを無効とし、契約全体の効力には影響しないものとする。
第36条(協議)
1 本規約またはパートナー契約に定めのない事項、本規約またはパートナー契約の解釈及び効力その他の事項について生じた疑義については、当社及びパートナーでxxxxの原則に従い協議し、解決を図るものとする。
附則(2013年7月23日)
本規約は2013年7月23日より効力を生じるものとする。
附則(2013年8月5日)
本規約は2013年8月5日より効力を生じるものとする附則(2014年3月26日)
本規約は2014年3月26日より効力を生じるものとする
附則(2014年5月14日)
本規約は2014年5月14日より効力を生じるものとする
附則(2014年7月1日)
本規約は2014年7月1日より効力を生じるものとする
附則(2014年7月22日)
本規約は2014年7月22日より効力を生じるものとする
附則(2014年9月10日)
本規約は2014年9月10日より効力を生じるものとする
附則(2014年10月1日)
本規約は2014年10月1日より効力を生じるものとする
附則(2014年12月17日)
本規約は2014年12月17日より効力を生じるものとする
附則(2014年12月25日)
本規約は2014年12月25日より効力を生じるものとする
附則(2015年2月1日)
本規約は2015年2月1日より効力を生じるものとする
附則(2015年6月22日)
本規約は2015年6月22日より効力を生じるものとする
附則(2015年7月10日)
本規約は2015年7月10日より効力を生じるものとする
附則(2015年9月30日)
本規約は2015年9月30日より効力を生じるものとする
附則(2015年12月1日)
本規約は2015年12月1日より効力を生じるものとする
附則(2016年2月1日)
本規約は2016年2月1日より効力を生じるものとする
附則(2016年3月7日)
本規約は2016年3月7日より効力を生じるものとする
附則(2016年6月27日)
本規約は2016年6月27日より効力を生じるものとする
附則(2016年8月1日)
本規約は2016年8月1日より効力を生じるものとする
附則(2016年10月26日)
本規約は2016年10月26日より効力を生じるものとする
附則(2017年3月31日)
本規約は2017年3月31日より効力を生じるものとする
附則(2017年4月17日)
本規約は2017年4月17日より効力を生じるものとする
附則(2017年7月3日)
本規約は2017年7月3日より効力を生じるものとする
附則(2018年1月4日)
本規約は2018年1月4日より効力を生じるものとする
附則(2018年3月1日)
本規約は2018年3月1日より効力を生じるものとする