Contract
一般社団法人日本産業カウンセラー協会(以下、「協会」という) 定款第 40 条に基づき、理事会の運営等に関する規程をつぎのとおり定める。
(種類)
第 1 条 協会理事会( 以下「理事会」という)は、通常理事会及び臨時理事会の 2 種とする。
(構成)
第 2 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(議決権)
第 3 条 理事は、各 1 個の議決権を有する。
(開催時期)
第 4 条 通常理事会は、毎事業年度 4 回開催する。
2 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
⑴ 会長が必要と認めたとき。
⑵ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)第 93 条第 2 項に基づいて、会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
⑶前号の請求があった日から 5 日以内に、その日から 2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その理事が招集したとき。
⑷ 一般社団・財団法人法第 101 条に基づいて、監事から会長に招集の請求があったとき、又はその請求があった日から 2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、監事が招集したとき。
(招集権者)
第 5 条 理事会は、会長が招集する。ただし、一般社団・財団法人法第 93 条第 3 項及び同法第 101 条第 3 項に基づいて、理事又は監事が招集する場合を除く。
2 会長は、一般社団・財団法人法第 93 条第 2 項及び同法第 101 条第 2 項に該当する場合には、その請求があった日から 2 週間以内の日を理事会とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。
(招集手続き)
第 6 条 理事会を招集するときは、会議の目的である事項、日時及び場所を記載した書面をもって、開催日の 1 週間以上前までに、各理事及び各監事に対し、通知しなければならない。
2 前項の開催通知は、電子メール又はファクシミリにより行うことができる。
3 第 1 項及び第 2 項にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を招集することができる。
( 議案書の周知)
第 7 条 理事会の議案書については、原則として開催日の 2 日以上前までに理事及び監事に周知するものとする。
(定足数)
第 8 条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 理事が電磁的方法により出席するときは、前項の理事会に出席したものとする。
(議決事項)
第 9 条 理事会において議決すべき事項は、定款第 40 条に定める事項のほか、次の事項とする。
⑴ 協会業務の執行
⑵ 会長・副会長・専務理事及び常務理事の選任・解任
⑶ 定款第 31 条第 6 項に基づく業務を執行する理事の選任・解任
⑷ 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
⑸ 重要な財産の処分及び譲渡
⑹ 多額の借入
⑺ 重要な使用人の選任・解任
⑻ 主たる事務所及び従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
⑼ 事業報告及び決算書類等の承認
⑽ 事業計画及び予算書等の承認
⑾ 定款の変更、各種規程の制定・変更・廃止
⑿ その他必要と認める事項
(役員の互選)
第 10 条 会長、副会長、専務理事及び常務理事については、理事会において互選する。
(議長)
第 11 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決)
第 12 条 理事会の議決は、議決に加わることのできる理事の過半数をもって決する。
2 第 8 条第 2 項により規定する電磁的方法により出席した理事の議決は、前項の議決に加わることのできる理事の議決として取り扱う。
(議決の省略)
第 13 条 理事が、理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第 14 条 理事会の議事については、書面をもって議事録を作成しなければならない。
( 議事録の内容)
第 15 条 理事会の議事録は、一般社団・財団法人法施行規則第 15 条に基づき、次に掲
げる事項を内容とするものでなければならない。
⑴ 開催の日時及び場所
⑵ 理事の請求( 一般社団・財団法人法第 93 条第 2 項) 及び理事の招集(同条第 3 項)並びに監事の請求( 同法第 101 条第 2 項) 及び監事の招集(同条第 3 項) によっ て理事会が招集された場合はその旨
⑶ の議事の経過の要領及びその結果
⑷ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
⑸ 引及び利益相反取引に関する理事説明( 一般社団・財団法人法第 92 条第 2 項)、理事の不正行為に関する監事の報告( 同法第 100 条) 及び監事の意見( 同法第 101条第 1 項) があるときは、その概要
⑹ 出席した理事の氏名
⑺ 出席した会計監査人の氏名
⑻ 議長の氏名
( 議事録署名人)
第 16 条 議事録には、会長及び監事が署名又は記名押印しなければならない。
( 議事録の備え置き)
第 17 条 議事録は、一般社団・財団法人法第 97 条に基づき、理事会のあった日から
10 年間主たる事務所に備え置かなければならない。
(議事録の閲覧及び謄写)
第 18 条(議事録の閲覧及び謄写) 社員及び債権者は、一般社団・財団法人法第 97 条に基づき、裁判所の許可を得て、議事録の閲覧又は謄写を請求することができる。
2 社員以外の正会員も、前項に定める権利を有するものとする。
(三役会議)
第 19 x x役会議は、協会の運営に関する基本的事項について審議するものとする。
2 三役会議は、会長、副会長及び専務理事をもって構成する。
3 三役会議の議長は、会長とする。
4 三役会議は、原則として毎月 1 回開催するものとする。
5 三役会議は、会長が招集する。
(執行理事会)
第 20 条 執行理事会は、定款第 40 条に反しない範囲で、第 9 条第 7 号を除く使用人の選任・解任、理事会の定める規程の実施細則、その他業務執行に関する事項を審議する。
2 執行理事会は、会長、専務理事、常務理事及び第 9 条第 3 号に基づき選定された理事をもって構成する。
3 執行理事会の議長は、会長とする。
4 執行理事会は、構成員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
5 執行理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する
6 執行理事会が、理事会より委任された事項を決定したときは、理事会の議決があったものとみなす。
7 執行理事会は、会長が随時招集する。
8 執行理事会には、幹部職員の出席を求めることができる。
9 執行理事会の議事については、議事録を作成する。
( 部会・委員会等の設置)
第 21 条 理事会の下に、必要な部会、委員会等を置くことができる。
2 部会、委員会等の種類、構成等は、理事会において別に定める。
(雑則)
第 22 条 理事会の運営に関し、この規程に定めのない事項については、理事会で協議して決定することができる。
附則
1 この規程は、2013 年 4 月1日から施行する。
2 この規程は、2014 年 3 月 9 日に改定し、同日施行する。
3 この規程は、2016 年 11 月 27 日に改定し、同日施行する。
4 この規程は、2017 年 3 月 25 日に改定し、同日施行する。