Contract
伊丹市とイオン株式会社との包括連携協定
伊丹市(以下「甲」という。)とイオン株式会社(以下「乙」という。)とは、伊丹市における地域の一層の活性化及び市民サービスの向上を図るため、次のとおり包括連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に緊密な連携を図ることにより、双方の資源を有効に活用した協働による活動(以下「連携事項」という。)を推進し、伊丹市における一層の地域の活性化及び市民サービスの向上を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、次の事項に関する連携事項に取り組むものとする。
(1)地域の安全・安心に関すること
(2)子育て及び青少年育成に関すること
(3)歴史・文化及びスポーツの振興に関すること
(4)男女共同参画及び多文化共生に関すること
(5)健康増進及び食育に関すること
(6)高齢者及び障がい者支援に関すること
(7)活力ある地域産業の振興に関すること
(8)環境対策に関すること
(9)ICカード等の活用に関すること
(10)その他市民サービスの向上及び地域社会の活性化に関すること
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、連携事項の詳細については、甲乙合意の上、決定する。
3 乙は、連携事項の一部を、甲との協議のうえ、乙の関係会社に実施させることができる。その場合、各当事者の責任範囲その他の必要な事項については、別途書面により定めるものとする。
(機密の保持)
第3条 甲及び乙は、本協定に関して知り得た情報は漏らしてはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、甲又は乙以外の者に対し、本協定に関して知り得た情報を提供することができる。
2 前項の規定は、本協定が終了した後も存続するものとする。
(協定内容の変更)
第4条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(期間)
第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和4年3月31日までとする。ただし、本
協定の有効期間が満了する1ヶ月前までに、甲又は乙が書面により特段の申出を行わないときは、有効期間が満了する日から1年間、本協定は更新されるものとし、その後も同様とする。
(疑義等の決定)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義を生じた事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙それぞれが記名押印の上、各自その 1通を保有する。
令和3年7月6日
甲:xxxxx0xx0xxxxx
伊丹市長 xx xx
乙:xxxxxxxxxxx0xx0イオン株式会社
代表執行役社長 xx xx