第1条 日進市(以下、「市」という。)は、来訪者に対する利便性の向上を目的として提供する無料インターネット接続サービス(以下、「無線 LAN」という。)の利用について、必要な事項を定めます。 第2条 市は、市が契約する公衆無線 LAN サービス事業者(以下、「受託者」という。)が提供する無線 LAN のアクセスポイントを市内公共施設に設置します。(以下、これらのアクセスポイントを「本アクセスポイント」という。)これにより、日進市公衆無線LAN利用規...
日進市公衆無線LAN利用規約
(趣旨)
第1条 日進市(以下、「市」という。)は、来訪者に対する利便性の向上を目的として提供する無料インターネット接続サービス(以下、「無線 LAN」という。)の利用について、必要な事項を定めます。
(サービス内容)
第2条 市は、市が契約する公衆無線 LAN サービス事業者(以下、「受託者」という。)が提供する無線 LAN のアクセスポイントを市内公共施設に設置します。(以下、これらのアクセスポイントを「本アクセスポイント」という。)これにより、日進市公衆無線LAN利用規約(以下、「本規約」という。)及び受託者が定める利用規約に同意した利用者(以下、「利用者」という。)は、本アクセスポイント利用可能エリアにおいて、利用者が用意したWi-Fi接続機能を有する通信機器等を無線 LAN に接続することができます。
(利用規約の同意)
第3条 本アクセスポイントの利用者は、本規約に同意したものとみなします。
(利用料金)
第4条 利用者は、無料で本アクセスポイントを利用することができます。
(免責)
第5条 市は、利用者が本アクセスポイントを利用し又は利用しようとし又は利用できなかったことに起因する一切の損害、トラブル等に関していかなる責任も負いません。
2 市は、利用者が本アクセスポイントを経由してインターネットに接続したことに起因する一切の損害、トラブル等に関して、いかなる責任も義務も負いません。
3 市は、本アクセスポイントに不具合、エラー、障害等の瑕疵がないこと及び本アクセスポイントが中断なく稼動することを保証しません。
4 本アクセスポイントへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとします。Wi-Fi接続可能機器の種類、基本ソフトウェア、ソフト、 Webブラウザ等によって、本アクセスポイントを利用できない場合があっても、市は、いかなる責任も負いません。
5 市は、無線 LAN 及び本アクセスポイントの仕様に関するご質問には一切お答えできません。
(運用の中止)
第6条 市が必要と認める場合、市は、予告なく本アクセスポイントの機能を中止又は終了することがあります。なお、中止又は終了により利用者に損害
が生じた場合であっても、市は、いかなる責任も負いません。
(本規約の変更)
第7条 本規約の内容は、市が必要と判断した場合には、予告なく変更される場合があります。変更後に本アクセスポイントを使用された場合、利用者は、当該変更について同意したものとみなします。
(損害賠償)
第8条 利用者が本規約又は受託者が定める規約に違反した結果、市が損害を被った場合、その損害を利用者は負担するものとします。
(法令等の遵守)
第9条 利用者は、本アクセスポイントの使用にあたって、本規約に加え、関連する法律、政令、省令、条例、規則、命令等を遵守するものとします。
(準拠法等)
第10条 本規約に関する準拠法は、日本国法とします。
2 本規約又は本アクセスポイントに関連して市と利用者間で紛争が生じた場合、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(その他)
第11条 その他必要な事項については、市が別に定めます。
附 x x規約は、平成27月7月1日より実施するものとします。