第1条 日進市(以下、「市」という。)は、来訪者に対する利便性の向上を目的として提供する無料インターネット接続サービス(以下、「無線 LAN」という。)の利用について、必要な事項を定めます。 第2条 市は、市が契約する公衆無線 LAN サービス事業者(以下、「受託者」という。)が提供する無線 LAN のアクセスポイントを市内公共施設に設置します。(以下、これらのアクセスポイントを「本アクセスポイント」という。)これにより、日進市公衆無線LAN利用規...