Contract
資料1-3
公害防止に関する協定(修正案)
下 関 市
下関バイオマスエナジー合同会社
公害防止に関する協定(案)
下関市(以下、「甲」という。)と下関バイオマスエナジー合同会社(以下、「乙」という。)とは、乙が山口県下関市彦島迫町7丁目に設置する木質バイオマス発電所(名称:下関バイオマス発電所。以下、「発電所」という。)の事業活動によって発生する公害を防止し、地域住民の健康と生活環境の保全を確保するため、次の条項により協定する。
(責務)
第1条 甲は、地域住民の健康を保護し、住み良い生活環境の保全を図るため、地域の自然的、社会的条件に応じた公害防止に関する施策を講ずるとともに地域住民の意思を尊重し、乙を指導する責務を有するものとする。
2 乙は、甲が地域住民の健康を保護し、住み良い生活環境の保全を図るために行う公害防止上の施策に協力するとともに、この協定及び環境関係法令等を遵守し、環境負荷の低減に努め、並びに発電所の事業活動に伴う公害の発生を予防し、防止し、排除する責務を有するものとする。
3 甲及び乙は、この協定の実施に関し必要な事項について覚書を交換するものとする。
(大気汚染防止対策)
第2条 乙は、ボイラからの排出ガスについて、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)及び山口県公害防止条例(昭和47年山口県条例第41号。以下、「県条例」という。)に基づく規制基準を遵守するとともに、覚書に定める措置を講ずるものとする。
(水質汚濁防止対策)
第3条 乙は、発電所からの排水について、県条例に基づく規制基準を遵守するとともに、覚書に定める措置を講ずるものとする。
(温排水抑制対策)
第4条 乙は、発電所の冷却水について、覚書に定める措置を講ずるものとする。
(騒音防止対策)
第5条 乙は、発電所敷地境界における騒音について、県条例に基づく規制基準を遵守するとともに、覚書に定める措置を講ずるものとする。
(振動防止対策)
第6条 乙は、発電所敷地境界における振動について、覚書に定める措置を講
ずるものとする。
(廃棄物の処理)
第7条 乙は、廃棄物の処理にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)を遵守するとともに、産業廃棄物については適切な設備運用管理により発生を抑制し、処理にあたっては再利用化に努めるものとする。
(測定)
第8条 乙は、覚書に定める測定項目について、測定し、その結果を記録し、定期的に甲に報告するものとする。ただし、測定頻度が連続の項目については、定期報告の対象から除くものとする。
2 甲は、必要と認めるときは、乙に対して、定期報告を求めない前項の測定結果の提出を求めることができる。
(事前協議)
第9条 乙は、発電所において、施設を新設若しくは施設に重大な変更を加え、又は第2条から第6条までに定める措置の方法を変更しようとするときは、あらかじめ甲の同意を得るものとする。
(調査の相互協力)
第10条 乙は、甲が行う公害防止に関する行政指導、調査及び資料の提出要請に協力し、甲は、乙が行う公害防止に関する調査に協力するものとする。
2 甲は、この協力の実施に必要な限度において市職員、市が依頼した学識経験者及び下関市環境審議会委員をして立入調査をさせることができる。
(資料の提供及び公表)
第11条 乙は、甲から公害防止に関し、資料の要求があったときは、速やかにこれを提供するものとする。
2 甲は、必要と認めるときは前条の定める立入調査の結果及び前項に定める提出資料を、乙の機密に関する事項を除き、公表することができる。
(事故発生時の措置)
第12条 乙は、発電所の施設等の故障、破損その他の事故により公害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちにその施設等の使用を停止し、操業の短縮又は一時停止を行った後、その施設等を速やかに復旧するとともに、周辺環境の汚染の排除に努めるものとする。
2 乙は、前項に定める事故が発生したときは、甲に対し、直ちに事故の状況等について報告しなければならない。
3 第1項の場合において、甲が乙の講ずるべき措置に関して必要な指示を与えたときは、乙はこれに従うものとする。
(苦情の処理及び損害賠償)
第13条 乙は、発電所の操業に関する公害、その他の苦情の発生時には、直ちにその原因を調査し、解決のための必要な措置を講ずるものとする。
2 乙は、発電所の事業活動に伴って発生若しくは排出する物質又は発電所の事故等に起因して地域住民の健康及び生活環境に損害を与えたときは、その防止対策を講ずるとともに、その損害を賠償するものとする。
(事業活動終了後の対応)
第14条 乙は、発電所の事業活動終了後から発電所設備の撤去完了までは、前条と同様の措置を講ずるよう努めることとする。
(連絡調整)
第15条 乙は、発電所の公害防止に関する担当者を置き、公害防止に係る諸事項について、甲と連絡、調整を図るものとする。
(変更等)
第16条 本協定に定めのない事項や疑義が生じたとき、及び本協定に定める事項を変更するときは、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
以上のとおり協定した証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 下関市
下関市長 前田 晋太郎
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乙 下関バイオマスエナジー合同会社
代表社員 九電みらいエナジー株式会社職務執行者 寺﨑 正勝
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