Contract
「南魚沼銘水の森」オフセット・クレジット(J-VER)販売要領
(趣旨)
第1条 この訓令は、南魚沼市が、新潟県オフセット・クレジット制度に基づき取得したJ-VERを「南魚沼銘水の森オフセット・クレジット」(以下「クレジット」という。)として、カーボン・オフセットに取り組む事業者、団体等に販売することについて必要な事項を定める。
(購入者の募集)
第2条 クレジットの購入者(以下「購入者」という。)の募集は、市ホームページ等により行うものとする。
2 クレジットの販売は、市が保有する数量の範囲で行うものとする。
(購入の申込み等)
第3条 クレジットの購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)は、市所定の申込書類を持参、郵送のいずれかの方法により市長に提出するものとする。
2 前項の規定は、次に掲げる事業者、団体を対象外とする。
(1) 暴力団又は暴力団員の構成員であると認めるに足りる相当の理由がある事業者、団体等
(2) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする事業者、団体等
(3) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とする事業者、団体等
(4) 各種法令に違反している事業者、団体等
(5) 正当な理由がなく、行政機関からの行政指導による改善がなされていない事業者、団体等
(6) 違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けている事業者、団体等
(7) その他、クレジットの販売先として適切でないと認められる事業者、団体等
3 前項による申込みがあり、市が必要と認める場合は、購入希望者からクレジット使用に関する資料の提出を求めることができる。
4 クレジットの最低販売量は、1トン(t-CO2)とし、1トン(t-CO2)単位で販売するものとする。
(購入者の決定)
第4条 市長は、前条の規定による申込みがあった場合は、内容を審査のうえ、購入者を決定する。
(契約書の作成)
第5条 市長は、前条の規定により購入者を決定したときは、契約書を作成し、購入者と取り交すこととする。
(売買代金の納付)
第6条 購入者は、クレジットの売買代金を、市が指定する期日までに、市が発行する納入通知書により納入するものとする。
(クレジットの移転)
第7条 購入者からの売買代金の納入を確認した後、オフセット・クレジット登録簿システムのクレジット口座(以下「クレジット口座」という。)から購入者が指定するクレジット口座へ移転手続きを行うものとする。
2 購入者がクレジット口座を保有しない場合又はクレジット口座を指定しない場合は、市がクレジットの無効化を行う。
(購入後の報告)
第8条 市は、クレジットの購入者に対して、クレジットの使用方法等について、報告を求めることができるものとする。
2 前項の求めを受けた購入者は、購入したクレジットの使用内容について報告するものとする。
(裁判管轄)
第9条 この要領に定めることに関し、裁判上の紛争等が生じた場合は、新潟県南魚沼市を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
(協議)
第10条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、市と購入者双方が誠意を持って協議し、解決を図るものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市が別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。