これに対し、売買の目的物の品質が不明であることを契約の内容として明確に規定し、さらに代金決定にも盛り込んであれば、買主は契約不適合責任を追及できないはずである との反論もあります(望月治彦・日本不動産学会Noll6、62頁)。