通し番号 法令名 条項 条項の説明 支障となる内容・理由 運用上の要望事項(あれば) 業種 法令所管省庁 結果 対応分類 対応内容 1 障害者雇用促進法 第43条 障害者契約打ち切り 事業縮小時の必要人員減により人員整理を実施した場合、定められた障害者雇用率を満たせない可能性がある。 不可抗力事由による企業の免責 航空事業者 厚生労働省 A1 × 2 障害者の雇用の促進等に関する法律 第43条 一般雇用主の雇用義務等...
社会機能維持者に対する弾力運用等の検討が必要となる法令リスト【関係規制法:厚生労働省】
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
1 | 障害者雇用促進法 | 第43条 | 障害者契約打ち切り | 事業縮小時の必要人員減により人員整理を実施した場合、定められた障害者雇用率を満たせない可能性がある。 | 不可抗力事由による企業の免責 | 航空事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
2 | 障害者の雇用の促進等に関する法律 | 第43条 | 一般雇用主の雇用義務等 | 死亡や家族の看護などの理由で退職者が増加する事も予想され、法で定められた障害者の雇用率を遵守できなくなる可能性がある。 | 海運業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
3 | 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 | 第8条 | 身体障害者等の雇用に関する状況の報告 | 新型インフルエンザ発生時には、通常と比べて少ない人員体制での業務執行とするため、期限内ないし遅滞ない対応が困難となる可能性がある。 | 新型インフルエンザ流行時のような特異事象が発生している状況下においては、当該条項の適用を免除していただくか、期限・時期等を考慮していただきたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 A3 | × |
4 | 職業安定法 | 第44条 | 労働者供給事業の禁止 | 大量の警備員が出社不能になり、他の警備会社と協力せざるを得ない場合、他の警備会社の警備員に指揮命令をせざるを得ない可能性がある。 | 緊急事態を理由とした適用除外 | 警備業 | 厚生労働省 | A1 | × |
5 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 | 第26条 | 契約内容 | 契約内容以外の業務、時間に働いてもらう可能性がある | 一時的な除外を認めて欲しい | パン製造業 | 厚生労働省 | A4 | × |
6 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 | 第40条の2 | 派遣期間 | 新型インフルエンザ発生時には、労働力確保に苦慮するため、定められた期間を超えての派遣契約継続をせざるを得ない可能性がある。 | 緩和措置 | 販売業 | 厚生労働省 | A1 | × |
7 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 | 第4条 | 派遣禁止業務 | 大量の警備員が出社不能になり、他の警備会社と協力せざるを得ない場合、他の警備会社の警備員に指揮命令をせざるを得ない可能性がある。 | 緊急事態を理由とした適用除外 | 警備業 | 厚生労働省 | A1 | × |
8 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、派遣契約時に締結した内容との相違が発生する可能性がある。 | 緩和措置 | 販売業 | 厚生労働省 | A4 | × | ||
9 | 労働者派遣法 | 第40条の2等 | 役務提供を受ける期間 | 感染拡大防止等により、極力少ない人員体制とすることが想定されるため、派遣社員の一時帰休あるいは契約解除とする可能性がある。 | 不可抗力事由による企業の免責 | 航空事業者 | 厚生労働省 | A2 | × |
10 | 労働者派遣法 | 直接の命令の禁止 | 少ない人数で業務を処理するために、グループ会社社員をJRの指揮命令下におき、直営社員とグループ会社社員とが連携して業務を処理せざるを得ない可能性がある。 | 鉄道業 | 厚生労働省 | A1 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
11 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 | 40条の2 | 勤務地、同一業務 | 勤務態勢によっては契約外のケースでの就労が予想される。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
12 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 | 第40条等 | 適正な派遣就業の確保等 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、派遣就業に関する苦情を派遣元とともに適切・迅速に処理することが困難になる可能性がある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
13 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 | 第26条等 | 派遣社員の指揮命令者 | 派遣社員に対して指定した指揮命令者を守れない可能性がある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
14 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 | 第26条等 | 契約の内容等 | 会社機能維持のためxx従業員だけで機能できない場合、派遣社員にも応援を依頼しそれが本来の契約にない場合も予想されるため | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
15 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 | 第39条第40条 第40条の2第40条の3第40条の4第40条の5第41条 第42条 | 労働者派遣契約に関する措置適正な派遣就業の確保等 労働者派遣の役務の提供を受ける期間 派遣労働者の雇用派遣先責任者 派遣先管理台帳 | 委託先責任者と連絡がとれず、常駐委託社員に直接指示しなければならない局面が予測される。(偽装請負の状態になることが予測される。) | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
16 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 | 2条 44条 | 二重派遣の禁止 | 欠員補充のため派遣職員を派遣契約上の配属先以外に配置(二重派遣)せざるを得なくなる可能性がある | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × | |
17 | 雇用保険法 | 徴収法 27条 | 罰則(延滞税他) | (内容)保険料等の申告・納付に係る業務 (理由)保険料等の申告・納付に係る業務の担当者が欠勤、または自宅待機等をした場合、法で定められた関係書類等の提出や納付期限を超えるおそれがある。 | 関係書類等の提出や納付期限を流行終息後まで猶予していただきた い。 | 電気事業者 | 厚生労働省 | A2 | × |
18 | 港湾労働法 | 第25条 | 港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の実施方法 | 六大港のある港湾において新型インフルエンザが蔓延した場合には、六大港の他の港湾からの港湾労働者派遣もできるようにしてもらいたい。 | 海運業 | 厚生労働省 | A5 | × | |
19 | 港湾労働法 | 第10条 | 港湾労働者の事前届出 | 六大港のある港湾において新型インフルエンザが蔓延した場合には、緊急に労働者を雇用する必要があるが、港湾労働法において は、常用労働者を雇用するには第9条に基づく届出が必要であり、日 雇労働者の雇用についても、公共職業安定所による紹介又は公共職業安定所への事前届出によることになっている。 | 六大港のある港湾において新型インフルエンザが蔓延した場合には、常用労働者の届出について弾力的な運用を行うべきである。また、日雇労働者の雇用についても、公共職業安定所による紹介及び公共職業安定所への事前届出について弾力的な運用を行うべきである。 | 運輸に附帯するサービス業 | 厚生労働省 | A5 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
20 | 食品衛生法 | 第51条 | 食品営業許可 | 新型インフルエンザ発生時には、店頭販売等で生活物資を販売する可能性があるため、営業施設の基準にもとづいた営業が困難となる可能性がある。 | 小売業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
21 | 食品衛生法 | 第13条 | 総合衛生管理製造過程に関する承認 | 総合衛生管理製造過程の知識を有する者が発症し、工場へ居ることができない可能性がある。 | 食肉製品製造業 | 厚生労働省 | A1 A2 | × | |
22 | 食品衛生法 | 第13条 | 総合衛生管理製造過程に関する承認 | 総合衛生管理製造過程の知識を有する者が発症し、工場へ居ることができない可能性がある。 | 弾力化 | 缶詰・レトルト製造業及び冷凍食品製造業 | 厚生労働省 | A1 A2 | × |
23 | 食品衛生法 | 第22条第23条 | 食品監視・指導 | 平常時の検査体制を続行した場合、国民生活に必要な食料品の供給に支障をきたす恐れがある。 | 許される範囲内で検査は省略水際 →国内流通を促進 | 輸入商社 | 厚生労働省 | A1 | × |
24 | 食品衛生法 | 第27条 | 食品輸入届の為の検査 | 食品、添加物等の輸入時の食品輸入届の為の検査の停滞 | 一時的な弾力運用を希望 | 輸入商社 | 厚生労働省 | A1 | × |
25 | 食品衛生法 | 第28条 | モニタリング検査 | 年次で計画される「輸入食品監視指導計画」に基づくモニタリング検査の遅延 | 事務手続きの簡素化、並びに数量、品目の削減 | 輸入商社 | 厚生労働省 | A1 | × |
26 | 食品衛生法 | 第30条、48条等 | 管理者配置の義務 | 新型インフルエンザ発生時には、社員の感染拡大により法令上義務付けられている「有資格者の確保・配置」「法的管理の徹底」が困難となる可能性がある。衛生委員会、産業医職場巡回が困難となる可能性がある。 | 適用除外 | 小売業 | 厚生労働省 | A1 | × |
27 | 食品衛生法 | 第30条、48条等 | 工場の操業に必要な有資格者の欠勤に対応する措置。 | 登録制による対応等の検討。 | パスタ製造業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
28 | 食品衛生法 | 第30条、48条等 | 法律で義務付けられている必要な事務処理の遅延。 | 管理業務系の期限の遅延に対する措置。 | パスタ製造業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
29 | 食品衛生法 | 第3条 | 食品等事業者の責務 | 食品メーカとして安全・安心を確保することが前提である。 | パン製造業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
30 | 食品衛生法 | 第3条 | 食品事業者の責務 | 検査員が罹患した場合実施不可能 | 回復期までの間検査免除特例措置 | 販売業 | 厚生労働省 | A1 | × |
31 | 食品衛生法 | 第48条 | 食品衛生管理者 | 食品衛生管理者が事実上業務に就けなくなる恐れがある。 | 一時的な規制の緩和等弾力的運用を希望 | 輸入商社 | 厚生労働省 | A1 | × |
32 | 食品衛生法 | 第48条 | 食品衛生管理者 | 食品衛生管理者が発症し、工場へ居ることができない可能性がある。 | 弾力化 | 食肉製品製造業、缶詰・レトルト製造業及び冷凍食品製造業 | 厚生労働省 | A1 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
33 | 食品衛生法 | 第48条 | 食品衛生管理者 | 確保できない虞がある。 | 中央卸売市場卸売業者 | 厚生労働省 | A1 | × | |
34 | 食品衛生法 | 第48条 | 食品衛生管理者 | 食品衛生管理者の代理登録が間に合わず、生産が行うことができない可能性がある。 | 乳業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
35 | 食品衛生法 | 第48条 | 食品衛生管理者 | 有資格者・選任者の自宅待機や他業務への集中により、万全の管理が滞る可能性がある。 | 緩和措置 | 販売業 | 厚生労働省 | A1 | × |
36 | 食品衛生法 | 第50条 | 食品衛生責任者 | 食品衛生管理者が発症し、工場へ居ることができない可能性がある。 | 食肉処理業、そうざい製造業、食品の冷凍又は冷蔵業等 | 厚生労働省 | A1 | × | |
37 | 食品衛生法 | 第50条 | 食品衛生責任者 | 食品衛生管理者が発症し、工場へ居ることができない可能性がある。 | 弾力化 | 缶詰・レトルト製造業及び冷凍食品製造業 | 厚生労働省 | A1 | × |
38 | 食品衛生法 | 第51条等 | 食品営業許可 | 新型インフルエンザ規制解除による店舗営業再開時、市民生活確保を優先とした食品営業許可制度の緩和 (食品製造の人員不足、許可要件などが支障となる) | 営業許可交付の条件(許可要件・人的要件)の緩和 例1)食品衛生責任者など有資格者なしでの営業の容認 例2)許可された業種以外の食品製造の容認・・・菓子製造業での米飯製造など | 営業許可施設全般 | 厚生労働省 | 例1) A2 例2) A1 | × |
39 | 食品衛生法 | 第51条等 | 食品営業許可 | 新型インフルエンザ規制・外出禁止時における市民生活確保のための食品営業許可制度の緩和 例)市民が食料調達のため、移動販売(配給)施設を使用する場合など (許可要件が支障となり、移動販売ができない) | 営業許可交付の条件(許可要件・人的要件)の緩和 例1)食品衛生責任者など有資格者なしでの営業の容認 例2)許可された業種以外の食品製造の容認・・・移動販売営業の容認 | 営業許可施設全般 | 厚生労働省 | 例1) A2 例2) A1 | × |
40 | 食品衛生法 | 第52条 | 営業の許可 | 新型インフルエンザ発生時には、各種営業許可の更新等が滞ることが想定される。 | 特に営業許可の更新については弾力的な運用を要請したい。 | 小売業 | 厚生労働省 | A5 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
41 | 食品衛生法 | 第52条 | 営業の許可 | 営業許可の更新申請中に役所が機能不全となった為に更新許可が遅れ、有効期限切れになる恐れがある。 | 輸入商社 | 厚生労働省 | A5 | × | |
42 | 食品衛生法 | 第52条 | 営業の許可 | パンデミック期と更新時期が重なると困難 | 販売業 | 厚生労働省 | A5 | × | |
43 | 食品衛生法 | 第52条 | 営業の許可 | 責任者等の疾病により、許可更新の事務手続きに支障を生じる | 許可手続き許可期限の延長 | 厚生労働省 | A5 | × | |
44 | 食品衛生法 | 第52条 | 営業の許可 | 製造量増加等に伴い製造エリア外で食品を扱う可能性がある。(例:包装作業、カット作業他) | 一時的な除外を認めて欲しい | パン製造業 | 厚生労働省 | A1 | × |
45 | 食品衛生法 | 第51条 | 営業の施設についての基準等に関する条例 | 新型インフルエンザ発生時には、店頭駐車場、店舗以外の場所での物品の販売を行う可能性がある | 申請の簡略化、及び取扱品目の自由化 | 厚生労働省 | A1 | × | |
46 | 食品衛生法 | 第51条 | 店舗外販売 | 一定の衛生条件下で既存店の周囲において乳類、魚介類、食肉を販売する場合の新たな許可をもとめない。 | 衛生状態の維持を条件に容認 | 製造業 | 厚生労働省 | A1 | × |
47 | 食品衛生法 | 第5条 | 生鮮食料品等の取扱い及び、運送業務に対しての衛生上の不安が発生される。 | 中央卸売市場開設者 | 厚生労働省 | A1 | × | ||
48 | 食品衛生法に基づく施行条例 | 通知 | 食品衛生責任者の設置 | 新型インフルエンザ発生時に責任者が疾病にかかり、不在となる可能性がある。 | 責任者不在時の営業 | 厚生労働省 | A2 | × | |
49 | 食品衛生法に基づく施行条例 | 従業員の出社可能者が限定される場合があり食品衛生責任者が不在となる可能性がある | 一時的な除外を認めて欲しい | パン製造業 | 厚生労働省 | A2 | × | ||
50 | 食品衛生法に基づく施行条例 | 水道水以外の水、及び 貯水槽を使用する場合のxx回以上の水質検査、清掃の実施。 | 責任者の疾病により事務手続き等に支障を生じる。 | 検査実施日の延期 | 厚生労働省 | A1 | × | ||
51 | 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令 | 別表二(五) (6) | 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準 | 申請した原材料の供給が不安定となり、製造が困難となる。 | 代替原料の使用に関する申請作業の簡素化と迅速な認可 | 乳業 | 厚生労働省 | A1 | × |
52 | 通達(調査中) | タミフル・リレンザの使用制限 | タミフル・リレンザについては、発症を抑えるための薬剤として使用が制限されており、予防投薬が基本的に認められていない。 | タミフル・リレンザについては、発症前の事前服用によって 症状の発生が抑えられたり、症状を軽く抑えられたりすることが 指摘されているた め、新型インフルエンザ発生時に予防目的として使用を可能にしてもらいたい。 | 航空事業者 | 厚生労働省 | A2 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
53 | 薬剤師法 | 第23条 | 処方せんによる調剤 | 産業医のみならず、薬剤師を雇用しなければ、社会機能の維持に関わる事業者が備蓄した薬剤をその役職員に授与できないおそれがあるため。 | 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、処方せんによらないことができる。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 | × |
54 | 薬事法 | 第24条~26条(?) | 医薬品の販売業の許可 | 一般医薬品の店舗販売 | 店頭販売の特例措置(薬局管理者・薬剤師が不在の場合でも、医薬品を販売できるようにしていただきたい) | 販売業 | 厚生労働省 | A1 | × |
55 | 薬事法 | 第24条等 | 医薬品の販売業の許可 | うがい薬、解熱剤、胃腸薬等の医薬品の臨時販売許可(店頭販売の特例措置(薬局管理者・薬剤師が不在の場合でも、医薬品を販売できるようにしていただきたい)) | 厚生労働省 | A1 | × | ||
56 | 薬事法 | 第2節 | 医薬品の取り扱い | 産業医、薬剤師が出社できない場合、薬品の管理を会社がしなければならない可能性がある。 | 薬剤師が出社できない場合でも、薬を会社が頒布できるようにしてほしい | 海運業 | 厚生労働省 | A5 | × |
57 | 薬事法 | 第49条 | 処方箋医薬品等の販売 | パンデミックの際には、医師等の処方箋の交付を受ける機会・時間がない。 また、新型インフルエンザに有効性のある医薬品(タミフル・リレンザ等)を、船舶に定員分積み込みたいが、不特定の対象者に対し処方箋を出してもらえるのか不明 | 処方箋医薬品は、パンデミックの際にはなかなか購入することが難しいため、ある程度の規制を設けた上で医薬部外品としての認可とするべきでは。 | 海運業 | 厚生労働省 | A2 | × |
58 | 薬事法 | 第49条他 | 処方箋医薬品に対する制約 | タミフル・リレンザ等は処方箋に基づく服用が義務付けられ、重要業務従事者が予防的に服用することは出来ない 抗インフルエンザ薬を企業は直接購入することができない。 | パンデミック下における予防的服用を医師が指示できるようにして欲しい ①企業が処方箋無しで直接購入できることとする。 ②企業が薬品を備蓄することを認める。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
59 | 薬事法 | 第49条等 | 処方せん医薬品の販売 | タミフル等の処方箋医薬品については、現状企業での貯蔵は認められていない。 | 予防投与の為の貯蔵につき、産業医の位置付け等を考慮して緊急時には条件付きで認めて欲しい。 | 小売業 | 厚生労働省 | A4 | × |
60 | 薬事法 | 第24条 | 医薬品の授与に関する規制 | 新型インフルエンザ対策としてタミフル等を備蓄したとしても、産業医等が身近にいない場合、職場内で発症者が出た際に、速やかに提供することが出来ない恐れがある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 | × | |
61 | 薬事法 | 医薬部外品等製造に関する規制 | 薬事法で定められた各業務の責任者・担当者が不在になり、生産や安全監視業務が行えない。(製造所に責任技術者が不在となるおそれ) | 責任技術者なしでも生産が可能になるよう規定の弾力的運用 | 缶詰・レトルト製造業及び冷凍食品製造業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
62 | 食品衛生法 | 第52条 | 店舗外販売 | 一定の衛生条件下で既存店の周囲において乳類、魚介類、食肉を販売する場合の新たな許可をもとめない。 | 衛生状態の維持を条件に容認 | 小売業 | 厚生労働省 | A1 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
63 | 食品衛生法 | 第51条等 | 食品営業許可 | 新型インフルエンザ規制・外出禁止時における市民生活確保のための食品営業許可制度の緩和 例)食品製造の人員不足、市民が食料調達のため、移動販売(配給)施設を使用する場合など (許可要件が支障となり、移動販売ができない) | 営業許可交付の条件(許可要件・人的要件)の緩和 例1)食品衛生責任者など有資格者なしでの営業の容認 例2)許可された業種以外の食品製造の容認・・・移動販売営業の容認 | 小売業 | 厚生労働省 | 例1) A2 例2) A1 | × |
64 | 薬事法 | 第24~26条 | 医薬品の販売業の許可等 | 毒性が強いほど、感染リスク低下のために屋内で販売することを避けることが想定され、一般医薬品の店頭での販売が必須となるため | 店頭販売許可の特例措置 | 小売業 | 厚生労働省 | A1 | × |
65 | 化製場等に関する法律 | 第2条 | 死亡獣畜の処理 | 新型インフルエンザ発生時には、死亡獣畜の引取りが不可能となる事態が想定され、処理不能となる。 | 畜産 | 厚生労働省 | A1 | × | |
66 | クレーン等安全規則 | 全般 | 全般 | クレーン資格所持者がいない場合に、その業務が行えない恐れがあるのでは | 鉄道業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
67 | ゴンドラ安全規則 | 全般 | 全般 | ゴンドラ操作に不慣れな者が従事し、労働災害に至る恐れがあるのでは | 鉄道業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
68 | 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 | トラック運転者の労働時間規制 | ドライバーの人員的な絶対量不足が不可避でドライバー一人当たりの労働時間延長の可能性がある。 | ドライバー・車両の不足が予想されるので柔軟な対応が必要 | 輸入商社 | 厚生労働省 | A1 | × | |
69 | 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 (告示) | 第4条 | 貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等 | 運転者の確保状況によっては確保運転者に労働負担が増加し拘束時間超えのおそれがある。 | 緊急輸送と同様に社会活動維持の輸送も適用除外にする | 貨物自動車運送事業 | 厚生労働省 | A1 | × |
70 | じん肺法 じん肺法施行規則 | 全般 | 全般 | 新型インフルエンザ発生時には、多数の社員が罹患により就業できない事態が予想されるため、法令等に定められた対応ができない可能性がある。 | 鉄道業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
71 | ボイラー及び圧力容器安全規則 | 全般 | 全般 | ボイラー管理者がいない場合に、高圧気体等を使用する業務に支障が出る恐れがあるのでは。 | 鉄道業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
72 | 労働安全衛生規則 | 第11条 | 衛生管理者 | 衛生管理者が出勤できなくなることにより,週1回の事業所内巡視ができなくなる可能性あり。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × | |
73 | 労働安全衛生規則 | 第11条 | 衛生管理者 | 衛生管理者が出勤できなくなることにより,週1回の事業所内巡視ができなくなる可能性あり。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × | |
74 | 労働安全衛生規則 | 第13条 第14.15条 | 産業医の職場巡視 | 感染の拡大で法令上義務づけられている有資格者(産業医)の職場巡視が困難化する可能性がある。 | 産業医は月1回職場を巡視することになっているが、弾力運用をお願いしたい。 | 畜産 | 厚生労働省 | A1 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
75 | 労働安全衛生規則 | 第151条の21 | 定期自主検査 | 1年を超えない期間ごとに1回実施 | 検査業者が営業停止した場合の点検順延が考えられ、その時の緩和 | パン製造業 | 厚生労働省 | A3 | × |
76 | 労働安全衛生規則 | 第151条の24 | 特定自主検査 | パン製造業 | 厚生労働省 | A3 | × | ||
77 | 労働安全衛生規則 | 第15条 | 産業医 | 産業医が出勤できなくなることにより,月1回の事業所内巡視ができなくなる可能性あり。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × | |
78 | 労働安全衛生規則 | 第15条 | 産業医 | 産業医が出勤できなくなることにより,月1回の事業所内巡視ができなくなる可能性あり。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × | |
79 | 労働安全衛生規則 | 第23条 | 事業者の講ずべき措置等 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、月 1回の衛生委員会が開催できない可能性がある。 | 当該規定の運用について、弾力的対応または必要な立法措置をお願いしたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
80 | 労働安全衛生規則 | 第23条 | 衛生委員会の毎月1回以上の開催 | 新型インフルエンザ発生時には、勤務可能な人員が限られてしまい、衛生委員会の開催ができない恐れがある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A3 | × | |
81 | 労働安全衛生規則 | 第23条 | 衛生委員会の毎月1回以上の開催 | 新型インフルエンザ発生時には、勤務可能な人員が限られてしまい、衛生委員会の開催ができない恐れがある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A3 | × | |
82 | 労働安全衛生規則 | 第2条 | 総括安全管理者の選任 | 選任報告は、事由が発生して14日以内 | 選任は行なうものの、届出の報告ができるか心配なため、期日の緩和措置 | パン製造業 | 厚生労働省 | A2 | × |
83 | 労働安全衛生規則 | 第36条 | 特別教育を必要とする業務 | 当該教育修了者が罹病した場合には、当該業務が滞る可能性がある。 | 缶詰・レトルト製造業及び冷凍食品製造業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
84 | 労働安全衛生規則 | 第36条 | 特別教育を必要とする業務 | 当該教育修了者が罹病した場合には、当該業務が滞る可能性がある。 | 食肉処理業、そうざい製造業、食品の冷凍又は冷蔵業等 | 厚生労働省 | A1 | × | |
85 | 労働安全衛生規則 | 第43条 | 雇入時の健康診断 | 診断を受けられないおそれがある。 | 貨物自動車運送事業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
86 | 労働安全衛生規則 | 第44条 | 定期健康診断 | 診断時期によっては一年以内に受けられないおそれがある。 | 貨物自動車運送事業 | 厚生労働省 | A3 | × | |
87 | 労働安全衛生規則 | 第4条 | 安全管理者の選任 | パン製造業 | 厚生労働省 | A3 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
88 | 労働安全衛生規則 | 第604条等 | 照度、温度等調節、便所 | 新型インフルエンザ発生時には、ライフラインが確保できない可能性があるため、場合によっては定められた環境内で業務を遂行できない可能性がある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × | |
89 | 労働安全衛生規則 | 第61条 | 病者の就業禁止 | 緊急事態であり医師の新型インフルエンザ感染の確認が得られない状況下での就業禁止も有り得るため。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × | |
90 | 労働安全衛生規則 | 第7条 | 衛生管理者の選任 | パン製造業 | 厚生労働省 | A3 | × | ||
91 | 労働安全衛生規則 | 第96条 | 事故報告 | 新型インフルエンザ発生時に、従業員のうち罹患していない者のが著しく少数となる等の極限的状況において、事業を継続するために、やむを得ず、罹患者に業務を従事させる必要がある可能性があるた め。 | 当該規定の運用について、弾力的対応または必要な立法措置をお願いしたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
92 | 労働安全衛生規則 | 第97条 | 死傷病報告について | 報告の提出期日について | 報告担当者の長期不在、監督署窓口が開いていない場合があるため、期日の緩和 | パン製造業 | 厚生労働省 | A3 | × |
93 | 労働安全衛生法 | 19条の2 22条 23条 | 上記に関連すると考えられる条文 | 上記安全配慮義務の総括以外に関連すると思われる条文 ・19条の2 安全管理者等に対する教育 ・22条 1 原材料・・(略)・・病原体等における健康障害を防止する必要な措置 ・23条 労働者を就業させる建設物その他作業場について・・(略)・・労働者の健康、風紀、生命の保持のための必要な措置 ・病原体等による健康障害のために必要な措置 ・作業場の清潔に必要な措置、労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置 | 鉄道業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
94 | 労働安全衛生法 | 全般 | 職場環境の形成の措置 | 法で定められた労働環境を整えられない可能性がある。 | 海運業 | 厚生労働省 | A3 | × | |
95 | 労働安全衛生法 | 第10~14条 | 安全衛生管理体制 | 有資格者不在の可能性につき、安全衛生体制に不備がでる | 一時的な除外を認めて欲しい | パン製造業 | 厚生労働省、所轄監督署 | A1 | × |
96 | 労働安全衛生法 | 第10条 | 総括安全衛生管理者 | 当該管理者及び代理者が罹病した際に、その職務を果たせない可能性がある。 | 食肉処理業、そうざい製造業、食品の冷凍又は冷蔵業等 | 厚生労働省 | A3 | × | |
97 | 労働安全衛生法 | 第11~14条 | 安全管理者、衛生管理者、作業xx者等 | 指名管理者等の業務履行が出来ない状況が生じる可能性 | パンデミックの状況により、猶予措置 | パスタ製造業 | 厚生労働省 | A1 | × |
98 | 労働安全衛生法 | 第11条 | 安全管理者 | 当該管理者が罹病した際に、その職務を果たせない可能性がある。 | 缶詰・レトルト製造業及び冷凍食品製造業 | 厚生労働省 | A3 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
99 | 労働安全衛生法 | 第11条第12条 | 安全管理者・衛生管理者・安全衛生推進者 | 有資格者・選任者の自宅待機や他業務への集中により、万全の管理が滞る可能性がある。 | 緩和措置 | 販売業 | 厚生労働省 | A3 | × |
100 | 労働安全衛生法 | 第12条 | 衛生管理者 | 当該管理者が罹病した際に、その職務を果たせない可能性がある。 | 食肉処理業、そうざい製造業、食品の冷凍又は冷蔵業等 | 厚生労働省 | A3 | × | |
101 | 労働安全衛生法 | 第12条等 | 職場環境の点検・整備 | 衛生管理者は有資格者であり、十分な確保は困難となるため。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A3 | × | |
102 | 労働安全衛生法 | 第12条の2 | 安全衛生推進者 | 当該推進者が罹病した際に、その職務を果たせない可能性がある。 | 缶詰・レトルト製造業及び冷凍食品製造業 | 厚生労働省 | A3 | × | |
103 | 労働安全衛生法 | 第13条 | 産業医との面談 | 時間外労働が増えることによる産業医との面談実施義務(コストも含め) | 当該規定の運用について、弾力的対応または必要な立法措置をお願いしたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
104 | 労働安全衛生法 | 第13条 | 産業医 | 当該産業医が罹病した際に、労働安全衛生法で規定される職務を果たせない可能性がある。※社外嘱託産業医 | 食肉処理業、そうざい製造業、食品の冷凍又は冷蔵業等 | 厚生労働省 | A3 | × | |
105 | 労働安全衛生法 | 第14条 | 作業xx者 | 当該作業xx者が罹病した際には、その職務を果たせない可能性がある。 | 食肉処理業、そうざい製造業、食品の冷凍又は冷蔵業等 | 厚生労働省 | A1 | × | |
106 | 労働安全衛生法 | 第15条第45条 | ・元方安全衛生管理者等の選任 ・性能検査 | ・発生時には、請負会社が必要な人員体制(有資格者)の確保が困難な場合に、定められた工事発注等ができなくなるため。 ・ボイラ、クレーンなどについて、定期的な検査が義務付けられているが、期日までに検査ができず、不適格状態なる可能性がある。 | 鉄道業 | 厚生労働省 | A3 | × | |
107 | 労働安全衛生法 | 第17条 | 安全衛生委員会 | 新型インフルエンザ発生時には、管理者や委員の不在によりその運用ができない可能性がある。 | 食肉処理業、そうざい製造業、食品の冷凍又は冷蔵業等 | 厚生労働省 | A3 | × | |
108 | 労働安全衛生法 | 第1条 第 22条他全般 | 職場における労働者の安全と健康の確保 | 発生時における職場および通勤等による不特定多数への接触は、感染の恐れがあり労働者の安全が図れない。現在ワクチンの有効性も優先的接種も確約されていない。 | 厚生労働省 | A1 | × | ||
109 | 労働安全衛生法 | 第20~25条 | 危険、健康障害を防止するための処置 | 管理体制不備の為防止処置に漏れの可能性 | 一時的な除外を認めて欲しい | パン製造業 | 厚生労働省、所轄監督署 | A1 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
110 | 労働安全衛生法 | 第20条 | 安全配慮義務違反による不法行為、損害賠償責任事業者等の責務事業者の講ずべき措置等 | 出勤を命じられた従業員が感染してしまった場合、会社は安全配慮義務違反となり、民事上の損害賠償責任を負うことになる。 | 左記の場合は労災扱いとならないようにする。 | パン製造業 | 厚生労働省 | A1 | × |
111 | 労働安全衛生法 | 第22条 | 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 | 病原体等による健康障害を防止するための出勤停止措置がとられた場合でも、事業継続のために一定数の職員を出勤させざるを得ないため同条文に抵触する可能性がある。 | 弾力的運用を要望する。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
112 | 労働安全衛生法 | 第22条 | 労働者の健康障害を防止するための必要な措置を講ずる | 発生時には、最低限の人員で対応するため一人当たりの業務量が増え、労働時間の長時間化が健康を害す可能性がある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × | |
113 | 労働安全衛生法 | 第22条 | 労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置 | 第一線で対応する業種・職種の機能を維持する業務に従事することにより感染する場合が考えられ、使用者の安全配慮義務違反が問題となる可能性がある。 | 使用者の安全配慮義務違反に関する判断基準の明確化 | 警備業 | 厚生労働省 | A1 | × |
114 | 労働安全衛生法 | 第22条 | 事業者の構ずべき措置等 | 罹患者・保菌者の出勤、隔離不能等により、健康防止義務が達成できない可能性がある。 | 当該規定の運用について、弾力的対応または必要な立法措置をお願いしたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
115 | 労働安全衛生法 | 第37条等 | 許認可手続き | 営業許可更新及び工事その他に関わる届け出(新規・変更)許認可制で期日が限定されているものの手続きや許可が遅れる可能性がある。 | 期日、期間を延ばす及び認可前暫定運用。 | 乳業 | 厚生労働省 | A1 | × |
116 | 労働安全衛生法 | 第3条 | 職場における安全衛生を確保する事業主の責務 | 社員に出社を命じた場合、安全配慮義務違反に問われる恐れがある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × | |
117 | 労働安全衛生法 | 第3条 | 事業者の責務 | 「事業者は単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るためだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を 通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」とされる安全配慮義務の総括的な条文である。当社としての弾力運用の有無については検討が必要と考えられる。 | インフルエンザが流行している中で社員を従事させることが即安全配慮義務違反とはならないと思われる が、社会機能維持のための会社に対しての指針などが必要と思われ る。 例)インフルエンザに対する防護措置、教育など | 鉄道業 | 厚生労働省 | A1 | × |
118 | 労働安全衛生法 | 第3条 | 安全配慮義務違反による不法行為、損害賠償責任事業者等の責務事業者の講ずべき措置等 | 出勤を命じられた従業員が感染してしまった場合、会社は安全配慮義務違反となり、民事上の損害賠償責任を負うことになる。 | 左記の場合は労災扱いとならないようにする。 | パン製造業 | 厚生労働省 | A1 | × |
119 | 労働安全衛生法 | 第3条 第22条第119条 | 安全配慮義務罰則 | 国民生活の維持に必要な業務に従事する従業員に対し出社命令を出した際、感染リスクを理由に出社を拒否される可能性がある。または、出社命令に応じて感染した従業員もしくは遺族から責任を追及される恐れがある。 (パンデミック時に出社を命じる場合などにおいて、従業員の感染リスクを高める恐れがあり、安全配慮義務に背反する恐れがある。) | 社会機能維持を求められる事業者における安全配慮義務の対策のあり方について予め判断基準を提示して頂きたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
120 | 労働安全衛生法 | 第3条等 | 事業者等の責務 | 職場における労働者の安全と健康を確保することが定められているため、新型インフルエンザ発生時は、従業員等の安全と健康を考慮すると出社させるのは難しいと考えられる。 | 健康管理義務に反するため、新型インフルエンザ発生時に、出社した社員が発病した場合、訴訟リスクに対応できるよう国として支援していただきたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
121 | 労働安全衛生法 | 第3条等 | 安全配慮義務 | やむをえず出社したことのみで事後的に違反に問われる可能性がある | パン製造業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
122 | 労働安全衛生法 | 第41条2等 | 特定機械等の検査証の有効期間の更新 | ゴンドラ設備の検査証更新のため、性能検査を(毎年)受けているが、新型インフルエンザが発生した場合要員不足により指定された期日までに、検査を受けられない可能性がある。 | 厚生労働省 | A3 | × | ||
123 | 労働安全衛生法 | 第59条 | 安全衛生教育 | 雇い入れ時の教育が時間、人手不足で不可能になる | 一時的な除外を認めて欲しい | パン製造業 | 厚生労働省、所轄監督署 | A3 | × |
124 | 労働安全衛生法 | 第61条 | 就業制限 | 有資格者の減少により作業効率が落ちる。 | 中央卸売市場開設者 | 厚生労働省 | A1 | × | |
125 | 労働安全衛生法 | 第61条 | 構内におけるフォークリフト輸送の際に、技能講習を修了していない者が運転する可能性がある。 | 弾力化 | 缶詰・レトルト製造業及び冷凍食品製造業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
126 | 労働安全衛生法 | 第65条 第65条の2 労働安全衛生規則第23条 | 衛生委員会の月1回以上の開催 | 月1回以上の開催の不能または、報告すべき職場安全衛生事項の調査・報告の不能となる可能性がある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A3 | × | |
127 | 労働安全衛生法 | 第65条等 | 労働安全基準 | 社員の安全配慮義務違反となる為、人員減少時業務を遂行できない水準に達した場合に社員に出社を命じることができない。 | 輸入商社 | 厚生労働省 | A1 | × | |
128 | 労働安全衛生法 | 第66条 | 健康診断 | 新型インフルエンザ発生時には、すべての従業員(労働者)に対して定期の健康診断を実施することが著しく困難または不可能となり得るため。 | 当該規定の運用について、弾力的対応または必要な立法措置をお願いしたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
129 | 労働安全衛生法 | 第66条 | 健康診断 | 新型インフルエンザ発生時には、従業員を自宅待機させる、あるいは、通常と比べて少ない人員体制での業務執行とするため、健康診断の受診に支障が生じる可能性がある。 | 新型インフルエンザ流行時のような特異事象が発生している状況下においては、当該条項の適用を免除していただくか、期限・時期等を考慮していただきたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
130 | 労働安全衛生法 | 第66条 | 健康診断 | 新型インフルエンザ発生時には、従業員を自宅待機させる、あるいは、通常と比べて少ない人員体制での業務執行とするため、健康診断の受診に支障が生じる可能性がある。 | 新型インフルエンザ流行時のような特異事象が発生している状況下においては、当該条項の適用を免除していただくか、期限・時期等を考慮していただきたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
131 | 労働安全衛生法 | 第66条 | 健康診断 | 社員の自宅スタンバイ等により、定期健康診断の受診ができない。もしくは運航支援業務優先のため、社内の健診実施体制を一時的に中断する必要がある場合。 | 当該年度の健康診断の実施延期 | 航空事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
132 | 労働安全衛生法 | 第66条 | 健康診断 | 定期的健康診断、人間ドッグが検査機関などの機能停止で受診不可能になる | 一時的な除外を認めて欲しい | パン製造業 | 厚生労働省、所轄監督署 | A3 | × |
133 | 労働安全衛生法 | 第66条の8 | 健康障害防止対策 | 月100時間を越える残業を行った職員が,翌月から自宅待機すること等になり,医師面接指導を行えない可能性あり。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A3 | × | |
134 | 労働安全衛生法 | 第66条の8 | 健康障害防止対策 | 月100時間を越える残業を行った職員が,翌月から自宅待機すること等になり,医師面接指導を行えない可能性あり。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A3 | × | |
135 | 労働安全衛生法 | 第68条 | 病者の就業禁止 | 事業者は伝染性の疾病その他の疾病にかかった労働者についてはその就業を禁止しなければならない、とされているが、罹患者の出社を完全に排除できずに社内で感染が起こってしまう可能性あり。 | 結果として罹患者の就業を防ぎきれなかった際に、処罰の対象外としていただきたい | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
136 | 労働安全衛生法 | 第68条 | 病者の就業禁止 | 新型インフルエンザ発生時に、従業員のうち罹患していない者のが著しく少数となる等の極限的状況において、事業を継続するために、やむを得ず、罹患者に業務を従事させる必要がある可能性があるた め。 | 当該規定の運用について、弾力的対応または必要な立法措置をお願いしたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
137 | 労働安全衛生法 | 第68条 | 病者の就業禁止 | 警備責任者(隊長)等の事前登録者、または事前の任命許可必要者が複数感染し、その代替として新規勤務者が業務を行わざるを得ない可能性がある。 | 警備業(埠頭保安管理業務) | 厚生労働省 | A1 | × | |
138 | 労働安全衛生法 | 第68条 | 病者就業禁止 | 感染が確認できないが、疑いのある者を就業させてもよいのか。 | 新型インフルエンザでは、安全衛生法68条が産業医の見解無く適応できるものと考えているが。 | パン製造業 | 厚生労働省、所轄監督署 | A1 | × |
139 | 労働安全衛生法 | 第71条の2 | 事業者の講ずる措置 | 緊急事態のため、作業環境やその方法を維持管理・改善するための措置をすぐにはとれない可能性がある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A3 | × | |
140 | 労働安全衛生法 | 第71条の2 | 事業主の講ずる措置 | 緊急事態のため、作業環境やその方法を維持管理・改善するための措置をすぐにはとれない可能性がある。 | 当該規定の運用について、弾力的対応または必要な立法措置をお願いしたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
141 | 労働安全衛生法 | 第72~77条 | 免許、技能講習 | 資格・免許、技能講習が必要なもの取得、更新できない可能性(人材不足、認可機関の機能停止) | 一時的な除外を認めて欲しい | パン製造業 | 厚生労働省、所轄監督署 | A1 | × |
142 | 労働安全衛生法 | 労働安全衛生規則第15条 | 産業医の定期巡視 | 新型インフルエンザ発生時には、医師は罹患者への対応が優先となることが想定され、産業医としての職務できなくなるため | 電気通信事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
143 | 労働安全衛生法 | 労働安全衛生規則第23条 | 安全衛生委員会の開催 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、委員の招集、開催が困難となる。また、産業医は医師として罹患者への対応が優先となることが想定され、産業医としての職務できなくなるため | 電気通信事業者 | 厚生労働省 | A3 | × | |
144 | 労働安全衛生法 | 労働安全衛生規則第44条、52条 | 定期健康診断の実施、報告 | 新型インフルエンザ発生時には、病院は罹患者への対応のため、健診が不可能となることが想定される。また、極力少ない人員体制とするため、社内対応ができなくなるため | 電気通信事業者 | 厚生労働省 | A1 | × | |
145 | 労働安全衛生法 | 第19x | xx衛生委員会 | 安全衛生委員が揃わない可能性があるため。 | パン製造業 | 厚生労働省 | A3 | × | |
146 | 労働安全衛生法 | 第22~25条 | 事業者等の責務 | 設備担当者の罹患状況によっては機械メンテナンスが行き届かず、生産ができない状況状態になるため。 | パン製造業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
147 | 労働安全衛生法 | 第59、60条 | 安全衛生教育 | 実施者が罹患した場合、新規雇い入れ者への安全時教育の実施が困難となるため。 | パン製造業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
148 | 労働安全衛生法 | 第6、14、16 ~18、20、 41、61条 | 就業制限に係る業務、就業制限についての資格作業xx者の選任 | 業務上資格、技能が必要な業務(フォークリフト、クレーン、玉掛け等)や有機溶剤、溶接、ボイラー等の担当者が罹患した場合は、業務が遂行できないため。 | パン製造業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
149 | 労働安全衛生法 | 発生時には、人員不足のため、有資格者(フォークリフト、ボイラー、冷凍機等)が不在・不足となる可能性がある。 | 無資格者による一部作業への従事 | 乳業 | 厚生労働省 | A1 | × | ||
150 | 労働安全衛生法 | タイヤの空気充填業務者 | 発生時には、本会直営SSでのタイヤの空気充填業務において,最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするため、作業に支障がでるため。 | 厚生労働省 | A1 | × | |||
151 | 労働安全衛生法 | 管理者が感染した場合、一時的に管理者が不在となる場合 | 管理者復職、または代理者が見つかるまでは緩和措置が必要 | パン製造業 | 厚生労働省 | A3 | × | ||
152 | 労働安全衛生法 | 患者の診察等が優先されるため、残業超過者の面接あるいは安全衛生委員会への出席等が困難となるため。 | パン製造業 | 厚生労働省 | A3 | × | |||
153 | 労働安全衛生法 | 定期開催不可能になる | 一時的な除外を認めて欲しい | パン製造業 | 厚生労働省、所轄監督署 | A3 | × | ||
154 | 労働安全衛生法 | 本人が感染したくない為休みたいと申出た場合であって、製品供給 (製造)の為に出勤させて感染した場合 | パン製造業 | 厚生労働省 | A1 | × | |||
155 | 労働安全衛生法 | 66条8項 | 1ヶ月時間外100時間超の面接指導 | 産業医および面接対象者の出勤状況次第で弾力運用が必要。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
156 | 労働安全衛生法 | 全般 | 全般 | 新型インフルエンザ発生時には、多数の社員が罹患により就業できない事態が予想されるため、法令等に定められた対応ができない可能性がある。 | 鉄道業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
157 | 労働安全衛生法 | 第3条等 | 事業者等の責務 | パンデミック時において「労働者の安全と健康を確保」は難しくなると想定される。 | 当該規定の運用について、弾力的対応または必要な立法措置をお願いしたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
158 | 労働安全衛生法 | 第66条の8 | 面接指導等 | 上記理由により長時間労働者が出た場合、パンデミック時には産業医との面談は難しくなると想定される。 | 当該規定の運用について、弾力的対応または必要な立法措置をお願いしたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
159 | 労働安全衛生法 | 第11条第15条第23条 | 衛生管理者の定期巡視及び権限の付与 産業医の定期巡視及び権限の付与 委員会の会議 | 法で定められた実施事項が実行できない恐れがある。 (例)毎月の安全衛生委員会・産業医職場巡回、毎週の衛生管理者職場巡回など | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × | |
160 | 労働安全衛生法 | 第17条 | 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、安全委員会を設置し、毎月1回実施しなければならない | 発生時は、感染防止の観点から、安全衛生委員会(又は衛生委員会)を中止又は延期すべきと考える。 | 通信及び全業種 | 厚生労働省 | A3 | × | |
161 | 労働安全衛生法 | 第23条 | 事業者の講ずべき措置等 | 清掃業者、ビル管理会社等が休みになった際、労働者就業環境を完璧に整えることは難しいと想定される。 | 当該規定の運用について、弾力的対応または必要な立法措置をお願いしたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
162 | 労働安全衛生法 | 第41条 | 特定機械等の性能検査 | 業務体制の縮小によって、圧力容器の性能検査を受けることができない事態が想定される。 ※協会が設置している圧力容器の検査証の有効期間は6か月。 | 放送業 | 厚生労働省 | A3 | × | |
163 | 労働安全衛生法 | 第41条第2項 | ゴンドラ性能検査 | 点検を実施あるいは対応する要員不足が想定される。(安全性確保のため、法定点検頻度より高い頻度で実施) | 厚生労働省 | A3 | × | ||
164 | 労働安全衛生法 | 第65条3項 | 安全配慮義務 | 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。 | 鉄道業 | 厚生労働省 | A3 | × | |
165 | 労働安全衛生法 | 第66条 規則第43条 | 常時使用する労働者を雇入れる際、健康診断を実施しなければなりません | 発生時期によっては、雇入れ時健康診断が実施できない可能性がある。 | 全業種 | 厚生労働省 | A1 | × | |
166 | 労働安全衛生法 | 第66条 規則第44・45条 | 常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回(ただし、深夜業労働者等は6ヶ月ごとに1回)、定期に健康診断を実施しなければならない | 発生時は、感染防止の観点から、集団での定期健康診断実施はこのましくないと考えられる。 また、流行が長期になった場合、1年以内(深夜勤務者は6ヶ月ごとに 1回)の健康診断が実施出来ない可能性がある。 | 全業種 | 厚生労働省 | A3 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
167 | 労働安全衛生法 | 第66条等 | 安全配慮義務(定期健康診断) | 定期健康診断の実施が困難になる。 | 鉄道業 | 厚生労働省 | A3 | × | |
168 | 労働安全衛生法 | 第68条 | 病者の就業禁止 | 感染社員の出社禁止を完全に行うことができず、社内感染が発生する可能性がある。 | 社内感染が発生した際に斟酌できる事由として考慮 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
169 | 労働安全衛生法施行令 | 全般 | 全般 | 新型インフルエンザ発生時には、多数の社員が罹患により就業できない事態が予想されるため、法令等に定められた対応ができない可能性がある。 | 鉄道業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
170 | 労働安全衛生法ゴンドラ安全規則 | 第24条 | ゴンドラ定期点検 | 発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難となるため。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A3 | × | |
171 | 労働安全衛生法 ボイラー及び圧力容器安全規則 | 第38条 | ボイラー圧力容器性能検査 | 発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難となるため。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A3 | × | |
172 | 労働安全衛生法 労働安全衛生規則 | (法)第18条 (則)第23条 | 衛生委員会の開催頻度 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、月に1回の開催が義務付けられている衛生委員会の開催頻度を遵守できないことが想定される。 | 法規則の弾力運用等の特例措置の発動を求める。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
173 | 労働安全衛生法 労働安全衛生規則 | 第18条第44条 | 衛生委員会 | 委員の過半数が出勤できなくなることにより,月1回の衛生委員会が開催できなくなる可能性あり。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A3 | × | |
174 | 労働安全衛生法 労働安全衛生規則 | 第18条第44条 | 衛生委員会 | 委員の過半数が出勤できなくなることにより,月1回の衛生委員会が開催できなくなる可能性あり。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A3 | × | |
175 | 労働安全衛生法 労働安全衛生規則 | 第66条第44条 | 健康診断 | 職員等に対して行うxx回の定期健診,渡航xx診,雇入健診が行えなくなる可能性あり。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × | |
176 | 労働安全衛生法 労働安全衛生規則 | 第66条第44条 | 健康診断 | 職員等に対して行うxx回の定期健診,渡航xx診,雇入健診が行えなくなる可能性あり。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × | |
177 | 労働安全衛生法 労働安全衛生規則 | 第66条第44条 | 健康診断 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、労働時間の増大、休憩・休日の確保が難しく、体への負担が大きいことが予想されるため、定時の健康診断以外の健康診断を受診させる必要がある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × | |
178 | 労働安全衛生法施行令 | 第20条 | 就業制限に係る業務 | 当該資格者が罹病した場合には、当該業務が滞る可能性がある。 | 食肉処理業、そうざい製造業、食品の冷凍又は冷蔵業等 | 厚生労働省 | A1 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
179 | 労働安全衛生法施行令 | 第20条 | 就業制限に係る業務 | 当該資格者が罹病した場合には、当該業務が滞る可能性がある。 | 缶詰・レトルト製造業及び冷凍食品製造業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
180 | 労働安全衛生規則 | 第44条 | 定期健康診断 | 規則で検査周期が定められているが、罹患者が期間内に受診できないおそれがある。 また、限られた要員から健康診断を受診する人を出すと、事業の継続に必要な要員がより少なくなる。 | 受診周期の期間緩和 | 鉄道業 | 厚生労働省 | A3 | × |
181 | 労働安全衛生規則 | 第45条 | 特定業務従事者の健康診断 | 規則で検査周期が定められているが、罹患者が期間内に受診できないおそれがある。 また、限られた要員から健康診断を受診する人を出すと、事業の継続に必要な要員がより少なくなる。 | 受診周期の期間緩和 | 鉄道業 | 厚生労働省 | A1 | × |
182 | 有機溶剤中毒予防規則 | 全般 | 全般 | 車両塗装作業、清掃作業等において、有機溶剤塗布作業に不慣れな人間が従事し、労働災害になるのでは。 | 鉄道業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
183 | 労働安全衛生規則 | 全般 | 全般 | 総括労働安全管理者が不在の事業所では業務ができない恐れがあるのでは | 鉄道業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
184 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間等 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性があ る。 | 労働基準法全般にわたり、弾力的運用を求める。 | 薬局 | 厚生労働省 | A4 | × |
185 | 労働基準法 | 第108条 | 賃金台帳 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、場合によっては賃金台帳を調製する時期が遅れる等の可能性がある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A3 | × | |
186 | 労働基準法 | 第119条第120条 | 罰則規定 | 第32条、第33条、第40条の法違反に係る罰則規定 | 中央卸売市場開設者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
187 | 労働基準法 | 第15条 | 労働条件 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、労働契約時に明示した労働条件を満たさない可能性がある。 | 緩和措置 | 販売業 | 厚生労働省 | A1 | × |
188 | 労働基準法 | 第19条 | 解雇 | 事業縮小時の必要人員減により人員整理を実施せざるを得ない場合、契約社員・派遣社員の雇い止め、正社員の解雇の可能性がある。 | 不可抗力事由による企業の免責 | 航空事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
189 | 労働基準法 | 第19条 | 内定取り消し | 事業縮小時の必要人員減により人員整理を実施せざるを得ない場合、内定の取り消しの可能性がある。 企業は内定者に対して内定通知書を交付し、内定者は企業に対して誓約書を書面で取り交わした場合、「解約権付留保付労働契約」と呼ばれる一種の労働契約を締結している状態にあるため、内定取消しは解雇と理解される。 | 不可抗力事由による企業の免責 | 航空事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
190 | 労働基準法 | 第20条 | 解雇予告と予告手当 | 上記において、臨時でB店で勤務していた店員を解雇する際に、30日前の解雇予告または予告手当が必要なら、加盟者の人件費負が増える可能性がある。 | 新型インフルエンザ大流行時には、労働基準法第20条が適用されず、 30日前の解雇予告と予告手当を不要とする。 | 小売業 | 厚生労働省 | A1 | × |
191 | 労働基準法 | 第22条 | 退職等の証明 | 通常より少ない人員で業務対応することから、通常業務である退職証明等の発行に支障をきたす可能性がある。 | 従業員から証明書発行の請求が あった場合、それらの発行に一定の猶予期間を設ける。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A2 | × |
192 | 労働基準法 | 第22条 | 退職時等の証明 | 退職時に労働者から証明書を請求された場合に、遅滞なく交付しなくてはならないが、社員の感染拡大により、遅れてしまう可能性があ る。 | 交付までの期間の延長 | 販売業 | 厚生労働省 | A2 | × |
193 | 労働基準法 | 第23条 | 金品の返還 | 通常より少ない人員で業務対応することから、通常業務である金品の返還等に支障をきたす可能性がある。 | 権利者の請求があった場合においても、その返還する期間について猶予を設ける。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
194 | 労働基準法 | 第23条、第24条、第25条 | 賃金等の支払い | 新型インフルエンザ発生時には、通常と比べて少ない人員体制での業務執行とするため、事務手続きの渋滞等により賃金等の支払いが期日までにできない可能性がある。 | 新型インフルエンザ流行時のような特異事象が発生している状況下においては、当該条項の適用を免除していただくか、期限・時期等を考慮していただきたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
195 | 労働基準法 | 第23条、第24条、第25条 | 賃金等の支払い | 新型インフルエンザ発生時には、通常と比べて少ない人員体制での業務執行とするため、事務手続きの渋滞等により賃金等の支払いが期日までにできない可能性がある。 | 新型インフルエンザ流行時のような特異事象が発生している状況下においては、当該条項の適用を免除していただくか、期限・時期等を考慮していただきたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
196 | 労働基準法 | 第24条 | 賃金の支払 | 新型インフルエンザ発生時には、少ない人員体制とならざるを得ないため、毎月1回の給与支給日に給与を、さらに就業規則所定の期限までに退職手当を、それぞれ支給できなくなる可能性があるため | 給与は一定期日ごとに支給しなければならないこととされているが、新型インフルエンザ発生時は、同一月に支給すれば可とされたい | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
197 | 労働基準法 | 第24条 | 賃金の支払 | 新型インフルエンザ発生時には、給与処理が滞ることも想定されるため。 | 「毎月1回以上、一定の期日を定めて」についての弾力的運用を希望します。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
198 | 労働基準法 | 第24条 | 賃金の支払 | 通常より少ない人員で業務対応することから、通常業務である賃金の支払い等に支障をきたす可能性がある。 | 賃金の支払について一定の猶予期間を設ける | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
199 | 労働基準法 | 第24条 | 賃金の支払 | 感染者や(会社指示による)自宅待機社員が混在する中で、勤怠管理自体に支障が生じ、その結果、給与支給において精算期間中に精算できない可能性がある。 | 支給時期についての緩和措置 | 警備業 | 厚生労働省 | A1 | × |
200 | 労働基準法 | 第24条 | 賃金の支払 | 業務体制の縮小により、賃金の全額を支払えない月(当該月の正確な額を確定できない)が発生することが想定される。 | いったん概算で支払った後に精算を行うなどの措置が許容されることを要望する。 | 放送業 | 厚生労働省 | A1 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
201 | 労働基準法 | 第24条 | 賃金の支払 | 社員の感染拡大により、給与処理に遅れが生じ、「毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」原則を逸脱する可能性がある。 | 給与支払期日の一時的変更許可 | 販売業 | 厚生労働省 | A1 | × |
202 | 労働基準法 | 第24条 | 賃金の支払 | 給与計算業務停滞により、給与の支払いが遅延する可能性がある | 支払いの猶予 | パン製造業 | 厚生労働省 | A1 | × |
203 | 労働基準法 | 第24条 | 賃金の支払 | 【従業員がインフルエンザに感染発症した場合】賃金の支払、税金の納付、公共料金納付等の遅延(1)総務、経理、電算担当者がインフルエンザに感染発症した場合、給与締めが遅くなり、賃金・税金についての支払指定日に支給が出来なくなる。また、税金の納付に遅滞を生ずることが発生する。(2)従業員も住宅等のローン返済、電気・ガ ス・水道・税金等、公共料金の支払ができなくなる。 | パン製造業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
204 | 労働基準法 | 第24条 | 賃金の支払 | 給与担当者が罹患した場合、日々の登録・手続きができなくなり給与支給に支障がでるため。 | パン製造業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
205 | 労働基準法 | 第24条 | 賃金の支払 | 毎月1回、定期に支払うことが困難となる可能性がある。 | 百貨店業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
206 | 労働基準法 | 第24条、第37条等 | 賃金 | 発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするほか、勤務実績の正確な把握が困難であるため、賃金の全額・毎月払いおよび割増賃金の支払ができない可能性がある。 | (今後、必要に応じて、運用上の要望事項を調整させて頂きます) | 中央銀行 | 厚生労働省 | A1 | × |
207 | 労働基準法 | 第24条2項 | 賃金 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、賃金を期日に支払えない可能性がある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × | |
208 | 労働基準法 | 第24条等 | 第1項:賃金の全額払い 第2項:毎月1回、一定期日での賃金支払い | パンデミック時には、正確な賃金計算に支障をきたす可能性があり、期日までの全額払いを履行できなくなる可能性がある。 | 概算での支払い、または、期日から一定程度遅れての支払いを可とする措置をお願いしたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
209 | 労働基準法 | 第25条 | 賃金の非常時払い | 感染により罹患した場合、非常の場合(疾病罹患)の費用として賃金を請求された場合に当該条文が適用されるか不明確である。 | 適用されるか確認 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 | × |
210 | 労働基準法 | 第25条 | 非常時払 | 感染者や(会社指示による)自宅待機社員が混在する中で、勤怠管理自体に支障が生じ、その結果、給与支給において精算期間中に精算できない可能性があり、非常時払ができなくなる可能性がある。 | 支給時期についての緩和措置 | 警備業 | 厚生労働省 | A1 | × |
211 | 労働基準法 | 第25条 | 非常時払 | ATMでの出金ができない場合の賃金支払いを優先する | 生活するための弾力的な規制を緩和する | パン製造業 | 厚生労働省 | A1 | × |
212 | 労働基準法 | 第25条 | 非常時払 | 労働者が非常の場合の費用に充てるために請求した場合、支払期日前でも賃金を支払わなくてはならないが、社員の感染拡大により、対応できない可能性がある。 | 非常時払の拒否 | 販売業 | 厚生労働省 | A1 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
213 | 労働基準法 | 第26条 | 休業手当 | 当該条文が、出勤停止(強制待機)時の賃金支払義務に該当するか不明確である。 | 適用されるか確認 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 | × |
214 | 労働基準法 | 第26条 | 休業手当 | 発生時には、感染者及びその可能性がある者に対して出勤停止命令を出す可能性があるが、このような場合、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に該当するか不明確である。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 | × | |
215 | 労働基準法 | 第26条 | 休業手当 | 感染被害を抑えるために、会社指示により一部の社員を自宅待機とさせた場合、休業手当の支給が必要になる可能性がある。 | 休業手当が必要となるのかの判断基準明確化及び、感染被害抑制に伴う自宅待機に対する公的な補助等の実施 | 警備業 | 厚生労働省 | A1 | × |
216 | 労働基準法 | 第26条 | 休業手当 | 新型インフルエンザによって、会社から休業を命じた場合、使用者の責めに帰すべき事由に該当すると休業手当の支給が増加する。 | 使用者の責めに帰すべき事由の対象外とする。 | 鉄道業 | 厚生労働省 | A5 | × |
217 | 労働基準法 | 第26条 | 休業手当 | 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、平均賃金の6割を支払わなければならないが、本当に休業が続けば無給にしないと会社がもたない。 | 百貨店業 | 厚生労働省 | A5 | × | |
218 | 労働基準法 | 第26条 | 休業手当 | 使用者の責めに帰すべき事由による休業の理由として「原材料の不足による休業」「生産調整のための一時帰休」「監督官庁の勧告による操業停止」に該当する可能性がある | 新型インフルエンザによる状況下での休業に対しては、休業補償の適用を除外するか、同額を国から援助して欲しい | パン製造業 | 厚生労働省 | A5 | × |
219 | 労働基準法 | 第26条 | 休業手当 | 自宅待機の場合、休業手当の支払いが発生する。 | 発生時には不可抗力による場合として休業手当の支払いが必要ないようにする。 | パン製造業 | 厚生労働省 | A5 | × |
220 | 労働基準法 | 第26条 | 休業手当 | 例示を見ると本件も自宅待機の対象 | 対象としない旨の特例措置 | 販売業 | 厚生労働省 | A5 | × |
221 | 労働基準法 | 第26条等 | 使用者の責に帰すべき事由による休業における休業手当の支払い義務 | 新型インフルエンザ発生時に、自宅待機を命じた社員に対する給与支払基準の明確化が必要である。 | 天災等と同様にとらえ、新型インフ ルエンザの発生に関る休業は、使用者の責に帰すべき事由には該当しないことを確認したい。 (当社は現在、欠勤扱(1/150減額)と仮置きしているが、現在検討されている法令(9割支給)の内容によっては変更が必要となる。) | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 | × |
222 | 労働基準法 | 第2条 | 労働条件の決定 | 労働協約を遵守できなくなる可能性がある。 | 海運業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
223 | 労働基準法 | 第2条 | 労働条件の決定 | 発生時には、就業規則を遵守することが困難となる場合が予想されるため。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
224 | 労働基準法 | 第32~36条 | 法定労働時間と時間外・休日労働 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、時間外・休日労働が三六協定で定められた水準を超過する可能性がある。 | 33条では「災害等で必要な場合、行政官庁の許可を受けて労働時間延長・休日労働が可能」とされており、インフルエンザ発生時の33条の適用可否を検討して欲しい。 第34条(休憩)、35条(休日)、36条 (時間外及び休日の労働)についての弾力的な運用を認めていただきたい | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
225 | 労働基準法 | 第32条 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、多数の社員が罹患により就業できない事態が予想されるため、社会機能維持のため事業を継続した場合、1人当たりの労働負荷が増加する可能性がある。その場合、法定で定められた労働時間や36協定で緩和した時間外労働の上限時間を超えて勤務させなければならない可能性がある。 | 新型インフルエンザ発生時におい て、社会機能を維持するために必要な事業については、法令や36協定を超えて労働させることも認めていただきたい。 | 鉄道業 | 厚生労働省 | A4 | × |
226 | 労働基準法 | 第32条 | 労働時間 | 運転者の確保状況によっては確保運転者に労働負担が増加し労働時間超えのおそれがある。 | 貨物自動車運送事業 | 厚生労働省 | A4 | × | |
227 | 労働基準法 | 第32条 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性があ る。 | 柔軟かつ弾力的な運用を要望する。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
228 | 労働基準法 | 第32条 | 労働時間 | ・新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性がある。 ・人員補充が出来ても、業務の不慣れ等による業務時間超過が懸念。 ・労働協定変更の場合、労使間の問題発生が懸念。 | ・必要不可欠な要員については週4 0時間以上の労働時間も有り得ることを認めてほしい ・オーバーワークによる被災防止 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
229 | 労働基準法 | 第32条 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性があ る。 | 労働時間についての緩和措置 | 警備業 | 厚生労働省 | A4 | × |
230 | 労働基準法 | 第32条 | 労働時間 | 第36条との関係について十分検討する必要がある。 | 中央卸売市場卸売業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
231 | 労働基準法 | 第32条、34条、35条、36条 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、勤務可能な人員が限られてしまい、特定者の連続勤務等により、労働時間の規定に抵触する恐れがあ る。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
232 | 労働基準法 | 第32条、34条、35条、36条 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、勤務可能な人員が限られてしまい、特定者の連続勤務等により、労働時間の規定に抵触する恐れがあ る。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
233 | 労働基準法 | 第32条、第34条、第35条、第36条、第39条等 | 労働時間、休憩、休日、有給休暇 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性があ る。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
234 | 労働基準法 | 第32条~第36条 | 労働時間・休憩 ・休日 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長・休暇の一斉付与及び休日の付与に問題の可能性がある。 | 労働時間だけでなく、休憩・休日についても弾力的運用が必要と思われ る。 | 海運業・ 船舶代理店業 | 厚生労働省 | A4 | × |
235 | 労働基準法 | 第32条~第 32条の5 | 労働時間 | 通常より人員が不足することから、社員の労働時間が法定より延長される可能性がある。 | 事象が発生した場合でも労働基準監督署による是正勧告等の対象とならない。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
236 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性があ る。 | 適用範囲として、「新型」インフルエンザの感染により業務に支障が生じた場合」を通達などで加えて頂きたい。 | 厚生労働省 | A4 | × | |
237 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性があ る。 | 労働組合と協議が必要 | 厚生労働省 | A4 | × | |
238 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性があ る。 | 関係各業種 | 厚生労働省 | A4 | × | |
239 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性があ る。 (法定労働時間および時間外労働の限度枠等) | 弾力的運用を要望する。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
240 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、三六協定を違反する可能性がある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
241 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間、休憩 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性があ る。 | 法規則の弾力運用等の特例措置の発動を求める。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
242 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、平常時に比べ相当程度減員した人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性がある。 長期にわたって減員した人数体制をとる場合、36協定を超える労働時間の延長が見込まれる。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
243 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とする可能性があるため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性がある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
244 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性があ る。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
245 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時においては,限られた人員体制での対応が必要となり,労働者一人当たりの労働時間延長の可能性がある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
246 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性があ る。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
247 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性があ る。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
248 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性があ る。 | 弾力運用をお願いしたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
249 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性があ る。 | 新型インフルエンザ発生時には、労働者一人当たりの労働時間延長に関し、適用緩和をお願いしたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
250 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 発生時には、不要不急の業務は縮小、停止し、極力少ない人員体制とするため、連続勤務、時差出勤、宿直等により、労働者の労働時間延長や定期外労働等の可能性がある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
251 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、従業員においても罹患者が発生すると想定され、欠勤率は最大時40%(政府ガイドライン)となる。欠勤率が40%となると業務に従事出来ている者への負担が増え(連続勤務等)、一人当たりの労働時間延長の可能性へ繋がる。 | 1週間40時間を越えた労働時間の適用 | 航空事業者空港管理者 | 厚生労働省 | A4 | × |
252 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性があ る。 | その他の医療業 (日本赤十字 社) | 厚生労働省 | A4 | × | |
253 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性があ る。また、36協定の限度時間を超過し、時間外労働、休日労働を命ずる可能性がある。 | 電気通信事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
254 | 労働基準法 | 第32条等 | 出勤不能となった場合、在宅勤務により業務運用を実施する可能性がある | 在宅勤務のためのインフラ整備、就業規則、労働組合との調整 | パン製造業 | 厚生労働省 | A2 | × | |
255 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性があ る。 | 全般 | 厚生労働省 | A4 | × | |
256 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性があ る。 | イースト製造業 | 厚生労働省 | A4 | × | |
257 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性があ る。 | 集荷業 | 厚生労働省 | A4 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
258 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 食肉の需要が高まる中、従業員の感染拡大による欠勤率が高まり労働時間が増加するため労働者一人当たりの労働時間延長の可能性がある。 | 食肉の卸売業食肉処理業、そうざい製造業、食品の冷凍又は冷蔵業等 | 厚生労働省 | A4 | × | |
259 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 最小限人員体制が想定され連続勤務等で法定を超える可能性がある | 新型インフルエンザを33条の「天災」適用範囲に容認 | 製造業 | 厚生労働省 | A4 | × |
260 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 交通機関の混乱等による業務運営に必要な人員確保ができない恐れがある ⇒ 人員労働時間の大幅延長の恐れがある | 地方卸売市場開設者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
261 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性があ る。 | 中央卸売xx | xx労働省 | A4 | × | |
262 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、人員が少なくなる可能性があることから労働時間が延長されることが想定される。 | 中央卸売市場開設者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
263 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 感染した従業者の出勤停止、感染の防止策として最少人数での業務従事等による、一人あたりの労働時間の長時間化が懸念される | 中央卸売市場開設者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
264 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 人員不足により、健常者への連続勤務等を依頼することが予想されるため、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性がある。 | 弾力的な運用 | 中央卸売市場開設者 | 厚生労働省 | A4 | × |
265 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため連続勤務等により労働時間延長の可能性がある。 | 中央卸売市場開設者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
266 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 少ない人員体制で,連続勤務等が発生することにより,一人当たりの労働時間延長の可能性がある。 | 弾力的な運用 | 中央卸売市場開設者 | 厚生労働省 | A4 | × |
267 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 欠勤率が高まり労働時間が増加。 | 中央卸売市場開設者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
268 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時、多くの職員が欠勤する可能性があり、限られた職員数での業務対応が求められるため、連続勤務等が発生 し、労働時間延長の可能性がある | 中央卸売市場開設者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
269 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 作業適正人員配置が組めず、労働時間の延長が見込まれる。 | 中央卸売市場開設者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
270 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 極力少ない職員数のもとでの業務遂行では、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性がある。 | 中央卸売市場卸売業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
271 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 少人数での製造体勢になるため、連続勤務が想定されるため、年少者も同様 | 一時的な除外を認めて欲しい | パン製造業 | 厚生労働省 | A4 | × |
272 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、感染しないことが確認できた従業員による生産体制となるため、従業員一人当たりの労働時間が延長となる可能性がある。 | 第33条の適用 災害等による臨時の必要がある場合の時間外休出での労働 | パン製造業 | 厚生労働省 | A4 | × |
273 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 従業員の罹患等により長時間もしくは公休等の労働が発生する可能性がある | パン製造業 | 厚生労働省 | A4 | × | |
274 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務により、労働者一人あたりの労働時間延長の可能性がある。 | パン製造業 | 厚生労働省 | A4 | × | |
275 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 人員の減少が想定され、ローテーション勤務において交替人員が確保できず、労働者一人当たりの労働時間が延長されるため。 | パン製造業 | 厚生労働省 | A4 | × | |
276 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 最小限人員体制が想定され連続勤務等で法定を超える可能性がある | 33条の「天災」の適用とする措置 | 販売業 | 厚生労働省 | A4 | × |
277 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 少ない従業員で店舗運営するには、労働時間の制約が足かせになる可能性がある。 | 百貨店業 | 厚生労働省 | A4 | × | |
278 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務により、労働者一人あたりの労働時間延長の可能性がある。 | 一時的な、労働条件(主に連続勤務時間)の緩和が必要となる。 | 百貨店業 | 厚生労働省 | A4 | × |
279 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性があ る。 | 包装米飯 | 厚生労働省 | A4 | × | |
280 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | ・新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性がある。 ・限られた人員体制とするため、長時間就労、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性がある。 ・港湾・倉庫労働者が感染・蔓延状態に移行すると絶対数が不足、連続勤務等、労働時間の延長が必要となる。 | ・危険を伴わない範囲での労働時間延長を弾力的に許可 ・法定労働時間の延長を認めてほしい | 輸入商社 | 厚生労働省 | A4 | × |
281 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、通常期の人員体制での運営に困難が予測されるため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性がある。 | 食肉処理業、そうざい製造業、食品の冷凍又は冷蔵業等 | 厚生労働省 | A4 | × | |
282 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性があ る。 | 厚生労働省 | A4 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
283 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、通常期の人員体制での運営に困難が予測されるため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性がある。 | 弾力化 | 缶詰・レトルト製造業及び冷凍食品製造業 | 厚生労働省 | A4 | × |
284 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 人員が少なくなると思われ一人一人の労働時間が延長となる。社員間の感染拡大を防止するため、自宅待機等を強制する事態の発生の可能性 | 中央卸売市場開設者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
285 | 労働基準法 | 第33条 | 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等 | 新型インフルエンザに罹患した社員が年休の時期指定をした場合すべて時期指定を認めるのか。その場合合意解除の適用範囲は示されるのか | 適用範囲として、「新型」インフルエンザの感染により業務に支障が生じた場合」を通達などで加えて頂きたい。 | 鉄道業 | 厚生労働省 | A4 | × |
286 | 労働基準法 | 第33条 | 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とならざるを得ないため、時間外勤務及び休日勤務が労使間で締結した三六協定の範囲内で運用できなくなる可能性があるため | 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、労働基準監督署の許可を受けて(事態急迫のため行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届出)、時間制限なく時間外労働・休日労働を命ずることが可能とされていることから、新型インフルエンザ発生時に は、労基法33条が適用となるよう厚生労働省の通達等により担保されたい | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
287 | 労働基準法 | 第33条 | 災害時による臨時の必要がある場合の時間外労働等 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、時間外労働の可能性があるため。 | ・新型インフルエンザ発生時の対応が災害等としてこの条項に含まれるのであれば、労働時間の延長、休日の労働等解決できるのでは | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
288 | 労働基準法 | 第33条 | 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等 | 当該条文により「許可」又は「届出」が義務付けられているが、新型インフルエンザの場合適用されない可能性がある。 | 弾力的運用を要望する。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
289 | 労働基準法 | 第33条 | 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性があ る。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
290 | 労働基準法 | 第33条 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性があ る。 | 第33条(臨時の必要がある場合の時間外及び休日の労働)の適用 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
291 | 労働基準法 | 第33条 | 災害時の臨時の必要がある場合の時間外労働 | 国や地方自治体の災害等緊急対策の発令で臨時に行われる時間外労働についても、企業負担となる行政官庁への許可若しくは事後の届出が必要 | 中央卸売市場開設者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
292 | 労働基準法 | 第34条 | 休憩 | 運転者の確保状況によっては確保運転者に労働負担が増加し法で定める休憩時間を与えられないおそれがある。 | 貨物自動車運送事業 | 厚生労働省 | A4 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
293 | 労働基準法 | 第34条 | 休憩 | 新型インフルエンザ発生時には、少ない人員体制とならざるを得ないため、小規模局については、労働時間が6時間を超える場合における 45分、及び8時間を超える場合における1時間の休憩時間を労働時間中に付与できなくなる可能性があるため | 小規模局については、休憩時間を付与しなくとも可とされたい | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
294 | 労働基準法 | 第34条 | 休憩時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの休憩時間短縮の必要が生じる可能性があるため。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
295 | 労働基準法 | 第34条 | 休憩 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、定められた時間の取得および自由利用ができない可能性がある。 | 弾力的運用を要望する。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
296 | 労働基準法 | 第34条 | 休憩 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、休憩時間を45分(就業時間6時間を超える場合)または1時間(就業時間8時間を超える場合)確保することができない可能性がある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
297 | 労働基準法 | 第34条 | 休憩 | 人員が不足した場合において、限られた時間内で業務を行う為に基準の休憩時間を労働時間の途中に与えることが難しくなる可能性がある。 | 基準の休憩時間適用に関する弾力的措置 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
298 | 労働基準法 | 第34条 | 休憩時間 | 新型インフルエンザ発生時には、通常と比べて少ない人員体制での業務執行とするため、連続勤務等により法定の休憩時間を付与できない場合が可能性がある。 | 新型インフルエンザ流行時のような特異事象が発生している状況下においては、当該条項の適用を免除していただくか、期限・時期等を考慮していただきたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
299 | 労働基準法 | 第34条 | 休憩時間 | 新型インフルエンザ発生時には、通常と比べて少ない人員体制での業務執行とするため、連続勤務等により法定の休憩時間を付与できない場合が可能性がある。 | 新型インフルエンザ流行時のような特異事象が発生している状況下においては、当該条項の適用を免除していただくか、期限・時期等を考慮していただきたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
300 | 労働基準法 | 第34条 | 休憩 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、休憩時間が十分でない可能性がある。 | 休憩についての緩和措置 | 警備業 | 厚生労働省 | A4 | × |
301 | 労働基準法 | 第34条 | 休憩時間 | 必要最低限での人員体制となるため、法定の休憩時間を付与できない可能性がある。 | 電気通信事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
302 | 労働基準法 | 第34条 | 休憩時間 | 少人数での製造体勢になるため、一時的に必要な休憩時間が取れない可能性がある | 一時的な除外を認めて欲しい | パン製造業 | 厚生労働省 | A4 | × |
303 | 労働基準法 | 第34条 | 休憩時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、法で定める休憩時間を与えることができない可能性がある。 | 法定休憩時間付与の免除 | 販売業 | 厚生労働省 | A4 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
304 | 労働基準法 | 第34条 | 休憩時間 | 少ない従業員で店舗運営するには、休憩を法定どおり与えることが困難になる可能性がある。 | 百貨店業 | 厚生労働省 | A4 | × | |
305 | 労働基準法 | 第34条 | 休憩時間 | 少ない従業員で店舗運営するには、休日を法定どおり与えることが困難になる可能性がある。 | 百貨店業 | 厚生労働省 | A4 | × | |
306 | 労働基準法 | 第34条 | 休憩時間 | 労働者が連続勤務を取ることに伴い、法令に準じた休憩を取ることができない可能性がある。 | 小売業 | 厚生労働省 | A4 | × | |
307 | 労働基準法 | 第35条 | 休日 | 限られた要員の中で、4週間を通じて4日以上の休日を与えることが可能か | 適用範囲として、「新型」インフルエンザの感染により業務に支障が生じた場合」を通達などで加えて頂きたい。 | 鉄道業 | 厚生労働省 | A4 | × |
308 | 労働基準法 | 第35条 | 休日 | 運転者の確保状況によっては確保運転者に労働負担が増加し法で定める休日を与えられないおそれがある。 | 貨物自動車運送事業 | 厚生労働省 | A4 | × | |
309 | 労働基準法 | 第35条 | 休日 | 上記同様、少ない人員体制となる時、休日取得間隔が一週間以上又は不規則になる可能性がある。 | 関係各業種 | 厚生労働省 | A4 | × | |
310 | 労働基準法 | 第35条 | 休日 | 就業規則は土、日、祝祭日としている(法定休日は週1回)が、不測の事態が生じた場合、取得不可の状態が発生しうる。 | ・法定休日の制約に関する特例の制定 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
311 | 労働基準法 | 第35条 | 休日 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、休日取得ができない可能性がある。 | 弾力的運用を要望する。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
312 | 労働基準法 | 第35条 | 休日 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、1週間に1回の休日または4週間に4日以上の休日の確保ができない可能性がある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
313 | 労働基準法 | 第35条 | 休日 | 法定とおりの休日が与えられない可能性があり、また、33条の許可を得る余裕もないことが考えられる。 | 事後的な届出を認める基準の緩和 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
314 | 労働基準法 | 第35条 | 休日 | 業務内容や勤務場所によっては、感染リスクを極小化するために、帰宅せず勤務施設内に泊り込みになる可能性がある(数日から最大2か月程度)。その場合、所定の休日を特定できずに一定の場所に社員を(勤務時間帯以外も)拘束させることになる。 | 休日の付与に関する特例措置 | 警備業 | 厚生労働省 | A4 | × |
315 | 労働基準法 | 第35条 | 休日 | 特定の人員が出勤することが考えられ、労働者に休日出勤の要請を行う可能性がある。 | 小売業 | 厚生労働省 | A4 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
316 | 労働基準法 | 第35条 | 休日 | 従業員の一部がインフルエンザに感染した場合、勤務できる従業員数が減り、休日を減らしたシフトでないと、生産が出来ない場合が発生する。 | パン製造業 | 厚生労働省 | A4 | × | |
317 | 労働基準法 | 第35条、第36条 | 休日の付与、労働時間の延長 | 新型インフルエンザ発生時には、通常と比べて少ない人員体制での業務執行とするため、連続勤務等により法定の休日を付与できない可能性や厚生労働省告示に定める労働時間の延長時間の上限を守ることができない可能性がある。 ※ 新型インフルエンザ発生時に第33条の適用がされれば当該支障は解消される。 | 新型インフルエンザ流行時のような特異事象が発生している状況下においては、当該条項を適用を免除していただくか、第33条を適用していただきたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
318 | 労働基準法 | 第35条、第36条 | 休日の付与、労働時間の延長 | 新型インフルエンザ発生時には、通常と比べて少ない人員体制での業務執行とするため、連続勤務等により法定の休日を付与できない可能性や厚生労働省告示に定める労働時間の延長時間の上限を守ることができない可能性がある。 ※ 新型インフルエンザ発生時に第33条の適用がされれば当該支障は解消される。 | 新型インフルエンザ流行時のような特異事象が発生している状況下においては、当該条項を適用を免除していただくか、第33条を適用していただきたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
319 | 労働基準法 | 第36条 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、36協定の時間外限度額を超過する可能性あり。 | 特別な事情として延長を認めてほしい | 海運業 | 厚生労働省 | A4 | × |
320 | 労働基準法 | 第36条 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、36協定の時間外限度額を超過する可能性あり | 特別な事情として延長を認めて欲しい | 海運業 | 厚生労働省 | A4 | × |
321 | 労働基準法 | 第36条 | 時間外及び休日の労働 | 届出をしていないが、想定外の運送依頼業務が増加しその対応を求められるおそれがある。 | 貨物自動車運送事業 | 厚生労働省 | A4 | × | |
322 | 労働基準法 | 第36条 | 時間外労働及び休日の労働 | 新型インフルエンザ発生時には、少ない人員体制とならざるを得ないため、時間外勤務及び休日勤務が労使間で締結した三六協定の範囲内で運用できなくなる可能性があるため | 上記と同様 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
323 | 労働基準法 | 第36条 | 時間外及び休日の労働 | 協定で定めるところによって労働時間の延長が認められるが、極力少ない人員体制とするため、期間の区分に応じた労働時間を超える可能性がある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
324 | 労働基準法 | 第36条 | 時間外及び休日の労働 | 連続勤務等により、労働基準監督署に届出済みの36協定を超える時間外労働の必要性が生じる可能性がある。 | 弾力的運用を要望する。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
325 | 労働基準法 | 第36条 | 時間外及び休日の労働 | 極力少ない人員体制とするため、36協定の遵守が困難となる可能性がある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
326 | 労働基準法 | 第36条 | 時間外及び休日の労働 | 新型インフルエンザ発生時には、役職員の感染拡大を阻止するため極力少ない人員体制となることから、連続勤務等により労働者一人当たりの労働時間が延長される可能性がある。休日対応の場合も同様である。 | 「36協定」の適用緩和を検討いただきたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
327 | 労働基準法 | 第36条 | 時間外及び休日労働 | 発生時には、極力少ない人員体制とするため、時間外勤務が「36協定」に定められた限度を超える可能性がある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
328 | 労働基準法 | 第36条 | 時間外及び休日の労働 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性があ る。 | 同法33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)の災害等に新型インフルエンザが該当するのかの判断基準の明確化 | 警備業 | 厚生労働省 | A4 | × |
329 | 労働基準法 | 第36条 | 時間外及び休日の労働 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、時間外労働が限度を超えた時間に及ぶことがある。 | 時間外労働の限度時間を緩和する。 | 鉄道業 | 厚生労働省 | A4 | × |
330 | 労働基準法 | 第36条 | 36協定の届出 | 発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするため、遅滞なく届出をすることができなくなるため | 電気通信事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
331 | 労働基準法 | 第36条 | 時間外及び休日の労働 | 工場作業者の欠勤増加により、36条遵守も一時に困難となる恐れがある。 | 制限事項を労使の合意による一時的失効 | パスタ製造業 | 厚生労働省 | A4 | × |
332 | 労働基準法 | 第36条 | 時間外及び休日の労働 | 従業員の欠勤対策が必要。 | 36協定の緩和。自宅待機等国により必要な指示がなされるのか。労災認定の弾力運用も検討されるのか。 | パスタ製造業 | 厚生労働省 | A4 | × |
333 | 労働基準法 | 第36条 | 時間外及び休日の労働 | 少人数での製造体勢になるため、労使協定した残業を超える可能性がある | 一時的な除外を認めて欲しい | パン製造業 | 厚生労働省 | A4 | × |
334 | 労働基準法 | 第36条 | 時間外及び休日労働 | 従業員の過半数を代表する労働者が罹患し、またその代替も選出できない欠勤状況の場合、協定の締結が遅れる可能性がある。 | 理由書提出により、協定届提出遅延を許可 | 販売業 | 厚生労働省 | A4 | × |
335 | 労働基準法 | 第36条 | 時間外及び休日労働 | 組合との36協定の範囲を逸脱した時間外労働等を行う可能性がある。 | 百貨店業 | 厚生労働省 | A4 | × | |
336 | 労働基準法 | 第38条 | 就業規則の届出 | 発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするため、遅滞なく届出をすることができなくなるため | 電気通信事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
337 | 労働基準法 | 第39条 | 年次有給休暇 | 新型インフルエンザ発生時には、少ない人員体制とならざるを得ないため、年次有給休暇の付与が困難となり、会社が時季変更をした場合、未付与のまま有効期間が経過する可能性がある。また、計画的に付与する休暇についても、やむを得ず付与日を時季変更する可能性があるため | 新型インフルエンザが発生時には、労働者から年休申請があったとしても、会社は時季変更権を行使できるよう厚生労働省の通達等により担保されたい | 金融事業者 | 厚生労働省 | A2 | × |
338 | 労働基準法 | 第39条 | 年次有給休暇 | インフルエンザに感染した場合、又は出勤停止となった職員の休日の扱いが不明確なため、年休付与の算定になる出勤率の扱いにバラつきのでる可能性がある。 | 考え方を確認したい | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 | × |
339 | 労働基準法 | 第39条 | 年次有給休暇 | 社会機能維持の為に、本人が有休取得を望んでも時季変更権を行使する必要が発生する可能性があるが、従来の解釈で可能でなければ、行使要件の緩和が必要と考えられる。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A2 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
340 | 労働基準法 | 第39条 | 有給休暇 | 感染した従業員が有給休暇取得日数以上に欠勤することになると、無給となりそれ以上の休暇を取れなくなる。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A2 | × | |
341 | 労働基準法 | 第39条 | 年次有給休暇 | 必要最低限での人員体制となるため、年休の申し出に対し、時季変更件を行使するケースが多発する可能性がある。 | 電気通信事業者 | 厚生労働省 | A2 | × | |
342 | 労働基準法 | 第39条等 | 年次有給休暇 | 生命の保持等を図る上で、会社側の出勤要請に対して有給休暇の申請があった場合に、労基法の規定による対応が出来ないことも想定される。 | 有給休暇については、事業の正常な運営を妨げない場合には、労働者の請求する時季に与えなければならないと規定されているが、その判断基準について他社等の考え方を教えてほしい。 | 包装米飯 | 厚生労働省 | A2 | × |
343 | 労働基準法 | 第39条等 | 年次有給休暇 | 有給の申し出に対し、緊急製造体勢の期間中は有給の取得を変更してもらう可能性が高い | 有給の時季変更権の拡大適用をして欲しい | パン製造業 | 厚生労働省 | A2 | × |
344 | 労働基準法 | 第3条1項 | 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等 | 災害等避けることのできない事由が本件に該当するか判断が困難 | 該当しない旨の特例措置 | 販売業 | 厚生労働省 | A4 | × |
345 | 労働基準法 | 第40条 | 労働時間及び休憩特例 | 利用者の不便を回避するため労働者の休憩を制限することが考えられる。 | 弾力的運用を要望する。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
346 | 労働基準法 | 第40条 | 労働時間 | 感染した従業者の出勤停止、感染の防止策として最少人数での業務従事等による、一人あたりの労働時間の長時間化が懸念される | 中央卸売市場開設者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
347 | 労働基準法 | 第41条 | 労働時間等に関する規定の適用除外 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、管理監督者の立場にない社員も断続的に時間外労働・休日出勤を行う可能性がある。 | 当該規定の運用について、弾力的対応または必要な立法措置をお願いしたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
348 | 労働基準法 | 第41条等 | 労働時間等に関する規定の適用除外 | 管理監督者の役割任命が現場の判断で弾力的になる可能性がある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A2 | × | |
349 | 労働基準法 | 第61条 | 深夜業の禁止 | 少人数での製造体勢になるため、年少者でも深夜業を行う可能性がある | 一時的な除外を認めて欲しい | パン製造業 | 厚生労働省 | A4 | × |
350 | 労働基準法 | 第65条等 | 産後8週間は休業が義務付けられている | 必要人員確保という観点から、支障が出る可能性がある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 | × | |
351 | 労働基準法 | 第75条~第77条 | 災害補償 | 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合・・・とあるが業務中に新型インフルエンザに罹患した場合対象となるのか | 適用範囲として、「新型」インフルエンザの感染により業務に支障が生じた場合」を通達などで加えて頂きたい。 | 鉄道業 | 厚生労働省 | A2 | × |
352 | 労働基準法 | 第75条~80条 | 災害補償 | 社会機能維持のため重要業務に従事した結果、新型インフルエンザに罹患してしまう懸念あり。 | ・新型インフルエンザの罹患は、業務との関係性を完全に疎明することは困難であるが、認定基準の弾力化をお願いしたい | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
353 | 労働基準法 | 第75条~第 83条 | 災害補償 | 事業継続のために出勤したことにより感染した場合には、療養補償・休業補償・障害補償・遺族補償等に該当するのか不明確である。 | 考え方を確認したい | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 | × |
354 | 労働基準法 | 第75条等 | 療養補償等 | 出勤と罹患の因果関係が不明瞭となること等が予想される。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 | × | |
355 | 労働基準法 | 第76条 | 休業補償 | 自宅待機等の場合の休業補償(コスト) | 当該規定の運用について、弾力的対応または必要な立法措置をお願いしたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 | × |
356 | 労働基準法 | 第89条 | 就業規則(作成及び届出の義務) | 連続勤務等により、労働基準監督署に届出済みの就業規則にはない 「フレックスタイム制」「時差勤務制」を運用する必要性が生じる可能性がある。 | 弾力的運用を要望する。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
357 | 労働基準法 | 第89条 | 就業規則 | 在宅勤務、シフト勤務など勤務形態の見直しが必要となる可能性が あり、業務を優先させるため、その作成、届出等が遅延する可能性がある。 | 業務の遂行を優先とし、就業規則の作成、変更、届出については猶予していただきたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
358 | 労働基準法 | 第90条 | 作成の手続 | 社会機能維持の為に、本人が有休取得を望んでも時季変更権を行 使し、出社を要請する社員がいる一方、社会機能維持に関わらない 員は、自宅待機命令もありうる。そのような場合、大きな不xx感が発生することから、パンデミック時においては、自宅待機者に関して賃金の減額等を行っても不利益変更とはならないような法令の免除も検討されるべきではないか。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 | × | |
359 | 労働基準法 | 第5条 | 労働者への安全配慮義務 | 公共交通機関を利用すれば感染リスクが高くなると想定される時に、会社が労働者に出勤を指示すれば、安全配慮義務違反を問われる余地があるため。 | 通勤途上の罹患については、会社の安全配慮義務の対象には含まないことする。 | パン製造業 | 厚生労働省 | A1 | × |
360 | 労働基準法 | 就業規則届出 | 発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするため、左記報告を実施する人員を確保することが困難となるため。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A3 | × | ||
361 | 労働基準法 | 従業員の欠勤対策が必要。 | 36協定の緩和。自宅待機等国により必要な指示がなされるのか。労災認定の弾力運用も検討されるのか。 | 製粉業 | 厚生労働省 | A4 | × | ||
362 | 労働基準法 | 販売物品等の荷卸し、移動に要するフォークリフト等運搬用具の有資格者が不足する恐れがある。 | 弾力的な運用 | 中央卸売市場開設者 | 厚生労働省 | A1 | × | ||
363 | 労働基準法 | 衛生管理者 | 衛生管理者が発症した場合、衛生管理者が不在となる | 自主管理での操業 | パン製造業 | 厚生労働省 | A3 | × | |
364 | 労働基準法 | 賃金の支払 | 業務縮小及び感染防止の為、出勤停止(休ませた)場合の期間の賃金 | パン製造業 | 厚生労働省 | A1 | × | ||
365 | 労働基準法 | 24条 | 賃金の支払 | 人員不足により内部事務のが遅延し、賃金の支払が期日にできなくなる可能性がある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
366 | 労働基準法 | 26条 | 休業手当 | 条文でいう「使用者の責に帰すべき事由」に新型インフルエンザに伴う自宅待機が該当するかが明確でない。仮に該当する場合には、流行の波を勘案すれば待機時間が累計で長期に亘る可能性があり、別途弾力的な休業補償の検討を要する。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 | × | |
367 | 労働基準法 | 32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時に対応できる人員体制とするため、連続勤務等により、36協定を超える労働時間延長の可能性がある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
368 | 労働基準法 | 33条~38条 | 時間外・休日労働・休日・休憩 | 勤務体制によっては時間外労働や休日労働が三六協定や限度基準告示を超えて生じる可能性がある。また、労働法に基づく休憩・休暇の付与が困難となる懸念がある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
369 | 労働基準法 | 第24条 | 賃金の支払 | 給与支給担当者が発病により業務を遂行することが困難になることや、事務担当者も急患の対応等業務を行う可能性もあり、勤務日数の確認やその他給与支給額計算等を行うことが出来ず、遅配のおそれがある。 | 給与の定額以外の支給分については、翌月支払に間に合わなくともその後支給という処置を認めてもらいたい。 | 大学附属病院 | 厚生労働省 | A1 | × |
370 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性があ る。 | 大学附属病院 | 厚生労働省 | A4 | × | |
371 | 労働基準法 | 第34条 | 休憩 | 上記のとおり連続勤務を行う可能性があり、休憩時間を労働時間の途中に与えることができない可能性がある。 | 第33条の弾力的運用により、勤務時間の延長、休日における労働について事前許可を受けずとも時間外労働を行うことができるようにしてもらいたい。 | 大学附属病院 | 厚生労働省 | A5 | × |
372 | 労働基準法 | 第35条 | 休日 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者に与える休日が法で定めるよりも少なくなる可能性がある。 | 基準の休日適用に関する弾力的措置 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
373 | 労働基準法 | 第15条 | 労働条件の明示 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、パートも含め労働者に当初明示した労働条件(始業・就業の時刻、残業、休憩時間等)と相違する可能性がある。 | 労働条件が相違する場合の弾力的措置 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
374 | 労働基準法 | 第24条 | 賃金の支払いに関する原則(①通貨で、②直接、③全額、④毎月1回以上、⑤定期日に) | 新型インフルエンザ発生時には、給与計算に対応できる者が制限される場合があることから、割増賃金を含む賃金の全額を毎月1回、定期日に賃金を支払えないことがある。 | 厚生労働省 | A1 | × | ||
375 | 労働基準法 | 第25条 | 賃金の非常時払い | 新型インフルエンザ発生時には、給与計算に対応できる者が制限される場合があることから、労働者から非常時を理由に既労働分の賃金の支払請求があった場合でも対応できないことがある。 | 厚生労働省 | A1 | × | ||
376 | 労働基準法 | 第26条等 | 休業手当て | 使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合は、その平均賃金の60/100以上の賃金を払わなければならない。 しかし国民の40%が出社できない状態が約8週間続く可能性もあるため | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
377 | 労働基準法 | 第36条 | 時間外及び休日の労働 | 36協定で定められた労働時間を超える勤務をさせる局面が予測される。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
378 | 労働基準法 | 第39条 | 年次有給休暇 | 新型インフルエンザ発生時には、少ない人員体制となるため、法定要件を超えて従業員を業務に従事させる必要があり得るため。 | 当該規定の運用について、弾力的対応または必要な立法措置をお願いしたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A2 | × |
379 | 労働基準法 | 第65、66条 | 産前産後等 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、時間外・休日労働の制限を請求した妊産婦にも多少の時間外労働を要求する可能性がある。(該当者がいれば) | 当該規定の運用について、弾力的対応または必要な立法措置をお願いしたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 | × |
380 | 労働基準法 | 第75条~80条 | 災害補償 | 決済業務等の必要最低限の業務に従事した人員が、新型インフルエンザに感染する可能性がある。 | 業務との関連性を究明することは難しいものの、認定基準の例外措置等の運用 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 | × |
381 | 労働基準法 | 通達 | 労働時間の適正な把握のための使用者が構ずべき措置に関する基準 | 管理監督者不在による時間管理(現認)不可。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A4 | × | |
382 | 労働基準法基本通達 | 基発第530号 (H10.9.10) | 給与振込による口座への入金 (基本通達により、口座入金により給与を支給する場合は、給与預入日の午前10時頃までには入金を行うよう指導) | 営業店・事務センターが正常に機能しない状況下では、午前10時までに入金できない可能性があるため | 当日中の支給も可とされたい | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
383 | 労働基準法施行規則 | 第38条 | 休業補償 | 労働基準法(災害補償)の項目と同じ | 労働組合と協議が必要 | 鉄道業 | 厚生労働省 | A2 | × |
384 | 労働契約法 | 第17条第1項 | 有期労働契約者の解雇 | 新型インフルエンザ発生時には、店舗で欠勤する店員が増え人員不足となるため、A店の店員がB店とも有期労働契約を締結して臨時に B店でも勤務する可能性がある。 欠勤していたB店の店員が回復したときには、臨時で勤務していたA店の店員を解雇して、欠勤していたB店の店員を職場復帰させる必要がある。 | 新型インフルエンザ大流行時には、労働契約法第17条第1項が適用されず、期間中でも解雇できるようにする。 | 小売業 | 厚生労働省 | A1 | × |
385 | 労働契約法 | 第3条 | 労働契約の原則 | 個別の労働契約を超えた範囲の就業内容を担当させる可能性がある。 | 当該規定の運用について、弾力的対応または必要な立法措置をお願いしたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A2 | × |
386 | 労働契約法 | 第5条 | 労働者の安全への配慮 | 新型インフルエンザが蔓延する中での、労働者の事業業務従事が、安全への配慮を欠いている可能性があること。 | 海運業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
387 | 労働契約法 | 第5条 | 労働者の安全への配慮 | パンデミック時に出社を命じる場合などにおいて、従業員の感染リスクを高める恐れがあり、安全配慮義務に背反する恐れがある。 | 社会機能維持を求められる事業者における安全配慮義務の対策のあり方について予め判断基準を提示して頂きたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
388 | 労働契約法 | 第5条 | 労働者の安全への配慮 | 最低限の機能を維持するために社員に出社を命じた場合、当義務に基づいて行なうべき対策の範囲が不確定である。 | 当該規定の運用について、弾力的対応または必要な立法措置をお願いしたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
389 | 労働契約法 | 第5条 | 労働者の安全への配慮 | 企業の社員に対する安全配慮義務について、ワクチンを接種した社員であっても、致死率の高い新型インフルエンザが大流行している地域で勤務をさせることは、企業にとって安全配慮義務違反に問われる可能性を有する。 | 安全配慮義務に関する特例 | 警備業 | 厚生労働省 | A1 | × |
390 | 労働契約法 | 第5条 | 労働者への安全配慮義務 | 公共交通機関を利用すれば感染リスクが高くなると想定される時に、会社が労働者に出勤を指示すれば、安全配慮義務違反を問われる余地があるため。 | 通勤途上の罹患については、会社の安全配慮義務の対象には含まないことする。 | パン製造業 | 厚生労働省 | A1 | × |
391 | 労働災害補償保険法 | 第12条 | 給付 | 発病者は会社都合で出社できなくなるため、その分の賃金給与が減額され就業者の生活が脅かされる。 | 保障の適用範囲とする。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 | × |
392 | 労働者災害補償保険法 | 第12条の8 | 業務災害に関する保険給付 | 事業継続のため出勤したことにより感染し、死亡等に至った場合には労災認定の対象になるのか不明確である。 | 考え方を確認したい | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 | × |
393 | 労働者災害補償保険法 | 第1条 | 目的 | 業務継続店舗で新型インフルエンザに感染した場合は、適用外事項である天災地変として業務災害として認められないのか。 | マスク等予防措置をしていたにもかかわらず、やむを得ず感染した場合は業務災害とする。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A2 | × |
394 | 労働者災害補償保険法 | 第21条 | 通勤災害 | 発生時には、感染の虞のある公共交通機関等を避けて通勤しなければならないことが想定され、通常の通勤経路とは異なる場合がある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A2 | × | |
395 | 労働者災害補償保険法 | 第31条 | 費用の負担 | 社会機能の維持に関わる事業者といえども、新型インフルエンザまん延期に至るまでの事業継続によって生じた業務上の疾病について、補償に要した費用を負担するのは容易なことではないため。 | 国庫負担 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A2 | × |
396 | 労働者災害補償保険法 | 第7条 | 保険給付の種類 | 新型インフルエンザ発生時に出勤した労働者が、新型インフルエンザに罹患して死亡した場合、保険給付の対象(業務上の疾病)となるのか不明のため。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 | × | |
397 | 労働者災害補償保険法 | 第7条 | 保険給付の範囲 | 第一線で対応する業種・職種の機能を維持する業務に従事することにより感染する場合が考えられるが、勤務中に感染したことの立証が困難な場合が考えられるため、労災として救済されない可能性があ る。 | 特定の期間・地域等で勤務した社員が感染した場合に、労災対象となるか等の判断基準の明確化 | 警備業 | 厚生労働省 | A5 | × |
398 | 労働者災害補償保険法 | 第7条~25条等 | 保険給付 | 通勤手段(電車から車へ)の変更、労働条件の変更が発生する可能性がある。 | 柔軟な運用をお願いしたい。 | 海運業 | 厚生労働省 | A5 | × |
399 | 労働者災害補償保険法 | 第7条等 | 労災保険の適用範囲 | 新型インフルエンザ発生時において、出勤命令を受けた職員が、業務に従事又は通勤したことにより新型インフルエンザに感染する可能性があるが、通常インフルエンザの場合感染原因が特定されず、労災保険の適用範囲外となる可能性がある。 | 最低限の運営のため出勤命令を受けた職員が、出勤後新型インフルエンザに感染した場合は、業務上の災害と認定する等の対応 | 空港管理者 | 厚生労働省 | A5 | × |
400 | 労働者災害補償保険法 | 第7条等 | 業務上の災害補償 | 業務上、止むを得ず出勤して新型インフルエンザに罹り、死亡または重大な障害が残る場合 | 災害補償の対象にしてほしい | 海運業 | 厚生労働省 | A5 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
401 | 労働者災害補償保険法 | 第三章 | 保険給付 | 事業継続要員として出社し死亡したにもかかわらず、感染場所や感染時期が特定できないために遺族が補償を受けられないのでは?との懸念が大きい。 | 新型インフルで給付できる事例の啓発や、給付自体の弾力的運用。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 | × |
402 | 労働者災害補償保険法 | 業務上の災害補償 | 業務上、止む得ず出勤して新型インフルエンザに罹り、死亡または重大な障害が残る場合。 | 災害補償の対象にしてほしい。 | 海運業 | 厚生労働省 | A5 | × | |
403 | 労働者災害補償保険法 | 通勤 | 通常、公共交通機関で通勤している従業員に感染回避のため、自家用車等での通勤を使用者側から依頼した場合、その途上で事故が発生した場合、労災補償の問題が発生する可能性がある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A2 | × | ||
404 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | 第11条 | 賃金総額 | インフルエンザ対応により時間外労働・休日出勤が増大した時に支払う割増賃金が労働保険料算定の際の賃金総額に影響してしまい、労働保険料・雇用保険料額の増額が見込まれる。 | 非常に対応した時の割増賃金については、賃金総額に含まなくていいような特例を要望。 | 販売業 | 厚生労働省 | A5 | × |
405 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | 第15条~第 19条 | 保険料の納付、確定 | 新型インフルエンザ発生時には、通常と比べて少ない人員体制での業務執行とするため、期限内ないし遅滞ない対応が困難となる可能性がある。 | 新型インフルエンザ流行時のような特異事象が発生している状況下においては、当該条項の適用を免除していただくか、期限・時期等を考慮していただきたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A2 | × |
406 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | 第15条~第 19条 | 保険料の納付、確定 | 新型インフルエンザ発生時には、通常と比べて少ない人員体制での業務執行とするため、期限内又は遅滞ない対応が困難となる可能性がある。 | 新型インフルエンザ流行時のような特異事象が発生している状況下においては、当該条項の適用を免除していただくか、期限・時期等を考慮していただきたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A2 | × |
407 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | 第15条等 | 保険料徴収 | 発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするため、正確な賃金の支払ができないず、正確な労働保険料(雇用保険、労災保険)の計算および納付ができない可能性がある。 | 中央銀行 | 厚生労働省 | A2 | × | |
408 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | 第15条等 | 概算保険料納付等 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、場合によっては労働保険料の納付が期日以内にできない等の可能性 がある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A2 | × | |
409 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | 第3章 | 労働保険料の納付の手続等 | 少人数体制により労働保険料の納付が期限内にできなくなる可能性がある | 納付の猶予 | パン製造業 | 厚生労働省 | A2 | × |
410 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | 第15条 | 概算保険料の納付 | 発生時には必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制となるため左記手続を実施することが困難となる。 | 届出・納付の延期 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A2 | × |
411 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | 労働保険の概算・確定保険料申告書(年度更新) | 6月1日から7月10日の間に申告・納付しなくてはならないが、社員の感染拡大により、遅れてしまう可能性がある。 | 提出期限の延長 | 販売業 | 厚生労働省 | A2 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
412 | 鉛中毒予防規則 | 全般 | 全般 | 鉛を扱う作業がある場合、過酷労働のため十分な中毒予防が図れない恐れがあるのでは | 鉄道業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
413 | 高気圧作業安全衛生規則 | 全般 | 全般 | 高気圧作業を行う場合、人員減による過酷労働のため、十分な安全対策が図れない恐れがあるのでは。 | 鉄道業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
414 | 酸素欠乏症等防止規則 | 全般 | 全般 | 酸素欠乏状態となる作業を行う場合、人員減による過酷労働のため、十分な安全対策が図れない恐れがあるのでは。 | 鉄道業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
415 | 四アルキル鉛中毒予防規則 | 全般 | 全般 | 四アルキリ鉛を扱う作業がある場合、過酷労働のため十分な中毒予防が図れない恐れがあるのでは | 鉄道業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
416 | 事務所衛生基準規則 | 全般 | 全般 | 事務所の火災防止や温度管理等が人員減による過酷労働のため確保されず、安全衛生環境を維持できない可能性があるのでは。 | 鉄道業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
417 | 石綿障害予防規則 | 全般 | 全般 | 感染期間中に石綿除去作業等を行うと仮定した場合、人員減に伴い十分な障害予防が図られない恐れがあるのでは | 鉄道業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
418 | 電離放射線障害防止規則 | 全般 | 全般 | 放射線作業を行う場合、人員減による過酷労働のため、十分な安全対策が図れない恐れがあるのでは。 | 鉄道業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
419 | 特定化学物質障害予防規則 | 全般 | 全般 | 特定課額物質を扱う作業がある場合、過酷労働のため十分な障害予防が図れない恐れがあるのでは | 鉄道業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
420 | 粉じん障害防止規則 | 全般 | 全般 | 粉じんが舞う状態での作業を行う場合、人員減による過酷労働のため、十分な障害防止が図れない恐れがあるのでは。 | 鉄道業 | 厚生労働省 | A1 | × | |
421 | 労働基準法 労働者災害補償保険法 | 第75条第7条 | 労災保険の適用 | 患者発生時に対応した病院職員が新型インフルエンザに罹患し発症した場合、労災認定の対象となっていない。 | 病院職員が、患者対応に伴い新型インフルエンザに罹患した場合、因果関係の証明ができなくても認定される運用にしてほしい。 また、医師免許を有するボランティアが診察・診療し、感染した場合についても、対象としてほしい。 | 大学附属病院 | 厚生労働省 | A2 | × |
422 | 労働基準法施行規則 | 第57条 | 事業者は、休業4日以上の労働災害により労働者が死傷した場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告を労働基準監督署長に提出しなければなりません | 発生時は、要員数を最小限に制限すべきと考えていることから、報告が遅滞する虞がある。 | 全業種 | 厚生労働省 | A3 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
423 | 労働者災害補償保険法 | 労働災害の認定 | 新型インフルエンザ発生時に出社を要請される者(ワクチン接種対象者)が保険金支払業務等の継続のために出社した際に、通勤途上または職場においてインフルエンザに感染したときは、労災として認定されるのでしょうか? | 認定される可能性もあるならば、その運用は弾力的にしていただきたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 | × | |
424 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | 第15条第19条 | 概算保険料の納付確定保険料 | 労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上、精算することになっている。事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになっているが、その期限は年度初日から50日以内となっている。(当社の場合は年3回払い、5/20,8/31、11/30期限) 新型インフルエンザ発生時は関連する業務が停滞し期限を規定どおり遵守できない可能性がある。 | 電気通信事業者 | 厚生労働省 | A2 | × | |
425 | クレーン等安全規則 | 34条 35条 | 定期自主検査 | 欠勤者数によっては、法令で要求する定期自主検査を実施できない可能性がある。 | 検査の期日を延期できるなど弾力的な運用が必要。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A3 | × |
426 | 電離放射線障害防止規則 | 55条 | 放射性物質の濃度の測定 | 法令で配置が定められている作業環境測定士が欠勤した場合、要件に抵触する可能性がある。 ※放射線業務を行う作業場の作業環境測定(空気中の放射性物質の濃度)を、1月以内ごとに1回の測定が定められている。 | 業務継続可能(xx者及び代行者が欠勤した場合、速やかに選任者を選任することにより、業務継続可能と考えると考えるが、選任の遅延を許容してもらう必要がある。 | 電気事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
427 | 特定化学物質障害予防規則 | 31条 | 定期自主検査 | 欠勤者数によっては、法令で要求する定期自主検査を実施できない可能性がある。 | 検査の期日を延期できるなど弾力的な運用が必要。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A3 | × |
428 | 原子力施設における放射線業務に係わる安全衛生管理対策の強化について (基発第253号 平13.3.30改正) | 4 | 報告等 | 緊急作業については除外されているものの,緊急ではない程度(緊急の明確な定義がない)の修理が発生した場合に対応が必要とされた場合に,資料準備に伴う届出が間に合わない場合が考えられる。 | 届出の事後提出又は口頭連絡による弾力的運用。 | 電気事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
429 | 労働安全衛生法 | 第10条第11条第12条第13条第14条 | 統括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、産業xx者等 | 有資格者不在により職務遂行が困難となる | 緊急時の対応として資格者以外の者が対応することを認めてもらいたい。 | LPガス事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
430 | 労働安全衛生法 | 10条 | 総括安全衛生管理者 | (内容)技術的事項を管理する者の指揮、「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」等の業務の統括管理。 (理由)総括安全衛生管理者が長期に欠勤・自宅待機等をするため、他の者を選任しようとしても、選任要件等が法で定められていることから、直ちに選任できないおそれがある。また、統括安全衛生管理者が欠勤・自宅待機等をした場合、当該者の職務が遂行出来ない。 | 流行時には、総括安全衛生管理者が不在でも事業を継続しても良いという免除措置を設けていただきた い。 | 電気事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
431 | 労働安全衛生法 | 10条 | 総括安全衛生管理者 | (内容)技術的事項を管理する者の指揮、「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」等の業務の統括管理。 (理由)総括安全衛生管理者が長期に欠勤・自宅待機等をするため、他の者を選任しようとしても、選任要件等が法で定められていることから、直ちに選任できないおそれがある。また、統括安全衛生管理者が欠勤・自宅待機等をした場合、当該者の職務が遂行出来ない。 | 流行時には、総括安全衛生管理者が不在でも事業を継続しても良いという免除措置を設けていただきた い。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A3 | × |
432 | 労働安全衛生法 | 11条 | 安全管理者 | (内容)安全管理者の選任と職務遂行。 (理由)安全管理者が長期に欠勤・自宅待機等をするため、他の者を選任しようとしても、選任要件等が法で定められていることから、直ちに選任できないおそれがある。また、安全管理者が欠勤・自宅待機等をした場合、当該者の職務が遂行出来ない。 | 流行時には、安全管理者が不在でも事業を継続しても良いという免除措置を設けていただきたい。 安全管理者の選任義務について、流行終息後まで猶予していただきたい。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A3 | × |
433 | 労働安全衛生法 | 11条 | 安全管理者 | (内容)安全管理者の選任と職務遂行。 (理由)安全管理者が長期に欠勤・自宅待機等をするため、他の者を選任しようとしても、選任要件等が法で定められていることから、直ちに選任できないおそれがある。また、安全管理者が欠勤・自宅待機等をした場合、当該者の職務が遂行出来ない。 | 流行時には、安全管理者が不在でも事業を継続しても良いという免除措置を設けていただきたい。 安全管理者の選任義務について、流行終息後まで猶予していただきたい。 | 電気事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
434 | 労働安全衛生法 | 12条 | 衛生管理者 | (内容)衛生管理者の選任と職務遂行。 (理由)衛生管理者が長期に欠勤・自宅待機等をするため、他の者を選任しようとしても、選任要件等が法で定められていることから、直ちに選任できないおそれがある。また、衛生管理者が欠勤・自宅待機等をした場合、当該者の職務が遂行出来ない。 | 流行時には、衛生管理者が不在でも事業を継続しても良いという免除措置を設けていただきたい。 衛生管理者の選任義務について、流行終息後まで猶予していただきたい。 | 電気事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
435 | 労働安全衛生法 | 12条 | 衛生管理者 | (内容)衛生管理者の選任と職務遂行。 (理由)衛生管理者が長期に欠勤・自宅待機等をするため、他の者を選任しようとしても、選任要件等が法で定められていることから、直ちに選任できないおそれがある。また、衛生管理者が欠勤・自宅待機等をした場合、当該者の職務が遂行出来ない。 | 流行時には、衛生管理者が不在でも事業を継続しても良いという免除措置を設けていただきたい。 衛生管理者の選任義務について、流行終息後まで猶予していただきたい。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A3 | × |
436 | 労働安全衛生法 | 13条 | 安全衛生推進者等 | (内容)安全衛生推進者等の選任と職務遂行。 (理由)安全衛生推進者等が長期に欠勤・自宅待機等をするため、他の者を選任しようとしても、選任要件等が法で定められていることか ら、直ちに選任できないおそれがある。また、安全衛生推進者等が欠勤・自宅待機等をした場合、当該者の職務が遂行出来ない。 | 流行時には、安全衛生推進者等が不在でも事業を継続しても良いという免除措置を設けていただきたい。安全衛生推進者等の選任義務について、流行終息後まで猶予していただきたい。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A3 | × |
437 | 労働安全衛生法 | 13条 | 安全衛生推進者等 | (内容)安全衛生推進者等の選任と職務遂行。 (理由)安全衛生推進者等が長期に欠勤・自宅待機等をするため、他の者を選任しようとしても、選任要件等が法で定められていることか ら、直ちに選任できないおそれがある。また、安全衛生推進者等が欠勤・自宅待機等をした場合、当該者の職務が遂行出来ない。 | 流行時には、安全衛生推進者等が不在でも事業を継続しても良いという免除措置を設けていただきたい。安全衛生推進者等の選任義務について、流行終息後まで猶予していただきたい。 | 電気事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
438 | 労働安全衛生法 | 17条 | 安全委員会 | (内容)「安全委員会」の定期的な実施。 (理由)実施にあたっては、事前に届出をしている会社側、組合側、産業医等、所定の出席者が揃うことが必要であるが、感染、医療対応等により、委員の多数が欠勤した場合等、委員会を開催出来ないおそ れがある。 | 委員会の開催について、流行終息後まで免除していただきたい。 | 電気事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
439 | 労働安全衛生法 | 17条 | 安全委員会 | (内容)「安全委員会」の定期的な実施。 (理由)実施にあたっては、事前に届出をしている会社側、組合側、産業医等、所定の出席者が揃うことが必要であるが、感染、医療対応等により、委員の多数が欠勤した場合等、委員会を開催出来ないおそ れがある。 | 委員会の開催について、流行終息後まで免除していただきたい。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A3 | × |
440 | 労働安全衛生法 | 18条 | 衛生委員会 | (内容)「衛生委員会」の定期的な実施。 (理由)実施にあたっては、事前に届出をしている会社側、組合側、産業医等、所定の出席者が揃うことが必要であるが、感染、医療対応等により、委員の多数が欠勤した場合等、委員会を開催出来ないおそ れがある。 | 委員会の開催について、流行終息後まで免除していただきたい。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A3 | × |
441 | 労働安全衛生法 | 18条 | 衛生委員会 | (内容)「衛生委員会」の定期的な実施。 (理由)実施にあたっては、事前に届出をしている会社側、組合側、産業医等、所定の出席者が揃うことが必要であるが、感染、医療対応等により、委員の多数が欠勤した場合等、委員会を開催出来ないおそ れがある。 | 委員会の開催について、流行終息後まで免除していただきたい。 | 電気事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
442 | 労働安全衛生法 | 19条 | 安全衛生委員会 | (内容)「安全衛生委員会」の定期的な実施。 (理由)実施にあたっては、事前に届出をしている会社側、組合側、産業医等、所定の出席者が揃うことが必要であるが、感染、医療対応等により、委員の多数が欠勤した場合等、委員会を開催出来ないおそ れがある。 | 委員会の開催について、流行終息後まで免除していただきたい。 | 電気事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
443 | 労働安全衛生法 | 19条 | 安全衛生委員会 | (内容)「安全衛生委員会」の定期的な実施。 (理由)実施にあたっては、事前に届出をしている会社側、組合側、産業医等、所定の出席者が揃うことが必要であるが、感染、医療対応等により、委員の多数が欠勤した場合等、委員会を開催出来ないおそ れがある。 | 委員会の開催について、流行終息後まで免除していただきたい。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A3 | × |
444 | 労働安全衛生法 | 19条 | 安全衛生委員会 | 毎月実施されなければならない所定の構成での安全衛生委員会が欠員により行われなくなることがある。 | 左記状況を了解いただきたい | ガス事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
445 | 労働安全衛生法 | 第19条 | 安全衛生委員会 | 安全衛生委員会が欠員により実施できないことがある | 感染終結まで委員会の開催時期の延長を認めてもらいたい。 | LPガス事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
446 | 労働安全衛生法 | 40条 | 使用等の制限 | (内容)性能検査に係る検査証の更新他、建物に係る法定点検。 (理由)担当者の欠勤や自宅待機等により、建物関係の法定点検の実施および届出、申請等の業務、ならびに有効期限が間近に迫っている検査証の円滑な更新が行なえなくなる。 | 流行終息後の申請を認めていただきたい。 | 電気事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
447 | 労働安全衛生法 | 40条 | 使用等の制限 | (内容)性能検査に係る検査証の更新他、建物に係る法定点検。 (理由)担当者の欠勤や自宅待機等により、建物関係の法定点検の実施および届出、申請等の業務、ならびに有効期限が間近に迫っている検査証の円滑な更新が行なえなくなる。 | 流行終息後の申請を認めていただきたい。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A3 | × |
448 | 労働安全衛生法 | 41条 | 検査証の有効期間等 | (内容)性能検査に係る検査証の更新他、建物に係る法定点検。 (理由)担当者の欠勤や自宅待機等により、建物関係の法定点検の実施および届出、申請等の業務、ならびに有効期限が間近に迫っている検査証の円滑な更新が行なえなくなる。 | 流行終息後の申請を認めていただきたい。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A3 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
449 | 労働安全衛生法 | 41条 | 検査証の有効期間等 | (内容)性能検査に係る検査証の更新他、建物に係る法定点検。 (理由)担当者の欠勤や自宅待機等により、建物関係の法定点検の実施および届出、申請等の業務、ならびに有効期限が間近に迫っている検査証の円滑な更新が行なえなくなる。 | 流行終息後の申請を認めていただきたい。 | 電気事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
450 | 労働安全衛生法 | 45条 | 定期自主検査 | (内容)定期自主点検の実施および記録の保管。 (理由)流行時に検査期限となった場合,検査を行う人間が確保出来ず、法令に規定された定期自主点検の実施や記録の保管が出来なくなるおそれがある。 | 流行終息後の検査実施や記録保管の猶予を認めていただきたい。 | 電気事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
451 | 労働安全衛生法 | 45条 | 定期自主検査 | (内容)定期自主点検の実施および記録の保管。 (理由)流行時に検査期限となった場合,検査を行う人間が確保出来ず、法令に規定された定期自主点検の実施や記録の保管が出来なくなるおそれがある。 | 流行終息後の検査実施や記録保管の猶予を認めていただきたい。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A3 | × |
452 | 労働安全衛生法 | 第45条 | ボイラー等自主検査 | ボイラー等の法定自主検査ができなくなる恐れがある | 感染終結まで検査時期を延長してもらいたい。 | LPガス事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
453 | 労働安全衛生法 | 59条 | 安全衛生教育 | (内容)安全衛生教育に関する運用。 (理由)労働者、職長および危険有害業務従事者等に対する教育の実施が法で定められているが、教育実施者の欠勤や教育実施機関の休業に伴い、所定の研修が実施できないおそれがある。 | 流行時には、人命にかかわる危険有害業務就労時の教育を除き、教育実施の延期を認めていただきたい (ただし、雇入れ時・作業内容変更時には、職場内で安全確保上必要最小限の教育を実施)。 | 電気事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
454 | 労働安全衛生法 | 59条 | 安全衛生教育 | (内容)安全衛生教育に関する運用。 (理由)労働者、職長および危険有害業務従事者等に対する教育の実施が法で定められているが、教育実施者の欠勤や教育実施機関の休業に伴い、所定の研修が実施できないおそれがある。 | 流行時には、人命にかかわる危険有害業務就労時の教育を除き、教育実施の延期を認めていただきたい (ただし、雇入れ時・作業内容変更時には、職場内で安全確保上必要最小限の教育を実施)。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A1 | × |
455 | 労働安全衛生法 | 第59条第60条 | 安全衛生教育 | 雇い入れ教育、特別教育等の時期を変更する可能性がある | 感染終結まで時期の変更を認めてもらいたい。 | LPガス事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
456 | 労働安全衛生法 | 60条の2 | 安全衛生教育 | (内容)安全衛生教育に関する運用。 (理由)労働者、職長および危険有害業務従事者等に対する教育の実施が法で定められているが、教育実施者の欠勤や教育実施機関の休業に伴い、所定の研修が実施できないおそれがある。 | 流行時には、人命にかかわる危険有害業務就労時の教育を除き、教育実施の延期を認めていただきたい (ただし、雇入れ時・作業内容変更時には、職場内で安全確保上必要最小限の教育を実施)。 | 電気事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
457 | 労働安全衛生法 | 60条の2 | 安全衛生教育 | (内容)安全衛生教育に関する運用。 (理由)労働者、職長および危険有害業務従事者等に対する教育の実施が法で定められているが、教育実施者の欠勤や教育実施機関の休業に伴い、所定の研修が実施できないおそれがある。 | 流行時には、人命にかかわる危険有害業務就労時の教育を除き、教育実施の延期を認めていただきたい (ただし、雇入れ時・作業内容変更時には、職場内で安全確保上必要最小限の教育を実施)。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A1 | × |
458 | 労働安全衛生法 | 第61条 | 就業制限 | 有資格者(フォークリフト・床上クレーン・玉掛)が不在となり、資機材入出庫業務ができなくなる可能性がある | 緊急時の対応として資格者が認める者が対応することを認めてもらいたい。 | LPガス事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
459 | 労働安全衛生法 | 66条 | 健康診断 | (内容)定期健康診断・特定業務従事者の健康診断の実施および報告。 (理由)従業員の欠勤・自宅待機等や健康診断委託業者の事業継続の有無等により、通常どおりに実施出来ないおそれがある。また、事業者に課せられている健康診断実施報告も通常どおり行えないおそれがある。 | 定期健康診断・特定業務従事者の健康診断の実施および報告について、流行終息後とすることを認めていただきたい。 | 電気事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
460 | 労働安全衛生法 | 66条 | 健康診断 | (内容)定期健康診断・特定業務従事者の健康診断の実施および報告。 (理由)従業員の欠勤・自宅待機等や健康診断委託業者の事業継続の有無等により、通常どおりに実施出来ないおそれがある。また、事業者に課せられている健康診断実施報告も通常どおり行えないおそれがある。 | 定期健康診断・特定業務従事者の健康診断の実施および報告について、流行終息後とすることを認めていただきたい。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A1 | × |
461 | 労働安全衛生法 | 66条の8 | 面接指導等 | (内容)長時間労働者への医師による面接指導。 (理由)流行時は、産業医(特に、非常勤)が新型インフルエンザに対する診療行為に専念しなければならない状況が想定されることから、法令で定められた面接指導ができないおそれがある。 | 流行時には、長時間労働者が高頻度で発生することが想定されることから、長時間労働者への医師による面接指導について、流行終息後、書面等による指導を可能とする等と いった柔軟な運用を認めていただきたい。 | 電気事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
462 | 労働安全衛生法 | 66条の8 | 面接指導等 | (内容)長時間労働者への医師による面接指導。 (理由)流行時は、産業医(特に、非常勤)が新型インフルエンザに対する診療行為に専念しなければならない状況が想定されることから、法令で定められた面接指導ができないおそれがある。 | 流行時には、長時間労働者が高頻度で発生することが想定されることから、長時間労働者への医師による面接指導について、流行終息後、書面等による指導を可能とする等と いった柔軟な運用を認めていただきたい。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A3 | × |
463 | 労働安全衛生法 | 第66条の8,9 | 面接指導等 | 医師による面接指導の延期または中止 | 感染終結まで時期の延長を認めてもらいたい | LPガス事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
464 | 労働安全衛生法 | 66条の9 | 面接指導等 | (内容)長時間労働者への医師による面接指導。 (理由)流行時は、産業医(特に、非常勤)が新型インフルエンザに対する診療行為に専念しなければならない状況が想定されることから、法令で定められた面接指導ができないおそれがある。 | 流行時には、長時間労働者が高頻度で発生することが想定されることから、長時間労働者への医師による面接指導について、流行終息後、書面等による指導を可能とする等と いった柔軟な運用を認めていただきたい。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A3 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
465 | 労働安全衛生法 | 66条の9 | 面接指導等 | (内容)長時間労働者への医師による面接指導。 (理由)流行時は、産業医(特に、非常勤)が新型インフルエンザに対する診療行為に専念しなければならない状況が想定されることから、法令で定められた面接指導ができないおそれがある。 | 流行時には、長時間労働者が高頻度で発生することが想定されることから、長時間労働者への医師による面接指導について、流行終息後、書面等による指導を可能とする等と いった柔軟な運用を認めていただきたい。 | 電気事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
466 | 労働安全衛生法 | 第66条、規則第44~45・45条の2 | 健康診断 | 定期的健康診断(定期、雇い入れ、配置換え時、有害業務)が実施できない。 | 感染終結まで時期の延長を認めてもらいたい | LPガス事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
467 | 労働安全衛生規則 | 44条 | 定期健康診断 | (内容)定期健康診断・特定業務従事者の健康診断の実施。 (理由)従業員の欠勤・自宅待機等や健康診断委託業者の事業継続の有無等により、通常どおりに実施出来ないおそれがある。また、事業者に課せられている健康診断実施報告も通常どおり行えないおそれがある。 | 定期健康診断・特定業務従事者の健康診断の実施について、流行終息後とすることを可能にしていただきたい。 | 電気事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
468 | 労働安全衛生規則 | 45条 | 特定業務従事者の健康診断 | (内容)定期健康診断・特定業務従事者の健康診断の実施。 (理由)従業員の欠勤・自宅待機等や健康診断委託業者の事業継続の有無等により、通常どおりに実施出来ないおそれがある。また、事業者に課せられている健康診断実施報告も通常どおり行えないおそれがある。 | 定期健康診断・特定業務従事者の健康診断の実施について、流行終息後とすることを可能にしていただきたい。 | 電気事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
469 | 労働安全衛生規則 | 44条 | 定期健康診断 | (内容)定期健康診断・特定業務従事者の健康診断の実施。 (理由)従業員の欠勤・自宅待機等や健康診断委託業者の事業継続の有無等により、通常どおりに実施出来ないおそれがある。また、事業者に課せられている健康診断実施報告も通常どおり行えないおそれがある。 | 定期健康診断・特定業務従事者の健康診断の実施について、流行終息後とすることを可能にしていただきたい。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A1 | × |
470 | 労働安全衛生規則 | 45条 | 特定業務従事者の健康診断 | (内容)定期健康診断・特定業務従事者の健康診断の実施。 (理由)従業員の欠勤・自宅待機等や健康診断委託業者の事業継続の有無等により、通常どおりに実施出来ないおそれがある。また、事業者に課せられている健康診断実施報告も通常どおり行えないおそれがある。 | 定期健康診断・特定業務従事者の健康診断の実施について、流行終息後とすることを可能にしていただきたい。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A1 | × |
471 | 労働安全衛生規則 | 351条 | 絶縁用保護具等の定期自主検査 | (内容)定期自主検査の実施。 (理由)流行時に定期自主検査の期限が到来した場合,欠勤や自宅待機等により検査を行う者が確保できず、期限までに検査が出来ないおそれがある。 | 定期自主検査の期限の延期を可能にしていただきたい。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A3 | × |
472 | 労働安全衛生規則 | 351条 | 絶縁用保護具等の定期自主検査 | (内容)定期自主検査の実施。 (理由)流行時に定期自主検査の期限が到来した場合,欠勤や自宅待機等により検査を行う者が確保できず、期限までに検査が出来ないおそれがある。 | 定期自主検査の期限の延期を可能にしていただきたい。 | 電気事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
473 | 労働基準法 | 24条 | 賃金の支払 | (内容)諸手当を正確に反映した賃金の支払い。 (理由)勤務実績の集計およびその支払計算処理の担当者が欠勤、または自宅待機等をした場合、時間外手当等、法で定められた賃金の支払いが出来ない可能性がある。 | 流行時は、法で定められた賃金の事後の一括精算、または見なし精算を認めていただきたい。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A1 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
474 | 労働基準法 | 第24条 | 賃金の支払 | 賃金の当月、全額払いができなくなる(基準外賃金および時間外勤務手当の支払いが滞る) | 感染終結まで支払時期の延長を認めてもらいたい | LPガス事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
475 | 労働基準法 | 第32条 | 労働時間 | オペレーター確保・連続労働等による労働時間の長期化になる可能性がある | 感染終結まで労働時間に関する規定の緩和を認めてもらいたい | LPガス事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
476 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性がある。 | 流行時の時間外労働等について は、法33条の「災害等による臨時の 必要がある場合の時間外労働等」に該当するものとして認めてほしい。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A4 | × |
477 | 労働基準法 | 第32条等 | 労働時間 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、連続勤務等により、労働者一人当たりの労働時間延長の可能性があ る。 | 第33条の災害等による特例措置を適用するなど、一時的な、労働条件 (主に連続勤務時間)の緩和が必要となる。 | 小売業 | 厚生労働省 | A4 | × |
478 | 労働基準法 | 33条 | 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等 | (内容)労働時間規制の遵守、36協定に関する会社側と労働組合との協議および労働基準監督署への届出。 (理由)流行時には、欠勤する、または勤務体制の変更を余儀なくされる者が多くなることが予想され、その者の業務が他の従業員にシフトされることによって時間外労働や休日労働が増加することから、通達で定められた時間外労働時間の特別条項規定の適用回数や協定値を超過するおそれがある。 流行時には、36協定に関する協議対象者が欠勤や自宅待機をすることにより、協議を行うことが出来ないおそれがある。 | 流行時の時間外労働等について は、法33条の「災害等による臨時の 必要がある場合の時間外労働等」に該当するものとして認めていただきたい。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A4 | × |
479 | 労働基準法 | 34条 | 休憩 | (内容)休憩時間の確保。 (理由)流行時には、欠勤する、または勤務体制の変更を余儀なくされる者が多くなることが予想され、その者の業務が他の従業員にシフトされることによって労働時間が増加することから、休憩を確保できないおそれがある。 | 流行時は、休憩に関する規制を免除していただきたい。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A5 | × |
480 | 労働基準法 | 第35条 | 休日 | 少ない従業員で店舗運営するには、休日を法定どおり与えることが困難になる可能性がある。 | 第33条の災害等による特例措置を新型インフルエンザパンデミック時にも適用として欲しい | 小売業 | 厚生労働省 | A4 | × |
481 | 労働基準法 | 第36条 | 時間外及び休日の労働 | 36協定に基づき、年間における月平均の残業時間を45時間に定めており、かつ、70時間を超える月が3ヶ月以上あってはならないとしており、パンデミックの際、物資供給のため土日の稼働も踏まえると期間によっては同協定違反となってしまう。 | 流行時の時間外労働等について は、法33条の「災害等による臨時の 必要がある場合の時間外労働等」として認めていただきたい。 | 厚生労働省 | A4 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
482 | 労働基準法 | 36条 | 時間外及び休日の労働 | (内容)労働時間規制の遵守、36協定に関する会社側と労働組合との協議および労働基準監督署への届出。 (理由)流行時には、欠勤する、または勤務体制の変更を余儀なくされる者が多くなることが予想され、その者の業務が他の従業員にシフトされることによって時間外労働や休日労働が増加することから、通達で定められた時間外労働時間の特別条項規定の適用回数や協定値を超過するおそれがある。 流行時には、36協定に関する協議対象者が欠勤や自宅待機をすることにより、協議を行うことが出来ないおそれがある。 | 流行時の時間外労働等について は、法33条の「災害等による臨時の 必要がある場合の時間外労働等」に該当するものとして認めていただきたい。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A4 | × |
483 | 労働基準法 | 第36条 | 時間外および休日の労働 | 時間外労働の制限緩和 | 感染終結まで労働時間に関する規定の緩和を認めてもらいたい | LPガス事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
484 | 労働基準法 | 37条 | 時間外、休日及び深夜の割増賃金 | (内容)諸手当を正確に反映した賃金の支払い。 (理由)勤務実績の集計およびその支払計算処理の担当者が欠勤、または自宅待機等をした場合、時間外手当等、法で定められた賃金の支払いが出来ない可能性がある。 | 流行時は、法で定められた賃金の事後の一括精算、または見なし精算を認めていただきたい。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A1 | × |
485 | 労働基準法 | 41条 | 労働時間等に関する規定の適用除外 | (内容)宿日直許可回数。 (理由)当直要員の中で欠勤する者が多くなることが予想され、所轄労基署からの宿日直許可回数を超過しないと対応できないおそれがある。 | 流行時は、許可回数を超えての宿日直を可能としていただきたい。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A4 | × |
486 | 労働基準法施行規則 | 18条 | 労働時間延長の制限 | (内容)有害作業の労働時間の延長制限(2時間)。 (理由)管理区域内の業務に対応できる要員が減少した状態で,どうしても管理区域内で作業しなければならない事態が発生した場合に,作業者の不足により作業時間が長引き、労働時間の延長制限を超えるおそれがある。 | 流行時は、労働時間の延長制限の弾力的な運用を認めていただきたい。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A1 | × |
487 | 労働基準法施行規則 | 23条 | 宿直又は日直の勤務 | (内容)宿日直許可回数。 (理由)流行時には、当直要員の中で欠勤する者が多くなることが予想され、所轄労基署からの宿日直許可回数を超過しないと対応できないおそれがある。 | 流行時は、許可回数を超えての宿日直を可能としていただきたい。 | 工業用水道事業 | 厚生労働省 | A4 | × |
488 | 労働基準法 | 第32条 労働基準法施行規則第 23条 | 労働時間 | 宿日直を行う際、欠勤による要員不足により許可基準を上回る回数を行う必要がある | 感染終結まで労働時間に関する規定の緩和を認めてもらいたい | LPガス事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
489 | 労働者災害補償保険法 | 第7条 | 保険給付 | 業務上の負傷、疾病、障害または死亡に限る保険給付の概念の拡大 | 保険給付の概念を新型インフルエンザも対象とするよう拡大してもらいたい。 | LPガス事業者 | 厚生労働省 | A5 | × |
490 | 建築物における衛生的環境の確立に関する法律(ビル管理法) | 第2条、4条、 11条 | 受水槽・高架水槽、汚水槽・雑排水槽の清掃、水質検査、環境測定等(毎年報告) | 点検時期と発生時期が重なり、当会の設備管理人、点検業者の検査要員の手配ができず、点検が実施できない場合が予想される。 | ・インフルエンザ終息後の実施で可として欲しい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
491 | 事業所衛生基準規則 | 第7条 | 作業環境測定 | 外部委託業者が法定期間内に作業環境測定を行えなくなる可能性あり。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A1 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
492 | 水道法 | 第19条 | 水道技術管理者 | 水道事業者と判断される場合は、水道技術管理者を置かなければならないが発症して出勤不可能となる可能性がある。 | 食肉製品製造業 | 厚生労働省 | A2 | × | |
493 | 水道法 | 第19条 | 水道技術管理者 | 水道事業者と判断される場合は、水道技術管理者を置かなければならないが発症して出勤不可能となる可能性がある。 | 弾力化 | 缶詰・レトルト製造業及び冷凍食品製造業 | 厚生労働省 | A2 | × |
494 | 水道法 | 第40条 | 水道水の緊急応援 | 緊急時対応者のライフラインとして水が不可欠(飲料水、トイレ) | ライフラインとしての優先利用権 | パン製造業 | 厚生労働省 | A2 | × |
495 | 水道法 | 飲料水の水質検査 | 検査機関が閉鎖した場合、水質検査を行うことが出来なくなる可能性 | 一時的な除外を認めて欲しい | パン製造業 | 厚生労働省、所轄保健所 | A4 | × | |
496 | ビル衛生管理法施行規則 | 第4条 | 受水槽定期清掃 | 発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難となるため。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A3 A4 | × | |
497 | ビル衛生管理法施行規則 | 第4条 | 汚水雑排水槽清掃 | 発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難となるため。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A3 A4 | × | |
498 | ビル衛生管理法施行規則 | 第4条 | ビル環境測定 | 発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難となるため。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A3 A4 | × | |
499 | 墓地・埋葬等に関する法律 | 第3条 | 死後24時間以内の埋葬・火葬の禁止 | 新型インフルエンザは法定伝染症に指定されていないが,感染拡大防止のため,迅速な遺体処理が求められる可能性があるため。 | 新型インフルエンザの法定伝染病指定 | 葬祭 | 厚生労働省 | A2 | × |
500 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 | 第4条 | 特定建築物等の維持管理 | 発生時には、必要な人員体制(有資格者)の確保が困難な場合に、定められた周期・基準内での検査業務等ができなくなるため。 | 鉄道業 | 厚生労働省 | A3 A4 | × | |
501 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 | 第4条 | 建築物環境衛生管理基準 | 業務体制の縮小によって、保守・点検(2か月に1回等)を実施できない事態が想定される。 | 放送業 | 厚生労働省 | A3 A4 | × | |
502 | 建築物の衛生的環境の確保に関する法律」(通称:ビルxx) | 第3条、第4条等、施行規則 | ①室内空気環境測定、②残留塩素測定、③水質検査、④排水設備清掃、⑤ねずみ害虫防除 | 点検を実施あるいは対応する要員不足が想定される。 ④は法令では1回/6ヶ月だが、xxxの指導要領で1回/4ヶ月 | 厚生労働省 | A3 A4 | × | ||
503 | 建築物衛生法 | 第4条1~3等 | 特定建築物の空気環境の測定、水質検査を実施する | 発生時は測定業者が業務休止する可能性があることから、実施期間を守れないと思われる。 | 全業種 | 厚生労働省 | A3 A4 | × | |
504 | 水道法 | 第34条 | 専用水道設置者の水質検査 | 業務体制の縮小により、定期(毎日)の水質検査を実施できない事態が想定される。 | 放送業 | 厚生労働省 | A1,A3 | × |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
505 | 水道法 | 34条の3 | 検査の義務 | 簡易専用水道の水質検査(1回/年)を実施できない。 | 水質検査を延期できるなど弾力的な運用。 | 電気事業者 | 厚生労働省 | A4 | × |
506 | ビル管理法 | 7条の15 | 報告、検査等 | 建築物の維持管理報告ができない。 | 報告期日を延期できるなど弾力的な運用。 | 電気事業者 | 厚生労働省 | A3 | × |
507 | 育児介護休業法 | 第19条 | 深夜業務の制限 | 発生時には人員不足による育児介護者の深夜業務の発生の可能性がある | 緊急輸送と同様に社会活動維持の輸送も適用除外にする | 厚生労働省 | A2 | × | |
508 | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 | 第16条等 | 看護休暇の取得や時間短縮等に対する事業主の義務等 | 必要人員確保という観点から、支障が出る可能性がある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 | × | |
509 | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 | 第5条等 | 育児・介護休業 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、育児・介護休業の延長が認められない、もしくは期間の満了を待てない可能性がある。(該当者がいれば) | 当該規定の運用について、弾力的対応または必要な立法措置をお願いしたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 | × |
510 | 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 | 第15条 | 短時間雇用管理者 | 有資格者・選任者の自宅待機や他業務への集中により、万全の管理が滞る可能性がある。 | 緩和措置 | 販売業 | 厚生労働省 | A3 | × |
511 | 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 | 均等処遇 | 短時間雇用者でありながら、緊急製造体勢で一時的にフルタイム勤務をする可能性がある | 一時的な為、適用を除外して欲しい | パン製造業 | 厚生労働省 | A5 | × | |
512 | 男女雇用機会均等法 | 就業の男女差別 | 緊急製造体勢時には、男性のみ出勤をお願いする可能性がある | 一時的な除外を認めて欲しい | パン製造業 | 厚生労働省 | A5 | × | |
513 | 厚生年金保険法 | 厚生年金基金令第39条 | 厚生年金基金の決算の行政(厚生労働大臣)あての提出義務(決算から6ヶ月以内) | 社会機能維持者からみた場合の顧客である厚生年金基金が行政あて決算報告を行うには、業務委託の受託会社である年金数理人の確認を経た書類の添付が必須となるが、インフルエンザ発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするため、厚生年金基金へ提供する書類の作成を実施する人員を確保することが困難となるため。 | 厚生労働省から決算提出の期限を延長する旨の通知を発出していただくなどの措置が考えられる。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 | × |
514 | 厚生年金保険法 | 第83条 | 保険料の納付 | 少人数体制により厚生年金保険料の納付が期限内にできなくなる可能性がある | 納付の猶予 | パン製造業 | 厚生労働省 | A5 | × |
515 | 厚生年金保険法 | 第83条~第 87条 | 保険料の納付・督促・滞納処分・延滞金 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、業務執行が困難となり、保険料納付の遅延が発生する可能性がある。 | 当該規定の運用について、弾力的対応または必要な立法措置をお願いしたい。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 | |
516 | 厚生年金保険法 | 第83条等 | 保険料の納付 | 通常より少ない人員で業務対応することから、通常業務である厚生年金保険料の納付に支障をきたす可能性がある。 | 納付期間の遅れた場合でも延滞等の取り扱いがないようにする。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 | |
517 | 厚生年金保険法 | 第83条等 | 保険料納付等 | 新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、場合によっては毎月の保険料を翌月末日までに納付できない等の可能性がある。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 |
通し番号 | 法令名 | 条項 | 条項の説明 | 支障となる内容・理由 | 運用上の要望事項 (あれば) | 業種 | 法令所管省庁 | 結果 | |
対応分類 | 対応内容 | ||||||||
518 | 厚生年金保険法 | 第83条 | 保険料の納付 | 源泉税、住民税、社会保険料等の納付ができなくなる。 | 厚生労働省 | A5 | × | ||
519 | 厚生年金保険法 | 第83条 | 保険料の納付 | 「毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。」と規定されているが、新型インフルエンザ発生時は関連する業務が停滞し納付期限を規定どおり遵守できない可能性がある。 | 電気通信事業者 | 厚生労働省 | A5 | × | |
520 | 厚生年金保険法 | 第87条第102条 | 罰則(延滞税他) | (内容)保険料等の申告・納付に係る業務 (理由)保険料等の申告・納付に係る業務の担当者が欠勤、または自宅待機等をした場合、法で定められた関係書類等の提出や納付期限を超えるおそれがある。 | 関係書類等の提出や納付期限を流行終息後まで猶予していただきた い。 | 電気事業者 | 厚生労働省 | A5 | × |
521 | 労働組合法 | 第14条等 | 労働協約 | 労働協約を逸脱するような労働をすることも考えられるため | 金融事業者 | 厚生労働省 | A2 | × | |
522 | 確定給付企業年金法 | 第100条 | 確定給付企業年金(規約型)実施の事業主または企業年金基金の決算に関する報告書の行政(厚生労働大臣)あての提出義務(決算から4ヶ月以内) | 社会機能維持者からみた場合の顧客である確定給付企業年金(規約型)実施の事業主または企業年金基金が行政あて決算報告を行うには、業務委託の受託会社である年金数理人の確認を経た書類の添付が必須となるが、インフルエンザ発生時には、必要最低限の国民 生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするため、確定給付企業年金(規約型)実施の事業主または企業年金基金へ提供する書類の作成を実施する人員を確保することが困難となるため。 | 厚生労働省から決算提出の期限を延長する旨の通知を発出していただくなどの措置が考えられる。 | 金融事業者 | 厚生労働省 | A5 | × |
523 | 保険医療機関及び保険医療養担当規則 | 第20条 | 用法・用量の制限 | 治療薬タミフルの倍量投与等にあたって、投薬する上で保険診療上の制限があるが、予防治療に当たっては必要量がそれを上回る可能性がある。 | タミフルの予防投与の際は、添付文書上の用法用量において、治療(保険)の場合に認められている一日2カプセルが1カプセルしか使えないことになっているが、予防の場合にも倍量投与する必要があるのでそれ を認めてほしい | 大学附属病院 | 厚生労働省 | A1 | × |