Contract
朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発注する契約の適正な履行を確保するため、地方自治法施行令
(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規則(平成16年朝霞市規則第54号)及び朝霞市物品の買入れ等競争入札参加者の資格等に関する規則(平成1
6年朝霞市規則第3号)に基づき、朝霞市の競争入札に参加する資格を有する者(以下
「有資格業者」という。)に対する一般競争入札及び指名競争入札への参加の停止等の措置について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)代表役員等 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員、代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員(専務取締役以上)及び実質的経営者としてその業務全般を統括していると認められる者をいう。
(2)一般役員等 有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所を代表する者で、前号に掲げる者以外の者をいう。
(3)使用人 有資格業者の一般従業員で、第1号又は第2号に掲げる者以外の者をいう。
(4)共同企業体 複数企業が共同で工事を受注し、施工するための組織をいう。
2 前項第1号から第3号までの地位は、措置要件に該当する行為を行った時点の肩書とする。
(入札参加停止)
第3条 市長は、有資格業者、その使用人、下請負人又は有資格業者を構成員に含む共同企業体の行為が別表第1又は別表第2(以下「別表」という。)の措置要件の欄の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当した場合は、朝霞市工事請負業者等指名委員会規程(昭和44年朝霞市規程第2号)第1条に規定する朝霞市工事請負業者等指名委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴き、その状況に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について、入札参加停止の措置を行うものとする。
2 市長は、市が発注する契約において、別表第2第3号又は第4号の措置要件に該当する有資格業者である個人若しくはその使用人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人(以下「有資格業者の使用人等」という。)が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合、必要に応じて、有資格業者の使用人等が代表役員等又は一般役員等となっている他の有資格業者についても同様に入札参加停止の措置を行うことができる。
3 市が発注する契約に関し、別表第2第5号の措置要件に該当し、入札参加停止の措置を受けた有資格業者の使用人等が、当該入札参加停止期間中又は入札参加停止期間満了後、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合は、この要綱の適用について当初から同表第2第4号の措置要件に該当し、入札
参加停止を措置されたものとみなす。
(下請負人及び共同企業体の構成員に関する入札参加停止)
第4条 市長は、有資格業者(元請負人)に対し、入札参加停止の措置を行う場合において、当該措置の原因である事案について責めを負うべき下請負人(有資格業者)が明らかになった場合は、当該下請負人に対し、当該元請負人に対して行う入札参加停止の期間の範囲内で期間を定め、入札参加停止の措置を行うものとする。
2 市長は、共同企業体が別表各号に該当する行為を行った場合は、当該共同企業体の構成員(明らかに当該入札参加停止について責めを負わないと認められる者を除く。)に対し、当該共同企業体の行為に該当する別表各号の措置期間の範囲内で期間を定め、入札参加停止の措置を行うものとする。
3 市長は、前条又は前2項の規定による入札参加停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該構成員に対して行う入札参加停止の期間の範囲内で期間を定め、入札参加停止の措置を行うものとする。
(入札参加停止期間の特例)
第5条 有資格業者が1つの事案により別表各号の措置要件に複数該当することとなった場合における入札参加停止の期間は、当該措置要件ごとに別表に規定する期間の最も長いものとする。
2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における入札参加停止の期間は、当初の2倍(当該2倍の期間が36月を超える場合は36月)の期間とする。ただし、当初の入札参加停止の期間が1月に満たない場合は、1.5倍の期間とする。
(1)別表第2の第1号から第4号までの措置要件に係る入札参加停止期間中又は当該期間満了後3年を経過するまでの間に、別表第2の第1号から第4号のいずれかに該当することとなった場合
(2)前号に掲げる場合のほか、別表各号(別表第2の第5号を除く。)の措置要件に係る入札参加停止期間中又は当該期間満了後2年を経過するまでの間に、別表各号(別表第2の第5号を除く。)のいずれかに該当することとなった場合
(3)「朝霞市の契約に係る暴力団排除措置要綱」(平成8年7月22日施行)の別表各号 の措置要件に係る入札参加除外期間中又は当該期間満了後5年を経過するまでの間に、別表第2の各号(第5号を除く。)のいずれかに該当することとなった場合
3 市長は、入札参加停止の措置に関して、情状酌量すべき特別の理由又は極めて悪質な事由が明らかとなった場合は、別表各号に規定する期間を2分の1又は2倍にすることで入札参加停止の期間を変更することができる。
4 市長は、入札参加停止の期間を満了した有資格業者について、極めて悪質な事由が明らかとなった場合は、前項の規定を準用した入札参加停止の期間から、当初の入札参加停止の期間を差し引いた期間を入札参加停止の期間とすることができる。
5 市長は、入札参加停止期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなった場合は、当該有資格業者について入札参加停止の措置を解除するものとする。
(期間の加算)
第6条 市長は、第3条から前条までのいずれかに該当し、かつ、別表第3の区分に応じ
た加算事由に該当する場合は、第3条から前条までのいずれかに規定する入札参加停止の期間に、同表の加算期間を加算するものとする(ただし、加算した後の期間が36月を超える場合は36月とする。)。
(入札参加停止の通知)
第7条 市長は、入札参加停止の措置を行った場合は「様式第1号」、入札参加停止期間の変更を行った場合は「様式第2号」、入札参加停止の解除を行った場合は「様式第3号」により、当該有資格業者に対し、遅滞なく通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認める場合は、通知を省略することができる。
2 市長は、市の発注した契約に関する入札参加停止の通知をする場合で、必要があると認める場合は、当該有資格業者に対し、改善措置の報告を徴することができる。
(指名の取消)
第8条 市長は、入札参加停止の措置を受けた有資格業者を指名競争入札において、現に指名している場合は、当該指名を取り消すものとする。
(随意契約の制限)
第9条 市長は、入札参加停止期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(下請負等の禁止)
第10条 市長は、契約について、入札参加停止期間中の有資格業者への下請負又は再委託を承認してはならない。
(警告)
第11条 市長は、別表第4の各号のいずれかに該当する場合は、当該有資格業者について、文書により警告の措置を行うことができる。
(報告)
第12条 市長は、第3条第2項の措置を行おうとする場合で必要があると認める場合は、当該有資格業者から、役員等の兼職について様式第4号により報告させることができる。
(入札参加停止の公表)
第13条 市長は、第3条第1項若しくは第2項又は第4条各項の規定により入札参加停止の措置を行った場合は、当該有資格業者名等について公表するものとする。また、第
5条第5項の規定により入札参加停止の措置を解除した場合は、速やかに公表を取りやめるものとする。
(その他)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成30年11月6日から施行する。
2 この要綱の施行前に措置された案件については、従前の例による。
別表第1(第3条関係)
朝霞市内において起こした事故等に対する措置基準
区分 | 措 置 要 件 | 期 間 | 特 記 |
虚偽記載 | 1 市の発注する契約(以下「市契約」という。)に係る一般競争及び指名競争において、入札参加資格等確認申請書、入札参加資格審査申請書その他の契約前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められる場合 | 当該認定をした日から 2月 | |
粗雑工事 | 2 市契約の履行に当たり、過失により建設工事等を粗雑(軽微は除く。)にしたと認められる場合 | 当該認定をした日から 2月 | |
3 市内における建設工事等で市契約以外のものの履行に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められ、かつ市以外の行政機関による停止措置がなされた場合 | 当該認定をした日から 1月 | ||
契約違反 | 4 第2号に掲げる場合のほか、市契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められる場合 | 当該認定をした日から 2月 | |
公衆損害事故 | 5 市契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められる場合 | 当該認定をした日から ・死亡事故3月 ・それ以外2月 | |
6 市内における契約で市契約以外のもの(以下「一般契約」という。)の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められる場合 | 当該認定をした日から ・死亡事故2月 ・それ以外1月 | 事故が重大な場合とは、有資格業者の使用人等が逮捕又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 | |
関係者事故 | 7 市契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められる場合 | 当該認定をした日から ・死亡事故2月 ・それ以外1月 | |
8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められる場合 | 当該認定をした日から ・死亡事故1月 ・それ以外2週間 | 事故が重大な場合とは、有資格業者の使用人等が逮捕又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 |
別表第2(第3条関係)
贈賄及び不正行為 に対する措置基 準
区分 | 措 置 要 件 | 期 間 | 特 記 |
贈 賄 | 1 次のア、イ、ウに掲げる者が市の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 ア 代表役員等イ 一般役員等ウ 使用人 | 当該認定をした日から 6月 5月 4月 | |
2 次のア、イ、ウに掲げる者が市の職員以外の他の公共機関の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 ア 代表役員等イ 一般役員等ウ 使用人 | 当該認定をした日から 5月 4月 3月 | 「他の公共機関の職員」とは ①刑法(明治40年法律第4 5号)第7条第1項に定める国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する職員、委員その他の職員 ②特別法で、公務員とみなされる者 ③特別法で収賄罪の処罰を規定している場合の当該私人 | |
独禁法違反 | 3 次の場合において、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号以下「独占禁止法」という。) 第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められる場合 ア 市契約又は市内におけるものイ 上記以外での業務 | 当該認定をした日から 12月 4月 | ・排除措置命令、課徴金納付命令、刑事告発、有資格業者の使用人等の逮捕又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 ・xx取引委員会から課徴金減免制度の適用事業者として公表された場合(排除措置されていない場合及び刑事告訴されていない場合に限る。)は、措置を2分の1とする |
競売入札妨害 ・談合 | 4 次の場合において、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 ア 市契約又は市内におけるものイ 上記以外での業務 | 当該認定をした日から 12月 4月 | |
5 市契約に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により、市が刑事告発を行った場合 | 当該認定をした日から 12月 |
区分 | 措 置 要 件 | 期 間 | 特 記 |
建設業法違反 | 6 次の場合において、xx技術者の不設置、一括下請負、経営事項審査の虚偽申請、その他建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められる場合 ア 市契約 イ 上記以外での場合 | 当該認定をした日から 3月 1月 | ・監督処分がなされた場合(市長が軽微なものと判断した場合を除く。) ・代表役員等、一般役員等又は使用人が建設業法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 |
不正又は不誠実行為 | 7 別表第1の各号及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、過積載、不正軽油の製造・使用、産業廃棄物の不法投棄、外国人の不法就労、その他不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる場合 | 当該認定をした日から 1月 | ・代表役員などが業務に関する法令違反で逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 |
8 別表第1の各号及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等又は一般役員等が傷害罪、詐欺罪、公職選挙法(昭和25年法律第100号)違反等の禁錮以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められる場合 | 当該認定をした日から 1月 | ||
報告義務違反 | 9 市発注の契約において、受注者が暴力団等の不当介入を受けた場合の発注者への報告義務に違反し、契約の相手方として不適当であると認められる場合 | 当該認定をした日から 2週間 | ・報告とは、朝霞市暴力団排除条例(平成24年朝霞市条例第32号)第 6条第2項又は「公共工事への暴力団等の不当介入対応マニュアル」に規定する報告をいう |
度重なる警告 | 10 3年間に2回、別表第4の各号に該当し、契約の相手方として不適当であると認められる場合 ア 別表第4の第2号に該当する行為が含まれる場合 イ 上記以外の場合 | 当該認定をした日から 2月 1月 |
別表第3(第6条関係)
措 置 期 間 の 加 算
区 分 | 加 算 事 由 | 加算期間 | ||
粗雑工事 | 市契約に関し、 ① 低入札価格調査を行った工事の場合 ② 故意に粗雑な工事を行った場合 | 1月 | ||
契約違反 | 市契約に関し、 ① 正当な理由なく契約を履行しなかった場合 ② 競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した場合 ③ 故意に虚偽の事実に基づき過大な額で請求した場合 | 1月 | ||
独占禁止法 | ① 違反行為者の地位 | 代表役員等である場合 | 市契約又は市内におけるもの | 4月 |
上記以外での業務 | 2月 | |||
一般役員等で ある場合 | 市契約又は市内におけるもの | 2月 | ||
上記以外での業務 | 1月 | |||
② 中心的役割・受注調整を行っていた場合 | 2月 | |||
③ 組織的・継続的に行っていた場合 | 2月 | |||
④ 独占禁止法違反によりxx取引委員会が刑事告発を行った場合 | 2月 | |||
競売入札妨害又は談合 | ① 違反行為者の地位 | 代表役員等である場合 | 市契約又は市内におけるもの | 4月 |
上記以外での業務 | 2月 | |||
一般役員等である場合 | 市契約又は市内におけるもの | 2月 | ||
上記以外での業務 | 1月 | |||
② 中心的役割・受注調整を行っていた場合 | 2月 | |||
③ 組織的・継続的に行っていた場合 | 2月 | |||
建設業法違反 | ① 逮捕(逮捕を経ないで公訴を提起された場合を含む)者の地位 | 代表役員等である場合 | 2月 | |
一般役員等である場合 | 1月 | |||
② 営業停止処分が行われた場合 | 1月 | |||
不正又は不誠実行為 | ① 違反行為者の地位 | 代表役員等である場合 | 2月 | |
一般役員等である場合 | 1月 | |||
② 国・県又は県内の地方公共団体が、市内における契約に関し、法令違反により刑事告発し、有資格業者を入札参加停止した場合 | 5月 | |||
市契約に関し、 ③ 落札決定後辞退した場合 ④ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた場合 ⑤ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた場合 | 2月 |
別表第4(第11条関係)
警 告 要 件 |
1 市発注工事の完了検査において、工事成績点が65点未満の場合 |
2 代表役員等、一般役員等、使用人又は代理人が暴行、威圧又は虚偽による言動その他の不当な手段を用いて、市の職員に対して入札参加、元請業者に対する指導・あっせん、許認可、営業補償等金銭の交付、機関誌の購読その他の要求を行った場合 |
3 市契約の履行に当たり、監督員等から何度も手直しや是正指導を受け、又は指示に従わないなど、契約の相手方として不適当であると認められる場合 |
4 別表第1の各号及び別表第2の第1号から第9号までの措置要件に該当するが、入札参加停止措置を行わない場合において、必要があると認められる場合 |
様式第1号(第7条関係)
第
号
年
月 日
様
朝 霞 市 長
印
入札参加停止の決定について(通知)
朝霞市が発注する契約に係る入札参加停止について、次のとおり決定したので通知します。再度このような事態が生ずることのないよう十分注意してください(なお、本件に関する今後の改善措置の詳細について報告してくだ
さい)。
1 入札参加停止期間
年 月
日から
年
月
日まで
2 入札参加停止の理由
注 括弧書きは、第7条第2項に該当する場合に使用する。
様式第2号(第7条関係)
第
号
年
月
日
様
朝 霞 市 長
印
入札参加停止期間の変更について(通知)
年
月
日付け
第
号で通知した入札参加停止の
期間を次のとおり変更したので通知します。
1 従前の入札参加停止期間
年
月
日から
年
月
日まで
2 変更後の入札参加停止期間
年
月
日から
年
月
日まで
3 変更の理由
様式第3号(第7条関係)
第
号
年
月 日
様
朝 霞 市 長
印
入札参加停止の解除について(通知)
年
月
日付け
第
号で通知した入札参加停止を
解除したので通知します。
様式第4号(第11条関係)
(あて先)
朝 霞 市 長 あて
本 店所 在地商号又は名称代表者職名 代 表者 氏名
年 月 日
印
役 員 等 兼 職 報 告 書
この度、下記事案につき発生した不詳事件に関連し、当社社員が役員等(使用人は除く。)として所属している会社関係を調査しましたので、その結果を関係書類を添えて、下記のとおり報告します。
記
1 不詳事件名
2 調査対象社員(逮捕又は起訴された社員)
役職名 | (フリガナ)氏 名 | 生年月日 | 性 別 | 住 所 |
3 上記2の社員の所属会社情報
(フリガナ) 商号又は名称 | 所 在 地 | 役 職 名 |
※ 該当する所属会社が複数ある場合は、全て記入すること。
(添付書類)
● 登記事項証明書(報告会社自身と上記3記載の会社の謄本及び閉鎖謄本)