本クラブの定める定員に達した時点で新規の入会の停止し HP にて告知する。募集再開は毎年3月からとする。
陸上競技クラブ ビーイングジュニア クラブ規約
第xx x x
<名称>第1条
本クラブは「ビーイングジュニア」と称する。陸連登録等は「ビーイング」の名称とする。
<構成>第2条
本クラブは、会員の保護者、指導にあたるコーチ及び、会員で構成する。
<目的>第3条
本クラブは、会員が、陸上競技を通して、「走・跳・投」の基本体力の向上を図ることはもとより、友達づくりや豊かな人間性の育成を目的に学校の枠を超えて活動していくことを目指し、さらに会員・保護者及びコーチなどの親睦を図ることを目的とする。
<活動>第4条
本クラブは、前条の目的の為、次の方針に基づいて活動を行う。
① 週1回以上の定期活動を行い、陸上競技を通して全人格的成長を図る。
② 日頃の練習の成果を確認するため、月に1回程度各種大会に参加する。
③ 合宿を行い、寝食を共にすることでチーム及び集団としてのxxxの向上を図る。
➃ ビーイング・アスリートチームとマラソンリレーを行うことで、トップアスリートとの交流を図る。
会等には、原則当クラブの所属で出場することはできない。また、記録も当クラブのホームページなどには原則掲載しない。
<役員>第7条
役員は当クラブに入団している児童・生徒の保護者及びコーチで構成され、以下に示す役員を組織する。
① 幹事 2名以上
② 会計 1 名以上
第7条の1
役員は、毎年全体保護者会において決定する。
第7条の2
役員は、本クラブの活動及び行事を統括する。各役員は自己の役割はもとより、時として他の役員の代行をし、運営を円滑に図るものとする。
第7条の3
役員の任期は1 月から12 月の1年間とする。ただし、再任を妨げない。
<指導>第8条
コーチは、広く人材を募集しボランティアの精神をもち、快く会員の指導に当たることのできる人にお願いするものとする。コーチは、適切な練習メニューを提供し、アドバイスを行うものとする。
<保護者>第9条
会員の保護者は、会員の全保護者からなり、保護者はクラブの活動に対し努めて協力するものとする。
第三章 会 議
<入会>第5条
小学校の4~6年生、及び中学1年生~3年生で、本人及び保護者の承諾と、入会申込書を提出した上で入会を許可するものとする。ただし、体験入会を認めることとするが、スポーツ安全保険未加入のため自己責任とする。
第5条1
本クラブの定める定員に達した時点で新規の入会の停止し HP にて告知する。募集再開は毎年3月からとする。
<総会>第10条
1 総会は、xx回(原則として5月に)開催する。
2 総会では、会計報告・その他必要な案件を審議
3 総会は、14日前までにホームページにて開催通知することにより自然成立するものとする。
4 6年生保護者会を(原則として11月に)開催する。中学でもビーイングを継続する場合は必ず参加するものとする。
5 全体保護者会を(原則として12月に)開催する。
<組織>第6条
第二章 組 織
<役員会>第11条
本クラブの組織は、ジュニア会員、準会員、会員の保護者及びコーチからなる。
第6条の1
ジュニア会員は小学4年生から中学 3 年生の会員を指し、ジュニアチームに所属する。
第6条の2
準会員は当クラブで陸連登録を行わない中学生を指す。準会員は、大
役員会は、本会の活動の円滑な運営を図る為、随時必要に応じて開くことができる。
<規約の改廃>第12条
本規約の改廃は、全体保護者会の承認により行うものとする。
<経費>第13条
第四章 諸 則
の全会一致の決議をもって退会処分とすることができる。また、本規約を遵守できない会員についても同様の処分とすることができる。
第16条の2
本クラブの経費は、会員の会費によって賄うものとする。
<会費等>第14条
会員は、年会費として2,000円と、月会費として月額2,000円、ただし、兄弟で入会している場合は、2人目からは月会費のみ1、0
00円とする(兄弟割引制度)。第14条の1
準会員は練習会に1回500円を支払って参加し、月会費は免除される。ただし、中学3年生は8月から3月の期間における活動については準会員と同じ扱いとすることが選択できるが、会員と準会員間の兄弟割引は認めない。
第14条の2
クラブが指定する大会にエントリーする際にかかる費用はクラブ会計から支出する。なお、欠場しても返金はされない。
<保険>第15条
会員、準会員、コーチ、指導補助者については、本クラブで指定のスポーツ安全保険に加入する。
次年度分は毎年3月、又は入会時に保険料金を徴収する。コーチ、指導補助者の保険料はクラブ会計より拠出する。
第15条の1
活動中・送迎中に、会員等に怪我や事故等が発生した場合には必要な応急処置を行う。また加入するスポーツ安全保険の適用内での対応をするが、コーチ、指導補助者、役員はそれ以上の責任を負わない。
第15条の2
スポーツ安全保険の加入手続きは、入会後に担当役員が可能な限り迅速に行うが、特に体験入会等でスポーツ安全保険の加入手続き前に怪我や事故等が発生した場合は、自己責任として、コーチ、指導補助者、役員はそれ以上の責任を負わない。
第15条の3
送迎中に不慮の事故が発生した場合に送迎者やコーチ、指導補助者、役員はその責任を追及されない。 また加入するスポーツ安全保険の適用内での対応をするが、コーチ、指導補助者、役員はそれ以上の責任を負わない。
第15条の4
送迎において他人の車両に会員等が同乗した際に不慮の事故があった場合、運転者(及びその家族)ならびにコーチ、指導補助者、役員はその責任を追及されない。 また加入するスポーツ安全保険の適用内での対応をするが、コーチ、指導補助者、役員はそれ以上の責任を負わない。
<退会・休会>第16条
会員が卒業以外で退会するときは、コーチ及び幹事役員に直接退会申請書を提出する。ただし、休会申請書を提出した場合は、最大で該当年度末までの休会が認められる。なお、その期間の月会費は免除する。
第16条の1
クラブ運営に著しく支障をきたす会員または準会員に対しては、役員会
休会の申請がなく3ヶ月以上連続して欠席している会員に対しては、役員会の全会一致の決議をもって退会とする。
<会計>第17条
コーチの交通費は、税法上または社会通念上経費と認められる範囲とする。下記を運用基準とし、遠方遠征の場合は、別途役員会で協議する。
① 電車・バス:実費支給(合理的なルートであること)
② マイカーまたは自動二輪:マイレージ支給(市価/km)当面の間、 20 円/km を基準とする。
③ 高速道路:ETC 料金(合理的なルートであること)
➃ 駐車場:実費精算(領収証を添付すること)第17条の1
その他、特別な経費を計上する際は役員会の承認を得て行うものとする。
<個人情報の保護>第18条
個人情報について、不正アクセス、紛失、漏洩等が発生しないよう管理する。
第18条の1
個人情報は、本人の同意がない限り第三者には提供しない。第18条の2
個人情報は本クラブにて厳重に管理し、本クラブ運営の目的以外では使用しない。
第18条の3
ホームページ等において、当面の間、公開レベルに応じて下記を使用限界とする。
一般公開レベル(ホームページ):カタカナ表記の名前限定公開レベル(会員向けブログ):漢字表記の名前
附 則
1.本クラブは規約第3条<目的>達成の為、「ビーイングジュニア」に入会すると共に同クラブの規約の拘束を受ける。
2.本規約は、平成27年4月より施行する。
3.本規約は、平成28年4月より改定する。