Contract
xx市学校給食センター整備運営事業における事業契約の締結について
館山市学校給食センター整備運営事業について、事業契約を締結しましたので、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号)第
15 条第 3 項の規定に基づき下記のとおり公表します。
令和元年 7 月 18 日
xx市長 xx xx
1.公共施設等の名称及び立地
名称 xx市学校給食センター立地 xxxxx 000-0 他
2.選定事業者の称号及び名称xxxxxxxxx 000-0
株式会社xx学校給食サービス
3.公共施設等の整備等の内容ア 施設整備業務
a 建築工事
b 建築設備工事
c 附帯施設工事
d 調理設備調達業務
e 食器食缶等調達業務
f 施設備品等調達業務イ 開業準備業務
ウ 維持管理業務
a 建築物維持管理業務
b 建築設備維持管理業務 c 付帯施設維持管理業務 d 調理設備維持管理業務
e 食器食缶等維持管理業務 f 施設備品等維持管理業務 g 清掃業務
h 警備業務
エ 運営業務
a 日常の検収業務
b 給食調理業務
c 洗浄等業務
d 配送及び回収業務
e 残渣等処理業務
f 献立作成支援業務
g 食育支援業務
※各業務に付随する日常の衛生管理含む。オ 事業者の自主事業として行う業務
※市が認めた場合のみ。
4.契約期間
自 令和元年 6 月 26 日
(館山市議会において本契約締結に係る議案について議決された日)至 令和 22 年 8 月 31 日
5.契約金額
金 4,747,922,929 円(うち消費税及び地方消費税相当額金 429,293,805 円)
6.事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
※xx市学校給食センター整備運営事業 事業契約書(抄)
(事業者の債務不履行等による契約の解除)
第52条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業者に通知し、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 事業者が、工事開始(着工)予定日を過ぎても本件工事を開始せず、かつ市が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該遅延について事業者から市に合理的な理由に基づく説明がない場合。
(2) 事業者による本件業務の遂行が、入札説明書等及び事業者提案に規定する条件に合致せず、かつ、市による是正勧告後、定められた期間を経ても改善が見られない場合。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営開始予定日までに維持管理・運営業務が開始されず、かつ維持管理・運営開始予定日以後も相当の期間内に維持管理・運営業務を開始する見込みがないと合理的に認められる場合。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、本件施設引渡予定日から30日が経過して
も本件施設の引渡しができず、かつ事業者から本件施設の引渡見込時期の合理的な
理由にもとづく説明がない場合。
(5) 事業者が、本件業務の全部又は一部の遂行を放棄し、連続して5日以上にわたり、本契約等の内容に従った維持管理・運営業務その他維持管理・運営期間中の業務を行わない場合。
(6) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき、又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされた場合。
(7) 事業者、その構成員又は協力企業、自ら破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の申立てを行った場合又は第三者(構成員又は協力企業の取締役を含む。)によってその申立てがなされた場合において、これにより事業者が以後、本契約に基づく債務の履行が不可能又は著しく困難であると認められる場合。
(8) 事業者が業務報告書に著しい虚偽記載を行い、又は虚偽記載を繰り返した場合(ただし、軽微なものは除く。)。
(9) 第106条の秘密保持義務又は第107条の個人情報保護義務に重大な違反があった場合。
(10)事業者、その構成員又は協力企業に、本契約成立後に、基本協定書第7条第5項第2号ないし第4号のいずれかの事由が生じた場合。
(11)前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められる場合。
(12)その他事業者が重大な法令違反を行うなど市の信用を失墜せしめた場合。
2 市は、xx県警察本部からの通知に基づき、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。この場合において、解除により事業者に損害があっても、市はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1) 事業者の役員等(役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」という。)の構成員(暴対法第2条第6号に規定する者(構成員とみなされる場合を含む。)。以下「暴力団構成員等」という。)であるとき。
(2) 暴力団又は暴力団構成員等が経営に事実上参加していると認められるとき。
(3) 暴力団又は暴力団構成員等に対して資金的援助又は便宜供与をしたと認められるとき。
(4) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
(5) 暴力団構成員等であることを知りながら、その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき。
(6) 事業者の役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用したとき、又は暴力団又は暴力団構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。
(7) 事業者の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団構成員等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(8) 下請契約若しくは資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第7号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(9) 事業者の各構成員又は協力企業が、第1号から第7号までのいずれかに該当する場合、又はこれらの者が、第1号から第7号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第8号に該当する場合を除く。)に、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(引渡し前の解除の効力等)
第53条 本件施設又は什器備品等の引渡し完了前に、第76条に基づき本契約の全部又は引渡しの完了していない施設の整備業務又は什器備品等の調達・搬入設置業務に関する部分が解除された場合、引渡しの完了していない施設又は什器備品等に関する業務のサービス購入料に関する市の支払債務は当然に消滅する。なお、本件施設又は什器備品等の一部について引渡しを完了している場合、市は、引渡し完了済みの業務に相当する施設整備費相当額(サービス購入料A+サービス購入料B)から割賦金利を除いた額未払分の額を支払う。この場合、市は、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有権、著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
2 本件施設の引渡し前に第76条の規定により本契約が市により解除された場合には、事業者は、市に対して別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」の施設整備費相当額(サービス購入料A+サービス購入料B)から割賦金利を除いた額のうち引渡し未了部分に相当する額の合計の100分の10に消費税額及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金として市の指定する期間内に支払う。ただし、市は、第19条(本件業務に関する保証)の履行保証保険の保険金等の規定にもとづき①市を被保険者とする履行保証保険が契約されている場合、又は②工事履行保証契約について質権者である市が当該履行保証保険契約若しくは当該工事履行保証契約にかかる質権に基づいて保険金を受領した場合には、これを本項の違約金支払請求権又は第5項の損害賠償請求xxの市が事業者に対して有する債権の支払に充当することができる。
3 市は、本件施設の出来形部分又は調達済みの什器備品等が存在する場合には、検査のうえ、検査に合格した出来形部分又は調達済みの什器備品等の買受代金を支払い、その
所有権を取得することができる。市は、必要があると認められるときはその理由を事業者に通知して出来形部分又は什器備品等を最小限度破壊して検査することができる。買受代金額は、市の査定額とするが、市と事業者の合意がある場合、第三者による時価評価額をもって買受代金額とすること(以下「鑑定方式」という。)もできる。ただし、鑑定方式の採択は、市もしくは事業者が相手方に鑑定方式を書面で提案してから1か月以内に、市及び事業者の合意により鑑定評価を行う第三者を決定することをその条件とし、かつ、鑑定方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、これを買受代金額から控除することとする。
4 第1項又は前項の場合、市は引渡し済部分の業務に相当するサービス購入料支払債務、当該出来形部分又は既調達部分の買受代金支払債務と第2項の違約金支払請求権又は第5項の損害賠償請求xxの市が事業者に対して有する請求権を対当額で相殺することができる。市は相殺後の残債務額を、市の選択により解除前の別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」並びに別紙4-2「サービス購入料の支払額及びスケジュール」の支払方法に従うか、又は一括払いにより支払う。なお、一括払いにより支払う場合には、買受代金に金利は付さない。
5 第2項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、市は、増加費用及び損害が市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の違約金の額を超えるときは、その超過額について事業者に合理的な範囲内において損害賠償を請求することができ、第3項の買受代金と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
6 第3項の場合において、市が工事の進捗状況その他の諸般の事情を考慮して事業者が建設した本件施設の出来形又は設置搬入済みの什器備品等を取り壊す又は取り外すことが妥当であると判断して事業者にその旨を通知した場合、事業者は自己の責任と費用負担により市の通知に従って取り壊し等を行ったうえで、速やかにその敷地を原状に回復したうえで市に引き渡さなければならない。
7 前項の場合、事業者が正当な理由なく速やかに前項の取り壊し等の工事その他の原状回復のために必要な措置を行わないときは、市は事業者に代わって当該措置を行うことができる。市はこれに要した費用を事業者に求償することができる。事業者は、市の当該決定について異議を申し出ることができない。
(開業準備期間中の解除の効力等)
第54条 開業準備期間に第76条により本契約の全部又は一部が解除された場合、事業者は、解除された業務に対応する別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」のサービス購入料C(開業準備費一括払い)及び維持管理・運営初年度のサービス購入料D
(固定料金)並びにサービス購入料E(変動料金)の合計の100分の10と当該額に係る消費税額及び地方消費税相当額に相当する違約金を、市の指定する期間内に市に対して支払わなければならない。当該違約金は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、市は、増加費用及び損害が市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項
の違約金の額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができる。
2 前項の場合、市は、本件業務のうち履行済みの業務に相当するサービス購入料の未払分のサービス購入料A(施設整備費一括払い)、サービス購入料B(施設整備費割賦払い)の元本額、サービス購入料C(開業準備費一括払い)並びに事業者が調達を完了した運営備品等の簿価相当額の合計額を、第1項の違約金等の残額と相殺したうえで、相殺後の残債務額を事業者に市の選択により解除前の別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」並びに別紙4-2「サービス購入料の支払額及びスケジュール」の支払方法に従うか、又は一括払いにより支払う。この場合、本項により市が事業者に対して支払うべき債務と前項の違約金及び損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。なお、履行保証保険金の違約金等への充当に関する第77条第2項の規定は本条において該当する部分について準用する。なお、引渡し未了の本件施設がある場合、その取扱については、前条の定めに従うものとする。
3 市は、前2項に基づく解除以降、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有権、著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
(維持管理・運営期間開始後の解除の効力等)
第55条 維持管理・運営期間に第76条により本契約の全部又は一部が解除された場合、事業者は、解除された時点で継続している業務に対応する別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」のサービス購入料のうち当該解除が生じた事業年度の前年度のサービス購入料D及びサービス購入料Eの合計額(維持管理・運営初年度に解除された場合はサービス購入料C及び維持管理・運営初年度のサービス購入料D並びにサービス購入料Eの合計。維持管理・運営二年度に解除された場合は当該年度の想定給食数により設定されるサービス購入料D及びサービス購入料Eの合計。)の1年間分相当額と当該額に係る消費税額及び地方消費税相当額の合計額の100分の10に相当する違約金を、市の指定する期間内に市に対して支払わなければならない。当該違約金は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、市は、増加費用及び損害が市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が本項の違約金の額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができる。なお、履行保証保険金の違約金等への充当に関する第77条第2項の規定は本条において該当する部分について準用する。また、引渡し未了の本件施設がある場合、その取扱については、第77条の定めに従うものとする。
2 市は、本件業務のうち履行済みの業務に相当するサービス購入料の未払分のサービス購入料B(施設整備費割賦払い)の元本額及びサービス購入料D並びにサービス購入料 Eの合計額(維持管理・運営初年度に解除された場合は、サービス購入料B(施設整備費割賦払い)の元本額及び当該解除が生じた事業年度の維持管理・運営初年度のサービス購入料D及びサービス購入料Eの合計並びに事業者が調達を完了した運営備品等の簿価相当額の合計額を、第1項の違約金等の残額と相殺したうえで、相殺後の残債務額を
事業者に市の選択により解除前の別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」並びに別紙4-2「サービス購入料の支払額及びスケジュール」の支払方法に従うか、又は一括払いにより支払う。
3 前項に加え、第1項に規定される解除の場合において、市は、当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち、対応するサービス購入料が支払われていない期間の維持管理・運営に係る対価を事業者に対して支払う。
4 市は、第1項に規定される解除の場合において、本件施設が本契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。市は、検査の結果、各施設が本契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し各施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、第74条2項ないし4項に従う。
5 市は、前4項に基づく解除以降、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有権、著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
(モニタリングによる契約の一部解除)
第56条 維持管理・運営期間開始後、別紙9「本件業務に関するモニタリング」に定めるモニタリングの結果、維持管理・運営業務の一部について下記の解除事由が発生した場合には、市は、事業者に通知し、本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、本条の定めは、前条に基づく本契約の解除を妨げるものではない。
(1) 事業者が業務改善計画書の提出を拒絶する場合その他事業者が業務の改善を行う意思がないことが明らかである場合。
(2) 同一の原因に起因する同一事象で、3回以上の改善勧告が通知されたにもかかわらず、改善期限内に業務の改善・復旧を実現することができなかった場合で、市が、改善が不可能であると判断する場合。
(3) 市が求めた当該業務担当者の変更又は当該業務の実施企業の変更後もなお、同一事象での改善勧告が行われた場合で、市が事業契約の継続を希望しない場合。
(4) サービス購入料の減額を行う場合において、2四半期連続して減額ポイントが 30
ポイント以上となった場合。
(5) その他本件事業の実施にあたって重大な支障があると認められる場合。
2 前項の規定により本契約の全部又は一部が解除された場合、当該解除がなされた四半期の維持管理・運営に係る対価は、当該四半期のうち解除後の期間(解除した日を含む。)について解除の対象となった業務に対応する費用を日割計算した金額を減額した金額とする。また、当該解除の翌四半期以降の業務に対する維持管理・運営に係る対価は、解除の対象となった業務に対応する費用を減額した金額とする。
(市の債務不履行等による契約の解除)
第57条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合においても、市は、すでに本契約に基づいて得た本件施設、
什器備品等その他の所有権、著作権その他の権利の一切を保有する。
(1) 市が本契約上の金銭債務の履行を遅滞し、事業者から催告を受けてから2か月経過しても当該支払義務を履行しない場合。
(2) 市の責めに帰すべき事由により、市が本契約上の重要な義務(金銭債務を除く。)の履行を怠り、事業者から催告を受けてから30日を経過しても当該不履行が是正されない場合。
(3) 前2号の事由を除く、市の責めに帰すべき事由により、事業者の本件業務の遂行が不可能となった場合。
(市の債務不履行等による引渡し前の解除の効力等)
第58条 開業準備期間開始前に第81条の規定により本契約が解除された場合において、市は、本件施設の出来形部分又は調達済みの什器備品等が存在する場合には、検査のうえ、検査に合格した出来形部分又は什器備品等の買受代金を事業者に第2項ないし第5項の規定に従って支払う。市は、本件施設又はその出来形及び什器備品等の所有権を、買受代金の支払完了をもって取得する。買受代金額は、市の査定額とするが、市と事業者の合意がある場合、第77条第3項の鑑定方式を採用することができる。ただし、この場合、鑑定方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、市の負担とする。なお、本件施設又は什器備品等の一部について引渡しを完了している場合、市は、引渡し完了済みの業務に相当するサービス購入料A及びサービス購入料Bのうち未払分の額を支払う。この場合、市は、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有権、著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
2 市は、前項の買受代金又は引渡し完了済みの業務に相当するサービス購入料を、別紙
4-1「サービス購入料の基本的な考え方」のサービス購入料A及びサービス購入料Bの支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項の買受代金を一括払いにより支払う場合には、第1項の買受代金を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」の割賦金利の計算方法で計算した金利を付する。
4 第1項の買受代金を分割払いにより支払う場合には、第77条(引渡し前の解除の効力等)第4項の分割払いの規定を適用する。
5 第1項に規定される解除の場合において、当該解除により第1項の支払額とは別に事業者に増加費用又は損害が発生した場合、市は、当該増加費用及び損害(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成員、協力企業、並びに事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
(市の債務不履行等による開業準備期間中の解除の効力)
第59条 開業準備期間中に第81条の規定により本契約が解除された場合において、市は、本件施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し未払のサービス購入料A(施設整備費一括払い)、サービス購入料B(施設整備費割賦払い)の元本額及びサ
ービス購入料C(開業準備費一括払い)並びに事業者が調達を完了した運営備品等の簿価相当額の合計額を、第2項ないし第6項の規定に従って支払う。なお、引渡し未了の本件施設がある場合、その取扱については、前条の定めに従うものとする。
2 市は、前項の支払代金を、別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項の支払代金を一括払いにより支払う場合には、第1項の支払代金を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」の割賦金利の計算方法で計算した金利を付する。
4 第1項の支払代金を分割払いにより支払う場合には、第77条(引渡し前の解除の効力等)第4項の分割払いの規定を適用する。
5 事業者は、市又は市の指定する第三者に対する運営備品等調達業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、市が負担する。
6 第1項とは別に事業者に発生した増加費用又は損害については前条第5項の規定に従う。
(市の債務不履行等による維持管理・運営期間開始後の解除の効力等)
第60条 維持管理・運営期間開始後に第81条の規定により本契約が解除された場合において、市は、本件施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し未払のサービス購入料B(施設整備費割賦払い)の元本額とともに、サービス購入料D及びサービス購入料Eのうち当該解除時点までに履行された支払期限未到来の維持管理・運営に係る対価の合計額を第2項ないし第6項の規定に従って支払う。なお、引渡し未了の本件施設がある場合、その取扱については、第82条の定めに従うものとする。
2 市は、前項の支払代金を、別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項の支払代金を一括払いにより支払う場合には、第1項の支払代金を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」の割賦金利の計算方法で計算した金利を付する。
4 第1項の支払代金を分割払いにより支払う場合には、第77条(引渡し前の解除の効力等)第4項の分割払いの規定を適用する。
5 解除に伴う契約終了前検査等に関する第79条(引渡し後維持管理・運営期間開始後の解除の効力等)第4項の規定は本条の場合にも適用する。
6 事業者は、市又は市の指定する第三者に対する運営備品等調達業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、市が負担する。
7 第1項とは別に事業者に発生した増加費用又は損害については第82条第5項の規定に従う。
(市又は事業者による維持管理・運営期間中の合意解約)
第61条 市は、維持管理・運営期間中、6か月以上前に相手方当事者にその理由を書面にて通知をなし、十分な協議を経た後、本契約の全部又は一部を合意のうえ解約することができる。
2 本契約が前項の規定により合意解約された場合においては、本件施設又はその出来形部分、什器備品等の帰属その他支払方法も含めて解除に伴う一切の手続が完了したことを市が確認した後でなければ、市から事業者に対する最終のサービス購入料等の精算手続がなされないことを市及び事業者は、あらかじめ互いに了解する。
3 第1項の規定により本契約が合意解約された場合については、第84条を準用する。
(法令変更に伴う協議・支払等)
第62条 事業者は、本契約の締結日後に法令変更があり、本契約に従って本件業務の全部又は一部の履行をすることが不能となった場合には、その内容及び理由の詳細を記載した書面をもって直ちに市に対して通知し、市は事業者と対応方法、本件業務の変更内容及び増加費用並びに損害の見通しとその負担その他の必要事項(以下本章において「対応方法等」という。)につき協議しなければならない。法令変更の公布日から60日以内に市と事業者との間で上記事項について合意が成立しない場合には、市は、法令の変更への対応方法等(本件完工予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を含む。)を決定のうえ事業者に通知し、事業者はこれに従う。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく本件業務の履行の全部又は一部が法令に違反することとなった場合には、履行期日における当該業務の履行が法令に違反する限りにおいて当該業務の履行義務を免れるものとし、市は当該業務の履行不能期間に対応するサービス購入料の支払を免れる。
3 第1項の協議又は通知に基づき事業が継続される場合において、本件業務の内容の変更により、本契約に基づく事業者の業務の範囲が増加又は減少したときは、市は次の各号のいずれかに該当する場合には当該増減額に応じてサービス購入料の増額又は減額を行い、それ以外の法令の変更についてはサービス購入料の増額又は減額を行わない。
(1) 本件施設及び本件施設に類似する施設の整備及び維持管理・運営に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令の変更。ただし、当該法令のうち、本件施設及び本件施設に類似する施設の整備及び維持管理・運営に関する事業以外の事業にも適用される法令変更を除く。
(2) 建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法令変更等(建築物の維持管理に関する法令変更等を含む。)。
(3) 消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更。
(4) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)に基づき実施される公共施設等の整備等に係る税制上の措置の変更。
(5) 法令変更等による増加費用で資本的支出に係るもの。
(法令の変更による費用・損害の扱い)
第63条 市及び事業者は、前条の法令変更があった場合においても互いに相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう互いに誠意を持って努力しなければならない。
2 法令の変更により、事業者に本件事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、前条第3項の各号のいずれかに該当する場合には市が負担し、それ以外の法令の変更については事業者が負担する。なお、事業者の逸失利益にかかる増加費用及び損害については、前条第3項の各号にかかわらず、事業者が全て負担する。
3 法令の変更の解釈につき、市と事業者の間で疑義が生じた場合には、前条1項に定める協議において、両者で協議する。
(法令の変更による契約の解除)
第64条 第86条第2項の規定にかかわらず、本契約の締結後における法令変更により、市が本契約の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合には、市は事業者と協議のうえ、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合の措置は、本章第3節及び第6章第1節の定めに従う。ただし、追加費用及び損害の負担については、第87条の規定に従う。
(不可抗力への初期対応)
第65条 不可抗力により本契約に基づく事業者による本件業務の全部又は一部が履行不能となった場合には、事業者は本件事業をできるだけ早期に正常な状態に回復すべく、本契約及び業務計画書に従った対応を行う。市又は事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう互いに誠意をもって努力しなければならない。
(不可抗力に伴う協議等)
第66条 事業者は、本契約の締結日後に不可抗力により、本契約に従って本件業務の全部又は一部が履行不能となった場合には、その内容及び理由の詳細を記載した書面をもって直ちに市に通知し、市は事業者と対応方法等につき協議するものとする。不可抗力の生じた日から60 日以内に市と事業者との間で上記事項について合意が成立しない場合には、市は、不可抗力への対応方法等(本件施設竣工(完工)予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を含む。)を決定のうえ事業者に通知し、事業者はこれに従う。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく本件業務の履行の全部又は一部が履行不能となった場合には、以降の期日における当該業務の履行義務を免れるものとし、市は当該業務の履行不能期間に対応するサービス購入料の支払を免れる。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第67条 市及び事業者は、前条の不可抗力による本件業務の全部又は一部の履行不能があった場合においても、相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう互いに誠意を持
って努力しなければならない。
2 前条の不可抗力により、本件業務の全部又は一部が履行不能となった場合に、事業者に本件事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、以下の規定に従う。なお、事業者の逸失利益にかかる増加費用及び損害については、事業者が全て負担する。
(1) 本契約締結から本件施設引渡予定日の前日までの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本件事業の実施にかかる合理的な増加費用額及び損害額が同期間中の累計で、サービス購入料A(施設整備費一括払い)及びサービス購入料B
(施設整備費割賦払い)の元本額の合計の 100 分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。ただし、不可抗力により事業者が増加費用を負担し、又は損害を被ったことについて、事業者が保険金、保証金、補償金等を受領した場合には、当該受領金相当額は、市が負担すべき増加費用額及び損害額から控除する。
(2) 開業準備期間及び維持管理・運営期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本件事業の実施にかかる合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で、当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス購入料D及びサービス購入料Eの合計(維持管理・運営初年度に解除された場合は、サービス購入料C(開業準備費一括払い)及び維持管理・運営初年度のサービス購入料D並びにサービス購入料Eの合計)の 100 分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。前号但書は本号に同じく適用する。
3 前条第1項の協議結果又は通知に基づき事業が継続される場合において、本件業務の内容の変更により、本契約に基づく事業者の業務の範囲にかかる費用が増加又は減少するときは、市は当該増減に応じてサービス購入料を増減するものとする。
(不可抗力による契約の解除)
第68条 本契約の締結後における不可抗力により、第90条の規定にかかわらず、期限内に本契約の変更について合意が得られず、かつ、本契約の変更について市が(1)事業者による本契約の継続が不能又は著しく困難と判断した場合、又は(2)事業者が本契約の履行のために市が多大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議のうえ、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了する場合の措置は、本章第3節及び第6章第1節の定めに従う。ただし、増加費用及び損害の負担については、第91条第2項の規定に従う。
(法令の変更・不可抗力による引渡し前の解除の効力等)
第69条 開業準備期間開始前に第88条又は第92条の規定により本契約が解除された場合において、本件施設の出来形部分又は調達済みの什器備品等が存在する場合の措置並びに本件施設又は什器備品等の一部の引渡しを完了している場合の措置については第
82条第1項及び第4項を準用する。ただし、鑑定方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、市及び事業者が折半して負担することとする。
2 開業準備期間開始前に不可抗力により本契約が解除された場合であって、当該不可抗力により本件施設の出来形部分が損傷又は滅失した場合には、前項の買受代金に加え、市は、損傷又は滅失した部分の価額から当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金額を控除した金額のうち第91条に基づき市が負担すべき割合に相当する金額を負担する。
3 開業準備期間開始前に第88条又は第92条の規定により本契約が解除された場合において、事業者が施設整備業務、及び開業準備業務を終了させるために要する合理的な費用(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成員、協力企業、及び事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない費用は除く。本契約においては、以下、同じ。)の取扱いについては、第87条又は第91条の規定に従う。なお、支払方法については、市が事業者と協議のうえ定める。
(法令の変更・不可抗力による開業準備期間中の解除の効力等)
第70条 開業準備期間中に第88条又は第92条の規定により本契約が解除された場合において、市は、第83条(市の債務不履行等による開業準備期間中の解除の効力)第
1項に定める金額を支払う。ただし、不可抗力により本件施設が損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
2 市は、前項の金額の支払については、第83条(市の債務不履行等による開業準備期間中の解除の効力)第2項から第4項の規定の規定は、本条においても適用する。
3 開業準備期間開始中に第88条又は第92条の規定により本契約が解除され、かつ事業者が既に運営備品等調達業務を開始している場合において、事業者が運営備品等調達業務を終了させるために要する費用があるときは、市は当該費用を事業者に支払う。なお、支払方法については、市が事業者と協議のうえ定める。
4 開業準備期間中に第88条又は第92条の規定により本契約が解除された場合、事業者は、市又は市の指定する第三者に対する運営備品等調達業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、市が負担する。
(維持管理・運営期間開始後の解除)
第71条 維持管理・運営期間開始後に第88条又は第92条の規定により本契約が解除された場合において、市は、第84条(市の債務不履行等による維持管理・運営期間開始後の解除の効力等)第1項に定める金額を支払う。ただし、不可抗力により本件施設が損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
2 前項の金額の支払については、第84条(市の債務不履行等による維持管理・運営期間開始後の解除の効力)第2項から第4項の規定は、本条においても適用する。
3 維持管理・運営期間開始後に第88条又は第92条の規定により本契約が解除された場合において、事業者が運営備品等調達業務及び維持管理・運営業務を終了させるために要する合理的な費用があるときは、市は当該費用を事業者に支払う。なお、支払方法については、市が事業者と協議のうえ定める。
4 維持管理・運営期間開始後に第88条又は第92条の規定により本契約が解除された場合、事業者は、市又は市の指定する第三者に対する運営備品等調達業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、市が負担する。
5 解除に伴う契約終了前検査等に関する第79条(維持管理・運営期間開始後の解除の効力等)第4項の規定は本条の場合にも適用する。ただし、法令の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、第87条(法令の変更による費用・損害の扱い)に従い、不可抗力に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、第
91条(不可抗力による費用・損害の扱い)に従い、それぞれ市又は事業者が負担する。
7.契約終了時の措置に関する事項
※xx市学校給食センター整備運営事業 事業契約書(抄)
(契約期間の満了)
第47条 本契約は、市議会において議決を得たときに効力が生じ、本契約の定めに従い解除又は延長されない限り、2040年8月31日をもって終了する。ただし、本契約終了後においても、本契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本契約の規定の効力は存続する。
(本件業務の終了に伴う引継資料等)
第48条 事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由の如何にかかわらず、市に対し施設整備業務に関する書類(ただし、契約終了時点ですでに市に提出しているものを除く。また、引渡しの完了前に終了した場合、事業者が終了時点ですでに作成を完了しているものに限る。)、維持管理・運営業務の承継に必要な引継マニュアル、申し送り事項、事業者が用いた操作要領その他の資料を事業者の費用負担により整備して引き渡さなければならない。なお、事業者は本契約の終了に際して終了日の遅くとも6か月前までに前掲の整備された引継資料を市又は市の指定する第三者へ引き渡すとともに、業務引継ぎに必要な説明その他の協力を行う。
2 市は、前項に基づき提供を受けた資料を、本件業務の引継ぎに必要な範囲で無償にて自由に使用(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条について同じ。)し、又は第三者に使用させる権利を有し、事業者は市によるかかる資料の自由な使用が第三者の有する著作権及び著作者人格権その他の権利を侵害しないよう必要な措置をとる。
3 事業者は、第1項に基づき市に提供する資料及び前項に基づく使用が、第三者の有する著作権又は著作者人格権その他の権利を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行
い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は自己の責任及び費用負担において必要な措置を講ずる。
(維持管理・運営業務の承継)
第49条 市及び事業者は、維持管理・運営期間の終了に際して市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、維持管理・運営期間満了の1年前から協議を開始する。
2 事業者は、市又は市の指定する第三者が維持管理・運営期間終了後において、維持管理・運営業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、第72条並びに第74条の本件業務の終了に伴う引継並びに検査の手続を行う。
3 前項に規定する手続において、市又は市の指定する第三者の責めに帰すべき事由により、事業者に本件事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、市は、当該増加費用及び損害を負担する。
(本件業務の終了に伴う検査及び支払)
第50条 本件業務の終了に際し、事業者はその終了事由の如何にかかわらず当該維持管理・運営業務の対象となっていた本件施設及び什器備品等の状態について業務終了に先立って市の検査及び確認を受けなければならない。市は、事業者からの求めに応じて速やかに検査の結果を通知する。
2 市は、前項の検査の結果損傷又は汚損等が見られたときは、当該箇所及びその内容を示すとともに事業者と協議を行った上で、相当の期間を定めて修補を行うよう事業者に対して請求することができる。事業者は、当該請求を受けた場合自己の責任及び費用負担において市の定めた期間内に当該箇所を修補し、市の再検査を受けなければならない。ただし、市が承諾する場合には、修補に代えて修補に要する費用を市に支払えば足りるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、当該損傷又は汚損等が市の指示に従ったことによる等市の責めに帰すべき事由による場合(事業者がその指示が不適当であることを知りながら市に異議を述べなかった場合は除く。)は、修補にかかる事業者の増加費用はその合理的な範囲について市が負担する。
4 第2項にかかわらず、当該損傷又は汚損等が不可抗力による場合は、修補にかかる費用等の負担は第7章の規定に従う。
5 市は、終了した業務に対応するサービス購入料及びこれに係る消費税相当額の最終回の支払を、第1項及び第2項に定める検査により修補の必要がないこと、又は修補の完了及び事業者による修補費用の支払いの確認がなされた後に行うものとする。
(事業終了に際しての処置)
第51条 事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由の如何にかかわらず、本件事業用地又は本件施設内に事業者又は事業者から本件事業の全部若しくは一部の受託者・請
負人等が所有又は管理する施設整備業務に係る工事材料、機械器具、仮設物、その他の物件があるときは、当該物件を撤去しなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、市の処置に異議を申し出ることができず、また、市が処置に要した一切の費用を負担する。
3 前2項にかかわらず、事業者が所有する機器類、什器備品等その他の物件について、市はその裁量により、市と事業者が別途合意した金額で買い取ることができる。この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を市に移転しなければならない。また、事業者が使用権を有する機器類、什器備品等その他の物件について、市はその裁量により、当該物件の使用権を事業者から有償で承継することができる。この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない使用権(ただし、当該物件の所有者が課している負担を除く。)を市に移転し
なければならない。