Contract
《いわぎん》データ伝送サービス規定
《いわぎん》データ伝送サービス(以下「本サービス」という)のご利用にあたっては、本規定による他、別途サービス種類に応じた契約書を締結するものとします。
1.(データ伝送)
(1)本サービスの利用申込人ご本人(以下、「契約者」という)と株式会社岩手銀行(以下、「当行」という)は、契約者が占有管理するパソコン、ファームバンキング専用端末機等の端末機(以下「端末機」という)と当行の電子計算機を通信回線により結び、双方が授受すべきデータを伝送するものとします。
(2)VALUXを利用する場合、契約者は、別途、㈱NTTデータが提供する端末認証サービス「VALUX」の契約を締結し、同サービスを利用することとします。
2.(データの種類)
契約者・当行双方がデータ伝送で授受するデータの種類は、《いわぎん》データ伝送サービス利用申込書に契約者が記載した内容によるものとします。なお、当行は、契約者からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、当行がこれを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
3.(データ伝送の仕様等)
契約者・当行双方が授受するデータ仕様、通信手順等は以下によるものとします。
(1)データ伝送
データ仕様および通信手順は全銀協標準通信プロトコルによるものとします。
(2)データ伝送(VALUX利用)
データ仕様は全銀協標準フォーマットによるものとし、通信手順は全銀ファイル伝送(VALUX)クライアント接続条件によるものとします。
4.(データ伝送の取扱時間)
(1)契約者と当行の間のデータ伝送による通知、または、受付の利用日・取扱時間は当行が定めた営業日・時間内とします。
(2)回線の不通、機器障害ならびに他の事情により、通知および受付すべき日時に通知および受付ができなかった場合は、契約者・当行協議のうえ対策を講ずるものとします。
5.(データ伝送用暗証)
(1)契約者は、データ伝送に使用する暗証をあらかじめ当行に届け出るものとします。
(2)当行は、契約者の届出暗証とデータ伝送により受信した暗証とが一致する場合に限りデータの受付を行うものとします。
6.(取扱手数料)
(1)本サービス利用にあたっては、別にお知らせした当行所定の手数料を翌月10 日(休日の場合は翌営業日)に、あらかじめ指定された手数料引落口座から引落します。
(2)本サービスにより振込を依頼する場合、契約者は別にお知らせした当行所定の振込手数料を支払うこととします。なお、後納扱いの場合は、翌月10 日(休日の場合は翌営業日)に前月分を支払うこととします。
(3)前二項の手数料の引落しにあたっては、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または当座小切手の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
7.(組戻・訂正・振込内容の変更)
(1)振込の組戻、訂正または変更の依頼にあたっては、支払指定口座または引落指定口座のある当行本支店にて当行所定の方法により取扱います。
(2)当行は契約者からの依頼内容にもとづき、組戻依頼電文または訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。組戻された資金は、支払指定口座または引落指定口座に入金します。
(3)前項の場合において、振込資金が入金済みの場合等、組戻または訂正ができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。
(4)組戻・訂正の取扱いにあたっては別にお知らせした当行所定の手数料をお支払いいただきます。
8.(免責事項)
(1)当行に送信された暗証番号および口座番号と、当行に登録されている暗証番号および口座番号の一致を確認し取り扱ったうえは、暗証番号等の不正使用その他の事故があっても、そのために契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)当行の責めによらない通信機器、回線および端末機等の障害、誤作動、通信回線・電話の不通、端末機の盗難・紛失または天災・火災・騒乱等の不可抗力により、本サービスの取扱いが遅延または不能となった場合、それによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)本サービスにより入手した情報の利用結果について、当行は損害賠償等一切の責任を負いません。
9.(取引内容の確認)
(1)本サービスによる取引後は、すみやかに普通預金通帳への記入または当座勘定照合xxにより、取引内容を照合してください。万一、取引内容等に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
(2)取引内容に相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生じたときは、当行の機械記録の内容をもって処理させていただきます。
10.(届出事項の変更等)
暗証番号・指定口座等の届出内容に変更がある場合は、当行所定の書面によりただちに取引店にお届けください。この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
11.(解約)
(1)本サービスは、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし当行に対する解約の通知は、当行所定の書面によることとします。
(2)当行の都合により本サービスを解約する場合は、届け出の住所に解約の通知を行います。その場合、その通知が延着しまたは
到着しなかった場合でも、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
(3)契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、当行はいつでも契約者に通知することなく、本契約を解約することができます。
①支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があった場合。
②手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
③住所変更等の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、契約者の所在が把握できない場合。
④1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
⑤契約者が本利用規定に違反した場合など、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合。
⑥所定の手数料の支払がない場合。 12.(準用規定)
この規定に定めのない事項については、預金規定、当座勘定規定等により取扱います。 13.(権利および義務の譲渡または質入の禁止)
この取引に基づく契約者の権利および義務は、譲渡または質入することができません。 14.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。 15.(秘密保持)
契約者および当行は、本サービスにより知り得た相手方の情報について、本利用規定等に定める場合を除き第三者に漏洩しないものとします。なお、本項の定めは本サービスの解約後も効力を有するものとします。
16.(業務委託の承諾)
当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」という)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は、当該業務委託に必要な範囲内で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意します。
17.(有効期間)
この契約の有効期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとし、以後も同様とします。
18.(合意管轄)
本契約に関する訴訟については、当行本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(2020.2)