公益財団法人自動車リサイクル高度化財団(以下「甲」という。)と●(以下「乙」という。)は、「自動車リサイクル全般での CO2排出量可視化」に関し、甲が乙に委託する業務について、次のとおり契約を締結する(以下「本契約」という。)。
業務委託契約書(案)
公益財団法人自動車リサイクル高度化財団(以下「甲」という。)と●(以下「乙」という。)は、「自動車リサイクル全般での CO2排出量可視化」に関し、甲が乙に委託する業務について、次のとおり契約を締結する(以下「本契約」という。)。
1.業務委託名
「自動車リサイクル全般でのCO2排出量可視化」
2.業務委託内容
本契約末尾に添付する業務仕様書の「4.業務内容」のとおり
3.契約金額
委託業務の実施に要した経費の額。但し、●円(消費税及び地方消費税を除く。)を上限とする。
4.契約期間
(自)2022年●月●日~(至)2022年10月31日
(目的)
第1条 甲は、本契約末尾に添付する業務仕様書の「2.目的及び効果」に定めるとおり、頭書第2項に記載の業務(以下「本業務」という。)を乙に委託し、乙は、本契約に定められた各条項及び関連法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって本業務を行うものとする。
(類似委託の承認)
第2条 乙は、第三者から本業務と同一又は類似する内容の業務を委託された場合、当該業務の実施にあたり、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。
(業務完了確認・検査・所有権の移転)
第3条 乙は、2022年10月31日(以下「本納期という。)に、本業務を完了した旨を記載した書面(以下「業務完了報告書」という。)を甲に提出するとともに、仕様書等(第7条において定義する。)に定める成果品を甲に引渡すものとする。また、乙は、業務完了報告書及び成果品の引渡しから10日以内に、本業務の対価(以下「本報酬」という。)の金額及び算出根拠を示した書面(以下「実績報告書」という。)並びに実績報告書の内容の正確性を審査するための各種資料(その詳細は両当事者間で別途合意するものとし、実績報告書と併せて、以下「実績報告書等」と総称する。)を甲に提出するものとする。
2 前項にかかわらず、乙が本業務を完了したときは、乙は甲と協議のうえ、本納期の到来前に、業務完了報告書を甲に提出するとともに、成果品を甲に引き渡すことができるものとする。かかる場合において、乙は、業務完了報告書及び成果品の引渡しから10日以内に、実績報告書等を甲に提出するものとする。
3 甲は、前二項に基づき成果品の引渡しを受けた後、遅滞なく当該成果品の内容を検査し、合格したものを検収するものとする。
4 甲は、前項の検査の結果、乙の責に帰すべき理由により、成果品の全部又は一部に関し修正する必要があると合理的に認めたときは、その旨を乙に通知するものとし、乙は、直ちに修正を行うものとする。甲が、成果品の引渡しを受けた後、5営業日以内に上記通知を行わなかったときは、当該成果品は、甲の検査に合格したものとみなし、甲はその
時点で成果品を検収するものとする。
5 成果品に係る所有権は、前二項に基づき甲が検収した時点をもって、乙から甲に移転する。但し、甲が引渡しを受けた不合格品に係る所有権については、甲が引き取る旨の意思表示をしたときに、乙から甲に移転する。
(作業実施報告等)
第4条 乙は、本契約締結日以降、2か月に1回以上、本業務の実施状況を甲に対して書面で報告するものとする。
2 前項にかかわらず、甲は、必要があると認めたときは、乙に対して本業務の実施状況等について書面での報告を求め又は調査を行うことができ、乙は直ちにこれに応ずるものとする。
(本報酬に関する中間報告等)
第5条 乙は、本契約締結日以降、甲の求めがあったときは、かかる時点における暫定的な本報酬の金額及び算出根拠を示した書面(以下「中間実績報告書」という。)並びに中間実績報告書の内容の正確性を審査するため各種資料(その詳細は両当事者間で別途合意するものとし、中間実績報告書と併せて、以下「中間実績報告書等」と総称する。)を甲に提供するものとする。
2 甲は、前項に基づき乙が提供した中間実績報告書等を審査した結果、その内容に不足ないし不備があった場合は、その旨を乙に通知するものとし、乙は、当該不足ないし不備を改善したうえで、修正後の中間実績報告書等を速やかに甲に提出するものとする。また、乙は、甲により通知された不備ないし不足の内容を十分斟酌したうえで、第3条第1項及び第2項の規定に基づく実績報告書等を作成し、甲に提供するものとする。
(委託業務の実施)
第6条 乙及び本業務に従事する乙の従業員(以下「乙の従業員」という。)は、甲が必要と認めた場合は本業務を甲の提供した場所で行うものとする。
2 乙及び乙の従業員は、甲が提供した場所で本業務を遂行する場合は、甲の内部規則、指示等を遵守するものとする。但し、甲は、第10条に定める実施責任者を通じて当該指示等を行うものとし、業務の円滑かつ効率的な遂行に合理的に必要と認められる場合を除き、乙の従業員に対して直接の指示等を行わないものとする。
(仕様)
第7条 乙は、本契約末尾に添付する業務仕様書その他の関係資料(以下「仕様書等」という。)に基づき本業務を実施するものとする。
2 乙は、仕様書等における業務内容その他の記載事項に疑義を生じた場合、直ちに甲に通知するものとし、甲及び乙は当該通知された事項について協議を行い、速やかに解決を図るものとする。
3 本契約に定める内容と仕様書等に定める内容に相違がある場合は、仕様書等に定める内容が優先される。
(仕様書等の変更)
第8条 甲は、仕様書等に変更を行う必要が生じた場合、乙と協議のうえ、双方の書面による合意に基づき、仕様書等を変更することができるものとする。
(従業員に対する責任)
第9条 乙は、乙の従業員の使用者としての法律上のすべての責任を負うものとする。また、
乙は、本業務遂行中に発生した乙の従業員の業務上の災害に対する補償について一切の責任を負うものとする。
2 乙は、本業務の遂行にあたり、事業主としての財務上、法律上のすべての責任を負うものとする。
(実施責任者)
第10条 乙は、本業務を実施する責任者(以下「実施責任者」という。)を定め、直ちに甲に対し書面により通知するものとする。
2 実施責任者は、以下の事項を行いその責任を負うものとする。 (1)乙の従業員への指示管理
(2)本業務に関する甲への報告及び通知又は甲からの指示等の受領 (3)第13条に定める機密情報(複製物を含む。)の管理
(4)その他本業務に関連する事項
3 乙は、実施責任者を変更しようとする場合、あらかじめ甲に対し書面により通知するものとする。
(監督員)
第11条 甲は、監督員を定めた場合、乙に通知するものとする。
2 監督員は、以下の事項を行うものとする。 (1)本業務に関する乙への指示
(2)本業務に関する乙への報告確認及び通知 (3)その他本業務に関連する事項
3 甲は、監督員を変更した場合、乙に通知するものとする。
(緊急の措置)
第12条 乙は、本業務の実施に伴い緊急に甲からの指示を受けるべき事態が発生した場合は、直ちに甲に連絡しその指示を受けるものとし、甲からの指示を受けることができず適宜の応急措置をとったときは、事後直ちに甲に報告するものとする。
(機密保持)
第13条 本契約において機密情報の意義は、次に定めるところによるものとする。
機密情報:甲から開示された資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供された技術上、営業その他業務上の情報であって、機密である旨表示されたもの、甲から口頭で開示された情報であって甲から機密である旨通知されたものをいう。
2 前項にかかわらず、開示された時点において、(i)乙がすでに了知していた情報、(ii)開示された時点において、すでに公知であった情報、(iii)開示された後に乙の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報、及び(iv)甲に対して機密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から、乙が機密保持義務を負うことなく適法に取得した情報は、機密情報に含まれないものとする。
3 乙は、機密情報を善良なる管理者の注意をもって保持するものとし、本条第5項及び第6項に定める場合を除き、機密情報を第三者に開示してはならないものとする。
4 乙は、自己が保有する第三者の機密情報を、当該第三者の承諾なしに甲に開示し、又は、本契約の締結若しくは履行の目的に使用してはならないものとする。
5 乙は、法令又は裁判所、監督官庁その他乙を規制する権限を有する公的機関の裁判、規則若しくは命令に基づき機密情報の開示が義務づけられた場合には、事前に甲に通知し、開示につき可能な限り甲の指示に従った上で、必要な範囲において機密情報を開示
することができる。
6 乙は、本契約の締結又は履行の目的の範囲で、乙の役員又は従業員に対して、機密情報を開示することができるものとする。但し、これらの者が法律上守秘義務を負うものでないときは、本条の義務と同等の義務を課した上で機密情報を開示するものとし、かつ、これらの者にその義務の違反があった場合には、乙による義務の違反として、甲に対して直接責任を負うものとする。
7 本条及び本契約の他の条項に規定する機密保持義務は、本契約が終了した後も有効に継続するものとする。
(管理体制)
第14条 乙は、甲によって別途指定されたか、又は甲の書面による承諾を得た管理方法に従い、機密情報を保管、管理するものとする。
2 乙は、機密情報の管理について、それぞれ取扱責任者を定め、書面をもって取扱責任者の氏名及び連絡先を甲に通知する。
3 甲は、機密情報の管理状況を確認する必要があると判断した場合には、それらに関する書面による報告を乙に求め又は甲の指定する者を派遣し、機密情報の管理状況を調査するとともに関係書類を閲覧及び謄写することができるものとし、乙は直ちにこれに応ずるものとする。
4 乙は、機密情報が第三者に不当に開示若しくは漏洩された事実及びそのおそれがあること又は本契約の目的以外のために使用された事実及びそのおそれがあることを知った場合、直ちに甲に通知するものとする。
(目的外使用)
第15条 乙は、機密情報を、本契約の目的の範囲でのみ使用するものとし、当該範囲以外に、甲の書面による事前の承諾を得ることなく機密情報を使用してはならないものとする。
(複製)
第16条 乙は、甲の事前の承諾を得ることなく、機密情報を格納した媒体の全部又は一部を複製してはならないものとする。なお、複製された媒体についても機密情報とみなすものとする。
(機密情報の返還又は破棄)
第17条 本契約に基づき甲から開示を受けた記録媒体等は、甲の請求がある場合又は本契約が終了した場合には、直ちに甲に返還するものとする。
2 前項に定める場合において、(i)機密情報が自己の記録媒体等に含まれているときは、当該機密情報を消去するとともに、消去した旨を甲に書面にて報告するものとし、(ii)自己の記録媒体等に機密情報が含まれていないときは、その旨を甲に書面にて報告するものとする。
(権利の帰属)
第18条 成果品の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)、産業財産権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、第3条第5項に基づき成果品の所有権が甲に移転した時点で、乙から甲に移転するものとする。
2 乙は、前項により著作権が移転した成果品に関する著作権の甲による行使に関して、著作者人格権を行使しないものとする。
3 乙は、成果品の納品に際して、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(第三者の権利侵害)
第19条 乙は、成果品が第三者の著作権等を侵害していないことを甲に保証するものとする。
2 成果品が第三者の著作権等を侵害しているとして、第三者との間に紛争が生じた場合は、乙の責任と負担においてこれを解決し、甲に一切の負担をさせないものとする。
3 本条の義務は、本契約が終了した後も継続するものとする。
(実績報告書の審査等)
第20条 甲は、第3条第1項及び第2項に基づく乙による実績報告書等の提供を受けた後、当該実績報告書等の内容の正確性に係る審査を行うものとする。甲による当該審査は実績報告書の受領から10営業日以内に行われるものとし、甲は、当該審査を完了した場合にはその旨を速やかに乙に書面で通知するものとする。
2 甲は、前項の審査の過程において、実績報告書等に不足ないし不備が存在し、又は当該各種資料のみでは実績報告書の内容の正確性を検証するに足りないと合理的に判断したときは、その旨を速やかに乙に通知するものとし、乙は、合理的に可能な範囲内において、かかる通知に記載された実績報告書等の不足ないし不備を解消する措置を講じたうえで修正後の実績報告書等を速やかに甲に提出し、又は実績報告書の内容の正確性を検証するに足りる程度の資料を速やかに作成し、甲に提供するものとする。
(支払方法)
第21条 乙は、前条第1項における審査が完了した旨の通知を受けた後、又は甲による当該審査が実績報告書を提供した日から10営業日以内に行われなかった場合には当該10営業日経過後、速やかに本報酬に係る精算払請求書を提出する。この場合において、甲は、乙からの適正な精算払請求書に従い、成果品の引渡しを受けた日から起算して60日を経過した日の前営業日を支払期日とし、乙に本報酬を支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項に基づき、本納期の到来前に成果品の引渡しが行われた場合、甲及び乙は、協議のうえ、合理的な支払期日を合意するものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、乙は本業務の完了前に本業務に必要な経費を記載した書面として概算払請求書を甲に対して提出することによって、当該経費の支払いを請求することができる。この場合において、甲は、当該請求に対し支払うことが適当であると判断したときは、支払を行うことができる。
4 本契約においては、民法第648条第3項は適用しないものとする。
(支払遅延損害金)
第22条 甲が、前条第1項又は第2項に基づく支払期日(以下「本支払期日」という。)までに本報酬を支払うことができない場合、乙は、甲に対し、本支払期日の翌日より支払いの日までの日数に応じ、契約金額に対し年利3%を乗じて計算した金額を支払遅延損害金として請求することができるものとする。但し、天災地変その他やむを得ない事由により本支払期日までに本報酬を支払うことができない場合はこの限りでない。
(端数整理)
第23条 本契約に基づく料金計算に係る計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、1円未満の額は切り捨てるものとする。但し、本契約において特に定めのある場合を除くものとする。
(権利義務の譲渡等)
第24条 乙は、本契約の権利若しくは義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は承継さ
せてはならないものとする。但し、本契約の権利については、あらかじめ、当該第三者に対して本条に定める譲渡制限に係る規定の存在及び内容を書面により通知し、かつ、甲に対し当該書面の写しを交付した場合には本条の違反を構成しない。
(再委任又は下請負の禁止)
第25条 乙は、あらかじめ甲の書面による承諾がない限り、本契約の全部若しくは一部を第三者に委任し又は、請負わせてはならないものとする。
2 乙は、前項の甲の書面による承諾に基づき再委託を行う場合は、本契約に定める義務と同一の義務を当該第三者に課して、その義務を遵守させるものとし、かつ、当該第三者においてその義務の違反があった場合には、乙による義務の違反として、甲に対して直接責任を負うものとする。
(担保責任)
第26条 甲が、成果品が本契約の内容に適合せず(成果品が仕様書等で定められた内容と一致していないことをいい、以下「契約不適合」という。)、かつそれが第3条第3項に定める検査でも発見できないものであった場合には、乙に対し、当該成果品に係る修補、代替物若しくは不足分の引渡し(以下「履行の追完」と総称する。)又は契約金額の減額のうちから一つ又は複数の方法を選択し、請求することができる。なお、甲が契約金額の減額を請求する場合には、あらかじめ相当の期間を定めて履行の追完の催告を行うことを要しないものとする。
2 第1項の契約不適合が甲の故意又は重大な過失によるものであるときは、甲は、第1項の規定による修補等及び契約金額の減額を請求することはできない。
3 第1項の規定は、契約不適合を理由とする第28条に基づく甲の乙に対する損害賠償の請求及び第29条に基づく甲による本契約の解除を妨げるものではない。
4 甲は第1項に定める契約不適合を発見したときは、甲が、契約不適合を発見した時から1年以内に当該契約不適合の内容を書面により乙に通知しなければ、当該契約不適合を理由として、前三項に定める履行の追完、契約金額の減額、損害賠償請求及び契約の解除をすることができないものとする。
5 本契約においては、商法第526条及び民法第562条第1項但書は適用しないものとする。
(遅滞金)
第27条 乙の責に帰すべき事由により本納期までに成果品を納入することができない場合、乙は、甲に対し、遅滞金として本納期の日より納入する日までの日数に応じ1日につき契約金額の1000分の1に相当する額を支払うものとする。
(損害賠償)
第28条 乙は、乙の責に帰すべき事由により甲に損害、損失、支出、費用負担(合理的な弁護士費用を含む。)(以下「損害等」という。)を生じさせた場合は、甲に対し当該事由と相当因果関係の範囲内にある当該損害等を賠償するものとする。
(契約の解除)
第29条 乙が次の各号の一に該当する場合は、乙の責に帰すべき事由の有無にかかわらず、甲は、乙に何らの通知催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとする。 (1)手形又は小切手が不渡りとなったとき
(2)差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき (3)破産、会社更生手続開始又は民事再生手続の申立があったとき
(4)解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(5)乙が本納期までに成果品を納入する見込みがないと認められるとき(但し、納入の遅滞が軽微であると見込まれる場合を除く。)
(6)成果品が検査期間内に検査等に合格する見込みがないと認められるとき
(7)本契約の条項の一に違反し、当該違反に関する甲からの書面による催告を受領した後7日以内にこれを是正しないとき
2 甲は、前項により本契約を解除した場合に、違約金、損害賠償金等一切を支払わないものとする。
3 前項の場合、乙は、前条の損害賠償責任を免れないものとする。
(輸出管理等)
第30条 乙は、甲から提供を受けた製品や技術を海外に持出し又は非居住者に提供する場合は、経済産業大臣の輸出許可を取得する等、関連法規に基づき適正な手続をとるものとする。
2 乙は甲から提供を受けた製品や技術を武器や兵器の開発・製造に一切使用してはならない。
3 乙は甲が提供した技術等を甲の承認なしに、直接又は間接に輸出してはならない。
4 乙は、甲に提供する製品等が規制対象貨物又は技術等の輸出規制に該当するものである 場合、それが初めて提供される時期に、甲に対して、その旨を通知するものとする。また、 甲の求めに応じ、輸出手続に必要な該非判定資料や技術資料の提供に協力するものとする。
5 乙は、本条における輸出規制関連法規のほか、各国の贈収賄防止法等、本契約に関連して適用されるすべての法令を遵守するものとする。
(反社会的勢力との関係排除)
第31条 甲及び乙は、次の各号に定める事項を表明し、保証する。
(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当せず、将来も反社会的勢力にならないこと
(2) 反社会的勢力と以下の各号のいずれに該当する関係も有しておらず、将来も反社会的勢力と以下のいずれに該当する関係も有しないこと
①反社会的勢力が経営を支配すると認められるとき
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
⑤反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき (3)自らの業務委託先又は下請けとして反社会的勢力を利用しないこと
(4)本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為を行わないこと
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④虚偽の風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
2 甲及び乙は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとする。
3 甲又は乙は、相手方が本条に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本契
約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 甲又は乙は、相手方が本条の規定に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対し、前項に基づく契約解除にかかわらず当該損害について本契約に基づく損害賠償を請求できるものとする。
(管轄裁判所)
第32条 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として処理するものとする。
(協議)
第33条 本契約に定めのない事項その他本契約の条項に関し疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ円満に解決を図るものとする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有するものとする。 20 年 月 日
甲 住所
公益財団法人自動車リサイクル高度化財団代表者
乙 住所 社名 代表者