(1)「カタらボサービス」サイト(http://www.catalabo.org)(以下、「本サイト」という。)に、カタらボ掲載商品の販売・施工窓口として乙の 名前を掲載する。
カタらボ利用規約(賛助会員向け)
第1条(総則)
本規約は、一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会(以下、「甲」という。)が、建材・住宅設備機器に関する情報の提供を目的としてインターネット上で運営するカタログ情報提供サービス「カタらボサービス」(以下、「本件サービス」という。)への加入に関し、甲と賛助会員入会申込者(以下、「乙」という。)との間の契約関係(以下、「本契約」という。)を定めるものである。
第2条(入会の申込)
1.乙が賛助会員として本件サービスを利用しようとする場合、甲所定のカタらボ賛助会員入会申込書を甲に提出することにより、入会申込を行わなければならない。
2.甲は、乙からカタらボ賛助会員入会申込書を受領後、直ちに本件サービスの運営目的に照らし審査を行い、乙の入会登録を速やかに甲に通知する。甲による乙の入会登録通知をもって、本契約が成立したものとする。
第3条(本件サービスの内容)
乙は、本契約成立により、本規約、別途甲が定める「カタらボ賛助会員について」、その他、甲乙間の合意事項(以下、あわせて「本規約等」という。)に従い、本件サービスとして次のサービスを受けることができる。
(1)「カタらボサービス」サイト(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx)(以下、「本サイト」という。)に、カタらボ掲載商品の販売・施工窓口として乙の名前を掲載する。
(2)本サイトに、乙のホームページへのリンクを設定する。
(3)乙のホームページで、本サイトに掲載されている電子カタログ(以下、「本件データ」という。)のリンクを設定する。
第4条(権利の譲渡等)
乙は、本件サービスを利用する権利その他本契約に基づく一切の権利を譲渡、貸与、担保差入その他形態を問わず処分することはできない。
第5条(管理責任者)
1.乙は、本件サービスの利用に関する管理責任者を定め、甲に通知するものとする。
2.乙は、管理責任者および本件サービスに関与する者に対し、その利用方法を十分理解させるものとする。
第6条(知的財産権)
本件サービスにかかるデザイン、データベース、プログラム、ロゴ等に関する著作権、商標権その他一切の権利は、甲またはその提供者に帰属するものとする。乙は、本件サービス上で認められた範囲を超えてこれを複製、頒布、改変、翻案、翻訳、公衆送信を行うことができない。
第7条(閲覧者からの問い合わせ等)
1.甲は、本サイトに登録・掲載されている本件データを閲覧した者(以下、「閲覧者」という。)から商品等の注文・問い合わせ等があった場合には、閲覧者に対し乙へ連絡するよう促すこととし、当該閲覧者からの問合せ、手続について何ら責任を負わないものとする。
2.乙は、閲覧者に対し、商品の取引の当事者は乙と閲覧者であり、販売等に伴う権利・義務は乙と当該閲覧者との間で発生すること、および本件データの内容はこれを作成した本件サービスの正会員がその責任を負うものであることを明確に説明する。
第8条(業務委託)
1. 甲は、自らの責任において本件サービスに係る業務の全部または一部を第三者に委託することができる。
2. 前項の場合、xは当該第三者に対し、乙から開示を受けた秘密情報および個人情報の管理を徹底するとともに本規約等を遵守させるものとし、当該第三者によるいかなる行為に対しても責任を負うものとする。
第9条(本件サービスの利用期間)
本件サービスの利用期間は、本契約締結の日から翌3月31日までとする。ただし、期間満了の 1 ヶ月前までに乙から書面による解約の意思表示がない限り、1 年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第10条(会費等)
1.本件サービスの会費等は、別途甲が定める「カタらボ賛助会員について」によるものとする。
2.甲は、乙に事前に通知の上、前項「カタらボ賛助会員について」の内容につき、改定を行うことができるものとする。
3.乙は甲に対し、前条に規定された会費等を、甲の請求書に基づき支払うものとする。
4.前項の支払いに必要な振込手数料その他必要な費用は乙の負担とする。
5.乙は、本件サービスの会費等の支払いを期限までにしない場合、甲に対し、当該期限日から完済日まで年利6%の遅延損害金を支払うものとする。
6. 乙が甲に対して支払った会費等は、途中で本契約が終了した場合、その他事由のいかんを問わず返還しないものとする。
第11条(守秘義務)
1.甲および乙は、本件サービスの遂行のため相手方より開示を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方よりあらかじめ秘密情報である旨の通知をもって開示された情報(以下、「秘密情報」という。)を第三者に開示または漏洩せず、また、本件サービスの利用、提供の目的以外にこれを利用しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。
(1)開示時点ですでに公知であるもの。
(2)開示後、自らの責めに帰すべき理由によらず公知となった情報。
(3)開示される以前から正当に保有していた情報。
(4)相手方の秘密情報によらず独自に創作した情報。
(5)開示の権限を有する第三者から守秘義務を負うことなしに適法に受け取った情報。
(6)裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく開示請求を受けた情報。
2.前項の規定にかかわらず、甲が必要と認めた場合には、第8条(業務委託)に基づく委託先に対して、委託の為に必要な範囲で、乙から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができる。ただし、この場合、xは委託先に対し、本条に基づき甲が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとする。
第12条(個人情報の取扱)
1.乙は、本件サービスの利用、提供に関連して、甲に個人情報を提供する場合には、甲に対し、あらかじめ個人情報を提供する旨の通知を行い、当該個人情報にその旨を表示し、その範囲を特定したものを受け渡すものとする。
2.甲は、前項に従って乙から個人情報を受領した場合、当該個人情報を第三者に開示、提供せず、本件サービスの運用以外のためにこれを使用しないものとし、善良なる管理者の注意をもって厳重に保管、管理、利用する。
3.乙は、本条に基づき甲に個人情報を開示する場合、その利用目的の範囲が次の各号に掲げる事項を包含することを予め確認しなければならない。
(1)当該個人に対して本件サービスのサービス案内、サポート情報、その他情報提供を行うために利用する場合。
(2)利用者の特性など分析したデータを個人が特定できない形態で、本件サービス参加の他の契約者に提示する場合。
(3)カタログ等の情報に関して、閲覧者その他第三者からの問い合わせを受けた場合に、当該問い合わせへの対応先情報として開示する場合。
(4)乙または第三者の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険に対処するため、やむを得ず利用する場合。
(5)裁判所や警察等の公的機関から法律に基づく照会があった場合。
4.前2項の規定にかかわらず、甲が必要と認めた場合には、第8条(業務委託)に基づく委託先に対し、委託の為に必要な範囲で、乙から事前の書面による承諾を受けることなく個人情報を開示することができる。ただし、この場合、xは委託先に対し、本条に基づき甲が負う義務と同等の義務を負わせるものとする。
5.本条第1項の規定に基づき甲が受領した個人情報に関連して第三者より問い合わせ、xxxx等があった場合には、乙は、自らの責任と費用によりこれに対応する。ただし、甲の責に帰すべき事由によるときはこの限りではない。
第13条(禁止事項)
乙は、以下の行為を行ってはならない。
(1)法令の定めに違反する行為またはそのおそれのある行為
(2)公序良俗に反する行為
(3)消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
(4)甲、本件サービスの他の契約者または第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為またはそのおそれのある行為
(5)甲のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
(6)有害なコンピュータプログラム、メール等を甲に送信し、または本サイトに書き込む行為
(7)サーバーその他甲のコンピュータに不正にアクセスする行為
第14条(動作環境)
1.本サイトは、別途甲が指定する動作環境において動作するものとする。
2.乙は、本サイトの一部の機能を利用する場合、前項により甲が指定する動作環境に基づき、乙側の機器等のシステム環境を設定しなければならない。
3.乙において前項に基づくシステム環境設定が不可能である場合には、別途、甲乙協議の上、その取り扱いを定めるものとする。
第15条(点検・事故等によるサービスの一時停止)
乙は、本件サービスが、以下の事由により乙に事前に通知されることなく一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サービス停止による会費等の返還、損害の補償等を甲に請求しないこととする。
(1)甲のサーバー、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
(2)コンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
(3)甲、閲覧者、他の契約者その他の第三者の利益を保護するため、その他甲がやむを得ないと判断した場合における停止
第16条(甲によるサービスの利用停止措置)
1.甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当する場合には、乙の本件サービスの利用の停止、乙の名前の削除、乙のホームページへのリンクの削除、および本件サービスの利用停止理由の公表その他の必要な措置を取ることができる。この場合、乙は速やかに甲の指示に従い、改善措置をとらなければならない。なお、本条の定めは第19条に定める甲による本契約の解約を妨げない。
(1)第13条各号に定める事由が生じたとき
(2)乙の名前の掲載、乙のホームページへのリンク設定について、閲覧者や他の契約者等からの苦情が頻発したとき
(3)その他甲が消費者保護の観点などから、乙に対する本件サービスの利用停止措置が必要と判断したとき
2.前項に基づき乙が本件サービスの利用の停止等の措置を受けている場合であっても、甲は乙から支払を受けた会費等の返金を行わない。
第17条(本件サービスの変更・中止)
1.甲は、必要に応じて、本件サービスの内容を変更、修正できるものとする。この場合、甲は、自らが適当と判断する方法によりこれを乙に対して通知するものとする。
2.甲は、本件サービスを中止することができるものとする。この場合、甲は、中止の3か月前までに、自らが適当と判断する方法により、乙に対して通知するものとする。
第18条(乙による解約)
1.乙は、本件サービスの利用期間中に本契約の解約を希望する場合には、別途甲が提示する方法にて 1 か月の予告期間をもって甲に申請することにより、これを解約できるものとする。
2.前項に基づき乙が本契約を解約した場合であっても、既に乙から甲に対して支払われた会費等は一切返還されないものとする。
3.本条第 1 項に基づく本契約の解約があった時点において未払いの会費等または支払遅延損害金がある場合には、乙は、甲が定める期日までにこれを支払うものとする。
第19条(甲による解約)
1.甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解約するとともに、直ちに本件データを本サイトから削除することができる。
(1)本規約等に違反し、相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき。
(2)手形または小切手の不渡りが発生したとき
(3)差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたと
き
(4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算の申立てまたは任意整理の表明があったとき
(5)前 3 号の他、乙の信用状態に重大な変化が生じたとき
(6)解散または営業停止状態となったとき
(7)甲が乙と連絡を取れない状態が30日以上続いたとき
(8)販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき
(9)販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反しまたは本件サービスにふさわしくないと甲が判断したとき
(10)本項各号のいずれかに準ずる事由があると甲が判断した場合
(11)その他甲が乙との本件サービスの継続が困難であると判断した場合
2.前項に基づき甲が本契約を解約した場合であっても、既に乙から甲に対して支払われた会費等は一切返還されないものとする。
3.本条第1項に基づく本契約の解約があった時点において未払いの会費等または支払遅延損害金がある場合には、乙は、甲が定める期日までにこれを支払うものとする。
4.本条第1項により本契約が終了した場合でも、甲は、乙に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他乙に生じた損害につき一切責任を負わない。
第20条(反社会的勢力との関係を理由とする解約)
1.甲は乙が次の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、乙に何らの催告なく本契約を解約し、直ちに乙の名前、乙のホームページへのリンク設定を本サイトから削除することができる。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下あわせて「暴力団等」という)である場合、または過去に暴力団等であった場合
(2)暴力団等が事業活動を支配する個人または法人であるとき
(3)役員または従業員のうちに暴力団等に該当する者がある場合
(4)x(乙が法人である場合はその役員)が刑事事件によって逮捕もしくは勾留された場合またはxが刑事訴追を受けた場合
(5)自らまたは第三者を利用して、甲または閲覧者に対して、詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
(6)甲または閲覧者に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、または自身の関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合
2. 第19条第2項乃至第4項の規定は、前項により甲が本契約を解約した場合に準用する。
第21条(契約終了後の処理)
1.乙は、本契約が終了した場合には、本件サービスの利用にあたって甲から提供を受けた機器、ソフトウェアおよびそれに関わる全ての資料等を本契約終了後すみやかに甲に返還するものとし、乙の設備などに格納されたソフトウェアおよび資料等を、乙の責任で消去または廃棄するものとする。
2.甲は、本契約が終了した場合には、本件サービスの利用にあたって乙から提供を受けた資料等を本契約終了後すみやかに乙に返還するものとし、本件サービス用の設備などに記録された乙の情報については、甲の責任で消去または廃棄するものとする。
第22条(損害賠償)
1.甲または乙が、本規約等に違反して相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。
2.甲の損害賠償額は、本件サービスの利用につき乙から甲に支払われた会費等の総額を上限とする。
第23条(準拠法、合意管轄裁判所)
本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲と乙との間で訴訟の必要を生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第24条(規約の変更)
甲は、必要と認めたときに本規約の内容を変更することができる。この場合、甲は速やかに甲が適当と認める手段で変更内容を乙に通知するものとする。
2012年4月1日 本規約制定
以上