Contract
一般債振替決済口座管理規定
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う一般債に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を株式会社大分銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債(地方債等)の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客さまが一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「債券取引口座開設申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客さまから「債券取引口座開設申込書」により振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届け出)
第3条の2 お客さまは、行政手続における特定の個人を認識するための番号の利用等に
関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、保護預
り口座または振替決済口座を開設するとき、個人番号または法人番号の通知を受けた時、その他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの個人番号または法人番号を 当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客さままたは当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第5条 「債券取引口座開設申込書」に押印された印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、個人番号または法人番号等をもって、お届出の氏名または名称、住所、生年月日、印章、個人番号または法人番号等とします。
(振替の申請)
第6条 お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 一般債の償還期日または繰上償還期日において振替を行うもの
④ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日または利金支払期日の前営業日において振替を行うもの
2 お客さまが振替の申請を行うに当たっては、その7営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
① 当該振替において減額および増額の記載または記録がされるべき一般債の銘柄および金額
② お客さまの振替決済口座において減額の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増額の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の金額は、その一般債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5 当行に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行う ことができます。また、当行で一般債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に 必要な事項(当行および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡く ださい。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第8条 お客さまの一般債について、担保を設定される場合は、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きにより振替を行います。
(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載または記録されている一般債について、償還、繰上償還または定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代ってお手続きさせていただきます。
(元利金の代理受領等)
第10条 振替決済口座に記載または記録がされている一般債(差押えを受けたものその 他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構 の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含み ます。以下同じ。)および利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償 還金および利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、日本マス タートラスト信託銀行株式会社(上位機関)(以下「日本マスタートラスト信託銀行(上 位機関)」という。)が当行に代ってこれを受け取り、当行が日本マスタートラスト信託銀 行(上位機関)からお客さまに代わってこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行か
らお客さまの指定預金口座に入金いたします。
(お客さまへの連絡事項)
第11条 当行は、一般債について、次の事項をご通知します。
① 最終償還期限
② 残高照合のための報告
③ お客さまに対して機構から通知された事項
2 前項第2号の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当 行所定の時期に年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います
から、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行の担当部署に直接ご連絡ください。
なお、取引のつど、取引残高報告書を交付する場合は当行所定の方法により行います。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は第2項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条
31項に規定する特定投資家(同法34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法34条の3第4項(同法34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関
する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第12条 印章を失ったとき、または印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、個人番号または法人番号、その他の届出事項に変更があったときは、ただちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、
「住民票」等の書類のご提出または「個人番号カード」等のご提示をお願いすることがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、個人番号または法人番号等をもって届出の印章、氏名または名称、住所、個人番号または法人番号等とします。
(xx後見人等の届出)
第13条 家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要事項を書面により当行に届け出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見人の氏名その他必要事項を書面により届け出てください。
3 すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合または、任意後見監督人の選任がされている場合にも前二項と同様にお届けください。
4 前三項の届出事項に取消または、変更等生じた場合にも同様にお届けください。
5 前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(手数料)
第14条 この規定に基づく口座の設定に伴う手数料(以下「手数料」といいます。)は、当行所定の料率と計算方法により1年分を後払いするものとし、毎年3月の当行所定の日に、お客さまが指定した預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず払戻しのうえ充当するものとします。なお、当初契約期間の手数料は、契約時に契約日の属する月を1か月としてその月から月割で計算します。
2 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
3 契約期間中に口座の解約があった場合または償還や振替により一般債の残高がなくなった場合は、解約時に解約日または残高がなくなった日の属する月を1か月としてその月までの手数料を月割計算によりお支払いください。なお、当行はこの手数料を解約時に第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。
4 当行は、指定預金口座に手数料に相当する金額がない場合は、第10条により当行が受け取る一般債の償還金、利金または買取り代金等(以下「償還金等」といいます。)から手数料に充当できるものとします。また、料金のお支払いがないときは、一般債の償還金または利金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第15条 機構または日本マスタートラスト信託銀行(上位機関)が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 一般債の振替手続きを行った際、機構または日本マスタートラスト信託銀行(上位機関)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録が
されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の償還金および利金の支払いをする義務
② その他、機構または日本マスタートラスト信託銀行(上位機関)において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(同一銘柄について、複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
第16条 当行は、当行が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、または当行の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当行のお客さまが権利を有する一般債の金額についてそれらの顧客口に記載または記録がなされるときで、かつ、同一銘柄についてそれらの顧客口に記載または記録がなされる場合、当該銘柄の権利を有するお客さまに次に掲げる事項を通知します。
① 当該銘柄
② 当該銘柄についてのお客さまの権利の金額を顧客口に記載または記録をする当行の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く。)
③ 前号の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載または記録される当該銘柄についてのお客さまの権利の金額
(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取り扱いを行わない場合の通知)
第17条 当行は、機構において取り扱う一般債のうち、当行が定める一部の銘柄の取り扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における一般債の取り扱いについて、お客さまからお問合わせがあった場合には、お客さまにその取り扱いの可否を通知します。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第18条 この契約は、お客さま、お客さまの代理人またはお客さまが法人・団体の場合にはその役員等が、次条第2項第1号、第2号イからヘおよび第3号イからホのいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第2項第1号、第2号イからヘおよび第3号イからホの一にでも該当する場合には、当行はこの契約に基づく取引の開始をお断りするものとします。
(解約等)
第19条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、ただちに当行所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当行からの申し出により契約が更新されない
ときも同様とします。
① お客さまから解約のお申出があった場合
② お客さまが手数料を支払わないとき
③ お客さまがこの規定に違反したとき
④ 口座残高がない場合
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、お客さま、お客さまの代理人またはお客さまが法人・団体の場合にはその役員等が、次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客さまと取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの契約に基づく取引を停止し、またはお客さまに通知することにより、この契約を解約することができるものとします。
① お客さまが口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客さまが次のいずれかに該当したことが判明した場合イ 暴力団および暴力団員
ロ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者ハ 暴力団準構成員
ニ 暴力団関係企業
ホ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等へ その他これらに準ずる者
③ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
二 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
ホ その他これらに準ずる行為
3 前二項による一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第14条第3項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、ただちにお支払いください。
4 当行は、前項の不足額を引取りの日に第14条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第14条第4項に準じて償還金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第20条 前条に基づく解約に際して振替が困難なものについては、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている一般債については、当行の定める方法により、お客さま
のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第21条 法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、または、店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第22条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第12条第1項による届出の前に生じた損害
② 申込書、依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印章と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 申込書、依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の事故等が発生したため、一般債の振替または抹消にただちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、または第10条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第21条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦ 当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害
⑧ 電信または郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(機構非関与銘柄の振替の申請)
第23条 お客さまの口座に記載または記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金および利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客さまが振替の申請を行う場合には、あらかじめ当行に対し、その旨をお申し出ください。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第24条 振替法の施行に伴い、お客さまが有する特例地方債、特例特別法人債または特例外債(以下「特例地方債等」といいます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客さまから当該特例地方債等の証券(当該特例地方債等が社債等登録法第3条第1項の規定により登録されているものである場合には、登録内容証明書)のご提出を受けた場合には、振替法等に基づきお客さまに求められている第1号および第2号に掲げ
る諸手続き等を当行が代わって行うことならびに第3条から第5条までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第14条(同法附則第27条から第31条までまたは第36条において準用する場合を含む。)において定められた振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請。
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等
③ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 振替法に基づく振替制度に移行した特例地方債等については、振替法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この規定により管理すること
(この規定の変更)
第25条 この規定は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
(合意管轄)
第26条 この規定に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以上
附則 この改正は、2020 年 4 月 1 日から施行します。