Contract
社会福祉法人xxxは会
(以下「利用者」といいます。)と社会福祉法人ゆずりは会(以下「事業者」といいます。)は、利用者が事業者から提供される就労移行支援サービスを受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。
第1章 x x
(契約の目的)
第 1 条 本契約は、障害者自立支援法に基づく就労移行支援について、事業者が提供する就労移行支援サービスの内容と利用者が支払うべき料金との関係を明確にし、利用者と事業者の双方の理解と合意のもとに就労移行支援サービスが提供されることを目的とします。
(就労移行支援サービス)
第2条 事業者は、別紙「重要事項説明書」に定める内容の就労移行支援サービスを利用者に提供するものとします。
(契約期間)
第3条 この契約の期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日とします。
2 前項の契約期間満了の日に引き続き、利用者について訓練等給付費の支給が決定されたときは、その決定された期間本契約は更新するものとします。また、それ以降の契約期間満了に伴う更新についても同様とします。ただし、期間満了の3ヶ月前までに利用者から本契約を更新しない旨の申し入れがあった場合、または、第 18
条もしくは第 19 条により本契約が解除された場合は、本契約は終了するものとします。
第2章 サービス計画
(相談及び援助)
第4条 事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の適確な把握に努め、利用者の相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の支援を行うものとします。
(個別支援計画の作成)
第5条 事業者は、利用者の個別支援計画を作成し、これにもとづいた就労移行支援サービスを提供するものとします。
2 前項の個別支援計画について、事業者は次の各号の業務を職員に行わせるものとします。
(1) 利用者について解決すべき課題を把握し、利用者の意向を踏まえた上で、就労移行支援サービスの目標及びその期間、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点などを盛り込んだ個別支援計画を、原則として入所後1ヶ月以内に作成するものとします。
(2) 前号の個別支援計画については、その内容を記した書面を利用者に交付・説明し内容の確認ならびに記名捺印を受けるものとします。
(3) 個別支援計画にもとづくサービス提供の現況等については、少なくとも6箇月に1回、もしくは利用者の要請があった場合には調査・検証するものとします。
(4) 前号の調査・検証の結果、個別支援計画変更の必要があると認められる場合は、利用者と協議して、計画を変更することにし、その内容を記した書面を利用者に交付・説明し、内容の確認ならびに記名押印を受けるものとします。
第3章 利用料金
(利用料金)
第6条 事業者は、就労移行支援事業の提供に当たっては、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明し、利用者の同意を得るものとします。
2. 利用者は、就労移行支援事業の対価として市町村が定める定率負担額及び訓練等給付費対象料金の利用料金を事業者に支払うものとします。ただし、訓練等給付費については、利用者に代わり市町村より代理受領します。
3. 利用者は、本人の希望による訓練等給付費対象外サービス提供の対価として、別紙「重要事項説明書」に定める利用料金を事業者に支払うものとします。
事業者は、訓練等給付費対象外サービスに要する費用を、物価の変動その他の理由により相当な額に改定することが出来るものとします。なお、改定した場合は別紙「重要事項説明書」にその旨記載するものとします。
4. 第2項および第3項の利用料金のうち、月を単位とするものについては、利用者が月の初日以外の日に該当サービスの利用を開始した場合、あるいは、月の末日以外の日に利用を終了した場合は、該当月の暦日数を基礎として、利用日数の割合で計算した額を支払うものとします。
(利用料金の支払方法等)
第7条 事業者は、当月の利用料金合計額及び訓練等給付費対象外サービスでその費用が利用者個人の消費にかかるものの請求書を、翌月10日までに利用者に送付するも
のとします。
2. 利用者は、前項により請求のあった利用料金の合計額を、翌月20日までに支払うものとします。
3.事業者は、利用者から利用料金の支払を受けた時は、利用者に領収書を発行します。但し、銀行振り込みの場合は、振込書を領収書とみなしますが、必要に応じて領収書も発行します。
第4章 職場実習及び生産活動
第8条 事業者は、職場実習等の訓練を通じて一般企業等への就労に向け、必要な知識、能力の訓練を行います。また、個々人の能力、適性に応じて、作業の内容を定め、適切な生産活動支援を行うと共に、その作業に対して適切に評価し、応分の工賃を支払います。
第9条 事業者は、日常生活上の支援や職場実習等の訓練に当たっては、利用者の自立の支援及び日常生活支援の充実に資するよう、適切な技術をもって行います。
第10条 事業者は、生産活動を通じて、就労支援やグループホーム等による地域生活移行への支援を行います。
第5章 事業者の義務
(事業者の姿勢)
第11条 事業者は、利用者の人間としての尊厳を重んじる姿勢を堅持すると共に、法律及び事業者の定めた諸規程を遵守し、事業者としての義務を果たします。
(事業者の義務)
第12 条 事業者は、サービスの提供に当たって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。
2 事業者は、常に利用者の健康に注意すると共に、利用者の体調・健康状態からみて必要な場合には、医師と連携し、利用者からの聴取・確認を行ったうえで、必要なサービスを実施するものとします。
3 事業者は、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、医師の指示によることなく身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとします。
なお、こうした行為を行った場合は速やかに法定代理人または身元引受人に報告するものとします。
4 事業者は、利用者に対する就労移行支援サービスの提供について記録等を作成し、それを事業者が定める文書取扱規程で規定する間保管し、利用者の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。
5 事業者は、利用者のプライバシーの保護について、十分な配慮をするものとします。ただし、就労移行支援サービスの実施及び安全衛生上の管理の必要があると認められる場合、利用者は、事業者及び職員が更衣室などに立ち入り、必要な措置を取ることを認めるものとします。
(守秘義務)
第 13 条 事業者は、正当な理由がある場合を除き、利用者またはその家族の個人情報を他に漏らさない義務を負うものとします。
2 事業者は、職員が退職後、在職中知り得た利用者またはその家族の個人情報を漏らすことのないように必要な措置を講じるものとします。
第6章 利用者の義務
(施設利用規則の遵守)
第14 条 利用者は、施設利用規則を守るよう努めます。
(利用者の施設利用上の注意義務等)
第15 条 利用者は、共用施設、敷地をその本来の用途に従って、利用するものとします。第7章 損害賠償
(損害賠償)
第16 条 事業者は、本契約に基づく就労移行支援サービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負うものとします。また、第 13 条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任の履行については速やかに行うものとします。
3 利用者は、故意または過失により事業者に損害を与え、または無断で備品の形状を変更したときは、その損害を弁償し、または原状に復する責務を負うものとします。なお、損害賠償の額は利用者本人の心身の状況を考慮して減免出来るものとします。
第8章 契約の終了
(契約の終了事由)
第17 条 利用者または事業者が次の各号のいずれかに該当した場合、本契約は終了するも
のとします。
(1) 利用者が死亡した場合。
(2) 訓練等給付費が必要ないと決定された場合。
(3) 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合またはやむを得ない理由により施設を閉鎖した場合。
(4) 施設の滅失や重大な毀損により、就労移行支援サービスの提供が不可能になった場合。
(5) 事業者が就労移行支援事業所の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合。
(6) 第 15 条もしくは第 16 条に基づき本契約が解約された場合。
(利用者からの契約解約)
第18 条 利用者は、30 日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することによりこの契約を解約することが出来るものとします。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することが出来るものとします。
(1)事業者が正当な理由なく就労移行支援サービスを提供しない場合。
(2)事業者が第 13 条に定める守秘義務に違反した場合。
(3)事業者が故意または過失により利用者の身体・財物・信用等を傷つけたり、著しい不信行為があったとき、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。
(4) 他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、もしくは傷つける恐れがあるにもかかわらず、事業者が適切な対応を取らない場合。
(事業者からの契約解除)
第19 条 事業者は、やむを得ない理由がある場合には、30 日以上の予告期間をおいて文書で通知することによりこの契約を解約することができるものとします。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、直ちに本契約を解約することが出来るものとします。
(1) 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
(2)第6条にもとづき利用者が事業者に支払うべき就労移行支援サービスの利用料金を3箇月以上滞納し、相当期間を定めて督促したにもかかわらず、その期限までに支払われない場合。
(3) 利用者が医療機関に入院し、明らかに3箇月以内に退院の見込みがない場合、または入院後3箇月経過しても退院できないことが明らかになった場合。
(契約の終了に伴う援助)
第20 条 本契約が終了し、利用者が就労移行支援サービスを終了する場合には、利用者の希望により、事業者は利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助を速やかに行うものとします。
(1) 適切な医療機関または日中活動系の事業所等の紹介。
(2) グループホーム等の居宅支援事業の紹介。
(3) その他の保険医療サービス、福祉サービスの提供者の紹介。
(明け渡しと精算)
第 21 条 本契約が終了する場合において、利用者はそれまでに提供された就労移行支援サービスに対する第6条に基づく利用料金支払い義務及びその他の条項にもとづく義務を履行した上で、ロッカー等を明け渡すものとします。また、作業着等の貸与物品についても同様とします。
(残置物の引渡し等)
第22 条 事業者は、本契約が終了した後において、利用者の残置物がある場合、利用者、または法定代理人等にその旨を連絡するものとします。
2 利用者または法定代理人等は、前項の連絡を受けた後、3週間以内に残置物を引き取るものとします。
3 事業者は、前項に定める期間を過ぎても、利用者または法定代理人等が残置物を引き取らない場合は、適当な者に委託して、当該残置物を利用者または法定代理人等に引き渡すものとします。但し、その引き渡しに係る費用は利用者または法定代理人等が負担するものとします。
第9章 その他
(苦情解決)
第23 条 事業者は、提供した就労移行支援サービスに関する利用者等からの苦情に対して、苦情解決に関する規則にもとづき、苦情を受け付ける窓口等を設置して適切に対処するものとします。
2. 事業者は、利用者又は法定代理人等が苦情を申し立てた場合、これを理由とする不当な扱いは一切しないものとします。
(身元引受人)
第24 条 事業者は、利用者に対し、身元引受人を立てることを求めるものとします。ただし、社会通念上、これが出来ない相当の理由があると認められる場合は、その限りではありません。
2 身元引受人は、本契約にもとづき利用者の債務を負うときは、利用者と連帯して履行の責任を負うものとします。
3 身元引受人は、前項の義務のほか、次の各号の責任を負うものとします。
(1) 利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続が円滑に進行するように事業者に協力すること。
(2) 第 17 条第2号以下の各号のいずれかに該当して契約が終了した場合、事業者と連携して利用者の状態に見合った適切な受け入れ先確保に努めること。
(3) 利用者が死亡した場合の遺体の引き取り、遺留金品の処理その他必要な措置。
(協議事項)
第25 条 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者自立支援法その他諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、利用者及び法定代理人又は利用者及び身
元引受人と事業者が記名押印の上、各 1 通を保有するものとします。
平成 年 月 日
利 用 者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 | |
法定代理人 | 住 | 所 | |
(保護者) | 氏 | 名 | 印 |
身元引受人 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 |
事 業 者 所在地 xxxxxxxxxx000xx
名 称 社会福祉法人ゆずりは会 エール
代表者氏名 管理者 xx xx 印
送迎サービス利用契約書
平成 年 月 日この事業の利用に際し、送迎サービスの利用を申し込みます。
1、 利用希望区間 xx駅 ~ エール
2、 送迎方法 施設所有の車両
(片道約 1.8キロ)
3、 送迎サービスの利用料金
1ヶ月4,400円 (片道 100円×往復×通所日平均 22日)不定期での利用の場合は、片道利用回数による合計金額となります。
4、 送迎中の事故には、施設で加入する「介護保険・社会福祉事業者総合保険」により、施設の責任による事故に対して保険の範囲内で保障を受けることができます。ただし、指定の場所までの送迎や、施設の責任によらない事故の場合は、保障の対象とはなりません。
5、 本契約書は2通作成し、利用者と事業者が1通ずつ所有します。
施 設 名 社会福祉法人 ゆずりは会
障害福祉サービス事業所 エール所 在 地 xx市正観寺257番地
事業所責任者 x x 者 x x x x 印
私は、本書面に基づいて送迎サービスの利用契約に同意しました。利用者住所
氏 名 印
保護者氏名
就労移行支援事業利用契約書に係わる了解事項
第 1 項 法定代理人が、選任されていない当面の間は、第 24 条に規定する身元引受人がこれに代わるものとする。
第2項 事業者は、傷病、無届外出等利用者に異変が生じた場合は、身元引受人に連絡するものとします。
上項につき、これを了解します。この了解事項を証するため、本書2通を作成し、利用者および身元引受人と事業者が記名押印の上、各1通を保有するものとします。
平成 年 月 日
利 用 者 住 所
氏 名 印
身元引受人 住 所
氏 名 印
事 業 者 所在地 xxxxxxxxxx000xx
名 称 社会福祉法人ゆずりは会 エール
代表者氏名 管理者 xx xx 印
就労移行支援事業利用契約書の運用に関する了解事項
第3条(契約期間)
1 契約期間を更新した場合は、別紙(様式)を取り交わすものとします。
第5条(個別支援計画の作成)
3 利用者は、個別支援計画の作成に当たっては必要な個人情報を提供するものとします。
第6条(利用料金)
4 事業者は、訓練等給付費対象外サービスに要する費用を、物価の変動その他の理由により相当な額に改定する場合は、事前に家族の会と協議するものとします。
5 突発的な事情等により、一時的に利用者に対する支援の程度・内容が、状態に比し て相当程度過大になった場合は、その都度法定代理人に連絡し協議するものとします。
第 12 条(事業者への義務)
6 身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わないことが原則であり、行う場合は医師の指示によるものとします。
7 身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為が予想される場合は、事前に法定代理人に連絡し、協議するものとします。
第 19 条(事業者からの契約解約)
8 やむを得ない理由とは別紙に記載する社会福祉法人ゆずりは会における福祉サービス提供の限界を指するものとします。このことによる契約解除については利用者ならびに身元引受人と十分協議するものとします。
9 就労移行支援サービスの利用料金が3ヶ月以上滞納された場合は、文章で督促するものとします。督促したにもかかわらず、3ヶ月以上たっても支払いがない場合は、契約を解除することが出来るものとします。
10 入院期間の判断は、医師により行われますが、3ヶ月経過しても退院できないことが明らかな場合は、利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、訓練等給付費を支給する利用者の市町村とも十分協議し、決定するものとします。
第 20 条(契約の終了に伴う援助)
11 利用者のアフターケアは、でき得る範囲で利用者の希望にそって行うものとします。
第 24 条(身元引受人)
12 法定代理人が、選任されていない当面の間は、第 22 条に規定する身元引受人がこ
れに代わるものとします。
13 利用者が、理解できない事項については、身元引受人が代行するものとします。
14 事業者は、傷病、無断外出等利用者に異変が生じた場合は身元引受人に連絡するものとします。
上項につき、これを了解します。この了解事項を証するため、本書2通を作成し、利用者及び法定代理人と事業者が明記押印の上、各1通を保有するものとします。
平成 年 月 日
利 用 者 住 所
氏 名 印
法定代理人 住 所
(保護者)
氏 名 印
事 業 者 所在地 xxxxxxxxxx000xx
名 称 社会福祉法人ゆずりは会 エール
代表者氏名 管理者 xx xx 印
( 様 式 )
就労移行支援事業利用契約の更新(覚)
1.就労移行支援サービス利用契約書第3条の規定により契約期間を更新するものとします。
2.契約更新期間は平成 年 月 日から平成 年 月 日とします。
3.上記契約期間の法定代理人になることを承諾するものとします。法定代理人を立てない場合は、この項は該当しないものとします。
4.上記を記するため、本書2通を作成し、利用者または法定代理人または利用者と事業者が明記押印の上、各1通を保有するものとします。
平成 年 月 日
利 用 者 住 所
氏 名 印
法定代理人 住 所
氏 名 印
事 業 者 所在地 xxxxxxxxxx000xx
名 称 社会福祉法人ゆずりは会 エール
代表者氏名 管理者 xx xx 印