Contract
カードローン当座貸越約款
本約款は、申込書記載の金融機関(以下、「甲」という。)が提供するカードローン(以下、「カードローン」という)を借り入れる私とのカードローン当座貸越契約書兼保証委託契約書(以下、「カードローン契約書」という。)に基づくカードローン(約定返済型)取引
(以下、「カードローン取引」という。)に適用されます。
カードローンを借り入れた場合、本約款に同意したものとみなされます。カードローンの借り入れに先立ち、本約款を確認のうえ、本約款の内容に同意できない場合は、カードローンを借り入れることができません。
本約款は、民法に定める定型約款に該当します。甲は、本約款の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
また、本約款を変更するときは、変更後の本約款の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 1 条(取引方法)
1. カードローン取引は甲の本支店のうちいずれかの1か店のみで開設できるものとします。
2. カードローン取引による当座貸越は、この取引のために開設されたカードローン専用口座および甲が発行するこの取引専用のカード(以下、「ローンカード」という。)の使用による貸越とします。
3. カードローン取引による貸越金の返済は、第5条、第6条および第7条に定めるとおりとします。
第2条(貸越極度額)
1. 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項(以下、「借入要項」という。)の貸越極度額とします。なお、甲がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、私は、甲から請求があったときは貸越極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。
2. 甲は前項にかかわらず、カードローン取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、甲は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を私あてに通知するものとします。
第3条(取引期限)
1. カードローン取引の当座貸越の取引期限は、借入要項に定める日(甲の休業日の場合はその日の翌営業日。)とします。ただし、取引期限までに私または甲の一方から期限を延長しない旨の申出がない場合には、さらに借入要項の取引期限の延長に定める期間が延長されるものとし、以降も同様とします。
2. 期限までに当事者の一方から期限を延長しない旨の申出がなされた場合は次によることとします。
(1) 私は、ローンカードを甲に返却します。
(2) 私は、期限の翌日以降ローンカードを使用した当座貸越はうけません。
(3) 貸越元利金はカードローン契約書および本約款の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然解約されるものとします。
(4) 期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
3. 私がカードローン契約書借入要項に記載の取引上限年齢に到達した日以降のこの取引の取引期間その他に関しては前各項のほか借入要項記載のとおりとします。
第4条(貸越金利息等)
1. 貸越金の利息は、借入要項に定める約定返済日(甲の休業日の場合はその日の翌営業日とします。)に甲が定める所定の
利率・方法により計算し、貸越元金に組み入れるものとします。この場合、利息を貸越元金に組み入れることにより貸越額が貸越極度額を超えることとなるときもこの規定が適用されるものとし、私は甲から請求があったときは、貸越極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。
2. 貸越金の利息計算における所定の利率は、金融情勢、金利状況等を勘案し甲が定めたものを適用します。また、金利を変更した場合には、店頭表示、インターネットその他相当の方法で掲示するものとします。変更日以降は、変更内容によりこの契約を履行します。
3. 甲に対する債務を履行しなかった場合には、借入要項に定める元利金等の遅延損害金および甲の定める督促手数料を支払います。
4. 甲が一般に適用する所定の利率に比して私に対し優遇の取扱いをされた場合には、甲はいつでもその優遇の取扱いを中止することができるものとします。
5. 金融情勢の変動その他相当の事由がある場合には、甲は利率、損害金率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この変更内容の通知方法は甲の店頭に掲示するなど、甲所定の方法によるものとします。
第5条(定例返済)
1. 私は、この取引による貸越元金の返済は約定返済日に申込書記載の約定返済金額を返済するものとします。ただし、第2条
2項により貸越極度額を変更したときは変更した貸越極度額に応じた約定返済金額を返済するものとします。なお、約定返済日が、休業日の場合はその日の翌営業日とします。
2. 前項にかかわらず、約定返済日における貸越金残高が前項に定める約定返済金額に満たない場合は、約定返済日現在における、貸越残高の全額を返済額とします。
第6条(自動引落し)
1. 前条による返済は自動引落xx方法によることとし、私は借入要項に定める返済用預金口座に毎月返済日までに返済金相当額を預入します。なお、甲は返済日に小切手または通帳および請求書なしで引落xxうえ、返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が約定返済額に満たない場合には甲は、その一部返済にあてる取扱いはしないものとします。
2. 万一預入が遅延した場合には預入後いつでも甲は同様の取扱いができるものとします。
3. 前二項の手続においてほかに支払請求があった場合または甲に対するほかの返済約定がある場合には、支払いまたは返済の順序については甲の任意とします。
4. 約定返済金額の返済遅延が解消されるまでの間は、甲は新たな貸越を中止することができるものとします。
第7条(任意返済)
1. 第5条による定例返済のほか、私は、随時に任意の金額を返済できるものとします。
2. 前項の任意返済は、甲のATMにより行うことができるほか、私が直接甲の店頭に申込む方法により行います。甲のATMによる場合、入金額が当座貸越残高相当額の範囲内であれば、全額貸越金の返済に充当するものとしますが、当座貸越残高相当額を超える入金は取扱うことができないものとします。
第8条(諸費用の返済用預金口座からの自動引落し)
カードローン契約書の締結に際し、私が負担すべきローンカード発行手数料・印紙代等の費用は、甲所定の日に借入要項に定める返済用預金口座から小切手または通帳および請求書なしで引落xxうえ費用の支払いにあてるものとします。
第 9 条(期限前の全額返済義務)
1. 私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、私は、甲から通知催告等がなくても、カードローン契約書および本約
款基づく貸越元利金の全額ついて当然期限の利益を失い直ち貸越元利金の全額を支払います。 (1)私ついて、破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(2)私が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3)前二号のほか、私が債務整理関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(4)私の預金その他甲対する債権ついて仮差押・保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)住所変更の届出を怠るなど私の責め帰すべき事由よって、甲私の所在が不明となったとき。
2. 次の各場合は、私は、甲からの請求よって、カードローン契約書および本約款基づく貸越元利金の全額ついて期限の利益を失い、直ち貸越元利金の全額を支払います。
(1)私が甲対する債務の一つでも期限履行しなかったとき。
(2)私が甲との取引約定違反したとき。なお、カードローン契約書および本約款基づく甲への届出内容や提出書類重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたときを含む。
(3)私が、第10条第1項の暴力団員等もしくは第10条第1項各号のいずれか該当し、もしくは第10条第2項各号のいずれか 該当する行為をし、または第10条第1項の規定基づく表明・確約関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切なとき。
(4)三菱UFJニコス株式会社から保証の取消、解除の申出があったとき。
(5)前各号のほか、私の信用状態著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3. 前項の場合おいて、私が住所変更の届出を怠る、あるいは私が甲からの請求を受領しないなど私の責め帰すべき事由 より、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時期限の利益が失われたものとします。
第10条(反社会的勢力の排除)
1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)またはテロリスト等(疑いがある場合を含む。)該当しないこと、および次の各号のいずれも該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等またはテロリスト等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等またはテロリスト等が経営実質的関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、不当暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等またはテロリスト等対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営実質的関与している者が暴力団員等またはテロリスト等と社会的非難されるべき関係を有すること。
2. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号準ずる行為。
3. 第9条第2項第3号の規定の適用より、私損害が生じた場合も、甲なんらの請求をしません。また、甲損害が生じたときは、私がその責任を負います。
第 11 条(減額・中止・解約)
1. 第9 条各号の事由があるとき、金融情勢の著しい変化があるとき、その他相当の事由があるときは、甲はいつでも極度額を減額し、貸越を中止し、またはカードローン契約書および本約款基づく契約(以下「この契約」という。)を解約することができます。
2. 「犯罪よる収益の移転防止関する法律」基づき、甲が取引を排除すべきもの該当すると判断した場合は前項と同様の措置をとることができるものとします。
3. 私はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、私は甲所定の書面より甲通知します。
4. 前三項よりこの契約が解約または中止された場合、私は直ちローンカードを返却し、貸越元利金を支払います。また、極度額を減額された場合も、直ち減額後の極度額を超える貸越金を支払います。
5. 私相続の開始があったときは、当然この契約が終了するものとします。なお、本項基づく契約終了後の貸越元利金の約定返済ついては、別途甲が指定した方法よるものとします。
第 12 条(甲からの相殺、払戻充当)
1. 甲は、期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由よって、私が甲対する債務を履行しなければならない場合は、その債務と私の預金その他の甲対する債権とを、その債権の期限のいかんかかわらず、甲はいつでも相殺することができるものとします。
2. 前項の相殺ができる場合は、甲は事前の通知および所定の手続きを省略し、私かわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済充当することができるものとします。この場合、甲は払戻しおよび充当の結果を私報告するものとします。
3. 前二項より甲が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算ついては、その期間を甲よる計算実行の日までとし、預金の利率等ついては、各種預金規定等の定めよります。ただし、利率等ついて私と甲間別定めがない場合は、甲の定めよるものとします。
第 13 条(私よる相殺)
1. 私は、以下の場合を除き、カードローン契約および本約款よる債務と期限の到来している私の甲対する預金その他の債権とを、カードローン契約および本約款よる債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
(1) 弁済や相殺つき法令上の制約がある場合。
(2) 私と甲の間の期限前弁済ついての約定反する場合。
2. 前項よって相殺をする場合は、相殺通知は書面よるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は直ち甲提出します。
3. 私が相殺した場合おける債権債務の利息、損害金等の計算ついては、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率等ついて私と甲の間別定めがない場合は、甲の定めよるものとします。なお、期限前弁済ついて繰上返済手数料など別途の定めがあるときは、その定めよるものとします。
4. 私よる相殺関して各種預金規定等別途の定めがあるときは、その定めよるものとします。
第 14 条(債務の返済等充てる順序)
1. 甲が相殺または払戻充当をする場合、私の甲対する債務全額を消滅させる足りないときは、甲は適当と認める順序方法 より充当することができるものとし、私はその充当対して異議を述べることができないものとします。
2. 私が弁済または相殺する場合、私は甲対する債務全部を消滅させる足りないときは、私は甲対する書面よる通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
3. 私が前項よる指定をしなかったときは、甲は適当と認める順序方法 より充当することができ、私はその充当 対して異議
を述べることができないものとします。
4. 第2項の指定より甲の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、甲は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、甲の指定する順序方法より充当することができるものとします。この場合、甲は私対して充当結果を通知するものとします。
5. 第2項よって甲が充当する場合は、私の期限未到来の債務ついては期限が到来したものとして、甲はその順序方法を指定することができるものとします。
第 15 条(危険負担、免責条項等)
1. 私が甲提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情よって紛失、滅失、損傷または延着した場合は、私は甲の帳簿、伝票等の記録基づいて債務を弁済するものとします。なお、xが請求した場合は、私は直ち 代わりの証書を差し入れるものとします。この場合生じた損害ついては、甲の責め帰すべき事由よる場合を除き、私が負担します。
2. 私が甲提供した担保ついて前項のやむを得ない事情よって損害が生じた場合は、その損害ついて、甲の責め帰すべき事由よる場合を除き、私が負担します。
第 16 条(届出事項)
1. 私は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他甲対する届出事項変更があったときは、その旨を書面より直ち甲届け出るものとします。この届出の前生じた損害ついては、私の負担とします。
2. 私が前項の届出を怠ることあるいは私が甲からの請求を受領しないことその他私の責め帰すべき事由より、甲の通知または送付書類等が延着し、もしくは到着しなかった場合は、通常到達すべき時到達したものとします。
第 17 条(印鑑照合)
甲が、カードローン契約書および本約款よる取引かかわる諸届その他の書類使用された印影(または暗証)をカードローン契約書押捺の印影(または私の届け出た暗証)または私の預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類つき、偽造、変造その他の事故があっても、そのため生じた損害ついては、甲は責任を負わないものとします。
第 18 条(費用の負担)
次の各号掲げる費用は、私が負担するものとします。なお、甲が次の各号掲げる費用を立て替えた場合は、借入要項の損害金定めた割合の損害金(年 365 日の日割計算で算出)を甲対して支払うものとします。
(1)カードローン契約書の作成および変更関する費用。
(2)抵当権の設定、抹消または変更の登記関する費用。
(3)担保物件の調査または取立てもしくは処分関する費用。
(4)私対する権利の行使または保全関する費用。
(5)その他カードローン契約書および本約款よる取引関するいっさいの費用。
第19条(報告および調査)
1. 私は、甲よる担保の状況、私の財産、経営、業況等関する調査必要な範囲おいて、甲から請求があった場合は、書類を提供し、もしくは報告をなし、または便益を提供するものとします。
2. 私は、担保の状況、または私の財産、経営、業況等ついて重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、甲 対して遅滞なく報告するものとします。
3. 私は、家庭裁判所の審判より、補助、xx、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすで受けているときは、私、私の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面 より甲届け出るものとします。届出内容変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前生じた損害ついては、甲は責任を負わないものとします。
第 20 条(準拠法、合意管轄)
1. 私と甲は、カードローン契約書ならび本約款基づく諸取引の準拠法を日本法とすること合意します。
2. 私と甲は、カードローン契約書ならび本約款基づく諸取引関して訴訟の必要が生じた場合は、甲の本店(本所)または甲の取引支店(支所)の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすること合意します。
第 21 条(管轄地区外への移動)
1. 甲の管轄地区内居住する私が、甲の管轄地区外転居するような事由が生じた場合は、直ち書面よる届出をするととも、その後の返済方法ついて甲の指示従うこととします。
2. 私が甲の管轄地区内おいて勤労従事し、転勤、転職等の理由より甲の管轄地区外おいて勤労従事するような事由が生じた場合は、直ち書面よる届出をするととも、その後の返済方法ついて甲の指示従うこととします。
以上
(2020年3月)