キャリア払い利用加盟店規約(以下「本規約」といいます) は、ヤマト運輸株式会社( 以下「当社」といいます)が提供 するキャリアを利用したオンライン決済サービス(以下「本サービス」といいます)を利用する加盟店に適用され、ネット総合決済サービス「クロネコ web コレクト」利 用規約(以下「基本規約」といいます)と、一体となって適用されます。当該加盟店においては、本規約の内容を十分にご理解いただいた上で、本規約をご承認いただくことが...
第1章 総則
第1条(本規約の適用)
キャリア払い利用加盟店規約(以下「本規約」といいます) は、ヤマト運輸株式会社( 以下「当社」といいます)が提供 するキャリアを利用したオンライン決済サービス(以下「本サービス」といいます)を利用する加盟店に適用され、ネット総合決済サービス「クロネコ web コレクト」利用規約(以下「基本規約」といいます)と、一体となって適用されます。当該加盟店においては、本規約の内容を十分にご理解いただいた上で、本規約をご承認いただくことが必要です。また、基本規約と本規約との間に相違がある場合、本規約が優先して適用されます。
第2条(用語の定義)
本規約において、次の各号の用語は、それぞれ次の意味で使用するものとします。
(1) 「キャリア払い」とは、当社が提携するキャリアの利用者が、スマートフォン等を利用して払い込んだ商品代金の決済手続を行うサービスをいい、これに付随する事務処理等を含みます。
(2) 「キャリア」とは、日本において携帯電話サービスを提供する会社のうち、当社がキャリア払いを提供するにあたって、当社が現在及び将来において提携する会社をいいます。
(3) 「顧客」とは、加盟店が販売する商品及びサービスの購入者又は利用者をいいます。
(4) 「商品」とは、加盟店が本サービスを利用して販売する商品又はサービスをいいます。
(5) 「本利用契約」とは、本サービスを利用する場合に当社と加盟店との間で締結する契約をいい、本規約及び当社が別途加盟店向けに提示する本サービスに関する利用条件並びに基本規約、商品代金集金委託契約を含みます。
(6) 「加盟店規約」とは、本サービスを利用するために各キャリアと加盟店との間で締結される加盟店契約に適用される各キャリアが定める規約をいいます。
第3条(本利用契約の種類)
加盟店が契約する本利用契約の種類は、以下のとおりとします。但し、これら種類はキャリアごとに定められております。
(1) 包括加盟型
当社とキャリアとの間で、キャリア払いの利用に関する包括加盟店契約を締結していることを前提に、加盟店が当社に対して第4条第1号に定める業務を行うための一切の権限を授与し、同権限に基づき、当社が同業務を行う類型の契約をいいます。
(2) 直接型
当社とキャリアとの間では、キャリア払いの利用に関する包括加盟店契約を締結しないことを前提に、加盟店が当社に対して第4条第2号に定める業務を行うための一切の権限を授与し、同権限に基づき、当社が同業務を行う類型の契約をいいます。
第4条(本サービスの内容)
当社は、前条各号に定める契約の種類に応じて、以下に定める業務を行います。
(1) 包括加盟型
① 加盟店が売上確定処理を行った売上債権に関するデータ(以下「売上債権データ」といいます。)を加盟店に代わりキャリアへ送信する業務
② 顧客が本サービスを利用して取引した代金をキャリアから受領し、加盟店に対して支払う業務
③ その他の本サービスを利用するために必要なキャリアとの手続きを処理する業務
④ 上記各号の業務に付随する一切の業務
(2) 直接型
① 売上債権データを加盟店に代わりキャリアへ送信する業務
② その他の本サービスを利用するために必要なキャリアとの手続きを処理する業務
③ 上記各号の業務に付随する一切の業務
第2章 本サービスの申込み及び審査等
第5条(申込み)
加盟店になろうとする者(以下、「申込者」といいます)は、本規約及び加盟店規約の内容を承諾した上で、以下の各号に定める当社所定の手続きに従って、本サービスの利用を申込むものとします。
(1) 当社の指定する申込書の提出又は当社ホームページ等に掲載するフォームによる申込み
(2) 前号のほか、キャリア又は当社が要求する書類
第6条(審査)
前条の申込みに対して、当社及びキャリアは、当社及びキャリアの定める審査基準に基づき、申込者の加盟店としての適格性、取扱希望商品の適切性を審査し、申込みに対する承諾の可否を決定するものとします。
2 前項に定める審査の終了後、当社は、その審査結果を申込者に通知します。但し、当社が申込みを承諾しなかった場合、その理由について通知する義務は負わないものとします。
3 加盟店は、第1項において当社が承諾した取扱希望商品のみ、本サービスの対象商品として扱うことができるものとします。
第3章 加盟店の義務等
第7条(通信販売の手順)
加盟店は、自己の名と責任において、顧客からの通信販売の申込みを受付けるものとします。
2 通信販売の手順は各キャリアの定める加盟店規約に従うものとします。但し、当社又はキャリアより別段の指示がある場合には、加盟店は当該指示に従うものとします。
3 加盟店は、商品を顧客に複数回に渡り引渡し又は提供する場合において、加盟店の理由により引渡し又は提供することが困難となった場合、直ちにその旨を当社及び顧客に連絡するものとします。
第8条(加盟店の義務)
加盟店は、本サービスを利用するにあたり、販売する商品が、業法上必要な許認可又は届出(以下「許認可等」といいます。)を行うべき場合は、その許認可等を取得し、当社の指示にしたがって当該許認可等の番号等を提示するとともに、それを証する書面を当社に提出するものとします。(古物対象商品、酒類、米類の販売等)
2 1決済の取扱い上限金額はキャリアの定めるところによります。
3 本サービスの利用に関して当社及び第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等(以下総称して「紛争等」といいます。)が発生したときは、加盟店は、訴訟費用を含む全ての費用を負担して責任をもって紛争等を処理、解決し、当社を免責せしめるとともに、当社が支出することとなった費用及び損害を補償するものとします。この場合、加盟店は、紛争等の対処方法及び解決方法の決定において、当社と事前に合意のうえ対応にあたるものとし、当社が求める場合には、その進捗状況を当社に報告するものとします。
第9条(本サービスの提供条件)
本サービスを提供することが可能な地域は、当社及びキャリアの定めるところによります。また、本サービスの提供条件等については、別途加盟店に交付するシステム接続仕様書並びに本規約及び加盟店規約の定めるところによるものとし、加盟店は本サービスの利用にあたり、システム接続仕様書並びに本規約及び加盟店規約を遵守しなければならないものとします。
2 加盟店は、自己の責任と費用において、システム接続仕様書並びに本規約及び加盟店規約を遵守する体制を構築しなければならないものとします。なお、当社は加盟店の構築した体制について、一切関与するものではなく、何ら責任を負うものではありません。
第10条(商品の提供条件)
加盟店は、顧客に対する商品の提供条件、本サービスによる支払方法及び請求時期等について商品の注文方法を掲載した媒体(印刷物及びインターネット上の店舗等のホームページを含むが、これらに限られないもの) 上において定めるものとし、無償且つ簡便に顧客が閲覧できるようにするものとします。
2 商品の提供に係る条件に関しては、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社は当該提供条件に関する責任、義務を一切負わないものとします。
3 加盟店は、商品の提供に際し、本サービス以外の支払方法を選択した顧客と比較して、本サービスによる支払いを選択した顧客に対する商品の提供条件(情報料等の金額を含みます。)を合理的な理由なく不利な内容としない
ものとします。また、本サービスによる支払いを選択した顧客に対して、合理的な理由なく差別的な取扱いを行わないものとします。
4 当社が、商品の全部又は一部が本サービスの対象商品として不適当な商品であると判断した場合は、加盟店は、当社の指示に従い、当該商品の取扱いを中止する等の必要な措置を講じなければならないものとします。なお、当該措置に要する費用は加盟店が負担するものとします。
第11条(売上債権の譲渡又は立替払いの受領)
加盟店は、本サービスによる支払いを選択した顧客との間に正当に成立した通信販売取引に関する契約に基づく売上債権であって、当社の承認を得、且つ当社所定の方法(売上確定処理等)で売上処理を行った債権について、キャリアに譲渡する又はキャリアによる立替払いを受けるものとします。なお、加盟店が本利用契約について包括加盟型を選択しているキャリアについては、当社は、この売上債権の譲渡手続又は立替払いを受ける手続を加盟店に代理して行うものとします。また、加盟店は、この債権を第三者に譲渡してはならないものとします。
2 加盟店は、顧客に対する与信承認日から60日以内に当社所定の方法(売上確定処理等)で当社へ連携し、正式売上依頼をするものとします。
3 当社は、売上債権データを加盟店に代理して集計して、その売上債権データを集計した日毎、当社が指定する締日までに、キャリア所定の方法によりキャリアに対し提出します。
4 第1項の売上債権譲渡は、当該売上債権データがキャリアのコンピュータによって事故なく読み込まれた時をもって債権譲渡の効力が発生するものとします。
5 第1項の売上債権の立替払いは、当該売上債権データがキャリアに到達し、キャリアの所定の処理が完了したときをもって実行され、効力が発生するものとします。
第12条(商品代金支払の留保)
包括加盟型の本利用契約を締結している場合において、当社は、売上債権データについて、その内容又は正当性について疑義を抱いた場合、その疑義が解消されるまで当該売上債権データにかかる商品代金相当額の支払を留保することができるものとします。その場合、加盟店は、当該売上債権データにかかる資料の提示・提出等、当社の調査に協力するものとします。なお、この場合には、当社は遅滞の責を負わないものとします。
第13条(商品の所有権)
加盟店が本サービスを利用して顧客に販売した商品の所有権は、当該商品にかかる売上債権がキャリアに譲渡されたとき又はキャリアに立替払いの請求がされたときにキャリアに移転するものとします。
2 次条の規定により債権譲渡又は立替払いが取消し又は解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、債権買取代金又は立替金が未払いのときは直ちに、また、債権買取代金が既払いのとき若しくは立替払いが実行されたときは、加盟店が債権買取代金若しくは立替金をキャリアに返還したときに、加盟店に戻るものとします。
3 当社は、本サービスを利用して販売した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、加盟店に代わって商品の引渡しを受けることができるものとします。
第14条(債権買戻し)
本利用契約に基づきキャリアへ移転した売上債権について次の事情が判明し、当社又はキャリアから債権譲渡又は立替払いを取消し又は解除され、債権買戻しの請求又は立替金の返還の請求を受けた場合、加盟店は、当然に債権の買戻し又は立替金の返還に応じるものとします。
(1) 本利用契約に違反して商品の販売を行った場合
(2) 売上債権データが正当なものでないこと、又は売上債権データの記載内容が不実不備であった場合
(3) 加盟店の請求内容に誤りがあり、顧客に請求できない売上債権データがあった場合
(4) 当社が売上債権データの内容・正当性について疑義をもって調査を開始、当該調査への協力を求めたにも拘わらず、加盟店がこれに応じなかった場合
(5) 加盟店と顧客との間で当該売上債権の発生原因となった取引に関する紛争が発生し、速やかに解決ができなかった場合
(6) 顧客が商品の引渡し又は提供を受けることが出来ないこと等を理由として、当該売上債権を含むキャリア決済代金債権の支払いを拒否した場合
(7) 顧客から売上債権に関し、自己の利用によるものではない旨の申出等の利用否認があった場合
(8) 顧客に対する与信承認日から60日を超え加盟店が当社に正式売上依頼を行なった債権があった場合
(9) その他、当社又はキャリアが債権の買戻し又は立替金の返還を請求することが相当と判断する事情が存在する場合
2 顧客がキャリア又は当社に対して、未提供の商品に相当する代金の支払を拒否したとき、支払が滞ったとき、当該代金の返還を求めたときは、加盟店は、当社又はキャリアの申出により遅滞なく当該売上債権の買戻し又は立替金の返還を行うものとします。
3 前2項により債権買戻し又は立替金の返還の請求が行われた場合、加盟店は、当社又はキャリアに対し、直ちに、券面額で売上債権相当額の支払又は立替額の返済を行うものとします。なお、加盟店が当社に対してかかる支払等を行う債務がある場合において、当社が加盟店に支払うべき債務があるときは、当然にこれと差引充当することができるものとします。当社は、代金債権相当額又は立替金相当額の返済が完了するまでは、適宜、加盟店に支払うべき債権譲受代金又は立替金相当額から差引充当を行うことができるものとします。
4 前項の差引充当を行った際、未精算の残金があるときは、加盟店は、直ちに一括してこれを支払うものとします。
5 前項の加盟店の当杜への未精算残金の支払にあたって、銀行振込手数料等は、加盟店が負担するものとします。
6 加盟店が当社に届出た営業所を閉鎖するなど、当社の通知、意思表示を受領すべき場所が不明となったときは、当社は、加盟店に対する通知を省略して本条の手続を取ることができるものとします。
第15条(決済手数料及び諸費用)
加盟店は、別途当社が定める各決済の手数料及び諸費用を基本規約に定める方法により当社に支払うものとします。
2 当月1日から当月末日までに各決済が1件も発生しない場合、該当月の月額基本料金を課さないものとします。
3 当社は、決済機関に支払う決済手数料の引上げ、諸費用の値上がり、経済情勢の変化、その他相当の事由があるときには、第1項の各決済の手数料及び諸費用を改定することができます。
4 前3項に定める規定は、加盟店が第3条第1項に定める包括加盟型の契約を選択した場合のみ適用されるものとします。
5 加盟店が第3条第2項に定める直接型の契約を選択した場合、加盟店は、別途当社が定める諸費用を別途当社が指定する方法により当社に支払うものとします。
第16条(禁止事項)
加盟店は、本サービスの利用、店舗の運営並びに商品の販売において、次の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
(1) 当社又はキャリアのイメージを低下させる販売行為又は提供
(2) 基本規約第13条に定める行為
(3) その他当社又はキャリアが不適当と認める行為
第17条(本利用契約の解約)
加盟店又は当社は、解約を希望する日の1ヶ月前までに相手方に書面により通知することにより、本利用契約を解除することができるものとします。
2 前項に基づき本利用契約が解約された場合、加盟店は、本利用契約に基づき生じた当社に対する債務を当社が指定する期日までに履行するものとします。
第4章 商品代金集金委託規約及びネット総合決済サービス「クロネコwebコレクト」利用規約の準用
第 18条(商品代金集金委託規約及びネット総合決済サービス「クロネコwebコレクト」利用規約の準用)
その他本規約に定めのない事項については、商品代金集金委託規約及びネット総合決済サービス「クロネコwebコレクト」利用規約の定めが準用されるものとします。但し、これらの規約と本規約の内容が抵触する場合には、本規約が優先して適用されるものとします。
付 則 本規約は2023年1月1日に改定
ヤマト運輸株式会社
d 払い(ネット決済)包括加盟店規約
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 株式会社NTTドコモ(以下、「ドコモ」といいます。)は、本規約に従って包括加盟店及び加盟店に対してd 払いを提供します。
(用語の定義)
第2条 本規約で使用する用語の解釈については、次の各号の定義に従うこととします。
(1) 「d 払い(ネット決済)」
利用者が、ドコモが提供するサイト(ドコモが利用者に対して商品等を販売又は提供するために運営・提供する Web サイト等をいいます。)又は加盟店サイト上で、ドコモ、包括加盟店又は加盟店との間の取引の代金の支払いを、支払方法の中から選択して行うネット決済サービスをいいます。本規約においては、単に「d 払い」と表記します。
(2) 「支払方法」
d 払いの利用に際し、利用者が選択することができる、請求代金又は請求代金に相当する額を支払う以下の方法(ドコモが別に定める「d 払いご利用規約」に定義するものと同義とします。)をいい、その詳細はサービスガイドラインで定めるとおりとします。
①電話料金合算払いからの支払い
②d カードからの支払い
③d カード以外のクレジットカードからの支払い
④d ポイント利用
⑤d 払い残高からの支払い/d 払い残高利用
(3) 「包括加盟店契約」
自ら d 払いの提供を受け、又は加盟店にd 払いの提供を受けさせるために、本規約に基づき包括加盟希望者とドコモとの間で締結される契約をいいます。
(4) 「包括加盟店」
本規約に基づき、包括加盟店契約を申し込み、包括加盟店契約が成立した包括加盟希望者をいいます。
(5) 「包括加盟希望者」
ドコモとの間で包括加盟店契約を締結することを希望する事業者をいいます。
(6) 「加盟希望者」
ドコモとの間で加盟店契約を締結することを希望する事業者をいいます。ただし、包括加盟店がドコモ所定の書式による書面において指定しドコモが承諾した範囲(包括加盟店と一定の取引関係を有すると認められる範囲に限ります。)に属する者であって、商品等を販売又は提供する者とします。
(7) 「加盟店契約」
d 払いの提供を受けるために、本規約に基づき加盟希望者とドコモとの間で締結される契約をいいます。
(8) 「加盟店」
本規約に基づき、d 払いの利用を申し込み、加盟店契約が成立した加盟希望者をいいます。
(9) 「利用者」
商品等の代金又は対価の支払いのために、d 払いを利用する者をいいます。
(10)「加盟店サイト」
包括加盟店又は加盟店が利用者に対して商品等を販売又は提供し、又は第三者に商品等を販売又は提供させる(当該第三者の行為は、当該加盟店サイトを運営する包括加盟店又は加盟店の行為とみなします)ために運営・提供するWeb サイト・アプリケーション等をいいます。
(11)「商品等」
加盟店サイト上にて、d 払いを利用して、包括加盟店若しくは加盟店が販売若しくは提供する商品若しくは役務、又は第三者が販売若しくは提供する商品若しくは役務をいいます。
(12)「請求代金」
売買契約等に基づき、利用者に対して請求権を有する代金又は対価(送料、消費税相当額等、購入に必要な一切の金額を含みます。)をいいます。
(13)「売買契約等」
加盟店サイト上で利用者が締結した商品等の売買契約又は提供契約等をいいます。
(14)「売上情報」
商品等の売上日、請求代金等に関する情報をいいます。
(15)「売上情報配信装置」
ドコモに対して売上情報を送信するために設置する、包括加盟店又は加盟店の電子計算機及び電気通信設備をいいます。
(16)「サービスセンタ」
ドコモが包括加盟店又は加盟店に対してd 払いを提供するために設置する、ドコモの電子計算機及び電気通信設備等をいいます。
(17)「サービスガイドライン」
d 払いの提供条件等についての詳細を示したものをいい、本規約の一部を構成するものとしてドコモが別に定めるものとします。
(18)「クレジットカード」
クレジットカード等(クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物又は番号、記号その他の符号を含みます。)のうち、ドコモが指定するものをいいます。
(19)「クレジットカード払い」
ドコモが別に定める手続に従って利用者が登録したクレジットカードを、請求代金の支払いに利用することができる機能をいいます。
(20)「クレジットカード払い加盟店契約」
クレジットカード払いにおけるクレジットカードによる決済に関する、提携クレジットカード会社とドコモ、包括加盟店又は加盟店との間の契約をいいます。
(21)「提携クレジットカード会社」
自己が加盟又は提携する組織(VISA インターナショナルサービスアソシエーション及びマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドを含み、以下本号及び次号において同じと
します。)からの許諾を得て、クレジットカード利用加盟店(自己との取引の相手方に対してクレジットカードを利用した支払手段を提供する個人又は法人を指すものとします。)に関する募集、審査、認定を行い、クレジットカードの決済処理を行うクレジットカード会社のうち、ドコモ、包括加盟店又は加盟店との間でクレジットカード払い加盟店契約を締結した者をいいます。
(22)「提携会社」
提携クレジットカード会社、提携クレジットカード会社が加盟又は提携する組織並びにドコモ、包括加盟店又は加盟店がクレジットカード払いの機能を提供するのに際し、ドコモ、包括加盟 店又は加盟店と提携クレジットカード会社若しくは提携クレジットカード会社が加盟又は提 携する組織との間で、当該クレジットカード払いに関する決済関連データ等の必要な情報の送 受信等を行う決済処理サービスを提供する法人の総称をいいます。
(23)「d ポイント」
ドコモが別に定める「d ポイントクラブ会員規約」(以下、「d ポイントクラブ会員規約」といいます。)に定める d ポイントをいいます。
(24)「d ポイント付与(請求代金額連動)」
手数料(第 45 条第 1 項に定義)を包括加盟店又は加盟店が支払うことを条件として、ドコモが、請求代金の金額に連動して d ポイントクラブ会員である利用者に対して、当該通知書に定めるポイント付与条件により、サービスガイドラインに従って d ポイントを付与する機能であって、ドコモが包括加盟店又は加盟店に対して提供するものをいいます。
(25)「d ポイント付与(キャンペーン)」
ドコモと包括加盟店又は加盟店との間で別途締結する、d ポイント付与(キャンペーン)に関する覚書(以下、「d ポイント付与(キャンペーン)覚書」といいます。)において指定する費用(以下、「d ポイント付与費用(キャンペーン)」といいます。)を包括加盟店又は加盟店が支払うことを条件として、ドコモが、包括加盟店又は加盟店の指定に基づいて、d ポイント付与
(請求代金額連動)とは別に、請求代金の金額に連動して、d ポイントクラブ会員である利用者に対して、サービスガイドラインに従って d ポイントを付与する機能であって、ドコモが包括加盟店又は加盟店に対して提供するものをいいます。
(規約の変更)
第3条 ドコモは、次の各号のいずれかに該当する場合は、包括加盟店及び加盟店へドコモが適切と判断した方法にて公表又は通知することにより、本規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。
(1) 本規約の変更が、包括加盟店及び加盟店の一般の利益に適合するとき。
(2) 本規約の変更が、包括加盟店契約及び加盟店契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
第2章 包括加盟店契約及び加盟店契約
(包括加盟店契約の申込み)
第4条 包括加盟希望者は、包括加盟店契約を申込む場合、本規約に同意の上で、ドコモ所定の申込書をドコモに提出することにより申し込むものとし、ドコモが審査を行った上で当該申込みを承諾した時点をもって、当該包括加盟希望者との間で包括加盟店契約が成立するものとします。
2. 包括加盟希望者は、前項による包括加盟店契約の申込みの際、加盟希望者として指定する範囲をドコモに申請するものとします。
(包括加盟店契約の申込みの承諾)
第5条 ドコモは、包括加盟希望者が次の各号に定める事項に該当する場合は、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第 11 条(提供条件)第 5 項に定める接続条件を満たしていないとき。
(2) ドコモに対する債務の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 商品等がサービスガイドラインに定める取扱禁止商材に該当するとき。
(4) ドコモが技術上又は業務の遂行上支障があると判断したとき。
(5) d 払いの利用を停止されたことがあるとき、又は包括加盟店契約若しくは加盟店契約の解除を受けたことがあるとき。
(6) 加盟希望者の範囲がドコモの基準を満たさないとき。
(7) その他ドコモ又は提携クレジットカード会社が不適当と判断したとき。
2. 包括加盟希望者は、包括加盟店契約の申込みにあたり、次の各号に定める事項に該当せず、また、包括加盟店契約の有効期間中も該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号を指すものとし、改定後の内容を含みます。以下同じとします。)に定められた禁止行為に該当する行為を行っている、又は直近 5 年間に同法による処分を受けていること。
(2) 消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号を指すものとし、改定後の内容を含みます。以下同じとします。)において、消費者に取消権が発生する原因となっている行為を行っている、又は直近 5 年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていること。
(3) 特定商取引に関する法律に定められた連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、訪問販売又は電話勧誘販売を行っていること。ただし、主として営業所での対面販売又は通信販売を行いつつ、訪問販売又は電話勧誘販売を従属的に行っている場合を除く。
(包括加盟店の義務)
第6条 包括加盟店は、ドコモに対し、次の各号に定める事項を保証するものとします。
(1) 包括加盟店契約申込時の申請内容が真実であること。
(2) 本規約に基づき、ドコモと加盟店との間に加盟店契約を生じさせることにつき必要な一切の権限を有していること。
(3) 前号に定めるほか、本規約に基づく自己の義務を履行し、又は権利を行使するために必要となる一切の権限を加盟店その他関連する第三者から取得していること。
2. 前項の事項に関してドコモと加盟店その他第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等(以下、総称して「紛争等」といいます。)が発生したときは、包括加盟店は、訴訟費用を含む全ての費用を負担して責任をもって紛争等を処理、解決するものとし、ドコモを免責せしめるとともにドコモが被った損害を賠償するものとします。この場合、包括加盟店は、紛争等の対処方法及び解決方法の決
定においてドコモと事前に合意の上対応にあたるものとし、その進捗状況をドコモに連絡するものとします。
3. 包括加盟店は、加盟店がドコモに対する一切の義務及び責任を果たすよう必要な指導、ドコモからの連絡及び指示等の伝達並びに管理等を行うものとし、加盟店と連帯して義務及び責任を負うものとします。
4. 包括加盟店は、ドコモの事前の書面による承諾のある場合を除き、本規約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとします。
(加盟店契約)
第7条 包括加盟店は、加盟希望者に本規約に同意させた上で、加盟店契約の申込みをさせるものとします。この場合、包括加盟店は、加盟希望者の氏名、商号、住所、電話番号、メールアドレスその他ドコモ所定の情報を、ドコモが別に定める書面にてドコモに届け出るものとします。
2. 加盟店契約は、加盟希望者による前項の申込みに基づき、ドコモが審査を行った上で当該申込みを承諾した時点をもって、ドコモと加盟希望者との間に成立するものとします。
3. ドコモは、加盟希望者が第 5 条(包括加盟店契約の申込みの承諾)第 1 項第 1 号乃至第 5 号又は
第 7 号に定める事項に該当する場合は、その申込みを承諾しないことがあります。
4. 加盟希望者は、加盟店契約の申込みにあたり、第 5 条(包括加盟店契約の申込みの承諾)第 2 項の各号に定める事項に該当せず、また、加盟店契約の有効期間中も該当しないことを表明し、保証するものとします。
(包括加盟店が行う審査業務)
第8条 包括加盟店は、加盟希望者、及び加盟希望者が d 払いを利用可能とすることを希望する商品又は役務(以下、総称して「取扱希望商品等」といいます。)について、ドコモが承認した審査基準に基づき加盟店として適切であること及び商品等として適切であることを審査するものとします。包括加盟店は、当該審査の結果、合格した取扱希望商品等についてのみ商品等として取り扱わせるものとし、加盟店は、当該審査に合格した取扱希望商品等についてのみ商品等として取り扱うものとします。
(変更の届出)
第9条 包括加盟店は、包括加盟店又は加盟店の氏名、商号、住所、電話番号、メールアドレスその他ドコモへの届出内容に変更があった場合は、速やかにドコモに届け出るものとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、ドコモに届出がないときは、本規約に定めるドコモからの通知については、ドコモが届出を受けている氏名、商号、住所、電話番号、メールアドレス等への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2. 包括加盟店は、前項の届出を行った場合においてドコモが要請するときは、当該届出に係る変更の事実を証明する書類を提出しなければならないものとします。
(電子メールによる通知)
第10条 ドコモは、本規約で別に定める場合を除き、包括加盟店又は加盟店に対して行う各種通知を、包括加盟店が予めドコモに届出たメールアドレス宛に電子メール(以下、「通知メール」といい
ます。)により通知するものとします。
2. 前項に基づき通知された通知メールは、ドコモの送信用電子計算機から発信された時点で到達したものとみなします。
3. ドコモから通知された通知メールがデータ化け等により読み出し不能な場合には、包括加盟店又は加盟店は直ちにドコモに連絡するものとします。
(提供条件)
第11条 d 払いを提供することが可能な地域及び d 払いの提供条件等についてはサービスガイドラインに定めるところによります。なお、包括加盟店及び加盟店は、d 払いの利用にあたり、サービスガイドラインを遵守するものとします。
2. 包括加盟店及び加盟店は、包括加盟店契約又は加盟店契約に関する業務の遂行にあたっては、関連法令や監督官庁の指導等を遵守するものとし、公序良俗に違反する行為、監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける行為、又はこれらを受けるおそれのある行為をしないものとします。また、ドコモ又は提携会社が関連法令等を遵守するために必要な場合には、ドコモの要請により、包括加盟店又は加盟店は必要な協力を行うものとします。
3. ドコモが本規約の規定に違反している又は d 払いの適切な運営のために必要であると判断し、d払いの取扱い中止や業務方法の改善等を指示した場合、包括加盟店は、その指示に従い、直ちに適切な措置を取るとともに、直ちに加盟店をして適切な措置を取らせるものとします。
4. ドコモが、本規約の規定の遵守を確認するために又は d 払いの適切な運営のために、合理的に必要な範囲で、調査への協力、報告又はデータ・文書等の提出を求めた場合には、包括加盟店は、速やかにこれに応じ、又は加盟店をしてこれに応じさせるものとします。
5. 包括加盟店及び加盟店は、自己の責任と費用において、d 払いを利用するために売上情報配信装置を含む必要な機器、ソフトウェア、試験その他の必要な準備を行うものとし、包括加盟店又は加盟店は、売上情報配信装置をサービスガイドラインその他ドコモの定める条件(以下、「接続条件」といいます。)に基づきサービスセンタに接続するものとします。
6. ドコモは、包括加盟店に対し、30 日の予告期間をおいて、ドコモが適当と判断する方法で通知又は周知の上接続条件を変更することができ、包括加盟店及び加盟店はこれに従うものとします。
(動作確認)
第12条 包括加盟店は、ドコモが別に定める日までに、売上情報配信装置が接続条件を満たしていることについてのドコモの確認(以下、「接続確認」といいます。)を受けなければならないものとします。
2. ドコモは、売上情報配信装置が接続条件を満たさないと判断した場合には、包括加盟店及び加盟店に対してd 払いを提供しないことができるものとします。
3. 接続確認を実施するにあたり生じる費用は、ドコモ、包括加盟店及び加盟店の双方が自らに生じた費用を負担するものとします。
(クレジットカード払い)
第13条 包括加盟店及び加盟店は、別紙に掲げる各提携クレジットカード会社所定の規約等(以下、
「提携クレジットカード会社規約」といいます。)に基づくクレジットカード払い加盟店契約を締
結するために必要な権限及びクレジットカード払いのために必要な一切の権限をドコモに委任するものとします。この場合、提携クレジットカード会社と包括加盟店又は加盟店との間におけるクレジットカード払い加盟店契約は、第 4 条(包括加盟店契約の申込み)第 1 項又は第 7 条(加盟店
契約)第 2 項で定めるドコモの承諾をもって成立するものとします。
2. 包括加盟店及び加盟店は、別紙のうちいずれの提携クレジットカード会社とクレジットカード払 い加盟店契約が成立したのかについては、ドコモに問い合わせることにより知ることができること、クレジットカード払いについては、本規約の他、提携クレジットカード会社規約の定めに従って提 供されることについて、承諾するものとします。なお、クレジットカード払いについて、本規約と 提携クレジットカード会社規約の間に矛盾がある場合は、提携クレジットカード会社規約が優先し て適用されるものとします。
3. 前二項にかかわらず、包括加盟店及び加盟店は、クレジットカード払い加盟店契約について、ドコモのみがその契約当事者となる場合があることを確認します。
4. 包括加盟店及び加盟店は、ドコモが、クレジットカード払いを提供するにあたり、包括加盟店又は加盟店がドコモに提供した情報を、提携クレジットカード会社に提供する場合があることについて、あらかじめ同意するものとします。
5. 包括加盟店及び加盟店は、利用者がクレジットカード払いを利用して購入又は提供の申込みを行った商品等について、次の各号に定める事項を行うことを確約するものとします。
(1) 商品等の発送時において、商品の名称、数量、請求代金の額(送料、消費税相当額を含むものとし、以下本項において同じとします。)及び請求代金に相当する金額の支払方法等その他割賦販売法(昭和 36 年 7 月 1 日法律第 159 号を指すものとし、改定後の内容を含みます。)第 30 条の 2 の 3 第 5 項に定める事項等を記載した書面(電磁的方法を含みます。)を利用者に交付すること。
(2) 商品等の発送に際して発送簿を整備し、各申込書等に発送済みである旨を注記するとともに、運送機関より荷受伝票その他運送の受託を証明する文書を受領し、7 年間これを整然と保管すること。
(3) 商品等の送付先については、原則として利用者の住所地とし、利用者の住所地以外の場所等、受領確認が不明確となるおそれのある場所への送付が指定された場合、これに起因して発生した一切の紛争について、包括加盟店及び加盟店の費用と責任において解決すること。
(権利義務の譲渡禁止)
第14条 包括加盟店及び加盟店は、本規約に基づき、ドコモに対して有する権利又はドコモに対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
(契約上の地位の承継)
第15条 包括加盟店又は加盟店の合併又は会社分割等法定の原因に基づき包括加盟店又は加盟店の地位の承継があったときは、当該地位を承継した者は、ドコモに対し、すみやかに、承継の原因となった事実を証明する書類を添えて届け出るものとします(ただし、加盟店については、包括加盟店を通じて届け出るものとします。)。
(包括加盟店契約の解約)
第16条 包括加盟店は、ドコモに対して包括加盟店契約の解約を希望する日の 30 日前までにドコモ所定の解約申込書をドコモに提出することにより、包括加盟店契約を解約できるものとします。
2. ドコモは、包括加盟店契約の解約を希望する日の 30 日前までにドコモ所定の解約通知書を包括加盟店に対して送付することにより、包括加盟店契約を解約できるものとします。また、この場合、包括加盟店は、包括加盟店契約に基づき生じたドコモに対する債務を、ドコモが指定する期日までに履行するものとします。
(ドコモが行う包括加盟店契約の解除)
第17条 ドコモは、包括加盟店が本規約の規定の一にでも違反した場合、又は第 22 条(d 払いの停止)第 1 項各号のいずれかに該当したことにより d 払いの提供が停止された場合において、10 日程度の相当期間を定めて包括加盟店に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内に違反が是正されない場合、当該期間の経過をもって当然に包括加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
2. ドコモは、包括加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに包括加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反事項を是正することが困難であるとき。
(2) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、爾後包括加盟店において違反を是正してもd 払いを継続提供することが困難であるとドコモが判断したとき。
(3) 商品等について、苦情が多発したとき。
(4) 商品等について国、地方自治体、教育委員会、学校等公共機関又はそれに準ずる機関からドコモに解約、変更その他の要請があったとき。
(5) ドコモへの届出内容が事実に反していることが判明したとき。
(6) 社会通念上不適当と認められる態様において d 払いを利用しているとドコモが判断したとき。
(7) 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。
(8) 支払停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき。
(9) 包括加盟店の営業又は業態が公序良俗に反するとドコモが判断したとき。
(10)ドコモに重大な危害又は損害を及ぼしたとき。
(11)その他 d 払いの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき。
3. 第 1 項又は前項の規定に従い包括加盟店契約が解除された場合、包括加盟店は、包括加盟店契約に基づき生じたドコモに対する債務を、ドコモが指定する期日までに履行するものとします。
(加盟店契約の解約)
第18条 加盟店は、ドコモに対して加盟店契約の解約を希望する日の 30 日前までにドコモ所定の解約申込書を包括加盟店を通じてドコモに提出することにより、加盟店契約を解約できるものとします。
2. ドコモは、加盟店契約の解約を希望する日の 30 日前までにドコモ所定の解約通知書を包括加盟店に対して送付することにより、加盟店契約を解約できるものとします。
3. 前二項に基づき加盟店契約が解約された場合、加盟店は、加盟店契約に基づき生じたドコモに対する債務を、ドコモが指定する期日までに履行するものとします。
(ドコモが行う加盟店契約の解除)
第19条 ドコモは、加盟店が本規約の規定の一にでも違反した場合、又は第 22 条(d 払いの停止)第 1 項各号のいずれかに該当したことにより d 払いの提供が停止された場合において、10 日程度の相当期間を定めて包括加盟店を通じて又は直接加盟店に対して当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内に違反が是正されない場合、当該期間の経過をもって当然に加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
2. ドコモは、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反事項を是正することが困難であるとき。
(2) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、爾後加盟店において違反を是正しても d 払いを継続提供することが困難であるとドコモが判断したとき。
(3) 商品等について、苦情が多発したとき。
(4) 商品等について国、地方自治体、教育委員会、学校等公共機関又はそれに準ずる機関からドコモに解約、変更その他の要請があったとき。
(5) ドコモへの届出内容が事実に反していることが判明したとき。
(6) 社会通念上不適当と認められる態様において d 払いを利用しているとドコモが判断したとき。
(7) 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。
(8) 支払停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき。
(9) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に反するとドコモが判断したとき。
(10)ドコモに重大な危害又は損害を及ぼしたとき。
(11)その他 d 払いの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき。
3. 第 1 項又は前項の規定に従い加盟店契約が解除された場合、加盟店は、加盟店契約に基づき生じたドコモに対する債務を、ドコモが指定する期日までに履行するものとします。
(包括加盟店契約の終了に伴う加盟店契約の終了)
第20条 包括加盟店契約が終了した場合(解約、解除による場合を含みます。)は、加盟店契約も同時に終了するものとし、包括加盟店は、自己の責任において加盟店に対して当該終了を通知するものとします。また、この場合、加盟店は、加盟店契約に基づき生じたドコモに対する債務を、ドコモが指定する日までに履行するものとします。
第3章 d 払いの提供中止及び提供停止等
(提供中止)
第21条 ドコモは、次の各号のいずれかに該当する場合には、d 払いの全部又は一部の提供を中止することがあります。
(1) サービスセンタの保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) サービスセンタの障害その他やむを得ない事由が生じたとき。
(3) 電気通信サービスの停止等により、d 払いの提供を行うことが困難になったとき。
(4) 提携クレジットカード会社等の指示があったとき。
(5) その他ドコモがd 払いの全部又は一部を中止することが望ましいと判断したとき。
2. ドコモは、前項に基づき d 払いの提供が中止されたことにより包括加盟店、加盟店又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
3. ドコモは、第 1 項の規定により d 払いの全部又は一部の提供を中止する場合は、あらかじめその旨をドコモが適当と判断する方法で包括加盟店に通知又は周知し、包括加盟店は、自己の責任において加盟店に対して当該中止を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(d 払いの停止)
第22条 ドコモは、包括加盟店又は加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合は、d 払いの全部又は一部の提供を停止することがあります。
(1) 接続条件を満たさないとき。
(2) 本規約の規定に違反したとき。
(3) 第 17 条(ドコモが行う包括加盟店契約の解除)第 2 項各号又は第 19 条(ドコモが行う加盟店契約の解除)第 2 項各号のいずれかに該当したとき。
(4) 各加盟店につき、6 か月以上継続してd 払いの利用の事実がないとき。
(5) 第 24 条(取扱商品等)第 6 項に定める商品等の確認の結果、商品等についてドコモが不適当と判断したとき。
(6) その他ドコモの業務の遂行上支障があるとドコモが認めたとき。
2. ドコモは、前項の規定にかかわらず、包括加盟店に対し、前項の措置に替えて又は前項の措置とともに期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、ドコモが前項の措置を取ること、又は第 17 条(ドコモが行う包括加盟店契約の解除)若しくは第 19 条(ドコモが行う加盟店契約の解除)に基づき包括加盟店契約若しくは加盟店契約を解除することを妨げるものではないものとします。
3. ドコモは、第 1 項に基づき d 払いの提供を停止されたことにより包括加盟店、加盟店、利用者又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
4. ドコモは、第 1 項の規定により d 払いの全部又は一部の提供を停止する場合は、あらかじめその旨をドコモが適当と判断する方法で包括加盟店に通知又は周知し、包括加盟店は、自己の責任において加盟店に対して当該停止を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(サービスの廃止)
第23条 ドコモは、都合により、d 払いの全部又は一部を廃止することができるものとします。なお、d 払いの全部が廃止された場合は、包括加盟店契約及び加盟店契約は終了するものとします。
2. ドコモは、前項に基づき d 払いを廃止したことにより包括加盟店、加盟店、利用者又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
3. ドコモは、第 1 項の規定により、d 払いの全部又は一部を廃止するときは、包括加盟店に対して廃止する日の 60 日前までに書面によりその旨を通知し、包括加盟店は、自己の責任において加盟店に対して当該廃止を通知するものとします。
第4章 d 払いの提供
(取扱商品等)
第24条 包括加盟店は、自ら又は加盟店が d 払いを利用して商品等を販売又は提供するときは、その種別について、自ら又は当該加盟店が d 払いの利用を開始する日の 45 日前までに、ドコモが別に定める書面にてドコモに届出を行うものとします。
2. 包括加盟店は、前項に基づきドコモに届け出た種別を変更する場合は、変更日の 45 日前までにその内容をドコモが別に定める書面にてドコモに届出を行うものとします。
3. 包括加盟店は、加盟店に対してサービスガイドラインに定める取扱禁止商材を取り扱わせず、また、包括加盟店及び加盟店は、サービスガイドラインに定める取扱禁止商材を取扱わないものとします。
4. 包括加盟店は、自ら又は加盟店が d 払いを利用してサービスガイドラインに定める個別審査商材を販売又は提供する場合は、当該取扱いを開始する日の 45 日前までに、ドコモが別に定める書面にてドコモに届出を行い、ドコモの承諾を得るものとします。
5. 包括加盟店は、自ら又は加盟店が d 払いを利用して、旅行商品、酒類など販売又は提供にあたって官公庁の許認可等を得るべき商品等(以下、「許認可商品」といいます。)を販売又は提供する場合は、当該取扱いを開始する日の 45 日前までに、許認可等の取得を証明する関連書類をドコモに提出するものとします。なお、包括加盟店又は加盟店が当該許認可等の取消処分等を受け、許認可商品を取り扱うことができなくなった場合、包括加盟店は直ちにドコモへ書面により通知し、自らがこれに該当する場合は、d 払いを利用して当該許認可商品を販売又は提供しないものとし、加盟店がこれに該当する場合は、当該加盟店に d 払いを利用して当該許認可商品を販売又は提供させず、また、当該加盟店はd 払いを利用して当該許認可商品を販売又は提供しないものとします。
6. ドコモは、包括加盟店又は加盟店が d 払いの利用を開始した後も随時商品等の確認を行うことができるものとし、ドコモが不適当と判断したときは、いつでも d 払いの提供を停止することができるものとします。ただし、ドコモは、商品等について、事前・事後を問わず、積極的にその内容等の審査を行うことを保証するものではなく、d 払いの提供停止その他の措置に関し、何らの義務や責任も負担するものではありません。
7. 包括加盟店及び加盟店は、ドコモが売上情報の全部又は一部を集計又は分析し、新サービスの展開、検討等に活用することをあらかじめ承諾するものとします。
8. 包括加盟店は、ドコモが商品等を不適当と判断した場合は、ドコモの指示に従い、当該商品等の
取り扱いを中止し、又は加盟店に中止させる等の必要な措置を講じなければならないものとします。
(商品等の保証)
第25条 包括加盟店及び加盟店は、商品等についてサービスガイドラインの全てを遵守していることをドコモに対して保証するものとします。
2. ドコモは、商品等について一切の責任を負わないものとします。
3. 包括加盟店及び加盟店は、売買契約等の債務不履行、商品等の契約不適合、第三者の権利侵害その他の理由により、ドコモと利用者その他の第三者との間で紛争が生じたときは、自らの費用及び責任においてこれを解決するものとします。
4. 前項にかかわらず、ドコモは、前項に定める紛争について自ら解決することができるものとし、この場合、第 5 項の規定により、包括加盟店又は加盟店にその一切の損害及び費用(弁護士報酬を含みます。)を請求することができるものとします。
5. ドコモが本条に定める利用者その他の第三者との第 3 項の紛争により損害を被った場合は、包括加盟店及び加盟店は、その一切の損害及び費用(弁護士報酬を含みます。)を賠償するものとします。
(事前承認の義務)
第26条 包括加盟店は、利用者から自らに対して d 払いの利用の申込みがあった場合又は加盟店に対して d 払いの利用の申込みがあった場合、ドコモに対して事前の承認を求めるものとし、その承認を得るものとします。万が一、包括加盟店又は加盟店がドコモの承認を得ないで利用者に d 払いを利用させた場合、包括加盟店及び加盟店は、d 払いを利用した売買契約等にかかる全ての請求代金についての一切の責任を負うものとします。
2. 前項のドコモの承認は、当該d 払いの利用者が売買契約等を締結する能力及び権限を有すること等を保証するものではありません。
(利用者との売買契約等の締結)
第27条 売買契約等の締結は、包括加盟店又は加盟店と利用者との間で行うものとして、ドコモは一切関与しないものとします。
2. 包括加盟店及び加盟店は、自らの責任において、利用者が売買契約等を締結する能力及び権限を有することを確認の上、利用者と売買契約等を締結するものとします。
3. 包括加盟店及び加盟店は、利用者と締結する売買契約等を次の各号の条件を満たす内容にするものとします。
(1) 売買契約等の請求代金の金額が、ドコモが別に定める基準を満たしていること。
(2) 特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関係法令に違反しないこと。
(3) 公序良俗に反しないこと。
4. 包括加盟店及び加盟店は、電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(平成 13 年法律第 95 号を指すものとし、改定後の内容を含みます。)第 3 条ただし書きに規定する申込み又は承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じるものとします。
5. 包括加盟店及び加盟店は、利用者が次に掲げる条件の 1 つでも該当しない場合、d 払いを利用して商品等に関する売買契約等を締結することができないことがあることを承諾するものとします。
(1) i モードパスワード、sp モードパスワード、ネットワーク暗証番号又は d アカウント等ドコモが指定する認証番号の入力が必要な場合は、それらを正しく入力していること。
(2) ドコモが別に定める「d 払いご利用規約」等に定める d 払いの利用条件を満たしていること。
(3) サービスガイドラインに定める利用限度額を超過していないこと。
(4) ドコモに対する金銭債務について、2 か月連続期日内に収納していることをドコモが確認できていること。
6. 包括加盟店及び加盟店は、利用者が売買契約等の締結を申し込んだ場合において、すみやかに商品等の引渡し又は提供をしない場合には、利用者に対し、申込みについての承諾の有無を通知するものとします。
(利用規約の制定義務)
第28条 包括加盟店及び加盟店は、ドコモが要求する場合は、d 払いを利用して商品等を販売又は提供するにあたり、売買契約等にかかる契約条件を規定した利用規約を定め、加盟店サイトにおいて公衆の閲覧に供するものとします。包括加盟店及び加盟店は、当該利用規約にドコモが別途定める内容を規定しなければならないものとします。
2. 包括加盟店及び加盟店は、前項に基づき制定した利用規約をドコモに書面等で提出するものとし、利用規約の内容を変更する場合は、変更の 1 か月前までにドコモに書面等により通知し、その承諾を求めるものとします。
3. 前項によりドコモが受領した利用規約について、ドコモは当該利用規約の妥当性その他内容について確認する義務を負うものではなく、ドコモによる承諾は、当該利用規約について何ら同意・承認することを意味するものではなく、また一切保証するものでもありません。
(特定情報、信用状態、同一性等の無保証)
第29条 包括加盟店及び加盟店は、自らの責任において、利用者の住所、氏名その他利用者を特定するための情報、利用者の信用状態その他包括加盟店又は加盟店が利用者と取引するために必要となる事実等(以下、総称して「確認事項」といいます。)について確認するものとします。ドコモは、確認事項の確認について何らの義務を負わず、不正利用等により包括加盟店又は加盟店が損害を被った場合でも、一切の責任を負わないものとします。また、本条に基づく確認を包括加盟店若しくは加盟店が怠った場合又は確認がなされたにもかかわらず当該確認事項と事実が異なったこと(本人による真正な利用と認められなかった場合その他不正利用を含みます。)等により、ドコモに損害、損失及び費用等が生じた場合は、包括加盟店及び加盟店は、これを賠償する責任を負うものとします。
(個人情報の取扱い)
第30条 包括加盟店及び加盟店は、包括加盟店又は加盟店の顧客でありかつ利用者である個人に関する情報であって、氏名、生年月日、電話番号、メールアドレスその他個人を識別することができる情報及び包括加盟店又は加盟店と利用者との間で行った取引に関する一切の情報(以下総称して、「個人情報」といいます。)の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第
57 号を指すものとし、改定後の内容を含みます。)その他関係法令を遵守するとともに、次の各号に定める事項を遵守するものとします。
(1) 個人情報の収集は、商品等の販売又は提供をする上で必要な範囲内で且つ収集目的を利用者に通知した上で行うものとし、個人情報の利用はその収集目的の達成に必要な範囲内においてこれを行うものとすること。
(2) 包括加盟店又は加盟店が収集した個人情報は、善良なる管理者の注意をもって適切に管理及び保管するものとし、利用者の承諾なしに又は法令上の根拠なく第三者に提供、開示、漏洩しないこと。
(契約者情報の扱い)
第31条 包括加盟店及び加盟店は、ドコモから、ドコモが保有する利用者の氏名、住所、携帯電話番号その他の一切の情報の提供を受けられないことを承諾するものとします。ただし、ドコモが利用者の同意に基づき当該情報の提供を認めた場合は、この限りではありません。
(広告方法、内容等)
第32条 包括加盟店及び加盟店は、商品等の販売又は提供にかかる請求代金の決済に d 払いが利用できる旨の広告(オンラインによる広告を含みます。)を行う場合、次の各号の規定を遵守しなければならないものとします。
(1) 特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成 14 年法律第 26 号を指すものとし、改定後の内容を含みます。)、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号を指すものとし、改定後の内容を含みます。以下同じとします。)その他関係法令に違反しないこと。
(2) 虚偽、誇大な表現などにより利用者に誤認を与えるおそれのある表示をしてはならないこと。
(3) サービス、メニュー又はサイトの名称、提供者名、連絡先、利用にかかる料金その他のドコモが指定する事項をはっきりと読み取れる文字で記載しなければならないこと。
(4) 加盟店サイトをドコモが提供又は保証しているとの誤解を招く表現を使用してはならないこと。
(5) 販売又は提供する商品等について、利用者にあたかもドコモが販売、提供又は保証しているかのような誤認その他ドコモが何らかの関連を有するとの誤認を与える表示をしないこと。
(6) 公序良俗に反する表現及び社会風俗に著しい悪影響を与えるおそれのある表現を使用してはならないこと。
(7) 公序良俗に反するサイト・媒体、反社会的な行為を肯定・礼賛する表現を用いたサイト・媒体及び異性紹介事業など出会いを目的としたサイト・媒体において広告宣伝を行ってはならないこと。
(8) 公序良俗に反するサイトの仮想通貨・ポイントなどサイトの利用権利を得ることを目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(9) 電子マネー、現金などの取得を目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(10) 違法サイトにおいて広告宣伝を行ってはならないこと。
(11) 利用者に商品等の購入・利用の意思がないまま d 払いでの決済をさせることにつながる表示をしてはならないこと。
2. 包括加盟店及び加盟店は、利用者の承諾なく、利用者に対し、d 払いが利用できる旨の電子メー
ルによる広告を行ってはならないものとします。
3. 包括加盟店及び加盟店は、商品等の販売又は提供にあたり、商慣習上合理的な範囲を超えて、電子マネー、現金、物品その他の経済的利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならないものとします。また、包括加盟店及び加盟店は、その手段の如何を問わず、利用者に対し、現金等を得る目的で d 払いを利用することを勧奨し、又は第三者をして勧奨させてはならないものとします。
(サービス名称等の利用)
第33条 包括加盟店及び加盟店は、d 払いに係るサービス名称、ロゴ等を使用する場合、ドコモが別に定める「d 払い サービス表記ガイドライン」に従うものとします。
(苦情対応等)
第34条 包括加盟店は、d 払いの利用及び商品等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等に対しては、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします(加盟店の費用と責任においてこれを解決させることを含みます)。なお、d 払いのサービス内容等、ドコモが決定する事項に関する紛議等についてはドコモが対応するものとします(本条において以下同様とします。)。
2. ドコモが利用者等から包括加盟店又は加盟店での d 払いの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けた場合、包括加盟店は、自らの費用と責任をもって当該苦情、問い合わせ等に対応し、解決するものとします(加盟店の費用と責任においてこれを解決させることを含みます。)。
3. 包括加盟店は、前二項における苦情、問い合わせその他の紛議等の解決に際しては、消費者保護の観点等から、可能な限り顧客の利益が最大(不利益が最小)となる解決をはかるよう努めるものとします。
4. 包括加盟店及び加盟店は、包括加盟店又は加盟店での d 払いの利用及び商品等に関して苦情対応その他のための連絡窓口を開設しなければならないものとします。
5. 包括加盟店及び加盟店は、ドコモが利用者等から包括加盟店又は加盟店での d 払いの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けたとき、ドコモが当該問い合わせ等を行った者に対して包括加盟店又は加盟店の連絡先等を知らせることに同意するものとします。
(差別的扱いの禁止)
第35条 包括加盟店及び加盟店は、d 払いを利用して加盟店の商品等の購入又は提供の申込みを行った利用者に対し、現金払いや他の決済手段の利用を要求すること、現金払いやその他の決済手段により請求代金の支払いをする者と異なる金額を設定すること、又は d 払いの利用の対価を請求することなど利用者に不利となる差別的扱いをしてはならないものとします。
(取引情報の保持)
第36条 包括加盟店は、d 払いを利用して販売又は提供した商品等に関する売上金額等に関する資料(電子的データ、書類)を自らの費用と責任において保管するものとし(加盟店の費用と責任においてこれを保管させることを含みます。)、ドコモが当該資料の提出を要望した場合、すみやかにそれらを提出するものとします。
(取引の安全性)
第37条 包括加盟店及び加盟店は、利用者の取引の安全を確保するために、商品等に応じて取引情報の暗号化など適切な安全措置を講じなければならないものとします。
2. ドコモは、d 払いの円滑な提供と利用者の取引の安全を確保するために、包括加盟店及び加盟店に対して安全対策の実施について必要な助言等を行うことができるものとし、包括加盟店及び加盟店は、当該助言等を可能な限り受け入れるものとし、自己の責任で適切な安全措置を講じるものとします。
3. ドコモは、前項の助言等に基づき包括加盟店及び加盟店が講じる如何なる暗号化などの措置についても、その安全性に関し何らの保証を行うものではなく、一切の責任を負わないものとします。
(加盟店サイトの保証)
第38条 包括加盟店及び加盟店は、加盟店サイトにおいて配信する情報(以下、「コンテンツ」といいます。)について、次の各号に定める事項を保証するものとします。
(1) 第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、氏名権、肖像権その他の権利を侵害せず、不正競争防止法に違反しないこと。
(2) 第三者の名誉を毀損せず、プライバシーを侵害しないこと。
(3) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを含んでいないこと。
(4) 犯罪を構成しないこと。
(5) 公序良俗に違反しないこと。
(6) その他の法令等に違反しないこと。
2. 包括加盟店及び加盟店は、加盟店サイト上にリンクを設定する場合には、当該リンク先の情報についても前項に定める事項を保証するものとします。
3. 包括加盟店及び加盟店は、加盟店サイト上に設定されたリンク先が法令、公序良俗に反している等ドコモが不適当と認め、これを通知した場合は速やかに削除するものとします。
4. 包括加盟店及び加盟店は、加盟店サイトの名称若しくはコンテンツ又は加盟店サイト上で販売、提供するサービス若しくは商品について、第三者の権利を侵害したとしてドコモと第三者との間で紛争が生じたときは、自らの費用及び責任においてこれを解決するものとします。
5. ドコモが、加盟店サイトの名称若しくはコンテンツ又は加盟店サイト上で販売、提供されるサービス若しくは商品に関して、第三者との紛争により損害を被った場合は、包括加盟店及び加盟店はその一切の損害及び費用(弁護士報酬を含みます。)を賠償するものとします。
(売上情報の送信)
第39条 包括加盟店は、サービスガイドラインに定める方法に従い売上情報をドコモに送信するものとします。
2. 前項に基づき送信された売上情報は、サービスセンタ内のコンピューターにおいて読み出し可能となった時点で到達したものとみなします。
3. 包括加盟店は、ドコモに送信した売上情報に誤りを発見した場合、ドコモに対して直ちにサービスガイドラインに定める方法に従い修正又は取消の通知(以下、「売上情報取消・修正通知」といいます。)をするものとします。売上情報取消・修正通知は、サービスセンタ内のコンピューターにおいて読み出し可能となった時点で到達したものとみなします。
4. 送信された売上情報がデータ化け等により読み出し不能な場合は、ドコモは、包括加盟店に対し
て速やかに通知するものとし、当該通知がなされた場合、ドコモと包括加盟店との間で別途協議の上、必要な措置を講じるものとします。
(請求代金の立替払等)
第40条 ドコモは、包括加盟店又は加盟店に対し、包括加盟店又は加盟店に代わって提携クレジットカード会社から受領した金銭を支払い(ドコモが別途認めた場合は、ドコモが包括加盟店又は加盟店に対して立替払い又は請求代金債権を譲り受けることを通じて当該金銭を支払います。)又は立替払い若しくは請求代金債権を譲り受けることにより、請求代金に係る金銭又は請求代金相当額の債権譲渡代金に係る金銭を支払うものとします(これらのドコモが包括加盟店又は加盟店に対して支払う金銭を、以下、「立替金等」といいます。)。
2. 前項の立替金等の支払い(以下、「立替払等」といいます。 )は、売上情報がドコモに到達し、ドコモの所定の処理が完了した日(以下、「処理完了日」といいます。)に実行されるものとし、処理完了日に効力が発生するものとします。ただし、ドコモが別に認めた場合は、この限りではありません。なお、ドコモは、当該処理が完了しなかった請求代金については立替払等をしないものとします。
3. 包括加盟店及び加盟店は、請求代金に係る債権及びドコモに対する立替金等の支払請求権を第三者に譲渡し、又は立て替えて支払わせることはできないものとします。
4. 包括加盟店及び加盟店は、本規約に別段の定めがある場合その他ドコモが別途認める場合を除き、請求代金を利用者に対して請求し、又は受領してはならないほか、ドコモが立替払等により取得した債権を回収するために必要な一切の手続にドコモの指示に従って協力するとともに、それらの履行に必要な一切の権限をドコモに対して授与するものとします。
(返品等)
第41条 包括加盟店及び加盟店は、利用者に販売又は提供する全ての商品等について、商品等の到着から一定の期間においては商品等の返品又は交換を受け付けるものとし、その取引時点においてその旨を明記するものとします。ただし、商品等の特性を鑑みて返品又は交換を受け付けない場合は、ドコモ所定の方法により予めドコモの承認を受けるものとし、ドコモの承認を得た場合は、取引時点において返品又は交換を受け付けない旨を明記するものとします。
2. 包括加盟店及び加盟店は、売買契約等の取消し等により商品等の返品があった場合には、当該商品等が返品された日を基準日として取引の取消しを受け付け、ドコモ所定の方法にて取消しの対象たる請求代金にかかる売上情報(以下、「取消情報」といいます。)をサービスガイドラインに定める送付期限までにドコモに対して送付し、当該請求代金を立替払等の対象外とするものとします。
3. 包括加盟店及び加盟店は、前項により立替払等の対象外とした請求代金にかかる立替金等を受領している場合、当該立替金等を直ちにドコモが指定する方法により返還するものとします。ただし、この場合においてドコモは、翌月以降の包括加盟店又は加盟店に対する立替金等から当該取消しにかかる立替金等を差し引くことができるものとし、包括加盟店及び加盟店はこれを承諾するものとします。
(商品の所有権)
第42条 d 払いを利用した売買契約等に基づく商品の所有権は、当該立替金等がドコモから包括加
盟店又は加盟店に支払われたときにドコモに移転するものとします。ただし、第 41 条(返品等)の定めに従って取消情報がドコモに送付された場合、請求代金に係る商品の所有権は、前条に基づき当該立替金等がドコモに返還されたときに、包括加盟店又は加盟店に戻るものとします。
2. 商品の所有権が包括加盟店又は加盟店に属する場合でも、ドコモが必要と認めたときは、包括加盟店又は加盟店に代わって商品を回収することができます。
(請求代金の立替払等の解除等)
第43条 ドコモは、立替払等の対象として確定した請求代金について、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、これを立替払等の対象外とすることができるものとします。
(1) 売上情報が正当なものでないとき。
(2) 売上情報の記載内容が不実、不備であるとき。
(3) 売上情報送付期限を経過して売上情報がドコモに送付されたとき。
(4) ドコモの承認を得ず、d 払いを利用して商品等の販売又は提供を行ったとき。
(5) 利用者より自己の利用によるものではない旨の申出がドコモに対してなされたとき。
(6) 利用者より包括加盟店又は加盟店に対する抗弁をドコモに対して主張されたとき。
(7) 包括加盟店又は加盟店が利用者との間の売買契約等に違反したとき。
(8) 利用者との紛議が解決されないとき
(9) 請求代金に係る債権又はドコモに対する立替金等の支払請求権を第三者に譲渡したとき。
(10)提携会社が、正当な理由によりドコモからの請求代金債権の譲渡につき拒否し又は異議を唱えたとき。
(11)その他本規約に違反して d 払いが利用されたとき。
2. ドコモは、立替払等の対象として確定した請求代金について、前項に定める各事由のいずれかに 該当する疑いがあると認めた場合は、調査が完了するまで立替金等の支払いを留保できるものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。ドコモは、調査開始日から 30 日を経過して もその疑いが解消しない場合には、当該請求代金を立替払等の対象外とすることができるものとし ます。この場合、包括加盟店及び加盟店は、ドコモによる調査に協力するものとします。
3. 第 1 項各号又は前項のいずれかに該当した場合、ドコモは包括加盟店に対して、当該売上情報に取消表示をして返却します。また、その立替金等が支払い済みの場合には、包括加盟店又は加盟店は、第 41 条(返品等)第 3 項に従い、ドコモに対して、当該立替金等を返還するものとします。
(差押えの場合)
第44条 包括加盟店又は加盟店がドコモに対して保有する立替金等の請求債権について、差押え、滞納処分等があった場合、ドコモは、所定の手続に従って処理するものとし、当該手続による限り、包括加盟店及び加盟店に対して、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。
(料率及び支払い)
第45条 包括加盟店及び加盟店は、サービスガイドラインに定める期間中に立替払等の対象として確定した支払方法毎の請求代金の合計額(当該期間より前に立替払等の対象として確定した支払方法毎の請求代金で、当該期間中に立替払等の対象外となった請求代金があるときは、当該対象外となった請求代金の合計額を減じて得た額とし、第 2 項において同じとします。)に、ドコモが別に
定める料率(ドコモが別途通知する「d 払い加盟店 料率通知書」に定める料率とします。)を乗じた金銭(以下、「手数料」といいます。)を、ドコモに支払うものとします。
2. ドコモの包括加盟店又は加盟店に対する立替金等の支払いは、前項の手数料と相殺して行うものとし、サービスガイドラインに定める期間中に立替払等の対象として確定した全ての支払方法毎の請求代金の金額から、これに対応する手数料を差し引いて得た額(以下、「対象金額」といいます。)の合計額を、サービスガイドラインに定める支払日に、包括加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、ドコモが別に認めた場合は、この限りではありません。なお、ドコモの包括加盟店又は加盟店に対する立替金等の支払債務については、前記包括加盟店指定の金融機関口座への振り込みをもって履行が完了するものとします。
3. ドコモは、手数料にかかる料率の変更を行う場合は、30 日の予告期間をおいて、変更後の手数料の料率をドコモが適当と判断する方法で包括加盟店に通知又は周知するものとし、予告期間経過後は、変更後の料率が適用されるものとします。
(相殺)
第46条 ドコモは、包括加盟店又は加盟店に対して支払義務を負う立替金等と、ドコモが包括加盟店又は加盟店に対して有する支払期日の到来した債権とをいつでも相殺することができるものとします。
(端数処理)
第47条 ドコモは、対象金額その他の計算(支払方法毎の手数料の計算を含みます。)において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第5章 d ポイント付与
(d ポイント付与)
第48条 d ポイント(請求代金額連動)の付与ポイント数の確定時期、請求代金が変更され又は売買契約等が取り消された場合における d ポイント(請求代金額連動)に係るポイント付与処理等については、サービスガイドラインに従うものとします。
2. 包括加盟店又は加盟店は、ドコモとの間で別途 d ポイント付与(キャンペーン)覚書を締結することにより、d ポイント付与(請求代金額連動)の機能により付与されるd ポイント(以下、「d ポイント(請求代金額連動)」といいます。)とは別に、d ポイント付与(キャンペーン)の機能を利用して、d ポイントクラブ会員である利用者に対して、d ポイントを付与することができるものとし(本項に基づき付与される d ポイントを以下、「d ポイント(キャンペーン)」といいます。)、この場合におけるd ポイント(キャンペーン)の付与に係る費用のドコモと包括加盟店又は加盟店との間の負担割合及び精算方法、付与ポイント数の確定時期、請求代金が変更され又は売買契約等が取消された場合における d ポイント(キャンペーン)に係るポイント付与処理等については、d ポイント付与(キャンペーン)覚書の定めに従うものとします。
3. 包括加盟店又は加盟店は、ドコモが d ポイントクラブ会員である利用者に対して付与する d ポイント(請求代金額連動)及び d ポイント(キャンペーン)は、請求代金に相当する金額を取引価額
として提供される景品であることを確認し、商品等の販売又は提供にあたり、包括加盟店又は加盟店が提供主体となって別途の景品類の提供等を行う場合には、その景品類の額の決定等に際して、ドコモによるd ポイント(請求代金額連動)及びd ポイント(キャンペーン)の付与分を考慮する等、不当景品類及び不当表示防止法並びに公正取引委員会告示その他の法令等(包括加盟店又は加盟店の属する業界にて公正競争規約等の個別規制を設けている場合は、これらの公正競争規約等を含み、以下、総称して「景品等規制」といいます。)に違反しない範囲でこれを提供等するものとします(包括加盟店又は加盟店が d 払いを利用して販売又は提供する商品等以外について実施する、一般懸賞施策との重複当選又は総付景品施策との景品類の重複提供を含みます)。
4. 包括加盟店又は加盟店は、商品等以外について実施する一般懸賞施策又は総付景品施策等の景品類として d ポイントを付与することを希望する場合には、別途ドコモとの間で当該 d ポイントの付与に関する提携契約を締結するものとします。
5. 包括加盟店又は加盟店は、前四項に基づくd ポイントの付与とは別に、ドコモが自己の裁量において、d ポイントクラブ会員規約に基づき、d ポイントクラブ会員である利用者に対して d ポイントを付与する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
(d ポイント付与の取消等)
第49条 前条の規定にかかわらず、ドコモは、次の各号のいずれかに該当する場合、包括加盟店又は加盟店への事前の通知なく利用者に対して d ポイント(請求代金額連動)及びd ポイント(キャンペーン)を付与せず、又は付与した d ポイント(請求代金額連動)及びd ポイント(キャンペーン)を取り消すことができるものとします。
(1) 利用者が、ドコモが別に定める各種規約に違反した場合又は違反するおそれがあるとドコモが判断した場合
(2) 利用者による d 払いを利用した取引に不正な行為が含まれる又は含まれるおそれがあるとドコモが判断した場合
(3) 商品等が d ポイント(請求代金額連動)及び d ポイント(キャンペーン)の付与の対象外となる商品又は役務であるとドコモが判断した場合
(4) 包括加盟店又は加盟店が本規約の定めに違反した場合又は違反するおそれがあるとドコモが判断した場合
(5) 包括加盟店又は加盟店が景品等規制、特定商取引に関する法律その他の関連法令に違反した場合又は違反するおそれがあるとドコモが判断した場合(ただし、ドコモが当該違反又は違反のおそれの有無を判断する責任を負うものではありません。)
(6) その他ドコモが必要と判断した場合
2. 前条の規定にかかわらず、ドコモは、包括加盟店又は加盟店と利用者との間の売買契約等が解除された場合、当該売買契約等に係る請求代金の金額に連動して付与されたd ポイント(請求代金額連動)及びd ポイント(キャンペーン)をサービスガイドライン及び d ポイント付与(キャンペーン)覚書に従い、取り消すことができるものとします。
第6章 雑則
(契約終了時等の措置)
第50条 包括加盟店契約若しくは加盟店契約が解約、解除等により終了した場合又は本規約に基づく提供中止若しくは提供停止がなされた場合でも、ドコモは、終了、中止、停止の前に d 払いの利用により生じた請求代金について包括加盟店又は加盟店に対する立替払等を行うことができるものとします。ただし、ドコモが立替払等をしないことを包括加盟店に通知した場合は、この限りではありません。
2. 包括加盟店契約若しくは加盟店契約が解約、解除等により終了する場合又は本規約に基づく提供中止若しくは提供停止がなされる場合、包括加盟店及び加盟店は、自己の費用と責任により利用者に対して d 払いが利用できなくなることについて必要な周知を行う義務を負うものとします。
3. 包括加盟店契約又は加盟店契約が解約、解除等により終了した場合でも、第 6 条(包括加盟店の義務)、第 14 条(権利義務の譲渡禁止)、第 24 条 (取扱商品等)第 7 項、第 25 条(商品等の保証)
第 2 項乃至第 5 項、第 27 条(利用者との売買契約等の締結)第 1 項、第 34 条(苦情対応等)、第
36 条(取引情報の保持)、第 43 条(請求代金の立替払等の解除等)、第 46 条(相殺)、第 49 条(dポイント付与の取消等)、第 50 条(契約終了時等の措置)、第 51 条(損害賠償)、第 52 条(免責)、第 53 条(秘密保持)、第 54 条(秘密情報の保管及び複製等の禁止)、第 56 条(加盟店情報の取得・
保有・利用)、第 57 条(契約終了後の加盟店情報等の利用)、第 58 条(ID 等の管理等)、第 60 条
(特約)、第 61 条(準拠法)及び第 62 条(合意管轄)の各規定は、効力を有するものとします。
(損害賠償)
第51条 包括加盟店及び加盟店は、本規約の違反、その他 d 払いの利用に関連してドコモ又は第三者に損害を及ぼした場合、ドコモ又は第三者に対し損害を賠償するものとします。なお、損害には、提携クレジットカード会社が加盟又は提携する組織の規則等により直接又は間接的にドコモが負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとします。)等を含むものとします。
(免責)
第52条 ドコモは、故意又は重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、d 払いに関して包括加盟店又は加盟店に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。
2. ドコモは、d 払いの内容の変更、d 払いの全部若しくは一部の廃止、又は包括加盟店契約若しくは加盟店契約の解除等に伴い、売上情報配信装置その他について変更の必要が生じ、又は使用できなくなったために包括加盟店又は加盟店に生じる費用負担又は損害について一切の責任を負わないものとします。
(秘密保持)
第53条 包括加盟店及び加盟店は、ドコモの事前の書面による承諾なくして、包括加盟店契約若しくは加盟店契約に関して、又は d 払いを通じてドコモから口頭又は書面を問わず開示されたアイディア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データなどのドコモの技術上、営業上、並びに業務上の一切の情報(以下、「秘密情報」といいます。)を d 払いの利用その他包括加盟店契約若しくは加盟店契約の目的以外の目的に使用せず、また第三者に開示、漏洩しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、包括加盟店又は加盟店が次の各号のいずれかに該当することを立証した情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示され又は知得する以前に公知であった情報
(2) 開示され又は知得する以前に自らが既に所有していた情報
(3) 開示され又は知得した後、自らの責めに帰さない事由により公知となった情報
(4) 開示され又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
(5) 開示され又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報
3. 包括加盟店及び加盟店は、自己の役職員又は第三者に秘密情報を使用させた場合、当該役職員又は第三者に本規約と同様の守秘義務を課すとともに、当該役職員(退職又は退任後を含みます。)又は第三者が守秘義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならないものとします。
(秘密情報の保管及び複製等の禁止)
第54条 包括加盟店及び加盟店は、秘密情報に関する全ての文書その他の媒体(電磁的に記録されたものを含みます。)及びそれらの複製物(以下、「秘密書類」といいます。)を他の資料や物品と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとします。
2. 包括加盟店及び加盟店は、事前にドコモの書面による承諾がない場合、秘密書類の全部又は一部を複製又は改変することはできないものとします。
3. 包括加盟店及び加盟店は、包括加盟店契約又は加盟店契約が終了し、又は解除されたときは、すみやかにドコモの指示に従い、すべての秘密書類をドコモに返還し、又は破棄するものとします。
(加盟店名簿への記載)
第55条 包括加盟店及び加盟店は、ドコモが作成し公開する「d 払いの加盟店名簿等」に名称、住所、連絡責任者、連絡電話番号、商品、役務などを掲載することを承諾するものとします。
(加盟店情報の取得・保有・利用)
第56条 包括加盟店及び加盟店(代表者個人を含み、以下本条及び次条において同じとします。た だし、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人を除きます。)は、加 盟審査、審査後の加盟店管理及びクレジットカード払いにおけるクレジットカードによる決済の継 続可否に係る審査、又はクレジットカード払いに関するドコモ及び/又は提携会社の業務のために、包括加盟店又は加盟店に係る次の各号に定める情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」 といいます。)をドコモ及び提携会社がそれぞれ取得し、ドコモ及び提携会社がそれぞれ適当と認 める保護措置を講じたうえで両者で相互に提供し、ドコモ及び提携会社がこれを保有・利用するこ とに同意するものとします。
(1) 商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の情報(氏名、性別、住所、生年月日)等、包括加盟店及び加盟店が届出た情報
(2) d 払い利用申込日、包括加盟店契約及び加盟店契約の成立日、包括加盟店契約及び加盟店契約の終了日並びに包括加盟店及び加盟店による商品等の販売又は提供におけるd 払いの利用に関する情報 (ただし、利用者が請求代金に相当する金額の支払方法としてクレジットカード払いを選択したものに限ります。)
(3) 提携クレジットカード会社が取得した包括加盟店及び加盟店のクレジットカード利用状況、支
払状況、支払履歴等に関する情報
(4) 営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(5) ドコモ及び提携クレジットカード会社が包括加盟店、加盟店又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した、包括加盟店及び加盟店に係る登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(6) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
(7) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した情報及び当該内容についてドコモ及び提携クレジットカード会社が独自に調査して得た情報
(8) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他の倒産手続開始の申立てその他の信用情報
(契約終了後の加盟店情報等の利用)
第57条 包括加盟店及び加盟店は、ドコモ及び提携会社が、包括加盟店契約又は加盟店契約終了後も自己の業務上必要な範囲で、法令等並びにドコモ及び提携会社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
(ID 等の管理等)
第58条 包括加盟店は、ドコモから包括加盟店に対して交付する d 払いに関する ID 及びパスワード(以下、総称して「ID 等」といいます。)を、自己の費用と責任において厳重に管理し、第三者に開示又は漏洩しないものとします。
2. ID 等の管理不備、使用上の過誤、第三者による不正使用等に起因して、包括加盟店、加盟店又は利用者その他の第三者が被った一切の損害の責任は包括加盟店が負うものとし、ドコモは一切責任を負わないものとします。
3. 包括加盟店は、ID 等を第三者に知られた場合、又は第三者によって不正に使用されている疑いのある場合には、直ちにドコモにその旨を連絡するとともに、ドコモの指示がある場合にはこれに従うものとします。
4. 包括加盟店は、ID 等のうちパスワードを定期的に変更するものとします。なお、当該変更を怠ったことに起因して、包括加盟店、加盟店又は利用者その他の第三者に損害が発生したとしても、その損害の責任は包括加盟店が負うものとし、ドコモは一切責任を負わないものとします。
(反社会的勢力の排除)
第59条 ドコモは包括加盟店及び加盟店に対して、また、包括加盟店及び加盟店はドコモに対して、それぞれ次の各号について表明し、保証するものとします。
(1) 自ら(包括加盟店にあっては加盟店を含むものとし、以下本条において同じとします。)の役員又は従業員に暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)の構成員(暴力団準構成員など実質的に関与している者等を含みます)がいないこと。
(2) 自らの役員又は従業員に暴力団の構成員でなくなった時から 5 年が経過しない者がいないこと。
(3) 反社会的勢力の構成員が自らの経営に実質的に関与していないこと。
(4) 自らの取引先に反社会的勢力(実質的に関与している者等含みます。)が存在しないこと(ただし、ドコモにおける電気通信サービス(携帯端末の機能を利用して提供される各種サービス、及び割賦販売・信用購入あっせん等を含みます。)に係る取引及び包括加盟店又は加盟店における d 払いに係る取引はこの限りではないものとします。)。
(5) 反社会的勢力に対して資金を提供又は便宜を供与する等、自らが反社会的勢力の維持運営に協力、関与していないこと。
(6) 自らの役員又は従業員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
2. ドコモは包括加盟店及び加盟店に対して、包括加盟店及び加盟店はドコモに対して、それぞれ自らが又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 脅迫的な言動又は暴力行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 風説を流布し偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損する行為
(4) 相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. ドコモ、包括加盟店及び加盟店は、相手方が前二項に違反した場合、相手方に何ら通告することなく、加盟店契約を解除することができるものとします。
4. ドコモ、包括加盟店及び加盟店は、前項に基づき、加盟店契約を解除した場合、相手方に損害が生じてもその賠償責任を負わないものとします。
(特約)
第60条 ドコモは、包括加盟店又は加盟店と協議の上、d 払いの内容、立替金等の支払方法等について特約を締結することができます。ドコモと包括加盟店との間で特約を締結した場合、包括加盟店は、本規約とともに特約を遵守するとともに、自己の責任において加盟店に対して特約に定める条件を遵守させるものとします。ただし、特約と本規約が競合する場合は、特約の内容を優先するものとします。
2. 前項に定める特約は、書面にて包括加盟店又は加盟店とドコモとの間で契約を締結した場合に限り効力を生じます。
(準拠法)
第61条 本規約に基づく契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(合意管轄)
第62条 本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(協議事項)
第63条 本規約に定める事項の解釈について疑義を生じたときは、ドコモ及び包括加盟店又は加盟店が協議の上解決するものとします。
附則(2019 年 12 月 27 日)
本規約は、2019 年 12 月 27 日から実施します。
附則(2022 年 2 月 28 日)
1.本規約は、2022 年 6 月 1 日に改定します。
2.本規約の実施に伴い、ドコモが別に定める「ケータイ払い決済サービス包括加盟店規約」は、本規約に統合して改定されるものとし、本規約の実施前に、「ケータイ払い決済サービス包括加盟店規約」に基づきケータイ払い決済サービスの包括加盟店契約を締結していた者(以下、「ドコモ払い包括加盟店」といいます。)及びケータイ払い決済サービスの加盟店契約を締結していた者(以下、
「ドコモ払い加盟店」といいます。)については、本規約の実施後は本規約のみが適用され、本規約に基づきそれぞれd 払いの包括加盟店及び加盟店とみなされるものとします。なお、本規約の実施前に、「ケータイ払い決済サービス包括加盟店規約」に関してドコモとの間で特段の合意がなされた事項については、本規約の実施後も有効に適用されるものとします。
3.ドコモ払い包括加盟店であった包括加盟店、ドコモ払い加盟店であった加盟店、及び本規約の実施後に、ドコモ払い包括加盟店であった包括加盟店の管理する加盟店となった者については、当該包括加盟店又は加盟店の希望により、ドコモ所定の手続に従って、ドコモに対してクレジットカード払いに対応することの申込みを行った場合に限り、本規約第 13 条、第 56 条及び第 57 条の規定のほか、クレジットカード払い、提携クレジットカード会社又は提携会社に関する各規定が適用されるものとします。
4.ドコモ払い包括加盟店であった包括加盟店及びドコモ払い加盟店であった加盟店については、当該包括加盟店又は加盟店が希望しドコモが認めた場合又はドコモが必要と判断した場合に限り、第 5章 d ポイント付与の規定が適用されないものとします。
附則(2022 年 5 月 19 日)
この改定規約は、2022 年 6 月 1 日から実施します。
【別紙 1】提携クレジットカード会社規約一覧
提携クレジットカード会社規約は、各提携クレジットカード会社欄に記載の URL の配下のインターネットウェブサイトに掲載されます。なお、提携クレジットカード会社が URL 又は提携クレジットカード会社規約を変更した場合は、変更後の URL 又は提携クレジットカード会社規約とします。
1.株式会社ジェーシービー(JCB 通信販売加盟店規約)
<https://www.jcb.co.jp/kiyaku/pdf/tushin_kameiten0705_03.pdf>
2.トヨタファイナンス株式会社(加盟店規約(通販電商))
<https://www8.ts3card.com/top/img_member_store/agree_member_online.pdf>
3.アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(アメリカン・エキスプレス店子販売店規約)
<別紙 2 で定める通りとします>
【別紙 2】アメリカン・エキスプレス店子販売店規約
a) 顧客に取扱い可能な支払方法を提示する場合は、店子販売店は必ずカードの取扱いができることを示さなければなりません。
b) 店子販売店は、当社ガイドライン及び(または)指示に従って、その他の支払手段の場合と同じように分かりやすくかつ同じ方法で当社の標識を表示しカードを促進しなければなりません。
c) 店子販売店は以下のことを行ってはなりません。
(i) カード会員にカードの使用を控えさせようとすること。
(ii)カード、または当社のサービス、プログラムについて、批判したり誤った理解をさせたりすること。
(iii) カード会員に対し、その他の支払手段またはほかの支払方法(例えば銀行振込)を使用するように説得しようとしたり、促したりすること。
(iv)カード会員をその他の支払手段のカード会員よりも不利益に取扱うこと。(ただし、適用される法律で認められている場合を除く。)
d) 店子販売店は、当社の事業またはブランドを害する活動に携わったり、直接的か間接的かを問わず、カードよりもその他の支払手段を好む意向を示唆したりしてはなりません。
e) 店子販売店は、事業の一部としてウェブサイトを維持し運営する場合、ウェブサイトに名誉毀損、中傷、卑猥、ポルノ、または冒涜的な資材や個人を害するような指示を含んでいないことを保証します。
f) 当社が店子販売店にアメリカン・エキスプレス店子販売店規約違反またはその他の理由に基づき通知した場合、店子販売店はカードの取扱いを直ちに停止し、店子販売店のウェブサイトやネットワーク設備からすべてのアメリカン・エキスプレスの標識、ロゴ、マークを直ちに削除するものとします。
g) 店子販売店は、カード会員が店子販売店との取引について確認するために容易に利用できるカスタマーサービスの情報を掲示するものとします。その情報は、カード会員が取引について問合せする場合に、店子販売店の連絡方法の明確な指示を含んでいなければなりません。その指示には、少なくともカード会員が利用情報を入手できるカスタマーサービスの電子メールアドレスと電話番号を通知するものとします。
h) 店子加盟店は、当社と包括加盟店契約者がカード会員からの紛議を解決できるよう、必要な協力をするものとします。
i) カードによる購入に関する店子販売店の払戻の条件は、その他のチャージカード、クレジットカード、デビットカード、ストアドバリューカードまたはスマートカード、代金決済商品、またはその他の支払いのためのカード・サービス・商品(以下、併せて「その他の支払手段」という。)の払戻
条件と同等以上の条件でなければなりません。
j) 店子販売店は、店子販売店契約を締結した包括加盟店契約者または包括加盟店型決済代行業者が、店子販売店の同意を求めずに、本契約に基づく義務を当社に譲渡することを認めます。
k) 店子販売店は、店子販売店契約を締結した包括加盟店契約者または包括加盟店型決済代行業者が、店子販売店でのカード取引に関するデータを当社と共有することを承認し、カード会員情報を保護することに同意します。
l) 店子販売店は、当社の指示に基づき、店子販売店契約が解除されることを承諾、同意します。
m) 店子販売店がアメリカン・エキスプレス店子販売店規約、または店子販売店契約に違反した場合、かかる違反に起因、または関連した費用、権利主張、訴訟及び 要求、及び損失、責任のすべてについて、店子加盟店は、当社とその関連法人、子会社、関連会社がなんら損害を被らないようにし、これらを完全に補償するものとします。
n) 店子販売店は、事業を行うのに適用されるすべての法律、規則、及び規範を遵守しなければなりません。
au かんたん決済 利用規約(4.0)
第1章 総則
第1条 (本規約の適用)
1.KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社(以下個別に「当社」といい、併せて
「当社等」といいます。)が提供する au かんたん決済(以下「本サービス」といいます。)の提供条件は、本規約に定めるとおりとします。
2.当社等が本サービスの円滑な運用を図るため、必要に応じて利用契約者に通知する本サービスの利用に関する諸規程(特約、ガイドライン、商品審査基準、仕様書、運用ガイド等を含むが、これらに限られないものとし、以下「諸規程」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとします。
第2条 (本規約の変更)
1.当社等は、民法の定めに従い、本規約を変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第3条 (本規約の掲載等)
1.本規約は、当社等が別途指定する web 上に掲載するものとし、本規約の変更は、当社が変更後の本利用規約およびその効力発生時期を当該 web 上で周知するものとし、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
2.最新版の規約については、常に下記箇所に掲載をしております。
Clove>ドキュメント・ツール>ドキュメント検索>規約フォルダ
第4条 (用語の定義)
1.本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)利用契約者 本規約に基づき当社等との間において本サービスの利用
に関する契約(以下「本サービス利用契約」といいます。)を締結した者
(2)会員 当社 ID 利用規約に定める au ID 会員で当社等所定の条件を満たす者
(3)利用者 会員のうち、利用契約者から利用契約者コンテンツ等の提供を受ける者
(4)端末機器 利用契約者コンテンツ等の提供を受けることができる端
末機器
(5)通信サービス 当社等所定の通信サービス(当社等が au(LTE)通信サ
ービス契約約款に定める au(LTE)通信サービス、au
(5G)通信サービス契約約款に定める au(5G)通信サービス、au 通信サービス契約約款に定める au 通信サービス、UQ mobile 通信サービス契約約款に定める UQ mobile 通信サービス、UQ mobile 通信サービスⅡ契約約款に定める UQ mobile 通信サービスⅡ、povo1.0 通信サービス契約約款に定める povo1.0 通信サービス、 povo2.0 通信サービス契約約款に定める povo2.0 通信サービス、当社等が提携する通信事業者が提供する通信サービスおよび当社等が提携するケーブルテレビ事業者が提供する通信サービス、ならびに FTTH サービス契約約款に定める FTTH サービスおよび当社等が提携するインターネット接続サービス等)
(6)利用契約者 コンテンツ等その提供の対価の決済手段として本サービ
スを利用し、コンテンツ、アプリケーション、物品、役務等を提供する者
(7)利用契約者コンテンツ等
コンテンツ等その提供の対価の決済手段として本サービスを利用し、利用契約者が提供するコンテンツ、アプリケーション、物品、役務等
(8)当社等サーバー 利用者の端末機器から発信された認証および決済関連の
情報等の通信の接続先となる当社等のコンピュータ等
(9)利用契約者サーバー 利用契約者コンテンツ等が記録、蓄積された利用契約者
のコンピュータ等
(10)会員認証情報 au ID その他当社等が契約回線毎に付与する識別符号、こ
れらに対応する暗証番号その他当社等所定の認証情報
(11)情報料等 その提供を受けるにあたって、利用者が、会員認証情報を
入力した利用契約者コンテンツ等の提供の対価
(12)J:COM ジュピターテレコムおよび同社のグループ会社
(13)提携事業者 当社等と提携する通信事業者およびインターネット接続サービス等の提供事業者
(14)利用料等 通信サービスの利用料等
(15)本クレジットカード会社
利用料等をクレジットカードにより支払うことを可能とするために当社等、J:COM または提携事業者が契約するクレジットカード会社(決済事業者を含まないものとします。)
(16)追加サービス 本サービスの一部として提供され、別途特約に定める決
済サービス
(17)決済事業者 追加サービスを提供するために当社等が提携する事業者
もしくは当該事業者の契約するクレジットカード会社等の決済事業者
(18)ポイント 当社等が「au Ponta ポイントプログラム規約」および
「au ポイントプログラム(KDDI)利用規約」に定めるポイント
第5条 (利用申込および承諾)
1.本サービスの利用の申込(以下「利用申込」といいます。)をしようとする法人(以下
「利用申込者」といいます。)は、本規約の内容を承諾のうえ、当社等の所定の方法により行うものとします。利用申込者は、利用申込みにあたり、当社等および決済事業者が別途指定する書類等を提出しなければなりません。
2.当社等は、利用申込の内容を審査し、利用申込を承諾するか否かについて利用申込者に通知するものとし、当社等が本項に基づく承諾の通知をしたときをもって、本サービス利用契約が締結されたものとします。
3.当社等は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用申込の全部または一部を承諾しないことがあります。
(1)利用申込の内容に虚偽が含まれ、もしくはその虞がある場合、またはその他利用申込に不備がある場合
(2)利用申込者が法人でない場合
(3)利用申込者と当社等との間で、「ID 連携サービス利用規約」に基づく同サービスの利用に関する契約(以下「ID 連携サービス契約」といいます。)が締結されていない場合
(4)利用申込者または利用申込の内容が第 13 条に違反し、またはその虞がある場合
(5)利用申込者が本規約第 27 条第 1 項第 1 号ないし第 4 号に該当する場合
(6)利用申込者が本規約第 29 条第 2 項各号のいずれかに該当する場合
(7)利用申込者による追加サービスの利用申込が不適切であると決済事業者が判断した場合
(8)当社等もしくは決済事業者の業務遂行上著しい支障を及ぼす虞がある場合、または本サービスの提供が運用上または技術上の理由から困難であると当社等もしくは決済事業者が判断する場合
(9)前各号のほか、利用申込を承諾することが不適当であると当社等が判断するにつき相当の理由がある場合
第6条 (届出事項✰変更)
1.利用契約者は、そ✰商号、名称、法人番号、住所、商標、または銀行預金口座✰情報等、利用者から✰お問合せ窓口各情報(電話番号、メールアドレス、お問合せURL 等)に変更が生じた場合、当社等✰所定✰方法により、速やかにそ✰旨を届け出るも✰とします。
2.利用契約者は、前項✰ほか、利用契約者が利用申込✰際に届け出た内容に変更が生じた場合、当社等✰所定✰方法により、速やかにそ✰旨を届け出るも✰とします。
3.利用契約者が前二項に基づく届出を怠ったことにより利用契約者が不測✰不利益を被ったとしても、当社等✰責に帰すべき事由がある場合を除き、当社等はそ✰責任を一切負いません。また、利用契約者が前二項に基づく届出を怠ったことにより当社等が利用契約者宛に発送した通知が到達せずまたは遅着した場合、当該通知は通常到達すべきときに利用契約者に到達したも✰とみなします。
第2章 債権譲渡等
第7条 (本債権譲渡)
1.利用契約者は、利用契約者が会員に対して有する情報料等にかかる支払請求権(以下「本支払請求権」といいます。)を、当社等が別途定める日に当社等に譲り渡すも✰とし、当社等はこれを譲り受けるも✰とします(以下「本債権譲渡」といいます。)。
第8条 (本支払請求権✰算定)
1.当社等は、利用契約者が当社等✰「FLAVOR」(以下「本システム」といいます。)に登録した情報に基づき本支払請求権を算定するも✰とします。ただし、当社等は、当社等が別途定める送信フォーマットによる情報(以下「送信情報」といいます。)✰送信を利用契約者から受けた場合には、送信情報に基づき本支払請求権を算定するも✰とします。
2.利用契約者は、前項✰登録または送信にあたり、そ✰内容につき予め当社等✰書面による承諾を得るも✰とし、登録内容を変更する場合または登録内容と異なる送信情報を送信する場合も同様とします。
3.利用契約者は、情報料等を改定する場合には、会員に対し、事前に十分な周知を行うも
✰とします。
第9条 (課金、請求✰方法)
1.当社等は、利用契約者コンテンツ等✰利用にあたり入力された会員認証情報を有する会員が利用契約者コンテンツ等を利用したとみなして、本支払請求権に関する情報料等を当該会員に請求することができるも✰とします。
2.当社等は、会員に対し、別途当社等が定めるスケジュールに従って、利用料等✰請求と
合算して、情報料等(なお、au ID 会員が、そ✰保有するポイントを使用した場合には、ポイント✰使用相当額を控除した後✰金額とします。以下同じとします。)を請求するも
✰とします。ただし、会員✰うち、提携事業者✰提供する通信サービスを利用している者に対しては、当社等と提携事業者が別途合意した場合、当社等と提携事業者が別途合意した条件に基づき当該提携事業者が当該提携事業者✰債権として、情報料等を利用料等✰請求と合算して請求するも✰とし、また J:COM と✰間で「J:COM まとめ請求」に係る利用契約を締結している者に対しては、J:COM が、当社等に代わり、情報料等を利用料等✰請求と合算して請求するも✰(以下「本回収代行」といいます。)とします。なお、情報料等✰請求にあたり、当社等、J:COM または提携事業者は請求書、請求内訳書および当社等、J:COM または提携事業者が別途指定する web 上に利用契約者名と電話番号等を記載することがあります。
3.利用契約者は、当社等、J:COM、提携事業者または決済事業者が会員に対してすでに請求または決済を行った情報料等✰全部または一部を当該会員に返還する必要がある場合、当社等が別途定める期間に限り、当社等✰別途定める方法により当社等に申請することにより、当社等が利用契約者に代わり、当社等✰定める方法により、かかる会員へ
✰情報料等✰返還を行うも✰とします(かかる利用契約者に代わり当社等が行う情報料等✰返還を、以下「返還代行」といいます。)。ただし、返還代行による情報料等✰返還について会員から異議、苦情等が当社等に申し立てられた場合そ✰他当社等が返還代行を行うことが不適当と判断した場合、当社等は返還代行を取りやめるも✰とし、利用契約者は、自己✰責任と費用負担でこれを解決する(情報料等✰返還を含みます。)も✰とします。なお、利用契約者は、返還代行✰利用にあたり、事前に当社等が別途定める承諾事項に同意する必要があります。
第10条 (クレジット決済)
1.当社等は、会員が利用料等をクレジット決済により当社等、J:COM または提携事業者に支払っている場合には、本債権譲渡により譲り受けた本支払請求権を、直接または提携事業者を介して、本クレジットカード会社に転売し、または当該本支払請求権に係る本回収代行を、J:COM を介して、本クレジットカード会社に委託するも✰とします。ただし、au ID 会員が、そ✰保有するポイントを使用した場合には、ポイント✰使用相当額を控除した後✰金額に係る支払請求権(以下、本支払請求権と併せて「本支払請求権等」といいます。)を、直接または提携事業者を介して、本クレジットカード会社に転売するも✰とし、または本回収代行✰対象として J:COM を介して、委託するも✰とします。
第11条 (本債権譲渡✰不取扱い)
1.当社等および決済事業者は、以下✰事由に該当する会員にかかる本支払請求権について
は、譲り受けに応じないも✰とします。また、譲り受け後に会員が以下✰事由に該当することが判明した場合には、利用契約者は、当社等、提携事業者、本クレジットカード会社または決済事業者✰請求により、かかる本支払請求権を、本支払請求権✰金額から当該本支払請求権に係る第 16 条に定める本サービス手数料を控除した金額(以下「買戻し額」といいます。)で買い戻すも✰とします。ただし、買戻し額✰算定については、第 17 条第 2 項に定める買戻し額✰支払月における本サービス手数料✰料率を基準とします。なお、本サービス利用契約✰終了後に発生する買戻しについては、本サービス利用契約が終了した日✰属する月における料率を基準とします。
(1)会員が、当社等、提携事業者、本クレジットカード会社または決済事業者に疑義を申告し、そ✰合理性を当社等が認めたとき
(2)会員が利用料等をクレジット決済により当社等、J:COM または提携事業者に支払っている場合であって、理由✰如何を問わず、本クレジットカード会社が本支払請求権等✰譲り受けを承諾しないときもしくは本回収代行を受託しないとき、または本支払請求権✰買戻し✰請求が本クレジットカード会社からあったとき
(3)会員が追加サービスを利用している場合であって、理由✰如何を問わず、決済事業者が追加サービスに係る本支払請求権✰譲り受けを承諾しないとき、または、譲り受けた本支払請求権✰買戻し✰請求が決済事業者からあったとき
(4)当社が、乗っ取り、ハッキング、フィッシング行為等により、本サービスまたは利用契約者✰提供するサービスについて不正利用、不正購入、不正取引等が発生したまたは発生する虞があると判断したとき
(5)そ✰他当社が定める支払留保✰事由を定めていた場合、これに該当したとき
2.会員に未払い✰情報料等がある場合といえども、利用契約者は当社等、J:COM または提携事業者に対し、当該会員に関する情報✰開示を請求することはできないも✰とします。
3.利用契約者または当社等が、第 28 条に基づき本サービス利用契約を解約した場合には、当社等は、別段✰合意をしない限り、解約日前までに譲り受けた本支払請求権にかかる情報料等につき会員に請求を行うも✰とします。
4.当社等は、第 27 条第 1 項に基づき本支払請求権✰算定を一時中止し、または本債権譲渡を一時中止した場合において、譲り受けた本支払請求権にかかる情報料等✰会員へ
✰請求が不適当と判断した場合には、以降✰会員へ✰請求をとりやめることができるも✰とします。
5.当社等が本債権譲渡を取りやめ、または本支払請求権が当社等から利用契約者に買い戻された後に、会員から当社等、提携事業者、本クレジットカード会社または決済事業者に対し情報料等が支払われた場合には、協議✰うえそ✰取り扱いを定めるも✰とします。
第12条 (請求・回収行為✰禁止)
1.利用契約者は、当社等が本債権譲渡に基づき情報料等を請求している間、J:COM が本回収代行を行っている間、提携事業者または決済事業者が当社等から✰本支払請求権等✰転売に基づき情報料等を請求している間、会員に対し、自ら情報料等✰請求・回収行為を行ってはなりません。ただし、前条および第 27 条第 1 項そ✰他本規約に基づき当社等もしくは決済事業者が譲り受けに応じなかった本支払請求権、J:COM が本回収代行業務を行わないこととなった本支払請求権、または利用契約者が買い戻した本支払請求権に関しては、自ら請求・回収行為を行うことができるも✰とします。こ✰場合、利用契約者は、法律を遵守することは勿論、社会通念上許されない方法による請求・回収行為を行ってはなりません。
第3章 遵守事項等
第13条 (遵守事項)
1.利用契約者は、利用契約者コンテンツ等✰提供にあたり、電気通信事業法、特定商取引に関する法律、不当景品類および不当表示防止法、消費者契約法、個人情報保護法そ✰他✰関係諸法令(以下「関係法令」といいます。)、および当社等✰定める諸規程を遵守するも✰とします。
2.利用契約者は、会員に対する利用契約者コンテンツ等✰提供にあたり、当社等✰社会的信用、名誉を失墜させる行為もしくはそ✰虞がある行為および公序良俗に反する行為を行ってはならないも✰とします。
3.利用契約者は、自己✰名と責任において、継続的かつ安定的に利用契約者コンテンツ等
✰提供を行わなければならないも✰とします。
4.利用契約者は、自己✰提供するサービスにおいて、不正利用、不正購入、不正取引等が 行われることを防止する体制(当社から要請された内容がある場合はそれを含みます。)を構築し、かつこれを維持するも✰とします。
5.利用契約者は、会員等から✰利用契約者コンテンツ等に関する問い合わせ等に対して、十分な対応を行う体制を構築し、かつこれを維持するも✰とします。
6.利用契約者は、当社等が利用契約者コンテンツ等について、本サービス利用規約および諸規程に反する虞があると判断し調査要請をした場合、これに協力し、当社等が別途指定する期間内に当社等から照会された事項(利用契約者コンテンツ等✰内容、本サービス✰提供体制を含むが、これに限らないも✰とします。)について回答を行うも✰とします。
7.利用契約者は、次✰各号✰一に該当し、または該当する虞✰ある利用契約者コンテンツ等を送信し、または利用者に提供してはならないも✰とします。また、第三者をして、同様✰行為を行わせてはならないも✰とします。
(1)事実誤認を生じさせ、またはそ✰虞✰あるも✰
(2)通常人✰射幸心を煽るも✰
(3)賭博を行い、またはそ✰虞✰あるも✰
(4)富くじ✰売買などを肯定もしくは助長し、またはそ✰虞✰あるも✰
(5)青少年✰性的感情を著しく刺激するなど、そ✰健全な育成を阻害し、またはそ✰虞があるも✰
(6)わいせつ物、児童ポルノ✰売買などを行うも✰、売春、児童売春を助長するも✰、またはそ✰虞✰あるも✰
(7)無限連鎖講、マルチ商法を行うも✰、特定商取引法に定める業務提供誘因販売、またはそ✰虞✰あるも✰
(8)覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、毒物、劇薬✰使用を肯定もしくは助長する虞✰あるも✰、またはそ✰虞✰あるも✰
(9)犯罪的行為を助長するなど、社会的に有害であり、またはそ✰虞✰あるも✰
(10)特定✰個人、団体を誹謗中傷し、またはそ✰虞✰あるも✰
(11)政治団体や宗教団体そ✰他それと同視し得る団体へ✰寄付、献金を求めるも✰、またはそ✰虞✰あるも✰
(12)当社等もしくは第三者✰財産、プライバシー等✰権利を侵害し、またはそ✰虞✰あるも✰
(13)当社等もしくは第三者✰知的財産権を侵害し、またはそ✰虞✰あるも✰
(14)第 13 条に定める関係法令に反し、またはそ✰虞✰あるも✰
(15)回数券、定期券、商品券、印紙、切手、金券類等✰換金性が高いも✰、または換金✰虞が高いと当社等が判断するも✰
(16)公序良俗に反し、またはそ✰虞があるも✰
(17)社会風俗に著しい悪影響を与える虞✰あるも✰
(18)前各号✰他、当社等✰指示もしくは当社等✰定める諸規程に定める事項に反し、またはそ✰虞✰あるも✰
8.利用契約者は、本サービス✰提供を受けるために必要な通信機器、ソフトウェア、そ✰他これらに付随して必要となる全て✰機器を、自己✰費用と責任において準備、維持するも✰とし、当社等が第 2 条に基づき本サービス✰提供条件を変更した場合も同様とします。
第14条 (利用契約者コンテンツ等✰提供条件)
1.利用契約者は、利用者に対する利用契約者コンテンツ等✰提供条件において、本サービ スによる支払方法、請求時期等について定めるも✰とし、利用契約者サーバー上におい て無償にて電磁的に利用者が簡便に閲覧できる方法により閲覧に供するも✰とします。
2.利用契約者コンテンツ等✰提供に係る条件に関しては、利用契約者が一切✰責任を負うも✰とし、当社等は当該提供条件に関する責任、義務等を一切負わないも✰とします。
3.利用契約者は、利用契約者コンテンツ等✰提供に際し、本サービス以外✰支払方法を会員に提供する場合、当該支払方法を選択した会員と比較して、本サービスによる支払いを選択した会員に対する利用契約者コンテンツ等✰提供条件(情報料等✰金額を含みます。)を合理的な理由なく不利な条件としないも✰とします。また、本サービスによる支払いを選択した会員に対して、合理的な理由なく差別的な取扱いを行わないも✰とします。
第15条 (利用制限)
1.利用契約者は、利用者へ✰利用契約者コンテンツ等✰販売にあたり、当社等✰定める方法により利用者に会員認証情報を入力させ、当該会員認証情報を当社等もしくは決済事業者に照会するも✰とし、当該会員認証情報が、正当に当社等もしくは決済事業者から付与されていない場合、当社等もしくは決済事業者に登録されたも✰ではない場合、または当社等もしくは決済事業者が利用契約者コンテンツ等✰販売を禁止する会員認証情報に該当した場合には、当該利用者に対して利用契約者コンテンツ等✰販売を行わないも✰とします。
2.当社等は、当社等、J:COM または提携事業者に対するそ✰他✰債務✰全部もしくは一部✰支払を遅延した会員✰端末機器から当社等サーバーへ✰通信✰接続要求があった場合には、これを接続しないことができるも✰とします。ただし、当該会員が支払を遅延している一切✰債務を弁済したときは、当社等は当該会員による当社等サーバーへ
✰通信✰接続または本サービス✰提供を再開することができるも✰とします。
3.第 1 項による利用制限✰ほか、当社等は、会員と当社等、J:COM もしくは提携事業者と✰間✰通信サービスに係る利用契約✰締結✰有無、会員✰ au ID ✰取得✰有無、au ID に係る設定、またはこれら✰ ID ✰登録✰状況に応じて、当該会員による本サービス
✰利用を制限することがあります。また、会員✰年齢、通信サービスおよび当社等✰サービス✰利用状況、ならびに会員✰利用料等✰支払状況等を勘案✰上、商材種別およびサービスに応じて当社等が別途定める基準に基づき、利用者による利用契約者コンテンツ等✰利用上限額を設定し、利用契約者コンテンツ等または会員認証情報✰利用を制限することがあります。
4.乗っ取り、ハッキング、フィッシング行為等により、利用契約者コンテンツ等について会員以外✰第三者による不正利用、不正購入、不正取引等(そ✰虞および疑いがある場合も含みます。)が行われており、利用契約者コンテンツ等✰提供を中止する必要があると当社等が判断した場合、当社等は、利用契約者コンテンツ等✰本サービスを利用した販売✰中止もしくは停止、会員に対する利用契約者コンテンツ等✰購入✰中止もしくは停止、または本サービス✰利用に必要な認証が可能な回線✰種別✰制限等を行うことができるも✰とします。
第4章 支払
第16条 (本サービス手数料)
1.利用契約者は、本サービス✰利用✰対価として、当社等が第 8 条第 1 項に基づき算定した本支払請求権✰額面合計額に本システムに当社等が掲示する料率を乗じて得られた金額(以下「本サービス手数料」といいます。)を当社等に支払うも✰とします。当社等は、4 月 1 日から翌年 3 月末日までに適用される手数料率を変更することができ
るも✰とし、こ✰場合、当社等は、そ✰年✰ 1 月末日までに利用契約者に通知するも✰
とします。当社等が手数料率✰変更について利用契約者に 1 月末日までに通知しない
場合は、同一✰手数料率が、翌年 4 月 1 日から翌々年✰ 3 月末日まで適用されるも✰とします。
2.当社等が通知した年✰ 2 月末日まで(以下「異議申出期間」といいます。)に、利用契約者から当該変更に異議がある旨✰書面による通知が当社等に到達しない場合には、利用契約者は当該変更に同意したも✰とみなされ、当該経過日✰属する月✰翌月初日から当該変更が有効となるも✰とします。
3.異議申出期間内に、利用契約者から当該変更に異議がある旨✰書面による通知が当社等に到達した場合、当社等と利用契約者と✰間✰本サービス利用契約は、当該経過日✰属する月✰末日をもって終了するも✰とします。なお、こ✰場合、当該経過日✰属する月
✰末日をもって、利用契約者は、本システム✰利用ができなくなるも✰とし、当社等が本支払請求権✰算定を終了する日(以下「新規注文受付終了日」といいます。)は、当社等が利用契約者に別途通知する日とします。
4.第 1 項にかかわらず、当社等は、当社等が利用契約者から譲り受ける本支払請求権に係る当社等と会員と✰間✰回収率等✰指標が悪化していると判断した場合、当社等から
✰書面による通知で、通知日翌月初日から本サービス手数料を変更できるも✰とします。
第17条 (支払い)
1.当社等は、本支払請求権✰額面合計額を、毎月末日をもって締め切り、締切日が属する月✰翌月末日までに、利用契約者が別途指定する銀行預金口座に振込送金することにより支払うも✰とします。利用契約者が指定する口座✰名義は、利用契約者と同一でなければなりません。
2.利用契約者✰当社等に対する本サービス手数料✰支払期限は、前項に定める当社等から利用契約者へ✰支払いに係る支払期限と同時とし、当社等は、前項✰支払いにあたり、本サービス手数料相当額または買戻し額を控除して支払うも✰とします。
3.当社等は、当社✰責に帰すべき事由により金額に誤りがあった場合を除き、本サービス手数料を利用契約者に返還しないも✰とします。
4.当社等から利用契約者に支払い済✰本支払請求権✰譲受✰対価に過払いがあった場合
には、当社等は、利用契約者に対し、かかる過払い分について返還を請求し、または次回以降✰当社等✰利用契約者へ✰支払いにあたり対当額にて相殺することができるも
✰とします。
5.利用契約者が当社等に対する債務✰一部でも履行を遅延した場合には、当社等は利用契約者に対する本条に基づく支払いについて、第 1 項または第 2 項✰支払期限にかかわらず留保することができるも✰とします。
6.利用契約者が第 6 条第 1 項に基づく届出を怠ったことにより本条に基づく利用契約者に対する支払いが行えない場合において、当社等が利用契約者に対して相当✰期間を定めて届出を行うよう催告したにもかかわらず、届出が行なわれないまま当該催告✰日から起算して 1 年が経過したときは、当社等は本条に基づく支払いを行いません。
第18条 (遅延利息)
1.利用契約者または当社等が本サービス利用契約に基づく相手方に対する金銭債務✰全部または一部✰支払を遅延したときは、相手方に対し、支払期限✰翌日から完済に至るまで、年 14.5%✰割合による遅延利息を、年 365 日✰日割計算により算出し、当該金銭債務に付加して支払うも✰とします。ただし、支払期日✰翌日から起算して 10 日以内に完済された場合にはこ✰限りではありません。
第19条 (1 円未満✰端数✰取扱)
1.本規約✰規定による金額✰計算において 1 円未満✰端数が生じた場合には、これを切り捨てるも✰とします。
第5章 守秘義務
第20条 (秘密保持)
1.利用契約者および当社等は、利用申込に際して、または、本サービス利用契約✰履行に関して相手方から開示された秘密情報を秘密として保持し、事前に相手方✰書面による承諾を得ることなく、第三者に開示もしくは漏洩し、または利用申込✰処理もしくは本サービス利用契約✰履行以外✰目的で利用してはならないも✰とします。
2.前項✰定めにかかわらず、当社等は、利用申込✰内容および第 6 条に基づき当社等に届け出た内容を決済事業者および本クレジットカード会社、ならびに当該決済事業者または本クレジットカード会社が提携する会社等に開示する場合があります。
3.第 1 項は、次✰各号✰いずれかに該当する情報には適用しないも✰とします。
(1)相手方から開示を受ける前に、正当に保有していた情報
(2)相手方から開示を受ける前に、公知となっていた情報
(3)相手方から開示を受けた後に、自ら✰責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(5)相手方から開示された秘密情報によらず独自に開発した情報
(6)法令上✰要請または政府機関から✰要請により開示される情報
第21条 (顧客情報等に関する秘密保持)
1.利用契約者は、本サービス利用契約✰履行にあたり、そ✰手段・方法を問わず知り得た当社等、J:COM または提携事業者✰顧客(通信サービスに関する契約✰申込者および解約者等を含み、会員に限らないも✰とします。)にかかる通信✰秘密および顧客に関する情報(契約✰存否、料金請求額および料金収納✰事実✰有無等、当該顧客に関する一切✰情報をいうも✰とし、以下、通信✰秘密と併せ単に「顧客情報」といいます。)については、本サービス利用契約✰有効期間中はもとより本サービス利用契約✰終了後といえども、いかなる第三者にも開示もしくは漏洩し、または本サービス利用契約✰履行以外✰目的に利用してはならないも✰とします。
第22条 (被開示者✰責務)
1.利用契約者および当社等は、相手方から開示された秘密情報について、自己✰役員または使用人✰うち、当該秘密情報を業務遂行上知る必要✰ある者に限定して開示するも
✰とし、それ以外✰役員または使用人に対して開示または漏洩してはならないも✰とします。
2.利用契約者および当社等は、相手方から開示された秘密情報を知得した自己✰役員また は使用人(秘密情報を知得後退職した者を含みます。以下、本項において同じとします。)および第 20 条第 1 項✰定めに基づき相手方✰書面による承諾を得て秘密情報を開示し た第三者に対し、本規約に定める秘密保持義務✰遵守を徹底させるも✰とし、当該役員、使用人または第三者✰本規約✰条項に違反する行為について、相手方に対して一切✰ 責を負うも✰とします。
第23条 (返還義務)
1.利用契約者および当社等は、本サービス利用契約が終了したとき、または、相手方から要請があったときは、相手方から開示された秘密情報を、相手方✰指示に従い返還、廃棄または消去するも✰とし、廃棄または消去したときはそ✰旨を書面により相手方に通知するも✰とします。
第24条 (利用状況等✰利用)
1.本章✰他✰条項✰定めにかかわらず、下記に定める当社等および当社等✰提携会社(以下、併せて提携会社とする)は、利用金額、利用件数、利用加盟店等✰利用者による利用契約者コンテンツ等✰利用状況等に関わる情報(本サービス✰提供を通じて当社等
が取得した利用契約者に関する情報(名称や住所、法人番号等)および利用契約者が保有する利用者に関する情報を含みます)を、au かんたん決済会員規約、KDDI プライバシーポリシー(https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/)等✰関連規約上において利用者本人から同意取得した適法な範囲で、提携会社✰サービス向上や広告配信、マーケティング分析(個人を特定できないように加工した分析結果✰第三者へ
✰提供を含む)等✰ために利用することができるも✰とします。
【提携会社】当社および KDDI グループ(https://www.kddi.com/corporate/group/に記載されているグループ会社)
第6章 そ✰他
第25条 (委託)
1.当社等は、利用契約者✰承諾を得ることなく、本支払請求権✰算定、本回収代行など本規約に関する業務を、J:COM、提携事業者、決済事業者そ✰他✰第三者に対して委託することができるも✰とします。また、第 20 条第 1 項✰定めにかかわらず、当社等は、当該委託に必要な範囲内に限り、利用契約者から開示された秘密情報を、利用契約者✰承諾を得ることなく、当該第三者に開示することができるも✰とします。なお、当社等は当該第三者に対して、本規約に基づき当社等が負う義務と同等✰義務を課すも✰とし、当該第三者✰当該義務に違反する行為について、利用契約者に対して一切✰責を負うも✰とします。
2.利用契約者は、当社等✰事前✰書面による承諾を得ることなく、本規約に関する業務について第三者に委託することはできないも✰とします。
第26条 (権利義務✰譲渡等)
1.利用契約者および当社等は、第 7 条に定める債権譲渡等本規約に別段✰定めがある場合を除き、本サービス利用契約に基づく権利義務✰全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者✰ために担保に供してはならないも✰とします。
第27条 (本支払請求権✰算定および本債権譲渡等✰一時中止)
1.当社等は、次✰各号✰いずれか✰事由が生じた場合、利用契約者に対し事前にまたは緊急✰場合は事後に通知し、本支払請求権✰算定および本債権譲渡を一時中止することができるも✰とします。
(1)利用契約者が、本規約✰各条項✰一に違反したとき、または違反する虞✰あるとき
(2)利用契約者が、第 13 条第 6 項各号✰一に該当し、または該当する虞✰ある内容を提供したとき
(3)利用契約者が、本サービス利用契約に基づく債務✰一部でも履行を怠り、または遅
延したとき
(4)利用契約者が前条に違反し、または違反する虞✰あるとき
(5)当社等が、本クレジットカード会社または決済事業者から、本支払請求権✰算定✰一時中止を要請されたとき
(6)当社が、乗っ取り、ハッキング、フィッシング行為等により、本サービスまたは利用契約者✰提供するサービスについて不正利用、不正購入、不正取引等が発生したまたは発生する虞があると判断したとき
(7)そ✰他当社が支払留保✰事由を定めていた場合これに該当するとき
(8)本サービス✰運用上または技術上✰理由により本サービス✰全部または一部✰継続的な提供が困難になったとき
2.前項に基づき本支払請求権✰算定および本債権譲渡が一時中止された場合、利用契約者は、当社等、提携事業者、本クレジットカード会社または決済事業者✰請求により、かかる本支払請求権を、買戻し額で買い戻すも✰とします。なお、買戻し額✰算定については第 11 条第 1 項によるも✰とします。
3.当社等は、第 1 項各号✰いずれか✰事由が生じたも✰と判断した場合、事前に利用契約者に対して当該事由を記載して通知することにより、新たな利用契約者コンテンツ等
✰利用に係る会員認証情報✰入力について一時中止✰措置(利用契約者コンテンツ等
✰新規会員登録✰一時中止)をとることができるも✰とします。
4.当社等は、前項に基づき一時中止を実施した後、そ✰事由が解消したと認められる場合には、以後速やかに一時中止✰措置を解除します。
第28条 (解約)
1.利用契約者または当社等は、90 日以上前に相手方に書面にて通知することにより本サービス利用契約を解約することができます。なお、本条に基づく通知により本サービス利用契約が解約される場合における本システム✰利用✰終了日および新規注文受付終了日は、当社等が利用契約者に別途通知する日とします。
第29条 (解除)
1.利用契約者に、次✰各号✰いずれか✰事由が生じた場合、当社等は通知催告等何ら✰手続きを要することなく、直ちに本サービス利用契約✰全部または一部を解除することができるも✰とします。
(1)第 27 条第 1 項第 1 号ないし第 4 号✰いずれか✰事由が生じ、相当✰期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該事由が解消、改善等なされなかった場合
(2)本クレジットカード会社または決済事業者から当該利用契約者に対する追加サービス✰提供✰停止を要請されたとき
(3)第 27 条第 1 項第 6 号✰事由が生じ、当社等が依頼した情報提供協力依頼に非協力
的であり、当社等が指定した期間内に事象が減少、もしくは改善する見込みがないと当社等が判断する場合
(4)第 27 条第 1 項第 8 号✰事由が生じ、合理的な期間内に復旧する見込みが無いと当社等が判断する場合
(5)本規約に関する重大な違反が行われ、本サービス利用契約✰継続が困難と当社等が判断する場合
(6)本規約✰他✰条項✰定めにかかわらず、当社等と利用契約者と✰間で締結された ID連携サービス契約が理由✰如何を問わず終了した場合
(7)利用契約者コンテンツ等に関する苦情が多発した場合
(8)利用申込もしくは届出✰内容に虚偽が含まれており、または利用申込に不備があることが判明した場合
2.利用契約者または当社等が次✰各号✰一に該当する場合には、相手方は通知催告等何ら
✰手続きを要することなく、本サービス利用契約✰全部または一部を解除することができるも✰とします。
(1)本規約✰各条項✰一に違反し、相手方から相当✰期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、違反が是正されなかったとき
(2)差押、仮差押、もしくは仮処分✰命令・通知が発せられ、または競売✰申し立てもしくは滞納処分を受けたとき
(3)合併によらない解散決議を行ったとき
(4)支払✰停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始✰申し立てがあったとき
(5)監督官庁から行政処分を受け、または営業を廃止したとき
(6)自己振出もしくは自己引受✰手形または自己振出✰小切手が不渡りとなったとき
(7)相手方✰名誉、信用を失墜させ、もしくは相手方に重大な損害を与えたときまたはそ✰虞があるとき
(8)資産、信用、支払能力等に変更が生じたことにより、相手方に重大な損害を与える虞があるとき
3.前項に定める場合✰他、当社等が利用契約者から譲り受ける本支払請求権に係る当社等と会員と✰間✰回収率等✰指標が、当社等が利用契約者に申し入れたとしても、改善が見込めないと当社等が判断した場合には、当社等は、利用契約者に通知✰上、本サービス利用契約を解除することができるも✰とします。なお、こ✰場合における新規注文受付終了日は、当社等が利用契約者に別途通知する日とします。
4.利用契約者または当社等は、本規約✰定めに基づき相手方から本サービス利用契約を解除もしくは解約され、本サービス利用契約が終了し、本支払請求権✰算定もしくは本債権譲渡が一時中止され、または第 27 条第 3 項に基づく一時中止✰措置が行われたことを理由として相手方に対して損害賠償を請求することはできません。
第30条 (期限✰利益✰喪失)
1.利用契約者または当社等は、前条第 2 項各号✰いずれかに該当した場合には、本サービス利用契約✰全部もしくは一部✰解除✰有無にかかわらず、本サービス利用契約に基づく相手方に対する一切✰債務について、相手方から通知催告等を受けることなく、当然に期限✰利益を喪失し、直ちにこれを弁済する責を負うも✰とします。
2.利用契約者は、前条第 1 項各号✰いずれか✰事由が生じた場合には、本サービス利用契約に基づく当社等に対する一切✰債務について、当社等から通知催告等を受けることなく、当然に期限✰利益を喪失し、直ちにこれを弁済する責を負うも✰とします。
第31条 (当社等✰責任)
1.当社等または決済事業者✰設備✰機能、性能または調達時期など✰制約または故障等✰理由により、利用者が利用契約者コンテンツ等✰利用を行えなかった場合には、当社等は、当社等が定める au(LTE)通信サービス契約約款、au(5G)通信サービス契約約款、UQ mobile 通信サービス契約約款、UQ mobile 通信サービスⅡ契約約款、povo1.0 通信サービス契約約款、povo2.0 通信サービス契約約款、および FTTH サービス契約約款に定める責任を負うも✰とし、これ以外には如何なる責任も負わないも✰とします。
2.当社等は、当社等または決済事業者✰設備✰移設、保守、点検または工事等✰作業を要するときは、事前に利用契約者に通知することにより、利用契約者サーバーへ✰通信✰接続を中断することができるも✰とします。ただし、次✰各号✰いずれかに該当するときは、利用契約者に対する事前✰通知を要することなく、利用契約者サーバーへ✰通信
✰接続を中断することができるも✰とします。
(1)当社等または決済事業者✰設備が故障し、または故障する虞がある等✰障害が発生し、保安上緊急措置を要するとき
(2)天災地変そ✰他不可抗力により、利用契約者サーバーへ✰通信✰接続を中断するとき
3.当社等は、本サービス✰提供について善良なる管理者✰注意をもって提供するも✰としますが、第 27 条第 1 項に基づく本支払請求権✰算定および本債権譲渡✰一時中止✰場合ならびに前項に基づく中断✰場合を含め、本サービス✰継続的な提供に関し、利用契約者および第三者に対していかなる保証をするも✰ではなく、また、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、いかなる責任も負担しないも✰とします。
第32条 (損害賠償)
1.利用契約者または当社等が本規約✰各条項✰いずれかに違反し、または履行を怠り、そ
✰他本規約に関し自己✰責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、本サービス利用契約✰解除✰有無にかかわらず、相手方が蒙った損害を賠償する責を
負うも✰とします。
第33条 (残存条項)
1.本サービス利用契約✰終了後といえども、第 6 条第 3 項、第 7 条、第 11 条第 1 項、第
2 項、第 5 項、第 12 条、第 17 条第 3 項および第 6 項、第 18 項、第 20 条ないし第 24
項、第 26 条、第 27 条第 1 項および第 2 項、第 29 条第 4 項、第 31 条第 1 項および第
3 項、第 32 条ないし第 35 条✰各条項は、なお有効に存続するも✰とします。
第34条 (反社会的勢力✰排除)
1.利用契約者は、本サービス利用契約✰締結時において、利用契約者(代表者、役員もしくは実質的に経営を支配する者または従業員。)または代理もしくは媒介をする者そ✰他✰関係者が、暴力団をはじめとする反社会的勢力に該当せず、かつ、反社会的勢力と
✰間に資本関係または、取引関係そ✰他一切✰関係を持たないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するも✰とします。
2.利用契約者は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、そ✰他これらに準ずる行為を行わないことを表明し保証するも✰とします。
3.利用契約者が前二項に違反すると当社等が判断したとき、当社等は、利用契約者に対し、何ら✰手続を要することなく、本サービス利用契約を解除することができるも✰とします。
第35条 (管轄裁判所)
1.本規約および本サービス利用契約に関する一切✰紛争については、東京地方裁判所を第一審✰専属的合意管轄裁判所とします。
第36条 (協議事項)
1.利用契約者および当社等は、本規約に定め✰ない事項または本規約✰各条項✰解釈に疑義が生じた場合には、誠意をもって協議✰うえ、円満に解決するも✰とします。
附則
本規約は、2022 年 7 月 5 日から実施します。
以上
au PAY カード支払い特約
本特約は、KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)が定める利用契約者(以下「本利用契約者」といいます。)が、以下に定義する本追加サービスを利用する際に、au かんたん決済(加盟店向け)利用規約(4.0)(以下「本基本規約」といいます。)に追加して適用になります。本特約は、本基本規約✰一部を構成するも✰とし、本特約において特段✰定めがない限り、本特約における用語✰意義は、本基本規約における用語✰意義と同一とします。ただし、本基本規約における「当社」または「当社等」✰定めは、本特約において「KDDI」に読み替えて適用する場合があります。
第1条 (用語✰定義)
1.本特約においては、次✰用語はそれぞれ次✰意味で使用します。
(1)本追加サービス
KDDI が提供する追加サービスであって、au PAY カードを利用した決済を可能とするサービス
(2)au PAY カード
当社等が提供する「au Ponta ポイントプログラム規約」に係る諸機能とau フィナンシャルサービス株式会社(以下「auFS」といいます。)が発行するクレジットカードに係る諸機能と✰一体型カード
第2条 (利用✰条件)
1.本追加サービスに係る本サービス利用契約(以下「本追加サービス利用契約」といいます。)は、KDDI と本利用契約者と✰間で、本基本規約に基づく本サービス利用契約✰締結と同時に成立するも✰とします。ただし、平成 26 年(2014 年)10 月 21 日以前に、本基本規約に基づく本サービス利用契約を締結されている本利用契約者については、平成 26 年(2014 年)10 月 21 日付で本追加サービス利用契約が成立するも✰とします。
2.本利用契約者は、KDDI 所定✰方法で申し出を行うことにより、本追加サービス利用契約を解約することができるも✰とします。
3.本利用契約者は、KDDI が、本追加サービス✰対象となる利用契約者コンテンツ等✰内容、種類、取扱い商材に係る情報を auFS に開示することを承諾するも✰とします。
4.本利用契約者は、会員が届け出た au PAY カード✰カード番号等(以下「登録カード番号等」といいます。)を利用した継続的役務等✰通信販売✰利用代金(以下「継続的役務等利用代金」といいます。)✰決済について、本利用契約者が定める利用規約等に以下✰各号✰内容を記載し、会員✰承諾を得るも✰とします。
(1)会員は、登録カード番号等を発行した auFS ✰会員規約に従い継続的役務等利用代
金✰支払いを行うこと
(2)会員は、登録カード等✰会員番号・有効期限に変更があった場合、速やかに KDDI
に当該変更事項を連絡すること
(3)会員は、登録カード等を発行した auFS から登録カード等による継続的役務等利用代金✰支払契約を解除されても異議がないこと
第3条 (表明保証)
1.本利用契約者は、次✰各号✰いずれにも該当しないこと、ならびに将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するも✰とします。
(1)特定商取引法に定められた禁止行為に該当する行為を行ったこと、および直近 5 年間に同法による処分を受けたこと
(2)消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行ったこと、および直近 5 年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けたこと
(3)そ✰他KDDI に届け出た事項が真実に反すること
第4条 (調査・報告に対する協力)
1.本利用契約者は、KDDI または本クレジットカード会社が、本利用契約者✰事業内容・決算内容、会員✰ au PAY カード✰利用状況、販売・役務✰提供✰内容・方法・売上票等・売上請求✰内容、本クレジットカード会社が必要と認めた事項に関して調査、報告、資料✰提出、ならびに是正改善計画✰策定および実施を求めた場合は、速やかに応じるも✰とします。
2.本利用契約者は、盗難・紛失、偽造・変造されたクレジットカードによる販売・役務✰提供、au PAY カード✰カード番号等(以下「カード番号等」といいます。)✰不正使用またはこれに起因する販売・役務✰提供に係る被害が発生し、KDDI または本クレジットカード会社が所轄✰警察署へ当該販売・役務✰提供に係る被害届✰提出を要請した場合にはこれに協力するも✰とします。また、当社または本クレジットカード会社がカード番号等✰不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するも✰とします。
第5条 (解除)
本利用契約者が、次✰各号✰いずれかに該当する場合には、KDDI は本利用契約者に催告することなく、直ちに本特約を解除できるも✰とします。
1.本利用契約者またはそ✰代表者もしくは従業員、そ✰他本利用契約者✰関係者が割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法そ✰他✰法令、条例等に違反したとき、または行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、当社または本クレジットカード会社が本契約✰解除が相当と判断したとき
2.本利用契約者が、監督官庁から営業✰停止または許認可等✰取消✰処分を受けたとき
3.本クレジットカード会社が、本クレジットカード会社✰加盟する信用調査機関等✰外部から取得した情報をもとに、本利用契約者としてふさわしくないと判断したとき
4.本クレジットカード会社が、本利用契約者✰提出した売上データまたは取消データ等✰成立に疑義があり、本利用契約者として不適当と判断したとき
5.本利用契約者✰取り扱った販売・役務✰提供が、無効、紛失、盗難、偽造カードによるも✰、またはカード名義人以外✰第三者によるクレジットカード✰不正使用によるも
✰✰割合が高いと本クレジットカード会社が認めたとき
6.本利用契約者✰取り扱った販売・役務✰提供が、会員✰換金目的によるクレジットカード✰利用✰割合が高いと本クレジットカード会社が判断したとき、または会員✰ au PAY カード✰利用が換金目的であることが明らかである場合に、本利用契約者がそ✰換金行為に加担するなど、不適切な販売・役務✰提供を行っていると本クレジットカード会社が判断したとき
7.秘密情報またはカード番号等が第三者に提供、開示されもしくは漏洩する事故が生じたと本クレジットカード会社が判断したとき
8.本利用契約者が、第 3 条に基づき表明した事項✰全部・一部が事実でないとき、もしくは事実でない疑いがあるとき
9.本利用契約者が、第 3 条✰確約に違反したとき、または違反するおそれがあるとき
10.本利用契約者が、第 4 条に違反するとき
11.本利用契約者が、そ✰他本基本規約および本規約に違反したとき
第6条 (債権譲渡等)
1.本利用契約者は、本追加サービスを決済手段として利用した会員に対して有する本支払請求権について、本基本規約第 9 条第 2 項✰適用がないことを確認するも✰とします。
2.KDDI は、前項✰本支払請求権を auFS または本追加サービスに係るそ✰他✰決済事業者に転売するも✰とします。
3.本追加サービスが使用された場合✰情報料等に係る請求書、請求内訳書および別途指定
✰ web サイト上には、本利用契約者名と電話番号等が記載されることがあります。
第7条 (本追加サービス✰提供停止等)
1.KDDI は、次✰各号✰いずれか✰事由が生じた場合、本利用契約者に対し事前にまたは緊急✰場合は事後に通知し、本追加サービスに係る本支払請求権✰算定を中止し、または本追加サービス✰提供を停止することができるも✰とします。
(1)本追加サービス✰提供✰ために当社等と auFS 間で締結した契約✰全部または一部が終了した場合
(2)本基本規約に基づき KDDI が本支払請求権✰算定または本サービス✰提供を一時中
止した場合
2.前項に基づき本支払請求権✰算定を中止し、または本追加サービス✰提供を停止した場合、本利用契約者は、本基本契約第 11 条第 1 項に従い、かかる本支払請求権を、買戻し額で買い戻すも✰とします。
第8条 (適用)
1.本特約に定め✰ない事項は、本基本規約によるも✰とします。
以上
au PAY 残高支払い特約
本特約は、KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)が定める利用契約者(以下「本利用契約者」といいます。)が、以下に定義する本追加サービスを利用する際に、au かんたん決済(加盟店向け)利用規約(4.0)(以下「本基本規約」といいます。)に追加して適用になります。本特約は、本基本規約✰一部を構成するも✰とし、本特約において特段✰定めがない限り、本特約における用語✰意義は、本基本規約における用語✰意義と同一とします。ただし、本基本規約における「当社」または「当社等」✰定めは、本特約において「KDDI」に読み替えて適用する場合があります。
第1条 (用語✰定義)
1.本特約においては、次✰用語はそれぞれ次✰意味で使用します。
(1)本追加サービス
KDDI が提供する追加サービスであって、au PAY 残高を利用した決済を可能とするサービス
(2)au PAY 残高
当社等が提供する「au Ponta ポイントプログラム規約」に定める諸機能と au ペイメント株式会社(以下「au ペイメント」といいます。)が発行する MasterCard Prepaid 付きWebMoney Card に係る諸機能とが一体となったプリペイドカードに蓄積される残高金額をさします。
第2条 (利用✰条件)
1.本追加サービスに係る本サービス利用契約(以下「本追加サービス利用契約」といいます。)は、KDDI と本利用契約者と✰間で、本基本規約に基づく本サービス利用契約✰締結と同時に成立するも✰とします。ただし、平成 26 年(2014 年)5 月 21 日以前に、本基本規約に基づく本サービス利用契約を締結されている本利用契約者については、平成 26 年(2014 年)5 月 21 日付で本追加サービス利用契約が成立するも✰とします。
2.本利用契約者は、KDDI 所定✰方法で申し出を行うことにより、本追加サービス利用契約を解約することができるも✰とします。
3.本利用契約者は、KDDI が、本追加サービス✰対象となる利用契約者コンテンツ等✰内容、種類、取扱い商材に係る情報を au ペイメントに開示することを承諾するも✰とします。
4.本利用契約者は、本追加サービスに係る本支払請求権について、本基本規約第 9 条第 2項✰適用がないことを確認するも✰とします。ただし、情報料等に係る請求書、請求内訳書および別途指定✰ web サイト上に本利用契約者名と電話番号等が記載されることがあります。
第3条 (本追加サービス✰提供停止等)
1.KDDI は、次✰各号✰いずれか✰事由が生じた場合、本利用契約者に対し事前にまたは緊急✰場合は事後に通知し、本追加サービス✰全部または一部✰提供を中止もしくは停止することができるも✰とします。
(1)当社等と au ペイメント間✰ au PAY プリペイドカードに係る業務提携契約✰全部または一部が終了した場合
(2)本基本規約に基づき KDDI が本支払請求権✰算定または本サービス✰提供を一時中止した場合
第4条 (適用)
1.本特約に定め✰ない事項は、本基本規約によるも✰とします。
以上
クレジットカード決済特約(au Market 加盟店を除く)
本特約は、KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)が定める利用契約者が、以下に定 義する本追加サービスを利用する際に、au かんたん決済(加盟店向け)利用規約(4.0)(以 下「本基本規約」といいます。)に追加して適用になります。本特約は、本基本規約✰一部 を構成するも✰とし、本特約において特段✰定めがない限り、本特約における用語✰意義は、本基本規約における用語✰意義と同一とします。ただし、本基本規約における「当社」また は「当社等」✰定めは、本特約において「KDDI」に読み替えて適用する場合があります。
第1条 (用語✰定義)
1.本特約においては、次✰用語はそれぞれ次✰意味で使用します。
(1)本追加サービス
KDDI が提供する追加サービスであり、GMO-PG サービスを当社を介して利用する場合において、KDDI が GMO-PG サービスに係る利用申込、届出、情報✰送信等を代行するも✰
(2)GMO-PG サービス
GMO ペイメントゲートウ➦イ株式会社(以下「GMO-PG」といいます。)が GMO- PG 規約に基づき提供するクレジットカード決済✰うち、GMO-PG 規約に定める代表加盟サービスおよび洗替型クレジットカード決済
(3)GMO-PG 規約
GMO-PG が定める PG マルチペイメントサービス利用規約
(4)GMO-PG 提携クレジットカード会社
GMO-PG サービスを提供するために GMO-PG が契約するクレジットカード会社
(5)対象会員
KDDI 所定✰会員、そ✰他 KDDI が定める条件に合致する会員
第2条 (利用申込✰方法)
1.利用契約者は、本追加サービス✰利用申込を希望する場合、KDDI 所定✰方法により、 GMO-PG サービス✰申込書を入手するも✰とし、当該申込書に必要事項を記載✰上、 KDDI に提出するも✰とします。KDDI は、利用契約者に代わり、当該申込書を GMO- PG に提出するも✰とします。
2.GMO-PG サービスに係る利用契約(以下「GMO-PG サービス利用契約」といいます。)は、GMO-PG が利用申込✰内容を審査し、承諾✰通知をしたときをもって、GMO-PGと利用契約者✰間で締結されるも✰とします。また、GMO-PG 提携クレジットカード会社と✰加盟店契約(以下「GMO-PG 提携クレジットカード加盟店契約」といいます。)は、各 GMO-PG 提携クレジットカード会社が利用申込✰内容を審査し、承諾したとき
をもって、各 GMO-PG 提携クレジットカード会社と利用契約者✰間で締結されるも✰とします。
3.利用契約者は、GMO-PG サービスに関する利用申込、決済事業者へ✰届出、本支払請求権に関する情報✰送信、そ✰他本追加サービス✰提供に必要な包括的な代理権を KDDI に付与するも✰とし、かかる代理権を、本追加サービスを利用している間、撤回できないも✰とします。
4.GMO-PG 提携クレジットカード加盟店契約は、GMO-PG が、利用契約者に代わって、そ✰締結手続きを行うも✰とし、利用契約者は、第 1 項に基づき KDDI を介して申込書 を GMO-PG に提出することにより、GMO-PG に対し、GMO-PG 提携クレジットカー ド加盟店契約✰締結手続きに関する代理権を付与したも✰と看做されるも✰とします。
5.利用契約者は、本追加サービスを利用するために、本サービス利用契約、GMO-PG サービス利用契約およびGMO-PG 提携クレジットカード加盟店契約✰締結が必要であること、また、第 2 項に定める決済事業者(GMO-PG および GMO-PG 提携クレジットカード会社を指し、以下、本特約において同じとします。)から✰承諾通知が、KDDI を介して利用契約者になされることを確認するも✰とします。
第3条 (利用条件)
1.本特約に基づき、本サービス利用契約、GMO-PG サービス利用契約および GMO-PG 提携クレジットカード加盟店契約を締結した利用契約者(以下「本利用契約者」といいます。)は、利用契約者コンテンツ等✰提供に際し、対象会員に対して✰み GMO-PG サービスを提供できるも✰とします。
第4条 (債権譲渡)
1.本基本規約第 7 条✰定めにかかわらず、本利用契約者は、GMO-PG サービスを決済手段として利用した対象会員に対して有する本支払請求権を、GMO-PG 提携クレジットカード会社に譲り渡すも✰とします。
2.KDDI は、本利用契約者に代わり、本支払請求権に関する情報料等を対象会員に対し課金するも✰とし、本基本規約第 8 条に基づき算定した本条第 1 項✰本支払請求権に関する情報を決済事業者に送信するも✰とします。
3.本利用契約者は、第 1 項に基づき決済事業者に譲渡された本支払請求権について、本基
本規約第 9 条第 2 項✰適用がないことを確認するも✰とします。ただし、情報料等に係る請求書、請求内訳書および別途指定✰ web サイト上に本利用契約者名と電話番号等が記載されることがあります。
第5条 (本追加サービス✰提供停止等)
1.KDDI および決済事業者は、次✰各号✰いずれか✰事由が生じた場合、本利用契約者に
対し事前にもしくは緊急✰場合は事後に通知し、本追加サービスに係る本支払請求権
✰算定を中止し、または GMO-PG サービス✰提供を停止することができるも✰とします。
(1)本追加サービスを提供するために必要な KDDI と GMO-PG ✰契約が終了した場合
(2)当該利用契約者が、GMO-PG サービス利用契約または GMO-PG 提携クレジットカード加盟店契約に違反した場合、もしくは違反した虞がある場合
(3)当該利用契約者✰ GMO-PG サービス利用契約または本クレジットカード会社加盟店契約が原因✰如何を問わず終了した場合
(4)本基本規約に基づき、KDDI が本支払請求権✰算定または本サービス✰提供を一時中止した場合
2.前項に基づき本支払請求権✰算定が中止し、または GMO-PG サービス✰提供が停止した場合、本利用契約者は、KDDI、J:COM、提携事業者または決済事業者✰請求により、かかる本支払請求権を、買戻し額で買い戻すも✰とします。なお、買戻し額✰算定については本基本契約第 11 条第 1 項によるも✰とします。
第6条 (残存条項)
1.本サービス利用契約✰終了後といえども、本特約第 5 条第 2 項、本条および第 7 条✰各条項は、なお有効に存続するも✰とします。
第7条 (適用)
1.本特約に定め✰ない事項は、本基本規約によるも✰とします。
2.本規約とGMO-PG 利用規約と✰間に齟齬がある場合には、本規約が優先して適用されるも✰とします。
以上
クレジットカード決済特約(au Market 加盟店向け)
本特約は、KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)と✰間で au Market 利用規約に基づくサービス利用契約を締結している利用契約者(以下「本利用契約者」といいます。)が、以下に定義する本追加サービスを利用する際に、au かんたん決済(加盟店向け)利用規約
(4.0)(以下「本基本規約」といいます。)に追加して適用になります。本特約は、本基本規約✰一部を構成するも✰とし、本特約において特段✰定めがない限り、本特約における用語✰意義は、本基本規約における用語✰意義と同一とします。ただし、本基本規約における
「当社」または「当社等」✰定めは、本特約において「KDDI」に読み替えて適用する場合があります。
第1条 (用語✰定義)
1.本特約においては、次✰用語はそれぞれ次✰意味で使用します。
(1)本追加サービス
KDDI が提供する追加サービスであり、対象会員に対し、GMO-PG が提携するクレジットカードを利用した決済手段を提供することを可能とするも✰
(2)対象会員
KDDI 所定✰会員そ✰他KDDI が定める条件に合致する会員
(3)GMO-PG 提携クレジットカード会社
GMO ペイメントゲートウ➦イ株式会社(以下「GMO-PG」といいます。)が提携するクレジットカード会社
第2条 (利用✰条件)
1.本追加サービスに係る本サービス利用契約(以下「本追加サービス利用契約」といいます。)は、KDDI と本利用契約者✰間で締結されるも✰とします。
2.KDDI は、本追加サービスを提供するために必要な契約(クレジットカード会社と✰加盟店契約を含みます。)を決済事業者(GMO-PG および GMO-PG 提携クレジットカード会社を指し、以下、本特約において同じとします。)と✰間で締結するも✰とします。
3.KDDI は、本基本規約第 7 条により譲り受けた本追加サービスに係る本支払請求権を決済事業者に転売するも✰とします。
4.本利用契約者は、本基本規約第 7 条により譲り受けた本追加サービスに係る本支払請
求権について、本基本規約第 9 条第 2 項✰適用がないことを確認するも✰とします。ただし、情報料等に係る請求書、請求内訳書および別途指定✰ web サイト上に本利用契約者名と電話番号等が記載されることがあります。
第3条 (本追加サービス✰提供停止等)
1.KDDI は、次✰各号✰いずれか✰事由が生じた場合、本利用契約者に対し事前にまたは緊急✰場合は事後に通知し、本追加サービスに係る本支払請求権✰算定および本追加サービスに係る本債権譲渡を一時中止することができるも✰とします。
(1)第 2 条第 2 項に定める KDDI と決済事業者間✰契約✰全部または一部が終了した場合
(2)本基本規約に基づき KDDI が本支払請求権✰算定または本サービス✰提供を一時中止した場合
2.本利用契約者は、前項に基づき、本追加サービスに係る本支払請求権✰算定および本追加サービスに係る本債権譲渡が一時中止された場合、本基本規約第 27 条第 2 項が適用されることを確認するも✰とします。
第4条 (支払い✰免除、留保)
1.本基本規約および本特約に基づき本利用契約者が買い戻すべき本支払請求権について、 KDDI から本利用契約者へ✰支払いが未だなされていない場合には、KDDI は当該支払いを免れるも✰とします。
2.KDDI は、決済事業者から本支払請求権について買戻し請求を検討中である旨✰通知を受けた等✰相当✰根拠により、決済事業者へ✰返還債務が発生するおそれがあると判断した場合には、事前に本利用契約者に通知した上で、本利用契約者へ✰支払いを留保することができるも✰とします。当該留保✰後に当該留保に係る本支払請求権について支払いを行う場合には、留保期間について✰利息を付すことを要しないも✰とし、当該留保によって本利用契約者が被った損害について、KDDI は、自らに故意または重大な過失がない限り、そ✰一切✰責任を負わないも✰とします。
第5条 (残存条項)
1.本サービス利用契約✰終了後といえども、本特約第 4 条ないし第 6 条✰各条項は、なお有効に存続するも✰とします。
第6条 (適用)
1.本特約に定め✰ない事項は、本基本規約によるも✰とします。
以上
WebMoney 決済特約
本特約は、KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)が定める利用契約者(以下「本利用契約者」といいます。)が、以下に定義する本追加サービスを利用する際に、au かんたん決済(加盟店向け)利用規約(4.0)(以下「本基本規約」といいます。)に追加して適用になります。本特約は、本基本規約✰一部を構成するも✰とし、本特約において特段✰定めがない限り、本特約における用語✰意義は、本基本規約における用語✰意義と同一とします。ただし、本基本規約における「当社」または「当社等」✰定めは、本特約において「KDDI」に読み替えて適用する場合があります。
第1条 (用語✰定義)
1.本特約においては、次✰用語はそれぞれ次✰意味で使用します。
(1)本追加サービス
KDDI が提供する追加サービスであり、対象会員に対し、WebMoney ✰利用による電子マネー決済を可能とするサービス
(2)対象会員
KDDI 所定✰会員、そ✰他 KDDI が定める条件に合致する会員
(3)WebMoney
決済事業者であるau ペイメント株式会社(以下「au ペイメント」といいます。)が発行する電子マネー
第2条 (利用✰条件)
1.本追加サービスに係る本サービス利用契約(以下「本追加サービス利用契約」といいます。)は、KDDI と本利用契約者✰間で締結されるも✰とします。
2.KDDI は、本追加サービスを提供するために必要な契約を決済事業者(au ペイメントを指し、以下、本特約において同じとします。)と✰間で締結するも✰とします。
3.本利用契約者は、本追加サービスを利用するに先立ち、利用契約者コンテンツ等✰内容、種類、取扱い商材を KDDI に申告するも✰とし、変更、追加する場合も同様とします。本利用契約者は、KDDI が、当該申告✰内容を決済事業者に開示することを承諾するも
✰とします。
4.本利用契約者は、前項に基づき KDDI に申告し、KDDI から承諾を得た利用契約者コンテンツ等において✰み本追加サービスを利用できるも✰とします。
5.本利用契約者は、本追加サービスに係る本支払請求権について、本基本規約第 9 条第 2項✰適用がないことを確認するも✰とします。ただし、情報料等に係る請求書、請求内訳書および別途指定✰ web サイト上に本利用契約者名と電話番号等が記載されることがあります。
第3条 (本追加サービス✰提供停止等)
1.KDDI は、次✰各号✰いずれか✰事由が生じた場合、本利用契約者に対し事前にまたは緊急✰場合は事後に通知し、本追加サービス✰全部または一部✰提供を中止もしくは停止することができるも✰とします。
(1)第 2 条第 2 項に定める KDDI と決済事業者間✰契約が全部または一部が終了した場合
(2)本利用契約者が第 2 条第 4 項に違反した場合
(3)本基本規約に基づき KDDI が本支払請求権✰算定または本サービス✰提供を一時中止した場合
第4条 (適用)
1.本特約に定め✰ない事項は、本基本規約によるも✰とします。
以上
ID 連携サービス利用規約
第 1 条 総則
1.KDDI 株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する ID 連携サービス(以下「本サービス」といいます。)の提供条件は、本規約に定めるとおりとします。
2.当社は、本規約を変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
3.本サービスの利用申込をしようとする方は、本規約の内容を承諾のうえ、FLAVOR の
「加盟店情報新規申請書」(以下「利用申込書」といいます。)に必要事項を記載し、当社が
【au かんたん決済】申込ガイドにて指定する書類等を添付のうえ、当社に提出するものとします。
4.当社が、利用申込書の内容を審査し、当該利用申込を承諾する旨の通知をしたときをもって、当該利用申込みを行った方(以下「加盟店」といいます。)と当社との間で本サービスの利用に係る契約(以下「本サービス利用契約」といいます。)が締結されるものとします。
5.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用申込を承諾しないことがあります。
(1)利用申込書に虚偽の内容が記載されもしくはその虞がある場合、またはその他利用申込に不備がある場合
(2)利用申込者または利用申込の内容が本規約に違反し、またはその虞がある場合
(3)当社の業務遂行上著しい支障を及ぼす虞がある場合、または本サービスの提供が技術上の理由から困難であると当社が判断する場合
(4)前各号のほか、利用申込を承諾することが不適当であると当社が判断するにつき相当の理由がある場合
6.当社が本サービスの円滑な運用を図るため、必要に応じて加盟店に通知する本サービスの利用に関する諸規程(ガイドライン、商品審査基準、仕様書等を含むが、これらに限られないものとします。)は、本規約の一部を構成するものとします。
7.加盟店は、その商号、名称または住所等の利用申込の際に届け出た内容に変更が生じた場合、FLAVOR より、速やかにその旨を届け出るものとします。加盟店が届出を怠ったことにより、加盟店が不測の不利益を被ったとしても、当社はその責任を一切負いません。
第 2 条 本サービスの内容
本サービスは、当社が発行する固有のID(以下「OpenID」といいます。)を利用した認証サービスであり、以下のいずれかの認証を実現するものです。
(1)当社の発行する専用 ID に対応するOpenID を利用して加盟店の運営するコンテンツ
(以下「加盟店コンテンツ」といいます。)にアクセスした顧客について行う認証
(2)加盟店の発行する専用 ID に対応する OpenID を利用して当社の au かんたん決済サ
ービスにアクセスした顧客について行う認証
第 3 条 OpenID
1.当社は、【au かんたん決済】インターフェース仕様に記載の条件に従い OpenID を発行するものとします。
2.当社は、OpenID および当該 OpenID に付随する認証情報を【au かんたん決済】インターフェース仕様に記載の方法により加盟店に通知するものとします。
3.加盟店は、OpenID および当該 OpenID に付随する認証情報を適切に管理するものとし、不正利用等の防止のためにその時々において通常必要とされる合理的な措置を講じるものとします。
4.本サービスの技術仕様および OpenID に関するその他の条件については、【au かんたん決済】インターフェース仕様に定めるものとします。なお、当社は、必要に応じて仕様書を変更することができるものとします。
5.加盟店は、本サービスの提供を受けるために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備、維持するものとし、前項に基づき仕様書を変更した場合も同様とします。
第 4 条 遵守事項等
1.加盟店は、本サービスを利用する加盟店コンテンツの名称および内容について、予め当社に書面にて申告し、承諾を得るものとします。また、加盟店は、加盟店コンテンツの名称または内容に重大な変更を行う場合には、都度当社の事前の承諾を得るものとします。
2.加盟店は、自己の名と責任において、継続的かつ安定的に加盟店コンテンツの提供を行わなければならないものとし、当社は、加盟店コンテンツについて、一切責任、義務等を負わないものとします。
3. 加盟店は、本サービスを利用し、加盟店もしくは第三者が不利益を被り、または第三者との間で紛争等が発生した場合に、加盟店の責任と費用負担において処理、解決するものとします。また、これにより、当社に損害が生じたときは、加盟店は当社に対しその損害を賠償するものとします。
第 5 条 秘密保持等
1.加盟店は、本サービスに関して当社から開示された秘密情報および顧客情報(OpenIDおよび当該 OpenID に付随する認証情報を含み、以下併せて「秘密情報等」といいます。)を秘密として保持し、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示もしくは漏洩し、または加盟店コンテンツの管理・運営もしくは本サービス利用契約の履行以外の目的で利用してはならないものとします。
2.加盟店は、当社から開示された秘密情報等について、自己の役員または使用人のうち、
当該秘密情報等を業務遂行上知る必要のある者に限定して開示するものとし、それ以外の役員または使用人に対して開示または漏洩してはならないものとします。
3.加盟店は、秘密情報等を知得した自己の役員または使用人(秘密情報等を知得後退職した者を含みます。以下本項において同じとします。) および第 1 項の定めに基づき当社の書面による承諾を得て秘密情報等を開示した第三者に対し、本規約に定める秘密保持義務の遵守を徹底させるものとし、当該役員、使用人または第三者の行為について、一切の責を負うものとします。
4.加盟店は、本サービス利用契約が終了したとき、第1項に定める目的で秘密情報等を利用する必要がなくなったときまたは当社から要請があったときは、当社から開示された秘密情報等を、当社の指示に従い返還、廃棄または消去するものとし、廃棄または消去したときはその旨を書面により当社に通知するものとします。
第 6 条 有効期間
1.本サービス利用契約の有効期間は、第 1 条第 4 項に基づき本サービス利用契約が締結
された日から 1 年間とします。ただし、有効期間が満了する日の 90 日以上前までに当社または加盟店のいずれからも別段の書面による通知が無いときは、本サービス利用契約は、自動的に1年間更新されるものとし、以降も同様とします。
2.当社または加盟店は、90 日以上前に相手方に書面にて通知することにより本サービス利用契約を解約することができます。
3.当社は、次のいずれかの事由が生じた場合には、加盟店による本サービスの利用を一時停止し、または本サービス利用契約の全部もしくは一部を解除することができます。
(1)加盟店が本規約の各条項の一に違反し、当社が相当期間を定めて是正を催促したにもかかわらず、違反が是正されなかったとき
(2)加盟店による本サービスの利用が当社に重大な損害を与えたとき、またはそのおそれがあるとき
(3)当社と加盟店の間で締結された au かんたん決済利用契約又は本サービスを利用する上で必要となるその他の契約がある場合に、当該契約が解除、解約等により終了したとき
(4)その他、本サービスの運用上または技術上の理由により本サービスの全部または一部の継続的な提供が困難になったとき
第 7 条 権利義務の譲渡等
加盟店は、本サービス利用契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。
第 8 条 当社の責任
1.当社は次の各号のいずれかに該当するときは、加盟店に対する事前の通知を要すること
なく、本サービスを中断することができるものとします。
(1)当社の設備が故障し、または故障する虞がある等の障害が発生し、保安上緊急措置を要するとき
(2)天災地変その他不可抗力等のやむを得ない事情があるとき
2.当社は、本サービスについて善良なる管理者の注意をもって提供するものとしますが、前項に基づく中断の場合を含め、本サービスの継続的な提供に関し、加盟店および第三者に対していかなる保証をするものではなく、また、いかなる責任も負担しないものとします。
第 9 条 損害賠償
加盟店は、本サービス利用契約の各条項のいずれかに違反し、または履行を怠り、その他自己の責めに帰すべき事由により当社に損害を与えた場合には、当社が蒙った損害を賠償する責を負うものとします。
第 10 条 残存条項
本サービス利用契約の終了後といえども、第 4 条第 2 項、第 3 項、第 5 条、第 7 条ないし
第 11 条の各条項は、なお有効に存続するものとします。
第 11 条 管轄裁判所
本サービス利用契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 12 条 協議事項
当社および加盟店は、本規約に定めのない事項または本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合には、誠意をもって協議のうえ、円満に解決するものとします。
附則(2020 年 4 月 1 日)
変更後の規約は、2020 年 4 月 1 日から適用されるものとします。
au ID ログインサービス利用規約
第 1 条 総則
1.KDDI 株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する au ID ログインサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供条件は、本規約に定めるとおりとします。
2.当社は、本規約を変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
3.本サービスの利用申込をしようとする方は、本規約の内容を承諾のうえ、FLAVOR の
「加盟店情報新規申請書」(以下「利用申込書」といいます。)に必要事項を記載し、当社が
【au ID ログイン】申込ガイドにて指定する書類等を添付のうえ、当社に提出するものとします。
4.当社が、利用申込書の内容を審査し、当該利用申込を承諾する旨の通知をしたときをもって、当該利用申込みを行った方(以下「加盟店」といいます。)と当社との間で本サービスの利用に係る契約(以下「本サービス利用契約」といいます。)が締結されるものとします。
5.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用申込を承諾しないことがあります。
(1)利用申込書に虚偽の内容が記載されもしくはその虞がある場合、またはその他利用申込に不備がある場合
(2)利用申込者または利用申込の内容が本規約に違反し、またはその虞がある場合
(3)当社の業務遂行上著しい支障を及ぼす虞がある場合、または本サービスの提供が技術上の理由から困難であると当社が判断する場合
(4)前各号のほか、利用申込を承諾することが不適当であると当社が判断するにつき相当の理由がある場合
6.当社が本サービスの円滑な運用を図るため、必要に応じて加盟店に通知する本サービスの利用に関する諸規程(ガイドライン、商品審査基準、仕様書等を含むが、これらに限られないものとします。)は、本規約の一部を構成するものとします。
7.加盟店は、その商号、名称または住所等の利用申込の際に届け出た内容に変更が生じた場合、FLAVOR より、速やかにその旨を届け出るものとします。加盟店が届出を怠ったことにより、加盟店が不測の不利益を被ったとしても、当社はその責任を一切負いません。
第 2 条 本サービスの内容
本サービスは、当社が発行する固有のID(以下「OpenID」といいます。)を利用した認証サービスであり、以下のいずれかの認証を実現するものです。
(1)当社の発行する専用 ID に対応するOpenID を利用して加盟店の運営するコンテンツ
(以下「加盟店コンテンツ」といいます。)にアクセスした顧客について行う認証
第 3 条 OpenID
1.当社は、【au ID ログイン】インターフェース仕様に記載の条件に従いOpenID を発行するものとします。
2.当社は、OpenID および当該OpenID に付随する認証情報を【au ID ログイン】インターフェース仕様に記載の方法により加盟店に通知するものとします。
3.加盟店は、OpenID および当該 OpenID に付随する認証情報を適切に管理するものとし、不正利用等の防止のためにその時々において通常必要とされる合理的な措置を講じるものとします。
4.本サービスの技術仕様およびOpenID に関するその他の条件については、【au ID ログイン】インターフェース仕様に定めるものとします。なお、当社は、必要に応じて仕様書を変更することができるものとします。
5.加盟店は、本サービスの提供を受けるために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備、維持するものとし、前項に基づき仕様書を変更した場合も同様とします。
第 4 条 遵守事項等
1.加盟店は、本サービスを利用する加盟店コンテンツの名称および内容について、予め当社に書面にて申告し、承諾を得るものとします。また、加盟店は、加盟店コンテンツの名称または内容に重大な変更を行う場合には、都度当社の事前の承諾を得るものとします。
2.加盟店は、自己の名と責任において、継続的かつ安定的に加盟店コンテンツの提供を行わなければならないものとし、当社は、加盟店コンテンツについて、一切責任、義務等を負わないものとします。
3. 加盟店は、本サービスを利用し、加盟店もしくは第三者が不利益を被り、または第三者との間で紛争等が発生した場合に、加盟店の責任と費用負担において処理、解決するものとします。また、これにより、当社に損害が生じたときは、加盟店は当社に対しその損害を賠償するものとします。
第 5 条 秘密保持等
1.加盟店は、本サービスに関して当社から開示された秘密情報および顧客情報(OpenIDおよび当該 OpenID に付随する認証情報を含み、以下併せて「秘密情報等」といいます。)を秘密として保持し、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示もしくは漏洩し、または加盟店コンテンツの管理・運営もしくは本サービス利用契約の履行以外の目的で利用してはならないものとします。
2.加盟店は、当社から開示された秘密情報等について、自己の役員または使用人のうち、当該秘密情報等を業務遂行上知る必要のある者に限定して開示するものとし、それ以外の役員または使用人に対して開示または漏洩してはならないものとします。
3.加盟店は、秘密情報等を知得した自己の役員または使用人(秘密情報等を知得後退職した者を含みます。以下本項において同じとします。) および第 1 項の定めに基づき当社の書面による承諾を得て秘密情報等を開示した第三者に対し、本規約に定める秘密保持義務の遵守を徹底させるものとし、当該役員、使用人または第三者の行為について、一切の責を負うものとします。
4.加盟店は、本サービス利用契約が終了したとき、第1項に定める目的で秘密情報等を利用する必要がなくなったときまたは当社から要請があったときは、当社から開示された秘密情報等を、当社の指示に従い返還、廃棄または消去するものとし、廃棄または消去したときはその旨を書面により当社に通知するものとします。
第 6 条 有効期間
1.本サービス利用契約の有効期間は、第 1 条第 4 項に基づき本サービス利用契約が締結
された日から 1 年間とします。ただし、有効期間が満了する日の 90 日以上前までに当社または加盟店のいずれからも別段の書面による通知が無いときは、本サービス利用契約は、自動的に1年間更新されるものとし、以降も同様とします。
2.当社または加盟店は、90 日以上前に相手方に書面にて通知することにより本サービス利用契約を解約することができます。
3.当社は、次のいずれかの事由が生じた場合には、加盟店による本サービスの利用を一時停止し、または本サービス利用契約の全部もしくは一部を解除することができます。
(1)加盟店が本規約の各条項の一に違反し、当社が相当期間を定めて是正を催促したにもかかわらず、違反が是正されなかったとき
(2)加盟店による本サービスの利用が当社に重大な損害を与えたとき、またはそのおそれがあるとき
(3)当社と加盟店の間で締結された au ID ログインサービス利用契約又は本サービスを利用する上で必要となるその他の契約がある場合に、当該契約が解除、解約等により終了したとき
(4)その他、本サービスの運用上または技術上の理由により本サービスの全部または一部の継続的な提供が困難になったとき
第 7 条 権利義務の譲渡等
加盟店は、本サービス利用契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。
第 8 条 当社の責任
1.当社は次の各号のいずれかに該当するときは、加盟店に対する事前の通知を要することなく、本サービスを中断することができるものとします。
(1)当社の設備が故障し、または故障する虞がある等の障害が発生し、保安上緊急措置を要するとき
(2)天災地変その他不可抗力等のやむを得ない事情があるとき
2.当社は、本サービスについて善良なる管理者の注意をもって提供するものとしますが、前項に基づく中断の場合を含め、本サービスの継続的な提供に関し、加盟店および第三者に対していかなる保証をするものではなく、また、いかなる責任も負担しないものとします。
第 9 条 損害賠償
加盟店は、本サービス利用契約の各条項のいずれかに違反し、または履行を怠り、その他自己の責めに帰すべき事由により当社に損害を与えた場合には、当社が蒙った損害を賠償する責を負うものとします。
第 10 条 残存条項
本サービス利用契約の終了後といえども、第 4 条第 2 項、第 3 項、第 5 条、第 7 条ないし
第 11 条の各条項は、なお有効に存続するものとします。
第 11 条 管轄裁判所
本サービス利用契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 12 条 協議事項
当社および加盟店は、本規約に定めのない事項または本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合には、誠意をもって協議のうえ、円満に解決するものとします。
附則(2020 年 4 月 1 日)
変更後の規約は、2020 年 4 月 1 日から適用されるものとします。
au かんたん決済を利用するコンテンツ等の提供に関するガイドライン 1.3
このガイドライン(以下本ガイドラインといいます。)は、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます。)及び沖縄セルラー電話株式会社(以下併せて「KDDI グループ」といいます。)がauかんたん決済の円滑な運用
を図るために制定しており、au かんたん決済を決済手段として利用するデジタルコンテンツならびに物
品及び役務等(以下「コンテンツ等」といいます。)の提供者の皆様(以下「コンテンツ提供者」といい、 | 1
KDDI グループと au かんたん決済の利用に関する契約を締結している者に限られないものとします。)に適用されます。
つきましては、本ガイドラインをご参照の上、コンテンツ等の提供を行っていただきますようお願い申し上げます。
1 基本的な考え方
1.1 本ガイドラインの対象
本ガイドラインは、auかんたん決済を決済手段として利用する全てのコンテンツ等を対象とします。
1.2 基本的な考え方
1.2.1 コンテンツ等は、コンテンツ提供者が、KDDIグループとの間でau かんたん決済の利用に関する契約を締結しているか否かに関係なく、本ガイドラインが定める基準を満たさなければなりません。
1.2.2 コンテンツ提供者は、auかんたん決済の利用申込みの際、その他KDDIグループが必要に応じて要求した際に、コンテンツ等が本ガイドラインを遵守していることを証明しなくてはなりません。
1.2.3 コンテンツ提供者は、auかんたん決済の利用申込みの際、その他KDDIグループが必要に応じて要求した際に、取り扱うコンテンツ等について、ジャンル、数、提供価格帯等を届出、承認を得る必要があります。取り扱うコンテンツ等を追加、変更する場合も同様とします。
1.2.4 本ガイドラインを満たす場合であってもKDDI グループの独自の判断により au かんたん決済の利用を認めない場合があります。
1.2.5 本ガイドラインは、ユーザニーズや社会情勢、当社等を取り巻く環境、運営方針の変更等により、随時変更することがあります。
2. コンテンツ等の提供基準
2.1 原則
コンテンツ等は、以下の各項を充足するものでなければなりません。
2.1.1 高い品質を有すること
2.1.2 ユーザに対するコンテンツ等の提供価格が正常な商慣習に照らし妥当な金額であること
2.1.3 利便性、発展性、継続性に富み、ユーザが安心して快適に利用できること
2.1.4 ユーザにとって分かりやすく、使いやすいサービスであること
2.2 コンテンツ提供者の基準
コンテンツ提供者は、以下の各項を充足していなければなりません。
2.2.1 安定的かつ継続的にコンテンツ等を提供しうる経営基盤を有していること。
2.2.2 顧客情報の取扱い、ユーザに対するサポート体制等が整備されているとともに技術対応力があること。 (必要に応じKDDI グループの指示に則った対応が可能なこと。)
2.2.3 コンテンツ等に関してユーザその他の第三者から苦情が生じないよう最大限の努力を払うこ
ととし、万一苦情が生じた際にもコンテンツ提供者にて責任をもって対応することが可能なこと。
2.2.4 ユーザへコンテンツ等を提供するにあたり、十分なシステム構成を図るものとし、情報の提供、配信に関し、ネットワークの信頼性を保持し、暗号化措置を講じること。
2.2.5KDDI グループの社会的信用、名誉を失墜させる行為もしくはその虞がある行為を行わない
こと。 | 2
2.3 全てのコンテンツ等に関する共通の基準
コンテンツ等の内容は、以下の各項に該当し、または抵触するものであってはなりません。ただし、当社が認めた場合を除くものとします。
2.3.1 事実誤認を生じさせ、またはその虞のあるもの
2.3.2 通常人の射幸心を煽るもの
2.3.3 賭博を行い、またはその虞のあるもの
2.3.4 富くじの売買などを肯定もしくは助長し、またはその虞のあるもの
2.3.5 青少年の性的感情を著しく刺激し、残虐性を助長しまたは、自殺もしくは犯罪を著しく誘発し、その健全な育成を阻害するもの、またはその虞があるもの
例えば、以下に該当し、またはその虞があるもの
⚫ 「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」に定める「インターネット異性紹介事業」
⚫ 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定める「映像送信型性風俗特殊営業」または「無店舗型性風俗特殊営業」
2.3.6 わいせつ物、児童ポルノの売買などを行うもの、売春、児童売春を助長するもの、またはその虞のあるもの
2.3.7 無限連鎖講、マルチ商法を行うもの、またはその虞のあるもの
2.3.8「特定商取引に関する法律」で規定される特定継続的役務に該当するもの、その他消費者トラブルが予見できるもの
2.3.9 覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、毒物、劇薬の使用を肯定もしくは助長する虞のあるもの、またはその虞のあるもの
2.3.10 犯罪的行為を助長する等、社会的に有害であり、またはその虞のあるもの
2.3.11 特定の個人、団体を誹謗中傷し、またはその虞のあるもの
2.3.12 政治団体や宗教団体その他それと同視し得る団体への寄付、献金を求めるもの、またはその虞のあるもの
2.3.13 第三者の財産、プライバシー等個人の権利を侵害し、またはその虞のあるもの
2.3.14 第三者の知的財産権を侵害し、またはその虞のあるもの
2.3.15「電気通信事業法」、「特定商取引に関する法律」、「不当景品類及び不当表示防止法」その他関係諸法令に反し、またはその虞のあるもの
2.3.16 回数券、定期券、商品券、印紙、切手金券類等KDDI が換金性が高いと判断するもの
2.3.17 公序良俗に反し、またはその虞があるもの
2.3.18 社会風俗に著しい悪影響を与える虞のあるもの
2.3.19 ユーザに対し、根拠なく精神面や金銭面での不安や期待を抱かせるなどの心理的効果を狙うもの、またはその虞のあるもの
2.3.20 ユーザから要求がない、または、ユーザから相当期間に渡って反応がないにもかかわらず、継続的に、前項に該当する可能性のあるコンテンツ等の利用、購入、課金を促
す行為その他の勧誘行為などを行うもの、またはその虞のあるもの
2.3.21 当社の定めるガイドライン、商品審査基準、仕様書等に定める事項に反し、またはその虞のあるもの
2.3.22 上記の他、ユーザまたは電話サービス利用者の利益を損ねるものや、KDDI グループ
の業務遂行上、支障を来すもの、またはその虞のあるもの
| 3
2.4 個別のコンテンツ等に関する基準
以下の各項に該当するコンテンツ等は、以下の各項を充足していなければなりません。
2.4.1 ユーザ同士のコミュニケーションまたはユーザによる情報発信を可能とするコンテンツ等 (掲示板・チャット・ホームページ・SNS等)
・ コンテンツ等の監視体制等の運用基準を定め、適切な運営を図ることができること。 (事前に KDDI へ示すことができること。)
・ ユーザ同士のコミュニケーション又はユーザによる情報発信等のうち、当社の定めるガイドラインに反する行為、その他 KDDI が是正を求める行為の該非について、監視、勧告その他是正措置などが行えること。
・ サイト上の見やすい場所に、売 (買) 春等の相手方を探すための利用、犯罪等を助長する利用、第三者の権利 (肖像権等を含むが、この限りではない。) を侵害する利用、個人情報 (電話番号、メールアドレス等) を公開し、もしくは個人を特定できるような利用、公序良俗に反し、またはその虞のある利用はできない旨を明示するとともに、ユーザからの書込み等に関する連絡受付窓口を設ける等、ユーザが安心して利用できるコンテンツ等を提供すること。
2.4.2 株・金融関連の内容を含むコンテンツ等
・ 予想等の情報を提供する場合には、情報の出所、内容等を明確にするとともに、慎重に取扱うこと。
2.4.3 ギャンブル (予想) 系の内容を含むコンテンツ等
・ インターネットや新聞雑誌等で、情報配信の運用実績があること。
・ 予想情報の提供は細心の注意を払って行うものとし、予想者もしくは予想方法を明確にし、コンテンツ等に明記すること。
2.4.4 情報 (Database) 系のコンテンツ等
・ 広くユーザに有益な情報量 (種類、数量、更新頻度が多い等) を有していること。
・ ユーザに対し正確かつ最新の情報 (更新日時等を含みます。) の提供に努めること。
・ 掲載される情報 (第三者の著作権、工業所有権等の知的財産権またはその他の権利等を含みます。) については、情報元の正式な承諾を得ているものであり、その情報に何ら紛争等が生じていないこと。
2.4.5 提供時にメールマガジンその他各種メール配信を行うコンテンツ等
・ 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」、「特定商取引に関する法律」等、関係諸法令を遵守すること。
・ ユーザが受信の可否について容易に選択できるような仕組みをサイト内に設置すること。
2.4.6 アミューズメント系の内容を含むコンテンツ等
・ 権利者との契約ならびに著作権管理等について適正な処理がなされており、その取扱いに関しては、何らの紛争が生じていないことを前提とし、必要に応じてかかる契約等の手続きがなされていることを証明することができること。
2.4.7 オークション系のサイト (ユーザが出品し、入札により商品取引を行う場を提供するサイト)上で提供されるコンテンツ等
コンテンツ提供者が、オークション系のサイトを運営する場合には、以下の各項を充足しなければなりません。
・ 日本に存在し、法人格を有する (登記がなされている) こと。
・ 「古物営業法」に定める「古物競りあっせん業」を行う場合は、「古物競りあっせん業者」
に係る届出を行う等、同法に定められた事項を遵守すること。
・ ユーザが安心して取引を行えるよう利用規約を制定するとともに、会員登録制とするこ | 4
と。また、出品・入札等のサイト利用方法については、明瞭で分かり易い説明をサイト内に掲示すること。
・ 取引に関するユーザ間のトラブルを事前に回避する措置を講じることとし、その旨を利用規約等に定めること。
・ 以下の条件を満たすユーザのみを会員の対象とすること。
① 個人 (みなし法人を含む) の場合、日本に在住し18 歳以上であること。 (会員登録時には生年月日の入力等による年齢確認を行うこと。)
② 法人の場合、日本に存在し、法人格を有する (登記がなされている) こと。
③ 本ガイドラインに定めるその他の規定、利用規約ならびに関係法令を遵守した取引を行えること。
・ 会員による不法行為の発生を防ぐため、会員の本人確認を実施するよう努めること。
・ オークションサイトをユーザに関する情報収集のために利用しないこと。サイト内で取得したユーザの個人情報 (取引内容を含む) については、本人の事前の了解なく、他のサービスへの利用及び第三者への開示、提供、譲渡等を行わないこと。
・ 会員にも個人情報保護を厳守させることとし、その旨を利用規約等に定めること。
・ 不正、犯罪を構成する (またはその虞がある) 取引、盗品等の取引、「特定商取引に関する法律」等の関係法令・関連のガイドライン・公序良俗等に反する取引がなされないよう十分な監視を行うとともに、健全な利用がなされるようユーザへの指導を行うこと。
・ 過去の取引違反や支払不能等により、ユーザが健全な取引を行えない (またはその虞がある) 場合は、取引に参加させないこと。
・ 書面または電磁的方法による取引の記録を作成し、保存すること。
・ ユーザが安心して取引を行えるよう、補償制度の導入等、環境の整備を行うよう努めること。
・ サイトに関するユーザからの問合せに対し十分対応できる体制をとること。トラブルに対する早期解消を図る為の十分な体制及び対応要領等が定められていること。KDDIグループからの要求に対し、対応要領等を提示することができること。
・ 出品物の説明にあたっては、出品者に、関係法令 (「薬事法」・「不当景品類及び不当表示防止法」等) を遵守させるとともに、正確かつ誤解のない表現をするよう指導及び監視を行うこと。以下の商品は、特に効能等の表現に注意するよう指導及び監視を行うこと。
① 医療用具
② 化粧品
③ 健康食品、ダイエット食品
・ 魚類、両生類、無脊椎動物を取り扱う際は、以下の条件を満たしていること。
① 法令(ワシントン条約等)を遵守すること。
② ユーザからの問合せ(死着・種類違い等)に対し、適切な対応を行うことをサイト上に明記すること。
・ 酒類を取り扱う場合は、未成年者に販売することのないよう、出品者に注意喚起を行うこと。
・ 以下に該当するものは出品禁止とし、万一出品された場合には出品取り消し等の厳重な措置を講じること。
①窃盗、強盗その他の犯罪により入手した商品
②著作権、商標権、肖像権、信用、プライバシー等他者の権利を侵害しているまたはその虞のある商品 (偽ブランド品、海賊版、盗聴器等)
③銃砲刀剣類、武器、毒性物質等、人体または動物に対して危害を加える目的を持つ | 5
商品
④犯罪を誘発する虞のある商品 (ピッキングツール等)
⑤ユーザ間のトラブルが発生する虞のある商品(医薬品、たばこ、動物(魚類、両生類、無脊椎動物除く)、合法ドラッグ、落札者の入金を商品調達に充当する商品等)
⑥ 「証券取引法」、「手形法」、「小切手法」に定められた有価証券 (株式、手形、小切手等)
⑦わいせつ物 (アダルトグッズ、アダルトビデオ、アダルトゲーム、ブルセラに関連する商品等)
⑧法令により販売または転売が禁じられている商品 (覚せい剤、麻薬、偽造通貨、宝くじ等)
⑨公序良俗に反する商品その他
個人会員間の取引の決済手段として、au かんたん決済を利用することはできません。
2.4.8 物品の販売を行うサイト上で提供されるコンテンツ等
⚫ ユーザからのクレームを極力発生させないよう適切な措置を講じること。また、ユーザとの間で紛争となった場合には、コンテンツ提供者の責任と費用負担において解決すること。なお、以下に該当するクレームについては、特に注意すること。
例――
• 商品の到着が遅れた、届かなかった。
• 到着した商品が破損していた。
• 誤った金額が請求された。
⚫ 商品説明にあたっては、関係法令 (「薬事法」・「不当景品類及び不当表示防止法」・「ワシントン条約」等) を遵守するとともに、正確かつ誤解のない表現とすること。なお、以下に該当する商品については、特に表現に注意すること。
例――
• 医療用具
• 化粧品
• 健康食品、ダイエット食品
• 魚類、両生類、無脊椎動物
⚫ ブランド商品を取扱う場合は、特に注意して商品を仕入れるとともに、自己の責任において十分な検品を行うこと。なお、仕入方法や検品体制に関して、KDDIから調査要請があった場合には、指示に従い、すみやかに報告を行うこと。
⚫ 顧客情報の取扱いに十分注意すること。
⚫ 法令により販売の許認可等が必要な商品を取扱う場合は、免許証、許可証もしくは認可証のコピーまたは許認可番号等を事前にKDDI へ届け出ること。
例――
• 酒類 | 6
• コンタクトレンズ
• 古物
• 旅行商品
⚫ 酒類を取扱う場合は、未成年者飲酒防止の注意喚起を行うこと。
⚫ ビデオソフト、コンピュータソフト等で以下に該当する商品を取扱う場合は、年齢確認のための措置をとること。また、その制限に満たない年齢のユーザに販売しないこと。
• 映画倫理管理委員会において「R-18」「R-15」に指定されているもの
• 日本ビデオ倫理協会において「成人指定」「R 指定」に指定されているもの
• 映像倫理協議会において「成人指定」「R 指定」に指定されているもの
• コンピュータソフトウェア倫理機構において「18 歳未満者販売禁止」「15 歳未満者販売禁止」に指定されているもの
以下に該当する商品の取扱いは禁止する。
① 法令に違反するもの例――
• 薬物 (覚醒剤、麻薬、大麻等)
• 著作権等、他者の知的財産権を侵害するもの
• 国内販売を禁止されている商品
• 薬事法に反する商品
• その他非合法商品全般
② たばこ
③ 動物 (魚類、両生類、無脊椎動物除く)
④ 医薬品 (ただし、当社が認めた場合を除くものとします。)
⑤ マルチ商法に該当するとKDDI が」判断するもの
2.4.9 物品の発送または役務の提供を伴うコンテンツ等
⚫ コンテンツ提供者は、コンテンツ提供者の責任において、速やかかつ安全確実な方法により物品の発送または役務の提供が行われるよう適切な措置を講じることとする。
⚫ コンテンツ提供者は、速やかに物品の発送または役務の提供ができない場合、ユーザに対して発送時期または提供時期を書面または E メール等の電子的媒体により通知するものとする。
⚫ コンテンツ提供者は、物品の発送または役務の提供が複数回にわたって行われる場合において、コンテンツ提供者の理由により引渡しが困難となった場合、ユーザに対して直ちにその旨を書面またはE メール等の電子的媒体で通知するものとする。
⚫ コンテンツ提供者は、商品発送簿や売上票等についてKDDI が指定する期間保管するとともにKDDI からの開示の請求があった場合は速やかに提出することとする。
2.4.10 広告に該当するコンテンツ等 | 7
コンテンツ提供者が、広告宣伝を行う場合、以下の各項を遵守しなければなりません。
・ 広告内容に虚偽の記載、誇張する表現、誇大な表示等がない、またはその虞のないこと。
・広告内容について、ユーザーが、誤認、錯誤する虞のないこと。
・広告内容が関連法令に抵触していない、または抵触する虞のないこと。
・広告内容が青少年に配慮のないクリエイティブ、表現でないこと。
・投機・射幸心を著しく煽る虞のないこと。
・広告掲載の結果、KDDI グループが損害を受けた場合に、法的、倫理的責任など一切の責任を負担すること。
2.5 コンテンツ等の名称に関する基準
コンテンツ等の名称は、以下の各項に抵触するものであってはいけません。
・ 第三者の権利を侵害するもの
・ 公序良俗に反するもの
・ 法令に反するもの
・ その他、当社が不適当と判断するもの
2.6 サイトの基準
コンテンツ提供者は、そのサイトについて、以下の各項を充足しなければなりません。
2.6.1 問い合わせ窓口等の記載
・ サイトのトップページに、コンテンツ提供者の社名、名称を明記すること。
・ ユーザからの問い合わせについては電話/メールによる対応窓口を設け、コンテンツ提供者の社名、名称ならびに受付時間を明記し、速やかに対応できる体制を構築すること。
・ サイト内に問い合わせ対応窓口 (電話番号/メールアドレス) を明記するとともに、サイト内に電話番号リンク、メールアドレスリンクを設け、オンラインにて接続できる状態にすること。
・
2.6.2 サイト上の表示、表記
コンテンツ提供者は、自己が管理・運営するサイト等において、以下の事項を遵守しなければなりません。
・ 「特定商取引に関する法律」「割賦販売法」「消費者契約法」「不当景品類及び不当表示防止法」「著作権法」「商標法」等の関連法令を遵守し、必要な表示や対応を行うこと。また、関連のガイドライン (「通信販売業における電子商取引ガイドライン」、「電子商取引等に関する準則」) を遵守し、必要な表示や対応を行うこと。
・ ユーザに誤解、錯誤を与えるおそれのある表示を行わないこと。
・ 「申込方法」、「決済方法」、「配送方法」、「返品/キャンセル方法」その他コンテンツ等の提供条件について、サイト上の分かりやすい場所に正確に明示すること。
・ コンテンツ等の申込みに際し、ユーザによる二重送信や誤入力によるトラブルを防止するために、申込内容の確認画面を表示させる等の適切な措置を講じること。
2.7 リンクに関する取扱いの基準
コンテンツ提供者は、コンテンツ等にリンクを設定する場合、以下の各項を遵守しなければなり
ません。 | 8
2.7.1 リンク先に関する取扱い
・ リンク先のコンテンツの内容も本ガイドラインに沿った内容であること。
・ 他のサイトへリンクを設定する場合には、他のサイトへ接続されることがユーザにわかるように表示すること。
2.7.2 リンク先のコンテンツに関する苦情発生時等の対応
・ リンク先のコンテンツに関する苦情が発生した際、もしくは、リンク先のコンテンツが関係諸法令・公序良俗に反し、またはユーザその他の第三者の権利を侵害する内容である場合には、直ちに、リンクを削除すること。
3. 個人情報の取り扱いについて
個人情報 (ユーザ・第三者等の氏名・名称、住所、電話番号、メールアドレス、性別、年齢、生年月日、職業、クレジットカード番号、各種会員番号、各種パスワード等の特定の個人の識別に係る情報) については、コンテンツ提供者が「個人情報の保護に関する法律」に定める「個人情報取扱事業者」に該当するか否かを問わず、同法の規定及び関連するガイドライン (電気通信事業における個人情報の取り扱いに関して制定されるガイドラン等) に従って適切に取り扱うものとします。また、以下について遵守すること。
ユーザにプロフィール登録等、個人情報の入力を求める場合においては、その目的や用途についてサイト内に明記するものとし、サイト運営上必要な項目に限り取得するものとします。
・ 個人情報が、au かんたん決済対応端末機とコンテンツ提供者のサーバとの間で送受信される際はSSL 暗号化通信等、安全な通信手段によること。
・ 個人情報等の管理について、サーバのセキュリティホール等から不正な情報取得がなされないよう十分な管理、対策を講じること。
4. 免責
KDDI グループは、au かんたん決済の利用を中止もしくは禁止し、または本ガイドラインの変更その他の事由によりコンテンツ提供者に生じたいかなる損害 (直接損害、間接損害、逸失利益等、損害の種類、内容を問わないものとします。) についても、その責を負いません。
(実施期日)
本ガイドラインは2017 年 9 月1 日から実施します。
以上
キャリア払い利用加盟店規約 ◆下表の他、各規約において軽微な文言修正をしております。
◆削除文については、基本的に上位規約あるいは他条項にて網羅しているため削除しております。
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
第2条(用語の定義) (略) (1)キャリア払い 当社が提携するキャリアの利用者が、スマートフォン等を利用して払い込んだ商品代金の決済手続きを行うサービスをいい、これに付随する事務処理等を含みます。 (2)キャリア 日本において携帯電話サービスを提供する会社のうち、当社がキャリア払いを提供するにあたって、当社が現在及び将来において提携する会社をいいます。 (3)顧客 加盟店が販売する商品の購入者をいいます。 (4)商品 加盟店が本サービスを利用して販売する商品をいいます。 (5)利用契約 本サービスを利用する場合に当社と加盟店との間で締結する契約をいい、本規約及び当社が別途加盟店向けに提示する本サービスに関する利用条件並びに基本規約、商品代金集金委託契約を含みます。 (6)加盟店規約 本サービスを利用するために各キャリアと加盟店との間で締結される加盟店契約に適用される各キャリアが定める規約をいいます。 | 第2条(用語の定義) (略) (1) 「キャリア払い」とは、当社が提携するキャリアの利用者が、スマートフォン等を利用して払い込んだ商品代金の決済手続を行うサービスをいい、これに付随する事務処理等を含みます。 (2) 「キャリア」とは、日本において携帯電話サービスを提供する会社のうち、当社がキャリア払いを提供するにあたって、当社が現在及び将来において提携する会社をいいます。 (3) 「顧客」とは、加盟店が販売する商品及びサービスの購入者又は利用者をいいます。 (4) 「商品」とは、加盟店が本サービスを利用して販売する商品又はサービスをいいます。 (5) 「本利用契約」とは、本サービスを利用する場合に当社と加盟店との間で締結する契約をいい、本規約及び当社が別途加盟店向けに提示する本サービスに関する利用条件並びに基本規約、商品代金集金委託契約を含みます。 (6) 「加盟店規約」とは、本サービスを利用するために各キャリアと加盟店との間で締結される加盟店契約に適用される各キャリアが定める規約をいいます。 | 追記・変更 追記 追記 追記 追記 追記 |
第3条(利用契約の種類) 加盟店が契約する利用契約の種類は、以下のとおりとします。ただし、これらの利用契約の種類はキャリアごとに定められております。 (1)包括加盟型 当社とキャリアとの間で、キャリア払いの利用に関する包括加盟店契約を締結していることを前提に、加盟店が当社に対して第4条第1項に定める業務を行うための一切の権限を授与する契約をいいます。 (2)直接型 | 第3条(本利用契約の種類) 加盟店が契約する本利用契約の種類は、以下のとおりとします。但し、これら種類はキャリアごとに定められております。 (1) 包括加盟型 当社とキャリアとの間で、キャリア払いの利用に関する包括加盟店契約を締結していることを前提に、加盟店が当社に対して第4条第1号に定める業務を行うための一切の権限を授与し、同権限に基づき、当社が同業務を行う類型の契約をいいます。 (2) 直接型 | 追記変更 変更 変更 |
1
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
当社とキャリアとの間では、キャリア払いの利用に関する包括加盟店契約を締結しないことを前提 に、加盟店が当社に対して第4条第2項に定める業務を行うための一切の権限を授与する契約をいいます。 | 当社とキャリアとの間では、キャリア払いの利用に関する包括加盟店契約を締結しないことを前提 に、加盟店が当社に対して第4条第2号に定める業務を行うための一切の権限を授与し、同権限に基づき、当社が同業務を行う類型の契約をいいます。 | |
- | 第2章 本サービスの申込み及び審査等 | 追記 |
第5条(申込み) (略) (1)当社の指定する申込書の提出または当社ホームページに掲載するフォームによる申し込み (略) | 第5条(申込み) (略) (1) 当社の指定する申込書の提出又は当社ホームページ等に掲載するフォームによる申込み (略) | 変更 変更・追記 |
- | 第3章 加盟店の義務等 | 追記 |
第8条(加盟店の義務) 加盟店は、本サービスを利用するにあたり、以下の利用条件に従わなければならないものとします。 (1)商品代金の集金に関する委託契約(以下「集金委託契約」といいます)を当社と締結していること。 (2)集金委託契約を締結してから一定期間を経過し、かつその間継続的な取引があること。 (3)実店舗を有していること。 (4)業務上インターネットを利用することが出来る環境にあること。 (5)本サービスの対象となる商品は、正当かつ適法な商行為に則った公序良俗に反しない商品とし、これに反する商品を取り扱わないこと。 なお、以下の①~④は、取扱いの対象外とします。 ①鉄砲刀剣類所持等取締法・麻薬及び向精神薬取締法・ワシントン条約その他の関連法令の定めに違反するもの ②第三者の著作権・肖像権・知的所有権などを侵害するもの ③現金・商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券その他の有価証券 ④その他、当社が不適当と判断するもの (6)販売する商品が、業法上必要な許認可又は届け出(以下「許認可等」といいます。)を行うべき場合は、その許認可等を取得し、当社の指示にしたがって当該許認可等の番号等を提示するとともに、それを証する書面を当社に提出していること。(古物対象商品、酒類、米類の販売等) (7)健康食品、医薬部外品、健康器具、化粧品その他の各種法令に抵触する可能性のある商品 | 第8条(加盟店の義務) 加盟店は、本サービスを利用するにあたり、販売する商品が、業法上必要な許認可又は届出(以下「許認可等」といいます。)を行うべき場合は、その許認可等を取得し、当社の指示にしたがって当該許認可等の番号等を提示するとともに、それを証する書面を当社に提出するものとします。 (古物対象商品、酒類、米類の販売等) | 変更 |
2
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
を取り扱う場合は、事前に各種法令に抵触していないことが確認されていること。 (8)販売している商品の注文方法を説明している媒体(印刷物、インターネット上の店舗等)においては、購入者が安心して商品を購入することが出来るように最低限必要な以下の情報が分かりやすく記載されていること。 ①商品販売価格(消費税の内税・外税の区別) ②送料(購入者の負担の有無及び金額) ③注文の方法(申込みの有効期限があるときは、その期限) ④代金の支払時期及び方法(前・後払い、決済方法、支払期限) ⑤商品の引渡時期 ⑥返品の方法(返品の可否、条件、期間等) ⑦販売業者の名前、所在地、電話番号、e-mail アドレス等の連絡先、代表者又は責任者の名前、連絡方法 ⑧その他「特定商取引に関する法律」に基づき必要となる表示 (9)販売している商品の注文方法を説明している媒体(印刷物、インターネット上の店舗等)において、本サービスを利用することが可能であるということの記載がされていること。 2 1決済の取り扱い上限金額はキャリアの定めるところによります。 3 本サービスの利用に関して当社及び第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等(以下総称して「紛争等」といいます。)が発生したときは、加盟店は、訴訟費用を含む全ての費用を負担して責任をもって紛争等を処理、解決し、当社を免責せしめるとともに、当社が被った損害を賠償するものとします。この場合、加盟店は、紛争等の対処方法及び解決方法の決定において、当社と事前に合意のうえ対応にあたるものとし、当社が求める場合には、その進捗状況を当社に報告するも のとします。 | 2 1決済の取扱い上限金額はキャリアの定めるところによります。 3 本サービスの利用に関して当社及び第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等(以下総称して「紛争等」といいます。)が発生したときは、加盟店は、訴訟費用を含む全ての費用を負担して責任をもって紛争等を処理、解決し、当社を免責せしめるとともに、当社が支出することとなった費用及び損害を補償するものとします。この場合、加盟店は、紛争等の対処方法及び解決方法の決定において、当社と事前に合意のうえ対応にあたるものとし、当社が求める場合には、その進捗状 況を当社に報告するものとします。 | 変更変更 |
第9条(本サービスの提供条件) (略) 3 当社は加盟店に対し、30日間の予告期間をおいて、当社が適当と判断する方法で通知または周知の上、本条第1項に定める提供条件を変更することができ、加盟店はこれに従うものとしま す。 | 第9条(本サービスの提供条件) (略) - | 削除 |
第10条(商品の提供条件) 加盟店は、顧客に対する商品の提供条件、本サービスによる支払方法、請求時期等について加 | 第10条(商品の提供条件) 加盟店は、顧客に対する商品の提供条件、本サービスによる支払方法及び請求時期等について | 変更 |
3
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
盟店サーバ上において定めるものとし、無償かつ簡便に顧客が閲覧できるようにするものとします。 (略) 4 当社が、商品のうちに、本サービスの対象商品として不適当な商品が存在すると判断した場合は、加盟店は、当社の指示に従い、当該商品の取扱を中止する等の必要な措置を講じなければならないものとします。なお、当該措置に要する費用は加盟店が負担するものとします。 | 商品の注文方法を掲載した媒体(印刷物及びインターネット上の店舗等のホームページを含むが、これらに限られないもの)上において定めるものとし、無償且つ簡便に顧客が閲覧できるようにするものとします。 (略) 4 当社が、商品の全部又は一部が本サービスの対象商品として不適当な商品であると判断した場合は、加盟店は、当社の指示に従い、当該商品の取扱いを中止する等の必要な措置を講じなければならないものとします。なお、当該措置に要する費用は加盟店が負担するものとします。 | 変更 |
第11条(売上債権の譲渡または立替払いの受領) 加盟店は、本サービスによる支払いを選択した顧客との間に正当に成立した通信販売取引に関 する契約に基づく売上債権であって、当社の承認を得、且つ、当社所定の方法(売上確定処理等)で売上処理を行った債権について、キャリアに譲渡するまたはキャリアによる立替払いを受けるものとします。なお、加盟店が利用契約について包括加盟型を選択しているキャリアについては、当社はこの売上債権の譲渡手続きまたは立替払いを受ける手続きを加盟店に代理して行うものとします。また、加盟店はこの債権を第三者に譲渡してはならないものとします。 (略) | 第11条(売上債権の譲渡又は立替払いの受領) 加盟店は、本サービスによる支払いを選択した顧客との間に正当に成立した通信販売取引に関する契約に基づく売上債権であって、当社の承認を得、且つ当社所定の方法(売上確定処理等)で売上処理を行った債権について、キャリアに譲渡する又はキャリアによる立替払いを受けるものとします。なお、加盟店が本利用契約について包括加盟型を選択しているキャリアについては、当社は、この売上債権の譲渡手続又は立替払いを受ける手続を加盟店に代理して行うものとしま す。また、加盟店は、この債権を第三者に譲渡してはならないものとします。 (略) | 変更 変更・追記 |
第14条(債権買戻し) 利用契約に基づきキャリアへ移転した売上債権について次の事情が判明し、当社またはキャリアから債権譲渡又は立替払いを取消し又は解除され債権買戻しの請求又は立替金の返還の請求を受けた場合、加盟店は、当然に債権の買戻し又は立替金の返還に応じるものとします。 (1)利用契約に違反して商品の販売を行った場合 (略) (4)当社が売上債権データの内容・正当性について疑義をもって調査を開始、調査への協力を求めたにもかかわらず、加盟店が調査に協力しなかった場合 (5)加盟店と顧客との間で売上債権の発生原因となった取引に関する紛議が発生し、速やかに解決ができなかった場合 (6)顧客が商品の引渡し又は提供を受けることが出来ないこと等を理由として、商品代金の支払いを拒否した場合 (略) 4 前項の差引充当を行った際、未精算の残金があるときは、当社の請求により、加盟店は一括し | 第14条(債権買戻し) 本利用契約に基づきキャリアへ移転した売上債権について次の事情が判明し、当社又はキャリアから債権譲渡又は立替払いを取消し又は解除され、債権買戻しの請求又は立替金の返還の請求を受けた場合、加盟店は、当然に債権の買戻し又は立替金の返還に応じるものとします。 (1) 本利用契約に違反して商品の販売を行った場合 (略) (4) 当社が売上債権データの内容・正当性について疑義をもって調査を開始、当該調査への協力を求めたにも拘わらず、加盟店がこれに応じなかった場合 (5) 加盟店と顧客との間で当該売上債権の発生原因となった取引に関する紛争が発生し、速やかに解決ができなかった場合 (6) 顧客が商品の引渡し又は提供を受けることが出来ないこと等を理由として、当該売上債権を含むキャリア決済代金債権の支払いを拒否した場合 (略) 4 前項の差引充当を行った際、未精算の残金があるときは、加盟店は、直ちに一括してこれを支 | 変更 追記 変更 変更 変更 変更 |
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改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
てこれを支払うものとします。 | 払うものとします。 | |
第15条(決済手数料及び諸費用) (略) 3 当社は、決済機関に支払う決済手数料の引き上げ、諸費用の値上がり、経済情勢の変化、その他相当の事由があるときには、加盟店と協議の上、第1項の各決済の手数料及び諸費用を改定することができます。 (略) | 第15条(決済手数料及び諸費用) (略) 3 当社は、決済機関に支払う決済手数料の引上げ、諸費用の値上がり、経済情勢の変化、その他相当の事由があるときには、第1項の各決済の手数料及び諸費用を改定することができます。 (略) | 変更 |
第16条(禁止事項) 加盟店は、本サービスの利用、店舗の運営並びに商品の販売において、次の各号の内容に該当する行為をしないものとします。 (1)特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、独占禁止法、薬事法その他の営業活動の規制に関する法律・規則等に違反する行為。 (2)商品券等の金券類、金銀の地銀またはタバコ・印紙・切手等の専売品を販売する行為。 (3)詐欺行為。 (4)本サービスを本規約に定める代金決済以外の目的に使用する行為、並びに本サービスの運営に支障を与える行為。 (5)他人の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為。 (6)他人の肖像権、プライバシーを侵害する行為。 (7)他人を誹謗中傷し、又はその名誉を毀損する行為。 (8)猥褻、児童ポルノ又は児童虐待にあたる文章、画像等を送信又は表示する行為。 (9)無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、又はこれに勧誘する行為。 (10)他人の設備の利用又は運営に支障を与える行為。 (11)他人になりすまして情報を送信もしくは表示し、又は店舗を運営する行為。 (12)不特定多数に対し、広告、宣伝、勧誘のメールを送信する行為、もしくは受信者から当該メールへの送信の中止を要求された後も、送信を継続する行為。 (13)海外に居住する会員に商品を発送する行為。 (14)当社又はキャリアのイメージを低下させる販売行為または提供。 (15)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為。 (16)前各号のいずれかに該当する行為が見られる他人のデータ、情報等ヘリンクを張る行為。 | 第16条(禁止事項) 加盟店は、本サービスの利用、店舗の運営並びに商品の販売において、次の各号の内容に該当する行為をしないものとします。 - - - - - - - - - - - - - (1) 当社又はキャリアのイメージを低下させる販売行為又は提供 - - | 削除 削除削除削除 削除削除削除削除削除削除削除削除 削除変更削除 削除 |
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改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
- (17)その他当社またはキャリアが不適当と認める行為。 | (2) 基本規約第13条に定める行為 (3) その他当社又はキャリアが不適当と認める行為 | 追記 変更 |
第17条(利用契約の解約) 当社は、利用契約の解約を希望する日の30日前までに当社所定の解約通知書を加盟店に対して送付することにより、利用契約を解約できるものとします。 2 前項に基づき利用契約が解約された場合、加盟店は、利用契約に基づき生じた当社に対する 債務を当社が指定する期日までに履行するものとします。 | 第17条(本利用契約の解約) 加盟店又は当社は、解約を希望する日の1ヶ月前までに相手方に書面により通知することにより、本利用契約を解除することができるものとします。 2 前項に基づき本利用契約が解約された場合、加盟店は、本利用契約に基づき生じた当社に対 する債務を当社が指定する期日までに履行するものとします。 | 追記変更 追記 |
- | 第4章 商品代金集金委託規約及びネット総合決済サービス「クロネコwebコレクト」利用規約の 準用 | 追記 |
- | 第 18条(商品代金集金委託規約及びネット総合決済サービス「クロネコwebコレクト」利用規約の準用) その他本規約に定めのない事項については、商品代金集金委託規約及びネット総合決済サービス「クロネコwebコレクト」利用規約の定めが準用されるものとします。但し、これらの規約と本規約 の内容が抵触する場合には、本規約が優先して適用されるものとします。 | 追記 |
第18条(利用契約の解除) 当社は、加盟店が次の各号のいずれかひとつにでも該当した場合は、加盟店への何らかの通 知、催告を要せず直ちに本サービスの全部または一部の提供を一時中断し、もしくは利用契約の全部または一部を解除できるものとします。 (1)利用契約または本規約の規定に違反したとき。 (2)当社が加盟店として不相当と判断したとき。 (3)本サービスを悪用または本規約に反する利用をしていることが判明したとき。 (4)暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等のいわゆる反社会的勢力もしくは反社会的活動を行う団体に所属し、もしくは所属していたとき、またはかかる反社会的勢力もしくは反社会的活動を行う団体と社会的に非難されるべき関係もしくは密接な関係を有するとき。 (5)自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐欺、脅迫的言辞、偽計又は威力を用いた業務妨害行為等の不当な行為をしたとき、または公序良俗に反する行為をしたとき。 (6)その他本サービスの提供を継続することができないまたは適切でないと認められる相当の事 由があるとき | - | 削除 |
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改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
2 前項の場合、当社は、当社に生じた損害の賠償を加盟店に請求できるものとし、解除によって加盟店に生じた損害については責任を負わないものとします。 3 当社が、加盟店が第1項各号のいずれかひとつにでも該当する疑いがあると判断した場合に は、その調査をする間、本サービスの利用を一時中止することができるものとします。 | ||
付 則 本規約は2021年4月1日に改定。 ヤマト運輸株式会社 | 付 則 本規約は2023年1月1日に改定 ヤマト運輸株式会社 | 変更 |
以上
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