契約条項 GC-844(8)_210701
契約条項 GC-844(8)_210701
第 1 条 (契約の目的)
乙は甲に対して、本契約条項に従って機器の保守を行うものとします。第 2 条 (定義)
1.本契約において「機器」とは、注文書に記載する機器(コンピューター・プログラムを除く)を意味します。
2.本契約において「設置場所」とは、注文書に記載する「機器」の日本国内における使用場所を意味します。第 3 条 (「機器」の保守サービス)
1. 乙は、「機器」が故障した場合、甲からの要請にもとづき乙の指定する技術員を派遣して修理等の保守サービスを実施します。
2. 前項の保守サービス実施にあたり「機器」の部品を交換した場合、交換部品代金は注文書に記載する保守サービス料金に含まれるものとします。ただし、乙所定の定期交換部品(以下「定期交換部品」という)の代金は注文書に記載する保守サービス料金に含まれないものとします。
3. 前項において、「定期交換部品」を交換した場合、甲は「定期交換部品」の代金を第 7 条の定めにしたがい別途乙に支払うものとします。
4. 乙は、本条の保守サービス業務の全部または一部を第三者に委託できるとともに、当該第三者の行為について自己の行為と同じ責任を負うものとします。
第 4 条 (提供条件)
1.乙が前条に定める保守サービスを甲に提供する時間帯は、乙の営業日における乙所定の営業時間内とします。
2.乙が技術者を派遣して乙のサービス拠点から100km 以上離れている場所において保守を提供する場合、甲は乙の請求にもとづき乙所定の遠距離保守サービス料金等を乙に支払うものとします。
3.乙の技術者が障害原因を調査した結果、「機器」以外の機器またはコンピューター・プログラムに原因があることが判明した場合、甲は乙所定の基準により計算される原因調査料金を乙に支払うものとします。
4.甲は、乙所定の適切な設置環境を確保し、派遣された乙の技術者が安全に必要な作業を提供できる状態を維持します。
5.乙が要請した場合、甲は甲の費用と責任において、「機器」に接続する機器で搭載使用するコンピューター・プログラムおよびデータを取り外し、かつ設置使用環境,接続使用または搭載使用する製品側の原因その他影響を与え得ると合理的に判断される要因を調査します。
6.甲乙間で別途合意したときを除き、次のいずれかの事由に該当する場合、乙は前条に定める保守サービスの提供義務を免れるものとします。
(1)乙所定の取扱説明書に記載された操作方法以外の使用または乙所定の設置使用環境以外での使用に起因する故障の修理・調整
(2)誤操作,落下,電磁的影響,強い衝撃その他取扱い上の不注意に起因する故障の修理・調整 (3)「機器」以外の機器に起因する故障の修理・調整
(4)乙が指定する者以外の者による修理もしくは 改造または乙が指定する方法以外の方法による移動に起因する故障の修理・調整
(5)火災,風水害,地震等の天災地変およびその他不可抗力に起因する故障の修理・調整
(6)乙の指定するパーツまたは消耗品等以外を使用した場合における印字不良、紙送り等の障害に関する修理・調整 (7)甲が独自に設定した使用環境への復旧その他納入時と異なる状態への復旧
(8)高所作業,重量物の移動を伴う作業その他の危険作業
7.前項のいずれかに該当し、故障した商品の保守を甲が乙に要請する場合、乙は、甲乙協議の上決定する対応処置を乙所定のスポット保守料金でおこないます。ただし、乙が対応不能と判断する場合において、乙は何らの提供義務も負うものではありません。
第 5 条 (契約期間)
1.本契約期間は、注文書に記載するとおりとします。
2. 本契約期間満了の 2 ヵ月前までに甲乙いずれからも書面により本契約を終了させる意思表示がない場合、更に 1 年間更新するものとし、以後の更新も同様とします。
3.甲または乙は、本契約期間中といえども、相手方に対して 2 ヵ月以上前に通知することにより本契約の全部または一部を解約することができるものとします。
第 6 条 (保守サービス料金等)
1.第 3 条に定める保守サービスに対する料金(以下「保守サービス料金」という)は、注文書に記載するとおりとします。ただし、注文書に記載される金額には消費税および地方消費税相当額(以下消費税等という)は含まれず、甲は次条に定めるところに従い、「保守サービス料金」と併せて消費税等を乙に支払うものとします。
2.「保守サービス料金」は、本契約の契約開始日から計算します。第 7 条 (料金等の支払)
1.「保守サービス料金」は前払いとします。
2.乙は、「保守サービス料金」および本契約にもとづくその他すべての甲の金銭債務に消費税等を加算して甲に請求します。乙が請求する消費税等は、本契約にもとづき乙が発行する請求書に記載する「保守サービス料金」その他甲の金銭債務の合計金額にもとづき計算(円未満は切捨)するものとします。
3.甲は、「保守サービス料金」および本契約にもとづくその他すべての甲の金銭債務ならびにこれらの消費税等を、乙からの請求書受領後 15 日以内に、全額現金にて乙に支払うものとします。
第 8 条 (契約終了時の精算)
甲の通知にもとづく解約,本契約第 12 条第 2 項に該当する場合等、甲の事情に起因して本契約がその契約期間の満了前に終了した場合、乙は、受領済みの「保守サービス料金」を返還する義務を負わないものとします。
第 9 条 (料金の改定)
本契約締結後の著しい経済変動,パーツの需給逼迫その他保守サービスの提供コストが大幅に上昇する事由が生じた場合、乙は、料金改定日の2 ヵ月前までに書面で甲に通知することにより「保守サービス料金」を改定することができるものとします。ただし、料金改定が甲に不利とならない場合、乙は、料金改定日の前日までに書面で甲に通知することにより当該料金を改定することができるものとします。
第 10 条 (「設置場所」の変更)
甲が「設置場所」を変更する場合、甲は予め乙に通知するものとします。この場合、作業の実施は乙または乙の指定する者が行い、甲は移動,設置調整等に要する費用を乙に支払うものとします。ただし、甲が「設置場所」を乙所定の保守サービス可能地域外に変更する場合、乙は、いかなる保守も甲に提供する責任を負わず、かつ本契約を解約できるものとします。
第 11 条 (権利義務の譲渡禁止)
甲が乙の事前の文書による承諾を得ずに本契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡または賃貸したときには、本契約は終了するものとします。
第 12 条 (期限の利益の喪失・解除)
1.甲が次の各号のいずれかに該当した場合、甲は、乙に対して負担する一切の債務について期限の利益を失い、即時履行する義務を負うものとします。
(1)本契約条項のいずれかの義務に違反したとき
(2)差押,仮差押,仮処分,競売,破産,民事再生,特別清算,会社更生,特定調停その他これらに類する手続の申立または公租公課の滞納処分のいずれかの事由が生じたとき
(3)手形または小切手の不渡り等、信用を著しく失墜する事由が生じたとき
2.甲が前項各号のいずれかに該当した場合、乙は通知のみによって、ただちに本契約の全部または一部を解除できるものとします。
第 13 条 (反社会的勢力の排除)
1.甲および乙は、自らが反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団およびその関係団体等をいう。)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行いまたは不当要求行為をなさないこと、自己の主要な出資者または役職員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証します。
2.甲および乙は、前項の規定を、自己の委託先および自己の調達先にも順守させるよう努力するものとします。
3.甲および乙は、前二項に対する違反を発見した場合、すみやかにこれを是正するものとし、当該違反が相手方に影響を与えると判断した場合には、直ちに相手方にその事実を報告します。
4.甲および乙は、相手方が前三項に違反した場合、催告なく、直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、相手方に損害が発生しても、その損害は賠償しないものとします。
5.本契約締結以前に、甲乙間で反社会的勢力との取引防止に関して合意している場合、当該合意内容を優先して適用するものとします。
第 14 条 (合意管轄)
本契約に関する訴訟は、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とします。第 15 条 (協議事項)
本契約に定めのない事項または本契約の条項の解釈に疑義が生じたときは、xxにもとづき誠実にその都度甲乙協議の上決定するものとします。
以上