②IP 無線機 ③ETC 車載器
リース契約開始前約款
第1条(定義)
1.「各サービスご契約申込書兼契約内容確認書」(以下「申込書」という)に記載のお客様を「お客様」という。
2.申込書に記載の販売店を「会社」という。
3.申込書に記載の取次店を「取次店」という。
4.以下の各号に定めるいずれかの商品のうち、申込書に記載の契約物件を「契約物件」という。
①ドライブレコーダー、デジタルタコグラフ
②IP 無線機
③ETC 車載器
④前各号の他、会社が認める商品
⑤前各号の付属品
第2条(適用範囲)
本約款は、お客様が会社及び取次店を介して契約物件に関するリース契約をリース会社に申込み、会社がお客様に契約物件を提供する業務及びこれに付随する業務に適用するものとする。
第3条(審査)
お客様は、会社及びリース会社所定の審査により適当と判断された場合に限り、リース契約を利用できるものとする。
第4条(納入)
1.会社は、別途お客様と会社との間にて定める場所(以下「納入場所」という)に契約物件を納入するものとする。
2.会社は、納入後といえども、お客様の責に帰すべき事由により会社に損害が生じる場合又はそのおそれがある場合には、お客様の同意を得ることなく契約物件を撤去する等の行為を行うことができるものとする。
第5条(検査)
1.お客様は、会社が契約物件を納入したときより7日以内(以下「検査期間」という)に契約物件の検査を行い、その合格又は不合格について会社に対し通知するものとし、検査合格をもって検査終了とする。
2.お客様が検査期間内に検査結果を会社に対し通知しなかったときは、検査に合格したものとみなすものとする。
3.契約物件が本条第1項の検査に不合格であったときは、お客様と会社が協議により決定した
合理的期間内に、会社は契約物件の修理又は交換を行うものとする。
第6条(所有権の移転)
契約物件の所有権は、リース契約の手続が完了するまで会社が有するものとし、リース契約の手続完了後に会社からリース会社に移転するものとする。
第7条(リース料金)
1.契約物件のリース料金は申込書に記載の金額とし、お客様はリース契約の定めに従い、リース会社に対して支払うものとする。
2.リース料金の支払条件の変更は、お客様とリース会社との協議により定めるものとする。
第8条(第三者委託)
会社は、会社の指定する第三者に、本約款に基づく契約物件の納入の業務を委託することができるものとする。
第9条(危険負担)
納入前に契約物件の滅失又は毀損が生じた場合、お客様の責めに帰すべき事由による場合を除き、会社が危険を負担するものとし、納入後に生じた滅失又は毀損については、会社の責めに帰すべ き事由による場合を除き、お客様が危険を負担するものとする。
第10条(瑕疵担保責任)
会社は、契約物件の隠れた瑕疵に関しては、その発生の時期に関わらず、一切の損害賠償責任を負わないものとする。
第11条(修繕、保守)
お客様は、契約物件を善良なる管理者の注意をもって使用、管理するものとする。また、お客様の責任と負担で契約物件の点検整備を行うものとし、契約物件が損傷を受けたときは、その原因の如何を問わずお客様の責任と負担により修繕、修復を行うものとする。
第12条(責任の制限)
会社及び取次店は、契約物件の使用によりお客様又は第三者が被った直接的又は間接的な一切の損害(特別損害を含む)について責任を負わないものとする。
第13条(不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令等の改正、政府の行為その他の不可抗力により、会社が本約款に基づく債務の全部又は一部を履行できない場合であっても、会社はその責任を負わないもの
とする。
第14条(利用目的)
お客様は、契約物件を自己の事業において継続的に利用するために本約款に基づく契約を締結していることを確認する。
第15条(合意管轄)
本約款に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第16条(xxxxの原則)
本約款に規定なき事項及び本約款の解釈に疑義が生じた場合には、xxxxを旨とし当事者協議の上解決するものとする。
以上
クレジット契約開始前売買契約約款
第1条(定義)
1.「各サービスご契約申込書兼契約内容確認書」(以下「申込書」という)に記載のお客様を「お客様」という。
2.申込書に記載の販売店を「会社」という。
3.申込書に記載の取次店を「取次店」という。
4.以下の各号に定めるいずれかの商品のうち、申込書に記載の契約物件を「契約物件」という。
①ドライブレコーダー、デジタルタコグラフ
②IP 無線機
③ETC 車載器
④前各号の他、会社が認める商品
⑤前各号の付属品
第2条(適用範囲)
本約款は、会社がお客様に契約物件を売り渡し、お客様が契約物件を買い受けた上で、お客様が会社を介して契約物件に関するクレジット契約をクレジット会社に申込む際に発生する業務及びこれに付随する業務に適用するものとする。
第3条(審査)
お客様は、会社及びクレジット会社所定の審査により適当と判断された場合に限り、クレジット
契約を利用できるものとする。
第4条(売買)
会社は、契約物件をお客様に売り渡し、お客様はこれを買い受けるものとする。
第5条(納入)
1.お客様が第3条の審査に合格した場合、会社は、別途お客様と会社との間にて定める納入場所(以下「納入場所」という)に契約物件を納入するものとする。
2.会社は、納入後といえども、お客様の責に帰すべき事由により会社に損害が生じる場合又はそのおそれがある場合には、お客様の同意を得ることなく契約物件を撤去する等の行為を行うことができるものとする。
第6条(検査)
1.お客様は、会社が契約物件を納入したときより7日以内(以下「検査期間」という)に契約物件の検査を行い、その合格又は不合格について会社に対し通知するものとし、検査合格をもって検査終了とする。
2.お客様が検査期間内に検査結果を会社に対し通知しなかったときは、検査に合格したものとみなすものとする。
3.契約物件が本条第1項の検査に不合格であったときは、お客様と会社が協議により決定した合理的期間内に、会社は契約物件の修理又は交換を行うものとする。
第7条(所有権の移転)
契約物件の所有権は、契約物件のクレジット契約の手続が完了し、お客様がクレジット会社に対し、契約物件の代金全額を支払った時点をもって、お客様に移転するものとする。
第8条(クレジット代金)
1.契約物件のクレジット代金は申込書に記載の金額とし、お客様はクレジット契約の定めに従い、クレジット会社に対して支払うものとする。
2.クレジット代金の支払条件の変更は、お客様とクレジット会社との協議により定めるものとする。
第9条(第三者委託)
会社は、会社の指定する第三者に、本約款に基づく契約物件の納入の業務を委託することができるものとする。
第10条(危険負担)
納入前に契約物件の滅失又は毀損が生じた場合、お客様の責めに帰すべき事由による場合を除き、会社が危険を負担するものとし、納入後に生じた滅失又は毀損については、会社の責めに帰すべ き事由による場合を除き、お客様が危険を負担するものとする。
第11条(瑕疵担保責任)
会社は、契約物件の隠れた瑕疵に関しては、その発生の時期に関わらず、一切の損害賠償責任を負わないものとする。
第12条(修繕、保守)
お客様は、契約物件を善良なる管理者の注意をもって使用、管理するものとする。また、お客様の責任と負担で契約物件の点検整備を行うものとし、契約物件が損傷を受けたときは、その原因の如何を問わずお客様の責任と負担により修繕、修復を行うものとする。
第13条(責任の制限)
会社及び取次店は、契約物件の使用によりお客様又は第三者が被った直接的又は間接的な一切の損害(特別損害を含む)について責任を負わないものとする。
第14条(不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令等の改正、政府の行為その他の不可抗力により、会社が本約款に基づく債務の全部又は一部を履行できない場合であっても、会社は一切の責任を負わないものとする。
第15条(利用目的)
お客様は、契約物件を自己の事業において継続的に利用するために本約款に基づく契約を締結していることを確認する。
第16条(合意管轄)
本約款に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とする。
第17条(xxxxの原則)
本約款に規定なき事項及び本約款の解釈に疑義を生じた場合には、xxxxを旨とし当事者協議の上解決するものとする。
以上
現金一括売買契約約款
第1条(定義)
1.「各サービスご契約申込書兼契約内容確認書」(以下「申込書」という)に記載のお客様を「お客様」という。
2.申込書に記載の販売店を「会社」という。
3.申込書に記載の取次店を「取次店」という。
4.以下の各号に定めるいずれかの商品のうち、申込書に記載の契約物件を「契約物件」という。
①ドライブレコーダー、デジタルタコグラフ
②IP 無線機
③ETC 車載器
④前各号の他、会社が認める商品
⑤前各号の付属品
第2条(適用範囲)
本約款は、会社がお客様に契約物件を売り渡し、お客様が契約物件を買い受ける契約(以下「売買契約」という)及びこれに付随する業務に適用する。
第3条(審査)
お客様は、会社所定の審査により適当と判断された場合に限り、契約物件を買い受けることができるものとする。
第4条(売買)
会社は、契約物件をお客様に売り渡し、お客様はこれを買い受けるものとする。
第5条(納入)
1.お客様が第3条の審査に合格した場合、会社は、別途お客様と会社との間にて定める納入場所(以下「納入場所」という。)に契約物件を納入するものとする。
2.会社は、納入後といえども、お客様の責に帰すべき事由により会社に損害が生じる場合又はそのおそれがある場合には、お客様の同意を得ることなく契約物件を撤去する等の行為を行うことができるものとする。
第6条(検査)
1.お客様は、会社が契約物件を納入したときより7日以内(以下「検査期間」という)に契約物件の検査を行い、その合格又は不合格について会社に対し通知するものとし、検査合格をもって検査終了とする。
2.お客様が検査期間内に検査結果を会社に対し通知しなかったときは、検査に合格したものと
みなすものとする。
3.契約物件が本条第1項の検査に不合格であったときは、お客様と会社が協議により決定した合理的期間内に、会社は契約物件の修理又は交換を行うものとする。
第7条(所有権の移転)
契約物件の所有権は、契約物件がお客様に対して納品され、かつ、契約物件の代金全額がお客様から会社に対して支払われた時点をもって、会社からお客様に移転するものとする。
第8条(契約物件の代金)
契約物件の代金は申込書に記載の金額とし、お客様は会社の指定する方法に従って契約物件代金を会社に対して支払うものとする。
第9条(遅延損害金)
会社は、お客様が契約物件の代金の支払を遅延したときは、お客様に対し支払期日の翌日から完済に至るまで1年を365日とする年率14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとする。
第10条(第三者委託)
会社は、会社の指定する第三者に、本約款に基づく契約物件の納入の業務を委託することができるものとする。尚、会社は、売買契約に基づく料金の請求業務を株式会社まるトクに対して委託するものとする。
第11条(危険負担)
納入前に契約物件の滅失又は毀損が生じた場合、お客様の責めに帰すべき事由による場合を除き、会社が危険を負担するものとし、納入後に生じた滅失又は毀損については、会社の責めに帰すべ き事由による場合を除き、お客様が危険を負担するものとする。
第12条(瑕疵担保責任)
会社は、契約物件の隠れた瑕疵に関しては、その発生の時期に関わらず、一切の損害賠償責任を負わないものとする。
第13条(契約の解除)
会社は、お客様が本約款の条項に違反したとき又は契約物件の代金の支払を遅延したときは、何らの通知催告を要せず直ちに売買契約を解除し、会社が被った損害の賠償を請求できるものとする。
第14条(修繕、保守)
お客様は、契約物件を善良なる管理者の注意をもって使用、管理するものとする。また、お客様の責任と負担で契約物件の点検整備を行うものとし、契約物件が損傷を受けたときは、その原因の如何を問わずお客様の責任と負担により修繕、修復を行うものとする。
第15条(責任の制限)
会社及び取次店は、契約物件の使用により、お客様又は第三者が被った直接的又は間接的な一切の損害(特別損害を含む)について責任を負わないものとする。
第16条(不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令等の改正、政府の行為その他の不可抗力により、会社が本約款に基づく債務の全部又は一部を履行できない場合であっても、会社は一切の責任を負わないものとする。
第17条(利用目的)
お客様は、契約物件を自己の事業に継続的に利用するために本約款に基づく契約を締結していることを確認する。
第18条(合意管轄)
本約款に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とする。
第19条(xxxxの原則)
本約款に規定なき事項及び本約款の解釈に疑義が生じた場合には、xxxxを旨とし当事者協議の上解決するものとする。
以上
違約金契約約款
「各サービスご契約申込書兼契約内容確認書」 (以下「申込書」という)に記載のお客様(以下
「お客様」という)が、申込書に記載の取次店を介してリース会社又はクレジット会社に対して契約物件(以下「契約物件」という)に関するリース契約又はクレジット契約を申込むにあたり、若しくは申込書に記載の会社に対して契約物件に関する売買契約(以下、リース契約及びクレジット契約と総称して「リース契約等」という)を申込むにあたり、以下に記載の内容に同意の上、契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
<同意内容>
契約物件の納入前に、お客様が本契約を撤回する場合には、お客様は会社に対し、5万円〔営業活動費用、事務手数料の相当額〕を支払うものとする。また、リース契約等の開始前であり、且つ契約物件の納入後に本契約を撤回する場合には、お客様は会社に対し、15万円〔営業活動費用、事務手数料、契約物件納入費用、撤去工事費用の相当額〕及び契約物件の損失費用を支払うものとする。