Contract
社会福祉法人たかずや福祉会定款細則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本細則は、定款第 44 条の規定に基づき、社会福祉法人たかずや福祉会(以下、「法人」という。)の定款の施行に関する事項を定めるものである。
第2章 評議員会
(招集)
第2条 評議員会の招集は、次の事項を記載した書面により招集日の1週間前までに通知するものとする。
(1) 評議員会の日時及び場所
(2) 評議員会の目的である事項(議題)
(3) 議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨。)
(4) 定時評議員会の招集にあっては、計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び事業報告並びに監査報告
2 前項にかかわらず、評議員の全員の同意を得て招集の手続きを省略して評議員会を開催することができる。
(決議)
第3条 評議員会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 評議員会における決議の方法は、挙手その他の方法により行うものとする。
3 議長は、次項に掲げる決議を除き、その議決権を可否同数の場合にのみ行使することができる。
4 次の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 役員の責任の一部免除
(4) 法人の解散
(5) 法人の合併契約(吸収合併・新設合併)
5 理事、監事又は評議員の社会福祉法人に対する責任は、総評議員の同意がなければ免除することができない。
(議事録)
第4条 評議員会の議事録には、次の事項を記載するものとする。
(1) 評議員会の日時及び場所
(2) 議事の経過の要領及びその結果
(3) 特別の利害関係を有する評議員の氏名
(4) 監事の意見等
(5) 出席した評議員、理事又は監事の氏名
(6) 議長の氏名
(7) 議事録を作成した者の氏名
2 議長は、議事録の正確を期するため適当と認める職員に評議員会の議事の経過及び結果を記録させることができる。
3 議事録は、議案書、報告書並びにそれらの説明のための参考資料を添付して、評議員会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第3章 役員及び職員
(施設長等)
第5条 定款第 24 条第3項に定める施設長等の範囲は次に定める者とする。
(1) 施設長
(2) 副施設長
(理事長専決事項)
第6条 定款第 26 条に規定する日常の業務として理事会が定める理事長専決事項は、別紙
1のとおりとする。
2 前項の専決事項のうち、その一部を施設長の専決事項とすることができるものとし、その専決事項は、別紙2のとおりとする。
(監事)
第7条 監事は、理事会並びに評議員会に出席するものとし、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
第4章 理事会
(出席者)
第8条 理事会は、理事及び監事が出席して開催することとし、必要に応じてそれ以外の者
の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
2 理事及び監事は、理事会を欠席する場合には、あらかじめ招集者に対してその旨を通知しなければならない。
(招集)
第9条 理事会の招集には、理事会の日の一週間前までに理事及び監事の全員に通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、理事及び監事の全員の同意を得て招集の手続きを省略して理事会を開催することができる。
(決議)
第 10 条 理事会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 理事会における決議の方法は、挙手その他の方法により行うものとする。ただし、議長が理事全員に異議ないと認める場合には、その旨を確認した上で決議があったものとすることができる。
3 議長は、次項に掲げる決議を除き、その議決権を可否同数の場合にのみ行使することができる。
4 次の決議は、議決に加わることができる理事総数(現在数)の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 基本財産の処分
(2) 事業計画及び収支予算
(3) 新たな義務の負担又は権利の放棄
(4) 公益事業・収益事業に関する重要な事項
5 第1項及び第4項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
6 理事、監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しないものとする。ただし、業務の執行に関する理事長及び常務理事の報告は省略できない。
(議事録)
第 11 条 理事会の議事録には、次の事項を記載するものとする。
(1) 理事会の日時及び場所
(2) 社会福祉法施行規則第2条の 17 第3項第2号に定める方法で招集されたときは、その旨
(3) 議事の経過の要領及びその結果
(4) 特別の利害関係を有する理事の氏名
(5) 社会福祉法施行規則第2条の 17 第3項第5号に規定する意見又は発言の概要
(6) 出席した理事及び監事の氏名
(7) 議長の氏名
(8) 議事録を作成した理事の氏名
2 議長は、議事録の正確を期するため適当と認める職員に理事会の議事の経過及び結果を記録させることができる。
3 議事録には、理事長及び監事が記名押印をしなければならない。
4 理事会に理事長が欠席した場合には、出席した理事と監事の全員が議事録に記名押印する。
5 議事録は、議案書、報告書並びにそれらの説明のための参考資料を添付して、理事会の日から 10 年間主たる事務所に備え置くものとする。
第5章 決算・監査
(資料の作成)
第 12 条 理事長は、会計年度終了後1月以内に計算書類(貸借対照表及び収支計算書)、事業報告及びこれらの附属明細書並びに財産目録を作成し、監事に提供するものとする。
(監事の監査)
第 13 条 監事は、前条の資料を受領した日から4週間以内に、監査を実施し、理事長に対し、監査報告の内容を通知しなければならない。
(備え置き)
第 14 条 第 12 条の資料並びに監査報告は、理事会の承認を受け、定時評議員会の2週前の日から5年間主たる事務所に備え置くものとする。
(評議員への提供)
第 15 条 理事長は、定時評議員会の招集通知に際して、評議員に対し、計算書類及び事業報告並びに監査報告を提供するものとする。
第6章 その他
(事業計画及び予算執行の特例)
第 16 条 特別の事情が生じ、年度開始前に、新しい年度の事業計画及び予算が議決れなか
ったときは、これが議決されるまでの間、理事長は前年度に準じて事業及び予算を執行することができる。ただし、このことについては、次の理事会及び評議員会にその状況を報告しなければならない。
(改廃)
第 17 条 本細則の制定、改廃は理事会の決議をもって行う。
附 則
1 この細則は、平成20年 4月 1日から施行する。
平成25年 4月26日一部改正平成27年 4月 1日一部改正
附 則 (平成29年3月24日)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
別紙1(第6条第1項関係)理事長専決事項
(1)「施設長等の任免その他重要な人事」を除く職員の任免
(2) 債権の免除・効力の変更のうち、当該処分が法人に有利であると認められるもの、その他やむを得ない特別の理由があると認められるもの(法人運営に重大な影響があるものを除く)
(3)設備資金の借入に係る契約であって予算の範囲内のもの
(4)工事又は製造の請負については、l00 万円以上 250 万円未満の契約、食料品・物品等の買入についてはl00 万円以上 160 万円未満の契約を締結すること
(5)基本財産以外の固定資産の取得及び改良等のための支出で予算計上されていない1件 160 万円未満のもの
(6)その他財産(土地、建物及び補助事業により取得した設備を除く)のうち、損傷その他の理由により、不要となった物品又は修理を加えても使用に耐えないと認められる取得価格が 1 件 500 万円未満のものの処分に関すること
(7)予算上の予備費の支出
(8)寄附金の受入れに関する決定(法人運営に重大な影響があるものを除く)
(9)役員及び施設長の旅行命令及び復命に関すること
(10) 施設長の服務に関する諸願いの許可又は承認に関すること
(11)職員の昇給・昇格に関すること
(12) 各種証明書の交付に関すること
(13) 行政官庁からの照会に関すること(定例又は軽易な事項は除く)
別紙2(第6条第2項関係)施設長専決事項
(1)所属職員の職務分担、勤務体制及び福利厚生に関すること
(2)所属職員の旅行命令及び復命に関すること
(3)所属職員の時間外命令及び休日勤務命令に関すること
(4)所属職員の服務に関する諸願いの許可又は承認に関すること
(5)臨時職員の任免に関すること
(6)所属職員の扶養手当、通勤手当及び住宅手当の認定及び支給額の決定に関すること
(7)人件費及び厚生経費に関する予算の執行並びにその他の科目で予算に計上された 1 件
の予算執行額が 100 万円未満の契約を締結すること
(8)収入(寄附金を除く)事務に関すること
(9)入所児童の日常の処遇に関すること
(10)入所児童の預り金の管理に関すること
(11)行政官庁からの照会に関すること(定例又は軽易な事項に限る)
(12)その他定例又は軽易な事項